ちょいマジ掲示板

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画期的諸点を刻んだ9月議会が終了!最大量の文書、17人質問、議事テープ全面自由化 戸田 12/9/28(金) 6:05
9/13本会議:公共工事契約への質疑と答弁:金川建設らへの弾劾と調査実施の布石! 戸田 12/9/29(土) 10:03
◎分かりやすい1問1等形式になっている答弁メモも紹介します。 戸田 12/9/29(土) 10:29
▲9月議会提出議案の紹介。中盤で議員提出議案(意見書)と災害見舞金増額議案が追加 戸田 12/9/30(日) 4:18
☆意見書案の全文を市議会HP掲載の改善!実は戸田の強い提起→事務局→議会改革協で 戸田 12/9/30(日) 6:06
●人事3提案:戸田は磯和氏の教育委員継続に反対討論、共産党は理由無しに反対の愚 戸田 12/10/1(月) 6:21
9/14民生委:72分で終了。亀井議員・木津議員の質問紹介。コンビニ住民票の酷さ明白 戸田 12/10/1(月) 7:41
9/18建設文教委:4時過ぎまでビッシリ6人が質問!戸田は7項目で2時間使って 戸田 12/10/1(月) 9:55
◆建設Q1:課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について(!) 戸田 12/10/1(月) 14:58
■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻しについて(1)「埋め戻し」とは?ダンプ140台 戸田 12/10/1(月) 15:36
■中央小解体工事での埋め戻しについて(2)金川とイケダの「架空工事」疑惑浮き彫り! 戸田 12/10/1(月) 15:58
■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻し(3)346万円の「架空工事」疑惑の本質は! 戸田 12/10/1(月) 16:55
△文教Q1:公立2幼稚園の廃止策と「幼児教育振興検討委員会」について(原稿+α) 戸田 12/10/2(火) 11:45
●文教Q2:「親学」なるものの実態について(実は美名の影に右翼洗脳利権構造が!) 戸田 12/10/2(火) 11:51
▲文教Q3:<予約システムの改善問題について>改善困難の多さ・総括の筋違いさに喝 戸田 12/10/2(火) 13:07
◇文教Q4:<いじめ問題の議員への報告について>大津市のような情報隠し無いと確認 戸田 12/10/2(火) 15:22
★文教Q5:<図書館の直営維持の必要性について>庁内啓発努力し、直営維持を確認! 戸田 12/10/2(火) 17:35
☆9/18の一般質問通告締め切りまでに史上最高タイ記録の17人が通告!戸田は9番め 戸田 12/10/2(火) 22:12
★やった!9/19会派会議で「議事テープと答弁原稿提供の自由化」決定!戸田質問効果 戸田 12/10/3(水) 7:41
9/20総務水道委:11:32に終了。議案反対無し。所管質問は井上・中道・今田の3議員 戸田 12/10/2(火) 23:51
9/25終盤本会議1日め:大和田駅北問題で戸田討論、一般質問戸田まで9人、傍聴14人 戸田 12/10/4(木) 11:26
戸田Q&答弁1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。★議会で初めて指摘! 戸田 12/10/4(木) 11:57
★議会で初めて指摘!『画期的な議会質問』!私の戦いも報われるというものである。 谷口 12/10/6(土) 7:14
戸田Q&答弁2:議会無視の現業全部門民営化「素案」について:◆職員減害と議会軽視 戸田 12/10/4(木) 12:25
戸田Q&答弁3:情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について:★速攻改善! 戸田 12/10/4(木) 18:32
戸田Q4:中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について:◆会社名挙げ肉薄 戸田 12/10/4(木) 22:32
★総務部長答弁メモと都市建設部長の答弁原稿:金川建設に文書で書類提出要請を確約! 戸田 12/10/5(金) 0:35
◎2日め9/26本会議(尖閣・韓国問題意見書論議あり)は別スレッドにします 戸田 12/10/5(金) 8:26

画期的諸点を刻んだ9月議会が終了!最大量の文書、17人質問、議事テープ全面自由化
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/28(金) 6:05 -
  
9/27(木) 7:43 に投稿したこの文章で、「本会議一般質問が17人」と書くべきところを
「本会議一般質問が18人」と間違って書いてしまっていた。(タイトルでも)
 9/18に質問通告締め切りの日に、議会事務局から「18人」と聞いた記憶が強くあって、
そう強く思い込んだまま書いてしまった。
 一覧表を見ればすぐ分かる事なのに、疲れて注意力が落ちていたのかもしれない。
 それで誤記の部分を訂正して投稿し直す事にした次第。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
昨9/26(水)で9月議会が終了した!
 今回は非常に大事な事がいろいろあり、戸田としてはものすごく充実感がある。
 本会議一般質問が17人と、人数の絶対数でも議員比率でも史上最高(議長以外の21議員中の18人=85.7%!)で、質問答弁の所要時間と意見書審議を考えると本会議を1日
で(5:30までに)終わる事は無理と判断して、9/25・26の2日間に渡って行なわれることになった。

 戸田は一般質問のために大量の準備メモを作成して協議し、本番では本人用原稿と傍聴
者配布用原稿を作って、厳密に読み上げ時間調整をして「テンコ盛り内容と答弁成果」を
挙げて「19分54秒で最後の指摘をバッチリ決める」という「職人芸」を9/25に実行した。
 その上に、「尖閣」・「韓国大統領問題」での反動的意見書を論破啓発するために、「質疑文」を早くから作って提案会派に事前配布し、反対討論も見事に行なう、という作業も行なった。(意見書審議は最終の9/26午後)
 初日本会議での「議案質疑文」から始まって、膨大な量の文書を連日作成していったので、猛烈に疲れた。

 2意見書反対討論は諸文書の読み込み整理作業でヘトヘトになってしまい、正式原稿作成までは出来ずに「原稿メモ」作成が精一杯で、それを基にして弁論を行なうしかなかったが。
 とにかく疲れた!

 この9月議会の画期的諸点として、ザッと挙げると以下の通り。
    ↓↓↓
◆議会文書作成が膨大でエネルギーを要したために、掲示板への投稿が全く出来ず、議会
 が始まることすら報告できなかった。こんな事は1999年当選以来初めて!
  この点は全く申し訳ない!

◆「糸さん冤罪事件」に関してものすごく突っ込んだ追及をして、成果を挙げた。

◆ついに(議員に対して)「(他議員の発言関連部分も含む)議事テープ提供と答弁原稿
 提供の全面自由化」実施を勝ち取った!
  =議会音声の全面的なHPアップが遂に可能になった!

◆本会議一般質問が17人と、絶対数でも議員比率でも門真市議会史上最多になった2011
 年9月議会と並ぶ高比率を示した。(議長以外の21議員中の17人=80.98%!)
 
◆「議員提出議案」への戸田質疑に対して、提出議員がかなりしっかり答弁した。
 (今までこういう事はなかった!) 

・・・他にもいくつかあると思う。

※ すぐにでも9月議会報告をどんどん投稿していきたいところだが、その前に遅れまく
 っていた「6月議会の戸田質問・答弁全部のアップ」を、「市議会HPの議事録」から
 引用紹介して投稿する作業を優先させる事にする。

  単純作業だが、結構時間労力がかかる作業で、今日いっぱいで出来るかどうか。
  それを完了させてから、9月議会の全面報告にかかっていく。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i222-150-201-185.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/13本会議:公共工事契約への質疑と答弁:金川建設らへの弾劾と調査実施の布石!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 10:03 -
  
「3ヶ月遅れでの6月議会の質問答弁、討論内容の報告」がやっと終わったので、次に
(今まで全然出来なかった)9月議会の内容報告に入る。
 が、あれこれ解説や評論も入れようと思うとすごく時間がかかってしまうので、まずは質疑質問や答弁の原稿をそのまま紹介だけに基本的にはとどめて、順次やっていく事にする。(・・・と言いつつ、どうしても解説的な事を書こうとしてしまうが・・・)
 それが出来たら、次に「準備メモ」なども追加紹介し、解説や評論の投稿は最後に余裕があれば行なう事にする。

 という事で、まずは議案上程をして即決や委員会負託をする初日の9/13本会議での、
公共工事契約議案2件への戸田の質疑と答弁を紹介する。
 この質疑の狙いは、「糸さん冤罪事件」の真相究明の一環であり、中央小解体工事を受注した金川建設が、2人の男に威迫されて2次下請への参入を取りはからって不当な利益
を供与した事の弾劾と、そういう事をした業者は市が調査するようするための布石である。

 9/13本会議質疑で概論的に釘差し→9/18建設文教委所管質問でみっちり質問→9/25本
会議一般質問で枠はめ、という戦術展開の一環である。
 それでは以下に双方の原稿で質疑と答弁を紹介する。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>

【 戸田 】
  14番、無所属・「革命21」の戸田です。
  この議案は契約案件のため、私の所属する建設文教常任委員会では審議されず、総務
 水道常任委員会で審議されるので、この本会議で質疑しておく。

Q1:この工事の住民説明について、現段階では、どのように行なっていくものと考えて
  いるのか?

Q2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきだと思う
  が、元請業者はそのような義務を負っているか?
   市はそのような指導をしているか?

Q3:門真市において「公共工事にあたって、何人も、社会通念上不当な要求又は契約の
  適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。」と定め
ている条例や規則等はどういうものか?

Q4:元請はもちろん、どの下請にあっても「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」
  をしてはならないはずだが、そういう事がされているという通報があった場合は、市
  は直ちに調査検証していくべきだと思うがどうか?

Q5:「工事で被害を受けるかもしれないから」という口実で下請参入を元請や下請に強
  要するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではないか?

   また仮に実際に何らかの工事被害を受けていたとしても、それを理由にして特定個
  人や企業団体が下請参入を要求するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではな
  いか?
   工事被害に対しては相応の金銭賠償によるべきと思うが、どうか?

Q6:工事にあたって今は「地元対策費」という支出は認めらていないはずだが、どう
  か?
   市の受注業者やその下請業者が「地元対策費」とか「地元対策」とかの考えで、
  特定住民やその関係者が要求する下請参入を受け入れる事は「社会通念上不当な要
  求」を受け入れてしまう不適切行為になるのではないか?

Q7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者について、それへの処罰はどのようなものがあるか?
   また処罰に至る調査や審査決定の手続きはどうなっているか? 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:総務部長・森本訓史 】

 戸田議員のご質問につきまして、ご答弁申し上げます。
 工事の住民説明についてでありますが、
  今回の工事場所周辺には、居住者が少なく影響が少ないと判断することから、自治会
 長と協議の上、個別に説明を行うことを考えております。

 次に、工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきことに ついてでありますが、
  平成22年度までは、一次下請のみでしたが、平成23年度からは、契約必要書類とし
 て、下請業者が決まる毎に、下請通知書を提出するように指導し、全ての下請業者を報
 告させております。

 次に、不当介入について規定する、条例や規則等についてでありますが、
  一般的に「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」については、
 許されるべきではないと考えており、特に暴力団に関するものでは、「門真市暴力団排
 除条例」第9条に規定しております。

 次に、違法不当な契約や工事仕様に反する工事に関する通報があった場合についてであ
りますが、
  関係部署で連携し、遅滞なく調査検証するべきものと考えております。

 次に、「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要すること」についてであ
りますが、
  「社会通念上不当な要求」であると考えており、また、実際に工事被害を認めた場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考えております。

 次に、「地元対策費」という支出についてでありますが、
  建築工事では共通仮設費の中に「隣接物等の養生及び補償復旧費」が含まれており、
 また「補償補填」という支出はありますものの、いわゆる金銭の直接支出という一般的
 な「地元対策費」はございません。

  また、「工事に関連する要求を基に、下請参入を強要する」などの「社会通念上不当
 な要求を受け入れる事」は不適切であると考えております。

 次に、「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反
する工事をした」業者についてでありますが、
  本市発注工事において、「下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な要求を受
 け入れた場合」につきましては、関係部署で連携し、調査検証した上で、「門真市暴力
 団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」等に該当する場
 合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行うこととなると考えておりますので、よろ
 しくご理解賜りますようお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<議案第56号:門真市民プラザ1期耐震補強工事及び青少年活動センター、市民公益活
       動支援センター等改修工事請負契約の締結について>

【 戸田 】
  14番、無所属・「革命21」の戸田です。
  質疑の項目と内容は、先に行なった「旧第六中学校仮庁舎改修工事契約」の議案と全
 く同じです。
  それへの答弁と違う部分があれば、その違う部分だけ答弁して、「それ以外は同じ
 だ」と答えてくれれば結構です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:総務部長・森本訓史 】

 戸田議員のご質問につきまして、ご答弁申し上げます。
 先に議案第55号でご答弁申し上げたとおりでございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎分かりやすい1問1等形式になっている答弁メモも紹介します。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 10:29 -
  
<議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>
<議案第56号:門真市民プラザ1期耐震補強工事及び青少年活動センター、市民公益活
       動支援センター等改修工事請負契約の締結について>

Q1:この工事の住民説明について、現段階では、どのように行なっていくものと考えて
  いるのか?

A1:工事の住民説明についてでありますが、今回の工事場所周辺には、居住者が少なく
  影響が少ないと判断することから、自治会長と協議の上、個別に説明を行うことを考
  えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきだと思う
  が、元請業者はそのような義務を負っているか?
   市はそのような指導をしているか?

A2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきことにつ
  いてでありますが、平成22年度までは、一次下請のみでしたが、平成23年度からは、
  契約必要書類として、下請業者が決まる毎に、下請通知書を提出するように指導し、
  全ての下請業者を報告させております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:門真市において「公共工事にあたって、何人も、社会通念上不当な要求又は契約の
  適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。」と定め
  ている条例や規則等はどういうものか?

A3:不当介入について規定する、条例や規則等についてでありますが、一般的に「社会
  通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」については、許されるべきで
  はないと考えており、特に暴力団に関するものでは、「門真市暴力団排除条例」第9
  条に規定しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:元請はもちろん、どの下請にあっても「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」
  をしてはならないはずだが、そういう事がされているという通報があった場合は、
  市は直ちに調査検証していくべきだと思うがどうか?

A4:「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」に関する通報があった場合についてで
  ありますが、関係部署で連携し、遅滞なく調査検証するべきものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「工事で被害を受けるかもしれないから」という口実で下請参入を元請や下請に強
  要するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではないか?
   また仮に実際に何らかの工事被害を受けていたとしても、それを理由にして特定個
  人や企業団体が下請参入を要求するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではな
  いか?
   (工事被害に対しては相応の金銭賠償によるべき)

A5:工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要することについてであります
  が、「社会通念上不当な要求」であると考えており、また、実際に工事被害を認めた
  場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:工事にあたって今は「地元対策費」という支出は認めらていないはずだが、どう
  か?
   市の受注業者やその下請業者が「地元対策費」とか「地元対策」とかの考えで、特
  定住民や、その関係者が要求する下請参入を受け入れる事は「社会通念上不当な要
  求」を受け入れてしまう不適切行為になるのではないか?

A6:「地元対策費」という支出についてでありますが、建築工事では共通仮設費の中に
  「隣接物等の養生及び補償復旧費」が含まれており、また「補償補填」という支出は
  ありますものの、いわゆる金銭の直接支出という一般的な「地元対策費」はございま
  せん。
   また、工事に関連する要求を基に、下請参入を強要するなどの「社会通念上不当な
  要求」を受け入れる事は不適切であると考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者について、それへの処罰はどのようなものがあるか?
   また処罰に至る調査や審査決定の手続きはどうなっているか?

A7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者についてでありますが、本市発注工事において、下請参入を強要
  するなどの社会通念上不当な要求を受け入れた場合につきましては、関係部署で連携
  し、調査検証した上で、「門真市暴力団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札
  参加停止に関する要綱」等に該当する場合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行
  うこととなると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲9月議会提出議案の紹介。中盤で議員提出議案(意見書)と災害見舞金増額議案が追加
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/30(日) 4:18 -
  
 9/13の初日本会議に上程された議案が、戸田HPの「9月議会特集」
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikai.htm
の中の「2012年第3回定例会(9月)提出議案pdfファイル」
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/gikai50-2403.pdf
  (戸田HPではその後更新されていないので、この段階のものが残っている)

 その後、中盤の9/19議運(議会運営委員会)で議員提出議案(意見書)と災害見舞金
増額議案(条例改正議案)の追加上程が決まった。
 それらを総合した9月議会上程全議案は、
 ・門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/ の
  ・提出議案一覧 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_gian.html の
   ・最新 平成24年第3回定例会(9月)はこちら(PDF:375KB)
      http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/gikai50-2403.pdf
に載っている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-4-59.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆意見書案の全文を市議会HP掲載の改善!実は戸田の強い提起→事務局→議会改革協で
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/30(日) 6:06 -
  
 「議会で何を審議する議案内容を市議会HPで公表する」ということは、戸田が一貫して強く主張してきたことで、戸田が会派議員達に言い、実務的には戸田が議会事務局に求め、議会事務局が「それはそうだなあ」と思う部分で議長にお伺いを立て、議長が認めて実行される、という段取りで少しずつ改善されてきた。

 ここ10年ほどの市議会HPでの改善変化を追うと、

1:議案は、議会が終わって2ヶ月半あたりにアップされる「議会だより」の中に載るだ
  け!
   その「議会だより」も、バックナンバーが載らず、次の「議会だより」のアップと
  同時に消されていた!

2:「議会だより」の各号を市議会HPに残すようにさせた。

3:議案を議会前1週間の議運での上程後に(初日本会議前に)アップさせた
  しかし、これも当初はバックナンバーが載らず、次の議会前になると消されていた。

4:「本会議一般質問」(3月議会だけは「会派代表質問」も)の「通告一覧」がアップ
されるようになった。
   これで質問が行なわれる本会議の前に、市民は市議会HPでどの議員がどういう内
  容の質問をするのか、その概要だけは分かるようになった。
  しかし、これも当初はバックナンバーが載らず、次の議会前になると消されていた。

5:上程議案や「質問通告一覧」をバックナンバー化してHPに残すようにさせた。
  ※今、上程議案は2008(平成20)年12月議会以降が掲載されている。
        http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_gian.html
     「質問通告一覧」は、2010(平成22)年9月議会以降が掲載されている。
        http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_ippan.html

6:市長提出の「議案」の方は、「件名」の他に「要旨」も掲載されるのに、議員提出の
  「意見書・決議」(議員提出議案)の方は、「件名」だけで、「要旨」記述が無く、
  中味がさっぱり分からなかった。(「件名」から推測する以外は)
   戸田としては非常に不便なので、「せめて最終本会議で採択決定された後くらいに
  は内容全文を公表せよ」と強く求めてきた。

7:8/23(水)10時から、「議会改革協議会」が行なわれたが(戸田はオブザーバー)その
 前に戸田は議会事務局に「6月議会で採択された意見書の内容が市議会HPに記載され
 ていないのはおかしい!提案した議員の宣伝にもなるのだから提案議員名と意見書文面
 をぜひ載せるべきだ」と強く求めた。
  事務局は「それはそうですなあ、そうなるように務めます」と回答。

   戸田としては、6月議会で「尖閣諸島問題」と「北朝鮮問題」で排外主義的な意見
  書が採択され、戸田が反対討論をしたので、その報告投稿をするためにも、意見書内
  容が市議会HPからコピー出来るようにぜひして欲しかった。
   (いちいち手入力するのは手間なので)

   そしたら事務局が、10時からの「議会改革協議会」の終盤の「その他」の部分で、
  事務局からの提案として「意見書について、市議会HPの議案一覧の部分に、今まで
  は「件名」だけでしたが、6月議会の分から「提出者氏名」と意見書全文を載せる事
  でいかがでしょうか?」と出してくれた。
   (会議前に議長の同意を取っていたのだろうが)

   協議会の正式メンバー全員がすぐに、「それは結構な事だ。賛成する」となり、そ
  の旨を会派代表者会議に伝えて実行に移す事になった。
   戸田は「協議会前にそれを強く求めていた」事は全く言わずに、黙って心の中で快
  哉を叫んでいた。
   (それを言うと「事務局が戸田の要望を取り入れた」と反発する議員がいる可能性
     がある事を用心して)

  こういういきさつで、8月末に、6月議会の議案紹介の分から意見書の提出者名と意
 見書全文が市議会HPに載るようになった。
  6月議会の意見書の場合は、議会終了後2ヶ月経ってから載ったが、9月議会意見書
 の場合は、9月議会中盤議運で上程決定がされた直後に、つまり最終本会議で採択審議
 がされる以前に掲載された。
  という事は、一般市民もどういう内容の意見書が採択審議される事になるのか、事前
 に分かって、考えたり意見を出したりする機会が持てるようになった、という事だ。

★従来は「意識の遅れた門真市議会」だったが、2011年4月市議選以降は新人議員も加
 わって、オブザーバーとは言え、戸田も同じテーブルを囲んで任意の「議会改革協議
 会」が設置され、部分的にはかなり活性化改善が進んできた。
 「議会だより」の増ページと質問議員の顔写真入りでの質問答弁概要紹介(超短文だ
 が)がそうだし、今回の意見書内容HPアップもそうだ。
  また、議会だよりでの「議案に対する個々の議員の賛否公表」は、府内各議会ではま
 だ半分も実行していない、それなりに先進的な取り組みだ。

 ※後日詳しく報告するが、旧6中建物が「臨時庁舎」になって議会もそこに移転するの
  を契機に、来年6月議会か9月議会あたりから「本会議の動画撮影と数日後のHPア
  ップ」がされていく。
 
◆市議会HPの「まだ残っている改善すべき点」としては、
  1)常任委員会の「所管事項質問通告」を出来るだけ早く(議会中に)公表する
    (今はHPでは全く公表されない)
  2)議会で何かが決まる都度に(本会議・委員会・議運)、何が決まったかを公表す
    る
  3)市長提案の議会同意人事について、「提出議案一覧」の中に市長推薦者の氏名が
    全く書かれていないので、誰が推薦されているのか、せめて氏名は公表する。
   (9月議会では、
     ・「教育委員会委員の山北昭子委員の任期満了に伴って」桜井智恵子氏、
     ・「教育委員会委員の磯和均委員の任期満了に伴って」磯和均氏の継続、
     ・「人権擁護委員の欠員に伴って」阪上周一郎氏、
    が提案されて(同意決定されて)いるのに、肝心の氏名がHPで公表されていな
    い。これでは市民が考える材料が無い!
 
 の3点。いずれも簡単な手間で出来ることばかりだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-4-59.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●人事3提案:戸田は磯和氏の教育委員継続に反対討論、共産党は理由無しに反対の愚
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 6:21 -
  
9/13初日本会議では、以下の3人の議会同意の人事提案がなされ、恒例により本会議即決となった。
  ↓↓↓
◎議案第62号:教育委員会委員の任命について
       山北 昭子委員の任期満了(平成24年9月30日)に伴うもの
        ・・・・・桜井智恵子氏の新規就任の提案

◎議案第63号:教育委員会委員の任命について
       磯和 均委員の任期満了(平成24年9月30日)に伴うもの
        ・・・・・・磯和均氏の継続の提案
◎議案第64号:人権擁護委員候補者の推薦について
        人権擁護委員の欠員に伴うもの(
        ・・・・・・・・・阪上周一郎氏の新規就任の提案 

   (※肝心の氏名がHPで公表されていない。これでは市民が考える材料が無い!)
 
 このうち戸田は、教育委員「磯和 均」氏の継続就任に対して、「公立2幼稚園廃止策に
賛成し、廃止反対の請願を十分な審議もせずに不採択にした」事を理由に「反対討論」して反対した。
 
 「反対討論」に際しては、まず「教育委員会」の委員の報酬が、門真市の場合、
    教育委員長:月額14万5000円、年額12ヶ月で174万円
    教育委員 :月額13万3000円、年額12ヶ月で159万6000円
である事を指摘し、
    これだけの市費を出して雇う人であり、就任を決めるのは議会の過半数の賛成な
    のだから、議員たるもの責任を自覚しないといけない、
と前置き。

 そして、
     賛成する場合は「積極的に賛成」の場合も「あえて反対するほどではないから
    賛成する」場合もあって、必ずしも常に賛成討論をしなくともよいとは思うが、
    「反対」するのであれば、反対する理由を議会で明らかにする=市民に公開する
    のが当然だ。
     戸田が懇意にしている加古川の元共産党市議の山川さんも、そう言っている。

として「議会で反対の理由を言わずに反対する」門真市共産党の卑劣で愚かしいやり方を強烈に当てこすった。
 (公共工事契約議案への質疑の準備等で、人事の反対討論の原稿作成に手が回らず、
  教育委員報酬のメモのみで、原稿無しで反対討論したので、原稿を紹介できない)

 しかし、それでも門真市共産党議員団の4議員は、今回も「理由も言わずに反対」のおかしなやり方を全く改めず、「反対討論」をせずに、起立採決にあたって「理由も言わないで反対」の愚を行なった。

◆門真市の共産党議員団は「議会で反対の理由を言わずに反対する」事の理由を未だに
 明らかにしようとしない。
  これもまた、みっともない話である。
  「共産党は常に正しく、堂々と道理を説明する」と思っていたはずの、新人の豊北さ
 んなんかは、議会の場で、共産党のおかしさを批判されて、どう考えているのだろう
 か?
  他の議員と同じで、それに慣れてしまったのだろうか?

