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画期的諸点を刻んだ9月議会が終了!最大量の文書、17人質問、議事テープ全面自由化 戸田 12/9/28(金) 6:05

9/13本会議:公共工事契約への質疑と答弁:金川建設らへの弾劾と調査実施の布石! 戸田 12/9/29(土) 10:03
◎分かりやすい1問1等形式になっている答弁メモも紹介します。 戸田 12/9/29(土) 10:29
▲9月議会提出議案の紹介。中盤で議員提出議案(意見書)と災害見舞金増額議案が追加 戸田 12/9/30(日) 4:18
☆意見書案の全文を市議会HP掲載の改善!実は戸田の強い提起→事務局→議会改革協で 戸田 12/9/30(日) 6:06
●人事3提案:戸田は磯和氏の教育委員継続に反対討論、共産党は理由無しに反対の愚 戸田 12/10/1(月) 6:21

9/13本会議:公共工事契約への質疑と答弁:金川建設らへの弾劾と調査実施の布石!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 10:03 -
  
「3ヶ月遅れでの6月議会の質問答弁、討論内容の報告」がやっと終わったので、次に
(今まで全然出来なかった)9月議会の内容報告に入る。
 が、あれこれ解説や評論も入れようと思うとすごく時間がかかってしまうので、まずは質疑質問や答弁の原稿をそのまま紹介だけに基本的にはとどめて、順次やっていく事にする。(・・・と言いつつ、どうしても解説的な事を書こうとしてしまうが・・・)
 それが出来たら、次に「準備メモ」なども追加紹介し、解説や評論の投稿は最後に余裕があれば行なう事にする。

 という事で、まずは議案上程をして即決や委員会負託をする初日の9/13本会議での、
公共工事契約議案2件への戸田の質疑と答弁を紹介する。
 この質疑の狙いは、「糸さん冤罪事件」の真相究明の一環であり、中央小解体工事を受注した金川建設が、2人の男に威迫されて2次下請への参入を取りはからって不当な利益
を供与した事の弾劾と、そういう事をした業者は市が調査するようするための布石である。

 9/13本会議質疑で概論的に釘差し→9/18建設文教委所管質問でみっちり質問→9/25本
会議一般質問で枠はめ、という戦術展開の一環である。
 それでは以下に双方の原稿で質疑と答弁を紹介する。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>

【 戸田 】
  14番、無所属・「革命21」の戸田です。
  この議案は契約案件のため、私の所属する建設文教常任委員会では審議されず、総務
 水道常任委員会で審議されるので、この本会議で質疑しておく。

Q1:この工事の住民説明について、現段階では、どのように行なっていくものと考えて
  いるのか?

Q2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきだと思う
  が、元請業者はそのような義務を負っているか?
   市はそのような指導をしているか?

Q3:門真市において「公共工事にあたって、何人も、社会通念上不当な要求又は契約の
  適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。」と定め
ている条例や規則等はどういうものか?

Q4:元請はもちろん、どの下請にあっても「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」
  をしてはならないはずだが、そういう事がされているという通報があった場合は、市
  は直ちに調査検証していくべきだと思うがどうか?

Q5:「工事で被害を受けるかもしれないから」という口実で下請参入を元請や下請に強
  要するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではないか?

   また仮に実際に何らかの工事被害を受けていたとしても、それを理由にして特定個
  人や企業団体が下請参入を要求するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではな
  いか?
   工事被害に対しては相応の金銭賠償によるべきと思うが、どうか?

Q6:工事にあたって今は「地元対策費」という支出は認めらていないはずだが、どう
  か?
   市の受注業者やその下請業者が「地元対策費」とか「地元対策」とかの考えで、
  特定住民やその関係者が要求する下請参入を受け入れる事は「社会通念上不当な要
  求」を受け入れてしまう不適切行為になるのではないか?

