ちょいマジ掲示板

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3/18民生常任委:課題満載...[2]  /  3/14(金)午前に戸田の本会...[1]  /  国土交通省 浪速国道事務...[4]  /  3/13本会議は3会派代表質...[1]  /  ■■スズさん退職につき戸...[1]  /  再:1/25(金)戸田が駅頭・...[4]  /  「幼児教育検討委」議事録...[0]  /  3/4(火)3月議会初日本会...[8]  /  質問準備(1)「職員市内居...[11]  /  もし本当なら大反対:引退...[3]  /  

3/18民生常任委:課題満載でどういう審議が。戸田は文教準備で傍聴欠席、残念!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/17(月) 12:32 -
  
 本日3/18(月)は民生常任委員会。後期高齢者医療制度やらその関連条例やら、国保
問題やら、審議追及すべき課題が満載。共産党以外はちょろっとしか質問しないだろう
けど、それでもいくつかは出てくるだろうと思う。

 戸田もぜひ傍聴しておきたいのだけれど、いろいろ疲労や用事が重なって、3/19(水)
の文教常任委員会の質疑・質問準備が土日にほとんどできなかったため、やむなく傍聴
欠席して文教準備に集中する事にしました。
 99年に議員になって以降、05年12月に不当逮捕投獄された時を除いては、常任委員会
の傍聴欠席は、たしか建設常任委を1回した程度の「準皆勤賞」だったのに残念ですが、
しかたありません。

 戸田が注目している事のひとつは、民生常任委所管の商工会議所について、今回の
「1.8倍、250万円を上乗せして合計550万円を2年連続支給」という異例不当な助成金問
題を共産党がちゃんと取り上げるかどうかです。
   http://www.hige-toda.com/_mado04/shoukou/2008-3/index.htm
 戸田の記憶では、共産党は商工会議所への補助や助成の問題点・疑問点について、今ま
で一度も取り上げて来なかったはず。
 合併推進の陰謀的・反市民的やり方も全然批判せず。地元団体の非民主的運営問題につ
いては、いくじが無くて全然批判しないのだろうと思います。

 「諸団体への補助金軒並み削減はけしからん」として反対論陣を張っている共産党が、
なぜ商工会議所への異例な大盤振る舞い問題は議会ではもちろん、門真民報でも一言も批
判せず、事実報道すらしないのか、全く情けない事だと戸田は思っています。
 本日の民生常任委員会ではどうするか?? 注目です。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i220-221-149-11.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3/19(火)は建設常任委員会。ぜひ傍聴を!戸田は文教準備で傍聴欠席ですが・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/17(月) 12:56 -
  
 「4つの常任委員会の中で一番審議時間が短い」建設常任委員会が3/19(火)にありま
す。都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。
 戸田はこの日も文教準備で傍聴欠席せざるを得ません。常任委傍聴連続欠席というの
は、99年に議員になって以来初めての事ですが、そうしないと文教の準備ができないので
やむを得ません。

 戸田が質疑・質問の骨子を作って教委に渡して、教委が答弁原案作って戸田と「すりあ
わせ」をしつつ内容を詰めていく、という双方の準備が必要なので。
 戸田だけ文教委の前夜に質問原稿を作って、翌日ぶっつけ本番で質疑質問する事も可能
ではあるけれども、それでは教委がオタオタして腰が引けた良くない「無難答弁」しか出
て来ない、というマイナス面が大きい、というのが門真の実情です。

※ 本番ではアドリブ的質問や追及も追加する事が多いし、「隠し玉」を持って臨む時も
 ありますが。

●戸田が傍聴できない、傍聴しても自分の準備で追われて傍聴報告を掲示板に投稿できな
 いという場合、傍聴市民以外の全ての市民は、その時々の議会で何があったのか全く知
 ることができない・・・共産党の紙の門真民報とHPニュースの定型的で短い報告以外
 は、・・・・約2ヶ月後に正規式な常任委員会記録ができたり3ヶ月後に本会議記録が
 できたりする時までは・・・。

  という現状自体が、「市民に閉じられた議会」・「市民への議会情報隠し」であるわ
けで、本来は議会事務局がHPなどで音声報道や動画報道をして、生の議会を速報するべきなんです。国会中継みたいに。府議会HP報道みたいに。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i220-221-149-11.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆民生委、4:23までみっちり審議。会議所助成金問題、共産党追及せず
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/18(火) 8:38 -
  
 3/17民生常任委員会は4:23までのみっちり審議でした。これは門真市議会としては
異例の長時間審議です。(他市に比べると全然大したことないけど)
 戸田も聞きたかった。
 商工会議所の異例不当な助成金大盤振る舞い問題については、やはり与党はもちろん、
共産党も全然追及しなかった、とのことです。

 とりあえずの報告でした。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i220-221-149-11.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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3/14(金)午前に戸田の本会議質問。追及あり提起ありで面白いからぜひ傍聴に来て!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/13(木) 1:42 -
  
 戸田の一般質問の通告内容は、戸田HP3月議会特集
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2008/03/index_2008.03.htm
に載せてますからご覧下さい
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2008/03/toda_situmon.htm

 この中に、商工会議所への異様な助成金大幅アップとその情報隠し問題も盛り込んで
追及します。お楽しみに。

 質問原稿や当日の答弁原稿は、おいおいアップしていきます。
 今はとりあえず、その原稿作り・時間調整開での修正開始! であたふたです。
  (答弁作成部署も大変です。本日3/13本会議後に最終協議)
 それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-104-60.s04.a027.ap.plala.or.jp>

報告したい事は山ほどあれど・・・・・、もう少し待ってね
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/16(日) 0:20 -
  
 質問原稿と答弁原稿があるので、それだけでも投稿すればいいんですが、何やかんや
とありまして・・・、。
 ホント、投稿したい事は沢山あるのですが、もう少し待って下さいね。

 今夜は今から宣伝カーの新しい看板を作成・ラミネート・連結して、明日6時頃にそれを車に装着し、3/16春闘・自動車パレード集会参加、午後2時からは扇町公園でのイラク反戦集会に参加。

 門真に帰ってから3/19文教常任委員会の質問準備と3/14・13本会議の報告投稿、橋下
問題についての動画撮影等々の予定。・・・・どこまでできるか・・・。
 とりあえず。

<お知らせ>3・16自動車パレードが開催されます 
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2910;id=01
 3月16日、交運労協セメント生コン部会/生コン産業政策協議会(連合・交通労連生コン産業労働組合、全日本港湾労働組合関西地方大阪支部、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部)は、恒例となっている自動車パレードを行う。

