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「高額医療費払い戻し」に関する門真市健康保険課のウソ不適切説明のツリーを開設 戸田 20/9/10(木) 9:07
至急!健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関し(1)市側のメールアドレスを 戸田 20/9/10(木) 9:18
△8/26昼過ぎに健康保険課からアドレスの回答あり(庁内ITシステム不調発生) 戸田 20/9/10(木) 9:31
健康保険課の虚偽説明(2)戸田FBの関連記事を証拠資料として送信:8/26 (水) 戸田 20/9/20(日) 2:28
健康保険課の虚偽説明(3)8/5役所説明と8/6入院費分割支払い誓約の関係 戸田 20/9/20(日) 2:42
健康保険課の虚偽説明(4)▲2職員がウソ説明をした事は間違い無い事について 戸田 20/9/20(日) 3:10
健康保険課の虚偽説明(5)●相談者の切実なニーズに鈍感無配慮な職員体質弾劾! 戸田 20/9/20(日) 3:39
健康保険課の虚偽説明(6)◆現行の「世帯限度額」が存在している理由の説明を 戸田 20/9/20(日) 3:45
▲健康保険課の虚偽説明で9/11 (金)までに事実検証・謝罪・再発防止の文書を求む 戸田 20/9/20(日) 3:56
健康保険課の虚偽説明(7)▲8/28緊急質問と7月・8月の払い戻しの算定請求: 戸田 20/9/20(日) 4:03

「高額医療費払い戻し」に関する門真市健康保険課のウソ不適切説明のツリーを開設
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/10(木) 9:07 -
  
 この問題は
▲職員が高額医療費払い戻しについて、戸田に対する8/5説明において、
 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2万1000円(2.1万円)を超えた
  分が払い戻しされる」
 とのみ説明し、「世帯限度額」の規程を全く言わず、完全に誤った説明を
した問題です。

 これに関する戸田と健康保険課との間のメールを、このツリーで記録として公表していきます。
 最初の戸田メールは8/26 (水)発信
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i114-190-210-252.s42.a027.ap.plala.or.jp>

至急!健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関し(1)市側のメールアドレスを
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/10(木) 9:18 -
  
 門真市側にメールを送ろうと思ったら、戸田の市議現役時代(2019年4月末)に
把握していた各部署メールアドレスでは不正確になってしまう事に気づき、
市側の必要部署のメールアドレスの把握から事を始めることになった次第。
================================

発信:8/26 (水)11:28
件名:
◆至急!健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関して(1)
 まずそちらのメールアドレスを送って下さい(戸田)

本文:
門真市保健福祉部・健康保険課:課長:嶋田篤志 殿
            課長補佐:竹田晶則 殿

 保健福祉部・健康保険課・保険窓口グループ:課長補佐:黒木修功 殿
                      主任:大倉正光 殿

<保険窓口グループ職員による「高額医療費払い戻しの虚偽説明」問題に
ついて(1)>

この問題で、情報交換をするために、大至急、以下の部署のメールアドレス
を私に送信して下さい。

1:健福祉部 部長アドレス
2:健福祉部 次長アドレス
3:保健福祉部・健康保険課:課長アドレス
4:保健福祉部・健康保険課:共用アドレス
5:健康保険課・保険窓口グループ:共用アドレス
6:健康保険課・管理グループ  :共用アドレス

 ※「アドレスが存在しない・他と共用している」ものがあれば、
  そのように回答して下さい。

 2020年8/26 (水)11:28 戸田ひさよし 拝

********************************************************************
* 戸田ひさよし:「戸田アソシエーション」代表 toda-jimu1@hige-toda.com
*  フェイスブック
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100022336052450
*  ツイッター  https://www.twitter.com/hige_toda
*  ブログ    http://toda-association.seesaa.net/
*  「戸田アソシエーション」HP 
*  ヒゲー戸田HP http://www.hige-toda.com/
* 事務所;大阪府門真市新橋町12-18 三松マンション207
*         TEL;06-6907-7727 FAX;06-6907-7730
********************************************************************
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i114-190-210-252.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△8/26昼過ぎに健康保険課からアドレスの回答あり(庁内ITシステム不調発生)
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/10(木) 9:31 -
  
 たかだか部署のアドレスを回答するのに、えらく時間がかかっている事に
ついて苦情電話を入れたら、この日、庁内のITシステムに不調が発生し、
メール発信ができない状態が発生していた事が分かった。
 この「門真市役所庁内のITシステム不調」は、その後も何回か発生している。
 どうなってんの? 大丈夫か?
=================================

発信:8/26 (水)13:02
件名:
 Re: ◆至急!健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関して(1)
    まずそちらのメールアドレスを送って下さい(戸田)

本文:
 平素は、門真市国民健康保険事業の運営にご理解とご協力を賜りまして誠に
ありがとうございます。

門真市 保健福祉部 健康保険課長の嶋田と申します。
ご依頼のメールアドレスでありますが、

1:保健福祉部 部長アドレス
       shigemitsu-chiyomi-01@city.kadoma.osaka.jp
2:保健福祉部 次長アドレス
       yamamoto-eiko-01@city.kadoma.osaka.jp
3:保健福祉部・健康保険課:課長アドレス
       shimada-atsushi-01@city.kadoma.osaka.jp
4:保健福祉部・健康保険課:共用アドレス
        sim04@city.kadoma.osaka.jp
5:健康保険課・保険窓口グループ:共用アドレス:
        健康保険課の共用アドレスになります。
6:健康保険課・管理グループ  :共用アドレス:
        健康保険課の共用アドレスになります。

