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ああ行政事例集!仰天の失敗例も希少な成功例も幾星霜。今は門真市だけの先進施策だが 戸田 14/11/4(火) 13:38

失敗例:文化会館が相手が議員だと空き状況の電話問い合わせに回答保留した異常対応 戸田 14/11/5(水) 9:42
●「市税還付加算金の未払い」とか「同姓同名の人を誤認して差押え」という失敗もある 戸田 14/11/5(水) 10:05
▲「議会答弁で実施約束した事が出来なかった」失敗事例:自治会規約の必須点整備で 戸田 14/11/5(水) 10:56
■「門真市では入札の予定価格と落札額が全て同じ」と他市にトンデモ誤回答してた! 戸田 14/11/5(水) 12:54
▲12/5報告:下水道料金を半年間未徴収!(124軒92万円)各戸に謝罪と支払いお願い 戸田 14/12/6(土) 6:11

失敗例:文化会館が相手が議員だと空き状況の電話問い合わせに回答保留した異常対応
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 9:42 -
  
 これは「ザイトクに公共施設を使わせない論理と倫理〜7/26前田朗先生講演集会イン
門真」(略称「7/26反ザイトク行政施策・前田朗講演会」)を市立文化会館1Fホールで行なうにあたっての文化会館への6/12問い合わせの際に発生した珍事。

 掲示板では、7/31に書いておいた。↓↓↓
候補5:空き状況の電話問い合わせに、相手が議員だと回答保留した文化会館の異常さ
    戸田 - 14/7/31
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8647#8647

 問題を解決し、失敗事例集に掲載させ、9月議会の9/19文教委所管事項質問で、
【3:施設の運営や案内の「おなじみさん対応偏重」傾向について 】として取り上げた。
(が、掲示板にこの質問のアップをしていなかったので、これから至急にアップする)

▲以下に市HPにアップされているものを紹介するが、この完成に至るまでは、6/12問
 題発生時に基本線を確認していたにも拘わらず、所管の生涯学習課側の手際が悪く、
 出された案文も抽象的で不十分な所が多くて何度も修正を要したために、合意形成・
 事例集に収録・市HPへのアップまでに、7月8月9月と時間がかかってしまった。

◆「行政事例集」を見るのには、
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/ の左下段の
 「ご質問・ご提案・よくある質問」バナーをクリック
    ↓↓↓
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shitsumon_teian/ 
このページにある「市役所事務改善事例集」をクリック
    ↓↓↓
市役所事務改善事例集一覧 
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/kaizenichiran.html
にたどり着いて見ることが出来る。
 (市HPの「新着情報」で紹介されていなかったので、記事更新ごとに紹介するよう、
  さっき市に要求しておいた。)
    ↓↓↓
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行政事例No.⑵-53  【失敗事例入力用】

事例項目:門真市立文化会館内ホールの使用に係る議員からの電話による「空き状況」の
     問合せに関する対応について
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-53.pdf
事例発生日等:平成26(2014)年6月12日(木)
担当課   :生涯学習部生涯学習課(文化会館)

事例概要  :
 発生までの経過
 (1)平成26(2014)年6月12日(木)、「市会議員の〇〇です。」と電話が有り、同年
  7月26日(土)午後のホールの空き状況の問合せがあった。

 (2)ホールの空き状況については、その場ですぐに確認し、返答できるものであるが、
  電話に出た非常勤嘱託職員は政治的な使用などと考えてしまい、空き状況を伝えるこ
  となく、電話主に対して使用目的を確認し電話主に要らざる不快を与えた。
   また、議員から今まで直接電話等を受けたことがなかったため、非常勤嘱託職員は
  一旦電話を保留し文化会館職員に次のとおり対応を確認した。

   「議員の方なので、課長に連絡を行い課長より返答する方が適切かどうか」検討し
  た結果、職員も初めてであることから課長より返答することが適切と考え、職員から
  課長に連絡し、返答するように伝えることとした。