◆こんな事を改めないという事は、戸田が前から指摘している事だが、「門真の共産党は
 本気で革新市長を誕生させようとはしていない」=「市長候補を立てて選挙運動をやる
 のは共産党の票固めに利用しているだけ」、という事の証拠だ。

  なぜならば、もしも共産党推薦者が市長になったら、戸田の支援を入れたとしても議
 会で圧倒的少数与党でしかなく、旧与党議員達との議会での対決が、お定まりの「副市
 長や教育委員などの市長提案人事への、理由も言わない反対による妨害」になるのは目
 に見えているのだから、それを予防して、少なくとも「理由無き反対は市民が許さな
 い」、という政治状況を作って革新市長を守るためには、今のうちから、「議会で反対
 の理由を言わずに反対する事はしない」という事を自分達が実践しておく必要があるか
 らだ。

  本気で革新市長を作ろうと考えているのならば、議会で圧倒的多数の「野党勢力」の
 敵対妨害をどうやってはね除け、個別撃破して「是々非々対応」に持っていくか、市民
 パワーを土台と背景にしてそれを進めるか、を本気で考えないといけない。
  自分達が市長与党になった時につけ込まれる口実を、今のうちから無くしていくよう
 に務めなければいけない。
  特に「議会の様子を市民に積極的に公表していく」事が重要である。

・・・にも拘わらず、戸田がもう10年くらいも指摘しているのに、門真の共産党は人事提
 案について「議会で反対の理由を言わずに反対する」事をやめず、また、「なぜそんな
 対応を続けるか」の理由も明らかにしないのだから、全く呆れたものである。

 なぜそんな卑劣な情報隠し(自分らが反対する理由を議会で公表しない=市民に公表しない)事が自分達には許されると思うのか、理由を言ってみろ!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/14民生委:72分で終了。亀井議員・木津議員の質問紹介。コンビニ住民票の酷さ明白
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 7:41 -
  
 2012年度民生常任委員会(7人)のメンバーはこれ
  ↓↓↓
民生常任委員会:委員長: 岡本宗城(公明党)
       副委員長:木津英之(門真市民クラブ)
         委員:春田清子(公明党)、土山重樹(自由民主党新政クラブ)
            大倉基文(緑風クラブ)、五味聖二(緑風クラブ)
            亀井淳 (共産党)
      http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2012.htm

 10時開催で、終了が11:12だから、議案説明も含んでわずか72分の審議だった。
 各議員とも8/14水害の時に門真にいて、それぞれに奮闘していろんな事を見聞きし体験して、いろいろ考えたようだったので、民生委では水害関係の質問や提起が沢山出ると思ったら、本会議一般質問回しにしたのか、水害関係の質問がわずかしかなくて意外だった。
 ただ、市民生活直結課題が多いのに民生常任委員会は6月議会でも70分で終わっている。http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7217;id=#7217
 これでいいのか? と思う。

 戸田は翌日の建設文教委の所管質問準備に追われて、この日入室したのは11:16。
 ちょうど共産党の亀井議員が所管事項質問で「コンビニ住民票制度」について追及している時だった。
 亀井議員の後は木津議員が「中小企業サポートセンター」問題で所管質問して閉会。

 大倉議員はブログで「一般質問にかぶる部分ありそうなので委員会で所管質問はしな
い」と書いていた http://ameblo.jp/ookura-motofumi/ 9/14記事
が、他の春田議員(公明党)、土山議員(自由民主党新政クラブ)、五味議員(緑風クラ
ブ)については戸田が聞いていないので不明。
 (後日、音声記録をアップしますが、それで分かります)

 以下に、共産党の亀井議員HPからの質問答弁要旨と、民主党の木津議員のブログ記事を紹介します。
 亀井議員のコンビニ住民票制度への追及質問で、当局がしきりに「住基カードの普及に務める」旨を答えたが、これによって、コンビニ住民票制度が市民利便のためではなく、市民に(当然ながら)不人気な住基カードの取得押しつけのためのものである、という事が改めて明らかになった。

■また、反省するどころか、一層税金を使ってあの手この手で市民にだまし宣伝をし、職
 員労力を無駄遣いして住基カード発行のための月2回休日出勤を続ける(!)という
 アホウな税金浪費を続ける、と市民部・澤井市民課長は居直り答弁を行なった。
  こういう市民部(それを支えている総合政策部、そして副市長・市長)の姿勢は許せ
 ない!
  ↓↓↓
◎亀井議員HP9/15記事
  http://www.kameiatsushi.jp/2012/09/post-324.html
 9月13日から、9月市議会が始まっています。14日は、私の担当する民生常任委員会が開かれました。委員会に上程されたのは一般会計と国民健康保険事業特別会計の補正予算案2件でした。

 一般会計補正予算として提案されていた「生活保護受給者権利擁護支援事業」について質問しました。また、議案以外で各議員が質問できる所管質問をしました。
 取り上げたのは、
  「市民公益活動事業補助金が基準に達しているのに補助金を受けられていない点を改
   善すること」
  「住基カードのコンビ二交付の問題点」
  「8月14日に発生したゲリラ豪雨」
  「国保料滞納世帯への学資保険差し押さえ問題」、以上4点の質問をしました。
以下、所管質問の一問一答もご覧ください。

◆「市民公益活動事業補助金」についての質問と答弁(要旨)

質問:市民公益活動事業補助金の説明をして欲しい

答弁:この補助金の趣旨は公民協働の促進に大きく寄与すると思われる市内のNPO法人
  等の自主的・自発的な提案を公募し、補助金を交付することで、創意工夫ある新たな
  事業を立ち上げたり、拡大したりすることを誘発しようとするもの。
   補助率は事業費の2分の1で50万円を限界としている。

質問:今年度の審査の状況は 

答弁:申請団体から提出された事業計画や予算書、事業の概要などを、公益性や波及性な
  どの評価基準に基づいて書類審査を行なった後、プレゼンテーション及び質疑応答を
  行い、総合審査により採点し順位を決定した。
   その際の最低基準点を360点とした。その結果、応募のあった19事業のうち、
  13事業が採点基準を上回ったが、予算の範囲内での交付ということで上位から順に
  事業に対して補助金を交付した。

質問:補助金の配分は

答弁:審査会では6人の審査員の採点を合計し、得点の順位をつけた。その後事務局で必
  要経費のチェックをし、今年度の事業予算である300万円を申請額に応じて上位か
  ら振り当てた結果、7事業に申請額を、8位の事業に予算残額を交付した。

質問:基準点を取った事業には全てに補助金を交付しないのか。
   補正予算を組んで補助すべきではないのか。  

答弁:審査については事業自体を肯定したり否定したりするものではなく、公益性や波及
  性を重視して評価し、より高い評価を得た事業に予算の範囲内で補助を交付すること
  で事業の活性化を図ろうとするものであり、24年度については当初予算の範囲内で
  の補助金交付をして行きたいと考えている。
   なお、「予算の定める範囲内において」と門真市市民公益活動事業補助金の交付要
  綱に定めており、申請団体には事前に本年度の予算は300万円なので合格しても
  交付出来ない場合があることは伝えている。

質問:今後はどうするのか

答弁:これまでも当該等補助金については実績を踏まえ、予算の増額を行なったほか、事
  業の運営にあたっても「テーマ設定型補助金」についてはその目的や趣旨などについ
  てより理解を深めていただくため、テーマを出した担当可に説明をしてもらう市民向
  け説明会を行うなど、改善を図ってきましたが、引き続き効果的な方法について様々
  考えたい。t

◆「住基カードのコンビ二交付」についての質問と答弁(要旨)

質問:7月9日以降の住民基本台帳カード・サービス利用の申請者数は?
   コンビニ利用件数は?
   門真市以外のコンビニでの住民票の写などの発行件数は?
   住民基本台帳カード及び、サービス利用の年間目標は?

答弁:申請者数は、7月795名。8月625名。
  コンニビでの住民票発行件数は、7月12件、8月70件。
  印鑑登録証明書は、7月6件、8月71件。
   門真市外のコンビニ利用は、
  住民票写しの発行7月4件、8月24件、
  印鑑証明書が7月2件、8月33件。
   サービス利用目標は、
  住民基本台帳カードは、今年度9000枚。
   サービス利用は、住民票の写3000枚、印鑑証明証2000枚。

質問:目標と比べて、現在の交付・発行枚数の達成率は? 

答弁:年間目標を9ヶ月で割月間目標を設定している。
  住民基本台帳カードは、月間1000目標に対し7月604枚、達成率60.4%、
                        8月633枚、達成率63.3%
  住民票は、月間340枚に対して7月12枚、達成率3.5%、8月70枚、達成率20.5%
  印鑑証明書は、月間280枚に対して、7月6枚、達成率2.6%、
                   8月枚、 達成率30.8%
質問:交付・発行枚数の達成率をどのように考えているか?

答弁:目標達成には至っておらず、特にコンビニ利用の発行数の達成率が低い状況にあ
  る。
  利用率を上げるには、住民基本台帳カードの普及が肝要。
   これまでも「パンフレットの配布」「広報」「懸垂幕」以外にも、「FMハナコ」に
  よるスポットCM、自治会を通じたチラシ配布など、市民課一丸となり全力で周知徹
  底を図っている。
   今後も引き続き、住民基本台帳カードの普及に向けた様々な取り組みを展開してい
  きたい。

質問:住民票の写し等の発行件数を見ると市民サービスの向上にもなっていないし、休日
  開庁をすることによって、職員の負担軽減にもなっていないのでは?

答弁:コンビニ交付サービスに利用は、住基カードの普及が前提となっているので、住基
  カードを普及させることが将来的に多くの市民の利用につながると考える。
   普及啓発の一環として、住基カードの交付申請につき休日窓口を月2回実施してい
  る、このことによりコンビニ交付サービスに利用者の拡充につながり、今後、窓口の
  利用者が減ることにより、職員の負担軽減につながると考えています。

質問:あえてこの事業にどれだけの費用が使われているが尋ねませんが、どう考えても無
  理がある。直ちに中止すべきと考えるがどうか

答弁:先程、コンビニでの証明発行件数の達成率についての考えを述べたが、今後も引き
  続き鋭意努力するとともに、所得証明書や課税証明書などのコンビニ交付、また図書
  館カードとしての活用など多目的利用についても引き続き関係部署とともに調査研究
  を進め、さらなる市民サービスの向上につながるよう努めたい。

問題点を指摘:昨年12月議会で図書カードとしての活用などは、プライバシーを犯すこ
   とで問題があると指摘した。
    引き続き、同問題についてはただしていくことを述べ質問を終わる。

◆「8月14日に発生したゲリラ豪雨」についての環境部関係の質問と答弁(要旨)

質問:質問にあたり、8月14日のゲリラ豪雨では、両副市長を先頭に職員のみなさんが
  市民を災害から守るために奮闘されたことに心より御礼申し上げます。
   浸水した当日からのゴミ収集は、市直営か民間委託した業者のいずれか

答弁:市直営です。

質問:直営の比率はどれだけか

答弁:73.1%です。

要望:本市職員による特別な収集体制を組み、浸水した当日から市民の要望に機敏に応え
  て対応していただけてのは直営の比率が近隣市よりも高かったことがあったと考え
  る。
   近隣市では、収集が翌日からのところがほとんであった。ごみ収集が民間委託に
  100%委託しているところでは実績プラス割増を取られたところもある。
   門真市は将来100%ゴミ収集を計画しているが考え方を見直すことを要望してお
  きます。

◆「国保料滞納世帯への学資保険差し押さえ問題」についての質問と答弁(要旨)

質問:学資保険の差し押さえを、なぜするのか  

答弁:国民健康保険料の差し押さえなどの滞納処分については、地方税法及び国税徴収法
  を準用しており、本市が行なっている学資保険のみならず生命保険全般の差し押さえ
  などに付いては、地方税法に謳われている差押禁止財産にも入っていないため行なっ
  ている。
   だたし、学資保険については、他に差し押さえ可能な財産が無いかどうか十分に調
  査をし、その他の財産が判明した場合は、学資保険に優先させるように行なってい
  る。

質問:それは、学資保険しか財産のない世帯から差し押さえるということだ。
  生活保護を受けている方の場合、学資保険の解約返戻金50万以下の場合は認められ
  ている。あまりに酷いやり方と言わざるを得ない。
   生活保護との関係についてどう考えるのか。

答弁:生活保護での学資保険の取り扱いについては、生活保護受給世帯への生活保護から
  の将来的な自立助長を目的とした施策の一つであると認識している。
   学資保険も含め、本来生命保険などの債権差押については、早期に財産を換価し、
  強制徴収を行い保険料へと充当しなければならないが、差し押さえ後も出来うる限り
  滞納者からの自主納付を促すため、早期の換価は行わず滞納者との接触を図ってい
  る。

質問:ある被保険者世帯が保険料を滞納したことにより、学資保険を差し押さえされた
  後、その世帯の子供が入学する時に入学費用などが必要となる場合、差し押さえてい
  る学資保険は、どうなるのか?

答弁:保険料を滞納さてていた世帯に対し、やむなく学資保険を差し押さえした場合につ
  いても、差し押さえした学資保険を早期に換価するものではなく、出来うる限り滞納
  者からの自主納付を促し、納付相談の中で解決を図り、子供の進学を妨げないよう努
  力している。

質問:子どもへの教育についてどのように考えているのか  

答弁:門真の未来を担う将来ある子どもの教育向上を勘案すれば、その進学などに伴う原
  資のひとつである学資保険への差押については、慎重に取り扱って行かなければない
  と思っている。

見解:日本共産党は、学資保険の差押がなくなるまで、引き続きこの問題を取り上げてい
  くことを述べ質問を終わります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎民主党の木津議員ブログ9/13記事
  門真市こんばんは!!6日から9月議会が始まりました。
  http://blog.goo.ne.jp/kizu-hideyuki/e/adce7e5f7a07be504a36c90c99edb92f
  明日は民生常任委員会です。
   1.中小企業サポートセンターについて
   2.NPO法人関係
 について質問します。

  公民協働と言えばNPO法人とが一般的かなと思っています。
  しかし門真市では、公民協働課ではNPO法人関係の業務を行っておらず、違う部署
 の地域活動課が行っています。
  公民協働課は総務・水道常任委員会で、地域活動課は民生常任委員会です。
  連携は出来ていると仰っていますが、縦割りの行政がそうなのかな?と疑問です。
  一般質問で聞きます。
 
  正直、職員の皆様もやりにくくないのでしょうか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/18建設文教委:4時過ぎまでビッシリ6人が質問!戸田は7項目で2時間使って
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 9:55 -
  
 まず、2012年度の建設文教委7人の構成は以下の通り。
   建設文教常任委員会 8人
      委員長 :佐藤親太(自由民主党新政クラブ)
      副委員長:武田朋久(公明党)
        委員:鳥谷信夫(公明党)
           吉水丈晴(緑風クラブ)
           日高哲生(門真市民クラブ)
           福田英彦(共産党)
           豊北裕子(日本共産党)
           戸田久和(無所属・革命21)
             http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2012.htm

 時間経過だけ簡単に伝えると
1)9:59開会、北村副市長あいさつの後、10時から議案の説明と質疑
   前半は建設所管の部分だけなので、公共下水道特別会計が質疑無く全員賛成で可
   決。

2)10:04から建設所管分の所管事項質問に移る。
 最初は日高議員。「8/14早朝の集中豪雨について、今後の取り組みや見通し」

3)10:18〜11:09 戸田の建設所管事項質問 ◆質問答弁で51分間!

  1:<課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について>
  2:<中央小解体工事での埋め戻しについて>

  ※午前中は、この質問を聞くために糸さんやその親族友人の傍聴もあって、傍聴者が
   7〜8名いた。

4)11:09〜11:16 豊北議員の建設所管事項質問
   「浸水対策について」・ポンプの件、下水道管・用水路の清掃、今後の対策
(10分間休憩)

5)11:26〜12:00 一般会計補正予算の建設および文教該当部分の審議
  質疑者:豊北議員・戸田・福田議員
   ・・・全員賛成で可決
 (昼食休憩) 

6)12:59〜2:34 文教部門の所管事項質問:戸田と武田議員の2人で。
  戸田:<公立2園廃止策と幼児教育振興検討委員会について>
       公立幼稚園廃止答申を出した検討委員会に利害関係者たる私立幼稚園の理
       事長が2も入っていたのは問題

     <「親学」なるものの実体について>
       「親学推進協会」や「親学推進議員連名」などの実体
     <予約システムの改善問題について> 
        改善できた部分、できない部分、行政事例集のことなど
     <いじめもんだいの議員への報告について>
        門真での報告のあり方など
    
     <図書館の直営維持の必要性について>
        諸原則や法令など。庁内の説明などについて

     ◆戸田質問終了が2:08 質問答弁で68分間!
                        ※午後は傍聴人が3人ほどに減った
  武田議員:・学校における情報管理体制について
       ・私立幼稚園保護者補助金について
       ・学校における防災体制について
       ・学力向上対策委員会について
  (15分間休憩)

7)2:49〜4:08まで 福田議員・吉水議員の所管事項質問
  福田議員:1:門真はすはな中学校の体育館の暑さ対策について
       2:体育館・生涯学習施設建設基本構想の策定について
       3:通学路の安全確保について
       4:小中学校でのいじめ問題について
       5:規則改正で決定した浜町幼稚園、北巣本幼稚園の4歳児の募集停止に
         ついて

  吉水議員:・平成24年度、大阪府学力・学習状況調査結果について
       ・平成23年度、教育委員会点検・評価報告書について

8)4:08〜4:09 北村副市長あいさつで閉会。

 ※建設所管で51分、文教所管で68分、合計119分=2時間の質問実施、当日朝までの
  その準備はさすがに疲れた!
   しかもその後すぐに本会議一般質問の準備に入いっていかないといけないので、ま
  た大変だった。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆建設Q1:課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について(!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 14:58 -
  
 9/18建設文教委での所管事項質問について、順次、質問と答弁を双方を最終原稿によって再現紹介していく。
 
建設所管Q1:<課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について>

【 戸田 】:
 門真市ではここ数年、「質問メールには1週間以内に回答を出す」とか、「説明会や審議会等の議事録は2週間を目途に作成・HP公表する」など「市民への誠実な回答や情報
提供」がなされるという、誇るべき先進的施策を進めてきた。
 それへの違反や手抜きについては議会答弁違反として厳しく追及され、「行政事例集」
に「失敗例」として何度も掲載されて、全職員が熟知するようになったはずだった。

 ところが、8/14水害で床下浸水被害を受けた城垣町の喫茶店のマスターと都市建設部
職員がその店で話をした時に、マスターがいろいろ苦情を述べ、あれこれの質問をして
「文書での回答」を求めたのに対して、職員が「門真市では文書回答はしない事になっている」と断言して文書回答を拒否する、という事件が起こった!

 市の方針に全く逆行するこんなウソをついたのが、土木課の高橋課長補佐と公共下水道
課の山口課長補佐という、若手幹部だった。
 いくらややこしい質問をされたとしても、課長補佐が2人も揃って市民にウソをついて文書回答を拒否するとは、言語道断である。

 これを踏まえて以下に質問する。
Q1:そもそもどういういきさつでこんな悪質なウソ発言をしたのか?
   この事件を知って、当方は「まずは謝罪文を作って相手に謝罪すべし」
  「その上で、質問をメモにしてもらい、しっかり文章回答すべし」と求めたが、
  それはちゃんと実行されたのか?

【 答弁1:土木課長:真砂幸弘】
 謝罪文を作り平成24年9月10日の午後に城垣町在住の相手方を訪問し、今回の浸水に対しての質問については、質問メモかメールでいただき、回答することを伝え、今回の件に対し謝罪いたしました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 戸田 】
Q2:この事件は、全く偶然にもそのマスターが戸田の旧い知人だった事と、全く偶然に
  も1年ぶりくらいで戸田がその喫茶店を訪ねてコーヒーを飲んだ事から、戸田が知る
  事となり、質問すり合わせの際に職員に聞いてみて判明した事である。
   戸田としては、「先進的な説明施策を進めている門真市で、『文書回答はしない』
などというウソ説明をする」などは夢にも思わない事だった。

   こういう事態を見ると、「絶対にウソはつかない」、「法律・条例・規則を正しく
  踏まえた説明をする」、「文書回答を求められたら文書回答する」という当たり前の
  接遇がおろそかになっている、幹部の中にさえいいかげんになっている、という危惧
  を感じざるを得ない。

   課長補佐が2人そろってこんなウソをつく、という事は課や部単位でそういうよく
  ない風潮があるのではないか?
   なぜこんな文書回答拒否のウソ説明が発生したのか?
  都市建設部はどのように捉えているのか?
   当人らはもとより課長、次長、部長らはどのように責任を取るのか?

【 答弁2:土木課長:真砂幸弘】
 議員ご指摘の課、部単位でいいかげんになっている風潮があるのではないか、ということは決してございません。

 次に文章回答拒否の説明が、なぜ発生したのかについてでありますが、まず、経過を説明させていただきますと、
   平成24年8月20日昼に城垣町在住の方より、8月14日早朝の集中豪雨より起
  こった浸水被害による市の対応について電話がありました。
   午後より都市建設部公共下水道課 山口課長補佐と土木課係員の2名が相手方に伺
  い、今回の浸水原因が記録的な豪雨によるものであったこと等を説明し、概ね一定の
  理解をいただきました。

   後日、相手方より、当日の市の降雨待機体制、他の地域から雨水が水路・河川を通
  じて流入してきて浸水したのではないか、寝屋川と友呂岐水路の境にある樋門及び島
  頭第1樋門が適切に運用されていたのか、停電の有無等、について質問があり、調査
  し確認した上で再訪問させてもらうことを伝えました。

   平成24年8月31日、都市建設部公共下水道課、山口課長補佐と土木課、高橋課
  長補佐の2名で再訪問し、質問の回答を行った際、相手方が文書による回答を要望さ
  れた事に対して、市職員両名は今回の浸水被害による苦情は600件を超える件数が
  あることから
    「文書回答はさせてもらっていません」

  と返答いたしました。

   このことに対して都市建設部はどのように捉えているかでありますが、この文書回
  答の拒否に関して、過去に例を見ない豪雨で浸水被害が起こり、各地域で苦情対応に
  追われていた状態であったとはいえ、市側の対応は配慮に欠けたものであったと認識
  しております。
   当人はもとより課長、次長、部長らはどのように責任をとるのかですが、今回この
  ような対応の不備があった事を反省し、今後同じような事が起こらないよう、十分な
  配慮と丁寧な対応を心がけて再発防止に努めてまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 戸田 】
Q3:「行政事例集」に載せなければいけないが、再発防止策についてはどう考えている
  のか?
    
【 答弁3:土木課長:真砂幸弘】
 再発防止策としましては、対応に当たった2名の職員だけでなく、所属職員全員に周
知・指導してまいります。
 また、あわせて事務改善事例集にも掲載し、再発の防止に努めてまいります。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻しについて(1)「埋め戻し」とは?ダンプ140台
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 15:36 -
  
 9/18建設文教委での建設所管質問の2:<中央小解体工事での埋め戻しについて>
の質問答弁を3分割して紹介していく。
 51分に渡る質問で、「糸さん冤罪事件」=「中央小解体工事への不当介入・暴利取得とその隠蔽事件」の真相究明の一端を担い、9/25本会議一般質問につなげていくもの。
 (双方の最終原稿+当日のアドリブやり取りをメモで追加)
 (「※」印は、準備協議の中での追加事項) 
         
 「Q」は戸田、「A」はウシトラ営繕住宅課長である。
  (「ウシトラ」は「良」の字の上の棒が無い字)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:金川建設が受注した旧中央小学校の解体工事(2010年1月〜3月末)の概要は、
   1)校舎・体育館・プール等の建物、いわゆる「うわモノ」の解体
   2)それら建物の基礎の掘り出しての解体
   3)基礎を掘り出した穴を土で埋めて固める「埋め戻し」
   4)建物と基礎を解体した「ガラ」の分別と運び出し、廃棄処理
   5)整地
  の5つの要素として考えてよいか?

   ※また、この工事に契約金額は2010年12月4日に入札があって、金川建設が
    7809万8000円で落札した(税抜き)、ということでよいか?  

A1:工事内容及び契約金額はその通りでございます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:基礎を掘り出して出来る穴の深さはだいたい何メートルくらいか?
  その穴に埋めていく土の量は、設計ではいくらか?
   それは10tダンプで何台分か?    

A2:校舎棟の基礎の深さは1.5m程度で、土の設計数量は831立米となっており、
  立米1.7tで計算すると10tダンプでおよそ  140台となります。  

※Q2−2:という事は、「10tダンプ1台で5.9立米」という計算ですね
※A2−2:そうなります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:その土は、全て外部から運んで来る一定の品質のものでないといけないのではない
  か?
   小学校敷地内の土を使う事は許されるのか?