Q7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者について、それへの処罰はどのようなものがあるか?
   また処罰に至る調査や審査決定の手続きはどうなっているか? 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:総務部長・森本訓史 】

 戸田議員のご質問につきまして、ご答弁申し上げます。
 工事の住民説明についてでありますが、
  今回の工事場所周辺には、居住者が少なく影響が少ないと判断することから、自治会
 長と協議の上、個別に説明を行うことを考えております。

 次に、工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきことに ついてでありますが、
  平成22年度までは、一次下請のみでしたが、平成23年度からは、契約必要書類とし
 て、下請業者が決まる毎に、下請通知書を提出するように指導し、全ての下請業者を報
 告させております。

 次に、不当介入について規定する、条例や規則等についてでありますが、
  一般的に「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」については、
 許されるべきではないと考えており、特に暴力団に関するものでは、「門真市暴力団排
 除条例」第9条に規定しております。

 次に、違法不当な契約や工事仕様に反する工事に関する通報があった場合についてであ
りますが、
  関係部署で連携し、遅滞なく調査検証するべきものと考えております。

 次に、「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要すること」についてであ
りますが、
  「社会通念上不当な要求」であると考えており、また、実際に工事被害を認めた場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考えております。

 次に、「地元対策費」という支出についてでありますが、
  建築工事では共通仮設費の中に「隣接物等の養生及び補償復旧費」が含まれており、
 また「補償補填」という支出はありますものの、いわゆる金銭の直接支出という一般的
 な「地元対策費」はございません。

  また、「工事に関連する要求を基に、下請参入を強要する」などの「社会通念上不当
 な要求を受け入れる事」は不適切であると考えております。

 次に、「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反
する工事をした」業者についてでありますが、
  本市発注工事において、「下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な要求を受
 け入れた場合」につきましては、関係部署で連携し、調査検証した上で、「門真市暴力
 団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」等に該当する場
 合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行うこととなると考えておりますので、よろ
 しくご理解賜りますようお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<議案第56号:門真市民プラザ1期耐震補強工事及び青少年活動センター、市民公益活
       動支援センター等改修工事請負契約の締結について>

【 戸田 】
  14番、無所属・「革命21」の戸田です。
  質疑の項目と内容は、先に行なった「旧第六中学校仮庁舎改修工事契約」の議案と全
 く同じです。
  それへの答弁と違う部分があれば、その違う部分だけ答弁して、「それ以外は同じ
 だ」と答えてくれれば結構です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:総務部長・森本訓史 】

 戸田議員のご質問につきまして、ご答弁申し上げます。
 先に議案第55号でご答弁申し上げたとおりでございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎分かりやすい1問1等形式になっている答弁メモも紹介します。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 10:29 -
  
<議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>
<議案第56号:門真市民プラザ1期耐震補強工事及び青少年活動センター、市民公益活
       動支援センター等改修工事請負契約の締結について>

Q1:この工事の住民説明について、現段階では、どのように行なっていくものと考えて
  いるのか?

A1:工事の住民説明についてでありますが、今回の工事場所周辺には、居住者が少なく
  影響が少ないと判断することから、自治会長と協議の上、個別に説明を行うことを考
  えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきだと思う
  が、元請業者はそのような義務を負っているか?
   市はそのような指導をしているか?

A2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきことにつ
  いてでありますが、平成22年度までは、一次下請のみでしたが、平成23年度からは、
  契約必要書類として、下請業者が決まる毎に、下請通知書を提出するように指導し、
  全ての下請業者を報告させております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:門真市において「公共工事にあたって、何人も、社会通念上不当な要求又は契約の
  適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。」と定め
  ている条例や規則等はどういうものか?

A3:不当介入について規定する、条例や規則等についてでありますが、一般的に「社会
  通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」については、許されるべきで
  はないと考えており、特に暴力団に関するものでは、「門真市暴力団排除条例」第9
  条に規定しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:元請はもちろん、どの下請にあっても「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」
  をしてはならないはずだが、そういう事がされているという通報があった場合は、
  市は直ちに調査検証していくべきだと思うがどうか?

A4:「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」に関する通報があった場合についてで
  ありますが、関係部署で連携し、遅滞なく調査検証するべきものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「工事で被害を受けるかもしれないから」という口実で下請参入を元請や下請に強
  要するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではないか?
   また仮に実際に何らかの工事被害を受けていたとしても、それを理由にして特定個
  人や企業団体が下請参入を要求するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではな
  いか?
   (工事被害に対しては相応の金銭賠償によるべき)

A5:工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要することについてであります
  が、「社会通念上不当な要求」であると考えており、また、実際に工事被害を認めた
  場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:工事にあたって今は「地元対策費」という支出は認めらていないはずだが、どう
  か?
   市の受注業者やその下請業者が「地元対策費」とか「地元対策」とかの考えで、特
  定住民や、その関係者が要求する下請参入を受け入れる事は「社会通念上不当な要
  求」を受け入れてしまう不適切行為になるのではないか?