 当日は、数百台のミキサー車などが「暫定税率の廃止、大幅賃上げ・運賃の大幅引き上げ、中小労働運動の前進」を掲げて走行し、市民に大きくアピールする。

ビラはこちら>>http://www.rentai-union.com/head_line/2008-2-29/08car_parade.pdf

昨年の自動車パレードの様子>>http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/29395273.html

(ブログ・KU会通信より>>http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/40301110.html

▼戸田さん:
> 戸田の一般質問の通告内容は、戸田HP3月議会特集
>   http://www.hige-toda.com/_mado05/2008/03/index_2008.03.htm
>に載せてますからご覧下さい
>   http://www.hige-toda.com/_mado05/2008/03/toda_situmon.htm
>
> この中に、商工会議所への異様な助成金大幅アップとその情報隠し問題も盛り込んで
>追及します。お楽しみに。
>
> 質問原稿や当日の答弁原稿は、おいおいアップしていきます。
> 今はとりあえず、その原稿作り・時間調整開での修正開始! であたふたです。
>  (答弁作成部署も大変です。本日3/13本会議後に最終協議)
> それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-104-60.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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国土交通省 浪速国道事務所 建設専門官荒木のお詫び文
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/11/13(火) 18:21 -
  
      お詫び
第2京阪道路事業において、平成19年5月下旬から6月下旬にかけて、家屋の解体、
支障物撤去等準備作業にあたり、振動・騒音対策に不行き届きがあり、大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びします。
 ご指摘を受けた以降、再発することがないよう努めていきますので、ご理解の程よろしくおねがいします。
                        H19年11月4日

                    国土交通省 浪速国道事務所
                     建設専門官 荒木孝明

この内容のお詫びをもらいました。
振動・騒音のモニタリングデータももらいましたが、数値を見る限りは、基準は超えていませんが、日曜日の数値がとてもきになりました。杭打ちの作業をしている日の数値と日曜日の作業をしていない日の数値が同じぐらいの時があることです。事業地内の測定ですから日曜日はもっと低いのだろうと思ったのに6月からほとんど65dBを超えており70dBを超える日が2日もあります。近隣住民は事業地の外ですし万能塀で事業地内は外の音は少し低くなってるはずですから、工事が始まる前から住民は毎日70dBを超えている騒音の中で、生活していたということですか?日曜日はかなり静かだと思うのですが、とても不思議です。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@zaq7d04dee3.zaq.ne.jp>

◆市から波国への「11/2抗議文」を紹介。とても甘甘だけどそれでも「画期的」
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/14(水) 1:47 -
  
 戸田からの強い突き上げを受けて市が11/2に波国に出した「抗議文」がこれです。
      ↓↓↓
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
                              平成19年11月2日
国土交通省浪速国道事務所
建設専門官 荒木孝朋 様
                    門真市都市建設部 第二京阪道路調整担当
                             管理監  住川 信逸

      第2京阪道路の建設に伴う苦情対応について

 第2京阪道路の建設にあたり、市民からの苦情等については、十分に当事者の意見や要
望を聞くとともに、真摯に対応するように常々申し入れているところである。

 しかしながら門真市上島頭在住の市民より、日新地区下部その他工事区間で本年5月21
日から行われた関連事業である家屋解体時における建設機械から発生した揺れを自宅で大
きく感じられたため、事業者に対して苦情の申し入れが行われたにもかかわらず、初期の段階において必ずしも苦情者の納得いく対応がなされたとは言いがたく、本市といたしましては誠に遺憾であります。

 今後は、市民からの苦情・要望に対して真摯に受け止めていただき迅速かつ丁寧な対応
をもって、十分に説明責任を果たされることを強く願うものです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 冒頭で市の「住民の立場に立った強い姿勢」を示し、続いて「本年5月21日から行われ
た関連事業である家屋解体時における建設機械から発生した揺れを自宅で大きく感じられ
たため、事業者に対して苦情の申し入れが行われたにもかかわらず」、と具体的に書き、最後もよくまとめてますが、その中間では
  「初期の段階において必ずしも苦情者の納得いく対応がなされたとは言いがたく」
という書き方でお茶を濁して、

 ●家屋解体の後の「本工事」でも騒音振動が酷くて、住民が苦情を出し測定を求めてい
  た事実
 ●しかし波国が振動測定器を設置したのが6/20(ただし機械の性質上1週間ほどは調整
  期で正式なデータにはならないとのこと)、騒音測定器に至っては7/30になってから
  で、住民や市への事前説明に完全に反したとんでもない約束違反をした事、

という大事な事を書いていません。
 「初期の段階において」、「苦情者の納得いく対応がなされたとは言いがたく」としたのでは、「本工事」の問題を免罪し、とりわけ「振動・騒音が基準値を超えるほど酷いと分かる時期に測定をしないようにした(!)」という最も重大な問題の存在を隠すに等しい書き方だと言わざるを得ません。

 「市も波国からコケにされた!」という怒りのない、肝心な事実が分からない甘甘な文書で、「抗議文」としては失格。 
 がしかし、「門真市が波国に対して抗議の意志を文書で明らかにした」という点では、おそらく「画期的な」事だと思います。
 「市長」名ではなく、「都市建設部長」の下の「第二京阪道路調整担当管理監」名での文書だという事も「微妙な配慮」を感じるところですが・・・・。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-52.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「11/4にママさんへのお詫び文」は出したが市には文書無しの波国は・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/14(水) 1:59 -
  
 11/4のママさんへの「お詫び文」は、文書としてちゃんと出した事は評価できますが、何がいけなかったのかという「事実認定」の部分では、
 「家屋の解体、支障物撤去等準備作業にあたり、振動・騒音対策に不行き届きがあ
り」、という書き方をして、
「本工事」の問題を免罪し、とりわけ「振動・騒音が基準値を超えるほど酷いと分かる時
期に測定をしないようにした(!)」という最も重大な問題の存在を隠すに等しい書き方ですね。

・・・あれれっ? これって「市の11/2抗議文」と同じ欠陥ですね!

