ちょいマジ掲示板

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ああ行政事例集!仰天の失敗例も希少な成功例も幾星霜。今は門真市だけの先進施策だが 戸田 14/11/4(火) 13:38
△「失敗例集」で検索するともっと出て来る「行政事例集」制度確立までのいきさつ 戸田 14/11/4(火) 14:06
失敗例:文化会館が相手が議員だと空き状況の電話問い合わせに回答保留した異常対応 戸田 14/11/5(水) 9:42
●「市税還付加算金の未払い」とか「同姓同名の人を誤認して差押え」という失敗もある 戸田 14/11/5(水) 10:05
▲「議会答弁で実施約束した事が出来なかった」失敗事例:自治会規約の必須点整備で 戸田 14/11/5(水) 10:56
■「門真市では入札の予定価格と落札額が全て同じ」と他市にトンデモ誤回答してた! 戸田 14/11/5(水) 12:54
▲12/5報告:下水道料金を半年間未徴収!(124軒92万円)各戸に謝罪と支払いお願い 戸田 14/12/6(土) 6:11
成功例:「迷惑駐車の解決」や「デジタル放送移行後の支援」等。▲少ない理由と対策は 戸田 14/11/5(水) 14:40
☆「ガラスケの多彩な活用と癒し効果」は絶対に「成功事例」に値すると思うよ! 戸田 14/11/5(水) 16:22

ああ行政事例集!仰天の失敗例も希少な成功例も幾星霜。今は門真市だけの先進施策だが
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/4(火) 13:38 -
  
■戸田が発案して門真市に採用させた先進施策はいくつもあるが、その中でも「行政の失
 敗・成功の事例集を作って職員に継承させ、市民にも公開する」という「行政事例集」
 は、たぶんまだ全国でも例がない(本当は全自治体で採用すべき)先進策だ。

  最近になってからも、「そんなんあり得んだろ!」と思うような失敗がいくつか発生
 している。
  戸田はその度に「こりゃ事例集掲載だね」と職員に言って、そのようにさせている。
  その際、少なくとも戸田が直接関わった案件については、市側が作った「案文」を戸
 田も見て、不十分と思う場合は修正意見を出して、双方の協議と合意の上で事例集記載
 文を確定している。

  門真市がこのようにして「失敗の克服、再発防止の経年的努力」をしている事は、
 一般市民にはほとんど知られていない事だと思うので、このツリーを新設して、順次紹
 介していく事にした。

◎「人間のやる事」だから、いくら注意しても、万全を期しても、間違いが起こる事はあ
 る。
  それも、「普通に起こり得る不注意」による間違いならば、かえって注意喚起したり
 しやすいが、「そんなん絶対に起こるはずが無い!」、「そんなミスはあり得な
 い!」、という失敗の方が、より重大視されて年々継承されていかねばならないのに、
 実際は逆に「1年も経てばほぼ忘れられ」、「3年も経ったら職員の入れ替わりで誰も
 覚えていなくなる」のが実態だ。

  「起こり得ない・あり得ない」という「全くの想定外の事」は、しっかり記録に残し
 て継承していかない限り、かえって忘れ去られてしまうものなのだ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「門真市で行政事例集を作成約束させ、戸田失職中に骨抜きになっていたのを叩き直して
 しっかり確立させた」事に関する掲示板記事の主なものを以下に揚げておく。
   ↓↓↓
★オオッと、上で28項目挙げたけど一番ユニークな「失敗・成功例集」忘れてた!
    戸田 - 09/3/10(火) 5:33 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=5080#5080
  上の投稿で「ベスト8以内」的なもの、ユニークなものを28項目挙げましたが、
 ユニークさでは群を抜く「失敗・成功例集を作成する」を挙げ忘れてました。
  これは08年9月議会で戸田が一般質問で求め、当局が「年度内の作成着手」を約束
 したもの。・・・・・・

★今朝、門真市にFAXで4/2「行政事例集」改善についての緊急申し入れ!
   戸田 - 10/4/2
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=5532#5532

戸田質問の狙いと成果1:職員体質問題→庁内に激震、
            「後戻りしない改善」が具体化!   戸田 - 11/7/2
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6453#6453

☆この施策の「府内ベスト8施策」や「行政事例集」への取り上げに関してはこれだ!
    戸田 - 11/6/22(
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6391#6391

△これが当局が全職員向けに出した「行政事例集の周知徹底・活用についての
  7/1通知」 戸田 - 11/7/6
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6471#6471
  記
   平成21年より、事務改善を行う上での教訓となる行政事例の集約を行い、今後の
  円滑な事務の継承、事故の未然の防止、ならびに市民サービスの向上を図るため、
  「事務改善にかかる行政事例」を取りまとめ、本市ホームページに掲載を行い、職員
  周知を図るとともに市民の皆様にもお知らせをしてまいりました。

   このことにつきましては、事例集改訂の通知や新入職員研修での活用など、日頃よ
  り行政事例の活用の周知徹底を図り、本市の優れた実績などを全職員が情報共有を行
  うことで、さらなる市民サービスの向上につながる有効な手段として活用を促してま
  いりました。
   しかしながら、行政事例に対する職員認知度が低く、全ての職員が行政事例を閲覧
  できていないことが判明し、改めて全職員に周知と活用を促すものです。
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