以上となっております。

 保健福祉部 健康保険課
 課長 嶋田 篤志
 電話:06-6902-5697
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i114-190-210-252.s42.a027.ap.plala.or.jp>

健康保険課の虚偽説明(2)戸田FBの関連記事を証拠資料として送信:8/26 (水)
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/20(日) 2:28 -
  
 前回9/10投稿から10日も空いてしまったが、継続していきます。
-------------------------------------------------------------------

発信:8/26 (水)13:26
件名:健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関して(2)
    戸田FBの関連記事を証拠資料として送信(戸田)
本文:

▲職員が高額医療費払い戻しについて、戸田に対する8/5説明において、
 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2万1000円(2.1万円)を超えた分が払い
  戻しされる」のみ説明し、「世帯限度額」の規程を全く言わず、完全に誤った
  説明をした問題▲
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

門真市保健福祉部・健康保険課:課長:嶋田篤志 殿
            課長補佐:竹田晶則 殿

 保健福祉部・健康保険課・保険窓口グループ:課長補佐:黒木修功 殿
                      主任:大倉正光 殿

<保険窓口グループ職員による「高額医療費払い戻しの虚偽説明」問題について(2)>

====================================

(2)戸田FB(フェイスブック)の関連記事(8/22 (土)04:00記)を、証拠資料
として送信します
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786274128793782&id=100022336052450
   ↓↓
<戸田の「40万円の入院治療費」に関して>、いろんな意見や助言が寄せられまし
 たが、戸田が市役所に聞いて調べ、判断した事を記しておきます。(長文)

【1】「入院治療費の減免」については「3つの異なるステージ」があります。
   それは、

<A>「患者から病院への支払い」にあたっての、国保の「限度額認定証制度」に
   よる減免(認定者は市行政)

<B>「毎月の高額医療費」に関する国保の減免=「1つの医療機関ごとに2.1万円
   を超える金額」の払い戻し」
    (市行政が患者に「月ごとの超過分」を3ヶ月後に払い戻しする)

<C>「毎年3月の確定申告」において、「1年間の高額医療費の減免分認定を所得税
   算出に反映させて税金を安くする」〜認定・執行者は税務署。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【2】「保険対象外(=減免対象外)の差額ベッド」(個室料金)について。

 (1)仮に「本当は本意ではなかった」としても、市行政は「個室使用にあたって患者
  が病院に出した『同意書』内容を絶対視する」ので、
  <A>と<B>において認定者である市行政は(「同意書」を盾にして)絶対に
  減免対象と認定しない。

 ・・・「同意書」作成にあたって、患者が「本意ではないが
  同意せざるを得なかった」とか、「自分は相部屋希望だ
  が,病院から個室しか空いていないと言われた」とかの文
  言を書き込んでいれば減免認定される余地があるかもしれ
  ないが、
  そういう「異論書き込み」は、現実的にはほぼ絶対に不可
  能だろう。

   そもそも「緊急の入院が必要だ」と判定された患者側に
  は、「選択の余地」=「病院都合を拒否する余地」=「そ
  この病院での入院を取りやめて他の病院に行く余地」は無
  いのが現実だ。

  ▲「所定の同意書を出していても保険対象と認めさせた
  例」は、赤旗記事などで見受けられるが、それは「患者側
  に有利な、かなり強い状況証拠を挙げる事が出来た場合」
  だろうと思う。
   戸田の場合は、入院当初に1〜2泊以外は「病状急悪化の
  ため個室でないと無理」と戸田自身が認めていたし、
   終盤の(相部屋2泊後の)「激烈ないびきによる同室患者
  からの切実な苦情を考えて、病院側要望を受けての個室再
  移転」も、「病院側の勝手な都合だ」と言い切るには微妙
  な部分がある。 

 (2) <C>の「確定申告においての差額ベッドの扱い」については、市の税務
  担当部署に聞いた限りでは、税務署の扱いはちょっと緩そうで、
  「同意書があっても保険負担範囲内と認められる場合」があるようだ。

   しかし実際にどの程度認めてもらえるかは現段階では不
  明だし、認められるとしても来年3月の確定申告段階での話
  で、「病院への戸田の支払い額」そのものには関係しな
  い。
   また確定申告で認定されたとしても、税金の請求額の減
  免に反映されるだけで、戸田に現金が払い戻されるわけで
  はない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【3】「戸田の場合は7月中の入院医療費の減免がほどんどされない」事について。

  <A>の「限度額認定証制度」(認定者は市行政)の事だが、今の制度では
 「そこそこの年収があった者が低所得転落した場合には虐めの如き理不尽苛烈な
  請求がされる」仕組みになっている。

  具体的には(市議落選で2019年5月から無収入→超低所得に移行した戸田の)
  2020年7月末までの「入院による高額治療費の限度認定の算定基準」は、
  2019年の年収ではなく、
  実に2年も前の「2018年8/1から2019年7/31までの年収」を基にして算定する
  のだ!