 (3)非常勤嘱託職員は、議員に課長から直接連絡をする旨を伝え、連絡先を聞き、一旦
  電話を終了した。
 (4)文化会館職員は生涯学習課長に、「文化会館に異動して、今まで直接、議員より館の
  使用申し込みを受けたことがないため、課長から電話をお願いします。」との連絡を
  した。

 (5)その間に再び議員から文化会館へ連絡があり、「空き状況の問合せに時間がかかるの
  は何故か」という電話内容で同じ非常勤嘱託職員が対応した際に、その理由や平成
  26(2014)年7月26日(土)午後のホールの使用が可能なことを伝えるより先に、使
  用内容を議員に尋ねて不快感を与えた。
   なお、議員の回答は大学教授を招き、ヘイトスピーチ勢力に公共施設を使わせるべ
  きでないという内容で、市民対象の講演集会を行うとの事であった。
   ※通常は、館の空き状況は使用可否に関わらず、問合せがあれば回答している。
  
 当時の対応
 (1)電話主議員からの「空き状況」の問合せに対する対応について、抗議と現場面談の
  要求を受けて、平成26(2014)年6月12日(木)午前11時30分頃から文化会館事
  務室横の会議室にて、
   ・電話主議員
   ・生涯学習課長
   ・文化会館上席主査
   ・電話対応した非常勤嘱託職員
   ・非常勤特別職
  で面談会合が行われて事実経過の整理がなされ、会館側および生涯学習課長は対応の
  誤りや研修の不足を認め、同年7月26日(土)のホールの空き状況を改めて説明、
  使用できることを伝えるとともに、使用内容を尋ね、貸出条件を満たしていることが
  確認できたので、登録カードを発行し、当日のホール使用の予約をとり、規定の使用
  料を受領した。

 (2)当時、ヘイトスピーチ勢力に公共施設を使わせないという施策を全庁的に進めてい
  たにも関わらず、市職員が同年7月25日(金)に研修を受ける講師を電話主議員が
  講師に招いて開く集会に関して、逆に危険視するような対応をとってしまい「要らざ
  る不快を与えたこと」に電話主議員に謝罪した。

発生原因:
  上記の関係者面談で確認したことは以下のとおり。
 (1)文化会館は「登録団体」の使用が大半で、個人での飛び込み的な使用申請は少なく、
  そういう申請があった場合の考え方や判断についての想定が職員に行き渡っていなか
  った。
 (2)正規職員や非常勤嘱託職員による対応が、電話主議員に対して不快を与えたことは、
  空き状況を早く確認したかった電話主議員の意図を読み取ることが出来なかった。

 (3)「議員が使用することは、政治活動である」と考え、「何が政治活動に該当するか
  否か」について、これまであまり事例がないためにきちんとした理解をしていなかっ
  た。
   また、そういう検証をしないままできていた。
 (4)「問合わせ者に要らざる不快を与えない」という接遇の基本ができていなかったた
  めに、「ホールの空き状況を即答せず、理由も答えない」という接遇をしてしまっ
  た。
 
 (5)門真市が「ヘイトスピーチ勢力規制施策先進都市」となり、職員研修・施設管理担
  当者研修の中でも取り上げられ、4月から5月にかけて大きな動きがあり、6月議会
  で総括的な答弁もなされているのに、そういう事を文化会館職員に周知する事が非常
  に不十分であった。
 (6)平成12(2000)年2月25日に、ホールで電話主議員を実質的主催者とする集会「非
  常事態!門真市議会の倫理的正常化を求める2.25市民集会」が開催されているが、
  この事実の継承もされていなかった。

再発防止対策:
 (1)文化会館条例にある許可条件を再度確認を行い、認識することを徹底する。
  (文書によって徹底するなど。)

 (2)正規・非正規職員を問わず、全ての文化施設職員に対して、接遇と使用許可条件及
  びヘイトスピーチ勢力の実態や施設使用許可との関係についての研修を各館で毎年徹
  底する。