A3:発注仕様では、基礎撤去後の埋め戻し土は、搬入土となっており、品質について
  は、「良土」(りょうど)となっております。
   盛土などのその他の部分については、良質な場内発生土でも、監督員の承諾があれ
  ば使用できます。
   (説明:「見た目」で。「ガラが入っていない」などであれば)

※Q3−2:その「監督員」というのは誰ですか?
     市の職員ですか? 業者の人間ですか?
      また、「場内発生の土」だけれども「良質」だ、というのはどのように判断
     するのですか?
       「ガラが入っていない」などの見た目ですか?

※A3−2:「監督員」とは市職員のことであり、土の品質判断は、ガラが混じっていな
     いことや、粘土質が少ないことなどを見た目や触ったりして判断します。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:工事の品質管理のために、市の職員は現場に週に何日程度行き、1日に何時間程
  度いるのか?
   それはどういう部署の職員で、何名か?
   作業日報の作成管理や、現場写真の撮影保管はどうなっているか?

A4:現場監理は、当時の施設営繕課の担当者1名が週2〜4日30分から1時間程度現場監
  理を行なっていました。
   作業日報や写真などの書類については、請負業者で作成し、工事完了後に市にまと
  めて提出することになっております。

※Q4−2:今言った「現場監理」というのは、監督の「監」に理事者の「理」での
    「カンリ」で、水道管の「管」を使う普通の言葉の「管理」とは違い、「建築士
    法第2条7」にある
      「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとお
      りに実施されているかいないかを確認することをいう。」
    という「工事監理」の事ですね。

     水道管の「管」を使う方の「工事管理」は、「施工者が現場を運営する業務で
    いわゆる現場監督がそれを行う」、というものですね。
     つまり、監督の監を使う方の「現場監理」は建築士でもある市の職員が行な
    い、水道管の「管」を使う方の現場管理は元請業者の社員である現場監督が行な
    う、ということですね。

※A4−2:おおむねその通りでございます。

※Q4−3:ところで答弁すり合わせの時に確認したところでは、「作業現場の写真は、
    市側では全く撮影せず、請負業者が作成する」という事でしたが、これはあまり
    に「業者性善説」に偏り過ぎていないか?
     市の監理職員は現場に30分から1時間程度しかいないのだし、業者は何か都合の
    悪いものがあれば写さないとか、写していても市に提出する時に都合が悪い部分
    は出さない、という事も起こり得る話です。

     今はデジカメで手軽に撮影・データ保存が出来るのだから、今後は市の方でも
    現場に行った時には写真を撮っておくようにすべきではないか?
     また、「作業日報も請負業者が作成し、工事完了後に市にまとめて提出する」
    という事だが、今後は週明けごとくらいに市に提出させるようにすべきではない
    か?

     というのは、工事そのものは順調に進んで何の問題も無かった場合であって
    も、後日何か問題があったと通報される事があるかもしれない、かつての工事の
    実態を調べ直さないといけない事が起こるかもしれない、という事を考えれば、
    これまでの現場写真や作業日報のあり方では非常に不十分だからです。

     ましてや本件解体工事は、当時の中野営繕課長にとっては、工事開始前の12月
    に住民苦情という形で後にガラの搬出処理でイケダに下請参入を強要して暴利を
    得るX氏と対面したり、工事開始後の1月には糸さんと会って苦情を受けたりし
    てるのですから、「念のために」という事で現場写真を市の方でも撮っておくよ
    うにすればよかったのじゃないか?
    
     少なくとも今後は、市も現場写真を随時撮っておくということと、業者の作業
    日誌は週ごとに提出させるようにする、の2点を行なうべきと思うが、どうか?

※Q4−3:議員のご指摘を踏まえ今後、対応について検討してまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q5:本件工事では、「埋め戻し」作業は、基礎を全部掘り出してから埋めていったの
  か、基礎を掘り出す事に順次埋めていったのか?
   またその土は作業の都度に外部からダンプで搬入したのか、それとも予め設計量全
  部を敷地内に運び込んでいわゆる「築山(つきやま)」=「土の山」を作っておい
  て、それを使ったのか?

A5:埋め戻しは、基礎撤去あとに順次埋めていきました。
   土については業者が判断した一定数量を敷地に運び込み築山を作っておいて、使用
  しておりました。

※Q5−2:ということは、基礎の掘り出しを始めた時期には、埋め戻し用の土が敷地内
     に運び込まれて築山が出来ていた、ということか?

※A5−2:担当者から聞くとその通りでございます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q6:「埋め戻し」の土の品質や量が市が決めた通りである事や、設計通りに作業がされ
  ている事は、市はどうやって監視点検したのか?

A6:市職員が現地で目視により確認しておりました。

※Q6−2:市職員の現場滞在は1時間前後でしかないが、それではしっかり確認出来な
     いのではないか?
      信頼できる業者だから大丈夫だと考えているのか?
      後に基礎の埋め戻し部分を掘り返して検査するようだが、その場合、掘り返
     す部分を市が独自に指定するのであれば確かだろうが、業者の意志も入るよう
     だと問題があると思う。
      検査の実態はどうなっているのか?

※A6−2:市職員の現場確認の頻度と滞在時間は一定適切であると考えております。
      検査については、市が任意の場所を指定し、検査を行いました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「埋め戻し」の土の納品業者はどこか? 購入業者はどこか?
    それらの根拠は何か?

A7:納入伝票がないため、金川建設に確認したところ、イケダコーポレーションが北摂
  産業から購入したということです。
    
※Q7−2:私がこの件の質問概要を言っていたのを受けて、13日に金川建設の営業の人
    が市に来ていたので話を聞いたら、そういう話だった、との事ですが、
    「北摂産業から購入した」と答えたのに間違いないですね。
     それでは、その土を現場に搬入したのは北摂産業の車ですか? イケダの車で
    すか?
     それとも別の業者の車ですか?
     現場に出入りしたダンプは全て記録してあるはずなので、分かると思いますが
    どうですか?

※A7−2:北摂産業から購入したと聞いておりますが、搬入の車については、記録があ
     りませんので分かりません。

※Q7−2−1:車両の搬入記録はどの工事も常にとっていないのか?今回だけか?

※A7−2−1:一般的には提出されますが、今回に限って提出されていません。

※Q7−2−2:それらの書類を今からでも金川建設に求めることはできると思うがどう
       か?

※A7−2−2:近日中に行います。

※Q7−3:念のために聞くが、イケダは自前で土を持っていない業者なので、他の業者
     から土を買わないといけない、という事ですね。

※A7−3:土をもっているか、いないかはわかりませんが、北摂産業から購入したと聞
     いております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「埋め戻し」の土の購入量は設計数量と同じ量か?
   その価格はいくらだったか?

A8:建築工事における設計数量はあくまでも工事費算出のために算定した数量であり、
  必ずしも購入数量と同数量である必要はございませんが、
  今回、納入伝票がないため設計数量と購入数量との比較はできていません。
   また、一般的に、業者の購入価格については、確認することはございません。

※Q8−2:土の価格は「業者の裁量」だとか、「企業秘密」だ、とかいう事か?
     ところで埋め戻し用の良土の当時の相場は、1立米あたり1500円程度だった、
     安い所で1200円だったとの話を人から聞いたが、これは間違っていないだろう
     か?
      そうすると、1立米あたり1500円なら831立米で124万6500円、1立米あたり
     1200円なら831立米で99万7200円になる。
      私の聞いた価格が全く間違いで、1立米あたり1000円に満たないとか、逆に
     1立米あたり2000円は越える、とかが一般的にあるのだろうか?

※A8−2:価格については、一定の幅があるものと認識しており、業者の購入価格につ
     いては、業者の裁量であります。
      刊行物等で公表されている設計価格は、立米3000円程度でございます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (続く)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■中央小解体工事での埋め戻しについて(2)金川とイケダの「架空工事」疑惑浮き彫り!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 15:58 -
  
      文中「Q」は戸田、「A」はウシトラ営繕住宅課長。
                 (「ウシトラ」は「良」の字の上の棒が無い字)
     (双方の最終原稿+当日のアドリブやり取りをメモで追加)
     (「※」印は、準備協議の中での追加事項) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q9:先日「埋め戻し」の土の伝票があるか聞いたら、
  「どういうわけか金川建設から提出されていない。市が伝票が出されていないのを見
   過ごしていた」
  「こういう事は今まで例がない」、「金川建設に土の伝票を出すように求める」
 との事だったが、
  伝票はどうなったのか?
  なぜこんないい加減な見過ごしを市はしていたのか?

A9:金川へ確認しましたが、残っていないとのことでした。
   見過ごした原因については、現場がきちっと施工されていたため、書類について
  は、不注意で見落としておりました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:「埋め戻し」の土の伝票を(元請業者が)出さない、出されていないのに市が提出
  を求めなかった、というのは何か規則に抵触するのではないか?
   罰則は無いのか?
   不提出を見過ごした市の責任者は誰か?
   
A10:工事書類の不備についての規則、罰則は特にございません。
   市の責任者については、当該工事の監理及び検査をおこなった、施設営繕課の課長
  ということになります。
   現場の施工には問題なかったとはいえ、今後は、このようなことがないよう指導徹
  底してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

※Q10−2:2010年3月末までの施設営繕課の課長は中野氏、2010年4月からは中野氏
    は都市政策課の課長に異動し、施設営繕課の課長にはそれまで建築指導課の課長
    補佐だったウシトラ氏が就任した。
    (「施設営繕課」は2011年度からは「営繕住宅課」と名前が変わって現在に至っ
      ている)
    この伝票を市に出すべき時期は、2010年の3月段階だったのか、それとも4月
   だったのか?
    仮に4月にウシトラ氏が課長になってからの時期だったとしても、本件工事では
   既に糸さん逮捕に向けた警察からの市への資料提出依頼や中野氏に対する事情聴取
   があるなど、何か異変をはらんでいた事は明白だったのだから、普段よりもいっそ
   う書類整備に注意を払ってウシトラ新課長に申し送りやアドバイスをしておくべき
   ではなかったか?

    書類不備の補填として、市から文書によって金川建設に対して
    「埋め戻しの土の伝票を紛失したというのであれば、その顛末書と、購入先の業
     者名と数量を明記した書面を提出せよ」
   と求めるべきと思うが、どうか?
    工事の透明性を確保するためにこれは必要な措置だと思うが、都市建設部がそう
   いう要求文書を金川建設に出さないとすれば、それはどういう理由によるものか?

※A10−2:工事書類の提出は、4月に入ってからです。
     通常の申し送りについては、おこなっておりましたが、本事案については、
    特に留意すべき点であることについては、反省すべき点であったかと思われま
    す。
     また、金川建設には、文書にて説明を求めます。

※戸田:伝票の提出時期の施設営繕課長はウシトラさんだった、ということですね。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q11:金川建設がもし「土の伝票を紛失した」と主張するならば、「埋め戻し」の土の品
  質や数量を確認できない、という事になるのではないか?

A11:品質については、現場で確認しており、
   数量については、図面の発注仕様とおりにできておりましたので、設計数量と使用
  数量が一致しなければならないわけではございません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:基礎部分の「埋め戻し」作業を実際にやった業者はどこか?
   金川建設か? イケダか? それとも他の会社か?
   またそう認定する根拠は何か?

A12:イケダコーポレーションです。
   その根拠は工事書類や現場監理で車両等からも確認しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:2009年12月4日に本件解体工事を金川建設が落札した直近に、金川建設とイケダ
  コーポレーションが税抜き4500万円で結んだ解体工事下請契約では「仮設費」「養生
  費」「基礎を含む建物の解体費」と「ガラ出し費」はあるが、「埋め戻し費」は含ん
  でいなかったはずだが、どうか?

A13:市は下請けとの契約の詳細な内容まで把握する義務はございませんので、不明です
  が、通常、基礎撤去部分の埋め戻しは一連の作業であるため、解体工事に含まれるも
  のと認識しております。

※戸田:今「埋め戻し費は含んでいなかった」と言ったのは、イケダの営業部長が裁判証
   言で言っている事であって、実際にはそうではないだろうと思います。
   (戸田アドリブ要旨)

※Q13−2:14日夕方のすり合わせでウシトラ課長らから聞いたところでは、この4500
     万円の下請契約について市に出されたのは表書き1枚だけで、そこに「解体工
     事一式」と書いてあった、という事だったが、それで間違いないか?
      また、「解体工事一式というのは基礎部分の埋め戻しも含むのが普通だ」、
     という事も14日にウシトラ課長らが言った事だった。
      それならば、14日には聞き忘れたが、解体工事の最後の工程である「整地
     作業」もまた、「解体工事一式」の中に含まれるのが普通ではないか?

      なお、この契約は12月中に見積もりを取り、2010年の1月15日に正式契
     約したのではないか?

※A13−2:表書きは再確認したところ「解体工事」となっており、整地作業は一般的に
     は、「解体工事」に含まれると思われますが、ケースバイケースでございま
     す。
      また、下請契約は2010年1月15日付けであります。

※Q13−3:ところで、旧中央小学校の解体工事は門真市から金川建設が税抜き7809万
     8000円で落札したものだが、これを「解体工事一式」税抜き4500万円でイケ
     ダコーポレーションに下請に出すというのは違法な「丸投げ」には当たらない
     のか? 当たらないとすればその理由は何か?
      金川建設自身はどういう仕事をしたのか?

※A13−3:金川建設の現場代理人が常駐しておりましたので、丸投げにはあたらないと
     認識しております。

※Q13−4:工事の透明性を検証するために、金川建設に対してイケダとの4500万円の
    契約の具体内容、せめて「仮設」・「養生」・「解体」・「埋め戻し」・「ガラ
    の分別撤去処理」・「整地」などの各項目の有無とそれぞれの費用内分けなどの
    提出を要請する事は何ら問題ないと思うがどうか?

※A13ー4:調査等に必要であれば、任意ではありますが、提出を求めることはできると
     総務部から聞いております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q14:設計数量(831立米)の良土で「埋め戻し」に過不足があったか?
   もしも余ったならば、余分な土を搬出しないといけないが、そういう事はあった
  か?
   もしも不足したならば、不足分を金川建設かイケダが買い足して、現場に搬入して
  土入れしないといけないはずだが、そういう事はあったか?

   また、「埋め戻し」用の良土以外の土を「埋め戻し」に使う事は許されないはずだ
  が、どうか?
   ましてや敷地の中の高い部分を削って「埋め戻し」に使うなどは言語道断の禁止行
  為のはずだが、どうか?

A14:先ほど申し上げましたように、土の施工数量については現場にて業者の判断で搬入
  するものであり、状況により追加搬入することも起こりえます。
   また、同じく先ほど申し上げたとおり、基礎撤去部分の埋め戻し土は搬入土の良土
  とし、その他の部分については場内で発生した良土でも使用は可能となっておりまし
  た。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

Q15:解体工事の実施工程について、2月の第1週から3月の第5週までを読み上げられ
  たい。
   これは週ごとに集約し市に提出する業者の作業日報や写真に基づいたものと聞いた
  が、間違いないか?

A15:実施工程は、
  2月第1週:体育館解体、校舎棟解体、
   第2週:校舎棟解体、ガラ分別、
   第3週:校舎棟解体、ガラ分別及び搬出、
   第4週:校舎棟解体、ガラ分別及び搬出、
  3月第1週:校舎棟解体、プール解体、ガラ分別及び搬出、
    第2週:ガラ分別、
    第3週:ガラ分別及び搬出、樹木撤去、
    第4週:整地、樹木撤去、第5週:ガラ搬出、整地
  となっており、これは業者が実施工程を一週間ごとにまとめた報告書を基にしており
 ます。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Q16:今上げられた実施工程と先日の営繕住宅課職員の説明によれば、
  1)校舎とプールの基礎を含めた解体が終わったのは3月第1週のこと 
      (この年は3/1が月曜日)
  2)3月第2週と第3週かかってガラ分別・ガラ搬出・樹木撤去をやった。
     当然、基礎を掘り出した穴の「埋め戻し」も解体後直ちに完了させた
  3)敷地全体の「整地」を行なったのは、3月第4週と第5週に、樹木撤去やガラ搬
    出の完了をさせながらだった。
     ガラや樹木が残っていては全体のちゃんとしたレベルを出して整地する事が出
    来ないからである。
  とのことだが、これで間違いないか?

A16:その通りでございます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q17:という事は、「埋め戻し」用良土831立米の盛山は、3月第1週に最後の部分の
  「埋め戻し」が完了するまでは残っていた事になるが、それで正しいか?

A17:3月12、17、19日付けの工事写真には、築山が写っております。

※Q17−2:3月第1週で「埋め戻し」が完了したのに、築山が残っているのはなぜか? 
     もう不要なので撤去してもよさそうなものだが。
      「残っている」といっても極く僅かのようだが、目分量で見てどれくらいの
     量と思うか?

※A17−2:はっきりした理由はわかりませんが、整地用に残していたのではないかと思
    います。
     量については写真が築山全体をはっきり写したものがありませんので、わかり
    かねます。

※Q17−3:3月になってからダンプが土を搬入した日にちとそれぞれの台数は?
      また、土の最後の搬入日はいつで、何台か?

※A17−3:記載した現場書類がありませんので、わかりかねますが、この件についても
     金川建設に文書にて問い合わせをいたします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q18:実施工程を見れば、2月の10日頃はもちろん2月末の段階でも、「整地した場合に
  どこか低い所が出来る」=従って「埋め戻し」用の土を新たに手配しないといけな
  い」というような事を判断出来るはずがない(まだ校舎解体が終わっていないのだか
  ら!)、という事になるが、それで正しいか?

A18:2月16日の段階でも校舎の過半が残っており、また3月第1週まで基礎の解体が
  続いている状況ですので、そのような判断は無理かと思われます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q19:「整地」工事を実際に行なった業者はどこか? 金川か?イケダか?
   その根拠は何か?

A19:イケダコーポレーションです。
   工事書類に請書の写しがありますし、作業車両もイケダコーポレーションのもので
  ありました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q20:3月第1週と言えば、「基礎を含めた校舎・プール等の解体の最終段階」であり、
   この段階で「埋め戻し」用良土が新たに必要になった(つまり設計数量831立米で
  は土が不足した)という事態は無かったはずだがどうか?
   もしも土の不足が判明したら大きな問題であり、市の監督者に伝わらないはずがな
  いと思うが、どうか?
   また土が不足した場合は、新たに買い足す分の金額を市が出さないといけないはず
  だが、どうか?

A20:その時点での土の残量が不明であったので、追加発注が必要かどうかはわかりませ
  んし、追加する判断は、業者判断により、市の承諾は必要ありません。
    また、発注仕様が、グランドレベルでの整地となっており、現場も図面通りであ
  ったため、土の量は大幅に違う事はないので、数量の違いについては市は関知致して
  おりません。

※Q20−2:答弁抜けあり!
    「3月第1週段階で「埋め戻し」用良土が新たに必要になったという事態は無か
     ったはずだ」
    という点と、
     「もしも土の不足が判明したら市の監督者に伝わらないはずがない」
    という点への答えが抜けている。

※A20−2:先ほど申し上げたように3月第1週の時点での土の残量は不明であったので、
    追加発注が必要かどうかわかりません。
     搬入土の量は設計数量に関係なく、発注仕様がグランドレベルでの整地なの
    で、搬入土の不足については、市に伝わらないこともあります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻し(3)346万円の「架空工事」疑惑の本質は!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 16:55 -
  
        文中「Q」は戸田、「A」はウシトラ営繕住宅課長。
       (「ウシトラ」は「良」の字の上の棒が無い字)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q21:2010年2月19日付けで、イケダが金川建設に
   「グラウンド良土埋め戻し及び整地作業:13210u」(工期:平成22年3月1日
    〜3月31日)
  として346万5000円の見積書を出した。
   これを受けて金川建設は、3月4日付けで「敷地整備工事」として同額の346万
  5000円の「注文書」を出した。
   さらにイケダは3月20日付けおよび4月20日付けでそれぞれ工事の90%分、と残
  り10%分、合計346万5000円の「請求書」を金川建設に出した。
  (これら書類はすべて捜査裁判資料として提出された本物書類であり、既に2011年
   2月に後藤弁護士より門真市に提供されたものであり、今回も市にコピーを提出
   している。)

   これらの書類は金川建設から市に提出されているか?
   提出されなくても問題はないのか?

A21:施工体制台帳の添付書類として3月4日付けの敷地整備の請書表紙のコピーはござ
  いますが、注文書や請求書の提出義務はございません。

※Q21−2:「請書表紙のコピーだけ」、というのは金川建設から市に出されている
     書面で、裁判で使われた「資料:8」で、これは先週私から営繕住宅課に渡
     した資料に含まれているが、私が渡したの
     はその他に
      「2/19付けの346万5000円の見積書」(資料7)
      「その内分け説明書的な一覧表」(同じく資料7)、
      「3月20日付け工事の90%分の請求書」(資料9)と
      「4月20日付け工事の10%分円の請求書」(資料10)の4点がある。

    またこれらの資料は、2011年2月に後藤弁護士から市に出された資料の中に     入っていたものでもある。
    そこで確認するが、(資料7)の「その内分け説明書的な一覧表」には、
     「名称:グランド良土埋戻し及整地工事」、「仕様 企画:13210u」、
     「数量:1.0」、
     「単位:式」、
     「金額:3.500.00」
   と印字され、金額の項目で手書きの字で「▲200.000して3.300.000」、
   それへの税金として「税165.00」、
   その合計として「3.465.000」と書かれている事が分かっていますね。
     
※A21−2:提供された資料にはそのように記載されていました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q22:しかし実際には、この契約に基づいた「埋め戻し」の良土購入も「埋め戻し」
  作業も行われなかったはずである。
   既に見た実施工程からして、新たな「埋め戻し」の良土購入は必要なかったし、
  3/4段階では「埋め戻し」作業は既に終了したか終了寸前だったのだから。
   私の判断に間違いがあるか?
   現場監督をしていた市はどう判断するか?

A22:契約内容の詳細まではわかりませんが、工事書類から、3月4日時点では校舎及び
  プールの基礎部分は残っており、その時点での、埋め戻し土の残量について、担当
  者は記憶しておりませんし、写真等からも確認できないため、判断しかねます。

※Q22−2:「基礎部分は残っている」と言っても極く僅かだけですよ。1月から続い
     てきた解体・基礎撤去・埋め戻しの最終段階が3/1月曜日から始まって3/5(金)
     曜日には終了するのですから。
      新たに「埋め戻し」の良土を購入してダンプで搬入する必要は全くありませ
     ん。
      「土が足りなくなった」事実がないから、市職員にそのような報告もない
     し、現場で何も問題がなかったから監督職員の記憶に残っていないのだろうと
     思います。

      ところで、業者が提出した現場写真は、3月1日(月)撮影から12日(金)撮影
     までの間だけ、9日間も写真がありません。
      ほかの時期では、2月の分では2/1、2/4、2/9、2/16、2/19、2/22、2/25、
     と2日おき程度、長くて6日空きが1回だけ、3/12以降で見ると、3/12、
     3/17、3/18、3/19、3/29、3/31、となっている。

      なぜ基礎埋め戻し最終段階を含む3/2火曜日〜3/10水曜日までの9日間の
     写真を業者が撮らなかったのか? もしくは提出していないのか?
       思い当たる理由はあるか?
 
※A22−2:書類のページ数から撮らなかったのではないかと思いますが、思い当たる
     理由はございません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q:23:基礎を掘り出して「埋め戻し」したところ、「プールの跡地が低かった」とか、
   「校舎の跡地がグランドレベルより少し高かった」とかの事実はあったか?
    レベル云々するのであれば、ガラを全て撤去して全体の整地をする段階以外には
   ないはずだが、どうか?

A23:担当者の記憶では、そのようなことは確認していないとのことです。
   また、レベルの確認については、ある程度ガラを搬出した後でないと判断は難し
  いと考えます。
 
※Q23−2:市の監督担当者がそのような事を記憶していない、確認していない、とい
    う事は、そのような事は存在しなかった事を示しています。
     「埋め戻し」というのは、基礎を掘り出した穴に単に土を入れるだけではな
    く、土を入れた上面をローラー機械で圧力をかけて固めてレベルを出すわけで、
    それで「プールの跡地のレベルが低かった」となれば、追加作業として写真を撮
    るだろうし、市にも報告するでしょう。

     ましてや広大な面積を持つ校舎跡地に土入れして圧力をかけたら、レベルが
    高かったから削らねばならないとなれば、大変なミスで手間作業だし、当然
    写真を撮るだろうし、市にも報告するでしょう。
     そして基準面たるグラウンドの面は保持しないといけないのだから、広大な
    校舎跡地で余った土で校舎に較べるとはるかに狭いプールの跡地を嵩上げした
    としても、ものすごく沢山の土が余ってしまい、大量に搬出しないといけなく
    なるはずです。
     しかし、そうした事も起こらなかった。

     従って、「埋め戻し」したら、「プールの跡地が低かった」とか、「校舎の
    跡地がグランドレベルより少し高かった」とかの事実はなかった、と市は判断
    するしかない、という事でいいですね。

※A23−2:現段階では、そのような判断になると考えます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (当初予定していたQ24は他の質問とダブったので質問せず)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q25:仮に「備蓄されていた築山」があったとしても、それを「埋め戻し」に使うこと
  は許されないはずだが、どうか?
   業者が勝手にそういう作業を出来るのか? してよいのか?
   仮にそういう勝手な作業がされた場合、市の監督責任はどうなるのか? 

