9月議会一般質問と答弁 戸田ひさよし   2006年9月28日

戸田質問1:他人の住民税を上乗せ請求し市民に暴言を吐いた事件について

 6番、無所属、鮮烈市民派の戸田です

 質問の1項目めに入りますが、私の方のミスで通告書に「所得税」と書かれているのは 「住民税」の間違いなので、その旨読み替えてお聞き下さい。

 それでは、「他人の住民税を上乗せ請求し市民に暴言を吐いた事件について」質問します。

 自公政権による税制改悪のため、住民税が急増して全国各地で悲鳴と怒りが沸き起こっているさ中の7月に、門真の女性市民が、アカの他人の住民税を上乗せされて11万8700円も過 剰に請求される、という信じられないような事件が起こっていました。

 しかも女性の記憶としては役所には絶対に教えていないはずの携帯電話番号にいきなり電話がかかってきて、面談もしないうちから、月収16万円しかない生活なのに、「毎月2万円 は払ってもらわないとダメだ」、「払わなければ会社の給料から差し引く」と威圧され、 「遊びすぎで支払えないのか」などの侮蔑的なことまで言われ、怒りと恐怖で体が震える思 いをさせられたということです。

 以下、この事件について質問するので答えて下さい。

1:なぜ、他人の住民税が課税されて督促されるという過ちが起こったのか?

2:7/21に携帯電話督促で女性が傷つき、7/28に三浦市議より暴言への抗議と課税根拠の調  査要求があり、すぐに誤課税が判明し、職員が三浦市議宅に初訪問し、暴言と誤課税のお詫びをした、という経過があるが、

1. 市民税課全職員に口頭訓辞したのは8月7日で、お詫び後10日も経ってから

2. 全税務職員に文書で訓辞したのは9月7日で、お詫び後40日も経ってから

3. 携帯電話問題では、職員は7/21当日は女性市民を納得させられる回答を全くせず。

・7/28三浦市議よりの抗議に際しては、「入手経路は不明だが番号のメモがあった」 と答えるのみで、国保などからの入手があり得ることを全然説明せず。    

・8/9報告書作成にあたって、ようやく国保などからの入手があり得ることを、内部調査の結果として記載したが、国保に出向いての調査はせず。

・8/10になってようやく国保係に出向いて「台帳」を確認したが、三浦市議へはその証拠物コピーを示さず口頭のみで説明。つまり、国保に書類確認に行くのが、7/28抗議から2週間も経ってから!

   もうひとつの可能性としてある転入時書類は、9/6に私に指摘されてから初めて調べ始めた。

4. 当事者への説明のための「経過報告書」作成が8/9、つまり最初のお詫びから2週間も経ってからで、しかも、不十分点だらけ

5. 課税もれ者の存在が7/28に判明したのに、これに対する督促を検討したのは9月になってからで、しかも、3年時効で請求できないことが、9/21の後まで判らなかった。

◆以上、全く何から何まで、トラブル発生に対する対処が、市民にちゃんと説明するための基礎調査すら、ものすごく遅く、それも議員からの強い抗議があって初めて行なわれているのが実情。

  このスローモーぶりはなぜ起こっているのか? 責任幹部はどう捉え、どう反省しているのか?

3:この事件から、「門真市職員は事件があってもまともな報告書を作らない・作れない」実態が浮かび上がってくる。これだから問題が整理されず、ケーススタディができず、共有化 ・教訓化されないのである。

  これについて、どう捉え、どう改善するつもりか?

4:携帯電話問題では、本来ならば、市民に聞かれた時にすぐ、「督促の必要上、以前の職員が国保などから調べてメモしたものだろうと思う。詳しくはすぐ調べるので明日にでも回答します。」と答えていなければいけないはずだが、そういう対応は全くしていない。

◆こういった「職員もその上司達も、市民がどういう不安・不快・疑念を抱くものかについての想像力が著しく不足し、役所内部の事を役所外の人に分かり易くテキパキ説明する力を著しく欠いている」ことについて、どう捉え、どう改善するつもりか?

5:職員の暴言について、 「税徴収のノルマに追われ」、「税徴収に熱心な余り」、というよりは、「相手が30代の単身女性だと見くびっていたぶる姿勢だった」、という可能性が高いのではないか?

