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健康保険課の虚偽説明(2)戸田FBの関連記事を証拠資料として送信:8/26 (水)
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 戸田 E-MAILWEB  - 20/9/20(日) 2:28 -
  
 前回9/10投稿から10日も空いてしまったが、継続していきます。
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発信:8/26 (水)13:26
件名:健康保険課の虚偽説明(高額医療費)に関して(2)
    戸田FBの関連記事を証拠資料として送信(戸田)
本文:

▲職員が高額医療費払い戻しについて、戸田に対する8/5説明において、
 「1医療機関への医療費支払いが1ヶ月で2万1000円(2.1万円)を超えた分が払い
  戻しされる」のみ説明し、「世帯限度額」の規程を全く言わず、完全に誤った
  説明をした問題▲
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門真市保健福祉部・健康保険課:課長:嶋田篤志 殿
            課長補佐:竹田晶則 殿

 保健福祉部・健康保険課・保険窓口グループ:課長補佐:黒木修功 殿
                      主任:大倉正光 殿

<保険窓口グループ職員による「高額医療費払い戻しの虚偽説明」問題について(2)>

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(2)戸田FB(フェイスブック)の関連記事(8/22 (土)04:00記)を、証拠資料
として送信します
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786274128793782&id=100022336052450
   ↓↓
<戸田の「40万円の入院治療費」に関して>、いろんな意見や助言が寄せられまし
 たが、戸田が市役所に聞いて調べ、判断した事を記しておきます。(長文)

【1】「入院治療費の減免」については「3つの異なるステージ」があります。
   それは、

<A>「患者から病院への支払い」にあたっての、国保の「限度額認定証制度」に
   よる減免(認定者は市行政)

<B>「毎月の高額医療費」に関する国保の減免=「1つの医療機関ごとに2.1万円
   を超える金額」の払い戻し」
    (市行政が患者に「月ごとの超過分」を3ヶ月後に払い戻しする)

<C>「毎年3月の確定申告」において、「1年間の高額医療費の減免分認定を所得税
   算出に反映させて税金を安くする」〜認定・執行者は税務署。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【2】「保険対象外(=減免対象外)の差額ベッド」(個室料金)について。

 (1)仮に「本当は本意ではなかった」としても、市行政は「個室使用にあたって患者
  が病院に出した『同意書』内容を絶対視する」ので、
  <A>と<B>において認定者である市行政は(「同意書」を盾にして)絶対に
  減免対象と認定しない。

 ・・・「同意書」作成にあたって、患者が「本意ではないが
  同意せざるを得なかった」とか、「自分は相部屋希望だ
  が,病院から個室しか空いていないと言われた」とかの文
  言を書き込んでいれば減免認定される余地があるかもしれ
  ないが、
  そういう「異論書き込み」は、現実的にはほぼ絶対に不可
  能だろう。

   そもそも「緊急の入院が必要だ」と判定された患者側に
  は、「選択の余地」=「病院都合を拒否する余地」=「そ
  この病院での入院を取りやめて他の病院に行く余地」は無
  いのが現実だ。

  ▲「所定の同意書を出していても保険対象と認めさせた
  例」は、赤旗記事などで見受けられるが、それは「患者側
  に有利な、かなり強い状況証拠を挙げる事が出来た場合」
  だろうと思う。
   戸田の場合は、入院当初に1〜2泊以外は「病状急悪化の
  ため個室でないと無理」と戸田自身が認めていたし、
   終盤の(相部屋2泊後の)「激烈ないびきによる同室患者
  からの切実な苦情を考えて、病院側要望を受けての個室再
  移転」も、「病院側の勝手な都合だ」と言い切るには微妙
  な部分がある。 

 (2) <C>の「確定申告においての差額ベッドの扱い」については、市の税務
  担当部署に聞いた限りでは、税務署の扱いはちょっと緩そうで、
  「同意書があっても保険負担範囲内と認められる場合」があるようだ。

   しかし実際にどの程度認めてもらえるかは現段階では不
  明だし、認められるとしても来年3月の確定申告段階での話
  で、「病院への戸田の支払い額」そのものには関係しな
  い。
   また確定申告で認定されたとしても、税金の請求額の減
  免に反映されるだけで、戸田に現金が払い戻されるわけで
  はない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【3】「戸田の場合は7月中の入院医療費の減免がほどんどされない」事について。

  <A>の「限度額認定証制度」(認定者は市行政)の事だが、今の制度では
 「そこそこの年収があった者が低所得転落した場合には虐めの如き理不尽苛烈な
  請求がされる」仕組みになっている。

  具体的には(市議落選で2019年5月から無収入→超低所得に移行した戸田の)
  2020年7月末までの「入院による高額治療費の限度認定の算定基準」は、
  2019年の年収ではなく、
  実に2年も前の「2018年8/1から2019年7/31までの年収」を基にして算定する
  のだ!