A6:「地元対策費」という支出についてでありますが、建築工事では共通仮設費の中に
  「隣接物等の養生及び補償復旧費」が含まれており、また「補償補填」という支出は
  ありますものの、いわゆる金銭の直接支出という一般的な「地元対策費」はございま
  せん。
   また、工事に関連する要求を基に、下請参入を強要するなどの「社会通念上不当な
  要求」を受け入れる事は不適切であると考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者について、それへの処罰はどのようなものがあるか?
   また処罰に至る調査や審査決定の手続きはどうなっているか?

A7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者についてでありますが、本市発注工事において、下請参入を強要
  するなどの社会通念上不当な要求を受け入れた場合につきましては、関係部署で連携
  し、調査検証した上で、「門真市暴力団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札
  参加停止に関する要綱」等に該当する場合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行
  うこととなると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲9月議会提出議案の紹介。中盤で議員提出議案(意見書)と災害見舞金増額議案が追加
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/30(日) 4:18 -
  
 9/13の初日本会議に上程された議案が、戸田HPの「9月議会特集」
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikai.htm
の中の「2012年第3回定例会(9月)提出議案pdfファイル」
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/gikai50-2403.pdf
  (戸田HPではその後更新されていないので、この段階のものが残っている)

 その後、中盤の9/19議運(議会運営委員会)で議員提出議案(意見書)と災害見舞金
増額議案(条例改正議案)の追加上程が決まった。
 それらを総合した9月議会上程全議案は、
 ・門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/ の
  ・提出議案一覧 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_gian.html の
   ・最新 平成24年第3回定例会(9月)はこちら(PDF:375KB)
      http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/gikai50-2403.pdf
に載っている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-4-59.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆意見書案の全文を市議会HP掲載の改善!実は戸田の強い提起→事務局→議会改革協で
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/30(日) 6:06 -
  
 「議会で何を審議する議案内容を市議会HPで公表する」ということは、戸田が一貫して強く主張してきたことで、戸田が会派議員達に言い、実務的には戸田が議会事務局に求め、議会事務局が「それはそうだなあ」と思う部分で議長にお伺いを立て、議長が認めて実行される、という段取りで少しずつ改善されてきた。

 ここ10年ほどの市議会HPでの改善変化を追うと、

1:議案は、議会が終わって2ヶ月半あたりにアップされる「議会だより」の中に載るだ
  け!
   その「議会だより」も、バックナンバーが載らず、次の「議会だより」のアップと
  同時に消されていた!

2:「議会だより」の各号を市議会HPに残すようにさせた。

3:議案を議会前1週間の議運での上程後に(初日本会議前に)アップさせた
  しかし、これも当初はバックナンバーが載らず、次の議会前になると消されていた。

4:「本会議一般質問」(3月議会だけは「会派代表質問」も)の「通告一覧」がアップ
されるようになった。
   これで質問が行なわれる本会議の前に、市民は市議会HPでどの議員がどういう内
  容の質問をするのか、その概要だけは分かるようになった。
  しかし、これも当初はバックナンバーが載らず、次の議会前になると消されていた。

5:上程議案や「質問通告一覧」をバックナンバー化してHPに残すようにさせた。
  ※今、上程議案は2008(平成20)年12月議会以降が掲載されている。
        http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_gian.html
     「質問通告一覧」は、2010(平成22)年9月議会以降が掲載されている。
        http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_ippan.html

6:市長提出の「議案」の方は、「件名」の他に「要旨」も掲載されるのに、議員提出の
  「意見書・決議」(議員提出議案)の方は、「件名」だけで、「要旨」記述が無く、
  中味がさっぱり分からなかった。(「件名」から推測する以外は)
   戸田としては非常に不便なので、「せめて最終本会議で採択決定された後くらいに
  は内容全文を公表せよ」と強く求めてきた。

