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●橋下と維新の会の魂胆、実は「府より市での実施」の方が効率的、など
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/3/20(日) 13:29 -
  
2010年10月16日 (土)
 第12弾 なりふりを構わない橋下知事と維新の会の魂胆を許すな
   http://miotsukusi-fourm.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-2530.html

 大阪市解体を目論む「大阪都」構想の本質・魂胆が、だんだん明らかになってきています。
 それは、「府」から「都」への名称変更や二重行政の解消といったものではなく、基礎自治体の権限をさらに縮小し、「大阪都」に行政機能や財源を移譲・統合しょうとする目論みであることがはっきりしてきた。

 このことは、地方分権に逆行する構想であることは明らかであり、私たちはこの本質を見抜き、徹底した反論を試みる必要がある。
 前述しました高寄教授が「地方制度改革」について指摘するように、地方制度改革の基本理念を高く掲げ、「現地整合性」・「保管の原則」を貫くべきである。

 すなわち、市町村に最大の権限・財源を付与し、総合行政によって行政効率を図る。
 それが、不可能の場合は、保管の原則に基づき、権能の代行・財源の補填をなすべきである。
 青山 亜里さんがコメントで指摘するように、「橋下知事と維新の会は、「府と市の解体と再編」と称して、もっともらしく広域自治体と基礎自治体に分け、何のことはない、要は権限を府(広域)に吸い上げ、基礎自治体には限定された権限を更に縮小しようとする魂胆である。」まさに、私たちはこの邪悪な魂胆・本質を見抜き反撃しなければならない。

●都合が悪くなると、なりふりを構わず「大阪市分轄案」を撤回!!

 大阪維新の会はこれまで主張してきた、大阪市を8〜9市に分散する「大阪市分轄案」について、今後は検討対象とせず、大阪市を廃止して特別区を置く「大阪都構想」に一本化する方針を決めた。
 「大阪都構想」骨子となる「大阪市分轄案」を、都合が悪くなると、あっさりと撤回してしまった。
 なりふりを構わないこの撤回にあきれて、物も言えない。

 10月11日の読売新聞の報道によると、平松市長は、「何の説明もないまま周りが大騒ぎをして消えた。中身が見えないものを、さも見えるようにおっしゃる手法はそろそろ改めてもらいたい」と述べ、橋下知事の姿勢を批判したと報道されている。
 また、毎日新聞の報道によると、平松市長が「今や知事発言は矛盾の極致」と市議会総務委員会と質問に答えて批判したと報道されている。
 そして、意見交換会で知事が「交付税制度が万全であるかのように、あの日(9月の意見交換会)で言ったことはなんやねん」と憤りを見せた。」と報道されている。

 この「大阪市分割案」は、「大阪市分割案」は、住民の強い反発が予想されることや、各市の間で財政格差の調整が困難であることから撤回したようである。
 所詮こんな低落の「思いつき大阪都構想」であることは、私たちはもっと、もっと広く明らかにしなければないに。
 そういう意味で、大阪市が行った2008年度決算に基づいた試算は高く評価できる。

 新聞等の論調のトーンが少しずつ変わりつつあるのにお気づきでしょうか!!

 これまで、橋下知事はマスコミや世間の評価では人気が高かったし、その人気を背景に、マスコミを総動員して展開されたパフォーマンスと大衆宣伝と煽動に影がさし始めたことに私たちは気づき、反転攻勢をかけるべきである。
 (中略)
 私たちは、橋下知事の劇場型政治を許してはならない。
 職員を減らすことで問題が解決するのか?

 大阪維新の会は、「大阪市では多くの業務で約2割の職員が過剰です」とし、名古屋市や横浜市との人口数と職員数を比較しながら批判をしています。
 また、平松市長も知事からの批判を封じこめようとして、「1万人減らす構想」を出しています。

 この具体的中身についてはよく知りませんが?私は、この構想には組したくありません。
 もっと、横浜市や名古屋市との置かれている条件の違いを強調すべきと思いますし、
住民に対する行政サービスがどんなに低下するかを視野に入れて考えるべきと思うからです。
 昔は、私たちは、横浜市との比較に対して、その違いを強調したし、住民サービスを低下させない立場からこういう構想には反対してきた思いが強いです。
 現役の労働組合はどう考えているのでしょうか?私は聞いてみたいと考えています。