●しかも「門真市から初めての文書抗議」に対する波国の対応というのは・・・・、
 10日以上経った11/13段階でも「お詫び文」を寄こすどころか「文書での対応全く無
 し!」という非礼な状態。(この日に戸田が第二京阪担当に聞いて分かりました)

 市がこの非礼に何の対応もせず、「11/2抗議文を出してお終い」感覚だった事に戸田は抗議し、波国にもその事を電話で抗議したところ、波国の荒木氏は「市に文書を出さないと決めたのではなく、対応を検討しているところです」という対応で、「市に文書を出すべき」という戸田の申し入れに対しては「ご意見として承ります」との事。
 ふーん・・・・・・。
 「検討」に随分と時間をかけるもんですね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-52.s04.a027.ap.plala.or.jp>

残りのくい打ちをする場所の家屋解体工事が始まります。
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/11/19(月) 17:30 -
  
大林組が杭を打つ残りの場所の準備が始まりました。
今まで住民が、通っていた道が通れなくなるので、迂回路を
作るために立ち退きが最近済んだ家屋の解体工事が
先にはじまります。
今日、足場が組まれシートをはり瓦を取り始めました。
チエンソーを使いやねの上で何やら切断しています。

土曜日にこの解体工事をする業者の船田町のかねたけ組の
人が、作業中は安全対策に万全を期し、できうる限りご迷惑を
おかけしないように努力する所存でございますと書かれた
紙とゴミ袋を手土産に挨拶に来ました。

さてさて今回の解体工事は振動・騒音は測定しながら
行われるのかが注目点ですね。

あれ程、解体工事ヤード整備の時が振動・騒音が酷いといって
きましたから、私の話をきちんと聞いていてくれたのなら、
測定は当たり前のことですよね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@zaq7d04e5c7.zaq.ne.jp>

今回行われている解体工事は事業者が行うものではないそうです。
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/11/20(火) 18:41 -
  
今回行われている立ち退き家屋解体工事の振動・騒音
測定についての書き込みを見られて、波国さんより
お電話がありました。ご丁寧にありがとうございました。
この解体工事は事業者側が行ったものではなく、
立ち退きされたお宅が個人で解体業者を頼まれ
解体を行うもので、事業者は振動・騒音は測定しない
そうです。

今日の朝、大林組の人とお話をしたのですが、
解体工事のご挨拶まわりをしておいてくださいと言って
おきましたが、来ましたかと聞かれたもので、事業者が
行うものだとますます思ってしまいました。

ややこしくって、参りました。

問題がもう1つでてきて、歩道になるところとぶつかる
家の境界のマークがないのです。
ブロック塀の下にあるだろうと思っていたのですが、
このブロックがくせもので、一番端のブロックの中央に
境界がありそうなので、1列潰したのですが出てこなかった
境界をまた調べてもらうのは、何処に頼むのか、やっぱり
お金もかかるんでしょうね。

西日本高速道路の人は、「家が建っているラインどうりに
道を作りますから大丈夫ですよー」と言われましたが
ここはきちんとしておかないといけませんよね
どなたかご存知ないですか、境界調べるのは何処にお願い
するのか?
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@zaq7d04e5c7.zaq.ne.jp>

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3/13本会議は3会派代表質問。そして共産党も結託で「議長事故偽装」の愚!傍聴を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/13(木) 1:32 -
  
 本日3/13(木)は、公明党・新政会・共産党の3会派が代表質問を行ないます。
(たぶん民主クラブまでは行なわないはずです。)

 会派代表質問の通告内容は、戸田HP3月議会特集
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2008/03/index_2008.03.htm
に載せてますからご覧下さい。
 こういう情報を載せているのは、戸田HPだけです。

 市議会HPも、共産党HPも、その他も載せてません。
 特に市議会HP(門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/ 内)は絶対に報道する
べきなのに、「市民への広報なんか、へっ!」というアホウな大多数議員たちの感覚に追随
して、全然やろうとしません。 市民からの批判がどんどん出されないと変わりません。
 
 あの大本議員が議長をやってるくらいですから、全然ダメです。全く呆れ果てたもので
す。こういう事は、市民からの批判がどんどん出されないと変わりません。

■そしてまた、「会派代表質問1日め」と言えば、「副議長を年に一度、午後半日だけ議長
 席に座らせて上げる」ために、共産党も結託した全会派議員達が「議長事故偽装」とい
 う不正を犯す日でもあります。

  ●「議長公用車で議会サボリ」の正体は「議長ゴッコ」の悪慣例だった!
     (05年3月記)  戸田  - 07/2/24(土) 5:11 - 
       http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1130;id=
  ◎なんとまあ共産党も賛同して「議長の事故偽造不正」継続を決めた2/26議運 
                戸田  - 07/3/15(木) 7:07 - 
      http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1233;id=
   2/26議運では、3月定例議会の代表質問初日午後だけ、議長が事故でもないのに故
  意に「議長が欠けた」形にして副議長に議長を代行させ、副議長が議長席に座って議
  長をやる、という悪しき慣例を、今年の3月議会でも継承する事を全員異議無く決定
  した。
    つまり共産党までもが、こういう馬鹿馬鹿しい・「議長の事故を偽造した」不正な
  議会運営に賛成したと言うことだ。
   会派同志の貸し借り関係・談合関係から共産党も抜けられない部分があるために、
  戸田が2年前の05年3月に問題指摘しHPでも指弾したにも拘わらず、こういう不正
  への加担を未だに止めることができない、という事だ。なんとまあ情けないことか!

  ●なんとまあ共産党も賛同して「議長の事故偽造不正」継続を決めた2/26議運! 
              戸田  - 08/2/27(水) 1:14 - 
         http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3175;id=
    ↑上のタイトルと文章は07年3/15の戸田投稿そのままなのだが、
      http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1233;id=
     今年の2/26議運でも全く同じ事が、無反省・恥知らずにも決められた!
     まったく門真では共産党もアホウじゃないか!? 恥を知れ!

   ◎共産党ら5会派結託で「公開質問状に回答拒否」の醜悪さ!(4/18で確定)
     再投稿  戸田  - 07/4/19(木) 17:47 - 
       http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1540;id=

■まったくこういう共産党も結託した会派談合のアホウぶりには胸くそが悪くなります。
 門真市議会与野党会派談合の「議長事故偽装不正」の現場を見たい人は、本日3/13の午
 後1時前に本会議場に来て下さい。
  
  1時:本会議再開・・・・大本議長が勝手に欠席。
              村田副議長(公明党)が議長席に座る。
      
     戸田が、「議長はどこに行った!説明を求める!」、
         「議長の事故偽装なんてアホな事はやめろ!」
         「そろいもそろって、共産党も、こんな不正をして恥ずかしくないの
           か!」
   と戸田が怒りまくる場面が見れるでしょう。
       与党会派の厚かましい議員は戸田に何か文句を言い、
       共産党議員4人は全員バツが悪そうにうつむいている。
   そんなところでしょう。       
   
◆3/13本会議の模様は、極く簡単にしか当日は報道できないでしょう。
 自分自身の3/14本会議一般質問のすりあわせ・原稿完成で、例によって例の如しで(戸
 田のスタッフをやった人にはよく分かるように)ヒイヒイ言いながら神経ケバ立ててま
 すから。