7:8/23(水)10時から、「議会改革協議会」が行なわれたが(戸田はオブザーバー)その
 前に戸田は議会事務局に「6月議会で採択された意見書の内容が市議会HPに記載され
 ていないのはおかしい!提案した議員の宣伝にもなるのだから提案議員名と意見書文面
 をぜひ載せるべきだ」と強く求めた。
  事務局は「それはそうですなあ、そうなるように務めます」と回答。

   戸田としては、6月議会で「尖閣諸島問題」と「北朝鮮問題」で排外主義的な意見
  書が採択され、戸田が反対討論をしたので、その報告投稿をするためにも、意見書内
  容が市議会HPからコピー出来るようにぜひして欲しかった。
   (いちいち手入力するのは手間なので)

   そしたら事務局が、10時からの「議会改革協議会」の終盤の「その他」の部分で、
  事務局からの提案として「意見書について、市議会HPの議案一覧の部分に、今まで
  は「件名」だけでしたが、6月議会の分から「提出者氏名」と意見書全文を載せる事
  でいかがでしょうか?」と出してくれた。
   (会議前に議長の同意を取っていたのだろうが)

   協議会の正式メンバー全員がすぐに、「それは結構な事だ。賛成する」となり、そ
  の旨を会派代表者会議に伝えて実行に移す事になった。
   戸田は「協議会前にそれを強く求めていた」事は全く言わずに、黙って心の中で快
  哉を叫んでいた。
   (それを言うと「事務局が戸田の要望を取り入れた」と反発する議員がいる可能性
     がある事を用心して)

  こういういきさつで、8月末に、6月議会の議案紹介の分から意見書の提出者名と意
 見書全文が市議会HPに載るようになった。
  6月議会の意見書の場合は、議会終了後2ヶ月経ってから載ったが、9月議会意見書
 の場合は、9月議会中盤議運で上程決定がされた直後に、つまり最終本会議で採択審議
 がされる以前に掲載された。
  という事は、一般市民もどういう内容の意見書が採択審議される事になるのか、事前
 に分かって、考えたり意見を出したりする機会が持てるようになった、という事だ。

★従来は「意識の遅れた門真市議会」だったが、2011年4月市議選以降は新人議員も加
 わって、オブザーバーとは言え、戸田も同じテーブルを囲んで任意の「議会改革協議
 会」が設置され、部分的にはかなり活性化改善が進んできた。
 「議会だより」の増ページと質問議員の顔写真入りでの質問答弁概要紹介(超短文だ
 が)がそうだし、今回の意見書内容HPアップもそうだ。
  また、議会だよりでの「議案に対する個々の議員の賛否公表」は、府内各議会ではま
 だ半分も実行していない、それなりに先進的な取り組みだ。

 ※後日詳しく報告するが、旧6中建物が「臨時庁舎」になって議会もそこに移転するの
  を契機に、来年6月議会か9月議会あたりから「本会議の動画撮影と数日後のHPア
  ップ」がされていく。
 
◆市議会HPの「まだ残っている改善すべき点」としては、
  1)常任委員会の「所管事項質問通告」を出来るだけ早く(議会中に)公表する
    (今はHPでは全く公表されない)
  2)議会で何かが決まる都度に(本会議・委員会・議運)、何が決まったかを公表す
    る
  3)市長提案の議会同意人事について、「提出議案一覧」の中に市長推薦者の氏名が
    全く書かれていないので、誰が推薦されているのか、せめて氏名は公表する。
   (9月議会では、
     ・「教育委員会委員の山北昭子委員の任期満了に伴って」桜井智恵子氏、
     ・「教育委員会委員の磯和均委員の任期満了に伴って」磯和均氏の継続、
     ・「人権擁護委員の欠員に伴って」阪上周一郎氏、
    が提案されて(同意決定されて)いるのに、肝心の氏名がHPで公表されていな
    い。これでは市民が考える材料が無い!
 
 の3点。いずれも簡単な手間で出来ることばかりだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-4-59.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●人事3提案:戸田は磯和氏の教育委員継続に反対討論、共産党は理由無しに反対の愚
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 6:21 -
  
9/13初日本会議では、以下の3人の議会同意の人事提案がなされ、恒例により本会議即決となった。
  ↓↓↓
◎議案第62号:教育委員会委員の任命について
       山北 昭子委員の任期満了(平成24年9月30日)に伴うもの
        ・・・・・桜井智恵子氏の新規就任の提案

◎議案第63号:教育委員会委員の任命について
       磯和 均委員の任期満了(平成24年9月30日)に伴うもの
        ・・・・・・磯和均氏の継続の提案
◎議案第64号:人権擁護委員候補者の推薦について
        人権擁護委員の欠員に伴うもの(
        ・・・・・・・・・阪上周一郎氏の新規就任の提案 

   (※肝心の氏名がHPで公表されていない。これでは市民が考える材料が無い!)
 