A25:先に搬入され残っていたものや、場内で発生した良土であれば使用は認められま
  す。
   確認が必要な作業については、必ず、確認を求めさせ、承諾せずに作業が行われた
  場合は、確認できるまで作業は一旦止めさせています。

※Q25−2:という事は、もしも(搬入良土以外の)敷地内の既存の土を使う場合は、
    必ず市の職員にそれを使ってよいか確認を取ってから使う、ということか?
     本件工事でそのような確認を業者から求められた事はあるか?

※A25−2:一般的に場内発生土の使用については、市職員の確認が必要です。本工事
    でも求められ、整地土について承諾しました。

※Q25−2−1:掘り起こした土(の使用)を承諾したのか?
       またダンプで何台か? どこに使用したのか?

※A25−2−1:ダンプで何台かは具体的に分かりませんが、掘り起こした土のうち良土の
      使用と聞いております。
       また、使用した場所ですが、グラウンドとの色合いを合わせるために表土
      として使用したと担当者から聞きました。

※戸田:敷地内にもとからあった土を削って使ったのは、基礎の埋め戻しじゃなくて、
    色合いを会わせるための表土として使っただけだ、ということですね。

※営繕住宅課:そうです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q26:先程市は、金川建設が旧中央小の「解体工事一式」を税抜き4500万円でイケダコ
  ーポレーションに下請に出した最初の契約では、常識的に考えて『埋め戻し』や
  『整地』も含んでいるはずと思う」と答えた。
   私もそう考えるのが妥当だと思う。現に2月になって埋め戻し用良土が搬入され
  て順次使われていっている。

   まず概括的に「解体工事」で下請契約を結んだ後に、1月半ばには良土の購入契
  約を行ない、1月末か2月冒頭には現場搬入して築山を作っておかないと、2月から
  の基礎解体掘り出しー埋め戻しの作業が出来ないのだから。

   しかし、そうであれば、イケダが2月19日に「グランド良土埋戻し及整地工事」
  の名目を立てて346万5000円の見積書を出し、3月4日付けで「敷地整備工事」とし
  て同額の346万5000円の「注文書」を受け、支払いも受けたのは、おかしくないか?
   「埋め戻し」や「整地」費用の2重取りになるのではないか?

   もしくは、最初の税抜き4500万円の契約で「解体工事一式」の作業は全て賄われて
  いて、後から起こった346万5000円の注文は何かヤバイ金のやり取りを誤魔化すため
  のもの架空の、実体のないデッチ上げ契約だったのではないか?

  こういう強い疑惑を解明するためには、金川建設とイケダの間の「税抜き4500万円」
 の契約と「346万5000円」の契約の双方の詳細な伝票や書類を出させてつき合わせる
 必要があるのではないか?
  市の見解や判断はどうか?

A26:総務部と連携し、任意ではありますが、契約書類の提出を求め確認を行っていきた
  いと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(他にも記述しきれないアドリブ発言が若干ある。以下は当局には原稿を渡していなかっ  た「指摘」部分)

戸田:最後に指摘と要望を述べる。
   私は種々の調査をした結果、3月議会6月議会でも述べてきたように、
  この「346万5000円」の契約は、ヤバイ金のやり取りを誤魔化すための工事実体の
  ないデッチ上げ契約だったと判断しています。

   当初イケダは正味の「解体工事一式」下請で金川建設と税抜き4500万円の契約を
  結んだ。
   イケダはガラの搬出処理も自社でやる能力があるし、そうするつもりだった。
   ところが、金川建設の営業部長TN氏が、X・Zという2人に威迫されてガラの
  搬出処理をX・Zを通じた2次下請けに出す事にして、それをイケダに強制した。

   X・Zは運搬処分の単価を相場の2倍、搬出予定量を実際の量の約1.5倍に設定し、
  運搬・処理をした川端建設と大林道路には相場の金額を払って、自分らは口利きだけ
  で約600万円の暴利を得た。
  
   このスキームが組まれたのが2010年1月中旬であり、作業が2月から始まって金
  も支払われていった。

   一方的に損害を被ったのが1次下請けのイケダであり、水増し価格と相場価格の
  差の約600万円の損害を被り、当然大きな不満を持った。
   それをなだめてイケダに損失補填の金を渡すために仕組まれたのが、今回取り上
  げた「346万5000円」の架空契約である。

   それを誤魔化そうと思うから、埋め戻し用土をいつ、どこから、いくらの分量買っ
  たかの伝票を出したくないのである。

   そして法廷ではイケダの専務執行役員兼営業部長のYG氏が、
    「税抜き4500万円の解体工事下請契約では「埋め戻し費」は含んでいない」
  とか、解体工事には基礎の掘り出しと10tダンプ140台分の埋め戻し良土が必須であ
  るのに、
    「4500万円の契約当時は土なんかいれるかどうかまだ分からない」とか
    「埋め戻しが必要だと分かったのは2月10日ごろになってから」
  など摩訶不思議な事を述べている。
  
   そして「プールの跡地が低かった」とか、
      「校舎の跡地がグランドレベルより少し高かった」から、校舎跡地の土を
       削ってプール跡地を埋め戻した、
  とかのあり得ないような話も述べている。

   これに絡んで金川建設の営業部長TN氏門真市の要綱に明らかに抵触する発言を
  多数裁判で露呈している。
   然るに金川建設は今もなんの咎めも受けずに公共工事に参加している。

   本会議一般質問では主として総務部法務課を対象にして「中央小解体工事事件」
  を究明していくが、市として早急に厳正に関係各社への調査をしていく事を強く求
  めて、私の質問を終わる。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△文教Q1:公立2幼稚園の廃止策と「幼児教育振興検討委員会」について(原稿+α)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 11:45 -
  
 ※以下の紹介は、双方の9/13原稿に若干の追加をしたもので、9/18文教委当日に
   「※」印の部分でアドリブ的に質問・答弁された部分は不足している。
  完全な再現は、今回自由入手できた音声データのアップを待って欲しい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
文教1:<公立2幼稚園の廃止策と「幼児教育振興検討委員会」について>
   準備メモの件名は<利害当事者を入れた幼児教育振興検討委員会について>

 「Q」は戸田、「A」は教育委員会・学校教育部・学校教育課長:苗代敏男氏。

Q1:「公立の4幼稚園のうち2つを廃止する」という乱暴な事は、2009年1月に出され
 た「幼児教育振興検討委員会の答申」に従っている。
   しかしこの「幼児教育振興検討委員会」の中には「幼児教育関係者」枠6人の中に
  公立幼稚園の廃止が自分の経営する私立幼稚園の利益もしくは自分の園が所属する
  私立幼稚園業界のとなる立場の人が2人も入っている。
   具体的には私立東幼稚園・理事長の足立喜美夫氏と私立ふじ幼稚園・理事長の東口
  正氏である。

   一方で、公立幼稚園の存続を強く訴える在野の関係者は誰も入っていない。
   公立南幼稚園の園長や公立北巣本幼稚園の園長が入っているものの、この人達は
  一介の管理職職員に過ぎず、教育行政の方向が民営化民間委託推進にある事が明ら
  かな門真市にあって、それに反する独自意見を表明するような気構えがない事は明白
  である。

   検討委員会での論議は概ね真摯で見識の高いものだったと感じるが、「たった4つ
  しかない公立幼稚園を2つに減らす」という結論は非常に唐突でおかしなものだっ
  た。
   「163号線の南北に1つずつあればいい」という理由を立てて、163号線北側3園の
  うちの中央部の大和田幼稚園だけ残す事にしたが、廃止とされた北巣本幼稚園も浜町
  幼稚園も小学校に隣接していて検討委員会の論議でも重要視された「幼稚園と小学校
  の連携」にとって理想的な位置にある。

   幼児教育の様々な面の論議において私立幼稚園の理事長など関係者が入るのは必
  要な事と思うが、「公立幼稚園の廃止案」という、私立幼稚園側の経済利益に直結す
  る案件については、私立幼稚園の関係者は除外して論議すべきである。
   もしくは公立幼稚園存続論者を同数入れるか、である。

   公立幼稚園の一部廃止の論議に経済利害が直結する「利害関係者」たる私立幼稚園
  関係者を入れた「幼児教育振興検討委員会」の人選自体が不適切であったと思うが、
  教委の見解はどうか?

A1:門真市幼児教育振興検討委員会では「門真市における幼児教育の今後のあり方につ
  いて」審議していただき、委員は、学識経験者3人、幼児教育関係者6人、市民代表
  4人の計13人で構成されておりました。
   本市幼児教育に携わっておられる現場関係者の代表にお集まりいただき、「幼児教
  育の今後のあり方について」を審議いただくために、私立幼稚園の代表の方にご参加
  いただいたものです。

   幼稚園の再構築につきましては、幼稚園の数を減らすことが前提ではなく、少子化
  が進む中、大勢の子どもたちが集い、ふれあうことができる本市における幼児教育の
  モデル園となり得るような教育環境を作り上げることを鍵として議論を交わしていた
  だきました。
  その結果、公立幼稚園を2園に再構築し、幼児教育の充実を図ることとなりました。

   また委員構成につきましても、私立・公立、幼稚園・保育所に関わらず同じスタイ
  ルの子育てを受け、幼児教育を振興していくうえで、重要なことであると考え、「共
  通のカリキュラム」をめざし、連携を密にする必要がありました。

   こうした連携を進めるに当たって、私立幼稚園等の積極的な参加が不可欠でありま
  したので、教育委員会としましては、適正な委員構成であったと考えております。

※Q1−2:○○○○○○○○
      (何か追加して質問したが、忘れてしまった)
※A1−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:今まで教育行政において、直営でやってきたものを廃止するとか民間委託や指定管
  理に移行させるとかの方針を決める公的論議に、その分野の民間業者や経営者を入れ
  た事例は無いはずだが、どうか?
   例が無かったとすれば、なぜ今回だけ利害関係者を入れたのか?
   今後も利害関係者を入れた「検討委員会」や「審議会」をするつもりなのか?

A2:昭和58年(1983年)に発足させた門真市幼児教育振興検討委員会においても、
  公立幼稚園の再構築の議論をしていただきました。
   その際にも、幼児教育関係者として私立幼稚園も委員として参加いただいておりま
  した。
   今後につきましても、議論の内容に応じ、適切な委員の人選に努めてまいります。

※Q2−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    1983年に幼児教育振興検討委員会をやった時には8つあった公立幼稚園を4つに
   半減する答申を出し、今回幼児教育振興検討委員会をやって4園を2園に半減する
   答申を出した。
    要は、幼児教育振興検討委員会は公立幼稚園を廃止削減するためにやっていると
   いうことだ。 次にやるときには公立幼稚園全廃するのではないか?!

    はっきりしたのは、「直営でやってきたものを廃止や民間に移行させるとかの方
   針を決める公的論議に、その分野の民間業者や経営者を入れた事例は、公立幼稚園
   以外には全く無い、ということだ!

    直営のゴミ収集を民間委託するとか、学校給食調理を民間委託するとかの審議会
   に民間業者をメンバーに加えるなんてあり得ないのに、幼稚園についてだけ異様な
   事が成されている。
    幼児教育の内容論議に加わるのはいいが、「公立幼稚園廃止」という私立幼稚園
   の経済利益に直結する話の時は除外するべきだ。
    「直接の利害関係者を入れた検討委員会」が許されてよいのか?!
     教委は今後もこんな利害関係者を入れた検討委員会をやるつもりか?
    
※A2−2:○○○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:私も共産党も公立2幼稚園の廃止には断固反対ですが、6月議会建設文教常任委員
  会では、市が公立2園廃止を前提にして通園バス導入を検討をしている事について、
  公明党の議員からそれを高く評価するような発言が出されて、通園バス導入を条件に
  2園廃止を認めるということかな、と推測してみたりしました。
   ところで、7月21日に「門真市私立幼稚園協議会」という私立7団体8園の連合体
  が「公立幼稚園のバス運行は断固に認めることが出来ません」という強硬な要望書が
  市長・議長・教育長宛に出された。

   この要望書の文書においては、明らかに事実に反する記述があるし、市が私立幼稚
  園を優遇して公立との競争に優位を与えてきた事への記述が全く無く、大変被害者意
  識のみが浮き上がっていると思うが、それはどういう部分か?

A3:要望書につきましては、私立幼稚園としての思いが書かれているものと考え受理し
  たもので、市教委といたしましては、あくまで幼児教育基本計画に基づき、より充実
 した幼稚園教育について、今後も調査・検討を重ね進めて参りたいと考えております。

※Q3−2:(記憶によるメモ)
   質問のすり合わせ協議の時にはちゃんと答えていたのに、随分誤魔化しているでは
  ないか。
   まず「私立幼稚園への補助が何ら改善されないできた」、というのは明らかに事実
  と違うでしょ。
   私立側には全く満足できないレベルでしかないだろうが、少しずつであっても、
  市が補助を拡大してきた事実があるではないか。
 
   また、公立幼稚園について
    1)募集時期を私立より1ヶ月遅らせて私立を有利にさせる
    2)私立でやっている「預かり保育」をさせず、私立を有利にさせる
  というハンデをつけてきた事についても全く触れていない。
   こういう重大な事実を捉えなくて「公民格差」を言い立てるのはおかしい。
   教委はこういう誤りをちゃんと指摘すべきだ。なぜ指摘しないのか?

※A3−2:○○○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:この要望書ではしきりに「公私立幼稚園の格差是正」と言っているが、これはどう
  いう意味か?  (公立と私立では市が投入する金額が違うのが当然だと思うが) 
   また、私立幼稚園を所管するのは大阪府なので門真市の所管から離れるはずだが、
  どうか?

A4:先ほどご答弁申し上げましたように、私立幼稚園のお考えついては十分はかりかね
  ますが、私立幼稚園に子どもを通園させている保護者と公立幼稚園に子ども通園させ
  ている保護者とでは、経済的に差があるということについては、お話を伺ったことが
  ございます。
   なお、市では、私立幼稚園に通園させている保護者に対して私立幼稚園就援奨励費
  事業と私立幼稚園児保護者補助金事業を実施しております。
   また、委員ご指摘のとおり、私立幼稚園を所管するのは大阪府でございます。

※Q4−2:○○○○○○○○
      (何か追加して質問したが、忘れてしまった)
※A4−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q5:この要望書の文面で、
   「バスを運行すれば私立幼稚園の運営、経営が圧迫されます」
   「バスの運行は門真市の財政に大きな負担となるのは明らか」
  という公立バス迷惑論を声高に語り、不本意な公立2園廃止策に戸惑う保護者にむち
  打つような姿勢を取っている事に、エゴイズムを感じざるを得ない。
   また自分達の業界代表2名が入って決めた公立2園廃止策の結果、どうしても公立
  幼稚園を望む保護者を念頭に置いて
    「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事と
     説明して下さい」
  と切り捨てています。
    私立幼稚園ではどこでも通園バスを出してますが、北巣本幼稚園や浜町幼稚園を
  廃止されて大和田幼稚園に通わせたい保護者は自分の自転車や車で朝昼の登校園を
  やれ、それが「子育てにおいて大切な事」だと言い聞かせろ、というわけです。

   とても心ある幼児教育者達の言葉とは思えません。
   こういう経営エゴに満ちた非常な言葉を投げつけている一員に、幼児教育振興検討
  委員会の委員であった足立喜美夫氏が私立東幼稚園や、東口正氏が理事長を務める
  私立ふじ幼稚園が入っている。

   幼児教育振興検討委員会に選ばれた私立幼稚園関係者がまさに利害当事者として立
  ち働いている証左ではないか。
   これについて教委はどう考えるのか?

A5:市教委としましては、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、本市の幼児教育振興
  について議論いただく幼児教育関係者という立場として参加いただいたものであり、
  幼児教育振興検討委員会の審議におきましても、主にその立場でのご意見を述べられ
  ておりました。
   教育委員会といたしましては、当該委員会が適切に運営されたものと認識しており
  ます。

※Q5−2:(記憶によるメモ)
   公立幼稚園を廃止されて他の公立幼稚園に通わせたい保護者に対して、教委は「自
  分の自転車や車で朝昼の登校園をやれ、それが子育てにおいて大切な事」だと言い聞
  かせるつもりなのかどうか?!

※A5−2:○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事」で
  あるならば、私立幼稚園の通園バスも廃止されるべきだが、教委の考えはどうか?
   また公立幼稚園に通う場合のみ「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事
  が子育てにおいて大切な事」だという話は成り立つのか?

A6:通園バスにつきましては、公立・私立に関わらず、通遠距離やお子様の状況等を考
  慮して、通園バスを必要とするならば、それぞれが検討し判断すべきものと考えてお
  ります。
   したがいまして、公立幼稚園におきましても、保護者のニーズを把握した上で判断
  し進めていくものと考えております。

※Q5−2:(記憶によるメモ)
   私立幼稚園では通園バスを出しておいて、公立幼稚園利用者に対しては「幼稚園の
   登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事だ」、「それ
   を教委は公立利用者に説明しろ」というのがまともな話かどうか、教委はどう考
   えるかを聞いているのに、答えていない。

※A5−2:○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:こういった文面を見ると、「門真市私立幼稚園協議会」という私立7団体8園の経
  営陣達は、「公立幼稚園と私立幼稚園の共存共栄」は望まず、「公立幼稚園の全廃=
  幼稚園は私立のみ」を望んでいるように思えるが、その点はどうなのか?

A7:従来から、公立・私立幼稚園においては合同研修会や意見交換会等の実施により、
  教職員や子どもどうしの連携・交流を行い、ともに幼稚園教育の向上を図ってきたも
  のと考えております。
   今後につきましても、本市の幼児教育は、公立・私立の連携により進めていくこと
  が共通認識であると考えており、教育委員会といたしましては、委員ご指摘のように
  は認識しておりません。

※Q6−2:この要望書の取り扱いはどうなったのか?回答を出したのか?
     教委と定期的に協議を行ない、協力関係を保つ間柄であればこそ、文書でおか
    しな所があれば、率直に指摘するべきではないか?

※A6:要望として受けたが、回答は出していない。
    (「率直な指摘」については答弁せず。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■「門真市私立幼稚園協議会」という私立7団体8園の連合体が出した「公立幼稚園のバ
 ス運行は断固に認めることが出来ません」という強硬な「要望書」の文面
    「公立幼稚園のバス運行は断固に認めることが出来ません」
    「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事と
      説明して下さい」
     (公立2幼稚園廃止に伴って他公立園へのバス保障案に対して)
 
 に漂う経営エゴと冷血さには驚いてしまう。
  近日中に全文を紹介しようと思うが、これが幼児教育を預かる人達の言うべき言葉と
 は、到底思えない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●文教Q2:「親学」なるものの実態について(実は美名の影に右翼洗脳利権構造が!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 11:51 -
  
※以下の紹介は、双方の原稿に若干の追加をしたもので、9/18文教委当日に「※」印の
 部分でアドリブ的に質問・答弁された部分は不足している。
  完全な再現は、今回自由入手できた音声データのアップを待って欲しい。
「Q」は戸田、「A」は教育委員会・生涯学習部・地域教育文化課・課長:脊戸隆氏。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 9/18建設文教常任委員会・所管事項質問 
 文教2:<「親学」なるものの実態について>

Q1:「親学」という言葉がマスコミに登場するようになったのは、およそいつ頃から
  か?
   これを主唱してきたのはどういう人々だと認識しているか?
   児童心理学や教育学の分野の専門家で「親学」を提唱している人はいるか?
   いるとすれば、その「親学」の内容はどういうものか?

A1:「親学」という言葉が世の中で言われ始めるようになりましたのは、およそ20年
  ほど前ぐらいからであると思われます。
   これを主唱されてきましたのは、共立女子大学名誉教授で親学協会会長の木村治美
  氏や、明星大学教授で同協会理事長の高橋史朗氏などであると認識しております。

   親学を提唱されている専門家といたしましては、教育評論家の濤(なみ)川(かわ)
   栄太氏などであると考えておりまして、氏が提唱する親学の根底には、
    親が、子どもの人格を信頼し、その悪い行為を否定する。
    そして、さらに共感、共活(お互いの違いを、共に活かし合うという精神を持つ
     こと)、
    共創(違いを活かし合って、共に新しい秩序を創造していくこと)へと進んでい
     くこと
  が親には求められることがあると考えておられるようであります。

    戸田(注);↑答弁での「親学協会」は誤りで、「親学推進協会」が正しい。
※Q1−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    理事長の高橋史朗氏が「南京大虐殺や従軍慰安婦の存在を否定し、日本が侵略を
    行なったことも否定する歴史偽造の『新しい教科書をつくる会』の主要メンバー
    であり、その仲間が多く親学推進協会に参加して自分達の影響力を広げようとし
    ている」、というような事を指摘。

※A1−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:「親学」という言葉や考えは、右派政治家の安倍晋三内閣の時の教育再生会議が
  「子どもの保護者に対して『子育ての留意点』や『教えるべき徳目』などを「提言」
  しようとした時に、政府レベルで出てきたものだが、その時(2007年)
     ◇「親学」提言のポイント  はどのようなものだったか?
   またその時の「教育再生会議」のメンバーは誰か?

A2:「親学」提言のポイントにつきましては、子どもの教育の原点は家庭にあり、生活
  習慣の基礎はまずは家庭で培われることが基本であるとしております。
   そのため、幼児教育を充実し、子育て家庭、親の学びを地域で支援することである
  としております。
   また、その時の「教育再生会議」のメンバーにつきましては、座長の野依良治氏、
  座長代理の池田守男氏などを含め、17名おられました。

※Q2−2:○○○○○○○○
      (何か追加して指摘・質問したが、忘れてしまった)

※A2−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)

Q3:「親学」を強力に推進しているのが「一般財団法人親学推進協会」という団体だ
  が、その役員の中で、「新しい歴史教科書をつくる会」に関わってきた人が何人もい
  るが、それは誰と誰か? (氏名と親学推進協会での肩書)

A3:親学推進協会の役員の中で、新しい歴史教科書をつくる会に関わってきた人につき
  ましては、
    当時副会長の高橋史朗氏、
    顧問の中條(なかじょう)高徳(たかのり)氏、櫻井よしこ氏、
    特別委員の小川義男氏、市田ひろみ氏
  などがおられます。

※Q3−2:○○○○○○○○
      (何か追加して指摘・質問したが、忘れてしまった)

※A3−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q4:「親学推進議員連盟」というものがあるが、これは「日本の超党派の保守系議員連
  盟で、児童の二次障害が、幼児期の愛着の形成に起因するとした「親学」の考え方を
  支持する有志の超党派議員により2012年(平成24年)4月10日に設立された。
   設立総会には議員本人49名、代理32名が参加。
   親学推進協会の木村治美会長と高橋史朗理事長が提言をおこなったほか、元埼玉県
  教育委員の松居和や、TOSS代表の向山洋一ら100名が参加した。

   「TOSS」というのは、「反日教組」を掲げる右派教師の集団です。

   活動方針としては「親学」を推進する家庭教育支援法の年内制定、政府への推進本
  部設置や地方自治体での条例制定、国民運動の推進を目指す。
  との事だが、この事実に間違いはないか。

A4:「親学推進議員連盟」についてでございますが、マスコミ等で把握しております。

※Q4−2:◆当初の答弁案にあった「新聞等で把握している限り間違いないと存じま
     す」をなぜ言わないのか?!
      単に「マスコミ等で把握しております」ではなく、私は「この事実に間違い
     はないか?」と聞いているのだから、新聞等にそのような事が書かれているの
     が事実かどうか、明確に答えよ。

※A4−2:そのように書かれていると認識してます(と答えたように記憶する)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:また、
    2012年(平成24年)5月末にこの議員連盟が開いた勉強会で、アスペルガー症
   候群などの発達障害について、親の子育てに原因があるとした上で、「発達障害児
   は笑わない」とか「発達障害は予防可能」との内容の、誤解を招きかねない記載を
   した資料を配布していたことが明らかとなった。
    同連盟に対しては抗議が殺到し、陳謝する事態となった。
  事や、
    大阪維新の会が大阪市議会に提出しようとしてた条例案の中に同様の考えがあっ
   て、大問題になり撤回した、
  事に間違いないか?

