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戸田の要求・健康福祉部の頑張りで画期的な「障害者選挙投票支援事業」ができた! 戸田 07/4/7(土) 6:29
「障害者選挙投票支援事業」の実施要綱を紹介します。できたてホヤホヤ 戸田 07/4/7(土) 6:40
利用者および事業者への説明文書を紹介します。 戸田 07/4/7(土) 6:51
↑これら、市HPへの掲載も約束されたんだけど、まだかな? 戸田 07/4/7(土) 6:59
これの実現を約束させた戸田の議会質問と答弁を紹介します 戸田 07/4/7(土) 7:16

戸田の要求・健康福祉部の頑張りで画期的な「障害者選挙投票支援事業」ができた!
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 戸田 E-MAIL  - 07/4/7(土) 6:29 -
  
 朗報です。
 戸田からの議会質問と要求によって、今の府議選から低所得の障害者の選挙投票のつきそ
い支援(ガイドヘルパー)に対して、市が1時間分1600円を補助し、その分の障害者の個
人負担をゼロにする、という府内的にも全国的にもかなり画期的な市単独事業が実施される
事になりました!
 
 これは、自公政権が昨年成立させた障害者自立支援法という悪法によって、選挙で投票に
行くに際して、以前はつきそい支援(ガイドヘルパー)を無料で利用できていた低所得の障
害者の人々が、料金を払わないと投票に行けない、つまり、投票に行くことは「個人的な利
益(受益)だ」、「カネを払えない者は選挙に行くな」ということにされた事を改善させるも
のです。

 高槻市なんかでは障害者の社会的参加全般の保障のために月20時間の枠でガイドヘルパ
ーの個人負担をゼロにしていて、もっと進んでいるのですが、そういう支援が全然ない自治
体の方が多いらしく、門真市の対応はささやかながらそれに次ぐものとして評価できるし、
障害者の選挙投票支援を明確に打ち出したという点ではかなり画期的なことのようです。

 きっかけは「反戦・福祉議員ネット」の会合で高槻の森田市議から問題提起を受けたこと
で、戸田としては06年9月議会で質問に取り上げ、改善約束の答弁を引き出していました。
 それで3月の府議選からは大丈夫と思っていたのに、2月に障害者施策を担当する健康福
祉部に確認したところ、福祉施策の厖大な忙しさの中で実施方の検討がコロッと忘れられて
いた事が判明し、戸田が猛烈抗議して支援策実施を迫りました。

 それを受けて長野健康福祉部部長が中心になって、3月議会対策・年度末という多忙な条
件の中で健康福祉部が奮闘して府議選投票日(4/8)間際にはなりましたが、ゼロからこのよ
うな形で事業を立ち上げる事に至りました。
 費用支出事態はひとつの選挙でおよそ13万円(対象者80人×1600円=12万8000円)
というささやかなものですが、07年度予算成立直後に予算に全然含まれていなかった事業の
開始を決めたという事、それを助役や市長が認可したという事は、園部市政の弱者の権利保
障への理解として高く評価されるべき事です。

 守口市で三浦さんも奮闘していますが、冷血喜多市政の下では全然実現されません。直接
的には担当部長の熱意や誠実さ、決断力が大きな要因となっていますが、それを容認するか
しないかは市長の姿勢によって全然違って来ます。

 この問題は今まで掲示板でも公表せず、3月議会質問でも取り上げませんでしたが、それ
はしょうもない与党議員が横やりを入れる余地を封じながら、長野部部長に議会答弁その他
の負担をかけずにややこしい改善策実現に専心してもらう環境を作るためでした。
 (西浦参事の説明会録音録画禁止事件への対処もあったし)

 実際、この制度の実施に至るまでは、他市に例がない事だけにギリギリまで様々な試行錯
誤があり、府議選投票日に間際にやっとこの方法に決まった次第です。

 また、この新事業で救済されるのは「非課税世帯の障害者」だけで、ふつうに税金を払え
ている障害者や、「障害者」には認定されていない足腰の不自由な高齢者については、「投票
権の行使にあたって個人負担が要る実態の解消」にはなっていません。
 それは今後の課題という事になります。