  これって、「その12ヶ月のうちの9ヶ月は市議収入がある時期」だ!
  それを基にして「低所得者戸田の2020年7月の入院治療費」の減免を算定する
  って、あまりに理不尽な話だ。
  ・・・・が、今の所は戸田個人でこれを覆すのは無理だと思わざるを得ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
【4】「病院からの支払い請求」とそれへの対処について 

 (1)病院側は「分割払いは認めるが、6ヶ月以内の支払い完了での支払い誓約書
  の作成」を求めてくる。
   これを拒否して「12ヶ月とか24ヶ月とかそれ以上での分割払い」を、少なく
  とも退院段階で病院に認めさせるのは、不可能に近いと思える。 
   
   「いや、自分はそう認めさせた」という人もいるかもしれないが、それは
   だいぶ昔の話ではないだろうか?
   今現在でも可能だろうか?個人で可能だろうか?

 (2)◆また、話の大前提として、戸田の立場性がある。
   戸田は「戸田アソシエーション」という個人事業の事業主として(ヤフオク
   出品主軸に)収入を増やしていく〜月収20万円→30万円→50万円→と増やし
   て生計を立てていく事を真剣に考え、そのための努力と実践を重ねている。

   それを土台として2023年4月の門真市議選に出馬して復活当選を果たす事を
   予定している。
   そういう進路設計があるからこそ、戸田への応援があり、闘病支援カンパも
   寄せてもらっている。

 (3)だから病院への支払いについては、闘病支援カンパで助走し、今後のヤフオク
  出品邁進で本格走行して、「来年1月末支払いまでの6ヶ月分割」で精算してしま
  いたいと思う。

 (4)★門真市の健康保険課から、「市としては個室代減免は出来ないが、戸田さん
  が病院側に減免してくれるよう要請して協議してみたらどうか」、という助言
  があった。
   それで戸田は、個室代の一部減免について具体案を作って、病院側にそれを
  提示し、市からそういう協議の助言を受けている事も明らかにして、検討して
  もらった。

  ★その結果、病院側が個室代を2.3万円ほど減免してくれて、入院治療費の請求
   総額が約37.7万円になった。
   で、それを来年1月末までの6ヶ月分割で支払う事に同意誓約した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【5】<B>の「毎月、1つの医療機関ごとに2.1万円を超える金額の払い戻し」に
  ついては、かなり重要な問題で、結論から言えば、戸田の場合、

  ★7月8月の敬仁会病院に対する支払い(入院時以外の医療費支払いも含む)
   から合計13〜15万円ほどが払い戻しされるはずだ。
   ただし、7月の分は9月末に通知があって、戸田が払い戻し請求を起こして
   10月末に払い戻し、8月の分は11月末に払い戻しがなされる。
   
  ★だから「入院治療費約37.7万円」に対する実際支払いは22〜24万円くらいで
   収まる計算になる。

  ◆この制度では、同じ4万円の医療費支払いであっても、例えば8月9月の
   各月2万円=合計4万円の支払いの場合は払い戻しゼロだが、
   8月4万円・9月ゼロ円=合計4万円の支払いの場合は、払い戻しが
   1万8999円となって断然得になる。

   それを考えると戸田の場合は、大いびき=睡眠時無呼吸症候群の治療につい
  て、8月中に敬仁会耳鼻咽喉科に何回も行って治療費を払って、
  「8月の敬仁会への支払い」を出来るだけ増やしておいた方が断然得である。

  ・・・本文章を書いていてそれに気づいた。早急に敬仁会に行こう!

   「1つの医療機関で1ヶ月の医療費が2.1万円を超える」というのは、普通に
  ちょいちょい病院に行くくらいでは起こらないので(戸田の場合)、
  8/1〜8/3夜までの間の入院という「まとまった支払い」が既にあるこの8月の
  うちに、出来るだけ敬仁会へ行って医療費を払っておく事が、
  「8月分の払い戻し金」を入院費算定分以外に2万円前後増やせるかどうかの
  鍵になる。 

      2020年8/22 (土)04:00記・・・
==================================

 発信:8/26 (水)13:26 戸田ひさよし 拝
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健康保険課の虚偽説明(3)8/5役所説明と8/6入院費分割支払い誓約の関係
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/20(日) 2:42 -
  
発信:8/26 (水)13:26
件名:健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関して(3)
    8/5役所説明と8/6入院費分割支払い誓約の関係(戸田)
本文:
 ▲職員が高額医療費払い戻しについて、戸田に対する8/5説明において、
 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2万1000円(2.1万円)を超えた分が払い
  戻しされる」とのみ説明し、「世帯限度額」の規程を全く言わず、
  完全に誤った説明をした問題▲
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

