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戸田質問4:真に有効な暴力団対策について:★詳細な質問と答弁の全文
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/11(日) 21:48 -
  
 ※質問準備メモは、↓
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7052;id=#7052
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
4:真に有効な暴力団対策について

Q1:全国都道府県で制定された「暴力団排除条例」については、
  「市民を不当に矢面に立たせるもの」、「法の下の平等を侵す」、
  「警察の天下り利権拡大」、等々の批判が根強くある。
  こういった違憲・違法の批判について、市はどう認識しているか?
  大阪府の「暴力団排除条例」が完全に正しいものと認識しているのか

Q2:略称「暴対法」では、「暴力団」の定義として、
   「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に、又は常習
    的に、暴力的不法行為等を行なうことを助長するおそれがある団体をいう。」
  と定義する。
   が、これではあまりにズサンです。
   この定義だけでは、政治的暴力行為団体も、単なる犯罪集団も、全て同じく「暴力
  団」になってしまうし、
  「国籍要件」もないから外国の国家団体も「暴力団」になり得る。
   門真市の判断はどうか?
                  
Q3:暴力団排除条例において、暴力団員と認定されている者と同居して同一生計を営ん
  でいる妻や子供、親は「暴力団密接関係者」に該当するのか?しないのか? 
   
Q4:暴力団員や暴力団密接関係者に対して、商取引として家や土地を貸す、売る・電気
  ガス水道を提供する・モノを売る・宅配や郵便配達をする・宿泊させる・弁護士や
  会計士等をする・学校や塾に入れる・運転免許など公的資格を授与する・・・等々の
  行為をする者や業者は「暴力団密接関係者」に該当するか?

Q5:大阪府の暴力団排除条例施行規則では、暴力団密接関係者について、
    「○○した者」
  となっているが、これだと過去の行為全てが対象となる。
   昔は暴力団と企業の関係は今よりずっと緩くて、暴力団との交際や取引もザラに
  あったはずである。
   そうすると、過去に遡って調べれば、今存在する企業の大半が「暴力団密接関係
  者」を役員に抱えた「暴力団密接関係者」企業と認定されかねないが、それでいいの
  か?
   門真市での暴力団密接関係者の定義付けも、大阪府と同じにしてよいと考えるの
  か?

Q6:20年前、10年前と較べて減っているようだが、現在、門真市内にいくつ暴力団が
  あるか?
   門真市はどの程度把握してるか? 「全く知らない」ではダメだと思うが                
Q7:門真市でも暴排条例を新設せねばならない理由について、
  ・現状の条例・要綱・規則・契約では何が不足で、この条例新設でどこがどう改善さ
   れるのか?

Q8:「暴力団員」や「暴力団密接関係者」に該当すると認める、とは、
  ・誰からの、どういう情報に基づいて、どの機関が認定するのか?
  ・「認定」は公表するのか?
  ・不服がある者への不服審査はあるか?
  ・間違いだと判った場合の損害回復はどうなるか?

Q9:暴力団を辞めて堅気になった人と、暴力団に属さない犯罪者や偽装退会者とを区別
  するのは、結局確かな情報の入手と審査しかないと思うが、どうか?

Q10:行政との直接契約相手やその1次下請けに暴力団関係者が介入するよりも、その下
  の2次下請け・3次下請け以下に介入して利益を上げている場合が多いと聞く。
   現状でも2次下請け以下にも透明性を確保し、「暴力団員や暴力団密接関係者」が
  介入している事が判明した場合には、それを許した元請けに対して、指導や処分が
  出来るのではないか?

Q11:「門真市暴力団排除条例」案、第9条では、
    何人も、公共工事等及び売り払い等において、暴力団を利することとなるよう
    な、社会通年上不当な要求、又は契約の適正な履行を妨げる行為(不当介入)を
    してはならない。
  とある。
   しかし利益享受者が暴力団であろうとなかろうと、そういう事は許されないと思う
  がどうか?

Q12:建設業界では下請けの斡旋から物資・人員の斡旋に至るまで、幅広く「口利き業」
  が存在し、これが暴力団介入の温床にもなっているようだが、一方で「適正価格で適
  正内容の仲介は合法な商行為」であり、「合法適正な口利き」と「違法不正な口利
  き」とを区分するものは何か?
  
   口利き者がどういう人間であるか、斡旋価格が適正範囲か、実態があるか、などに
  よると思うが、具体的にはどうか?

Q13:工事や契約に暴力団介入情報があった場合、それに対処する責任を負うのはどの
  部署か?
   情報の共有化や研修はどのように行なっているか? 

Q14:情報が寄せられた場合は、例え匿名情報であっても、一定以上の内容のものであれ
  ば、誠実に調査検証する責務が市にはあるのではないか?
   それが実名情報や事情聴取に応じてくれる人であれば、一層、市が調査検証する
  責務は大きいのではないか?
  
Q15:その情報が既に完了した工事や契約に関するものであっても、それなりの内容があ
  る場合は、5年前後くらいはさかのぼって調査検証する責務を負うものとすべきでは
  ないか?
   現状ではどういう基準でやっているか? 今後はどうか?
 