 (3)電話主議員主催の平成26(2014)年2月21日市役所内で開催された「門真市におけ
  る対ザイトク先進施策の報告説明会」で使用された主催者側及び市・市教委側の資
  料、そしてその後のルミエールホール利用許可取消しについての総括的資料を各館に
  備え付けて見識の継承維持に努める。

 (4)内容は違うものの現在、各館に備えつけている施設使用についての事例集の更新
  を随時行い、事例が継承されるように再発防止に努める。

その他:記載無し
添付資料:
 (1)門真市立文化会館条例【資料No.⑵-53-1】
 (2)門真市立文化会館条例施行規則【資料No.⑵-53-2】
 (3)平成12(2000)年2月25日に、同ホールで実施された「非常事態!門真市議会の倫
   理的正常化を求める2.25市民集会」を示すビラ【資料(3)】
 (4)電話主議員が平成26(2014)年7月1日(火)に発行した「7/26講演集会」の案内
   ビラ【資料(4)】
 (5)「2/21門真市における対ザイトク先進施策の報告説明会」で使用された主催者側及
   び市・市教委側の資料、そしてその後の「ザイトク差別集会への使用許可と取り消
   し事件」についての総括的資料【資料(5)、資料No.⑵-53-5その1〜その6】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「市税還付加算金の未払い」とか「同姓同名の人を誤認して差押え」という失敗もある
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 10:05 -
  
 掲示板に整理して投稿するのに時間がかかるので、行政事例集でのタイトルとアドレスだけ示しておくが、こういう失敗も時には起こってしまう。
 これらの失敗事件は新聞報道され、市の謝罪コメントも出され、議員にも説明されるが、他市の場合はそれでお終いになる。

★しかし門真市の場合は「失敗例」として「行政事例集」に収録され、市HPでも公開さ
 れ、何年経過しても市民も職員もそれを見る事が出来る。
  特に市職員は毎年、この事例集の研修を受ける事になっている。
  人事異動でどの部署に変わろうとも、幹部もヒラ職員も、自分の部署で過去に起こっ
 た失敗(希に成功も)をちゃんと把握しておく義務を負う。

■要は、「昔の事なので分かりません」とか、「当時の担当者がいないので分かりませ
 ん」、「私は当時その部署にいなかったので分かりません」、という言い訳が(重大な
 失敗事例では)通用しなくなった、という事である。

  人間がやる事だから、いくら注意しても、万全を期しても、間違いが起こる事はあ
 る。「そんなん絶対に起こるはずが無い!」、「そんなミスはあり得ない!」という事
 が、実際には発生する。
  この2つもそんな「あり得ない事」が実際に起こった実例だ。
  ↓↓↓

●平成25年9月 市税還付加算金の未払いについて(PDF:81KB)
  担当:総務部納税課
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-51.pdf

●平成25年10月 誤認による差押えについて(PDF:77KB)
  担当:総務部納税課
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-52.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆「行政事例集」を見るのには、
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/ の左下段の
 「ご質問・ご提案・よくある質問」バナーをクリック
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http://www.city.kadoma.osaka.jp/shitsumon_teian/ 
このページにある「市役所事務改善事例集」をクリック
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市役所事務改善事例集一覧 
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/kaizenichiran.html
にたどり着いて見ることが出来る。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「議会答弁で実施約束した事が出来なかった」失敗事例:自治会規約の必須点整備で
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 10:56 -
  
平成26年4月 行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う
        扱いで交付する事になったことについて(PDF:94KB)
 担当:市民生活部地域活動課
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-54.pdf
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 「議会答弁で実施約束した事が実施出来なかった」事も、「失敗事例」として事例集に収録される。
 ここで収録されたのは、「自治会規約において最低限備えておくべき必須要件の整備」
の件であり、これは共産党の「自治会ハンドブックの成果捏造事件」
  ◎自治会問題特集 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
とも関係が深く、