 3/14本会議・戸田一般質問への傍聴、ぜひ来て下さい!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-104-60.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆本日は市内中学の卒業式!議会があるため行けませんが、卒業おめでとうございます
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/13(木) 9:42 -
  
 例年、中学校卒業式は議会と重ならず、議員達もそれぞれの校区の卒業式に行っている
のだが、今年は珍しく議会日程と重なったために、参加できなくなりました。

 行けなくて残念ですが、この場を借りてご卒業おめでとう、とお祝い申し上げます。

 卒業式に参列するのは、その現場の感動を共に体験し、生徒さんたちや保護者、先生達
を直に見て、戸田の場合は「日の丸・君が代強制」への抵抗も行なって、とても有意義な
んですが、また一方で、公明党や自民党の議員達(門真では民主党の一部も!)が「日の
丸・君が代強制をちゃんとやっているかのチェック」を現場でやって圧力をかける側面もあり、それならいっそ、「議員は卒業式に行かない」ようにしてしまった方が、大多数の卒業式にとってはプラスになりそうな気もします。 

 ・・・おっと、もう議会に行かなければいけません。それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-104-60.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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■■スズさん退職につき戸田事務所スタッフ急募!「月12日出勤で9万円」で!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 9:31 -
  
 今大変困ってます。
 昨年11月から来てくれてるスズさんが体調不良・療養のため、この3月いっぱいで退職
する事になり、急遽新しいスタッフが必要になりました。
 そこで、この掲示板でスタッフを募集します。
 
給与・勤務時間等:◆ 月12日出勤で9万円 (1日あたり7500円)
                            +交通費1万円まで支給
       ・午前9時半から17:30の間 (昼食・休憩含む)
       ・出勤曜日や日取り、時間については柔軟に相談に応じます。
          (臨時の早退や半日出勤等で。基本は上記時間帯)

戸田の求める条件:◎門真市内か近隣市の方。年齢不問。
          ◎PCをお持ちでインターネット接続して自分で使っている方。
         ◎ウィンドウズPCでワード・エクセルの操作ができる
          (指示を受けて文書や表を作れる)方。
           一般的な事務員程度の技能や体験のある方。
         ◎できればHP更新の知識がある人。
           当方ではHP作成に「ドリームウェーバー」を使用。
           未経験者には研修費を出して研修します。
         ◎人間的に信頼できる人。   
         ◎できれば普通免許をお持ちの方。 
  
◆採用希望の方はまず履歴書をFAXか郵送、メール送信して下さい。
 戸田より連絡して面接させていただきます。
   戸田事務所 toda-jimu1@hige-toda.com
                    FAX 06-6907-7730 電話06-6907-7727   
 ※今は法律によって、「女性事務員を求める」とか「女性に限る」とは、思っていても
  表示できません。そこらへんのところ、よろしく! 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■まだ応募無くて困ってます!目立つように上に上げました
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/12(水) 16:19 -
  
 まだ応募がありません。困った困った。
 とりあえず忘れ去られないように、スレッドを上に上げるためにレスをつけました。

▼戸田さん:
> 今大変困ってます。
> 昨年11月から来てくれてるスズさんが体調不良・療養のため、この3月いっぱいで退職
>する事になり、急遽新しいスタッフが必要になりました。
> そこで、この掲示板でスタッフを募集します。
> 
>給与・勤務時間等:◆ 月12日出勤で9万円 (1日あたり7500円)
>                            +交通費1万円まで支給
>       ・午前9時半から17:30の間 (昼食・休憩含む)
>       ・出勤曜日や日取り、時間については柔軟に相談に応じます。
>          (臨時の早退や半日出勤等で。基本は上記時間帯)
>
>戸田の求める条件:◎門真市内か近隣市の方。年齢不問。
>          ◎PCをお持ちでインターネット接続して自分で使っている方。
>         ◎ウィンドウズPCでワード・エクセルの操作ができる
>          (指示を受けて文書や表を作れる)方。
>           一般的な事務員程度の技能や体験のある方。
>         ◎できればHP更新の知識がある人。
>           当方ではHP作成に「ドリームウェーバー」を使用。
>           未経験者には研修費を出して研修します。
>         ◎人間的に信頼できる人。   
>         ◎できれば普通免許をお持ちの方。 
>  
>◆採用希望の方はまず履歴書をFAXか郵送、メール送信して下さい。
> 戸田より連絡して面接させていただきます。
>   戸田事務所 toda-jimu1@hige-toda.com
>                    FAX 06-6907-7730 電話06-6907-7727   
> ※今は法律によって、「女性事務員を求める」とか「女性に限る」とは、思っていても
>  表示できません。そこらへんのところ、よろしく!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-104-60.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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再:1/25(金)戸田が駅頭・市内走行で激烈演説!林議員も支援者連れでキチンと駆けつけ
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/2(日) 7:43 -
  
 林議員からの奇妙なクレームがついたので、事情を明らかにするためにこの文章を再録
し、新たにスレッドを立てます。
 (元々のスレッドに追加すると画面をふさぎ過ぎるため)

★1/25(金)戸田が駅頭・市内走行で激烈演説!林議員も支援者連れでキチンと駆けつけ 
        戸田  - 08/1/25(金) 15:04 - 
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3029;id=
 本日はいよいよ戸田が政策カーのマイクを握って門真市内で演説をして回った。(古賀
さんが支援で参加し、動画撮影や戸田車運転)
 大阪民主党の従来の左派排除の姿勢が、ガラリと変わった事を如実に示す画期的演説行
動である。

 門真市駅イズミヤ前での演説の場には、早くから民主党の林市議がきちんと支援者数人
を連れて参加したことも報告しておきます。林さん、今後も共に頑張りましょう!
 (門真市議会での与党・野党としての対立は別としても)

 なお、古川橋駅では共産党議員と支持者が7時段階で既に10人くらい出動していて、
旗・ビラ持参で梅田さんへの投票を肉声で呼びかけていた。
 (こちらが8時にマイク演説始めた段階で撤収)

 以下は本日の戸田応援の行動経路

8:00 古川橋駅前  演説 9分   ・・・・・8:09 

   ↓ 門真市駅イズミヤ前に向かう(移動7分)

8:18 イズミヤ前 演説  9分    ・・・・・8:25 

  ↓ 門真市役所前を通って大和田駅南側商店街に向かう
     商店街を通り抜けて、バス通りに戻り、大和田駅南側へ
        (移動13分)       ・・・・・8:38
8:35 大和田駅南、銀行前 演説 5分  ・・・・・8:47