▲もっと詳しい質問メモ:脱原発・ザイトク対策・先進施策と情報公開・維新との対決
 で     戸田 - 13/3/14(木
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7664#7664
 ・・・・・・・・・・・・
   (情報公開について)
  園部市政は「市民への情報公開」の面で、いくつもの先進施策を進めてきた。
 A:住民説明会では録音録画を承認する。
 B:各種審議会・住民説明会の議事録の2週間目途の作成とHP公表
 C:行政の失敗・成功例を率直に載せる「行政事例集」の作成とHP公表
 D:市の業務を行なう企業団体に応募時に就業規則・具体金額の分かる給与規定を提出
    させ、公表する。
 E:全国で初めて電力会社との電気契約での「守秘義務条項」内容を開示。
 F:住民参画の機会と範囲を順次拡大。
    自治基本条例案に「市民の知る権利」も盛り込んだ。
 ・・・・・・・・・・
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△「失敗例集」で検索するともっと出て来る「行政事例集」制度確立までのいきさつ
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/4(火) 14:06 -
  
補足:「失敗例集」で検索すると、「行政事例集」制度確立までのいきさつがもっと出て
   来る。↓↓
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?wor【URL短縮沸:C-BOARD】a

 その中の主要なものをこの際挙げておく。
   ↓↓↓
◆戸田の質問原稿3:「行政実務の失敗例集」を作るべきことについて
    戸田 - 08/10/2(
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3953#3953
 3:「行政実務の失敗例集」を作るべきことについて

   2000年6月25日の衆院選挙開票作業で、自民党の100票束5コとされた中に、
  実は自由党の100票束1コが混じっていたり、自民党の100票束の中に、民主党の票
  が12〜3票混じっていたという、重大なミスがありました。
   ・・・・                          
   事件当時の選管事務局長で、今年3月までその職を続けて退職した内藤氏は、これ
  を「痛恨の極み」として語っていたし、私も、当然「末代まで伝えられるミス」とし
  て反省材料にされているものと思っていました。
   ところが、今年4月から選管事務局長になった圓月氏は、この重大ミスを全く知ら
  ない事が判り、大変驚きました。
       ・・・・・・
   他にも、税金を別の人に請求したとか、いろんな部署でいろんな失敗が発生してい
  ます。
   そういった失敗例を、全庁・全部署に伝達継承する「失敗例集」を早急に作らない
  と、いつの間にやら「そんな事は起こり得ないから考える必要がない」、となってし
  まいます。・・・・・・・・

▲こりゃ再発防止になるはずない!あまりにお粗末な市の「失敗例集」の裏切りに怒
  り!     戸田 - 09/11/28
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=5435#5435

◎市役所力アップのためにこれは絶対必要な事。嫌がられても今やらないともう出来な
 い    戸田 - 10/3/10(水) 9:05 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=5500#5500

  職員からしてみたら、過ぎ去った事(その上自己意識としては往々にして「既に改善
 された事」)をあれこれほじくり出して報告書を作り、例集を作るのは面倒臭いだけの
 ことに思えるかもしれない。
  議員達も誰ひとりとして手を着けようとしない。
  ・・・・・・・・・・・・・
  様々な失敗について、戸田とやりあったり議会で答弁したり、その答弁案を作成して
 あれこれ戸田と協議したりした当事者でさえ、どんな事があったのか、その大半を忘れ
 てしまっている。少なくとも詳しい事実はもう覚えていない場合がほとんどだ。
  覚えている幹部でも、もうすぐ退職していなくなってしまう。
  この間、総合政策部と話をしていてそう感じざるを得ない。

  戸田が議員でなくなって1年弱しか経っていないが、役所に行くと戸田が議員であっ
 た事すら知らない新入職員や、戸田と関わりの薄い部署にいて、戸田が指摘してきた問
 題を全く知らないままの職員も沢山いる。

  そういう職員達にとって、自分たちの役所で選挙開票で100票以上も別の党に数え間
 違ったり、公立保育園の保育士年齢データを偽造発表したり、他人の税金をかぶせた
 り、離婚して旧姓に戻る手続きをしに来た人に結婚姓維持の手続きをして裁判強要する
 ことになったり、指定管理者選定において提出必須の書類や記載がないままそれを容認
 して審査していたり、
 ・・・・等々等々の失敗が現に起こった事は、到底想像もできないことだろう。
  自分もうっかりすればそういう失敗をする、失敗を見過ごす可能性がある事を自覚で
 きないだろう。

  だから詳細な「失敗例集」を作る必要がある。
  そしてそれは、今作らなければもう出来ないだろう。
  戸田がしゃかりきになっても、役所の側で事件当時の当事者がどんどん退職し、
 1年・3年・5年の文書の保存期限によって証拠文書の多くが廃棄されていく。

  失敗をきちんと教訓化しなければ!という切実さもどんどん薄れていくだろう。
  だから、「今作っておかなければ!」なのである。
  一度作ってしまえば、あとはこれに追加していけばいいだけだから(追加すべき失敗
 事例が増えるのは嬉しい事ではないが、人間だから必ず失敗はするもの)、教訓の継承
 と豊富化が保証され、それが門真市の「役所力」のアップにつながっていく。
 
  だから戸田は、この「失敗(+成功)例集」作りについて妥協しないで追及してい
 く。
  ついでに言うと、「成功例もそこそこあるのに、変な遠慮をして挙げたがらない」と
 いうのも役所の職員の「奥ゆかしい欠点」である。
  独自に工夫して頑張って良い成果を出した事については、堂々と公表して、市民に
 「我が市の役所もなかなかやるじゃないか」と誇りに思ってもらう事が大事である。
  こういう部分は、議員や市民が後押ししてやらないといけない。

★今朝、門真市にFAXで4/2「行政事例集」改善についての緊急申し入れ!
    戸田 - 10/4/2(金)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7664#7664
 ・・・・・・
 6)以上から私は、この「行政事例」を十全な「行政の成功・失敗事例集」として完成
  させていくために、市と共同していく見地に立って、検証と提言を行なっていくこと
   とする。市はこれを真摯に受け止められたい。
 7)その第1弾として、以下の事を緊急に提起する。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  1:元号のみでの記載では分かりにくい市民もいるので(私だけではない)、必ず西
    暦も併記すべきである。