 9月議会本会議一般質問の
   <項目5:自治会規約適正化と「自治会ハンドブック」などについて >
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/09situmon05.htm
で全文紹介されたものでもある。

 改めて9月議会本会議一般質問への答弁で、この失敗事例に触れている部分を紹介する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田質問】
Q1:私が2012年から取り上げた「自治会規約の適正化」は、やっと今年の3月議会で
  「5月の自治会総会の時期に全ての自治会で完了する」旨の答弁がなされたが、
  その後市より、「46もの自治会で規約適正化が出来なかった」、という報告があっ
 た。
  これは「議会でウソをつかれた」のも同然だと私が抗議し、市が私に謝罪文を出し、
 また、「失敗例」として「行政事例集」に掲載する事になった。
  どういう事態が起こったのか、謝罪全文と「行政事例集」の記述を読み上げて答弁
 されたい。

【市原市民生活部長の答弁】
 まず、「46もの自治会で規約適正化ができていなかった件に関する謝罪文と行政事例
集」についてであります。
  (中略)
 また、行政事例集につきましては、平成26年9月16日に、本市ホームページに掲載をいたしたものであり、内容についてでありますが、

事例項目としましては、
  「行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う扱いで交付
   する事になったことについて」
であります。

 「発生までの経過」項目としましては、5点記載いたしており、
1点目は、
  平成24(2012)年第2回(6月)定例会において、無所属議員より、
  認可地縁団体における自治会規約に定足数の規定整備ができていない事を例示され、
  団体の民主的な運営を図るためにも、自治会規約の必要基準を満たすよう啓発すべき
 と指摘を受け、必要性を認め、啓発する旨を答弁した。

2点目は、
  平成24(2012)年第3回(9月)定例会において、無所属議員より、
  自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認がされ、状況を答弁した。

3点目は、
  平成25(2013)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
  自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認と未整備自治会に対する公的補助の継続
   について指摘があり、
 規約整備の必要性を認め、意識的に働きかけを続ける旨を答弁した。

4点目は、
  平成26(2014)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
  最低限度の自治会規約適正化を果たさない自治会に対して、公的補助を取りやめるよ
  う質問があり、
 本年2月27日付けで地域活動課長名により、行政協力支援金の申請要件に加える旨を通
 知した事を答弁した。

5点目は、
  平成26(2014)年4月4日付けで行政協力支援金の申請の通知を送付した。
  後日、申請のあった自治会を集約した結果、
  46自治会の規約が最低限度の規約適正化となっていなかった。

  この結果で、行政協力支援金の交付をしないこととすると、影響が大きいと判断し、
 今年度については、次年度の総会で改善の意向を示した自治会に対しては、行政協力支
 援金の交付をすることに変更をした。
であります。

「当時の対応」項目としましては、3点記載いたしており、

1点目は、
  平成26(2014)年6月26日に無所属議員控室で、無所属議員、市民生活部地域活動課
   担当次長、地域活動課長で面談を行い、
  来年度に向けて規約改正を行う意向を示した自治会に対して、行政協力支援金の交付
  を行いたい
 旨の説明を行い、了承と謝罪文の提出の約束をした。

2点目は、
  各自治会に対して、規約の新旧対照表(説明付き)を送付するとともに、
  電話対応や役員会議への出席を行い、規約改正の必要性の説明を行った。

3点目は、
  平成26(2014)年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、   地域活動課長の連名で謝罪文を無所属議員に送付した。

であります。

「発生原因」項目としましては、

  「自治会への周知を行う際に、全自治会一律の文書と自治会ハンドブックの送付をし
   たが、個別の改正案を示すなど、個別の対応を行っていなかったため。」
 と記載いたしております。

「再発防止策」項目としましては、

  「各自治会の事情や考え方と市役所の考え方が一致した状況であるかを把握し、それ
   に見合った対応を行うように努める。」
と記載いたしております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■「門真市では入札の予定価格と落札額が全て同じ」と他市にトンデモ誤回答してた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 12:54 -
  