  ↓ 大和田駅北側へ(ネオコーポを回って)向かう(移動7分)
                      ・・・・・8:54

8:54 大和田駅北、タクシー乗り場前 演説 5分  
                      ・・・・・8:59
  ↓ 守口市 大久保3−26−8 の作田議員事務所に向かう  (移動 15分)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●林議員から訂正要求あり:私達は独自に駅頭宣伝して偶然後通りかかっただけ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/2(日) 8:09 -
  
 上記の1/25戸田投稿
★1/25(金)戸田が駅頭・市内走行で激烈演説!林議員も支援者連れでキチンと駆けつけ 

に対して、昨日3/1(金)に市役所内で会った林芙美子議員(民主党)から「事実に反する
記事であり、訂正を求める」との要求が出されたので、まずは林議員の言い分を紹介します。
   ↓↓↓
1:戸田投稿には、私達がまるで熊谷支持団体の「政策宣伝カー」演説の応援聴衆として
 1/25朝の門真市駅イズミヤ前での演説の場に行ったかのように書かれているが、とんで
 もない。
  私達は独自の企画として1/25朝に門真市駅前あいさつに出向いていただけである。

2:私が政策カーでのイズミヤ前戸田演説の前を通ったのは、自分らの活動が終わっての
 帰り道でたまたま通っただけで、戸田演説の応援聴衆として行ったのではない。
  
3:自分らが「政策宣伝カー」戸田演説の応援聴衆として現場に行ったかのように掲示板
 に書いた事については、同行した支援者に記事を見せたら、その人らも呆れていた。

4:よって、戸田は間違い記述を訂正するべきだ。

>★1/25(金)戸田が駅頭・市内走行で激烈演説!林議員も支援者連れでキチンと駆けつけ 

> 門真市駅イズミヤ前での演説の場には、早くから民主党の林市議がきちんと支援者数人
>を連れて参加したことも報告しておきます。林さん、今後も共に頑張りましょう

↑↑この記述が全く事実に反してけしからん!、訂正せよと言うわけです。

 そういえば、1/25投稿後に戸田不在の時に林議員から電話があって、スタッフが受けた
ところ、「戸田さんの投稿に間違いがある。こちらへの電話は不要です」との話がされた
との事で(事務所ノートに記載あり)、何の事やろ?と思ってましたが、この事だったん
ですね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「私は熊谷政策宣伝カー演説になんて協力してません!」という奇妙な主張!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/2(日) 9:28 -
  
 民主党の林芙美子議員(市議会会派としては民主クラブ)
     (03年市議選広報 http://www.hige-toda.com/_mado06/03kouhou/img/hayasi.gif )
の言い分は紹介したので、今度は戸田の意見を述べよう。

 林議員の主張によれば、民主党が、戸田メールも読んだ小沢党首の下で、市民派や社民
党勢力とも共同を広げて必死に熊谷候補当選のために闘っている選挙戦の最中であったに
も拘わらず、

1:「1/25朝に門真市駅そばに熊谷候補の政策宣伝カーが演説に来る事と全く無関係に自
 分は門真市駅での駅立ちを実行した」、という事になる。
  ・政策宣伝カーが門真に来る予定も知らされていなかったのか?
  ・知ろうともしなかったのか?
  ・政策宣伝カーの演説予定を知っていたが、協力するつもりは全然なかったのか?

2:政策宣伝カー・戸田演説をしている所を「たまたま通りかかったが、応援聴衆として
 協力するつもりはサラサラなく、単に通りかかっただけ」、という事になる。
  ・戸田の演説は戸田個人の演説ではない。熊谷陣営の政策カー演説なのだ。
   それなのに「たまたま通りかかっただけで、演説を聞きに行ったのではない」とは
   どういうつもりか?
  ・熊谷選対の奮闘にドロを塗り、民主党小沢党首の方針にも反する態度ではないか?

3:戸田がせっかく林議員に好意的に書き、「林さん、今後も共に頑張りましょう」とエ
 ールを送っているのに、熊谷候補当選のために奮闘して熊谷票を「07市議選での民主票
 に4618票も上積みさせた」実績を出してあげた戸田に対して、 ↓↓
      http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3052;id=
  (戸田の奮闘無しには、「自公の金魚のフン」たる門真の民主党がこんな票を取れる
   わけがない!)
 民主党市議として感謝とねぎらいの言葉を全く述べずに、苦々しげにクレームをつける
 だけ、とはいったいどういう料簡か?
  そこには「大人の良識」や「人としての礼儀」というものが全く無い。

4:不快ついでに言っておくと、林議員は07年市議選において、スピーカー使用最終段階
 になって、林候補の宣伝カーが戸田演説の妨害で大音響を立てて走り込んで来たことに
 ついて、全く謝罪も反省もせず、知らん顔をし続けてきた。
     ↓↓↓
 ◎歴史的な戸田演説終了。林カーの悪質意図的な演説妨害に大憤激!! 
                       戸田  - 07/4/21(土) 20:44 - 
        http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1576;id=
 ●林事務所、「何ら悪いことはしてない・選挙妨害でない」と居直り! 
                       戸田  - 07/4/21(土) 21:01 - 
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1577;id=

◆林議員本人が「熊谷候補の政策宣伝カー戸田演説など全く聞きにいくつもりも協力する
 つもりもなかった」と主張する以上、1/25戸田投稿の林議員に関わる記述は事実に反す
 る事になるので、この場で撤回を表明する。

  ただし、民主党市議たる林議員がこのようなつもりでいたとは社会常識上想像できる
 はずもなく、また民主党と戸田ら「左派・市民派・社民党勢力」が協力しあって熊谷氏
 を推す雰囲気を盛り上げる為に、戸田が林議員の戸田への数々の敵対行為(99年懲罰攻
 撃以来の)を不問に付して、あえて林議員に好意的に記述した事であって、戸田には何
 ら責められるべき筋合いはない。

  得々としてこのような下らないクレームをつけてくる林議員こそ、熊谷選挙の時にな
 ぜ戸田らと誠実に協同しようとしなかったのかを反省せよ。

◆林議員や日高議員に今から忠告しておくが、来る衆院選大阪6区(旭区・鶴見区・守口
 市・門真市)で、反自公の姿勢が鮮明でリベラルな村上史好氏を支援する「可能性が十
 分にある」。http://www.minsyu.jp/giin/kokkai_kouho.html
  (民主党の本質が第2自民党でしかない事を踏まえた上でも、自公政権打倒・民衆運
   動前進のための6区での戦術として。共産党ロートル候補には今のところ期待薄)

  そうなった場合にどうする?
  また今度みたいに戸田にソッポ向いて、民主党村上候補支援運動をするつもりかい?
  衆院選村上候補支援でもそれができると思ってる? 
  