A5:5月末にこの議員連盟が開いた勉強会において配布された資料の内容に、「発達障
  害は予防可能」等記載されていたとの指摘が勉強会後、様々な団体等からあることは
  把握しております。
   また、大阪維新の会が大阪市議会で議案として上程を予定していました「家庭教育
  支援条例案」につきましては、撤回したものであると把握しております。

※Q5−2:◆聞かれた事にちゃんと答えて欲しい。
    「親学推進議員連盟が陳謝する事態となった事」や、「大阪維新の会作成の条例
   案が大問題にって撤回した事」への言及をなぜ避けるのか?!
    「親学推進議員連盟が陳謝する事態となった事」は間違いないのかどうか?
    「大阪維新の会作成の条例案が大問題にって撤回した事」は間違いないのかどう
   か?
    はっきり答えよ。

※A5−2:そのような事があった、と認識してます。(と答えたように記憶する)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「親学推進協会」が「親学アドバイザー認定講座」というものを全国で進めてい
  る。
   この「親学アドバイザー」とは、「親学推進協会ホームページ」によると
    「親学」基本と基礎的なコミュニケーション・スキルを修得し、親学勉強会の運
    営や、子育て・親育ちに関して適切なアドバイスができると親学推進協会が認定
    した方のことです。
     親学アドバイザーは全国で約650人(平成22年3月末)を数え、地域の保
    護者との勉強会をはじめ、保育園、幼稚園、小学校、自治体、教育委員会などと
    連携した勉強会、講演会などの活動を、自主的におこなっています。

   親学アドバイザーの認定
     一般財団法人親学推進協会では、親学基礎講座を修了された方を対象に「親学
    アドバイザー認定講座」を開催し、講座受講態度や、修了後に提出するレポート
    などを総合的に評価して、親学アドバイザーの資格認定審査を実施して、合格者
    には認定証を授与しています。

  と書かれている。
   つまり「親学アドバイザー」になろうと思ったら、「親学基本講座」と「認定講
  座」を受けなければならない。
   ここまでの所は教育委員会もネットで調べて確認しているものですね。

   また、地域、会場により異なる事もあるようですが、「親学基礎講座費用」が、
  概ね全4講座で1万3000円(税込み、別途テキスト代1680円)、
  「親学アドバイザー認定講座」が全6講座で2万5000円(税込、認定審査料5000円
  を含む。別途テキスト代1680円)、総額4万1360円(ひとりあたり)、
 と高額なものになっている事も、教育委員会の方でも確認してますね。

A6:そのように把握しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:さて、こういう高額の金を払って「親学アドバイザー」になった人が何をするかと
  言うと、「親学推進協会」HPの「親学アドバイザーの活動例」によると、
   ・親学勉強会(少人数での親同士の学び合い・支援の場)の開催
   ・子育てサークルの運営
   ・保育園・幼稚園での勉強会、話し合い、相談会
   ・子育て講座や、保育園・幼稚園の入園前説明会、保護者対象講演会等での講演
  となります。

   そしてそこで講師料をもらう事で資格取得の投資を回収して収益を上げていく場合
  が多いだろう事が容易に想像されます。
   そして大阪維新の会が準備した「家庭教育支援条例(案)」には、
    第3章:親になるための学びの支援
  という項目があって、「学びの機会を提供しなければならない」と規定されたり、
    第5章:(親の学び・親育ち支援体制の整備)
  という項目があって
    「第20条:民間の、親の学び・親育ち支援ネットワークの構築を支援し、推進
     する」
  とか、「第21条:親としての学び、親になるための学びを支援、指導する「親学アド
     バイザー」など、民間有資格者等の育成を支援する」
  と規定されたりしていて、

  モロに「親学推進協会」と一体化して、そこのテキストを使い、そこで要請された講
  師を使ったり、そこの収益事業である「親学アドバイザー」事業に金を出す、という
  仕組みが仕掛けられていました。

   教委は、大阪維新の会が準備した「家庭教育支援条例(案)」にこういう条項があ
  った事は当然知ってるはずだが、どうか?

A7:大阪維新の会が準備した「家庭教育支援条例(案)」にそのような記述があったこ
  とは認識しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「親学」と言うからには、本来は「人類に普遍的なもの」でなければならないはず
  で、「日本の国家社会を救うため」とか「日本の伝統的子育ての復活」などという事
  に執着するのはおかしいと思うが、どうか?
   また、「日本」と言っても様々な時代や社会階層によって多様なのだから、何の時
  代規定も階層規定もせずに「日本の伝統的子育て」と言うのは学問的に全く意味をな
  さない、一部の人々の願望的空想に過ぎないと思うが、どうか?

A8:親学とは、一般的に府教委も提言で述べておりますが、
    親となるための準備期である児童生徒、また、児童生徒を子に持つ親などが、
    それぞれ関わり等をとおして学び、たがいにつながり合うことの大切さを学ぶこ
    とが必要である
  としており、市教委といたしましても、同じように認識しております。
 
   従いまして、「日本の伝統的子育て」という点につきましても、文部科学省や府教
  委等が言う親学習の中では、「今昔関係なく一般的に、親子も含め、互いにつながり
  合うことが大切である」と記述しておりますので、市教委といたしましてもそのよう
 に認識しております。

※Q8−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    「親学」と言うからには、本来は「人類に普遍的なもの」でなければならないは
   ず、という指摘への答えが無いが、どう考えているのか?
    また、「府教委の提言」というのは橋下が知事になってからの事ではないか?
    答弁では「日本の伝統的子育て」という言葉の意味規定が不明だ。  

※A8−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    「親学」というものは「人類に普遍的なもの」であると考えます。
    府教委提言は、○○○○○○○○・・(答えたが、忘れてしまった)
    「日本の伝統的子育て」に関しては、答えにならない繰り返し答弁で居直った
    が、詳しくは忘れてしまった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:行政が在野の「○○学」を取り入れたり、講座開催を支援協賛する場合、
  ・その内容全体が学問的な妥当であることが保証されていることや、
  ・その推進団体および主導者達が極端な政治的立場に立っていないこと、
    少なくとも主導者が
    ・教科書を「自虐史観」と執拗に誹謗攻撃したり、
    ・統一教会=勝共連合のイデオローグとして活動したり、
    ・今日の教育がかかえる様々な困難をすべて歴史教科書と教育基本法に原因があ
     るかのように言いふらしたり、
    ・教育勅語や国家神道を賛美し、「日の丸・君が代」を子どもや保護者にも強制
     すべきだと主張したり
  してきた人であってはならない事、などは必須条件だと考えるが、どうか?

A9:門真市といたしましては、そのような場合には、政治的、宗教的に中立であること
  や営利を目的とはしないこと等を確認しております。
   また、その内容が市民にとって妥当であることなども検討しております。

※Q9−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
     答えになっていない。
     行政が講座開催を支援協賛する場合に、その団体の主導者が
      ・教科書を「自虐史観」と執拗に誹謗攻撃したり、
      ・統一教会=勝共連合のイデオローグとして活動したり、
      ・日本がアジアに侵略した事を否定して、正しい自存自衛の戦争をやったと
        歴史偽造をする
     ような団体でも支援協賛するのか、と質問している事に答えよ。

※A9−2:○○○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
   ・・・・・近日中に音声データで確認し、報告する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■右翼政治家勢力と産経新聞や「正論」等の右派メディア、統一協会などもつながってい
 る洗脳と利権の一大ネットワーク・・・、ほんとは怖い「親学推進派」の話。
  産経新聞では異様なくらいに繰り返し「親学」を好意的に報道している。
  また、安倍や橋下が仲のいい統一協会は、世界各地で「純潔教育推進」を掲げたダミ
  ー団体を作って活動している事も知っておくべき。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲文教Q3:<予約システムの改善問題について>改善困難の多さ・総括の筋違いさに喝
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 13:07 -
  
※以下の紹介は、双方の原稿に若干の追加をしたもの。
  完全な再現は、今回自由入手できた音声データのアップを待って欲しい
「Q」は戸田、「A」は教育委員会生涯学習部・地域教育文化課課長:脊戸隆氏
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文教所管質問3:<予約システムの改善問題について>
    (質問準備メモでは <予約システムの改善と行政事例集収録について>)

Q1:6月議会で質した「予約システム」の改善はどの程度進んだのか?
   改善出来ていない所はどういう所か?
   改善出来ていない理由と、解決の処方や見込みはどうか?

A1:【 答 弁 】
  現時点で、システムを構築したNECとの打ち合わせを第2回定例会以降、7回実施
 し、システムの改善に向けた協議等を実施中でございます。
  また、「改善できていない点」に関かかるカスタマイズの費用を見積もり中でござい
 ます。

 これまでに改善した点につきましては、10点ございます。
 答弁が長くなりますがご容赦ください。
1、外部リンクの明確化、利用者登録の方法では、外部リンクのボタンを明確にし、注意
  事項として利用者登録方法を記載し、

2、個人の自由な利用では、妨げない趣旨を明らかに、また、登録に係る書類を省略、
  一人の代表者が他団体の代表者としての登録を可能とし、

3、利用者登録カードの交付日数では、事務的な調整を図り、希望される方には申請日に
  交付し、
4、ルミエールホールの予約確定では、窓口で直接お支払いいただければ、確定されるこ
  とを、必要に応じご説明するよう指定管理者に依頼し、

5、料金の支払い方法では、利用者案内の表記に「現金支払いが可能」であることを明確
  にし、
6、施設紹介のホームページでは、当該ページに全施設名を掲載し、また、ルミエールホ
  ールおよび中塚荘は直接当該ページにアクセス可能とし、

7、ルミエールホールのホームページからの予約システムへのアクセスでは、可能とし、
8、パソコン入力作業では、ご希望の場合は必要に応じサポートし、

9、システムの操作マニュアルの誤記では、記載を「文化施設予約システム」と改め、

10、利用者マニュアルのうち、施設を選択する表現において、ルミエールホールと中塚
   荘につきましては、「ルミエールホール、中塚荘の方は5.にお進みください」とい
   う趣旨の文面を記載しております。

 システムのカスタマイズに当たるため、至急に対応することが困難な点につきましては9点ございます。

1、「各施設窓口でのパソコンの初期画面に当該施設の部屋案内を設定すること」
2、「システムの画面に利用希望者が必要である旨を記載すること」
3、「予約分類選択の画面で文化施設名を選択できること」

4、「利用目的を問う画面の削除をすること」
5、「部屋の選択から利用人数の各選択画面において、室の空き状況、料金表へのリンク
  をつけること」

6、「各画面でトップページや一つ前に戻るボタンを備えること」
7、「各画面で施設・部屋の選択状況の明確化をすること」

8、「画面デザインの色使い等を見直すこと」
9、「ルミエールの基本料金と備品使用料金を表示すること」

につきましては、かかる費用を見積もり中であり、また、改善時期は未定でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:6月議会質問で、教委側のそもそものミスが明らかになり、行政事例集への収録も
  約束されていたのに、それが私が8月末以降になってヤイヤイ言うまで全然実行され
  なかった。
   それはなぜか?
   不誠実ではないか?
   今後どうするのか?

A2【 答 弁 】
 市役所事務改善事例集への本件事例の掲載については、議員とのお約束の有無にかかわ
らず、当然掲載すべき事例であると認識しています。

 しかしながら、本件に関しましては実際に利用いただいております方からの声に端を発した案件であり、改善すべきところは早期に改善しましたが、改善にいたらない部分もご
ざいますので、
早期に事例集に掲載することによって「何らかの解決が行政側で一方的になされた」との印象を与えてしまう恐れがあるためとの判断により掲載を見合わせておりました。
 なお、市ホームページには9月14日付けで掲載しております

※Q2−2:◆問題認識が全く間違っている!
     事例集での「文化施設予約システムの構築の際に、利用者が使いやすいシステ
    ムの仕様を組まなかった事例」というタイトルは、現象結果を書いただけで、
    これの他の根本問題を欠落させ、隠蔽している。

   6月議会の私の本会議一般質問で、5項目め、「IT施策における浪費と無責任体
  質について」において、
     スポーツ・文化施設の予約システムでは、パソコン画面設定の必須条件を自分
    で何ら考えないでNECお任せにして、4000万円も費やして、非常に使い勝
    手の悪く愚劣な画面設定をパッケージとして押しつけられ、変更できないとか、
    変更するならオプション料金を出せとか言われている。
  として、
   Q1、企業の言いなり、仕様設定を自分で考えない、費用対効果の真面目な検討を
      しない等々を点検し防止するためには、どのような措置や仕組みが必要か。
  
  と問うている。
   それに対して市は、もの場合、総合政策部は、
     IT施策において、欠陥を防止し、点検して改善できるようにするためには、
    どのような措置や仕組みが必要かについてでありますが、庁内体制につきまして
    は、昨年4月に企画課IT推進グループを設置して以降、仕様書の作成段階から
    かかわることとし、内容を精査する仕組みに変更いたしております。
     加えて、今年度から改修内容を適正に判断して維持改修経費を抑制するととも
    に、円滑なシステムの開発、維持に努めるためのICTアドバイザー委託を予算
    額380万円で導入予定しており、
     外部の視点を取り入れる措置を講じ、欠陥の防止、点検、改善を図ってまいり
    たいと考えております。
      (中略)
     今後の事業展開、予算編成に当たりましては、一定期間の実績等も踏まえなが
    ら、PDCAサイクルによる事業検証に基づき、必要な見直し、改善を図ること
    が責務であると考えております。

  と答弁している。
   これは市長部局の答弁とはいえ、教育委員会も当然含まれる話であると考える。
   ◆従って、事例集のタイトルは
    「文化施設予約システムの構築の際に、パソコン画面設定の必須条件を自ら考え
     ないで業者任せにしたため、多額の費用を費やして、使い勝手の悪いものをパ
     ッケージとして押しつけられ、変更するには別途オプション料金がかかってし
     まう例」
  とでもするべきです。  違しますか?

  これでは長くて、多少短くする必要があるかもしれないが、本質問題はここにある。
  それを反省して直さなければ、また似たような事を、何もロクに考えないで業者任せ
  にして、「パッケージだから安いですよ」と言われて、やってみたらとんでもない事
  になる。
   その二の舞になってしまうが、教委はそういう反省は持っていないんですか?!

※A2−3:事務改善事例集のタイトルについては、本システムにかかるこれまでの経過
    などを踏まえ、職員が事例の内容をイメージしやすいよう、
      「文化施設予約システムの構築の際に、利用者が使いやすいシステムの仕様
       を組まなかった事例」
    としてますので、よろしくご理解お願いします。

※Q2−3:それはそれで結構ですが、もうひとつ、市の職員に対して、人がなんぼ変わ
    っても、何年経って入れ替わりがあっても、「まさかこんな事はないだろう」と
    思う事が時々あるわけですから、それをちゃんと知らしめるためには、
    「絶対にこういう事が必要だという、自らの考え、設定を何もしないで業者に頼
    んで、とんでもない失敗をこいた」、という事なんですから、この事を別途、項
    目を立てて、事例集に盛り込むべきだ、要求しますが、見解はいかがですか?

※A2−3:議員のご指摘を踏まえまして、別立てで行政事例集を作成できますよう、検
    討させていただきたいと存じます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
※Q2−2:以後の部分は、音声データを聞いて再現した。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇文教Q4:<いじめ問題の議員への報告について>大津市のような情報隠し無いと確認
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 15:22 -
  
 「Q」は戸田、「A」は教育委員会・学校教育部・学校教育課長:苗代敏男氏。
 この原稿通りに、質問・答弁がなされています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

文教所管質問4:<いじめ問題の議員への報告について>

Q1:真市では学校に関わる問題について、新聞報道された時や裁判が提訴された時には
  必ず議員に報告・説明されているはずだが、改めて確認したい。
   また報道されなかった場合でも、生徒児童の死亡案件が起こった場合は議員への報
告・説明があるべきと思うが、どうか?
      (現実的には死亡案件が報道されない事はほぼ考えられないと思うが)

   学校に関わって起こった「事件」に関して、「議員に報告・説明する案件の基準」
  はどのようなものか?

A1:これまでも新聞等に報道された、あるいは訴訟となった事象につきましては必ず議
  員のみなさまに報告させていただいております。
   委員ご指摘のような、学校教育に係る事象が生起した際も、同様に対応しておりま
  す。

   議員のみなさまに報告・説明する案件といたしましては、明確な基準はございませ
  んが、委員ご指摘のような事象、及びそれに相当するような事象を考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:不幸にも「いじめを背景とした可能性のある死亡案件」が起こって、調査が行なわ
  れたり、生徒へのアンケートが行なわれたりした場合、大津市のように隠すのではな
  く、個人情報に配慮しながら、その進行具合や概要を議員にも知らせるようにすべき
  と思うが、どうか?
   (大津市のように隠して、あとで問題になって市全体の信用失墜になるよな事を防
    ぐために)

A−2:いじめは、決して許されないことであり、学校、教育委員会、さらには家庭や地
  域も含めた社会全体が一丸となって、いじめの問題に取り組んでいくことが必要であ
  ると考えております。
   教育委員会におきましても、実態把握を通して、早期発見・早期対応を進めている
  ところでございます。
   
   委員ご指摘のような、学校教育に係る事象が生起し、調査やアンケート等を行った
  りする場合には、個人情報保護について配慮しながら、その取組内容や概要につい
  て、議員のみなさまにも報告してまいりたいと考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★文教Q5:<図書館の直営維持の必要性について>庁内啓発努力し、直営維持を確認!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 17:35 -
  
 「Q」は戸田、「A」は教育委員会生涯学習部・図書館長:秋月康宏氏。
 ほぼこの原稿通りに、質問・答弁がなされています。

★戸田がこの時期に「少なくとも教委は図書館の直営維持の方針を明言すべし」と迫った
 のは、今後旧1中跡地に作られる「図書館複合施設」の中味や運営方式が決められてい
 くので、今の時期に「図書館は直営維持が絶対に必要」という事を固めておかないとヤ
 バイ、と考えたから。

  質問を通じて、秋月館長ら図書館側がだいぶ頑張って、総合政策部にも「図書館は直
 営維持」を同意してもらった事が判明し、議会という公開の場で「図書館原則」再確認
 と庁内論議の経緯公開もできた事と併せて、嬉しい気持ちになった。
 それでは以下に。↓↓
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9/18建設文教常任委員会:戸田の文教所管質問4:
       <図書館の直営維持の必要性について>

Q1:2008年3月議会文教常任委員会・予算案審議において、私は図書館に関して、
    「あのむちゃくちゃな民営化論者の橋下知事でさえ、図書館はその対象外、公立
    直営のままあるべし、とメッセージを出し続けている意味というのを、教育委員
    会はどう受けとめているのか。
     それほど図書館というのは非営利の公共の文化施設として法的規制もあって、
    公立直営のまま続けねばならない施設だということなのではないか」
  について、教委の見解を問い、

   また、「教育委員会は、この第2次門真市行財政改革推進計画案策定に当たって、
      図書館は民営化や指定管理の対象とすべきでないということを庁内でちゃん
      と主張してきたのかどうか」
  と問うた。

   これに対して、今図書館長をしている秋月氏は、当時「図書館長代理」という立場
  で
     「橋下知事の気持ちまでははかりかねるが、図書館法、地方教育行政法等に沿
      った発言ではないかと推測する」
  と答え、
     「今後関係部署に対しては、必要に応じて説明に努力していく」
  と答えた。

   では、実際には、教育委員会は、「図書館は民営化や指定管理の対象とすべきでな
  いということ」を、2008年4月以降、庁内でどのように主張してきたのか?
   ・いつといつ、
   ・どのような機会の場で、
   ・誰と誰に対して 
   ・どのような資料を提示して、
   ・どのような説明や主張をしたのか?
   ・それぞれの場において相手の反応はどのようなものだったか? 

A1:平成21年3月に当時の総合政策部行財政改革推進課に対しまして「門真市立図書
  館の管理運営について」という報告書を提出いたしました。

   この報告書の内容は、図書館協議会の意見も踏まえ、教育委員会としては、
    「連携・協力」、
    「事業の継続性、蓄積性、安定性について」、
    「個人情報の保護の確保」、
    「公共性・公平性の確保及び無料の原則の維持」、
    「教育機関としての図書館」

  という5つの観点から、「指定管理者制度導入は図書館になじまないものといえる」
  という内容であります。

   これを受けた行財政改革推進課の意見といたしましては、今後も引き続き検討を
  行ってもらいたいというものでありました。

※戸田:ここにもらっていますが、2009年3月に大変しっかりした報告書を出して、
   「図書館には指定管理者制度はなじまない」と明言した、という事ですね。
   それであれば心強く思います。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:同じく2008年3月議会文教常任委員会において、私は、
     図書館のあり方を検討するに当たっては、その根拠とすべきもの、拘束を受け
    るものとしては、
     まず「図書館法」、
     次「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」略して「地方教育行政法」、
     次、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」――「望ましい基準」
     それから、「図書館の自由に関する宣言」
     次、「公立図書館の任務と目標」
    が不可欠のものであるはずだが、これに異論はないと思うが、どうか。

  と問い、秋月氏は
    関係法令の遵守は当然のことであり、特に異論はございません。
  と答えた。

   そして私のこういうことが行革などの他の部局には踏まえられていないじゃない
  か、教育委員会側もちゃんと説明できてないんじゃないかと思うが、どうかという
  問いに対しては、
   秋月氏は
    「関係部署への説明については、今後充実していきたいと思う」
  と答弁した。

   では、実際には、教育委員会は、「図書館法」・「地方教育行政法」・「望ましい
  基準」・「図書館の自由に関する宣言」・「公立図書館の任務と目標」のそれぞれを
  遵守しなければならない事について、行革などの他の部局に対して、2008年4月以
  降、どのように主張してきたのか?
    ・いつといつ、
    ・どのような機会の場で、
    ・誰と誰に対して
    ・どのような資料を提示して、
    ・どのような説明や主張をしたのか?
    ・それぞれの場において相手の反応はどのようなものだったか? 

A2:この件につきましても、先ほど答弁させていただきました、「門真市立図書館の管
  理運営について」の中でふれており、法令や基準等の趣旨に関しても共通認識を持っ
  てもらっていると考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:同じく2008年3月議会文教常任委員会において、私は
     指定管理者制度を図書館に適用するかどうかを検討するに当たっては、
    まず公立図書館固有の役割、意義を確認し、次いで図書館サービスの向上と公立
    図書館の振興を図ることを前提にして進めるべきである事が、
   教委としては当然認識しているはずだが、
   行革など他の部局には踏まえられていないのじゃないか、
   教委としてもちゃんと説明していないのではないか、

  と問い、秋月氏は
    公立図書館固有の役割、意義を確認し、図書館サービスの向上を図ることも前提
    に検討していく。
     関係部署への説明はしていきたいと思います。
  と答弁した。

   では、実際には、教育委員会は、
   「指定管理者制度を図書館に適用するかどうかを検討するに当たっては、まず公立
    図書館固有の役割、意義を確認し、
    次いで図書館サービスの向上と公立図書館の振興を図ることを前提にして進める
    べきである事」
  について、行革などの他の部局に対して、2008年4月以降、どのように主張してきた
  のか?
    ・いつといつ、
    ・どのような機会の場で、
    ・誰と誰に対して
    ・どのような資料を提示して、
    ・どのような説明や主張をしたのか?
    ・それぞれの場において相手の反応はどのようなものだったか? 

A3:平成21年3月の「門真市立図書館の管理運営について」の報告書の提出以後、教育
  委員会事務局内部でさらなる協議を重ねました結果、昨年6月に
    「図書館の運営については直営で行う方がより効果的であると判断する」
  という見解に至りました。
  
   それを踏まえ、同月10日に生涯学習部と総合政策部とで、
    「図書館の今後の在り方について」の会議を行い、図書館の固有の役割や意義に
     ついても議論し、管理運営については当分の間は直営方式で運営していく
  という結論となりました。

Q3-2:なるほど、教育委員会内部で、2011年6月になってやっと「図書館運営は直営の方
  がより効率的で良い」との結論が出たわけですね。
   私から見ればこんな常識的な事を確認するのに随分年数がかかったものだと思いま
  すが、まずは良かった。
   秋月さんら図書館を大切に思う人達の努力の成果と言えるでしょう。

   そして教委と総合政策部との会議で「当分の間は直営方式でいく」との結論が出
  て、市長部局も正論に落ち着いたわけですが、当初は総合政策部はやはり指定管理・
  民営化論だったのですね。
   そこらへんの論議の推移をちょっと述べてください。

A3-2:先ほど、ご答弁いたしましたように、平成21年3月の報告書提出以後、あらためて
  教育委員会としての検討結果を示していないため、それまでまとめた教育委員会とし
  ての見解、すなわち「教育力の向上を基本姿勢として、学校との連携、市民との連携
  において、図書館が単に貸し本だけの施設ではなく、人づくりの拠点である観点から
  直営が望ましい」との考え方を総合政策部に示したものであります。
   その結果として、一定の理解のもと、当分の間は直営との結論に達したものです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:同じく2008年3月議会文教常任委員会において、私は、
    「図書館利用の無料の原則」ということについては、「近代公立図書館は
    公教育が無償であることと同じように、公立図書館の無料制によってすべ
    ての人に教育の機会が与えられる」という考えに基づくものであり、これ
    は他の公の施設と大きく異なることであるということは事実かどうか。

  と問い、また、
    文部科学省文書においても、「図書館に指定管理者を適用する場合においては、
   利用料金の設定に際して、図書館法第17条が入館料その他図書館資料の利用に
   対するいかなる対価の徴収も禁じていることに注意すること」
  とされているというのは事実かどうか、も問うた。

   これに対して秋月氏は
    「いずれも事実でございます。」
   と答えている。

   この事実は現在も変わりないはずだが、どうか?
   こういう事実に関して、行革や財政の部署は無知だったり関心が薄く遵守する気持
  ちが薄かったりしがちなので、教育委員会からしっかり啓発していかねばならないと
  思うが、どうか?
   そういう啓発や指摘は最近ではいつしたか?