  2:この事例集と添付資料は「永年保存文書」とすること。そうでないと経験の継承
    や検証が保障されない。

  3:各事例の報告書の中に、「添付資料」の項目も入れておくべきで、そこには資料
    の内容リストを記載しておくべきである。    

  4:新聞・雑誌で報道された記事、裁判や監査請求・要求があった場合は最低限訴状
    や要求書をHPアップし、アップしきれないものは現物資料として最低限1部を
    市で保管して情報公開の対象にもすること。

  5:議事録のスキャナアップに際しては何年何月の、議会のどこの場でのやり取りか
    を明示すること。

  6:失敗の数値も記載すること。(百十数票の集計違い、20万円の過徴収、○○%を
    △△%と発表、など)

  7:各事例報告ごとに「事故・失敗例」か「(自発的)改善工夫例」(成功例)かの
    区別を明記すること。

  8:事例タイトルは抽象的で分かりにくい部分があるので、「副題」をつけて事件内
    容を一目瞭然にすること。
    例:市民の意思に沿わない処理手続き〜旧姓に戻す離婚手続きの人に結婚姓継続
      離婚の手続きをした。

  9:事例の記述不十分や資料欠落事例も見受けられるので、指摘があれば誠実に対応
    すること。 
  10:まだアップされていない事例も多いので、速やかに順次アップして充実させるこ
    と。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆9/6に政部長・河合次長が平謝り。給与実態提示と失敗例集記載・部長名謝罪文を確約
    戸田 - 11/9/7
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6678#6678
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

失敗例:文化会館が相手が議員だと空き状況の電話問い合わせに回答保留した異常対応
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 9:42 -
  
 これは「ザイトクに公共施設を使わせない論理と倫理〜7/26前田朗先生講演集会イン
門真」(略称「7/26反ザイトク行政施策・前田朗講演会」)を市立文化会館1Fホールで行なうにあたっての文化会館への6/12問い合わせの際に発生した珍事。

 掲示板では、7/31に書いておいた。↓↓↓
候補5:空き状況の電話問い合わせに、相手が議員だと回答保留した文化会館の異常さ
    戸田 - 14/7/31
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8647#8647

 問題を解決し、失敗事例集に掲載させ、9月議会の9/19文教委所管事項質問で、
【3:施設の運営や案内の「おなじみさん対応偏重」傾向について 】として取り上げた。
(が、掲示板にこの質問のアップをしていなかったので、これから至急にアップする)

▲以下に市HPにアップされているものを紹介するが、この完成に至るまでは、6/12問
 題発生時に基本線を確認していたにも拘わらず、所管の生涯学習課側の手際が悪く、
 出された案文も抽象的で不十分な所が多くて何度も修正を要したために、合意形成・
 事例集に収録・市HPへのアップまでに、7月8月9月と時間がかかってしまった。

◆「行政事例集」を見るのには、
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/ の左下段の
 「ご質問・ご提案・よくある質問」バナーをクリック
    ↓↓↓
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shitsumon_teian/ 
このページにある「市役所事務改善事例集」をクリック
    ↓↓↓
市役所事務改善事例集一覧 
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/kaizenichiran.html
にたどり着いて見ることが出来る。
 (市HPの「新着情報」で紹介されていなかったので、記事更新ごとに紹介するよう、
  さっき市に要求しておいた。)
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
行政事例No.&#9333;-53  【失敗事例入力用】

事例項目:門真市立文化会館内ホールの使用に係る議員からの電話による「空き状況」の
     問合せに関する対応について
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-53.pdf
事例発生日等:平成26(2014)年6月12日(木)
担当課   :生涯学習部生涯学習課(文化会館)

事例概要  :
 発生までの経過
 (1)平成26(2014)年6月12日(木)、「市会議員の〇〇です。」と電話が有り、同年
  7月26日(土)午後のホールの空き状況の問合せがあった。

 (2)ホールの空き状況については、その場ですぐに確認し、返答できるものであるが、
  電話に出た非常勤嘱託職員は政治的な使用などと考えてしまい、空き状況を伝えるこ
  となく、電話主に対して使用目的を確認し電話主に要らざる不快を与えた。
   また、議員から今まで直接電話等を受けたことがなかったため、非常勤嘱託職員は
  一旦電話を保留し文化会館職員に次のとおり対応を確認した。

   「議員の方なので、課長に連絡を行い課長より返答する方が適切かどうか」検討し
  た結果、職員も初めてであることから課長より返答することが適切と考え、職員から
  課長に連絡し、返答するように伝えることとした。

 (3)非常勤嘱託職員は、議員に課長から直接連絡をする旨を伝え、連絡先を聞き、一旦
  電話を終了した。
 (4)文化会館職員は生涯学習課長に、「文化会館に異動して、今まで直接、議員より館の
  使用申し込みを受けたことがないため、課長から電話をお願いします。」との連絡を
  した。

 (5)その間に再び議員から文化会館へ連絡があり、「空き状況の問合せに時間がかかるの
  は何故か」という電話内容で同じ非常勤嘱託職員が対応した際に、その理由や平成
  26(2014)年7月26日(土)午後のホールの使用が可能なことを伝えるより先に、使
  用内容を議員に尋ねて不快感を与えた。
   なお、議員の回答は大学教授を招き、ヘイトスピーチ勢力に公共施設を使わせるべ
  きでないという内容で、市民対象の講演集会を行うとの事であった。
   ※通常は、館の空き状況は使用可否に関わらず、問合せがあれば回答している。
  