 民主党が「大連立=自公との結託」路線に走れば、今までみたいな姿勢でもいけるだろ
うけど、(選挙前の形だけでも)反自公対決路線を進めれば、「左派・市民派・社民党勢力」と協力しあわない「自公癒着派自治体議員」は、干されたり公認はずしされて反自公
派新人に取って代わられる可能性が大だよ。

 老婆心ながら忠告してあげます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

わたしが抗議受けました。
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 吉岡孝  - 08/3/2(日) 14:59 -
  
こんにちは。
戸田さん、林さんからまた抗議の電話でもあったのでしょうか?
日付は忘れましたが、確かに私が林議員から抗議の電話を受けました。
その時の電話を録音していなかったのは大失敗でした。
以下、私の受けた電話の内容ですが、あくまで私の受け止め方です。

まず、抗議の状況を詳しく説明して頂きましたが、正直なところ、聞けば聞くほど林議員が何をお怒りになっておられるのか、よく理解できませんでした。
そこで、

・掲示板のどこを修正すればいいのか。
・修正するには当然戸田の了承を得なければならないので、事実確認のため、戸田から電話させたいと思うがいつ都合がいいのか。

の2点をお尋ねしたのですが、それぞれについて、

・わざわざ修正する必要はない。
・よって、戸田議員からの連絡は不要である。

と明確にお答えになられました。

となると、いったいこの抗議の電話はなんだったんだろうという感じではあったのですが、とにかく抗議をしたという事実を残しておきたいのかな、そしてちょいと鬱憤晴らしをしたかったのかな、と判断しました。

私の理解ではこの件はこれにて終了、という理解で、また確かに林議員自らもこれ以上この件のことはもういいのでよろしく、と言って電話をお切りになったはずです。

連絡ノートに書いてわざわざ戸田さんに知らせる必要があるのかとも思ったぐらいでしたが、一応記録として書き残してはおきました。

当日は確か戸田さんの帰りが遅くて会わずに帰宅したかと思います。よってこの件について詳しい報告もする機会がありませんでした。(上記理由によりする必要はないとも思っていました。)

ですので、いまさらながらですが、ここに報告しておきます。

但し、以上はあくまで私の受け止め方ですので、林議員の本意がそこには無かったということでありましたら、深くお詫びいたします。

とはいえ、録音しておけば良かったですね〜。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firef...@eM60-254-250-95.pool.emnet.ne.jp>

やっぱり了見の狭い人なんですかね
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 統一戦線  - 08/3/12(水) 12:57 -
  
> 民主党の林芙美子議員(市議会会派としては民主クラブ)

謎の人ですね

「1/25朝に門真市駅そばに熊谷候補の政策宣伝カーが演説に来る事と全く無関係に自分は門真市駅での駅立ちを実行した」

これが本当だとすると、すごい!  実は密かに
この掲示板や戸田さんの呼びかけをチェックしていて
林議員が支持者と共に勝手連を作って肉声呼びかけを敢行した
のでしょうか。(別個に進んで共に撃つ!)

もしくは党の指令に基ずく団体行動の可能性です。
民主党から各議員に単色ノボリやメガホン、
クマちゃんイラストビラ、ネッカチーフなどが
おろされていて、独自桃太郎の際にはそれを着用・携帯して
数人で歩く事になっています。
その時、林議員や支持者がその格好をしていたら
団体行動だったと理解できます。

 ・政策宣伝カーが門真に来る予定も知らされていなかった

これはあり得ない。民主党、社民党とも全議員に知らせています。

・知ろうともしなかったのか?
・政策宣伝カーの演説予定を知っていたが、協力するつもりは全然なかったのか?

戸田さんが大協力してくれていると言う情報を民主党から聞いて
「悪魔の(ように日頃、嫌ってる)戸田議員と、このワタクシが一緒に?
これは困った」と思ったのでは?!
でもそれならイズミヤ前は避けて通るはずだからおかしいですね。

>2:政策宣伝カー・戸田演説をしている所を「たまたま通りかかったが、応援聴衆として協力するつもりはサラサラなく、単に通りかかっただけ」
> 戸田の演説は戸田個人の演説ではない。熊谷陣営の政策カー演説なのだ。
> それなのに「たまたま通りかかっただけで、演説を聞きに行ったのではない」?

  さっぱりわかりませんなあ。その日は謎の行動日ですねえ

>熊谷選対の奮闘にドロを塗り、民主党小沢党首の方針にも反する態度ではないか?

  そのとおり! 
   私が民主党党首なら怒るし、平野代議士に事実調査を求め、
  事実なら厳重注意し、戸田さんに電話して「非礼を許して下さい。」と謝りつ  つ、「これからもよろしく」と言うでしょう。何と言っても衆議院選挙を
  控えて、今度は何が何でも勝って政権を獲得せねばなりませんから。

  私が民主党員ならそんな日和見議員は糾弾します。
  「戸田議員を嫌ってるから、同席したくないのだろうが
   鼻をつまんででも我慢して熊谷選挙もリ上げのために協力するべきだ。」と
   忠告します。

今年の連帯旗開きで戸田さんが近畿地本委員長として挨拶し
「今日は一つの事だけ言います。熊谷必勝へ全力を!
 理由の1.は自公政権打倒の為の大同団結、
    2.は、我が連帯労組が弾圧されたときにも民主党議員が
     駆けつけてくれた義理がある」
ほんまにそれ一本だったんで驚きました。
親しい民主党議員(解放同盟出身)に報告したら
「義理かあ。解放同盟みたいや!」と感心してましたよ。
(本部派ですけど) 

実は林議員は、戸田さんや連帯労組と縁浅からぬ
ある団体の(私も一時そこに勤めていたのですが)
推薦ももらっています(旧社会党時代からの流れで)。

催しの直前にその団体の事務所に
「封筒(何が入っているかは存じ上げません)」を持参されましたが
入り口前の道路に駐めた車から電話をかけてこられ、
当方の事務員がそれを受け取りに行きました。足が痛いと言うのが理由でしたが、
でも大会や集会にはいつも出席なさいません。
十年ほど前までは、護憲平和の集会デモで
よくお見かけしました。
(最近は大物になられたのか、さっぱり見ません)

とても慎重繊細。我々の左翼言葉でいう階級的警戒心がすぐれてるのですかね?
人並みはずれた嗅覚で、危険な(危険と見なす)ものをよけて通る
草食動物のような防衛行動にたけていると思われます。 
でも幹部が「連帯や戸田さんとのことがあるから
そこと親しいうちの事務所には入りにくいんやろ」と言ってましたから
バレバレです。