A4:図書館利用の無料の原則につきましては、「ユネスコ公共図書館宣言」や「図書館
  法」においても謳われており事実であります。
   また、先ほど答弁させていただきました、昨年の6月10日に生涯学習部と総合政策
  部とで行いました「図書館の今後の在り方について」の会議におきましても図書館法
  に基づく無料原則について主張いたしております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:そもそも教育委員会に配属された職員や教育長、また教育委員達に対して、図書館
  に関する原則や法令、基準等々について、ちゃんと研修がされているのか?
   研修がされているとすれば、どのような形式と頻度で行なわれているのか?

A5:図書館職員におきましては、勉強会や研修等により法令や基準等の知識の習得に
  努めております。
   教育委員会の他の職員等におきましても、各自が自己研さんに励むことはもちろん
  のことですが、教育委員会内での図書館に関する検討会議や部内会議等の際に説明に
  努めております。

※Q5ー2:答弁がちょっとズレてます。
    私は、図書館以外の教育委員会職員や教育長、また教育委員たちに対して図書
   館の原則等に関する研修がちゃんとされているのか? と聞いています。
    「ちゃんとした研修」というのは、最低でも60分くらいの時間を取って、講師を
   立てて教える事であって、図書館についての検討会に出てくる限られた人達への説
   明や、部内会議でのちょっとした説明の事を言っているのではありません。

    今の答弁から察するに、図書館の原則や法令、基準等々についてのちゃんと研修
   はされてこなかった、というのが事実でしょう。

    それでも何とか教委内部でも、総合政策との協議でも、「図書館は直営であるべ
   き」というような合意形成が出来た、という事で一安心ではありますが、生涯学習
   部長には、ここで気を抜かずに、年月が経てば人も入れ替わりますから、旧1中跡
   地に「図書館等生涯学習複合施設」を開設していくのを契機に「ちゃんと研修」を
   していくよう、要望しておきます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:これも2008年3月議会文教常任委員会での私の指摘だが、
  社団法人日本図書館協会が2005年8月4日に出した「公立図書館の指定管理者度
  について」という文書の中で、
   「検討の結果、直営を維持する、あるいは指定管理者制度を採らないと決めたとこ
   ろとしては、鳥取県、東京都羽村市、岡山県倉敷市などがあり、図書館協議会で指
   定管理者制度はなじまないと提言し、それを市の方針とした大阪府豊中市などがあ
   る。

    倉敷市は、その理由を「公の施設管理運営方針(素案)」のなかで“図書館は、
   すべての市民の読書要求に応え、豊かな読書環境を創造し、心の安らぎを提供して
   いく生涯学習の拠点施設。
    読書活動を通じて子どもの豊かな感性や情操を育む子育て支援という重要な施策
   も担っている。
    市が直接管理運営することが最良の選択”と述べている。」
  と紹介されている。

   門真市でも豊中市や倉敷市に倣って、市が直接管理運営することが最良の選択とい
  う方針を樹立する事が、門真市を教育立市の都市として特色づけ、都市の品格を上げ
  ていく道だと思うが、どうか。

A6:門真市第5次総合計画におきましても基本目標のひとつに「教育力のあるまち」が
  謳われております。
   社会教育機関としての図書館の役割も益々高まってまいるものと考えておりますの
  で、教育委員会といたしましては、図書館と学校等との連携協力を深めて教育力の向
  上をめざすためにも継続性、安定性が必要であり、直営での運営が望ましいと考えて
  おります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※戸田:分かりました。図書館原則を大切に思う者の一員として安心することが出来まし
   た。
    最後に、「図書館等生涯学習複合施設」について、仮に施設全体を指定管理者が
   運営する事になったとしても、それと施設の中に市直営の図書館が存在する事は、
   何ら問題ないし、双方が上手に連携共同していけばよい事だ、むしろその方がお互
   い刺激を受け合って発展できる、という事を指摘して、私の所管質問を全て終わり
   ます。
    ご清聴ありがとうございました。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆9/18の一般質問通告締め切りまでに史上最高タイ記録の17人が通告!戸田は9番め
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 22:12 -
  
 最終本会議での一般質問は、建設文教委のある日の午後4時が提出締め切り。
 「初当選以来文教一筋(?)の戸田」にとっては、「戸田がいるために建設文教委はい
つでも審議時間が長い」ために、建設文教委の当日朝までに建設文教委の質疑・所管質問
の準備を仕上げつつ、一般質問通告もでかしておかないといけない、という綱渡りをする。
 
 ※2007年4月市議選から議員定数22人体制に減った後、2009年3月末に戸田が議員失
  職した後の2009年度からは、それまでの4常任委体制から3常任委体制に変わり、
 「建設常任委員会」と「文教常任委員会」が合体して「建設常任委員会」となった。
  (戸田失職欠員の穴埋めは、2009年6月市長選と同時実施の市議補欠選挙で五味聖
   二氏〜2007年4月に市議辞職して府議挑戦するも落選して浪人していた〜が復活
   当選した)

 それで、2012年の9月議会では9/18建設文教委の日の午後4時締め切りまでに一般質問通告を提出した議員が、史上最高タイ記録の17人だった!
 (議長以外の21議員中の18人=85.7%!)
 通告用紙を持ち帰った議員は18人だったが、なぜか1人は提出しなかったとのこと。

 ともかく、この人数と、尖閣・韓国問題意見書で質疑や反対討論も出される事確実な状況(戸田は詳細な質疑文を全会派に9/14(金)夕方に渡しておいて)からみて、最終本会議
を1日で(5:30までに)終わる事は無理で、9/25・26の2日間が必要だろう、という方向に各会派が考え、実際に翌9/19の議運でそのように決定された。

 ついでに言うと、議会中盤の議運は、以前は「文教委の日の午後」で、2009年度から3常任委員会になってからは「建設文教委の日の午後」だった。
 ところが2011年度から戸田が議員復活して建設文教委に所属してからは、「建設文教委の審議時間が長くなって、場合によっては夕方までかかるかも」となったため、中盤議運が「建設文教委の翌日の朝10時」に変更されたのだった。

 前置きが長くなったが、9/18確定の一般質問通告は以下の通り。
 (またしても注釈恐縮。・・・一般質問通告内容一覧が市議会HPに載るようになった
  のも、バックナンバーが記載されるようになったのも、戸田の強い働きかけが議会事
  務局→議長・各会派の了承を得ていった事による。)
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  <2012年9月議会(第3回定例会)本会議一般質問通告一覧>

1:日高 哲生(「門真市民クラブ」・民主党)
   1 本市の財政状況及び今後の財政の見通しについて
   2 行財政運営の考え方、方向性について

2:高橋 嘉子(公明党)
   1 集中豪雨による浸水対策について
     1)最近の集中豪雨の被害状況について
     2)被災者への門真市の対応について
     3)今後の浸水対策について

3:亀井 淳(共産党)
   1:8月14日に発生したゲリラ豪雨による被害の現状と対応及び今後の対策に
     ついて
     1)被害の概要と対応について
     2)教訓と課題について
     3)今後の浸水対策に関しての提案について
     4)市長は、ゲリラ豪雨浸水被害発生時、どこで知って、どのようにリーダー
       シップを発揮したかについて

4:福田 英彦(共産党)
   1 新たな人事評価制度の導入について
     1)職員の意欲をなくし、市民サービス低下につながる相対評価・処遇反映の
       問題点の認識について
     2)民間でも見直し、導入自治体でも失敗している制度の導入を取りやめるこ
       とについて

5:内海 武寿(公明党)
   1 視覚障がい者施策について
      1)同行援護事業について
      2)視覚障がい者誘導用ブロックの適正敷設について
      3)誘導ブロック上の駐輪などの対策について
      4)横断歩道上への特殊誘導ブロックの敷設について
      5)音響装置付信号機の適正設置について
      6)音響装置付信号機の設置要望の認識について
      7)音響装置付信号機の設置要望に対しての本市の対応について
      8)災害時における要援護者に対するマニュアルづくりについて
      9)「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」の認識について
      10)全庁にわたる要援護者支援マニュアルの必要性の認識について
      11)要援護者支援マニュアルを避難所施設や福祉施設、事業所、
         地域自治会などに早急に配付することについて
      12)福祉避難所について

   2 学校教育環境の向上について
      1)ICT教育(情報通信教育)の導入について
      2)マルチメディアデイジー教科書の活用について
      3)ICT機器を扱うICT支援員とコーディネーターの確保について
      4)校庭、校舎、体育館の整備について
      5)校庭の芝生化の評価と今後の拡充について
      6)大規模改修時における非構造部材の耐震化の優先順位について

6:武田 &#26378;久(公明党)
   1 公民協働と市民サービス向上への包括的取り組みについて
      1)市役所における労働環境と環境コーディネートについて
      2)防災に係る市民の利便性向上について
      3)行政におけるアンケート調査の妥当性について
      4)民生委員制度について
      5)大阪国際学園との包括連携協定の今後の展望について

   2 門真市における教育と福祉の連携について
      1)インクルーシブ教育システムと児童発達支援センターの有機的連関を模
        索することについて
      2)就学援助と放課後児童クラブの関連について

7:春田 清子(公明党)
   1 ワンストップ総合窓口事業について
      1)本市での導入について
   2 太陽光発電システムのさらなる推進について
      1)官民一体での太陽光発電の導入について
   3 がん対策について
      1)がん検診の受診率向上について

8:井上まり子(共産党)
   1 門真市児童発達支援センターについて
      1)障がい児施設「さつき園・くすのき園」を「市民プラザ」へ移転すると
        なっているが、療育にふさわしい場所と運営方法を検討し、十分な検討
        期間を設け、保護者や関係機関の意見を十分に聞くことについて
      2)診療所の必要性について
      3)発達障がい児の十分な受け入れ体制について
   2 国民健康保険制度について
      1)病院の窓口で支払う医療費一部負担金免除制度について

9:戸田 久和(無所属・「革命21」)
   1 一部の「問題自治会」の例とその改善について
      1)実情把握や自治会活動ハンドブック作成はどうなったかについて
      2)自治会費の目的外使用と「背任」・「横領」との関係について
      3)不正通報があった場合、市が調査解明せずに補助金交付をして
         よいかについて
   2 議会無視の現業全部門民営化「素案」について
      1)これほど重大な「素案」を議員には全く知らせずに、1月から労組に
         提示していることについて
      2)8月水害と事後の事務処理で露呈した「市職員削減による弊害」に
         ついて
      3)「素案」の内容・論理・作成過程を至急に議員に明らかにして意見を
         求めるべきことについて
    3 情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について
      1)録音テープ等をいまだに開示対象にしない市の怠慢が、議会情報開示
         を阻害してきた大要因であることについて
      2)一部議員が、公共物たる議事テープや市所有の答弁原稿までも私物視
         するに等しい開示妨害をしていることと市の関係について
      3)議会側の開示不熱心によって市が負わされる労力費用や提訴リスク
         について
   4 中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑について
      1)金川建設が2人の男に脅されて2次下請に参入させ、不当利得を上げ
         させたことについて
      2)「糸さん事件」裁判で金川建設営業部長が不当利得提供に関して数々
         証言していることについて
      3)至急に金川建設らを調査・入札排除すべきことについて
      4)不正通報があった場合の実効的な対処策と所管部署の判断責任
         について

10:平岡久美子(公明党)
   1 防災について
      1)災害時における民間企業との協定について
      2)情報伝達について
      3)防災教育について
   2 門真市幼児教育基本計画について
      1)市立幼稚園の統合について
      2)認定こども園について
   3 市制施行50周年記念事業について

11:中道 茂(自民党新政クラブ)
   1 高齢者向けの住宅について
      1)急速な高齢化に伴う介護施設について
      1)高齢者専用賃貸住宅について

12:大倉 基文(緑風クラブ)
   1 誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思えるまちづくりについて
      1)具体的な施策について

13:五味 聖二(緑風クラブ)
   1 魅力と活力あるまちづくりについて
      1)第5次総合計画及び都市計画マスタープランの施策の進捗状況と
         PDCAサイクルは図られているのかについて
      2)市のイメージにもつながる公共施設の建設について
      3)中部まちづくり整備ゾーンの今後と弁天池公園のあり方について
      4)大阪府のモノレール南伸に伴い、門真市駅前の再開発と新橋住宅の
         建てかえについて
      5)人口をふやすための本市の取り組みについて

14:豊北 裕子(共産党)
   1 教育について
      1)&#23568;人数学級について

15:岡本 宗城(公明党)
   1 府営門真住宅の建てかえと今後のまちづくりについて
      1)スマートコミュニティーについて
      2)コミュニティー活性化と住民福祉に配慮した施設整備について
      3)中部まちづくり整備ゾーンの計画的整備について
      4)国からの財政援助について

16:土山 重樹(自民党新政クラブ)
   1 市民のための広報について
      1)近隣市との連携について

17:木津 英之(門真市民クラブ・民主党)
   1 人口減&#23568;に伴う税収減&#23568;の対策(収入をふやすための方法)について
      1)短期的な対策について
      2)中長期的な対策について
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/20総務水道委:11:32に終了。議案反対無し。所管質問は井上・中道・今田の3議員
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 23:51 -
  
 総務水道常任委員会 7人
    委員長 : 内海武寿(公明党)
    副委員長: 井上まり子(共産党)
      委員: 高橋嘉子(公明党)
         平岡久美子(公明党)
         中道茂(自由民主党新政クラブ)
         田伏幹夫(門真市民クラブ)
         今田哲哉(緑風クラブ)
      http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2012.htm
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 戸田は建設文教委での膨大な質問をやりきった後、本会議一般質問の準備に追われていて、総務水道委への傍聴入室したのが、10:17.
  公明党の平岡議員が補正予算案についての質疑をしている途中だった。

 以降、議案質疑をしたのが、共産党の井上議員、自民党新政クラブの中道議員、公明党の高橋議員、の計4人(平岡議員含めて)
 議案審議終了が11:00

 その後所管事項質問に移って、
  ・井上まり子議員(共産党)
  ・中道茂議員(自由民主党新政クラブ)
  ・今田哲哉議員(緑風クラブ)
の3人が質問して11:31に終了。
 最後に北村副市長の挨拶があって、11:32に全て終了した。

 なお、今田議員の質問は、「市内業者」と言われるものが、本当に実態のあるものなのか、看板だけのものなのか、その調査の徹底を訴え、不適切業者の入札からの排除や改善を進めること、「頑張ってる会社が報われる仕組み」を作る事を訴えるのもで、大いに共鳴した。
 これについては、できれば双方の原稿で紹介したい。
 また、近日中に委員会の様子を音声アップする時に注目して欲しい。

 最後に「きとんとその日の内に報告する福田議員ブログ」記事で9/20総務水道常任委員会の概要を紹介する。
     ↓↓↓
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ゲリラ豪雨による浸水被害への対応など質疑−総務水道常任委員会 9/20
  http://hidehiko1962.blog31.fc2.com/blog-entry-544.html

 今日は総務水道常任委員会が開かれ傍聴しました。
 議案では、災害見舞金等支給条例の一部改正が提案されました。

 これは、床上浸水被害に遭われた方への見舞金をこれまでの複数世帯1万円、単身世帯
 5千円をそれぞれ2万円、1万円と倍増、ゲリラ豪雨による浸水費が発生した8月14日
に遡って適用するもので、30年ぶりの改正です。

 この他、工事請負契約の締結案件、一般会計補正予算などでした。
 井上まり子議員は、自治基本条例の制定問題、ゲリラ豪雨による浸水被害時の職員体制など、大阪広域水道企業団の給水単価引き下げ問題などについて質しました。

 委員会審査は全て終了しました。
 本会議は25・26日、午前10時からで議案採決、一般質問が行われます。
 ぜひ傍聴にお越しください!
               09月20日 (木)15時10分
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★やった!9/19会派会議で「議事テープと答弁原稿提供の自由化」決定!戸田質問効果
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/3(水) 7:41 -
  
 戸田が9/18(火)朝一番に提出した「一般質問通告」の中で、「議会情報の開示阻害問題」=「議事録音テープや議会答弁済みの答弁原稿を戸田に提供しない問題」について取り上げ、9月議会中で自由化しなければ市長部局には開示請求の嵐を浴びせ、議員連中に対しては議長を業務妨害で提訴するなど徹底的に闘う事を吹聴していた効果が、9/19(水)午後の「会派代表者協議会」(非公式・非公開)で劇的に現れた。

 与党会派のどこがどういう風に主導したのかは分からないが、9/19会派代表者協議会で

 ★1:議事録音テープのダビング規制を解除して全部ダビングを認める
   (議員に対して、自分が発言していない部分でもダビングして提供する)
   (従来は「発言議員自身が請求した場合に、その議員の発言関連部分だけをダビン
    グ渡しする=戸田が『○○日の議会の録音全部』と請求してもダビング許可しな
    い=職員は該当部分だけをピックアップしてダビングするので手間が大変)

 ★2:答弁原稿の議員渡しはどの議員の分であっても認める
   (従来は「発言議員以外の議員には渡さない。その議員が戸田にOK出している事
    が確認できないと戸田に渡さない」=戸田と個人的に親しい議員以外の答弁原稿
    が入手できない)

  3:入手した議事テープを公開する場合は、入手した議員が全て責任を負うものとす
    る。
  4:議会後に「発言削除」や「文言訂正」の措置があった場合、情報公開する議員は
    その旨を明示するものとする。

事が合意を得て決定され、鳥谷議長に全会派の合意として伝えられ、門真市議会として今後はそういう対応をする事が決定された。
 これは極めて画期的な前進である!

 この日、朝10時から議運もあったのだが、戸田は一般質問準備に追われていて、この日は役所に全く行かなかったので、翌9/20に総務水道常任委の傍聴と一般質問のすり合わせ協議のために役所に行った時に初めて議会事務局から伝えられて知ったのだった。

■A:市長を支える与党議員に対しては、「自分らの不出来で 市長や市職員に迷惑を与
   えている」事が露呈されて嫌だろうな、と責任を感じさせ、
 B:市長や市職員に対しては、「与党議員達がこんな事くらいはチャッチャと改善した
   ら自分らはこんな質問を受けなくて済むのに、いろんな労力を払わなくて済むの
   に」と感じさせ、
 C:その相互効果で議会の改善実行を促す。

 それを狙った戸田の9/18質問通告と、9/20質問準備メモなどを以下に紹介しておく。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎9/18の一般質問通告の該当部分
   ↓↓↓  
  3 情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について
      1)録音テープ等をいまだに開示対象にしない市の怠慢が、議会情報開示
         を阻害してきた大要因であることについて
      2)一部議員が、公共物たる議事テープや市所有の答弁原稿までも私物視
         するに等しい開示妨害をしていることと市の関係について
      3)議会側の開示不熱心によって市が負わされる労力費用や提訴リスク
         について
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☆9/19に市にメールで送った質問準備メモ
    ↓↓↓
 総務部様。関係部署様。
 これは私の一般質問3<情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について>
の土台となる準備メモです。
 ここでのQ:の順番は本番質問の順番と同じとは限りませんし、その項目を本番では聞かない場合もありますが、本番質問を組み立てるの際して不可欠なものですので、それぞれへの回答が出来次第、順次メールで送信して下さい。

 本番質問と同じ並べ方の質問原稿もしくは質問メモは、それを経て作成し、送信していきます。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:門真市がいまだに「紙の文書」以外(録音テープやメールなど電子データ)を情報
  公開の対象としないのは、どういう理由によるものか?

Q2:大阪府と府内全市町村の実状はどうか?
 1)「紙の文書のみ」としている自治体の名前と数
 2)録音テープも含めている自治体の名前と実施開始年
 3)録音テープに加えてメールなど電子データも含めている自治体の名前と実施開始年
 について回答されたい。

Q3:議会答弁用の答弁原稿は、市長所有の情報であるはずだが、どうか?

Q4:市長所有の情報を、「開示提供を嫌悪する議員への配慮や遠慮」を優先させて、
  「開示提供を求める議員」への開示提供を拒否するのは適切な行為か?

Q5:議員が特に議会内容の調査や自分の質疑質問への活用のために、答弁終了後に答
  弁原稿の提供を求めた場合(紙でも電子メールでも)、情報開示請求の手続きを経る
  ことなく速やかにそのコピーを提供すべきと思うが、どうか?

Q7:それについて、日数・職員労力をかけて開示請求手続きを経る場合と、速やかな情
  報提供による議会公開原則の実効的実施の公益とを比較した場合、どちらを重要視す
  べきと思うか?

Q7:昨年、私が議会答弁終了後に、私以外の議員への答弁原稿を提供を求めたら、
  「発言議員の了承がないと渡せない」と断られた事があった。
   この時は多人数の議員への答弁原稿を全て開示請求して、市職員がかなりの労力を
  かけることになった。
   一方、今年6月議会では、答弁終了後に私以外の議員への「答弁内容をメール送信
  してくれ」と依頼して送信してもらった事があった。

  この9月議会私が私以外の議員への答弁原稿の提供を求めた場合、市はどのようにし
 たか?
  (明日9/20(金)に、実際に私以外の議員への答弁原稿の提供を職員に求めていくの
    で、その結果を9/25本会議で答弁してもらう)
  また、今後はどのようにしていくのか?

Q8:議会公開の大原則よりも「戸田を通じての公開を嫌悪する一部議員の反対」を優先
  させて、「私の議会発言関連部分以外は議員たる私に対して録音テープダビングを許
  さない」という馬鹿げた情報公開阻害を、現在の門真市議会は行なっている。
   これは私の議員業務に対する業務妨害である。

   そこで、9月議会中で、この馬鹿げた妨害措置が解除されないならば、それを決め
  ている鳥谷議長を業務妨害その他で提訴する事を考えているが、鳥谷議長が個人とし
  て提訴された場合、公費で弁護士を付けることは許されないと思うが、どうか?

Q9:「公開議会」の公開情報に関して裁判沙汰になることについて、市はどう考える
  か?
   望ましくないと考えるか?
   それとも「議会のことだから」我関せずか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 とりあえず、9/19昼前段階では以上です。
 今後順次、「質問準備メモ2・・・・」を送信します。
 それではよろしくお願いします。
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◎9/20午後に市に送ったメール
    ↓↓↓
 件名:情報公開に関して:質問の大半を取り下げ!嬉しい知らせ?:(戸田)
 
 総務部様。関係部署様。
 これは私の一般質問3<情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について>
に関して、本日9/20に知った事ですが、9/19の代表者協議会で、
  ★議事録音テープのダビング規制を解除して全部ダビングを認める
  ★答弁原稿の議員渡しはどの議員の分であっても認める

の2つが決まった、という事です。
 これによって、私の上記2つの要求が全て認められて自由化されました。
 実に「孤独な要求13年めにしての勝利」です!