  ベテラン男性職員ということだが、一度も面談しないで、携帯電話だけでこんな威圧的なことを言うのはおかしすぎる。   市はどう認識しているのか?

◆この職員から被害者への「お詫び文」を出すことを、9月21日に三浦議員に約束したが、どうなっているのか?

6:この件で、市内部での「事故報告書」的な報告書は作成されているのか?

  また暴言の苦情を受けた職員の言い分記録は作成したのか?

7:門真市では、市民税係長も納税課長も税務室長も総務部長も、

  「市側のミスで請求しなかった場合は時効が3年に短縮することをつい最近まで知らなかった」というのは本当なのか?

  これがどうしてもやむを得ないこと、というのならばその理由を説明されたい。

  課税もれ者の存在が発覚しても、2ヶ月間もそれを調べようともしなかったのはなぜか?

 この項目の最後に、被害にあった女性市民から園部市長に配達証明付きの抗議文が送られて いるので、それをこの場で読み上げて、市に反省と真摯な答弁を求めたい。

 

  門真市長殿
  平成18年7月21日、門真市役所の税務課から突然、携帯電話に「滞納されている住民税と 延滞金も含めた全額を今月中に支払って下さい」と言われました。
  その折りに、一括では無理なので分割にして欲しいと申し出たところ、担当者から「遊びす ぎて支払えないのでは」と侮辱的な発言があり、「払ってもらわないと給料を差し押さえしますよ。それでもいいいですか」とまで謂われ、私はとても不安なりました。
  定職もなくアルバイト中であり、平成13年度の住民税が、何故こんなにも高額であるのかと 不思議に思いました。
  内容を再度問い合わせたところ、課税課から電話があり、他人の所得税が加算されているこ とがわかりました。 怒りがこみ上げてきました。
  このような単純なミスを行政がするのですか? こんなミスが行政では許されるのですか?
  本当に私だけなのか。大きな疑問を持ちました。
  もし再度、内容を問い合わせることがなければ、給料を差し押さえられていたのか?
  他人の住民税を支払うはめになっていたのか?
  どこから携帯電話番号を調べたのか? と本当に怖くなりました。
  7月21日に電話で受けた暴言、苦痛な日々、どうしてくれるのですか。ますます市役所に不信感を抱きます。 発覚から2ヶ月が過ぎようとしていますが、門真市役所の対応にも怒り爆 発です。
  再三の謝罪要求に対しても、担当課の私的なメモ程度の経過説明では、市民をなめていると しか思えません。まったく真摯な対応とは思われません。
  この件につきまして、市長は税務室から報告を受けておられるのでしょうか。それとも、こ れが門真市役所としての正式な対応なのですか。
 門真市行政の最高責任者としての市長の対応を要求します。

   2006年9月22日                      ・・・・通算8分12秒・・・・・・・残り11分48秒

【答弁】 高田総務部長
 他人の住民税を上乗せ請求し市民に暴言を吐い た事件について

 いきさつと市民対応とその結果についてであ りますが、7月28日、守口市議より市民税課に、 平成13年度分及び平成16年度分の市民税の課 税根拠を調べてほしい旨電話がありました。調査 の結果、平成13年度分について誤りが見つかりました。

 内容は、守口市から送られてきた4枚の給与支 払報告書の中にご本人以外のものが混入している ことが発見できず、間違ってその給与金額も合算 して課税していたものでありまして、こうした課 税誤りは今回が初めてのことでございます。

 ただちに市議に連絡し、課税誤りに対する説明 とご本人に面談して、お詫びをしたい旨を伝えて いただくよう依頼いたしました。市議より再度、 電話があり7月21日、納税課より平成13年度 分及び平成16年度分の未納税金について電話催 告を受けた際の職員の対応について抗議を受け、 その時のいきさつがあるので本人は会いたくないとの内容の連絡がありました。

 7月28日の訪問を含め5回市議宅を訪問し、 重ねて本人との面談をお願いしましたが行政に対 する不信感などを解消することができず、大変申 し訳なく思っております。

 解決に時間を要しているため、9月21日に総 務部長名の詫び状を持参し謝罪いたしましたが、 解決するに至たらず、引き続き解決に向けて努力 しているところでございます。