 このうち戸田は、教育委員「磯和 均」氏の継続就任に対して、「公立2幼稚園廃止策に
賛成し、廃止反対の請願を十分な審議もせずに不採択にした」事を理由に「反対討論」して反対した。
 
 「反対討論」に際しては、まず「教育委員会」の委員の報酬が、門真市の場合、
    教育委員長:月額14万5000円、年額12ヶ月で174万円
    教育委員 :月額13万3000円、年額12ヶ月で159万6000円
である事を指摘し、
    これだけの市費を出して雇う人であり、就任を決めるのは議会の過半数の賛成な
    のだから、議員たるもの責任を自覚しないといけない、
と前置き。

 そして、
     賛成する場合は「積極的に賛成」の場合も「あえて反対するほどではないから
    賛成する」場合もあって、必ずしも常に賛成討論をしなくともよいとは思うが、
    「反対」するのであれば、反対する理由を議会で明らかにする=市民に公開する
    のが当然だ。
     戸田が懇意にしている加古川の元共産党市議の山川さんも、そう言っている。

として「議会で反対の理由を言わずに反対する」門真市共産党の卑劣で愚かしいやり方を強烈に当てこすった。
 (公共工事契約議案への質疑の準備等で、人事の反対討論の原稿作成に手が回らず、
  教育委員報酬のメモのみで、原稿無しで反対討論したので、原稿を紹介できない)

 しかし、それでも門真市共産党議員団の4議員は、今回も「理由も言わずに反対」のおかしなやり方を全く改めず、「反対討論」をせずに、起立採決にあたって「理由も言わないで反対」の愚を行なった。

◆門真市の共産党議員団は「議会で反対の理由を言わずに反対する」事の理由を未だに
 明らかにしようとしない。
  これもまた、みっともない話である。
  「共産党は常に正しく、堂々と道理を説明する」と思っていたはずの、新人の豊北さ
 んなんかは、議会の場で、共産党のおかしさを批判されて、どう考えているのだろう
 か?
  他の議員と同じで、それに慣れてしまったのだろうか?

◆こんな事を改めないという事は、戸田が前から指摘している事だが、「門真の共産党は
 本気で革新市長を誕生させようとはしていない」=「市長候補を立てて選挙運動をやる
 のは共産党の票固めに利用しているだけ」、という事の証拠だ。

  なぜならば、もしも共産党推薦者が市長になったら、戸田の支援を入れたとしても議
 会で圧倒的少数与党でしかなく、旧与党議員達との議会での対決が、お定まりの「副市
 長や教育委員などの市長提案人事への、理由も言わない反対による妨害」になるのは目
 に見えているのだから、それを予防して、少なくとも「理由無き反対は市民が許さな
 い」、という政治状況を作って革新市長を守るためには、今のうちから、「議会で反対
 の理由を言わずに反対する事はしない」という事を自分達が実践しておく必要があるか
 らだ。

  本気で革新市長を作ろうと考えているのならば、議会で圧倒的多数の「野党勢力」の
 敵対妨害をどうやってはね除け、個別撃破して「是々非々対応」に持っていくか、市民
 パワーを土台と背景にしてそれを進めるか、を本気で考えないといけない。
  自分達が市長与党になった時につけ込まれる口実を、今のうちから無くしていくよう
 に務めなければいけない。
  特に「議会の様子を市民に積極的に公表していく」事が重要である。

・・・にも拘わらず、戸田がもう10年くらいも指摘しているのに、門真の共産党は人事提
 案について「議会で反対の理由を言わずに反対する」事をやめず、また、「なぜそんな
 対応を続けるか」の理由も明らかにしないのだから、全く呆れたものである。

 なぜそんな卑劣な情報隠し(自分らが反対する理由を議会で公表しない=市民に公表しない)事が自分達には許されると思うのか、理由を言ってみろ!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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