コメント:
 橋下知事と維新の会は大阪市は2割の職員は過剰で、さらに過剰な職員を天下りさせるため天下り団体が118もあると宣伝しています。

 実態は、一般職員が天下りできるわけがなく、係長以下の職員の多くは年金収入が見込めないのに泣く泣く(或いは嫌気がさして)60歳で定年退職していると聞いています。 知事がためにするでたらめな虚偽喧伝の一例です。
 対抗して平松市長も1万人減らすと言ってるようですが根拠を示すべきです。

 今(1年くらい前)でも周辺区の区役所にいくとちょっとした受付事務でも長い間待たされ、こちらは用事があるのにとずいぶんいらいらしたものです。
 区によってずいぶん余裕の違いがあるような気がしています。
(今は解消してるかもしれないが?)ずいぶん昔に周辺区と中心区の職員数のアンバランス是正や合区が課題になりましたが、結局解決しなかったように思います。

 局によってもたいして意味のない調査や企画をしたり、あるいは資料収集ということで他局にまで迷惑をかけているセクションもあるように思います。
 一方、本当に必要なところに(昔は病院や保育所がそうだったが、解決したのだろうか。)職員が足りないような気がします。

 橋下知事や維新の会の虚偽宣伝に対抗するためにも、本当に必要な仕事をちゃんとやるためにも、アンバラ是正の解決能力を組合も持つべきだと思います。
 (中略)
 大阪市は生活保護者が多いことを、大阪市が甘いからだと大阪市の責任のように言う人がいますが、とんでもないことです。
 大都市はスラム(無くなるのが一番良いのは当たり前だが)を引き受ける責任があり、生活保護者も多くてもやむを得ないのです。

 どこかの市のように切符をもたせ「大阪」に送り出すなどというようなことは、その市や職員の道徳的退廃を現しています。
 こういうことで、大阪市の職員数が他市よりいくらか多くなっているような気がしますが、やむを得ないと思います。
 東京、大阪、横浜、名古屋等の大都市が担うべき課題なのです。このような事例が他の仕事でもあるのではないでしょうか。

 区間のアンバランスもやむを得ないものと不合理なものがあります。
 たとえば清掃工場はだいたい周辺区に設置されています。
 約10万戸ある市営住宅もほぼ周辺区に設置されています。
 歴史的経過と大都市の特性から、そのような100年は解消できないようなアンバランスもあります。
 市民サービスの一つ一つをとりあげて、緻密な議論をして欲しいものです。
 これらが、幼稚で乱暴な知事の意見に組せない所以でもあります。菅村格
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2010年11月 9日 (火)
第16弾 「府より市」実施が効率的 大阪都構想の問題点検討
  http://miotsukusi-fourm.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/16-0289.html

共同通信の記事によると、「大阪市内での大阪府の事業は、市が行った方が効率的―「ローカルパーティ大阪維新の会」の代表、橋下知事が掲げた府市を再編する「大阪都」構想について、大阪市が行財政面で多くの検討結果をまとめていた」ことが14日、分かったと報じられています。
そして、平松市長は「大阪都構想」を「市を分断するだけで市民に何の利益もない」と厳しく批判をしたという。
そして、具体的には、次のような項目にわたり、「大阪都構想」の問題点を検討したと言われている。

私たちもこれらの問題点を検証する必要があると思われる。
 現在、資料を集める作業中であるが、出来るだけ、具体的にどういうことなのかを解明したいと思う。

・商工労働関連や都市整備などを「大阪府がやる必要があるのか」
・市内で納められた法人事業税など、2008年度決算で750億円に上る「府税をすべて市税
  として確保」
・警察、府立高校などの府が負うべき事務以外は「大阪市が行った方が効率的」
・市を九つの特別区に再編した場合、生活保護率で最大4倍、市税収入額で最大10倍の差  が生じ、「区ごとの格差が固定する」
・市条例の区条例への変更や、戸籍などのデータ移行、職員の配置換えも必要で手続きが  膨大で、「行政事務が停滞する」
・市の累積赤字を特別区に「どう振り分けるのか」


 橋下知事と大阪維新の会の手法は、ワイドショー的な演出で、物事を大きく、おかしくみせ、都合が悪くなると、「分市案」のようにすぐ撤回するやり方であることも見抜いておかなければならない。