 これは茨木市議の山下さんから戸田への問い合わせで初めて発覚した事。
 そしてまた、あまりに不思議な話で、市の調査で原因が判明したが、それがあまりに「あり得ないような原因」だったので、市側が戸田に「行政としてあまりに恥ずかしい話なので事例集への掲載は勘弁してもらえないか」、と困惑する程のものだった。

 もちろん戸田は、「そんな、あり得ないような恥ずかしい事であればこそ、事例集に掲載して原因分析と再発防止策を明示して公開継承する必要性が高いのだ」、とこの懇願を突っぱねて事例集に収録させた。

 事は茨木市議の山下さんが、「ゴミ収集民間委託の入札実態」について、府内各市町村に調査をかけたところ、門真市からの回答では民間委託入札で、「予定価格(市が事前公表する上限価格)と落札金額が、毎年全て同一金額になっている(!)」、という所から始まった。
 (「質問ー回答」の文書の流れは、「茨木市議会事務局ー各市町村議会事務局ー各市町
   村の担当部局」という流れで行なわれた。)

■市が算定した上限価格である「予定価格」と実際の「落札金額」が毎年全て同一金額だ
 という事は「競争入札をする意味が無い」事であり、それは「業者が毎年、超厚顔に談
 合していて、市がそれを容認している」という重大事件であり、あからさまな犯罪行為
 である!

  そんな事が門真市であるはずがないので、担当部署である「市民生活部環境政策課」
 に調べさせたところ、担当した職員が、ゴミ収集の現業から事務職に異動して1年未満
 の人間で(現業職員としては経験豊富で優秀だが)、「入札事務の基礎用語」に不慣れ
 で、正しい回答の仕方が分からず、かつ同僚や上司に聞く事を遠慮して、結局「自己
 流」でトンデモない回答を書いてしまい、それがそのまま流通してしまった、というも
 のだった!

  近年、民間委託推進の狙いもあって(戸田は反対だが)、「現業職から一般職への転
 入容認」がされるようになったが、はしなくも今回の事例から、
  「現業で優秀な職員であっても行政事務の基礎知識を欠いたまま一般職業務について
   しまっている場合がある」
 という「落とし穴」の存在が明らかになった。

  ※戸田が当局の「当初の懇願」を受け入れて、「職員個人が責められても気の毒だ
   し」との情に流されて「事例集への収録」を取り下げていたら、他部署の職員や幹
   部にはこういう「落とし穴」の存在も再発防止策も見えないままになっていたはず
   だ。

 前置きが長くなったが、本事例を市HPから紹介する。
   ↓↓↓
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行政事例No.&#9333;-55 【失敗事例】
事例項目:
  他市からのごみ収集委託に関する調査において、入札に関し予定価格及び落札額に
  同額を入力するという誤った回答をしたことについて
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-55.pdf

事例発生日等:平成26(2014)年8月20日(水)
担当課   :市民生活部環境政策課

事例概要  :
<発生までの経過>
(1)平成26(2014)年8月11日(月)付「茨議総第574号」で、茨木市議会事務局総務課
 より本市議会事務局に「ごみ収集業務に関する調査」があった。【資料No.&#9333;-55-1】
 (調査の内容)
   本市のごみ収集業務委託の概要を調査する内容であった。
   入札に関して、予定価格と落札額がどのようになっているか(落札率等)確認する
   内容が含まれていた。

(2)8月14日(木)、本市議会事務局より環境政策課に対し、上記調査の回答作成依頼が
 あった。

(3)市民生活部環境政策課で、担当職員が回答を作成し、
 8月19日(火)に課長決裁を経て、本市議会事務局へ回答を送付した。
 (回答の内容)
  調査様式においては1年の契約期間として、予定価格及び落札額を記入する必要があ
 ったが、本市のごみ収集委託の契約期間は複数年にまたがるものであった。
  担当者は、表記の仕方について、
   上司等に意見を求めることなく、
   質問の主旨への理解が不足したまま、独自の解釈により、
 予定価格及び落札額の欄に同じ数値(予算額)を記入した回答を作成した。