門真市保健福祉部・健康保険課:課長:嶋田篤志 殿
            課長補佐:竹田晶則 殿

 保健福祉部・健康保険課・保険窓口グループ:課長補佐:黒木修功 殿
                      主任:大倉正光 殿

<保険窓口グループ職員による「高額医療費払い戻しの虚偽説明」問題について(3)>

〜事実経過:8/5役所説明と8/6入院費分割支払い誓約の関係〜

≪1≫本日朝FAXした資料の3.、敬仁会病院への「支払い誓約書」に関して、

  「作成日が8/4になっているが、実際に作成したのは8/6だ」、とメモ書きした

  =8/5 (水)に健康保険課職員に戸田が相談し、
  「1ヶ月で2.1万円を超えた分が払い戻しされる」と聞かされた事に基づいて、
   戸田が分割計画を立てて8/6に病院に出向いて支払い誓約書を作った=

  件について、戸田FB記事にその裏付けとなるものがあったので、以下に全文
 紹介する。
       ↓↓
戸田 ひさよし 8月8日 ・
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=775752593179269&id=100022336052450

<専門医治療に大変更あり、8/27滝井の関西医大へと決定>

▲「敬仁会8/4退院後の専門医治療」について、何か行き違いがあったらしく、
 戸田が意気込んで8/6 (木)に守口市内の某クリニックに「紹介状」持参で行った
 ところ、そこの医師に「私は自己免疫問題は扱っていないので、あなたの診察治療
 はできませんよ」、と言われてしまった!

◎ただ、親身に相談に乗ってくれて、免疫不全症状について、
 「門真市近辺では滝井の関西医大か香里園の関西医大にしか専門医はいない。
  松下記念病院には専門医はいない」などを教えてくれて、

  敬仁会主治医への回答的文書では、その医師が良く知っているお勧め医師の何人
  か名指し推薦までしてくれた。

◎で、戸田はその文書を持って敬仁会に行き、事情を説明して、次の診察治療先を
 新たに早急に指定紹介してくれるよう求めた。

☆敬仁会側から当初は「2〜3日かかるかも」と言われたが、幸いな事に8/6昼過ぎ
 に電話があり、
 「滝井の関西医大に決定し、診察予約も入れておきました。8/27 (木)午前です。
 それまでに紹介状を受け取りに来て下さい」、との事でした。

■戸田としては「エッ〜!8/27まで空いてしまうの?!」、という気持ちになります
 が、やむを得ません。
 某クリニック医師によると、関西医大はコロナ対策病院に指定されていて、
 その関係での大変さがあるのだと思います。

▲そういう訳で、戸田は8/4退院から8/27に至る23日間を、病名の正式診断無しに、
 「取り合えずの敬仁会投薬継続」で、「体調の自己管理に万全を図って」過ごさ
 ないといけなくなりました。
 専門度で言うと「香里園の関西医大」の方が少し上らしいですが、戸田としては
 自宅から一番近い「滝井の関西医大」で診てもらえる事になって、大助かりです。
  8/8 (土)03:57記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪2≫この記事を読んで鮮明に思い出した。

 8/5 (木)は、「守口市内の某クリニックに行ったがダメだった」
   ↓↓
  敬仁会病院に行って、まず「地域連携医療」窓口に行き、
 「行き違いの説明と次の専門医紹介」を求め、
 そこで「今日すぐには出来ないので2〜3日待って欲しい」、と言われた後に、

 「入院費支払い相談の窓口」に行って、前日の「8/5健康保険課相談」に基づいた
 分割支払い計画を示して同意に至ったのである。

■この「支払い計画」で、「10月末:8万円、11月末:6万円」、となっているのは、
 8/5相談において、健康保険課職員が 

 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2万1000円(2.1万円)を超えた分が払い戻
  しされる」とのみ説明し、

  それを信じた戸田が、
  敬仁会への支払いからの払い戻し分が、「10月末には12万円前後見込める」
  「11月末には8/4退院までの分+その後の医療費で数万円程度見込める」、
 
 と考えたからに他ならない

■「世帯限度額」の規程を全く言わず、完全に誤った説明をした健康保険課職員の
 罪は重い。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 8/26 (水)13:30 戸田ひさよし 拝、
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i125-205-38-3.s42.a027.ap.plala.or.jp>

健康保険課の虚偽説明(4)▲2職員がウソ説明をした事は間違い無い事について
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/20(日) 3:10 -
  
発信:8/26 (水)15:10
件名:健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関して(4)
   ▲2職員がウソ説明をした事は間違い無い事について(戸田)
本文:
 ▲職員が高額医療費払い戻しについて、戸田に対する8/5説明において、
  「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2万1000円(2.1万円)を超えた分が払い
   戻しされる」とのみ説明し、「世帯限度額」の規程を全く言わず、完
  全に誤った説明をした問題▲
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

門真市保健福祉部・健康保険課:課長:嶋田篤志 殿
            課長補佐:竹田晶則 殿

 保健福祉部・健康保険課・保険窓口グループ:課長補佐:黒木修功 殿
                      主任:大倉正光 殿

<保険窓口グループ職員による「高額医療費払い戻しの虚偽説明」問題について(4)>

▲2職員がウソ説明をした事は間違い無い事について

≪1≫8/5 (水)に戸田に説明した男女2職員が、
  「世帯限度額の事はちゃんと説明した」とか、「戸田が誤解しただけだ」、とか
  の言いつくろいをする可能性があるので、あらかじめ,以下の論考でそれを封じ
  ておく。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪2≫そもそも戸田は、国保料減免のことで、昨年から何度も健康保険課:保険
  窓口グループに面談や電話で相談してきた。
  今年確定申告を終えた(4月に)以降も何度も相談している。