 制度の問題等ついては、専門家やその場で働く職員を巻き込んでひとつ、ひとつ整理し、発信していく必要がある。
 その意味でも、大阪市側が提案しているこれらの主張は解明されなければならない。

 11月8日の産経新聞の記事は、大阪府立大学の問題について、橋下知事が「存在意義は疑問」とした事に、府立大学の小林名誉教授は「批判は妥当性に乏しい」と具体的事実をもって反論している。

 府が大学に支出している交付金について橋下知事が「100億円投じられているのはバランスが悪い」と述べた事にたいし、平成20年度の交付金薬108億円のうち約96億円は、国から効率大設置に対する助成金として、基準財政需要額に計上されていると指摘をした。
 そして、橋下知事が府内に、府立大と大阪市立大が存在するのは「二重行政」と批判したことに対しても、きっちりと事実をもって反論されている。
 
 万事がこの調子である。物事を思いつきで、検証もないまま、大風呂敷を広げ、まくし立てる橋下知事に具体的事実を突きつけ、仮面を剥がそう!!

コメント:
 (略)・・その資料を読み直していると、多分柳原氏が書いたのだと思いますが、『「自治区」(仮称)の創設 (1)東京の特別区の経過』という文章が見つかりました。その一部を抜粋して紹介したいと思います。

 『東京の23区は旧東京市まで遡るが、戦時行政としての府・市合併、東京都制の施行によって都の下部機構となった。戦後、地方自治法の施行によって特別地方公共団体の一つとして特別区が認められた。
 これら23区は戦前にくらべ自治権を拡大し、区長の公選制をとるなど一般の市に準ずる位置にあった。

 しかし、一般市に準じながら区政が展開されたため、23区内では相互に統一性を失い、各区行政の分立傾向をみ、結果として都政全体のバランス、円滑さに支障をきたした。
 1952年の地方自治法の改正では区長公選制が廃止され、各区議会が都知事の同意を得て区長を選任することとなった。23区の内部組織化であり、都の統制力の強化であった。
・・・特別区は、日常直接に区民と接し、区民に直接行政サービスを提供する立場にありながら、権限と責任の不十分さという当事者能力を欠く実態が明らかになるにつけ、23区内の多くの住民やまた当該特別区からも、特別区に権限を求める動きが強まってきた。
 
 60年代なかば以降、区長公選を求める運動が本格化し、第15次地方制度調査会は、「特別区制度の改革に関する答申」を72年10月に出す。
 この答申は区長公選だけでなく、区への権限、事務の移譲、都の区への配属職員制度の廃止、都と区の財政調整制度にまで言及している。

 この答申を受けて、74年に地方自治法は改正され、区長公選のほか、公共事務、法令により市に属する事務、行政事務を自ら処理し、都は個別の法律で都が処理するとされたものに限って都の事務とされた。

 こうした経過をみると、大都市にふさわしい制度、地方自治の制度として特別区は十分に応えるものではないことがうかがえる。 
 その理由の最大のものは、区が区民に直結する基礎的な自治体であり、直接行政サービスを提供する一方で、都の一体性の確保、広域性の確保という要請との調和をはかろうとするところにあると言って良い。

 第2の理由は特別区の巨大さである。
 第3の理由は都と区の間の財源調整がやはり未整備である点につきる。 
 これらの理由は都市住民からみても不都合な面が多い。

 主権者たる住民から言えば、他の区より自分の区の行政レベルの諸問題に関心があるし、その区の権限(自治権)と財源に大きな関心は寄せられよう。
 特別区の沿革そのものが特別な制度としてスタートしていることを忘れてはなるまい。』 

 つい懐かしくて紹介しました。いずれにしろ橋下知事のように乱暴に思いつきで論ずるようなテーマではありません。
 まして、選挙目当てで、十分な見通しもなくぶちあげれば、混乱だけが生ずるでしょう。
 柳原文孝氏の文章はもっと続き、『大阪等の行政区の経過』にも触れているのですが、今日はこれくらいにしておきます。(さ)
  ・・・・・・・
 (略)代表民主制と「市民」の義務という項の中に次のような記述がありますので紹介します。
 「市民」の義務とはなにか。次の四つを考える。