 又、当該職員の詫び状については、昨日、持参 すべく連絡を取っておりましたが、先方様のご都合でお会いすることができませんでした。早急にお会いして、説明のうえ、詫び状をお渡しするつもりであります。

 なお、課税もれの市民に対する請求につきまし ては、8月初め、税務署から回ってくる確定申告書、修正申告書と同様に賦課期限が5年と勘違い しており、9月21日まで3期課税すべく準備し ておりました。しかし、事例等に照らし合わせて 検証いたしました結果、3年を経過したものにつ いては課税できないことが判明いたしたしだいであります。

 次に、職員や上司の責任についてでありますが、 今回の件を受けて、8月7日には税務室長及び納 税課長より関係課の職員に課税事務及び徴収事務 の取り扱いについて口頭による注意喚起を行っており、9月7日には仝税務職員に対し、税務室長より再度、文書にて通達を出しております。

 今後、課税事務を行うにあたっては、課税誤り が起こらないようより一層の注意を払い、電話・ 窓口対応においても、市民のプライバシー等に細 心の注意を払い、業務遂行するよう努めてまいり ます。

 次に、反省すべき点についてでありますが、原因究明するにあたり慎重を期したためとはいえ調査に時間を要してしまったこと、的確に問題点の整理ができなかったことにより、説明が不充分な ところがございました。

 そのことにより、市民の方の不信感を払拭でき なかったことを反省いたしております。

 又、当該職員に対する事情聴取は行いましたが、 その内容については文書化ができておらず、その点も改善すべきと考えております。

 なお、ご指摘のありました納税者に対して、一度も面談できてない中、いきなり携帯電話に催告をし、不用意な発言があったこと、携帯電話番号の入手先を的確に答えられなかったことなどによ り、脅威を与えたことにつきましても、反省すべき点と認識しておりますが、分割納付相談につきましては、実情をお聞きしたうえでの分納額の対応であったと考えております。

 次に、再発防止策についてでありますが、市民 税賦課事務におきましては、平成19年1月より課税資料1枚ごとに入力できる自動合算システムの導入予定でございます。この方法によれば他人の課税資料が混入することはございません。

 又、徴収事務に当たっての相手方電話番号を収集した場合は、入手方法、収集日、収集者等必要事項を記録することへすでに変更いたしております。

 なお、納付催告につきましては、納税催告マニ ュアルを作成し、納税者に対する接遇、電話応対のあり方について研修や指導を徹底いたしたいと考えております。

 今回の報告書・顛末書は、作成いたしておりますが、不備な点もあり、今回の件を踏まえ記載内容におきましても正確性を期してまいりますので、 よろしくお願い申し上げます。

 

戸田質問2:市が得た個人情報の使い回しについて

 次、第2項め:市が得た個人情報の使い回しについてです。

 先に述べた税金督促問題で、税徴収部署が自分のところでその人から電話番号を得ていな い場合は、国保の部署など他の部署に行って調べて、電話番号を税務の書類に転記して督促するということを昔からしていたことが判明しましたが、その際の判断基準を問われても答 えられず、記録義務もない状態で今まで来ていたことも浮かび上がってきました。

 そのために、督促用の書類にメモされていた携帯電話番号が、いつ、どこの部署のどのデ ータからどの職員が調べたものか判らず、市民の不信を大きくしてしまったわけです。

 そこで聞きますが、

 1.市の現状として、各部署およびその相互の市民情報の取り扱いはどうなっているか?

 2.市の一部部署で取得した市民の個人情報を市役所内部で使い回しすることの是非、その判断根拠はどうなっているか?

 3.もし使い回しが良しとされる場合は、個別個別の記録化を使用部署に義務づけるべきではないか?

 4.さらに、当事者市民からかつて任意で提供した電話番号などの個人情報の提供取り消しの請求が出されたら、それを市の書類から削除して使えなくする、特に今回のような自分には提供した記憶のない携帯電話番号という微妙な問題の場合は、そういう対応が必要だと思いますがどうですか?