  ただ、「7/18敬仁会緊急入院」までは、「月ごとの高額医療費問題」は想定外
  だったので、相談案件には上がらず、健康保険課:保険窓口グループからの
  説明もなかった。

 ■「国保料は前年の所得を基準にして決定される」、という事は何度も聞かされて
  きたが、
  「2年前の8月からの1年間の収入を基準にして計算れるものがある」、という
  情報は、一度たりとも聞かされていない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪3≫「7/18 (土)緊急入院」が決まってすぐに、病院から「入院医療費の減額認定」
  に関する書類を渡され、市役所に手続きするよう求められた。

  それで翌週前半頃に、病室からスマホで健康保険課:保険窓口グループに電話を
  かけて相談し、書類を書いて病院から市に郵送した。
  市から病院に書類が送られ、それに基づいて入院医療費の計算がなされてい
  った。

 ◆この過程で、「7月末までの入院医療費減免は、2018年8月から1年間の収入に
  基づいて計算される」=戸田の場合は「ア」〜「オ」5段階の上位の「イ」なの
  で、減免は極くわずか」、

  「8月からの入院医療費療費減免は、(市議落選後で低収入になった)2019年
  8月から1年間の収入に基づいて計算される
  =戸田の場合は5段階で最下位収入「オ」なので、かなり減免される」、

 という事を知ったが、

 「この計算方式が病院から請求される入院治療費だけでなく、月々の医療費全般
  に適用される」、という事についての説明は、健康保険課職員は全くしなか
  った。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪4≫8/4退院間際になって、病院からの請求額が、「入院治療費の制度減免」をし
  てもなお、約40万円にものぼる事が判明し、戸田としては非常に困って、
  健康保険課に相談をした。

 ◆8/5相談の狙い・要望は、もちろん「個室代も含んだ約40万円の入院治療費を何
  とか減免するとか払い戻ししてもらう方法はないか?」、というものだ。

  戸田があれこれ質問して、職員がそれに回答する、という方式で相談が行われ
  た。
   その時に戸田がメモを取りながら理解した説明内容は、
  「3つの異なるステージがある」的なもので、それは、

<A>「患者から病院への支払い」にあたっての、国保の「限度額認定証制度」に
   よる減免(認定者は市行政)

<B>「毎月の高額医療費」に関する国保の減免=「1つの医療機関ごとに
   2.1万円を超える金額」の払い戻し」
    (市行政が患者に「月ごとの超過分」を3ヶ月後に払い戻しする)

<C>「毎年3月の確定申告」において、「1年間の高額医療費の減免分認定を所得
  税算出に反映させて税金を安くする」〜認定・執行者は税務署。

 というものだった。

 「保険外の個室代」については、職員は「同意書がある以上、保険適用は不可能」
 、としたものの、最後に「病院に個人的に減額お願いしてみれはどうか」、
 という助言をしてもらった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪5≫職員からの話の中で、戸田が一番希望が持てたのが、

  「高額医療費については1つの医療機関ごとに2.1万円を超えた金額の払い戻し」
  、という話だった。

 ■払い戻しには実際には「2.1万円」の上に「世帯限度額」というハードルがあっ
  て、これを言わずして「2.1万円を超えたら払い戻し」、と断言するのは
  ウソ説明・詐欺的説明であるのに、
  職員は何度も何度も「2.1万円を超えたら払い戻し」、と断言するのみだった。

 ■「病院への支払いの問題」に関して、戸田が個別独自の問題として相談をし、
  それと「月々の高額医療費全般の問題」とは別個の理解で話をしている事につい
  ては、普通程度にまじめに戸田の話を聞いて相談に乗っていれば、すぐに分かる
  話である。

  しかし職員は、「月に2.1万円を超えたら高額医療費として払い戻しされる」、
  と言う時は、決して
  「ただし、個別に世帯限度額というものがあって、それを加味しないといけ
  ない」、という言葉を付け加える事は、一度として無かった!

 ●「2.1万円を超えたら払い戻し」という、「現実には絶対にあり得ない話」
 (=最低収入の「オ」の世帯でさえ世帯限度額=3万5400円を超えないと払い戻し
  無し)を断言するのは、悪質なウソ説明と言わねばならない。

  いったい何のために、そんなあり得ない話ばかり断言したのか?!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪6≫8/5相談で、戸田は何度も何度も、しつこいくらいに「月2.1万円を超えた
   高額医療費の払い戻しの具体」を問い質した。

  どの機関が、どのように算定するのか?どのように通知してくるのか?
  いつか?どういう書式でか?
  払い戻しの実施はどういう手続きでか?
 ・・・・・・その数20問以上に及んだと思う。

 ■対応した職員が普通程度にまじめで、相談者によりそう気持ちがあれば、
  すくなくともやり取りしていてすぐに、「ただし、世帯限度額とうものがあっ
  て・・・」、というはずであるが、職員は全く言わなかった!