 そういう関係で、実際の質問内容(原稿)を大幅に削除して、以下の2問だけにする事にしました。
 答弁する側にとっても喜ばしいニュースだと思います。
  ↓↓↓
Q1:情報公開の対象物について、大阪府と府内全市町村の実状はどうか?
 1)「紙の文書のみ」としている自治体の名前と数
 2)録音テープも含めている自治体の名前と実施開始年
 3)録音テープに加えてメールなど電子データも含めている自治体の名前と実施開始年
 について回答されたい。

Q2:門真市がいまだに「紙の文書」以外(録音テープやメールなど電子データ)を情報
  公開の対象としないのは、どういう理由によるものか?
   至急に開示対象を広げるべきと思うが、市の予定はどうか?
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◎9/25本会議質問で戸田がこの件に触れた部分
   ↓↓↓
 さて、市に出した準備メモでは、「戸田を通じての議会情報公開を嫌悪する一部議員の反対の声」で、「本人の発言部分以外の録音テープダビングや答弁原稿の提供を許さない」という情報公開阻害が続いている事を指摘し、このままなら鳥谷議長を業務妨害で提訴するが、市はどうするか、というような内容も含んでいました。

 今回、私の決意が伝わったのか、9月19日の会派代表者会議で、急遽、録音テープダビングも答弁原稿提供も、議員に対しては全面自由化する事が決まり、質問の中盤以降が全く不要になる、という嬉しい誤算が生じました。

  私が1999年の初当選以来求め続けて実に13年半にしての実現です。思い起こせば13年前の9月議会では、助役の税金怠納問題を追及した私が、与党4会派23人勢力から問責決議、出席停止懲罰決議を受け、12月議会では辞職勧告決議を受けたものでした。

  その攻撃に加わった議員が今も7人残っていますが、その人達もまた今回、議会情報開示に同意した、という事に門真市議会の体質改善を強く感じ、喜びを共にします。
  13年間の時の変化に思いを馳せつつ、最後の重要質問に移ります。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-202-84.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/25終盤本会議1日め:大和田駅北問題で戸田討論、一般質問戸田まで9人、傍聴14人
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 11:26 -
  
 最終本会議1日めの9/25本会議は、10時開催で休憩を挟んで4:01に終了した。
 傍聴はたしか全部で14人。(途中で帰った人や後に来た人合わせて)
 「糸さん冤罪事件」=「中央小解体工事介入・不当利得事件」=「4:中央小解体工事
での元請金川建設らの不正疑惑について」を質問する時には、糸さんやその親族友人、糸さん弁護を担当した山本弁護士(後藤法律事務所)も固唾をのんで傍聴した。

 まず議案審議の結果報告と採決が行なわれ、戸田は補正予算に関して「大和田駅北側の放置自転車対策への取り組み不測」に問題指摘をしておくための「賛成討論」を行なった。
 その後、一般質問に移り、午前中は4人(日高議員・高橋議員・亀井議員・福田議員)、午後の前半に3人(内海議員・武田議員・春田議員)、休憩を挟んで午後の後半に2人(井上議員・戸田)が質問を行なって、1日めを終えた。

 この日の質問はみな共鳴共感できるもので、戸田は全部の質問者に拍手したし、メモを取りながら特に共感するものには「◎Good!」と書き込んだりもした。
 ノートを見てみると、
 ・8月水害被災のリアルな声を伝えた公明党の高橋議員、
 ・民間企業でも破綻している「人事評価制度」導入の愚を追及した共産党の福田議員、
 ・視覚障害者問題をリアルに取り上げた公明党の内海議員、
 ・市職員の過重労働問題を、たぶん与党としては初めて取り上げた公明党の武田議員、
 ・太陽光発電の導入を強く求めた公明党の春田議員、
の部分に「◎Good!」と記している。

 戸田以外の議員の一般質問と答弁については、戸田の一般質問・答弁を紹介した後に、可能な範囲で紹介していく。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 以下に、補正予算案に対する戸田の「賛成討論」の原稿を紹介する。
   ↓↓↓
14番、無所属・「革命21」の戸田です。
< 議案第59号:2012年度一般会計補正予算 (第3号) >
 について、基本的に賛成しますが、どうしても苦言を呈しておきたい部分があるので、意見を述べます。

 9月118日の建設文教委員会でも指摘した事だが、
  「駅前広場などの整備 自転車対策事業 委託料
     放置自転車街頭指導 等 委託料 減額分」
として363万5千円が減額されている。

 これは都市建設部・まちづくり課 の所管だが、大変重大な問題であるはずの「大和田駅北側の放置自転車問題」へ対策を全く考えない、愚かな減額である。
 
 大和田駅北側の商店街やタクシー乗り場に隣接した2車線道路は、土日祝日は取り締まりの指導員が配置されないために、門真と守口の行儀の悪い自転車使用者達によって、車進行方向に自転車を直角に置かれてしまって、2車線のうち1車線が完全にふさがった状態になって長年経っている。

 この問題は、そこの「ご近所住民」である園部さんが市長になった翌年の2006年3月議会で、市長の家の目と鼻の先で、こんな危険で、子供の教育にも悪い、みっともない状態を続けるな、ということ私が質問追及し、その後もたびたび市に質問や要求をしてきたところです。

 市の対応は、いつも「予算がない」、という事で逃げてきましたが、事の優先順位を考えたら、門真南駅のだだっ広い場所で自転車を有料自転車置き場に追い込むために指導員の予算を使うよりは、金に余裕がないならば、そこは放っておいても、大和田駅北側の自転車指導に金を使うべきじゃないですか。

 ましてや、今回は365万円の金が余ったというのですから、この金があれば、土日祝日の1日あたり1日2万円を使って2人雇って放置自転車指導に当たらせたとして180日分もあるじゃないですか。
 地元の人を雇用すれば地元雇用にも役立つ事です。

 この場所は守口と門真の両方の広範囲な自転車利用者が来る所であって、地元自治会がどうのこうの出来る場所じゃない。
 黙っていても市民マナーの向上なんか、ここでは絶対にあり得ない。
 土日祝日も指導員によって厳しく指導する事で初めて、行儀の悪い自転車利用者の意識が変わっていくんですよ。

 議会答弁をしてもその場限りの口先だけ、というのは、園部市長も含めて、大和田駅北側道路の自転車占有問題の重大さを理解していないからです。この点は厳しく批判して、せめて来年度予算には土日祝日の指導員配置の予算も盛り込む事を強く求めます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田Q&答弁1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。★議会で初めて指摘!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 11:57 -
  
※双方の最終原稿で再現する。本番ではこの通りに発言されている。
 ただ、本番では戸田が質問全部をしゃべった後に、各担当部長がそれぞれに答弁する
 「一括質問・一括答弁」方式だが、それでは質問と答弁の関係が把握しにくいので、
 掲示板では質問項目ごとに「Q&答弁」として紹介する。

※なお、本番原稿に至る以前の「24分版原稿」やその前の質問準備メモ&回答書も、
 おいおい紹介していくつもりです。(本番質問&答弁ができていく過程を知ってもらう
 ために)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 戸田 】
 14番、無所属・「革命21」の戸田です。
<質問項目1:一部の「問題自治会」の例とその改善について>

Q1:自治会規約で、「定足数規定が無い」というのは、「重大な条項」の欠損だが、
  ほかに「重大な条項」と考えられるのはどういうものか?

Q2:「自治会活動ハンドブック」の作成はどうなったか?
  
Q3:市内120自治会のうち、現段階で、
  ・自治会規約の存否が確認出来たのはいくつか?
  ・「規約が存在しない」と判明したのはいくつか?
  ・自治会規約を入手出来たのはいくつか?
  ・入手できたうち、定足数規定が無い自治会はいくつか?
  ・規約提出を拒否した自治会はいくつか? 拒否の理由は何か?
  ・実状把握作業はちゃんと進んでいるか?

Q4:120自治会全ての規約の存否確認や入手ができるのはいつと見込んでいるか?

Q5:以下の事例は、刑法・民法のどういう部分に抵触する恐れがあるか?

 1)役員が、私的に自治会会計を流用
 2)役員が、自治会の金を銀行からの借金の担保に設定
 3)会員世帯から社協への寄付を集めたが、社協にはその金が渡っていない。
 4)自治会館建設という、重要かつ多額の費用を要する案件を、
   総会で議決せずに、役員独断で決め、建設関連費を支出。
 5)役員独断で「特別会計」を設置し、その運営規則もない
 6)「浸水見舞金」を出すと称して、被害にあっていない世帯にも見舞金を出すとか、
   「自治会館建設積み立て金」を崩して見舞金を出すとかの「目的外使用」

Q6:自治会に関して、市に「不正行為の通報」がされ、通報者が実名を告げて、事情聴
  取にも応じ、内容が一定レベルの妥当性を有していた場合、
  市は、自治会に対して調査を行なうべきと思うがどうか?

Q7:自治会会計の実態が、法に抵触する可能性があると判断した場合は、補助金をスト
  ップすべきと思うがどうか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:市民部長:市原昌亮 】

 戸田議員御質問のうち、一部の「問題自治会」の例とその改善につきまして、私より御答弁申し上げます。

 まず、市が示すモデル規約についてでありますが、
 「区域や会員の資格」、
 「役員の選出や任期」
の他、
 「会計や事業報告」、
 「重要な事項を議決するための総会の規定」、
また、
 「会員から請求があった場合や緊急課題がある場合等に開催する臨時総会の条項」、
 「会議の定足数や議決の条項」等
を規定しており、どの条項も大切なものと考えております。
 
 次に、「自治会ハンドブック」についてでありますが、
 今年の4月に「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」を一覧表にして自治会長に渡しましたが、
 これに自治連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例等を加えて、
 自治会活動の手助けができるようなものを
年内をめどに作成していきたいと考えております。

 次に、120自治会のうち、現段階で
 「自治会規約の存否が確認できた」のは65自治会、
 「規約が存在しない(紛失した)」と判明したのは1自治会、
 「自治会規約を入手できた自治会」は31自治会、
 「入手できたうち、定足数規定がない自治会」は12自治会
でございました。
 なお、
 「会則は自分たち会員のためにある」ということで、今のところご協力いただけていない自治会もございます。

 実情把握作業は進んでいるかについてでありますが、
 自治連合会の理事会で協力依頼をしたり、窓口で直接依頼しておりますが、
 引き続き実情把握をしてまいります。

 120自治会全ての規約の存否の確認と、規約存在自治会の規約の入手見込みにつきましては、
 電話等による確認作業を早急に進めるとともに、
 入手につきましては年内をめどに協力を依頼していきたいと考えております。
 規約実態の把握ができなかった場合は、結果をみてお示しをいたします。

 次に、個別の事例を示されての法に抵触するか否かのご質問ですが、
 一般的に考えれば、お示しの事例の中には刑法の「横領罪」、「窃盗罪」、民法上の「不法行為」等に抵触する可能性のあるものもあると考えますが、
具体的な内容を詳細にみて司法機関が判断すべきものであろうと考えております。

 次に、自治会に関して市に「不正行為の通報」がなされた場合の市の対応でありますが、
 基本的には、自主組織であるので自治会の中で解決していただくことだと考えており、これまでもその内容を当該自治会に伝えることはしてまいりました。
 なお、補助金に関わる不正など市に関する問題の場合は、調査し解決を図ってまいります。

 また、自治会会計の実態が法に抵触する可能性があると判断した場合でも、補助金の支出を続けてよいのかについてでありますが、
 各自治会単位に支出している補助金等は、防犯灯の電気料金補助、及び自治会による地域振興及び行政協力に対し、世帯数に応じて1自治会あたり平均5〜6万円を支払っている行政協力支援金がございます。

 これら補助金の支出を続けるかどうかにつきましては、
「法に抵触する」ことが明らかになった段階でその内容によって判断すべきである
と考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田Q&答弁2:議会無視の現業全部門民営化「素案」について:◆職員減害と議会軽視
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 12:25 -
  
※双方の最終原稿で再現する。本番ではこの通りに発言されている。
 ただ、本番では戸田が質問全部をしゃべった後に、各担当部長がそれぞれに答弁する
 (総合政策部長ー総務部長ー市民部長ー都市建設部長、の機構図順で)「一括質問・
 一括答弁」方式だが、それでは質問と答弁の関係が把握しにくいので、掲示板では質問
 項目ごとに「Q&答弁」として紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<質問項目2:議会無視の現業全部門民営化「素案」について>

Q1:今年1月に市職労に協議申し入れをした「現業職場のあり方について(素案)」に
  関し、
  ・内容を正確に述べよ。
  ・いつ、どこが発議したか? 発議時の内容
  ・それが庁内でどのように協議されてきたか?
    各協議の月日、参加者、提出文書資料

  ・「素案」としてまとまったのは、いつか? 
   どういう会議や決裁で決まったか? 

Q2:この「素案」を、「労組には示して協議を要請するが、議員には示さない」
  というのは、どういう考えか?

Q3:「全ての現業業務は民間委託可能である、との考えで民間委託を進める」
  というのは、どういう分析・哲学・自治体経営理念に基づくものか?

Q4:現在、「現業職の職員」は、どういう部門に何人か、合計で何人か?
   また、「素案」通りに職員減がされた場合、現在に較べて各部門の職員数は何人減
  るのか?

Q5:現在の門真市職員の「市内在住率」は何%で、何人か? 
  ・「現業職の職員」の中で、市内在住者は何%で、何人か?
  ・仮に今、「現業職の職員」がゼロになった場合、
    門真市職員の「市内在住率」は何%で、何人か?

Q6:8月水害への現場対応や事後の事務処理で「市職員削減による弊害」が露呈した、
  と私は考えるが、どうか?
   被害面積推定が市の1.3%程度、
   被害世帯数が推定2.3%程度でしかなかったが、それでも現場対応も、その後の諸
  対応も、職員が全力であたっても大変だった。

   市職員であればこそ、市当局が出動させ指揮命令できるし、市内状況に精通し、
   各種業務を熟知しているから市民対応できる、
  という事を改めて感じさせたと思うが、違うか?

  今後被害面積や被害世帯数が市全体の50%、という災害の発生もありえるし、
 10%程度の災害ならもっと十分に起こり得る。
  職員数を今よりも数十人から百数十人も減らすというのは、災害への対応、市民の安
 全安心の防衛について、どういう考えによるものか?

Q7:「素案」の内容・論理・作成過程を至急に議員に明らかにして、意見を求めるべき
  と思うが、どうか?
   今回のようなやり方は、「議会無視」、「議会軽視」だと考えるが、どうか?

Q8:この「素案」の「職場長を通じた全職員への説明」はいつ実施されたのか?
   労組は「素案」にどういう姿勢を取り、労組との協議の状況はどういう状態か?

Q9:「過労死裁判において『安全配慮義務違反』と指摘される基準」とは何か?
  ・門真市において、「2年近くもこの基準を越える職場がある」との指摘を市職労ニ
   ュースで読んだが、これは事実か?

Q10:門真市で「労基法違反の年間残業360時間越えが67人も発生した」と市職労ニュ
  ースで読んだが、これは事実か? 
  ・これは全職員の何%か?  
  ・この「違法な長時間労働」を発生させた使用者側の法的責任や処罰はどういうもの
   か?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【答弁:総務部長:森本訓史 】

議会無視の現業全部門民営化「素案」についてであります。
まず、今年1月18日に市職労に協議の申し入れをした「現業職場のあり方について(素案)」についての内容でありますが、
 現在、検討中の資料でございますので、現業職場の在り方の素案概略についてのみお答えいたします。

 まず、基本方針といたしまして、
  「現時点では、全ての現業業務は民間委託が可能である考えのもと、全職員について
    退職不補充とする。ただし、分限免職、整理退職は行わない。」
  「現段階で、現業職場の最終形を明確にすることは困難であり、第3次定員適正化計
   画策定後、10年間の現業職場の方向性を示す。」こと
としております。

 次に、実施方針といたしまして、
  「退職不補充を継続する。」
  「退職による欠員分は民間委託を推進する。」
  「現業職員の配置転換を実施する。」
こととしております。

 現業職場と委託化について、
  「当面は、学校給食・ゴミ収集などの業務の委託化を進める。」
  「新たな業務体制の職制を模索する。」
こととしております。

 次に発議の時期と庁内での協議の内容についてでありますが、
  平成23年8月1日に総合政策部と総務部が発議をしたものであります。
 発議時の内容につきましては、
  「行革計画及び第2次定員適正化計画において決定していた現業職場の見直しについ
  て、今後の方針を示すべき」との職場・職員からの意見に対し、
    今後の議論の方向性について整理し、現業職場のあり方の見直しを含めた検討を
    行うため、
  一定の方向性について考え方を示すこととしたものであります。

 庁内協議の内容についてでありますが、
  庁内では行革計画と組織について所管する総合政策部と定員管理及び人事について
   所管する総務部において協議し、
   現業職場を所管する部局からの意見を聴取するため、ヒアリング等を行ってきた
 ものであります。

 次に、協議月日、参加者、提出文書資料につきましては、
   平成23年8月1日から12月22日までの間に政策調整会議、庁内会議を4回
    実施し、
   総合政策部、総務部の部長、次長及び所管課長が参加し、
資料につきましては、
   いずれも「現業職場のあり方について(素案)」でございます。

 次に、「素案」のまとまった時期と決定過程についてでありますが、
   政策調整会議、庁内会議を経て、校正した素案を各部局に提示し、12月22日に
    決定し、平成24年1月12日に部局長あてに通知したものであります。

 また、労組には示して議員には示さないことについてでありますが、
   素案については、所属・職場・職員の意見を聴取するためのたたき台として総合政
    策部・総務部において作成したものであり、
    現業職場を所管する所属に対して示したものであります。

   これにより、所属・職場意見が提出され、それらを踏まえ案を作成し、
 それをもって公に議論を行っていく方向ですすめております。

  なお、職員団体につきましては、職場において現業職員の意見を聴取することから、
   労働条件に係る事項であり、参考資料として素案を提示しているものであります。

 次に、全ての現業業務は、民間委託可能であるとの考え方についてでありますが、
  素案につきましては、10年後の現業全部門の民営化を示しているものではございま
   せん。
  素案では、効率的な行政運営を目指す中、
   10年間は退職不補充としつつ、
   最終的な現業部門のあり方を考えること
としております。

 次に、「現業職の職員」の部門毎の人数と合計人数、「素案」通りに職員減がされた場合の職員数についてであります。
 現在の退職不補充の方針で各部門の職員数と10年後の職員数は、
   保育園等は、11人から8人、
   環境対策課は、2人から2人、
   浄化センターは、1人から1人、
   環境センター業務課は、55人から43人、
   環境センター施設課は、24人から17人、
   土木課は、13人から11人、
   学校校務員は、22人から9人、
   給食調理員は、35人から22人
になり、
  合計は、163人から113人の50人減の見込み
であります。

 次に、市職員全体と現業職員の市内在住率と在住人数、現業職の職員がゼロになった場合の全職員の在住率と在住人数についてであります。

 本年4月1日現在の、
  市職員の市内在住者数は231人で、在住率は27.8%
となっております。
 このうち、現業職員では73人で、現業職員の市内在住率は44.8%でございます。

 また、仮に現業職員がゼロになった場合は、
  市内在住者数は158人で、在住率は23.6%
でございます。

 次に8月水害への現場対応や事後の事務処理で市職員削減による弊害が露呈したと考えられ、もっと大規模な災害を受けて、今より少ない職員数で十分な対応ができるのかについてでありますが、
 8月14日の状況では、当初一定時間において多少混乱したものの、早期に混乱は解消
されたと認識しております。

 今後、定員適正化計画の見直しにあたっては、東日本大震災での被災自治体の対応やその後の対応などの事例を検証し、検討してまいりたいと考えております。

 また、8月の水害における市職員の対応についての認識についてでありますが、
  今回の災害における職員の対応の中では、これまでの経験や知識が発揮されたものと 考えております。

 次に、大きな災害想定した現業職員数の考え方についてでありますが、
  現在、第3次定員適正化計画の策定に向け、検討中であり、
  災害への対応等を考慮しながら検討してまいりたいと考えております。

 次に「素案」の内容等の議会への報告についての考え方と今後の方向性についてであります。
 議会への報告につきましては、
   現時点では、議員をはじめとする公の議論をいただく「案」として取りまとめる
   作業段階の「素案」であり、
 議会でのご議論をいただけるよう、具体な事項についてまとめ、「案」として提示でき
 るよう作業をすすめており、
   取りまとめ次第、提示させていただきたい
と考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 また、今後の議会への報告につきましては、
  適切な段階において適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

 次に、素案の全職員への説明時期と、労組の姿勢、労組との協議の状況についてでありますが、
  所属長を通じた全職員への説明については、各職場と職種単位で2月初旬に実施さ
   れ、職員意見の聴取を行っております。

 次に、「過労死裁判において『安全配慮義務違反』と指摘される基準」と「2年近くもこの基準を越える職場がある」ことについてであります。

 「過労死の労災害認定基準」につきましては、
  平成13年厚生労働省通達の「脳血管疾患及び虚血性疾患等の認定基準」に定める
  月の時間外労働時間が、
   1ヶ月間から6ヶ月間にわたり1ヶ月間おおむね45時間を超える時間外勤務が認
    められる場合、
   1ヶ月間おおむね100時間又は2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたり、1ヶ月あたり
    おおむね80時間を超える時間外勤務が認められる場合
 であります。

 「2年近くこの基準を超える職場がある」とのご指摘につき
ましては、個人単位ではなく、職場単位でみた場合は事実であります。

 次に、門真市では、労基法違反の年間残業360時間超えが67人も発生したとことについて、全職員に対する割合、使用者側の法的責任や処罰についてでありますが、
 平成23年度における年間360時間を超える時間外勤務職員は67人であり、
  全職員に対する割合は、7.72%であります。

 使用者側の法的責任につきましては、
  年間360時間を超える時間外勤務をさせた場合について、大阪労働局に確認したと
  ころ、「労働基準法に違反するものではない」との見解をいただいております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田Q&答弁3:情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について:★速攻改善!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 18:32 -
  
※双方の最終原稿で再現する。本番ではこの通りに発言されている。
 ただ、本番では戸田が質問全部をしゃべった後に、各担当部長がそれぞれに答弁する
 「一括質問・一括答弁」方式だが、それでは質問と答弁の関係が把握しにくいので、掲
 示板では質問項目ごとに「Q&答弁」として紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<質問項目3:情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について>

【 戸田 】
Q1:門真市がいまだに「紙の文書」以外を情報公開の対象としないのは、なぜか?

Q2:公開対象について、大阪府と府内全市町村で、
  1)「紙の文書のみ」としている自治体の名前と数
  2)録音テープも含めている自治体の名前と実施開始年
  3)録音テープに加えてメールなど電子データも含めている自治体の数と実施開始年
 を述べよ。

  さて、市に出した準備メモでは、
  「戸田を通じての議会情報公開を嫌悪する一部議員の反対の声」で、
  「本人の発言部分以外の録音テープダビングや答弁原稿の提供を許さない」
 という情報公開阻害が続いている事を指摘し、
  「このままなら、鳥谷議長を業務妨害で提訴するが、市はどうするか」、
 というような内容も含んでいました。

  ところが今回、私の決意が伝わったのか、9月19日の会派代表者会議で、急遽、
 録音テープダビングも答弁原稿提供も、議員に対しては全面自由化する事が決まり、
 質問の中盤以降が全く不要になる、という嬉しい誤算が生じました。

  私が1999年の初当選以来求め続けて、実に13年半にしての実現です。
  思い起こせば13年前の9月議会では、助役の税金怠納問題を追及した私が、与党4
 会派23人勢力から問責決議の上に、出席停止懲罰までかけられて、本会議質問が出来な
 くされ、続く12月議会では、辞職勧告決議までされたものでした。

  私にその攻撃をかけた議員が今も7人残っていますが、その人達もまた、今回、議会
 情報開示に同意した、という事に、門真市議会の体質改善を強く感じ、喜びを共にしま
 す。
  13年間の時の変化に思いを馳せつつ、最後の重要質問に移ります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:総務部長:森本訓史 】
 情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害についてであります。

 まず、情報公開の対象物についての、大阪府と府内全市町村の実状についてでありますが、
 「紙の文書のみ」としている団体は、
   枚方市、守口市、門真市、東大阪市、泉南市及び熊取町の6団体であります。

 「録音テープも含めている」団体は6団体あり、
   八尾市が平成7年から、河内長野市が平成9年から、貝ケ圓ネ神ョ10年から、
   岸和田市が平成12年から、阪南市及び河南町がそれぞれ平成13年から
  実施しております。

 「紙文書及び録音テープに加え、電子データも含めている」団体は、
   残りの32団体であり、
  実施開始年は、平成11年以前から実施している団体が3団体、
         平成12年及び平成13年から実施した団体が16団体、
         平成14年から平成16年までの間に実施した団体が9団体、
         平成17年から平成19年までの間に実施した団体が3団体、
         平成20年から平成23年までの間に実施した団体が1団体
  となっております。

 次に、電子データなどの紙文書以外の情報を情報公開の対象としない理由についてでありますが、
  紙以外の情報につきましては、紙に採録されたものの閲覧又は交付する方法で対応し
 てきており、
  電子データそのものの閲覧や交付に対する要請や要望がなく、
  また、電子データに含まれる非開示情報の取扱い等の技術的課題もあることから、
他の先進団体の事例をふまえる状況に至っておりませんでした。

 今後につきましては、多くの団体が電子データそのものを開示対象としている状況もふまえ、開示対象の拡大に係る諸課題を解決し、実施に向けて検討してまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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参照:★やった!9/19会派会議で「議事テープと答弁原稿提供の自由化」決定!
    戸田質問効果  
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7445;id=#7445

 戸田が9/18(火)朝一番に提出した「一般質問通告」の中で、「議会情報の開示阻害問題」=「議事録音テープや議会答弁済みの答弁原稿を戸田に提供しない問題」について取り上げ、9月議会中で自由化しなければ市長部局には開示請求の嵐を浴びせ、議員連中に対しては議長を業務妨害で提訴するなど徹底的に闘う事を吹聴していた効果が、9/19(水)午後の「会派代表者協議会」(非公式・非公開)で劇的に現れた。

 与党会派のどこがどういう風に主導したのかは分からないが、9/19会派代表者協議会で
 ★1:議事録音テープのダビング規制を解除して全部ダビングを認める
   (議員に対して、自分が発言していない部分でもダビングして提供する)
   (従来は「発言議員自身が請求した場合に、その議員の発言関連部分だけをダビン
    グ渡しする=戸田が『○○日の議会の録音全部』と請求してもダビング許可しな
    い=職員は該当部分だけをピックアップしてダビングするので手間が大変)

 ★2:答弁原稿の議員渡しはどの議員の分であっても認める
   (従来は「発言議員以外の議員には渡さない。その議員が戸田にOK出している事
    が確認できないと戸田に渡さない」=戸田と個人的に親しい議員以外の答弁原稿
    が入手できない)

  3:入手した議事テープを公開する場合は、入手した議員が全て責任を負うものとす
    る。
  4:議会後に「発言削除」や「文言訂正」の措置があった場合、情報公開する議員は
    その旨を明示するものとする。

事が合意を得て決定され、鳥谷議長に全会派の合意として伝えられ、門真市議会として今後はそういう対応をする事が決定された。
 これは極めて画期的な前進である!