  これって、「その12ヶ月のうちの9ヶ月は市議収入がある時期」だ!
  それを基にして「低所得者戸田の2020年7月の入院治療費」の減免を算定する
  って、あまりに理不尽な話だ。
  ・・・・が、今の所は戸田個人でこれを覆すのは無理だと思わざるを得ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
【4】「病院からの支払い請求」とそれへの対処について 

 (1)病院側は「分割払いは認めるが、6ヶ月以内の支払い完了での支払い誓約書
  の作成」を求めてくる。
   これを拒否して「12ヶ月とか24ヶ月とかそれ以上での分割払い」を、少なく
  とも退院段階で病院に認めさせるのは、不可能に近いと思える。 
   
   「いや、自分はそう認めさせた」という人もいるかもしれないが、それは
   だいぶ昔の話ではないだろうか?
   今現在でも可能だろうか?個人で可能だろうか?

 (2)◆また、話の大前提として、戸田の立場性がある。
   戸田は「戸田アソシエーション」という個人事業の事業主として(ヤフオク
   出品主軸に)収入を増やしていく〜月収20万円→30万円→50万円→と増やし
   て生計を立てていく事を真剣に考え、そのための努力と実践を重ねている。

   それを土台として2023年4月の門真市議選に出馬して復活当選を果たす事を
   予定している。
   そういう進路設計があるからこそ、戸田への応援があり、闘病支援カンパも
   寄せてもらっている。

 (3)だから病院への支払いについては、闘病支援カンパで助走し、今後のヤフオク
  出品邁進で本格走行して、「来年1月末支払いまでの6ヶ月分割」で精算してしま
  いたいと思う。

 (4)★門真市の健康保険課から、「市としては個室代減免は出来ないが、戸田さん
  が病院側に減免してくれるよう要請して協議してみたらどうか」、という助言
  があった。
   それで戸田は、個室代の一部減免について具体案を作って、病院側にそれを
  提示し、市からそういう協議の助言を受けている事も明らかにして、検討して
  もらった。

  ★その結果、病院側が個室代を2.3万円ほど減免してくれて、入院治療費の請求
   総額が約37.7万円になった。
   で、それを来年1月末までの6ヶ月分割で支払う事に同意誓約した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【5】<B>の「毎月、1つの医療機関ごとに2.1万円を超える金額の払い戻し」に
  ついては、かなり重要な問題で、結論から言えば、戸田の場合、

  ★7月8月の敬仁会病院に対する支払い(入院時以外の医療費支払いも含む)
   から合計13〜15万円ほどが払い戻しされるはずだ。
   ただし、7月の分は9月末に通知があって、戸田が払い戻し請求を起こして
   10月末に払い戻し、8月の分は11月末に払い戻しがなされる。
   
  ★だから「入院治療費約37.7万円」に対する実際支払いは22〜24万円くらいで
   収まる計算になる。

  ◆この制度では、同じ4万円の医療費支払いであっても、例えば8月9月の
   各月2万円=合計4万円の支払いの場合は払い戻しゼロだが、
   8月4万円・9月ゼロ円=合計4万円の支払いの場合は、払い戻しが
   1万8999円となって断然得になる。

   それを考えると戸田の場合は、大いびき=睡眠時無呼吸症候群の治療につい
  て、8月中に敬仁会耳鼻咽喉科に何回も行って治療費を払って、
  「8月の敬仁会への支払い」を出来るだけ増やしておいた方が断然得である。

  ・・・本文章を書いていてそれに気づいた。早急に敬仁会に行こう!

   「1つの医療機関で1ヶ月の医療費が2.1万円を超える」というのは、普通に
  ちょいちょい病院に行くくらいでは起こらないので(戸田の場合)、
  8/1〜8/3夜までの間の入院という「まとまった支払い」が既にあるこの8月の
  うちに、出来るだけ敬仁会へ行って医療費を払っておく事が、
  「8月分の払い戻し金」を入院費算定分以外に2万円前後増やせるかどうかの
  鍵になる。 

      2020年8/22 (土)04:00記・・・
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 発信:8/26 (水)13:26 戸田ひさよし 拝
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引用なし
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