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「障害者選挙投票支援事業」の実施要綱を紹介します。できたてホヤホヤ
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 戸田 E-MAIL  - 07/4/7(土) 6:40 -
  
 施行日が「4/1より」となっていますが、要綱が市長決裁を通ったのは4/5で、4/1に遡っ
て施行という形になります。 
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門真市障害者選挙投票支援事業実施要綱

(目的)
第1条
  この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定めるところにより行われる選挙の
 投票において、適切な付き添いをする者がいないため、投票に支障をきたしている障害者に
 対して、投票所への移動支援(以下「投票支援事業」)を行うことにより、障害者の選挙権
 行使及び社会参加を促すことを目的とする。

(定義)
第2条
  この要綱において、「障害者」とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第4条
 第1項に規定する障害者をいう。

(対象者)
第2条
 投票支援事業を受けることができる者は、門真市移動支援事業実施要綱(平成18年10月1日
 施行)第7条の規定により支給決定を受けた障害者のうち、市町村民税非課税世帯の障害者
 を対象とする。

(投票支援事業の委託)

第3条
  市長は、投票支援事業の全部又は一部を適切な事業運営を確保できると認める社会福祉法
 人等その他の法人格を有する団体(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(遵守事項)
第4条
   事業者は、障害者に対して適切な支援を提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務体制
  を定めておかなければならない。
 2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 3 事業者は、事業実施時に事故が発生した場合は、門真市福祉事務所長(以下「所長」と
  いう。)及び障害者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければ
  ならない。
 4 事業者は、従業者、会計又は障害者への支援提供記録に関する記録を整備し、事業を実
  施した年度より5年間保存しなければならない。
 5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た障害者に関する秘密を漏らしては
  ならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用の申請)
第5条
  投票支援事業を利用しようとする障害者(以下「申請者」という。)は、障害者選挙投票支
 援事業利用申請書(様式第1号)により所長に申請しなければならない。

(利用の決定)
第6条
  所長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定
 したときは、障害者選挙投票支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者
 に通知する。

(委託料)
第7条
   委託料は、門真市障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する
  条例施行規則(平成18年門真市規則第58号)別表第2の1の項に定める基準額により算定
  した額とする。
 2 事業者は、事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに、市長に対し、当該事業を
  実施した月に係る委託料を一括して請求するものとする。
 3 市長は、原則として前項の規定による請求のあった日の属する月の翌月の末日までに内
  容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(細目)
第8条
 この要綱の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附 則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
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引用なし
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戸田の要求・健康福祉部の頑張りで画期的な「障害者選挙投票支援事業」ができた! 戸田 07/4/7(土) 6:29
「障害者選挙投票支援事業」の実施要綱を紹介します。できたてホヤホヤ 戸田 07/4/7(土) 6:40
利用者および事業者への説明文書を紹介します。 戸田 07/4/7(土) 6:51
↑これら、市HPへの掲載も約束されたんだけど、まだかな? 戸田 07/4/7(土) 6:59
これの実現を約束させた戸田の議会質問と答弁を紹介します 戸田 07/4/7(土) 7:16

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