 当時の対応
 (1)電話主議員からの「空き状況」の問合せに対する対応について、抗議と現場面談の
  要求を受けて、平成26(2014)年6月12日(木)午前11時30分頃から文化会館事
  務室横の会議室にて、
   ・電話主議員
   ・生涯学習課長
   ・文化会館上席主査
   ・電話対応した非常勤嘱託職員
   ・非常勤特別職
  で面談会合が行われて事実経過の整理がなされ、会館側および生涯学習課長は対応の
  誤りや研修の不足を認め、同年7月26日(土)のホールの空き状況を改めて説明、
  使用できることを伝えるとともに、使用内容を尋ね、貸出条件を満たしていることが
  確認できたので、登録カードを発行し、当日のホール使用の予約をとり、規定の使用
  料を受領した。

 (2)当時、ヘイトスピーチ勢力に公共施設を使わせないという施策を全庁的に進めてい
  たにも関わらず、市職員が同年7月25日(金)に研修を受ける講師を電話主議員が
  講師に招いて開く集会に関して、逆に危険視するような対応をとってしまい「要らざ
  る不快を与えたこと」に電話主議員に謝罪した。

発生原因:
  上記の関係者面談で確認したことは以下のとおり。
 (1)文化会館は「登録団体」の使用が大半で、個人での飛び込み的な使用申請は少なく、
  そういう申請があった場合の考え方や判断についての想定が職員に行き渡っていなか
  った。
 (2)正規職員や非常勤嘱託職員による対応が、電話主議員に対して不快を与えたことは、
  空き状況を早く確認したかった電話主議員の意図を読み取ることが出来なかった。

 (3)「議員が使用することは、政治活動である」と考え、「何が政治活動に該当するか
  否か」について、これまであまり事例がないためにきちんとした理解をしていなかっ
  た。
   また、そういう検証をしないままできていた。
 (4)「問合わせ者に要らざる不快を与えない」という接遇の基本ができていなかったた
  めに、「ホールの空き状況を即答せず、理由も答えない」という接遇をしてしまっ
  た。
 
 (5)門真市が「ヘイトスピーチ勢力規制施策先進都市」となり、職員研修・施設管理担
  当者研修の中でも取り上げられ、4月から5月にかけて大きな動きがあり、6月議会
  で総括的な答弁もなされているのに、そういう事を文化会館職員に周知する事が非常
  に不十分であった。
 (6)平成12(2000)年2月25日に、ホールで電話主議員を実質的主催者とする集会「非
  常事態!門真市議会の倫理的正常化を求める2.25市民集会」が開催されているが、
  この事実の継承もされていなかった。

再発防止対策:
 (1)文化会館条例にある許可条件を再度確認を行い、認識することを徹底する。
  (文書によって徹底するなど。)

 (2)正規・非正規職員を問わず、全ての文化施設職員に対して、接遇と使用許可条件及
  びヘイトスピーチ勢力の実態や施設使用許可との関係についての研修を各館で毎年徹
  底する。

 (3)電話主議員主催の平成26(2014)年2月21日市役所内で開催された「門真市におけ
  る対ザイトク先進施策の報告説明会」で使用された主催者側及び市・市教委側の資
  料、そしてその後のルミエールホール利用許可取消しについての総括的資料を各館に
  備え付けて見識の継承維持に努める。

 (4)内容は違うものの現在、各館に備えつけている施設使用についての事例集の更新
  を随時行い、事例が継承されるように再発防止に努める。

その他:記載無し
添付資料:
 (1)門真市立文化会館条例【資料No.&#9333;-53-1】
 (2)門真市立文化会館条例施行規則【資料No.&#9333;-53-2】
 (3)平成12(2000)年2月25日に、同ホールで実施された「非常事態!門真市議会の倫
   理的正常化を求める2.25市民集会」を示すビラ【資料(3)】
 (4)電話主議員が平成26(2014)年7月1日(火)に発行した「7/26講演集会」の案内
   ビラ【資料(4)】
 (5)「2/21門真市における対ザイトク先進施策の報告説明会」で使用された主催者側及
   び市・市教委側の資料、そしてその後の「ザイトク差別集会への使用許可と取り消
   し事件」についての総括的資料【資料(5)、資料No.&#9333;-53-5その1〜その6】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「市税還付加算金の未払い」とか「同姓同名の人を誤認して差押え」という失敗もある
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 10:05 -
  
 掲示板に整理して投稿するのに時間がかかるので、行政事例集でのタイトルとアドレスだけ示しておくが、こういう失敗も時には起こってしまう。
 これらの失敗事件は新聞報道され、市の謝罪コメントも出され、議員にも説明されるが、他市の場合はそれでお終いになる。

★しかし門真市の場合は「失敗例」として「行政事例集」に収録され、市HPでも公開さ
 れ、何年経過しても市民も職員もそれを見る事が出来る。
  特に市職員は毎年、この事例集の研修を受ける事になっている。
  人事異動でどの部署に変わろうとも、幹部もヒラ職員も、自分の部署で過去に起こっ
 た失敗(希に成功も)をちゃんと把握しておく義務を負う。

■要は、「昔の事なので分かりません」とか、「当時の担当者がいないので分かりませ
 ん」、「私は当時その部署にいなかったので分かりません」、という言い訳が(重大な
 失敗事例では)通用しなくなった、という事である。

  人間がやる事だから、いくら注意しても、万全を期しても、間違いが起こる事はあ
 る。「そんなん絶対に起こるはずが無い!」、「そんなミスはあり得ない!」という事
 が、実際には発生する。
  この2つもそんな「あり得ない事」が実際に起こった実例だ。
  ↓↓↓