 それにあたって大事な事は、そういう障害者や高齢者当人やその団体から要求の声が出さ
れることです。
 今回戸田は、障害者からの声を受けて動いたのではなく「理念」を基にして動き、一定の
成果を出しました。今後当事者自身が声を出していけば、それを受けて共産党や公明党も巻
き込んでもっと強い動きができるし、もっと大きい成果を出せるでしょう。

 「障害者選挙投票支援事業」についての詳しい事、要綱や行政側からの説明などは別途投
稿します。
 まずは実施おめでとう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「障害者選挙投票支援事業」の実施要綱を紹介します。できたてホヤホヤ
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 戸田 E-MAIL  - 07/4/7(土) 6:40 -
  
 施行日が「4/1より」となっていますが、要綱が市長決裁を通ったのは4/5で、4/1に遡っ
て施行という形になります。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
門真市障害者選挙投票支援事業実施要綱

(目的)
第1条
  この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定めるところにより行われる選挙の
 投票において、適切な付き添いをする者がいないため、投票に支障をきたしている障害者に
 対して、投票所への移動支援(以下「投票支援事業」)を行うことにより、障害者の選挙権
 行使及び社会参加を促すことを目的とする。

(定義)
第2条
  この要綱において、「障害者」とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第4条
 第1項に規定する障害者をいう。

(対象者)
第2条
 投票支援事業を受けることができる者は、門真市移動支援事業実施要綱(平成18年10月1日
 施行)第7条の規定により支給決定を受けた障害者のうち、市町村民税非課税世帯の障害者
 を対象とする。

(投票支援事業の委託)

第3条
  市長は、投票支援事業の全部又は一部を適切な事業運営を確保できると認める社会福祉法
 人等その他の法人格を有する団体(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(遵守事項)
第4条
   事業者は、障害者に対して適切な支援を提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務体制
  を定めておかなければならない。
 2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 3 事業者は、事業実施時に事故が発生した場合は、門真市福祉事務所長(以下「所長」と
  いう。)及び障害者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければ
  ならない。
 4 事業者は、従業者、会計又は障害者への支援提供記録に関する記録を整備し、事業を実
  施した年度より5年間保存しなければならない。
 5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た障害者に関する秘密を漏らしては
  ならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用の申請)
第5条
  投票支援事業を利用しようとする障害者(以下「申請者」という。)は、障害者選挙投票支
 援事業利用申請書(様式第1号)により所長に申請しなければならない。

(利用の決定)
第6条
  所長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定
 したときは、障害者選挙投票支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者
 に通知する。

(委託料)
第7条
   委託料は、門真市障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する
  条例施行規則(平成18年門真市規則第58号)別表第2の1の項に定める基準額により算定
  した額とする。
 2 事業者は、事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに、市長に対し、当該事業を
  実施した月に係る委託料を一括して請求するものとする。
 3 市長は、原則として前項の規定による請求のあった日の属する月の翌月の末日までに内
  容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(細目)
第8条
 この要綱の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附 則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

利用者および事業者への説明文書を紹介します。
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 戸田 E-MAIL  - 07/4/7(土) 6:51 -
  
 対象になる利用者および事業者者には市から直接電話もかけて説明しています。
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(利用者への説明文書)
平成19年4月 
        門真市障害福祉課

門真市障害者選挙投票支援事業について

 平成19年4月より、門真市移動支援事業に基づく支給決定を受けておられる市民税非課税
世帯(利用者負担上限月額2,000円)の身体障害者の方が、公職選挙法に基づく投票に行か
れる場合、ガイドヘルパーを派遣し、投票所への移動の支援を行うこととなりました。
 利用される方は、申請書を同封しますので申請して下さい。

 利用者負担はありませんが、1回の投票につき1時間以内とします。
 大阪府議会議員選挙で4月1日以降の期日前投票と、4月8日の投票日の申請分につきまし
ては、後日申請して下さい。

 また、事業者が決まっていない方につきましては、同封の事業者リストから選んでいただき、
事業者に依頼してください。
 詳しくは、障害福祉課又は現在利用の事業所にお問い合わせください。

    障害福祉課 電話 06−6902−6154
             072−885−1231 内線3355
          担当 清石(せいし)