 ▲また、相談の中で戸田が、「入院治療費の算定について、自分の場合は7月末
  までの分は元市議だったためにほとんど減免無しで・・・・」、と何度も言って
  いて、その事は理解している事は明らかなのだから、

  職員としては当然、
  「月に2.1万円を超えたら高額医療費と認定されるが、実際の払い戻しは世帯
   限度額を超えた分になる。
   さらに戸田さんの場合は、7月末までは「認定イだから16万7400円の超過分
   から払い戻し」で、
   8月以降は「認定オだから3万5400円の超過分から払い戻し」になります、
 
 と説明しないといけないのだ。
  
  それなのに、なんとデタラメで現実にあり得ない断言を繰り返して、戸田にウソ
 を吹き込んだ事か!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪7≫事の真相は、「戸田が誤解した」のではもちろん無く、
  「職員の説明がちょっと不足だった」のでもない。そんな甘いものではない。

 ■戸田の現在の経済苦境(確定申告で税金還付がされるほどの低所得事業者、
  経済再建に苦闘し、かつ緊急入院で入院費40万円も請求されて困っている等々)
  を十分把握していながら、
  「かつての収入との特殊な落差に苦労している」事を十分に把握していながら、

  何度も何度も、「医療費が月に2.1万円を超えたら払い戻しされる」という、
  絶対にあり得ないウソを戸田に吹き込み続けて、生計見通しを大きく誤らせて
  しまった責任は非常に大きい!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪8≫職員からの事情聴取に際しては、以上の事実経過や戸田からの説明を踏まえ
  て、厳正に行って、「正しい事実経過」を検証してもらいたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 2020年8/26 (火) 15:10 戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i125-205-38-3.s42.a027.ap.plala.or.jp>

健康保険課の虚偽説明(5)●相談者の切実なニーズに鈍感無配慮な職員体質弾劾!
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/20(日) 3:39 -
  
発信:8/26 (水)17:08
件名:健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関して(5)
    ●相談者の切実なニーズに鈍感無配慮な職員体質!(戸田)
本文:
▲職員が高額医療費払い戻しについて、戸田に対する8/5説明において、
 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2万1000円(2.1万円)を超えた分が払い
  戻しされる」とのみ説明し、「世帯限度額」の規程を全く言わず、
  完全に誤った説明をした問題▲
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

門真市保健福祉部・健康保険課:課長:嶋田篤志 殿
            課長補佐:竹田晶則 殿

 保健福祉部・健康保険課・保険窓口グループ:課長補佐:黒木修功 殿
                      主任:大倉正光 殿

<保険窓口グループ職員による「高額医療費払い戻しの虚偽説明」問題について(5)>

●相談者の切実なニーズに鈍感無配慮な職員体質について:怒りを持って弾劾する!


≪1≫本件問題で浮かんで来たのは、健康保険課職員達が「相談者の切実なニーズ」
  に対して鈍感で無配慮な体質を続けていている事だ。

   弱者救済にとりわけ業務責任を持つべき門真市の職員のレベルがこの程度だっ
  たのか、と思うと、実に情けない。
  その具体例を示していく。

  低所得者が高額医療費について相談に行くのは、減免や払い戻しを一刻も早く
 受けたいからであるのに、
  職員はその具体手続きを、相談者の身になって考えよう、助言しよう、とは全然
 しない。

 ▲私は、高額医療費の払い戻しについて、8/5相談と本日8/26相談(電話)で真剣
  に行なったが、
  (払い戻し請求資格を得た月末に)
   A:市役所に行って払い戻し請求をすれば、即座に払い戻しを受けられる」、
   B:「口座振り込みの場合は翌月末入金になる」、

  という「決定的な違い」を、本日8/26電話で詳しく聞いて初めて知った。

 ▲こんな重大な「決定的違い」を、「根堀葉堀り聞かれなければ教えない」、
  という職員の神経が信じられない! 最初から言うとけよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪2≫相談者にとって、「いくら減免されるか」、「いくら払い戻しされるか」こそ
  が唯一切実な問題である事は、普通の神経をしていれば明らかなのに、

  「世帯限度額のハードル」の事を言わずに、
  「月2.1万円超えたら高額医療費として払い戻しされる」という、
  「現実には絶対にあり得ないウソ」を説明して事足れりとする神経は、許され
  ない。

   なんでそんな「寸足らずのウソ説明のみして平気」でいられるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪3≫減免や払い戻しの相談を受けた場合に、「個々の相談者の世帯限度額を調べた
  上で相談を進める」のが、プロの行政マンとして当然の責務だろう。
   行政はそういう個人の経済情報を集約している機関ではないか。

 ■しかも戸田の場合、保険料減免申請で5月か6月に新たに「事業収入の報告」を
  出しているし、
  (その前に4月に税務署に出した確定申告の書類も持参して見せている)
  7/18入院からまもなくに入院医療費の減額申請をして、

  「7月末までは『イ』ランク、8月からは『オ』ランク」と、健康保険課自身
  が調査して判定しているではないか!