●平成25年9月 市税還付加算金の未払いについて(PDF:81KB)
  担当:総務部納税課
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-51.pdf

●平成25年10月 誤認による差押えについて(PDF:77KB)
  担当:総務部納税課
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-52.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆「行政事例集」を見るのには、
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/ の左下段の
 「ご質問・ご提案・よくある質問」バナーをクリック
    ↓↓↓
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shitsumon_teian/ 
このページにある「市役所事務改善事例集」をクリック
    ↓↓↓
市役所事務改善事例集一覧 
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/kaizenichiran.html
にたどり着いて見ることが出来る。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「議会答弁で実施約束した事が出来なかった」失敗事例:自治会規約の必須点整備で
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 10:56 -
  
平成26年4月 行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う
        扱いで交付する事になったことについて(PDF:94KB)
 担当:市民生活部地域活動課
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-54.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「議会答弁で実施約束した事が実施出来なかった」事も、「失敗事例」として事例集に収録される。
 ここで収録されたのは、「自治会規約において最低限備えておくべき必須要件の整備」
の件であり、これは共産党の「自治会ハンドブックの成果捏造事件」
  ◎自治会問題特集 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
とも関係が深く、

 9月議会本会議一般質問の
   <項目5:自治会規約適正化と「自治会ハンドブック」などについて >
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/09situmon05.htm
で全文紹介されたものでもある。

 改めて9月議会本会議一般質問への答弁で、この失敗事例に触れている部分を紹介する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田質問】
Q1:私が2012年から取り上げた「自治会規約の適正化」は、やっと今年の3月議会で
  「5月の自治会総会の時期に全ての自治会で完了する」旨の答弁がなされたが、
  その後市より、「46もの自治会で規約適正化が出来なかった」、という報告があっ
 た。
  これは「議会でウソをつかれた」のも同然だと私が抗議し、市が私に謝罪文を出し、
 また、「失敗例」として「行政事例集」に掲載する事になった。
  どういう事態が起こったのか、謝罪全文と「行政事例集」の記述を読み上げて答弁
 されたい。

【市原市民生活部長の答弁】
 まず、「46もの自治会で規約適正化ができていなかった件に関する謝罪文と行政事例
集」についてであります。
  (中略)
 また、行政事例集につきましては、平成26年9月16日に、本市ホームページに掲載をいたしたものであり、内容についてでありますが、

事例項目としましては、
  「行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う扱いで交付
   する事になったことについて」
であります。

 「発生までの経過」項目としましては、5点記載いたしており、
1点目は、
  平成24(2012)年第2回(6月)定例会において、無所属議員より、
  認可地縁団体における自治会規約に定足数の規定整備ができていない事を例示され、
  団体の民主的な運営を図るためにも、自治会規約の必要基準を満たすよう啓発すべき
 と指摘を受け、必要性を認め、啓発する旨を答弁した。

2点目は、
  平成24(2012)年第3回(9月)定例会において、無所属議員より、
  自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認がされ、状況を答弁した。

3点目は、
  平成25(2013)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
  自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認と未整備自治会に対する公的補助の継続
   について指摘があり、
 規約整備の必要性を認め、意識的に働きかけを続ける旨を答弁した。

4点目は、
  平成26(2014)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
  最低限度の自治会規約適正化を果たさない自治会に対して、公的補助を取りやめるよ
  う質問があり、
 本年2月27日付けで地域活動課長名により、行政協力支援金の申請要件に加える旨を通
 知した事を答弁した。

5点目は、
  平成26(2014)年4月4日付けで行政協力支援金の申請の通知を送付した。
  後日、申請のあった自治会を集約した結果、
  46自治会の規約が最低限度の規約適正化となっていなかった。

  この結果で、行政協力支援金の交付をしないこととすると、影響が大きいと判断し、
 今年度については、次年度の総会で改善の意向を示した自治会に対しては、行政協力支
 援金の交付をすることに変更をした。
であります。

「当時の対応」項目としましては、3点記載いたしており、

1点目は、
  平成26(2014)年6月26日に無所属議員控室で、無所属議員、市民生活部地域活動課
   担当次長、地域活動課長で面談を行い、
  来年度に向けて規約改正を行う意向を示した自治会に対して、行政協力支援金の交付
  を行いたい
 旨の説明を行い、了承と謝罪文の提出の約束をした。

2点目は、
  各自治会に対して、規約の新旧対照表(説明付き)を送付するとともに、
  電話対応や役員会議への出席を行い、規約改正の必要性の説明を行った。

3点目は、
  平成26(2014)年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、   地域活動課長の連名で謝罪文を無所属議員に送付した。

であります。

「発生原因」項目としましては、

  「自治会への周知を行う際に、全自治会一律の文書と自治会ハンドブックの送付をし
   たが、個別の改正案を示すなど、個別の対応を行っていなかったため。」
 と記載いたしております。

「再発防止策」項目としましては、

  「各自治会の事情や考え方と市役所の考え方が一致した状況であるかを把握し、それ
   に見合った対応を行うように努める。」
と記載いたしております。
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引用なし
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■「門真市では入札の予定価格と落札額が全て同じ」と他市にトンデモ誤回答してた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 12:54 -
  
 これは茨木市議の山下さんから戸田への問い合わせで初めて発覚した事。
 そしてまた、あまりに不思議な話で、市の調査で原因が判明したが、それがあまりに「あり得ないような原因」だったので、市側が戸田に「行政としてあまりに恥ずかしい話なので事例集への掲載は勘弁してもらえないか」、と困惑する程のものだった。