  以上4点について答えて下さい。

       ・・・・・この項目1分40秒              通算9分52秒・・・・残り10分08秒

 

【答弁】 妹尾企画部長 

 戸田議員ご質問のうち、市が得た個人情級の目的外利用について、ご答弁申しあげます。

 市が入手した個人情親は、「利用日的の範囲内」でのみ利用可能とされております。私的な目的や不正な目的のために利用することは許されません。

 そのため、門真市個人情報保護条例におきましても、「個人情報取扱事務の目的以外に個人情観を利用してはならない」といたしております。

 しかし、目的以外の個人情報利用を原則として禁止しながらも、市の内部での利用に限り、事務の遂行に不可欠のものであり、かつ、その利用によって本人または第三者の権利利益を不当こ侵害するおそれがないと認められるときには、例外として目的以外の利用ができるものとされています。

 これは、事務の円滑で効率的な執行のために認められた例外視定であ り、この限りにおいて、各部署間での個人情報の必要最小限の相互利用 は適切であると考えております。

 実際の制度の適用こあたっては、利用する情報が市民からお預かりしている大切な個人情報であるとの認職を持って、慎重な取り扱いをおこなう必要があります。

 個人情報を利用する際は、利用日的の範囲内であるかどうかの確認を おこなうとともに、利用計的の範囲内かどうか不明な場合、個人で判断することなく、個人情報の保護に責任を待つ身の判断によるものといたしております。

 また、従来から個人情報を収集する際に、その入手方法、収集日、収集者、根拠法令等を記録することにつきましては個人情報を適切こ取り扱うために、必要不可欠だと認識いたしております。

 しかし、一部について十分でないところもありましたので、税、国保の徴収部署におきましては、このことについて、重ねて注意を喚起し、先週より厳密な記録をするように改善いたしております。

 今後とも、個人情観の取り扱いには、より一増慎重に対応いたしたい、 と考えており、市民にも十分説明ができるよう職員こ啓発をしてまいりたいと考えております。

 また、個人情報の提供の中止や、収集された情報の削除の請求があっ た場合についての対応でありますが、門真市個人情報保護条例においては、「条例の規定に違反して収集され、保有されているとき」または、「条例の規定によらないで目的以外の利用またほ提供がされたとき」に限り、 その情報の削除や利用等の中止ができるとされています。

 今回のケースにおいては、条例の規定による情報の削除や利用等の中止は困難であると思われますが市民の申し出に対しましては、運用面で対処してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

戸田質問3:障害者の投票支援有料化と選挙権保障・投票率向上について

 第3項目め:「障害者の投票支援有料化と選挙権保障・投票率向上について」です。

 自公政権が成立させた障害者自立支援法という悪法によって、選挙で投票に行くに際して、 以前はつきそい支援、いわゆる「ガイドヘルプ」を無料で利用できていた低所得の障害者の人々が、料金を払わないと投票に行けないようにされてしまいました。

 これは、「カネを払えない障害者は選挙に行くな」ということであり、選挙権の重大な侵害 です。

 ガイドヘルプを受けて投票に行くことは「個人的な利益(受益)」とみなすべきことではな く、社会的に保障されるべき事と考えるのが、民主国家、人権保障社会の正しい在り方です。

 様々な値上げラッシュの中でこの有料体制を放置すれば、爪に灯をともすような生活を余 儀なくされている低所得障害者の方々に、投票に行くことに苦痛感を与えたり、投票を断念 しかねない所に追い込んだりしてしまい、ただでさえ低い門真市の投票率に悪影響を与えて しまうことは確実です。  そこで、以下のことに答えて下さい。

   まず、選挙権保障の考え方について

 障害を持つ人達に選挙で投票する権利を実際的に保障することについて、市はそれがどの ような重みを持つものと捉えているのか?

 投票に出向くことについて、何かの用事や知人との交流で外出するなどの「個人的都合」 や一般的な「社会参加」による外出と同列に考えているのか?

   障害により外出できない人達への選挙権行使保障は、どのようになっているのか?  次に、外出支援の状況について  ガイドヘルプを利用している障害者は、門真市で何人か?

  そのうち、障害者自立支援法施行以前の段階で、個人負担が有料の人は、どのような区分  の人で、何人か?   その人達の1回の外出あたりの負担の算定はどうなっていたか?

