ちょいマジ掲示板

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画期的諸点を刻んだ9月議会が終了!最大量の文書、17人質問、議事テープ全面自由化 戸田 12/9/28(金) 6:05

◎分かりやすい1問1等形式になっている答弁メモも紹介します。 戸田 12/9/29(土) 10:29

◎分かりやすい1問1等形式になっている答弁メモも紹介します。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 10:29 -
  
<議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>
<議案第56号:門真市民プラザ1期耐震補強工事及び青少年活動センター、市民公益活
       動支援センター等改修工事請負契約の締結について>

Q1:この工事の住民説明について、現段階では、どのように行なっていくものと考えて
  いるのか?

A1:工事の住民説明についてでありますが、今回の工事場所周辺には、居住者が少なく
  影響が少ないと判断することから、自治会長と協議の上、個別に説明を行うことを考
  えております。
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Q2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきだと思う
  が、元請業者はそのような義務を負っているか?
   市はそのような指導をしているか?

A2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきことにつ
  いてでありますが、平成22年度までは、一次下請のみでしたが、平成23年度からは、
  契約必要書類として、下請業者が決まる毎に、下請通知書を提出するように指導し、
  全ての下請業者を報告させております。
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Q3:門真市において「公共工事にあたって、何人も、社会通念上不当な要求又は契約の
  適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。」と定め
  ている条例や規則等はどういうものか?

A3:不当介入について規定する、条例や規則等についてでありますが、一般的に「社会
  通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」については、許されるべきで
  はないと考えており、特に暴力団に関するものでは、「門真市暴力団排除条例」第9
  条に規定しております。
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Q4:元請はもちろん、どの下請にあっても「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」
  をしてはならないはずだが、そういう事がされているという通報があった場合は、
  市は直ちに調査検証していくべきだと思うがどうか?

A4:「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」に関する通報があった場合についてで
  ありますが、関係部署で連携し、遅滞なく調査検証するべきものと考えております。
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Q5:「工事で被害を受けるかもしれないから」という口実で下請参入を元請や下請に強
  要するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではないか?
   また仮に実際に何らかの工事被害を受けていたとしても、それを理由にして特定個
  人や企業団体が下請参入を要求するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではな
  いか?
   (工事被害に対しては相応の金銭賠償によるべき)

A5:工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要することについてであります
  が、「社会通念上不当な要求」であると考えており、また、実際に工事被害を認めた
  場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考えております。
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Q6:工事にあたって今は「地元対策費」という支出は認めらていないはずだが、どう
  か?
   市の受注業者やその下請業者が「地元対策費」とか「地元対策」とかの考えで、特
  定住民や、その関係者が要求する下請参入を受け入れる事は「社会通念上不当な要
  求」を受け入れてしまう不適切行為になるのではないか?

A6:「地元対策費」という支出についてでありますが、建築工事では共通仮設費の中に
  「隣接物等の養生及び補償復旧費」が含まれており、また「補償補填」という支出は
  ありますものの、いわゆる金銭の直接支出という一般的な「地元対策費」はございま
  せん。
   また、工事に関連する要求を基に、下請参入を強要するなどの「社会通念上不当な
  要求」を受け入れる事は不適切であると考えております。
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Q7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者について、それへの処罰はどのようなものがあるか?
   また処罰に至る調査や審査決定の手続きはどうなっているか?

A7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者についてでありますが、本市発注工事において、下請参入を強要
  するなどの社会通念上不当な要求を受け入れた場合につきましては、関係部署で連携
  し、調査検証した上で、「門真市暴力団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札
  参加停止に関する要綱」等に該当する場合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行
  うこととなると考えております。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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