1. 代表者に対し、代表者としてなされた限りの一切の行動に関し、報告を求め、質問を  する義務
2. 代表者に対し、その行動を承認する場合、その承認を明示し、激励する義務
3. 代表者に対し、その行動を承認しえない場合、承認しえぬ根拠を述べ、批判する義務
4. 国会もしくは政府がそのその詩委託された権力を乱用し、かつ、そのことの、なんび とにも明白である場合、国会もしくは政府を作り替える義務

 市民の義務の自覚である。
 もっと、正確に言えば、「市民」の義務の不履行に対する自覚である。

と、それのみが議会制民主制に対するわれわれの創造的把握を可能にする。
    ・・・・・・
 25年にもなりますので忘れていることが多いのですが、柳原氏についてのコメントをいただいて、少しずつ当時のことを思い出してきました。この大都市問題研究プロジェクトの主題は、『明日、われわれはどのように住むのか。』でした。
 (中略)
 『生活者』という言葉は、今でこそ民主党や公明党も、場合によっては自民党でさえ使っていますが、当時は、まだ使う人は少なく(もっぱら「労働者」とか「市民」という表現でした。)、『 この視点だ!』と思ったことを覚えています。・・・・

  以下、『大阪等の行政区の経過』から、その抜粋を紹介します。
 【大阪等の行政区の経過】

 『「行政区」について、過去をふりかえることは、現行の政令指定都市制度についての過去にさかのぼることにつながる。
 「指定都市制度」が地方自治法上設けられたのは、1956年の同法改正によってである。しかし、大都市の制度をめぐっての議論自体はかなり古くからあった。

 1911年に制定された市制改正法律では、「勅令指定市」の東京、京都、大阪の3市の「区」は、「法人区」として、財産、営造物に関する事務を処理するとされた。
 だが、「内務大臣の指定」する名古屋、横浜、神戸の3市の場合は、「行政区」を設けるとされた。
 しかし、前者の東京、京都、大阪の3市のうち、京都、大阪の両市は財産もなく、実質的には「行政区」とかわりなかった。

 このため東京が、「特別区」へ向かうのに対し、残る5市は、「指定都市」へと流れていくことになった。
 ともあれ、1947年の地方自治法の制定で、この5市の「区」は、すべて「行政区」とされた。
 このときの地方自治法上には、特別地方公共団体として、さきにあげた 「特別区」のほかに、『特別市』(人口50万人以上の5市が予定されていた。)があり、これを別途法律で指定するとされていた。

 当然のこととして5市は、『特別市』をめざしたが、特別市以外の区域だけが府県の行政区域となり、府県の存立そのものが脅かされかねないとして、5市をかかえる府県側の強い反対があった。
 そのため1953年の第1次地方制度調査会は、大都市制度について、事務と財源の配分を軸とする解決策を打ち出した。
 こうして、1956年の地方自治法改正で、『特別市』が消え、『政令指定都市』が創設されるに至る。(以下、途中略)

 ともあれ、指定都市には、一般の市に比べいくつかの特例がある。
 それは事務配分上の特例、行政監督上の特例、行政組織上の特例などであり、要するに事務が府県から委譲されること、許認可権の存在、そして区の設置等である。
 とくに「行政区」は行政組織上の特例とされ、大都市における住民と接する末端の行政組織が「区」とされた。

 しかし、この政令指定都市そのものが、『特別市』に代るものとして出された『妥協』
の産物の意味もあって、必ずしもその意義は高くないことに注意を要する。事務の多くは、機関委任事務であり、固有の財源を特に持つわけでもなく、巨大化ゆえに区を設置するという実情は、大都市における行政区が、都市問題解決にふさわしい制度であるか、否か、疑問の残るところであろう。

 指定都市制度という特例型の制度に、ピリオドを打つのか。
 あるいは現行制度の改善に立脚するのか。
 あるいはまた、特別区のごとく、特別の制度とするか。
 逆に地域住民の居住圏、生活圏域から考えていくか。
  (中略) 
 過去の経緯についての知識も、(「地方自治法法改正」等の)見通しもなく、大阪都がすぐにも可能であるかのような幻想を無責任に振りまいて、選挙に突っ走ろうとする橋下知事をみて、さすがの片山さんも心配になり、老婆心ながらとアドバイスしたつもりなのでしょうか。(さ)
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引用なし
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