(4)8月19日(火)、本市議会事務局より茨木市議会事務局へ回答した。
   【資料No.&#9333;-55-012】
(5)8月20日(水)、議員より、過去に行った契約案件の予定価格等の数値の確認の連絡が
 あり、具体の数値を報告するが、
  「茨木市の議員が把握されている数値と異なり、疑義が出ている」
 とのことで指摘があった。

(6)8月21日(木)、議員より、茨木市の議員が根拠とされている資料のFAXをいただ
 き、疑義が生じた原因が、上記照会に、間違った数値を回答したことだと判明した。

<当時の対応>
 8月29日(金)、本市議会事務局経由で、お詫び文と訂正した内容の回答を茨木市議会
事務局に送付した。【資料No.&#9333;-55-3】

発生原因:
 ・回答案を作成した者が、契約事務等に携わった経験が1年未満と短く、調査項目の中
  で、複数年にまたがる契約を、単年度で表現する際に、「予定価格」を「予算額」と
  独自に解釈し、結果として、照会の意図とずれた回答となった。

 ・上司を含む複数の者が間違いに気付く十分な確認をすることを怠ったまま、返送し
  た。
 ・上司が、回答作成者の契約事務に対する習熟度等を十分に把握することなく、仕事を
  割り振った。

再発防止対策:
 ・決裁過程において十分なチェックを行うようにする。
 ・職員の特性を把握するように努める。
 ・不慣れな業務等に習熟が図られるよう配慮する。(業務引継又は処理方法確認手段の
  確立に努める)
 ・不明な点を周りの者に聞きやすい雰囲気づくりに努める。

その他:
添付資料:
【資料No.&#9333;-55-1】 茨木市議会事務局からの照会文書
【資料No.&#9333;-55-2】 8月19日(火)に本市議会事務局から茨木市議会事務局に回答した
          誤った回答
【資料No.&#9333;-55-3】 8月29日(金)に本市議会事務局から茨木市議会事務局に回答し
         た謝罪文及び正しい回答
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◆「行政事例集」を見るのには、
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/ の左下段の
 「ご質問・ご提案・よくある質問」バナーをクリック
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市役所事務改善事例集一覧 
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にたどり着いて見ることが出来る。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲12/5報告:下水道料金を半年間未徴収!(124軒92万円)各戸に謝罪と支払いお願い
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/12/6(土) 6:11 -
  
 これは昨12/5(金)に役所に行った時に説明を受けたもの。

1:門真A団地の一部で、今年6月分から11月分までの半年間、市のミスで、下水道料
  金の請求をしていなかった。

2:それはA−42棟、A−43棟、A−44棟、A−46棟の4棟124軒で、
  金額合計は92万7333円。

3:市は現在、対象世帯を訪問して平謝りしながら、支払いお願いをしている。
  
4:この区域は今年4月から下水道が使える状態になり、6/1から下水道料金の支払い義
  務が生じていたが、上記4棟124軒は料金請求をされておらず、今回「寝耳に水」状
  態で6ヶ月分の請求が急に降りかかった。

5:これは当然、「失敗例」として「行政事例集」に記載されていく。
  具体的にどういう文面で記載するかについては、もう少し時間をおいて、対象各戸と
 の支払い協議がまとまったあたりで決まっていく。
  記載内容については、戸田も案文を見せてもらって意見を出していく。

▲この事例ではA−45棟からは料金徴収をしているのに、その周辺4棟には料金徴収を
 していなかった。
  「およそ考えられないようなミス」が今回発生し、6ヶ月経ってから市がミスに気づ
 いた。

 当該の「上下水道局:公共下水道課」はもちろんのこと、市の全部署が、これを教訓として継承していかなければいけない。
 「起こるはずのない事」が、現実には発生してしまう事があるのだから。
引用なし
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