 また、障害者自立支援法施行によって、新たに個人負担が有料とされてしまう人は、どの  ような区分の人で、何人か?   その人達の1回の外出あたりの負担の算定はどうなるのか?

 最後に

 今後の市の対応について

 市は、自立支援法施行以前からガイドヘルプが有料だった区分の障害者も含めて、障害者の投票のガイドヘルプを無料化するために、早急に検討を始め、来年4月の府議会選挙と市議会選挙の時から実施できるようにすべきと思うがどうか?

 期日前投票と投票日投票の7日間ある投票期間のうちの1日1回分のガイドヘルプを一律無料にするとか、せめて上限例えば2〜3時間分までを一律無料にするとかすれば、選挙の秘密やプライバシーを冒さずに、かつ適正費用で事務の繁雑さを最小限にして、投票以外の用件を含んだ外出でも適正にカバーできると思うが、どうか?

 以上について、回答して下さい。

  ・・・・・この項目、通算3分15秒      ・・・通算13分10秒  ・・・・残り6分50秒

 

【答弁】高尾市民生活部長


  障害者の投票支援有料化と選挙権保障・投票率向上についてであります。

 ガイドヘルプは、外出が困難な障害者に社会生活上必要不可欠な外出、たとえば官公庁や金融機関への外出、生活必需品の買い物、 冠婚葬祭等、またレクリエーション等、 社会参加のための外出の際に支援するものであります。

 したがいまして、選挙の投票につきましても、 当然ながら支援の対象となっており、また、投票する権利につきましては憲法に保障され、 重要なものと認識いたしております。

 議員ご質問の外出支援の状況につきましては、 現在120人が利用され、障害者自立支援法施行以前に個人負担があった人は30人で、 対象としましては、市民税及び所得税課税世帯の人であります。また、1時間当たりの負担額は、所得税額により100円から3,800円と なっております。

 自立支援法施行後に新たに負担増となった人は 24人で、市民税非課税世帯の人であります。 1時間当たりの負担額は、160円の予定と なっております。

 利用者負担につきましては、従来より応分の負担をしていただいておりましたが、4月からの障害者自立支援法におきましても、定率1割負担 となっていることから、10月からの市町村の地域生活支援事業でありますガイドヘルプについても同様の負担をお願いするものでありますが、投票権の保障という重要性を鑑み、議員ご提案の投票に行かれる際のガイドヘルプにかかる費用の無料化につきましては、障害者の選挙権の保障促進、 投票率向上への努力の観点からも、 今後につきましては、近隣各市の実態を 調査・把握し、関係機関と協議研究してまいりたいと考えております。

 なお、公職選挙法におきましては、 移動が困難な重度身体障害者が在宅において、 郵便等で投票できる不在者投票制度があり、 投票機会の拡大が図られておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

戸田質問4:戦没者追悼式に対する市の認識について

 最後の項目として:戦没者追悼式に対する市の認識について質問します。

  市が毎年10月に主催している「門真市戦没者追悼式典」について、所管部署である保健福 祉部に先頃、問い合わせたところ、追悼する「戦没者」の定義があやふやで、対象人数につ いてもおおよその人数すら考えられていないことに驚きました。

 戦没者追悼の意味や思いがだいぶ以前から風化、形骸化して、式典主催者としての市の認識 が深まるどころかあやふやなものに堕してしまっているのではないかと危惧しますが、「恒久の平和を念願し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」するという、当初はあったはずの初心に返ってもらうために、以下の質問を行ないます。

1:市主催の追悼式典の実施経過やその目的と内容はどのようなものか?
  内容や規模に変化はあるか?
 現在の参加個人・団体、来賓はどのようなものか?

2:そもそもこの式典で追悼している「戦没者」の定義は何か?
  亡くなった時期はどうか?、
  戦災や抑留・処刑での死亡者は入るのか?
  「門真市(市域)と関わり」がある人が対象なのか?
  それともそういう限定がないのか?

3:追悼対象の「戦没者」の人数把握はどうなっているか?
  普通に考えれば、万の単位に上るものと思うが、およそいくらと追悼対象人数を認識しているのか?

4:追悼式の周知案内について、どういう団体・個人に何通くらい発送しているのか?