 ■だから戸田からの相談を受ける場合は、戸田に対して
  「あなたは世帯限度額が7月末までは『イ』ランク、8月からは『オ』ランクで
   すよ」、と常に指摘しながら相談を進めるのが当然ではないか!

 ■こんな超初歩的・基本的な相談者分類整理、相談者対応をしないで、相談者に
  向かっていたという事自体、相談者(のニーズ)に対する鈍感・無配慮・無関心
  に他ならない。
   猛省されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪3≫門真市の保健福祉部:健康保険課では、相談者の整理カードを作っていないの
  ではないか?
  
   また、「相談記録」をきちんと作成して、保管し、引き継ぎや情報共有できる
  ようにはなっていないのではないか?

  本件のいい加減な対応を見ると、そうとしてか思えないが、実際にはどうやって
  いるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 2020年8/26 (水)17:09 戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i125-205-38-3.s42.a027.ap.plala.or.jp>

健康保険課の虚偽説明(6)◆現行の「世帯限度額」が存在している理由の説明を
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/20(日) 3:45 -
  
発信:8/26 (水)17:24
件名:健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関して(6)
    ◆現行の「世帯限度額」が存在ししている理由の説明を(戸田)
本文:
 ▲職員が「月ごとの高額医療費」払い戻しについて、戸田に対する8/5説明において、
 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2万1000円(2.1万円)を超えた分が払い
  戻しされる」のみ説明し、「世帯限度額」の規程を全く言わず、完全に誤った
  説明をした問題▲
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

門真市保健福祉部・健康保険課:課長:嶋田篤志 殿
            課長補佐:竹田晶則 殿

 保健福祉部・健康保険課・保険窓口グループ:課長補佐:黒木修功 殿
                      主任:大倉正光 殿

<保険窓口グループ職員による「高額医療費払い戻しの虚偽説明」問題について(6)>

◆現行の「世帯限度額」が存在ししている理由の説明を求めます。

 これは門真市の中であれこれ言っても変えられない事かもしれませんが、
「なぜ2年前の8/1から1年間の収入を基準にして算定するのか?」、

その理由を教えて下さい。

 保険料や税金の請求そのものは「前年(度?)の収入を基準にして算定する」事に
なっていて、これは「収入がガタ減りした者」にとってはきついですが、仕方ない
と諦める事もできますが、

減免や払い戻しという事については、なぜ2年前の8/1からなのか、不思議に思います。

説明よろしくお願いします。

 ・・・・・・・・この質問のみ、8/28 (金)夕刻まで回答して欲しく思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 2020年8/26 (水)17:25  戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i125-205-38-3.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲健康保険課の虚偽説明で9/11 (金)までに事実検証・謝罪・再発防止の文書を求む
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/20(日) 3:56 -
  
発信:8/26 (水)18:47
件名:▲健康保険課の虚偽説明につき、9/11 (金)までに事実検証・謝罪・
    再発防止の文書を求める!(戸田)
本文:

門真市保健福祉部・健康保険課:課長:嶋田篤志 殿
            課長補佐:竹田晶則 殿

 保健福祉部・健康保険課・保険窓口グループ:課長補佐:黒木修功 殿
                      主任:大倉正光 殿


≪健康保険課の虚偽説明につき、9/11 (金)までに事実検証・謝罪・再発防止の文書
 を求める!≫

   提出者:戸田ひさよし 門真市新橋町12-18 三松マンション207
            TEL;06-6907-7727 FAX;06-6907-7730
            メールアドレス:toda-jimu1@hige-toda.com
=====================================

記:健康保険課:保険窓口グループ職員が「月ごとの高額医療費」払い戻しについ
  て、私に対する8/5説明において、
 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2.1万円を超えた分が払い戻しされる」と
 のみ説明し、「世帯限度額」の規程を全く言わず、完全に誤った説明をした件に
 ついて

≪1≫私の側からは、8/26 (水)発信のFAXや諸メールにおいて、詳細な資料提供・
  事実経過説明・問題点指摘を行なった。


≪2≫私は、本件虚偽説明によって、以下の被害を受けた。

 (1)健康保険課の8/5説明を真に受けて「7月医療費還付が12万円前後ある」と立て
   ていた見込みが全く外れて、ゼロに等しい金額しかない事を知って、精神的
   に大きなダメージを受けた。

 (2)現在の経済生活や医療費支払い等、各種支払い予定に大きな齟齬を生じさせ
   られた。

 (3)本件問題への対処のために、8/26 (水)に多大な労力を注がざるを得なくなり、
   当初予定していた「戸田アソシエーション」としての収益事業(ヤフオク出品
   関連作業)に多大な差し障りを被った。


≪3≫よって、門真市保健福祉部:健康保険課に対して、以下の事を満たす文書を
   9/11 (金)夕刻までに、メールでの提出を求める。誠実真摯に対応されたい。
=====================================

【1:事実経過の調査】

 本年5/1以降8/26までの間での、戸田と健康保険課職員との電話および面談での
 相談について、
 
 (1)相談があった日 にち曜日と時間帯
 (2)その形式(電話か戸田の役所訪問による面談か)
 (3)対応した職員の肩書きと氏名

 (4)相談の内容や結果 (意見対立があった場合は詳しく)
 (5)それはどのような形で記録されていたか?(業務日誌、相談者記録、
   職員ノート、等)