 もちろん戸田は、「そんな、あり得ないような恥ずかしい事であればこそ、事例集に掲載して原因分析と再発防止策を明示して公開継承する必要性が高いのだ」、とこの懇願を突っぱねて事例集に収録させた。

 事は茨木市議の山下さんが、「ゴミ収集民間委託の入札実態」について、府内各市町村に調査をかけたところ、門真市からの回答では民間委託入札で、「予定価格(市が事前公表する上限価格)と落札金額が、毎年全て同一金額になっている(!)」、という所から始まった。
 (「質問ー回答」の文書の流れは、「茨木市議会事務局ー各市町村議会事務局ー各市町
   村の担当部局」という流れで行なわれた。)

■市が算定した上限価格である「予定価格」と実際の「落札金額」が毎年全て同一金額だ
 という事は「競争入札をする意味が無い」事であり、それは「業者が毎年、超厚顔に談
 合していて、市がそれを容認している」という重大事件であり、あからさまな犯罪行為
 である!

  そんな事が門真市であるはずがないので、担当部署である「市民生活部環境政策課」
 に調べさせたところ、担当した職員が、ゴミ収集の現業から事務職に異動して1年未満
 の人間で(現業職員としては経験豊富で優秀だが)、「入札事務の基礎用語」に不慣れ
 で、正しい回答の仕方が分からず、かつ同僚や上司に聞く事を遠慮して、結局「自己
 流」でトンデモない回答を書いてしまい、それがそのまま流通してしまった、というも
 のだった!

  近年、民間委託推進の狙いもあって(戸田は反対だが)、「現業職から一般職への転
 入容認」がされるようになったが、はしなくも今回の事例から、
  「現業で優秀な職員であっても行政事務の基礎知識を欠いたまま一般職業務について
   しまっている場合がある」
 という「落とし穴」の存在が明らかになった。

  ※戸田が当局の「当初の懇願」を受け入れて、「職員個人が責められても気の毒だ
   し」との情に流されて「事例集への収録」を取り下げていたら、他部署の職員や幹
   部にはこういう「落とし穴」の存在も再発防止策も見えないままになっていたはず
   だ。

 前置きが長くなったが、本事例を市HPから紹介する。
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
行政事例No.&#9333;-55 【失敗事例】
事例項目:
  他市からのごみ収集委託に関する調査において、入札に関し予定価格及び落札額に
  同額を入力するという誤った回答をしたことについて
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-55.pdf

事例発生日等:平成26(2014)年8月20日(水)
担当課   :市民生活部環境政策課

事例概要  :
<発生までの経過>
(1)平成26(2014)年8月11日(月)付「茨議総第574号」で、茨木市議会事務局総務課
 より本市議会事務局に「ごみ収集業務に関する調査」があった。【資料No.&#9333;-55-1】
 (調査の内容)
   本市のごみ収集業務委託の概要を調査する内容であった。
   入札に関して、予定価格と落札額がどのようになっているか(落札率等)確認する
   内容が含まれていた。

(2)8月14日(木)、本市議会事務局より環境政策課に対し、上記調査の回答作成依頼が
 あった。

(3)市民生活部環境政策課で、担当職員が回答を作成し、
 8月19日(火)に課長決裁を経て、本市議会事務局へ回答を送付した。
 (回答の内容)
  調査様式においては1年の契約期間として、予定価格及び落札額を記入する必要があ
 ったが、本市のごみ収集委託の契約期間は複数年にまたがるものであった。
  担当者は、表記の仕方について、
   上司等に意見を求めることなく、
   質問の主旨への理解が不足したまま、独自の解釈により、
 予定価格及び落札額の欄に同じ数値(予算額)を記入した回答を作成した。

(4)8月19日(火)、本市議会事務局より茨木市議会事務局へ回答した。
   【資料No.&#9333;-55-012】
(5)8月20日(水)、議員より、過去に行った契約案件の予定価格等の数値の確認の連絡が
 あり、具体の数値を報告するが、
  「茨木市の議員が把握されている数値と異なり、疑義が出ている」
 とのことで指摘があった。

(6)8月21日(木)、議員より、茨木市の議員が根拠とされている資料のFAXをいただ
 き、疑義が生じた原因が、上記照会に、間違った数値を回答したことだと判明した。

<当時の対応>
 8月29日(金)、本市議会事務局経由で、お詫び文と訂正した内容の回答を茨木市議会
事務局に送付した。【資料No.&#9333;-55-3】

発生原因:
 ・回答案を作成した者が、契約事務等に携わった経験が1年未満と短く、調査項目の中
  で、複数年にまたがる契約を、単年度で表現する際に、「予定価格」を「予算額」と
  独自に解釈し、結果として、照会の意図とずれた回答となった。

 ・上司を含む複数の者が間違いに気付く十分な確認をすることを怠ったまま、返送し
  た。
 ・上司が、回答作成者の契約事務に対する習熟度等を十分に把握することなく、仕事を
  割り振った。

再発防止対策:
 ・決裁過程において十分なチェックを行うようにする。
 ・職員の特性を把握するように努める。
 ・不慣れな業務等に習熟が図られるよう配慮する。(業務引継又は処理方法確認手段の
  確立に努める)
 ・不明な点を周りの者に聞きやすい雰囲気づくりに努める。

その他:
添付資料:
【資料No.&#9333;-55-1】 茨木市議会事務局からの照会文書
【資料No.&#9333;-55-2】 8月19日(火)に本市議会事務局から茨木市議会事務局に回答した
          誤った回答
【資料No.&#9333;-55-3】 8月29日(金)に本市議会事務局から茨木市議会事務局に回答し
         た謝罪文及び正しい回答
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆「行政事例集」を見るのには、
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/ の左下段の
 「ご質問・ご提案・よくある質問」バナーをクリック
    ↓↓↓
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shitsumon_teian/ 
このページにある「市役所事務改善事例集」をクリック
    ↓↓↓
市役所事務改善事例集一覧 
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/kaizenichiran.html
にたどり着いて見ることが出来る。
引用なし
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成功例:「迷惑駐車の解決」や「デジタル放送移行後の支援」等。▲少ない理由と対策は
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 14:40 -
  