5:「英霊にこたえる会」という団体にも案内を発送しているようだが、この団体は門真市内にあるのか?
  また、この団体を発送先に組み込んだのはいつからで、どういう判断・基準で組み込んだのか?

6:「英霊にこたえる会」は1976年に、日本遺族会と靖国神社本庁、全国戦友会連合会、 日本郷友連盟、軍恩給連盟等の団体が合同して結成されたもので、「大東亜戦争」は自衛のための戦争であったと主張し、1994年に当時の細川首相が訪中した際に行なった侵略戦争に対する謝罪表明に反発し、産経新聞に「日本は侵略国ではありません!」とする意見広告を掲載したり、「国立の無宗教戦没者慰霊施設」建設に反対する署名活動などを展開している団体ではないでしょうか?

 私が問い合わせた当初、所管担当者は「英霊にこたえる会」のことを全く知っていませんでしたが、知らないままに案内を送っていたということか?

7:門真市遺族会なども構成団体になっている「日本遺族会」とは、個々の遺族会や遺族の意識はともかく、全国組織としては、先の大戦がアジアに対しては侵略戦争であったことや東京国際裁判の判決を否定し、「靖国神社の国家護持に関する要綱」を出し、靖国神杜の国営化を要求してきた団体だと思いますが、市の認識はどうか?

8:一方、こうした日本遺族会とは別に、平和遺族会全国連絡会というものが1986年から全国15地域に設立されており、その宣言文には「私たちは戦没者の遺族として、日本の政府に対して、再び戦争による惨禍を避ける為に最大の努力をするように希望します。このようにすれば、私たちの肉親の悲しみと無意味の死、およびアジア各国人民の死も意義を失わずに報われることでしょう。これこそが私たちの追求する只一つの道です」、と述べられています。

  そのほかに、「キリスト教遺族会」が1949年8月から設立されており、
・「英霊」は決して平和の基礎ではなく戦没者の遺族は『英霊』を否定している。
・戦没者の追悼をするなら、個人の宗教や信条を大事にすべき
・必ずアジアの戦没者遺族に謝罪せよ、と述べています。

 門真市の戦没者追悼式典ではこういった遺族会が送付先に入っていないのはなぜか?
 「送付申し入れ」があれば送付するのか?

9:「2度と戦争の悲劇を起こさない」ために、「先の大戦」について、門真市としてはどういう認識を持っているのか?      日本国憲法擁護の義務を負う自治体として、幣原喜重郎生誕の地として、見解を述べられたい。

    以上で私の第1回めの質問を終わります。 真摯な答弁をお願いし、不足分があれば2回めの質問を行ないます。

     ・・・・最後の項目、通算5分      通算18分10秒  ・・・・残り1分50秒

      

【答弁】南保険福祉部長


一戦没者追悼式に対する市の認識についてであり ます。

 本市におきましては、昭和38年5月14日「全国戦没者追悼式の実施に関する件」の閣議決定を受け、今次の大戦における全戦没者に対し、市と致しまして追悼の誠を捧げるため、昭和39年10月より式典を実施いたしますとともに、昭和57年4月13日の閣議決定では、毎年8月15日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」として定めるこ ととし、現在では、門真市にゆかりのある日中戦争以降の戦争による軍人、軍属及び準軍属の他、 外地において非命にたおれた者、内地における戦 災死没者等を含む死没者を対象に宗教的儀式の伴わない式典として実施しております。 その形式につきましては、会場設営の様式や式典内容に若干の変更はあるものの、大きな変更はございません。

 次に、戦没者の把握につきましては、従前より 各地区にありました遺族会の協力を得て名簿を作成いたしますとともに、昭和62年に遺族会門真支部による調査、平成5年の記念誌発行時の調査、また市民からの申しで等により名簿を整備してきたところであります。なお平成5年の記念誌発行時の調査にまりますと当該戦没者数は268名となっております。

 門真市戦没者追悼式の周知でありますが、本年は、議員各位をはじめ、関係行政機関、遺族会や社会福祉協議会等市の関係団体計84名の方々に来賓としてご案内いたしますとともに、門真市遺族会資料、国におきます弔慰金該当者名簿等を参考に名簿を作成し912名の方にご案内を行い、 また、広く市民の方にもご承知いただくため、市広報紙におきまして戦没者追悼式の目的を掲げ参列をお願いしているところであります。