いずれにしてもこんな了見の狭いことをしていたら
公私ともに良くない結果が十分予想されます。
掲示板を見ている林議員、そこのところを
よくお考えになられないと、またヘタうちますよ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@p4129-ipad401osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

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「幼児教育検討委」議事録の過ち是正、まちづくり構想素案の市HPを復活させた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/9(日) 0:03 -
  
 忘れない内に、「市から市民への情報提供」に関して、戸田が問題に気が付いて市に
指摘し、是正させた成果について書いておきます。
 こういうのも議員の大事な仕事。HPやビラで公表する事によって初めて、こういう
事実があった事がみんなに分かるし、今後の教訓となるので公表して記録に留めます。

◆教育委員会は、またしても、未だに、06年・07年本会議であれほど戸田が追及して市当
 局が、
 A:議事録では「事務局の説明」等の省略をせず、全発言をきちんと記録する。
   (06年)
   1例:06年12月本会議・06年6月本会議での追及と当局の改善・議事録追加約束
   ◆議会答弁無視のズボラ行政!(4):6月にずさん議事録作成が問題にされたの
    に!          怒りの戸田  - 06/12/18(月) 20:20
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=835;id=
 B:審議会・説明会等の議事録は、会議後2週間を目途に公表するよう、最初から作業
   段取りを組む。(07年)
   1例:07年本会議での追及と当局の改善約束
   ■市も保護者も絶対に押さえておくべき経過や議会答弁(議事録・労働条件に関
     し)                戸田  - 08/2/26(火) 1:32 - 
      http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3171;id=
 と約束していたのに、自分たちがその「市当局」に入っているという自覚がない有様!

 1:だから、「門真市幼児教育振興検討委員会」(幼児教育検討委と略す)の開催にあ
  たって、
  「なお公開の時期については、会議後約1ヶ月以内を目途とさせていただきます。」
  とシャアシャアとウソ説明をしていた! 07年8/30第1回検討委の場に於いて!
    http://www.city.kadoma.osaka.jp/keikaku/pdf/youjikyouiku.pdf
                              (2ページ中段)
   だから、委員達もそんなもんだと思い込まされていた!

 2:だから、07年8/30第1回検討委議事録では、2ページ中段の
   2 .門真市の幼児教育の現状と課題について の項目で、
    事務局:「門真市の幼児教育の現状と課題について」説明
        (以下6項目のタイトルだけ列挙)
      以上の骨子で門真市の現状と課題について概要を報告。
    ―――――――――――――――――――――――――――――
  と記録しただけで、「どういう言葉でどう報告したのか」が全く不明で、果たして
  その「報告」が妥当適切なものだったのか、全く点検できない議事録でも平気だっ
  た。

 3:だから、例えば12/6第3回目の議事録を委員達に渡すのが56日後の1/31第4回目
  検討委の場になっても全然平気だった。

★こういった教育委員会の議会答弁軽視・無知と他人事感覚について、戸田は厳しく指弾
 し、
  (1) 会議後2週間での議事録公表を作業基準とし誠実に実行する事、。また委員達に
   もそれを伝える事を約束させた。
    ・・・・・それで1/31第4回目検討委の議事録は今までより早く2月末に入手で
         き、市HPにもアップされた。

  (2) 2/28第4回目検討委の議事録は3/13(木)目途に完成させる事を約束させた。 

  (3) 1回め議事録の欠落部分のテープ起こしをさせ、それを議事録に追加させた。
    ※現在の市HPでの第1回目議事録ではその部分が追加されている。
    http://www.city.kadoma.osaka.jp/keikaku/pdf/youjikyouiku.pdf 
   2 .門真市の幼児教育の現状と課題について
    事務局:門真市の幼児教育の現状と課題について申し上げます。公立幼稚園を
    はじめとする本市の幼児教育の経緯でございますが・・・・(2ページ中段)
    ・・・・・・・・・・どのように連続性を確保していくのかということも検討し
    ていかなければと考えております。
     以上、本市における現状と課題を申し上げました。(3ページ中段)

    の部分が追加された。

  ※ このほか、08年1/31第4回め議事録の発言記録欠落の疑いがある。
      http://www.city.kadoma.osaka.jp/keikaku/pdf/youjikyouiku4.pdf
     2ページ上段で「4 .資料に対する質疑応答」とだけあって、質疑応答の内
    容の発言記録が全然無い。   
     この点は、現在教委委員会に調査してもらい、回答待ち。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆「企画財務部・まちづくり推進担当」がせっかく市HPで2/1に公表した「幸福町・中
 町まちづくり基本構想(素案)」をたった2週間でHPから削除していた!

  戸田はこの素案をきれいな文書資料で受け取って読んで、基本的には好感を持ったの
 で(「PFI手法での計画推進」の部分は判断保留するが)、ぜひ多くの市民に知って
 もらいたいと思ったが、市HPにそれが見当たらないどうしたのかな、と思って「まち
 づくり推進担当」の中村技官に聞いてみたら、

  @「2/1から2/14までの間の、市民から意見を伺う期間が過ぎると同時にHPから削
   除した」(!?)
  @今、「素案」を発展させた本格案を作成中で3月末頃に公表する予定だから、
   「素案」をHPに出しておく事は必要で無いし、誤解を招くと思った。(!?)

 という返答だったので驚いた。
  まあ、悪気で削除したので無いことは分かるが、これは余りにお役所都合だけの判断
 というもの。

  「市民意見募集はもう締め切った。今は本格案を作成中です」と注意書きをつけた上
 で「素案」をHPに出して置くのが普通というものだ、と強く指摘して、HP作成担当
 の広報公聴課にも「この種の大事な計画案は、少なくとも次の案が出るまでの間はHP
 から削除はしないのが基本だ、という見識を広報公聴課がもって各部署からの削除要請
 に対処すべきだ」と要請しておいた。
 
  そういういきさつがあって、3/7(金)から、門真市HPの左上段部分に 
   ▼幸福町・中町まちづくり基本構想(素案)について(3/7)
 が復活した。 http://www.city.kadoma.osaka.jp/
      ↓↓↓
  市役所からのお知らせ 幸福町・中町まちづくり基本構想(素案)について
      ↓↓↓
  幸福町・中町まちづくり基本構想(素案) 
     http://www.city.kadoma.osaka.jp/osirase/pdf/tosi1.pdf

◆この「素案」は、幸福町・中町がトータルにどうなっていくか、市としてどうしていき
 たいか、が書かれているという意味でも、また1中と6中の統合が両中学校の校舎廃止
 と旧中央小跡地+アルファ部分への斬新な新統合中学校開設として構想されている、と
 いう意味でも、多くの市民が注目しておくべきでしょう。