※尚、障害内容、障害等級により、郵便投票の方法があります。
  詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

選挙管理委員会 電話06−6902−6990
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(事業者への説明文書)
平成19年4月
       門真市移動支援事業者 様
                       門真市障害福祉課

門真市障害者選挙投票支援事業について

 平成19年4月より、門真市移動支援事業に基づく支給決定を受けておられる、市民税非課
税世帯(利用者負担上限月額2,000円)の身体障害者の方が、公職選挙法に基づく投票に行
かれる場合、ガイドヘルパーを派遣し、投票所への移動の支援を行う、門真市障害者選挙投票
支援事業を実施することとなりました。

 利用者に対しましては、別紙の通知をしておりますので、利用者から支援の依頼がありまし
たら、ご配慮いただきますようお願いいたします。
 この事業につきまして、門真市と事業者が委託契約をします。

 請求書及びその内容につきましては、委託契約時に説明させていただきます。
 選挙の日時の関係であまり時間がなく、ご迷惑おかけしますがよろしくご理解いただきます
ようお願いいたします。
 尚、利用者からの依頼に基づき投票の支援をお願いいたします。

 詳細につきましては、障害福祉課にお問い合わせください。

    問合せ先 電話 06−6902−6154
            072−885−1231 内線3355
         担当 清石(せいし)
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑これら、市HPへの掲載も約束されたんだけど、まだかな?
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 戸田 E-MAIL  - 07/4/7(土) 6:59 -
  
 長野部部長との間で、「府議選投票日間近なので、市のHPでも障害者選挙投票支援事業
の開始とその要綱や説明文を掲載する」と約束したのですが、投票日前日の4/6(土)朝7時段
階で、まだ掲載されていません。
 どうしたんでしょうか?

 ま、対象者には直接電話や文書が行っているので不便はないのですが、それ以外の一般市
民にもぜひこういう喜ばしい新事業の開始の事は公表して欲しいものです。
 門真市行政がやった良い事はどんどん市民に伝えていきましょう。「お役所仕事」ばかりし
てるんではない事を伝えていきましょう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

これの実現を約束させた戸田の議会質問と答弁を紹介します
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 戸田 E-MAIL  - 07/4/7(土) 7:16 -
  
9月議会一般質問通告 戸田ひさよし   2006年9月21日
http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_9/toda_situmon0609.htm

3;障害者の投票支援有料化と選挙権保障・投票率向上について
  自公政権が成立させた障害者自立支援法という悪法によって、選挙で投票に行くに際して
 、以前はつきそい支援(ガイドヘルパー)を無料で利用できていた低所得の障害者の人々が
 、料金を払わないと投票に行けないようにされてしまった。

・これは、障害を持った人々の選挙権の侵害であり、「カネを払えない者は選挙に行くな」と
 いうことである。つきそい支援を受けて投票に行くことは「個人的な利益(受益)」とみな
 すべきことではなく、社会的に保障されるべき事と考えることが、民主的国家、人権保障社
 会の正しい在り方である。

・様々な値上げラッシュの中でこの有料体制を放置すれば、低所得障害者の多くの部分が投票
 に行くのを断念することに追い込まれてしまうことは明白であり、ただでさえ低い門真市の
 投票率を一層下げてしまう要因になってしまう。
  来年は府議選・市議選・参院選など多くの選挙が予定されている。(もしかすれば衆院選
 もあるか もしれない)
・市としては今年度中に、障害者の選挙権保障と投票率低下要因への対処という位置づけから
 、障害者の投票付き添い支援について無料化するべき。ほんのわずかの予算でできる人権保
 障である。
・また、その需要や利用者人数の把握も行うべき
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

9月議会一般質問と答弁 戸田ひさよし   2006年9月28日
http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_9/toda_situmon_touben.htm

 第3項目め:「障害者の投票支援有料化と選挙権保障・投票率向上について」です。

 自公政権が成立させた障害者自立支援法という悪法によって、選挙で投票に行くに際して、
以前はつきそい支援、いわゆる「ガイドヘルプ」を無料で利用できていた低所得の障害者の人
々が、料金を払わないと投票に行けないようにされてしまいました。
 これは、「カネを払えない障害者は選挙に行くな」ということであり、選挙権の重大な侵害
です。
 ガイドヘルプを受けて投票に行くことは「個人的な利益(受益)」とみなすべきことではな
く、社会的に保障されるべき事と考えるのが、民主国家、人権保障社会の正しい在り方です。