 なお、「英霊にこたえる会」につきましては、 昭和51年に設立された団体でありまして、本市 では遺族会で対応されておりますので、遺族会 同様にご案内しているところであります。また、平和遺族会につきましては、申しでのありました時点で対応してまいりたいと考えております。

  本市におきましては、先の大戦での戦没者に対しまして追悼の誠を捧げ、恒久平和への誓いを込 めて式典を開催するものでありますのでよろしく ご理解賜りますようお願いを申し上げます。

戸田の再質問:これを指摘追求し市長に答弁を求めたのだが・・・

  先ほどの答弁で、それなりに評価できる所も、不十分と思うところも、いろいろあります。 戦没者追悼式典への見識には、こういう質問がめったにないからか、不十分は否めませんが、 時間がないので税金問題に関わって再質問をします。

 ただしこれは、市全体の体質や市民対応に関わることなので、園部市長か少なくとも助役が 答弁することを強く求めます。

 まず第1点は、問題や事件が発生した時に、ろくに報告書も作らない・作れない、市民の感 覚とはずれすぎた役所内部感覚だけで良しとする、という門真市の体質は、最近でも体育協会無断広告問題で教育委員会がまともな報告書を作成してなかったことの発覚や、保育園のク ーラー改修設置で、予算がついているのに市内部の市民説明無しでお盆に設置すればよしとい う対応を取っていたことの発覚などで、立て続けに表面化していることですが、市長としてこ ういう、いわば非常識体質をどう認識しているのか、どう改善しようとしているのか、答えて下さい。

 最後の1点は、税金問題被害者の声でもありますが、請求するときには市長名で来るのに、 お詫びする時はなぜ下っ端幹部の名前だけで来るのか? ということです。

 これからは市長名で請求したことについての謝罪や訂正は、市長名で行なうか、せめて担当部局長と市長の連名で行なうようにすべきではないでしょうか?  また、請求する時の担当部局長と市長の連名で行なうようにすべきではないでしょうか?  そしてこの場で、市長からその市民に向けて、一言お詫びの言葉を述べていただきたい。 これを切に求めます。

    ・・・・1分50秒 残りゼロ!

 

【答弁】 高田総務部長
  戸田議員の再質問において市長答弁とのことでございますが、今回の問題は税務所管及び人事所管の件でございますので、私よりご答弁申し上 げます。

 まず、市全体の体質や市民対応に関わることについてであります。

 本市が目指します少人数行政におきましては、 職員個々の自己研鏡が強く求められております。 又、管理監督者に取りましても部下の指導監督に力を発揮しなければなりません。

 そういったところから10月実施の機構改革は職員が目標を一つにし、行政を推し進める組織化と認識を致しております。

 この時期の管理的立場のものにとって、部下を 育成していくため、今までの経験や持てる知識を伝承していき、すべての職場で実践することにより、行政力を高めることが重要であります。

 中でも市税の賦課徴収を担当する職員は、歳入面の重要な事務に携わり、市民の方々への説明責任を果していくことが大切であります。その結果により理解が得られ、信頼感やご協力のもと収納率の向上にも寄与するものと考えられます。

 こうした環境から市民の中に身近で親しみやす い市役所への気風が育まれ、市民との協働関係も 築かれていくものと思っております。

 市といたしまして、今回の市税の賦課誤りとその後の対応について時間を要したことなど、市民の方にご心労をおかけしたことを申し訳なくお詫び申し上げます。

 又、私も所管部を統括するものとして、今回の件を糧に常に緊張感を持ち、指導監督に努めてまいります。

 もう一点、市長名で請求したことについての謝罪や訂正は、市長名で行うのか、せめて市長と担当部局長の連名で行うようにすべきではないかとのことでありますが、 担当部課長がそれぞれの職務において事務を統括 しており、事案ごとに判断をいたすべきものと考えますが、そのような事案にならないよう適正な運営に努めることが重要でありますのでよろしく お願い申し上げまして、再質問のご答弁とさせていただきます。