市役所事務改善事例集一覧 
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/kaizenichiran.html
を見て欲しい。
  (1)市民への対応等に関するもの・・・・19項目
  (2)事務の取り扱い等に関するもの・・・55項目
  (3)その他           ・・・2項目
が載っている。

 まずその中の「最近の成功事例」2件をザッと紹介しておく。
   ↓↓↓
18:平成23年6月 
   警察・自治会との連携により、慢性的な迷惑駐車を解決した事例について
  地域活動課
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei1-18.pdf
  ・・・・地域活動課は警察及び自治会長へ連絡を行い、警察・自治会双方からの要請
  により迷惑駐車にかかる問題は当日中に解決し、相談者から大変喜ばれた。

19:平成23年8月
   自治会・民生委員の協力及び同報系無線を活用した地上デジタル放送移行後の支援
   策にかかる市民周知について
  企画課
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei1-19.pdf
 (テキストコピーが出来ない画像でアップされているため、文書での紹介が出来ない)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 さて次に、ここで公表されている大多数が「失敗事例」で、「成功事例」は僅かしかないのだが、「なぜ成功事例が少ないのか?」について、この際説明しておきたい。
 もちろん、門真市の行政で「成功事例」と言えるほどの事の絶対数が少ない、ということもある。

 しかし以下のような事情もある。戸田は「成功事例はもっと積極的に挙げていくべきだ。それが職員の自信と良き作風、そして門真市民の喜びと誇りの形成を促す」、と強く考えているのだが、その立場から分析してみる。

<成功事例がなかなか挙げられない理由>

1:▲職員達の身に染みついている「過剰な謙虚さ」=「目立ちたくない意識」=「引っ
  込み思案傾向」
   
   戸田が議員になって知ったのは、職員達が「名指しで公開的に批判される」ことを
  い嫌がるだけでなく(これ自体は自然な気持ちだ)、「名指しで公開的に賞賛され
  る」ことも嫌がる、という事だった。

   「とにかく目立ちたくない」という心性がものすごく強い。
  これ自体は「組織員としての自覚を持って動く」、という面では結構な事だが、何事
  も行き過ぎには弊害が伴う。
  
  また、「成功事例の発生可能性が高い部署とそうでない部署」があるだろうから、
 「職員一家意識」の中では、「一部の部署だけが脚光を浴びる」事への抵抗感があるの
  かもしれない。

2:▲「何をもって成功事例と判断するのか? 誰がどのように判断するのか?」が難し
  い。
   「失敗事例」は「不祥事」だから、苦情やマスコミでの非難報道なので誰にでも分
  かるが、「成功事例」となると、たしかに判定が難しい。

 ◆一応、「行政事務事例集」なのだから、「市長の政策」とかではなくて、「行政の事
  務の範囲内」で、
   1)職員が自発的に発案したとか工夫努力した事で、
   2)市民に好評を博した、市民の利益や幸福に明らかに役立った、
   3)議員からも概ね好評を得ている(強い反対が一部からでも無い)

  あたりを基準にすればいいのではないだろうか?

 ◆「誰が判断するのか?」については、
  1)その事務を担当した部署による「自薦」か、その上司や他部署職員、もしくは議
    員や市民からの「他薦」が担当部署の部長に寄せられた時に、
  2)担当部署の部長が、それが「成功事例に該当する」と判断したら、「成功事例」
    と認定して、「行政事例集への収録」を総合政策部企画課に通告する。

  という方式がよいと思う。
   ここで大事なのは「全庁的協議で決める」という手間暇遠慮の生ずるやり方ではな
  く、「担当事務の部長の裁量で成功事例と認定する」事だ。
   その方が各部の責任自覚と活性化につながる。  

3:▲「日々の業務に追われているので、成功事例の起案作成なんてやる余裕が皆無だ」
  という事も、現実的には大きな理由になっていると思う。
   「それどころじゃないよ」、「そんな事やってる場合じゃないよ」
  というわけだ。

  職員数はどんどん削られるわ、業務はどんどん拡大・多様化・複雑化するわで、非常
 に大変な事はよく分かる。
  しかしそれでも、せめて年に2回くらいは各部各課で、「これは成功事例と言えるん
 じゃないかな」、という事を考えてみて欲しい。
  
  「職員の工夫努力によって市民にとても喜ばれた」事を、年に1つくらいは「成功事
  例候補」として起案して欲しい。

  「市民対応」以外でも、「事務の効率化を独創的に進めた」とか「職員の工夫で経費
  削減を進めた」とか、いろんな方面で「成功事例」が埋もれているような気がする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※現状では「市役所事務改善事例集一覧」 
    http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/kaizenichiran.html
  の記事タイトルの中に「成功事例」、「失敗事例」の記載が無くて、各記事項目を開
  いてみないと、「成功事例」なのか「失敗事例」なのか分からないが、さっき戸田が
  市に電話して、記事タイトルの中に「成功事例」、「失敗事例」の記載をするように
  求め、了承をもらったので、近日中に改善されるはずだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「ガラスケの多彩な活用と癒し効果」は絶対に「成功事例」に値すると思うよ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 16:22 -
  