 (6)戸田が持参したり提出したりした文書や資料はあったか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【2:誤った説明をした事についての検証】

 8/5説明において、職員が戸田に、「月ごとの高額医療費」払い戻しについて、
 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2.1万円を超えた分が払い戻しされる」と
  のみ説明し、
 「世帯限度額」の規程を全く言わず、完全に誤った説明をした件について、

 「なぜそのような誤った説明をして事足れりとしたのか?」に関して、

 (1)健康保険課が調査した手法や内容、調査の対象、日時、その結果について述べ
   られたい。

 (2)健康保険課としては、どのように検証したのか、なぜこのような事が起こって
  しまった考えたのか、述べられたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【3:謝罪要求】私に上記のような「被害」を与えた事について、謝罪されたい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【4;再発防止策】再発防止策について、具体的に述べられたい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【5;「失敗事例集」への掲載】

 医療費問題専門の健康保険課職員が、「世帯限度額のハードル」の事を言わずに、
 「1機関月2.1万円超えたら高額医療費として払い戻しされる」という、
 「現実には絶対にあり得ないウソの説明」をして、
 「相談者に誤った情報を与えた」、

 という本件事案は、行政の重大な失策であり、
 「門真市行政事例集の失敗事例」に掲載して、全庁的・市民的注意喚起を行なう
 べき事案であるので、
  今年中に失敗事例集に記載し公表する事を約束されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 2020年8/26 (水)18:48 戸田ひさよし 拝

********************************************************************
* 戸田ひさよし:「戸田アソシエーション」代表 toda-jimu1@hige-toda.com
*  フェイスブック https://www.facebook.com/profile.php?id=100022336052450
*  ツイッター  https://www.twitter.com/hige_toda
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*  「戸田アソシエーション」HP 
*  ヒゲー戸田HP http://www.hige-toda.com/
* 事務所;大阪府門真市新橋町12-18 三松マンション207
*         TEL;06-6907-7727 FAX;06-6907-7730
********************************************************************
引用なし
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健康保険課の虚偽説明(7)▲8/28緊急質問と7月・8月の払い戻しの算定請求:
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/20(日) 4:03 -
  
発信:8/28 (金)15:07
件名:健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関して(7)
   ▲8/28緊急質問と7月・8月の払い戻しの算定請求:9/2迄に回答を!(戸田)
本文:
 ▲職員が「月ごとの高額医療費」払い戻しについて、戸田に対する8/5説明において、
  「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2万1000円(2.1万円)を超えた分が払い
   戻しされる」のみ説明し、「世帯限度額」の規程を全く言わず、
  完全に誤った説明をした問題▲
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

門真市保健福祉部・健康保険課:課長:嶋田篤志 殿
            課長補佐:竹田晶則 殿

 保健福祉部・健康保険課・保険窓口グループ:課長補佐:黒木修功 殿
                      主任:大倉正光 殿

<保険窓口グループ職員による「高額医療費払い戻しの虚偽説明」問題について(7)>

▲8/28緊急質問と7月・8月の払い戻しの算定請求

<8/28緊急質問>

Q1:「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2.1万円を超えた分それ自体が払い戻
  しされる」住民はひとりでもいるのか?
  (21000円を1円でも超えたらその分が払い戻しされる住民はいるのか?!)

Q2:もし「いる」としたら、その人はどういう条件を持つ人なのか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<7月・8月の払い戻しの算定請求>

戸田が守口敬仁会病院に既に支払った医療費に関して、

(1)7月中に支払った分で、
   今後「高額医療費として認定されて払い戻しされる予定」の金額はいくらか?
 
(1)8月中に支払った分で、
   今後「高額医療費として認定されて払い戻しされる予定」の金額はいくらか?

 (注)戸田と敬仁会との医療では、8/4退院以降は(手元の領収書で確認)
    ・8/19 (水)整形外科:3420円
    ・8/22 (土)耳鼻咽喉科:5630円 (睡眠時無呼吸症候群で初診察)

  の2件のみで、今後8月中に敬仁会に行く事はありません。

  従って、8月分の算定は8/1〜8/4退院までの間と、8/19診察・8/11診察で算定して
  下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆健康保険課が私に対して、「世帯限度額」の規程を全く言わずに、
 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2.1万円を超えた分が払い戻しされる」と
 いう、完全に誤った説明を吹き込んだために、

  私は「7月分・8月分の払い戻しが合計13〜15万円ほど払い戻しされる」、と
 いう見通しを立てて、近日中の各種支払い計画を立てるという誤りを強いられて
 しまいました。

  従って、「7月分・8月分の払い戻し金額の正しい数値」を至急に知っておく
 必要がありますので、これを算定して回答して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 これら2つの項目は、いずれも簡単に回答・算定可能なものである事が明白です
から、遅くとも来週の9/2 (水)昼までに、私へのメールで回答して下さい。

 2020年8/28 (金)15:06 戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i125-205-38-3.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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