 この日、朝10時から議運もあったのだが、戸田は一般質問準備に追われていて、この日は役所に全く行かなかったので、翌9/20に総務水道常任委の傍聴と一般質問のすり合わせ協議のために役所に行った時に初めて議会事務局から伝えられて知ったのだった。
 (後略)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-216.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田Q4:中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について:◆会社名挙げ肉薄
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 22:32 -
  
◆今回の戸田質問で最も時間を割いた重点質問がこれ!
 20分間の制限時間の中で、「第1回質問」で6分51秒、「第2回質問(=指摘)」で
 2分40秒、合計9分31秒をこれに当てている。

 9月議会での特色は、元請の「金川建設」と1次下請けの「イケダコーポレーション」
について、遂に会社名を挙げて追及した事だ。
 特に本会議一般質問の項目名に「金川建設」の言葉を入れたという事は、11/1発行で門真市内に市広報に挟み込まれて全戸配布される「議会だより」で全市民の目に触れる事にもなるという事を意味する。
 もちろん、「門真市議会議事録」にも載って「永久保存」されるし、市議会HPにも掲載される。
 
 それだけ戸田が決意を固めて追及を進めているという事である。
 これはまた、建設業界関係その他に話が広がり、本件についての情報が寄せられるようになる事や、今後の戒めとされる事も狙っている。

 本番質問が長文なので(質問草案はもっと長いし、準備メモはもっと膨大)、まずは質問原稿のみを紹介し、答弁は別投稿で行なうことにする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

質問項目4:<中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について>
 
Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料を、回答されたい。
   A:検察官・弁護士・裁判官による文書
   B:関係者の調書や法廷証言
   C:伝票など、取引関係書類
   D:その他
  また、7月以降新たに入手したものがあるか?

Q2:「裁判資料の取り寄せ」はいつになるか?
   なぜ遅れているのか? 

Q3:市は、「2011年2月に後藤弁護士から通報と調査依頼を受けて以降、ずっと調査を
  継続している」、と答弁しているが、手持ち書面の調査をしているのみ、と思われる
  が、どうか?

 ・そうであれば、書面の読み込みと理解はかなり進んでいるはずだが、どうか?
 ・ならば、全資料が送付されて来ても、内容を理解し判断を作っていくのに、長期の日
   数はかからないはずで、関係企業への調査の必要性を認定するのは、1ヶ月もあれ
   ば十分と思うが、どうか?

Q4:現在の手持ち資料を見れば、

 1)XとZという2人の男が威圧的な言辞を用いて、
    一次下請のイケダコーポレーションの下請として
    KB建設とOB社にガラ運搬処分の仕事を仲介した

 2)その単価は相場の約2倍、予定量は実際の処分量の約1.5倍で、
   不当に高額な単価を設定して、利益供与を行うスキームが組まれた。

 3)二次下請に入ったKB建設はガラ運搬業務を、
   OB社はガラ処分を行ない、実績に基づき工事代金を請求した。

   この契約書は、金川建設・KB建設・OB社の3社を当事者としている
  が、実際の代金請求はKB建設からイケダ社への発注が仮装された。

 3)KB建設は、相場どおりのダンプ運搬代約250万円を得た以外の残りは全てXと
  Zに手渡した。
   2人はOB社に相場どおりの処分代約350万円を支払い、残りは全て自分らが利得
  し、何ら業務をせずに約600万円を得た。
 
 4)一方、
    イケダ社が払った約1200万円の全部ないし一部は、元請の金川建設が負担し、
    イケダ社との間で敷地整備の名目で実態のない追加工事約350万円を契約し
     た。
    イケダ社はこれを金川建設に請求し、かつ支払いを受けた。
   という事が明白だが、どうか?

Q5:「糸さん事件」での裁判証言への判断を聞きます。、

 1)金川建設営業部長が、第3回法廷証言で、検察官に、「仕事を回して解決するとい
  うような解決の仕方って、証人一人で決められるようなことなんですか」、と聞かれ
  て、
   「いや、それは絶対にありません。」
   「会社での組織で、初めに実行予算というものがありまして、それに乗って仕事す
    るのは工事部の仕事ということになります」
  と答え、さらに、

   「これは誰がやったんか分からんという事故でも、私どもが信用をなくすというこ
    とがありますんで、できたら、お金に関しては、私ども何ぼ渡ろうが、何ぼ行こ
    うが、関知はしないけど、仕事的に納得してもらえるんであれば、紹介をしてで
    も収めたいという、建設会社での希望的な収め方っちゅうのは、普通だと思いま
    すけど、私は普通だと思っております」
  
  と答えており、これは
    金川建設が、会社ぐるみで「社会通念上不当な要求や違法不当な契約」を受け入
     れやすく、
    これまでも受け入れてきた
  事を示しているのではないか?

 2)同じく金川建設営業部長が、第3回法廷証言20ページ下段で、
   XとZの下請参入要求に関して、検察官に答えて、
    「もし解体が始まれば、重機が動きますんで、多少の揺れはあるだろと予測はし
     てましたんで、まあ、困ったなということで、工事部のMKとMYと相談し
     て、どないか、何かの形でも下請に入れんとあかんね、というような話をした
     ように思います。」
   と答えているのは、
    不当な下請参入要求に屈した事を示しているのではないか?
    
 3)イケダコーポレーションの専務兼営業部長のYG氏は、第9回法廷証言21ページ
   で、弁護士の質問に答えて、Xからの言葉として、
    「門真でお前の車が走れるのなら走ってみい、というような言い方をされまし
    た。」、と証言している。

    また、XとZの2次下請け参入は受け入れたものの、10tダンプ1台あたりのガ
   ラ運搬値段で、高い値段を求められて折り合わないことについて、検察官からの質
   問に答えて、8ページから9ページにかけて
    「金川建設のTN営業部長から、『差額の1万円は、それじゃ出してやろうじゃ
     ないか』、と言われて、それで、XとZの提示する値段を受けることになっ
     た。」
    「いわゆるガラの運搬処分の差額っちゅう項目ではお金は出せないと、何か他の
     項目を考えよう、ということは言われました。」

   と答え、24ページで弁護士とのやりとりで
    「平成22年1月中旬頃に、現場で集まったということがありましたね。」
      「はい、そうでございます。」
    「そこで、差額の1万円を負担してくれるということをTNさんが約束してくれ
     たわけですね。」
      「はい、そうです。」

   と答えている。
 
    これは、
     イケダコーポレーションがXに威迫を受けた事と、
     XとZの高額なガラ運搬処分の設定によってイケダが損害を被る事の補填とし
      て、金川建設がイケダに対して「10tダンプ1台あたり1万円の差額」を払
      う事で両者が合意した事、
   そして、差額補填の事実を隠すために、
     別の名目にして書類を偽造する事をも合意した事、
   を示しているのではないか?

Q6:業者が「社会通念上不当な要求の受け入れ」や「不当な契約の締結」をした事の
  認定は、
   警察捜査や起訴、裁判などの刑事手続きを経なくとも、
   市独自の調査によって
  認定出来るはずだが、どうか?
   また、「市独自の調査と認定による処罰」とは、どういうものか?

Q7:金川建設は、今も門真市の入札に参加し、落札もしているようだが、本当か?
  本件以降、参加した入札と落札したものはどれで、契約金額はいくらか?

   金川建設については、取りあえず「入札資格の凍結」として、調査にかけるべきで
  はないか?
   また、調査のための強い調査権・庁内指揮権を持つ「特命斑」を作るべきではない
  か?

Q8:建設文教委での答弁で、この工事についてのみ
   「埋め戻し用の土を搬入した車の記録が出されていないので、いつ、何台、どの車
    が搬入したか分からない」
  とか、
   「金川建設の方で車両の搬入記録を取ってない」、
  との答弁がなされたが、

  ・そんないいかげんな事で、ちゃんと工事監督をしてると言えるのか?
  ・現場に入る車両のチェック記録もしない業者が許されるのか?
  ・市がそんな業者を容認する事が許されるのか?
  ・推定約140台の10tダンプだけでなく、重機その他の工事車両全ての出入りを
    チェック記録していない、ということか?

Q9:都市建設部は、「工事車両の出入り記録の提出」が任意であるかのように答えた
  が、提出は業者の義務ではないのか?

Q10:工事日全ての作業日報が、市にちゃんと出されているか?

  ・その中で、埋め戻し用土の搬入や、埋め戻し作業の、開始日と終了日は書かれてい
    るか?
  ・「埋め戻し」作業の後に、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」
    作業が書かれているか?

Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、それらの現場出入り記録も出されていないよ
  うなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部・営繕住宅課には、何の責任も、
  咎め(とがめ)もないのか?

Q12:今後金川建設やイケダコーポレーションに伝票や記録を出させ、
   関係業者全てにあたって裏付けを取るべきだが、どうか?

   その際、もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だ
  が、どうか?
   「市への提出書類の内容偽造」は、刑法・民法・府や市の条例規則等にどのように
  抵触するか?

Q13:各部署は自分が所管する事項について、違法・合法、適正・不適正の判断力を持
  ち、疑惑通報があれば、当該部署がまず調査して見立てを立てるべきと思うが、
  現状では、判断を全て法務課や弁護士に依存してしまっているように思えて仕方な
  い。どうか?

Q14:不正通報対処として、以下の提起はどうか?

 1:弁護士に過度に依存しない。
   弁護士は各種の現場や実務については、何も知らない素人に過ぎない。
   不正通報は、まず当該部署と法務課で詳しく検討して「初期の庁内検討報告書」を
  作り、それを弁護士に示して、検討するようにすべきだ。

 2:実名通報で、それなりのレベルを持つものについては、「○○通報事件についての
  調査特命斑」を作り、役所のセクションや階級を超えて、調査や指揮が出来る権利を
  市長が与える。

 3:通報者に「議員全員(もしくは特定議員)にも伝達する事を希望するかどうか」を
  聞いて、希望する時は議員に対しても通報文を渡す。
 
    以上で1回めの質問を終わります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-216.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★総務部長答弁メモと都市建設部長の答弁原稿:金川建設に文書で書類提出要請を確約!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 0:35 -
  
【答弁:総務部長:森本訓史 】の分については、
     戸田がうっかりして「答弁原稿」をまだメールで入手していなかったので、
    「答弁メモ」を紹介する。(中味は全く同じ)
【答弁:都市建設部長:中野勝利 】の分は、答弁原稿を紹介する。

       ※以下の( )内は戸田による補足記載
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【答弁:総務部長:森本訓史 】

 (Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料、の件)
 戸田議員及び平成23年2月7日に後藤貞人弁護士事務所から提供され、平成24年6月現在、市で保管している捜査裁判資料については、以下のとおりです。
資料が膨大であることから、議員には別途詳細なリストを渡しすることとし、代表的なものについて、お答えします。
 
Aの裁判の骨格文書は、
  検察官作成文書については4件、
  1審の弁護士弁論書2件、
  平成23年10月17日付け1審判決文、
  2審の弁護士弁論書1件、
  平成24年4月27日付け2審判決文
であります。
 
Bの関係者の供述調書や法廷証言記録については、
 警察調書がそれぞれ、
    金川建設株式会社営業部長は3件、
    二次下請を紹介した男性1は2件、
    株式会社イケダコーポレーション専務、
    ガラ運搬業者及びガラ処分業者
    及び二次下請を紹介した男性2が1件
 であります。

 法廷証言記録は、
  金川建設株式会社営業部長、
  施設営繕課長の証人尋問調書(第4回公判)、
  二次下請を紹介した男性3及び男性1、
  株式会社イケダコーポレーション専務が1件
 であります。
 
Cの取引関係記録につきましては、47件あり、代表的なものは、
 平成22年1月21日付と思われる金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者
  の(収集運搬用)建設廃棄物処理委託契約書、
 平成22年1月21日付金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者の(処分用)
  建設廃棄物処理委託契約書、

 平成22年2月19日付株式会社イケダコーポレーションから金川建設株式会社への、
  グランド良土埋戻し及び整地工事の見積書、
 平成22年2月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、

 平成22年3月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、
 平成22年3月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、

 平成22年4月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、
 平成22年4月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、
 平成22年4月23日付ガラ処分業者から、ガラ運搬業者への領収証

であります。

 Dのその他につきましては、
  金川建設のインターネット検索結果及び新聞記事の写し です。

 7月以降9月18日までに新たに入手した資料はございません。
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 (Q2:「裁判資料の取り寄せ」、の件)
 裁判資料の取り寄せについては、顧問弁護士に委託し、6月20日に大阪地方検察庁に保管記録閲覧請求書及び謄写申出書を提出しておりますが、
  当初は7月末の閲覧及び謄写を見込んでおりましたが、
  裁判所から検察庁への資料送付手続きや内容の確認等に係る資料が膨大であることな
   どの理由で、閲覧謄写の許可が当初見込みより遅れている
ものと確認しております。

 現在も、早期に閲覧謄写が行えるよう、顧問弁護士が随時、大阪地方検察庁に問合せを行っているところであります。
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 (Q3:手持ち資料の読み込み、の件)
 手持ち書面については、一定の読み込みと理解は進んでおります。
 市が現在、保有している資料に加え、今後大阪検察庁から取り寄せる裁判資料を照合・分析する必要があることから、一定の期間は要すると思われますが、早期に正式調査の必要性を判断できるよう取り組んでまいります。
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  (Q4:手持ち資料からの「不当利得・不正取り引き」判明、の件)
 市が現在、保有している資料からの読み取りとして、議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。 (★★!)
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  (Q5:各人の裁判証言記録の読みとり判断、の件)
 検察庁より、裁判資料の取り寄せ後、資料を分析した上で判断するものと考えております。
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  (Q6:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の認定、の件)
 認定は、違法不当な事案が、刑事手続に至った時は、
    当該刑事手続に係る判決が確定した後、関係資料の入手を行い、
  刑事手続きに至らない場合は、
    本市で独自に調査を行い、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」等に
    該当するものであるか、判断するもの
 と考えております。              (★★!)

 「市独自の調査と認定による処罰」につきましては、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に定める措置要件に該当すると判断
   するときは、審査委員会の議を経て、入札参加停止の措置を行うものであります。
 なお、入札参加停止措置は、行政処分ではないことから、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象ではございません。
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  (Q7:金川建設の入札状況と「入札資格凍結」して調査すべき、の件)
 本件、解体工事の落札以降、現在までに
  市及び水道局工事で96件の入札に参加し、うち5件を落札し、

それぞれの契約件名と金額は市発注工事で、
 ・公共下水道沖東管渠築造工事(3)が3千48万450円、及び
 ・公共下水道第2工事が4千507万200円、

水道局発注工事では、
 ・五月田町地区配水管布設替工事他が1千8百8万2500円、
 ・中町地区配水管布設替工事他が3千158万5050円、及び
 ・堂山町地区配水管布設替工事が2千42万400円
となっております。

 金川建設については、裁判資料の取り寄せ後、資料を分析してから、資料を分析してから、詳しい調査を始めるべきであると考えており、早期に結論を出せるよう取り組んでまいります。

 「特命斑」について、本件では法務課及び営繕住宅課など、関係部署が横断的に連携することで、議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるものと考えております。
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  (Q12:今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、裏付けを取るべき、の件
      もし書類の偽造が判明したら、の件)
 必要に応じて伝票や記録の調査を行い、       (◆◆!)
 市へ提出した書類で偽造があったと認められた場合、
   刑法の「有印私文書偽造」に抵触する恐れがあり、
 また、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」の「虚偽記載及び法令等違反」に該
  当する恐れがあります。              (◆◆!)
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  (Q13:各部署が判断力を持ち、疑惑があれば調査して見立てを立てるべき、の件)
 各部署の所管事項については、疑惑や不正通報等があった場合、
   当該部署で基本的な調査・分析をした上で、法務課への相談や顧問弁護士への法律
   相談を行っており、相談の結果を参考に、
各所管で判断を行うものであります。
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  (Q14:不正通報対処として3つの提起、の件)
 顧問弁護士に相談する事案につきましては、
   基本的な調査・分析をした上で、相談の結果を参考に、各所管で判断を行うもので
   あり、過度に依存しないこととなっているもの
と考えております。

 実名を出した通報で、内容がそれなりのレベルを持つものについては、庁内で「○○通報事件についての調査特命斑」を作るべきであることにつきましては、
   通報事案を所管する担当部署を中心に庁内の関係部署が横断的に連携することで、
  議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるもの
と考えております。

 通報者が市への通報事案を議員へ伝達することの確認や文書を配布することについては、
   通報者本人がするべきこと
と考えております。 
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【答弁:都市建設部長:中野勝利 】
 中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑についての内、一部について御答弁申し上げます。

  (Q8:埋め戻し用の土の搬入車両の記録しないようないい加減でよいのか、の件)
 まず、埋め戻し用の土の搬入車両の記録が提出されていないことなどについてでありますが、
 工事監理の書類チェックについては、反省すべき点があったかと思われますが、
 車両の出入り記録の作成及び提出については
   義務ではないため、許容されるものではないかと考えます。

 また、金川建設に確認したところ、
  「日々の様々な車両の出入りについては、作業日報を作成した」
とのことであり、
  現在、書類の提出を求めているところであります。
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  (Q9:工事車両の出入り記録の提出、の件)
 次に、工事車両の出入り記録の提出は業者の義務ではないのかにつきましては、
   発生ガラの搬出については、車両の出入り記録の作成及び提出義務はありますが、先ほども申し上げましたとおり、
   土の搬入車両の出入り記録については、義務はございません。
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  (Q10:作業日報の件)
 次に、作業日報についてでありますが、
   本工事においては、業者が作成した作業日報とは別に、当時の施設営繕課が指定し
   た様式で、一週間分をまとめた工事週間報告書を提出させております。
 その中には、
   埋め戻し土の搬入日や埋め戻し作業日については、記載されておりません。
 また、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」との記載もございませ ん。
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  (Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出されていないよ
      うなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には、何の責任も、咎め
      もないのか?!、の件)
 次に、土の購入や現場出入り記録に関する都市建設部営繕住宅課の責任についてでありますが、
 本工事の土の購入につきましては、
   工事の性質上、事務処理に関する市の監督責任はなく、(◆◆!)
 現場出入り記録は、
   業者において作成することが慣例的ではありますが、
   作成及び提出義務はございません。

 従いまして、このことにつきましては責任がないと認識しております (◆◆!)
ものの、
 今後も高い透明性と適正な工事監理に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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 今回の答弁で特に重要なポイントは次の4点だ。

★1:「手持ち資料から不当利得・不正取り引きの存在が明白ではないか」、との質問に
   市が「議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。」と答えた!

★2:「今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、伝票や記録を出させ、関係業者全てに
  あたって裏付けを取るべきだ」との質問に対して、
   市が「必要に応じて伝票や記録の調査を行なう」と明言した! 
   ※「元請の金川建設以外には調査しない・出来ない」とは言っていない!
    「関係業者全てにあたって裏付けを取るべき」という戸田の提起を否定せず!

★3:「今後もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だ」
  との質問に対して、市が
  「市へ提出した書類で偽造があった場合、刑法の『有印私文書偽造』や門真市要綱の
   『虚偽記載及び法令等違反』に該当する恐れがある」と明言した!

★4:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の疑惑がある場合は、
  「刑事手続きに乗っていなくても市の独自調査で、『門真市建設工事等入札参加停止
    に関する要綱』等に該当するかどうか市が判断する」と明言した!

  ・・・・XとZが金川建設を威迫して2次下請けに参入して暴利を得た件について、
  警察が動いていなくとも、逮捕起訴がされていなくても、市独自に調査し判断する、
  という事だ!
  ・・・これは同時に、XやZが「暴力団密接関係者」であるかどうかに関係なく判断
  していく、という事だ!
   (暴力団密接関係者か否かは警察の恣意的判断のみにかかっており、警察が意図的
    に判断を示さない場合は「暴力団排除条例」は全く役に立たない!) 

◆5:都市建設部長が、「ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出さ
  れていないようなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には何の責任もない」
  と答弁した!
   これは都市建設部だけでなく市当局全体の総意という事になる。

  実際には、「ウシトラ営繕住宅課長が答弁案を作り」、それを
  「中野都市建設部長が監督し承認」して、
  「市長・副市長・部長らによる全答弁の決定会議(庁内会議)にかけて了承された」
 のだが、こんな内容で門真市の公共工事の品質と適法性が保持できるのか、契約や工事
 の管理検査に問題がないのか、これで総務部や市長が責任負えるのか、という火種にな
 っていくだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-216.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎2日め9/26本会議(尖閣・韓国問題意見書論議あり)は別スレッドにします
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 8:26 -
  
 このスレッドは9/13初日本会議から9/25本会議までの事に限定し、2日め9/26本会議(尖閣・韓国問題意見書論議あり)は別スレッドにします。
 理由は、本スレッドに今後、質問準備メモや共産党など他議員の一般質問なども追加するので、9/25までの投稿だけでもかなりの数にのぼってしまう事と、9/26本会議の分が
尖閣・韓国問題意見書論議があって、投稿記事が多くなる事です。

 それでは戸田はとりあえず9/26本会議のスレッド作りに着手していきます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-96-35.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★議会で初めて指摘!『画期的な議会質問』!私の戦いも報われるというものである。
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 谷口 E-MAIL  - 12/10/6(土) 7:14 -
  
 ・入手できたうち、定足数規定が無い自治会はいくつか?
との戸田さんの質問に対して、
 
市民部長の答弁が、
次に、120自治会のうち、現段階で
 「自治会規約の存否が確認できた」のは65自治会、
 「規約が存在しない(紛失した)」と判明したのは1自治会、
 「自治会規約を入手できた自治会」は31自治会、
 「入手できたうち、定足数規定がない自治会」は12自治会
でございました。
 なお、
 「会則は自分たち会員のためにある」ということで、今のところご協力いただけていない自治会もございます。


 ■「会則は自分たち会員のためにある」にあるというなど、言語道断である。会員のためなど、思ってもないだろうし、「会則は、”我々役員を都合よく守る”ためにある」と正直に言ってもらいたいものである。

 120もの自治会があるというのは、驚きであるが協力いただけてない自治会が23もあるというのが、こういう自治会に市民部長は普段どうかかわっているかが、心配である。


 ■「入手できたうち、定足数がない自治会」は12自治会であり、あと、23を足したとして、35もの自治会が定則数規定がないとみて、よいだろう。

 このような中、数十年に渡り自治会が運営され、市がそれを指導し、宮前町自治会問題での裁判も影響してかどうかは別にして、ようやく『今年の4月に「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」を一覧表にして、市から自治会長に渡し、これに自治連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例等を加えて、自治会活動の手助けができるようなものを
年内をめどに作成していきたいと考えております』。との答弁である。

 ■”定足数がない”というのは、例えば、宮前町自治会での定期総会でいえば、当日出席者29名。(裁判は私が被告でありながらも、裁判官がこのことにかなりの審議もしていただく)しかし、判決は「当時の会則では、総会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立されるものと定められていた」というだけのもので、司法も会則の不備には踏み込めなかった。(宮前町の場合、出席者の過半数というのが落とし穴であった)。

 会員数がたとえ1.000名居ようとも、29名のしゃんしゃん総会で重要議案が通ってしまうのである。その結果、自治会館建設に市は、規約を裏合わせしてまでも、3.000万を超える予算を計上してしまった。

・・・・・次に、個別の事例を示されての法に抵触するか否かのご質問ですが、
 一般的に考えれば、お示しの事例の中には刑法の「横領罪」、「窃盗罪」、民法上の「不法行為」等に抵触する可能性のあるものもあると考えますが、
具体的な内容を詳細にみて司法機関が判断すべきものであろうと考えております。・・・・・


 ■司法機関に判断させるには、それなりの訴えとかなりの労力を必要とするが、幸いにも宮前町自治会が今回原告となり、裁判をしてくれたおかげで、自治会問題に一石を投じたことは事実で、民事裁判の場合、被告であっても刑事裁判の”被告人”とは大きく違っており、市民部長の答弁でいけば、今後「不法行為」等に抵触する可能性のあるものについては、民法上での判断を仰ぐ必要も出てくるものと思う。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)@p27116-ipngn100101osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

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