                      通算15分45秒・・・残り4分15秒

  今回はあえて時間を残して第1回質問を終えます。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 森本総務部長の答弁 】

 真に有効な暴力団対策について、市民を矢面に立たせ、不当な差別を制度化する警察主導の暴力団排除条例の問題点について、入札、工事、契約のあり方について、工事や契約に暴力団情報があった場合の対処責任、調査検証、罰則などについてであります。

 まず、大阪府の「暴力団排除条例」が完全に正しいものと認識しているのかについてでありますが、大阪府暴力団排除条例が施行され、「大阪府の事務及び事業から暴力団を排除するための指針」において、
   基本的人権を侵害するおそれがある場合を排除の例外の一部とするなど、
   適切に運用されているもの
と考えております。

 次に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律にかかる暴力団につきましては、
   大阪府公安委員会及び大阪府警察において判断されるもの
と認識しております。
 
 次に、本市が考える、暴力団密接関係者とは、血縁関係等を指すものではなく、
   自分若しくは他人の利益のため又は他人を害する目的で暴力団又は暴力団員を利用
    したり、
   暴力団の威力の利用について、暴力団等に対して金品などを供与するなど、
暴力団等と密接な関係を持つ者をいいますが、
議員ご質問のような場合においても、
   本市において、暴力団等に該当するという判断は困難であることから、
   事案毎に大阪府警察本部へ照会し、個々に判断してまいりたい
と考えております。

 なお、暴力団密接関係者と認められる場合であっても、その事実のみで、条例上の勧告や公表の措置が講じられることではございません。

 次に、暴力団密接関係者の定義にかかる表現につきましては、
   大阪府と一体となって取り組むべきものであるとの考えから、
   同じ表現としておりますが、
過度に遡及して、不合理となることは好ましくないと考えております。
 
 次に、門真市内にいくつの暴力団が存在しているかにつきましては、大阪府警察の公表資料はございません。

 次に、この条例を新設せねばならない理由でありますが、
  本市の暴力団排除に取り組む姿勢を明確にし、
  公共事業から暴力団を排除するため、
新規に条例を制定しようとするものでございます。

 次に、本市の契約における暴力団排除の現状でありますが、
   門真市建設工事暴力団対策措置要綱において、
   契約の相手方が暴力団である等の関係を有する場合等につきましては、一定の期間
    について、指名除外する
とともに、
   契約書においても、契約を解除する規定を設けている
ところでございます。

 次に、条例を制定することの効果でありますが、これまでの要綱に基づく措置に加え、   契約の相手方以外の下請業者や原材料の購入先においても、
   誓約書等の提出を求めること
が可能となり、
   暴力団に該当する場合は排除措置を講ずること等
が可能となります。

 次に、公表の対象となる暴力団員や暴力団密接関係者に該当すると認められる場合についてでありますが、先に申し上げましたとおり、
  これまでと同様に大阪府警察本部への照会又は通報に基づき、市長等が判断する
ものであり、
  入札参加資格を有する者及び暴力団等でない旨の誓約書を提出した者が暴力団員等に
   該当すると認められた場合、
  公共工事等に係る契約の履行に当たり暴力団等に不当介入を受けたときの報告をしな
   かった場合において、
  市長等の指導及び勧告に従わないとき
に限るものでございます。

 大阪府警察においては、暴力団員に対する取締りなど、あらゆる警察活動を通じて暴力団の実態解明を推進することにより、収集した証拠を分析した上で、総合的に判断され、公式に回答されるものと考えておりますことから、そのことに基づく、
  本市が行う認定についての不服申し立てや損害回復については規定を設けておりませ
  んが、
不当介入に係る当該公表を受ける者に対し、
  あらかじめ意見を述べる機会を与えるなど、
慎重な運用を図ってまいります。

 次に、暴力団等を偽装脱会した者等の判定についてでありますが、繰り返しとなりますが、大阪府警察本部への照会又は通報に基づき、
  契約に係るものにつきましては、法務課において判定する
ものと考えております。

 次に、2次下請け以下に「暴力団員や暴力団密接関係者」が介入している事が判明した場合についてでありますが、現状では
   暴力団対策措置要綱に基づき、契約の相手方に対して措置を行う
こととなります。

 次に、「暴力団員や暴力団密接関係者」に該当しない者や、該当するかどうか不明な者でも、一定の脅迫や威迫を背景にして介入してきた場合につきましては、
  その契約の履行に当たり、不当介入しようとする者に対しては、
  脅迫等について警察へ相談するとともに、
  元請業者に指導する
こととなります。

 次に、「合法適法な口利き」と「違法不正な口利き」とを区別するものは何かにつきましては、違法な口利きとは、建設業法違反となる、一括下請負等による中間詐取を指すものではないかと考えます。  

 次に、工事や契約に暴力団介入情報があった場合、それに対する責任を負うのはどの部署かについてでありますが、
  工事契約につきましては法務課が所管し、
市における契約の総合調整につきましても所管していることから、
  事業担当課と連携しながら対処する
こととなり、全庁的に条例の運用方法についての周知を図ってまいります。

 次に、一定以上の内容の情報が寄せられた場合ついてでありますが、
   その情報について調査検証してまいります。

 次に、既に完了した工事や契約に関する場合であっても、調査検証すべきでないかについてでありますが、
  現状の要綱に基づいて、調査し、判断するもの
でありますが、契約書類の保存年限が10年であることなどから、
  当時の状況を断定できる資料がない場合は、判断することが難しい
と考えております。

 条例施行後におきましては、
  事案毎に判断しながら、
  関係機関との連携を密にし、
適切な運用を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し
上げます。
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引用なし
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