 戸田が「ガラスケの多彩な活用と癒し効果」は絶対に「成功事例」に値すると思う理由を列挙する。

1:実は戸田は、「門真市でもゆるキャラを作る」事に冷淡だった。
  「既に『蓮ちゃん』がいるからいいじゃないか」
  「他市のマネしてゆるキャラを作らんでもいいじゃないか」、という感じ。

2:「ガラスケ」が選定されて、「かわいくていいね」とは思ったが、その活用について
 は何も興味を持たなかった。

3:たしかに「門真市のゆるキャラ=ガラスケ」の採用自体は、門真市職員の独自の発想
 ではなく、全国的な自治体ゆるキャラブームに便乗したものに過ぎない。

4:★しかし「ガラスケ」を選定して以降の、実に多彩多方面の活用は、ほとんど全て市
 職員の工夫と努力によるものだ。
  例えそれが「他市の成功例の真似」の面が多いものだったとしても、これほど多種多
 様に活用して、市民に愛され、市民に大いに癒しを与えるように持っていったのは、市
 職員達の努力熱意と工夫のたまものである。
  (戸田の記憶では、ガラスケ活用に議員が強く応援したという事も無い。)

5:門真市発行の様々な文書やパンフレット、原付のナンバープレート、各種看板・案内
 表示、市内バス等々、ありとあらゆる所に「ガラスケちゃん」の、様々なポーズの姿が
 ある。
  こんな多種多様な姿をどうやって作っているのか、不思議に思って担当部署の「市民
 生活部産業振興課」に聞いたら、「原画を基に、広告代理店に依頼して様々な作画をし
 てもらっている」との事だった。

 ★「ゆるキャラ採用企画」のわずかの経費と、その後の広告代理店へのわずかな経費で
 これほどの市民への広告効果を継続出来るようにした市の功績は非常に大きいと思う。

6:ガラスケちゃんは非常に愛らしく可愛い!
  戸田だけでなく、子供たちだけでなく、市民の大半がガラスケに好感を持ち、ガラス
 ケを見て「癒し」を感じているはずだ。
  たとえ全国的に有名になっていなくても、そんな事は全然問題じゃない。門真市民と
 して愛して誇りを持てればそれでいいと思う。

7:上の投稿で書いた<成功事例がなかなか挙げられない理由>には、もうひとつとし
 て、
  4:その事務・事業に関わる部署が複数にまたがるので「成功事例」に挙げにくい。
 という事も追加する必要があると思うが、「ガラスケ」がその典型例かもしれない。

  たしかに「直接的な担当課」としては「市民生活部産業振興課」なのだが、実際には
 様々な部署の協力によって「ガラスケの多彩な活用」が成り立っているので、「産業振
 興課」としては、「自分の課の成功事例」として名乗りを挙げる事がためらわれるのだ
 ろうと思う。

  そのため、結局のところ「ガラスケの多彩な活用を成功事例に」、という声が職員の
 間から上がらないのだろう。

8:市民サイドでは、ほとんどの市民が「ガラスケっていいね」と好感を持っているはず
 だが、それが強く直接に市に寄せられるようにはなっていないのかもしれない。
  「各地でもやっているけど、門真のガラスケもいいね」、という反応どまりなのかも
 しれない。

  「ご意見番」的な市民でも、ガラスケの活用の全体像や費用対効果を含めた評価にま
 では考えが至りにくいのではないか。
  
9:◆しかしガラスケは、門真市が存続する限りずっと「門真市民に愛され、市民を癒す
  マスコット」として、「門真市の顔」として今後代々存続するものであり、そのよう
  な仕組みを組み立てた市職員部署と原作者氏名は、「成功事例」として市の歴史に刻
  んで置くべきものだと、戸田は強く考える。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆「成功事例」の「事例項目」としては、
 <門真市のマスコット「ガラスケ」を多彩に活用して市民に好評を得たことについて>
 あたりにしたらどうだろうか?

  そして活用の仕組みと種々の実例、工夫した点、協力した部署や各種団体、原画の作
 者氏名などを記載したらいいと思う。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※今気づいたが、「市役所事務改善事例集一覧」では担当する「課」しか書いていない。
 機構説明的には「部」の名前も書いておくべきだと思う。
  この事も、これを所管する「総合政策部:企画課」に改善を求めておく。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲12/5報告:下水道料金を半年間未徴収!(124軒92万円)各戸に謝罪と支払いお願い
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/12/6(土) 6:11 -
  
 これは昨12/5(金)に役所に行った時に説明を受けたもの。

1:門真A団地の一部で、今年6月分から11月分までの半年間、市のミスで、下水道料
  金の請求をしていなかった。

2:それはA−42棟、A−43棟、A−44棟、A−46棟の4棟124軒で、
  金額合計は92万7333円。

3:市は現在、対象世帯を訪問して平謝りしながら、支払いお願いをしている。
  
4:この区域は今年4月から下水道が使える状態になり、6/1から下水道料金の支払い義
  務が生じていたが、上記4棟124軒は料金請求をされておらず、今回「寝耳に水」状
  態で6ヶ月分の請求が急に降りかかった。

5:これは当然、「失敗例」として「行政事例集」に記載されていく。
  具体的にどういう文面で記載するかについては、もう少し時間をおいて、対象各戸と
 の支払い協議がまとまったあたりで決まっていく。
  記載内容については、戸田も案文を見せてもらって意見を出していく。

▲この事例ではA−45棟からは料金徴収をしているのに、その周辺4棟には料金徴収を
 していなかった。
  「およそ考えられないようなミス」が今回発生し、6ヶ月経ってから市がミスに気づ
 いた。

 当該の「上下水道局:公共下水道課」はもちろんのこと、市の全部署が、これを教訓として継承していかなければいけない。
 「起こるはずのない事」が、現実には発生してしまう事があるのだから。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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