 様々な値上げラッシュの中でこの有料体制を放置すれば、爪に灯をともすような生活を余儀
なくされている低所得障害者の方々に、投票に行くことに苦痛感を与えたり、投票を断念しか
ねない所に追い込んだりしてしまい、ただでさえ低い門真市の投票率に悪影響を与えてしまう
ことは確実です。  そこで、以下のことに答えて下さい。

   まず、選挙権保障の考え方について
 障害を持つ人達に選挙で投票する権利を実際的に保障することについて、市はそれがどのよ
うな重みを持つものと捉えているのか?

 投票に出向くことについて、何かの用事や知人との交流で外出するなどの「個人的都合」や
一般的な「社会参加」による外出と同列に考えているのか?

障害により外出できない人達への選挙権行使保障は、どのようになっているのか?
次に、外出支援の状況について、ガイドヘルプを利用している障害者は、門真市で何人か?
  そのうち、障害者自立支援法施行以前の段階で、個人負担が有料の人は、どのような区分
の人で、何人か?
  その人達の1回の外出あたりの負担の算定はどうなっていたか?

 また、障害者自立支援法施行によって、新たに個人負担が有料とされてしまう人は、どのよ
うな区分の人で、何人か?
  その人達の1回の外出あたりの負担の算定はどうなるのか?

 最後に
 今後の市の対応について

 市は、自立支援法施行以前からガイドヘルプが有料だった区分の障害者も含めて、障害者の
投票のガイドヘルプを無料化するために、早急に検討を始め、来年4月の府議会選挙と市議会
選挙の時から実施できるようにすべきと思うがどうか?

 期日前投票と投票日投票の7日間ある投票期間のうちの1日1回分のガイドヘルプを一律無
料にするとか、せめて上限例えば2〜3時間分までを一律無料にするとかすれば、選挙の秘密
やプライバシーを冒さずに、かつ適正費用で事務の繁雑さを最小限にして、投票以外の用件を
含んだ外出でも適正にカバーできると思うが、どうか?
 以上について、回答して下さい。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【答弁】高尾市民生活部長

  障害者の投票支援有料化と選挙権保障・投票率向上についてであります。
 ガイドヘルプは、外出が困難な障害者に社会生活上必要不可欠な外出、たとえば官公庁や金
融機関への外出、生活必需品の買い物、 冠婚葬祭等、またレクリエーション等、 社会参加の
ための外出の際に支援するものであります。
 したがいまして、選挙の投票につきましても、 当然ながら支援の対象となっており、また、
投票する権利につきましては憲法に保障され、 重要なものと認識いたしております。

 議員ご質問の外出支援の状況につきましては、 現在120人が利用され、障害者自立支援法施
行以前に個人負担があった人は30人で、 対象としましては、市民税及び所得税課税世帯の人
であります。
 また、1時間当たりの負担額は、所得税額により100円から3,800円となっております。

 自立支援法施行後に新たに負担増となった人は 24人で、市民税非課税世帯の人であります。
1時間当たりの負担額は、160円の予定となっております。

 利用者負担につきましては、従来より応分の負担をしていただいておりましたが、4月から
の障害者自立支援法におきましても、定率1割負担 となっていることから、10月からの市町
村の地域生活支援事業でありますガイドヘルプについても同様の負担をお願いするものであり
ますが、投票権の保障という重要性を鑑み、議員ご提案の投票に行かれる際のガイドヘルプに
かかる費用の無料化につきましては、障害者の選挙権の保障促進、 投票率向上への努力の観
点からも、 今後につきましては、近隣各市の実態を 調査・把握し、関係機関と協議研究して
まいりたいと考えております。

 なお、公職選挙法におきましては、 移動が困難な重度身体障害者が在宅において、郵便等で
投票できる不在者投票制度があり、投票機会の拡大が図られておりますので、ご理解賜ります
ようお願いいたします。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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