  幸福町・中町以外の1中と6中の校区の人達、1中と6中の生徒や保護者、卒業生も
 関心を持って見て欲しいと思います。
引用なし
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3/4(火)3月議会初日本会議、ぜひ傍聴に来て!市長施政方針説明。戸田質疑も
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/3(月) 16:09 -
  
 いよいよ08年度予算など重大議案を決める3月議会(08年第1回定例会)が3/4(火)朝
10時から始まります。

 この日のメインは何と言っても、園部市長の「施政方針説明」。
 国会で言えば「首相の施政方針演説」に該当するものです。

 また、上程議案の一部について戸田の質疑もあります。
 時間都合のつく人はぜひぜひ傍聴に来て下さい。市民の視線が多いか少ないか、ゼロか
が、その議会のレベルを決めるし行政のレベルも決めます。
 当然ながら市民傍聴が少なければ少ないほど、デタラメ議員達のデタラメ議会がまかり
通って、行政が良くなりません。

 なお、市長の「施政方針説明」の内容は、議会でしゃべった後当日のうちに市HPにア
ップされますから、これもぜひご覧下さい。
 こういう風な速報性(原稿アップだけで音声映像は無いですが)を作ったのは、戸田の
突き上げですが、まだまだ不足です。

 「議会で何したか、早く市民に知らせろ!」、「HPで動画報道くらいしろ!」と市民が議会に関心を持って突き上げることが必要です。

 住民が議会に無関心のまま、非常識議会を放置していると大変な事になってしまいます
よ。「市民の関心のレベルがその議会のレベル」です。
引用なし
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◆「市民生活に係る施策」と「行政管理に係る施策」、最後に「第5次総合計画の策定」
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/4(火) 22:01 -
  
<市民生活に係る施策>

廃棄物処理

 資源循環型社会を目指し、分別の徹底やごみ排出の抑制などごみの減量化・再資源化を進めてまいりましたが、さらに積極的な取組みが重要であると考えております。
 環境保全などの市民意識の向上、エコライフスタイルへの転換を目指すとともに、受益者負担による公平性の観点から、本年4月より粗大ごみの有料化を実施いたします。

 また、社会情勢の変化や新たな法整備等を踏まえ、今後の本市における一般廃棄物処理行政の方向性やあり方について検討するため、平成11年に策定いたしました「一般廃棄物処理計画」の改訂作業に着手してまいります。

消費生活

 近年、これまでの長引く不況を背景に、多重債務者が増加し続けております。生活困
窮などによる返済能力を超えた借り入れが要因として指摘され、このことが住宅、教育
問題、公租公課等の滞納問題にも影響を及ぼしております。
 当事者が自己の多重債務問題を解決し、生活再建ができるよう新年度より専門相談窓口を開設するとともに、庁内関係部署とも連携を図り、相談体制を充実してまいります。

防犯・防災対策

 ひったくりなどの街頭犯罪のない安全で安心なまちづくりに向け、市民・企業・警察・市が一体となった防犯活動が重要であると考えております。
 とりわけ、夜間における犯罪防止効果を高めるため、各家庭や企業などに玄関灯や門灯
の点灯を呼びかける「一戸一灯運動」を進める一方、市におきましても必要な地域に対し、通行人に反応するセンサー付き防犯灯の設置について支援し、明るいまちづくりを促進してまいります。

 自主防災につきましては、自治会を自主防災組織と位置づけ、その育成強化に努めるとともに、共助の精神の醸成と地域における防災活動を支援してまいります。

 また、災害時における速報性の充実と確保を図るため、「FMハナコ」においてコミュニティ放送では初めてとなる緊急地震速報を開始するなど、幅広い行政情報を発信してまいります。

<行政管理に係る施策>

人事管理

 現在、少人数行政への移行を進めており、職員の人材育成や人材の有効活用による組織力の強化が緊急の課題となっております。

 昨年策定いたしました「門真市人材育成基本方針」に基づき、職員研修を充実・強化し、よりスリムな行政を目指す中で、政策形成能力を高め、課題を的確に実践できる職員を育成してまいります。

 また、新たに人事評価制度を導入し、目標管理との連携による評価を行うことにより、職員の能力向上と組織力の強化を図ってまいります。

 さらに、今ある人材を有効に活用するものとして、技能労務職から事務職への任用替制度を実施してまいります。

組織管理・庁舎管理

 まず、組織・機構についてでありますが、本市がおかれている極めて厳しい財政環境や社会情勢のもと、行財政改革や新たな行政課題等の政策・施策を的確かつ確実に実現すべく、さらに効率的な行政組織を整備するため、本年4月に機構改革を実施してまいります。

 庁舎管理につきましては、来庁者用の駐車場における障害者用駐車区画を増設し、体の不自由な方のみならず、身体内部に障害をお持ちの方や妊産婦などの皆様にも、気遣いなく利用していただけるよう、従来の車イスマークに加え、ハートプラスマークやマタニティマークを表示してまいります。

<第5次総合計画の策定>

 総合計画は、未来の門真のあるべき姿と、それにいたるための方向を示すものであり、本市の有する特性を踏まえながら、新年度よりその策定に着手してまいります。

 計画策定過程におきましては、市民協働によるまちづくりへの強固な礎となるよう市民・事業者の皆様に参画していただくための市民会議を立ち上げ、門真市の将来像をともに検討してまいります。
 

 以上、新年度の主要施策とその概要を申し上げたところでありますが、新年度の予算規模につきましては、一般会計予算が458億1,800万円、また、国民健康保険事業特
別会計ほか7事業会計予算をあわせまして、総額770億635万円の予算といたしたところであります。

 本市は、行財政改革、財政の健全化など、将来を見据えた安定性のある行財政基盤を確立する上で、今まさに正念場に立たされております。

 これまでも、市民の皆様にとって住みたい・住み続けたいまちとなるよう各種施策に取り組んでまいりましたが、今後の第2次行財政改革を進めるにあたりましては、市民サービスの見直しなど苦渋の選択を迫られることもあろうかと存じます。

 このように極めて厳しい事態に直面してはおりますが、このことを試練としてとらえ、私をはじめ全職員の英知を結集し、限られた財源・資源を有効に活用しながら、次代を担う子どもたちのためにも夢ある門真への展望を切り拓くべく市政運営に取り組んでまいる覚悟でありますので、何卒、格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
引用なし
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★長寿祝金改悪理由のウソすり替え説明に喝!北村部部長に釈明答弁させた
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/5(水) 9:13 -
  
 市長の施政方針説明が終わったのは10:50。(約45分間)
 その後、報告案件が報告され、上程議案が次々に説明され、型通りに「質疑はあります
か?(「無し」の声)、それでは議案○○号は○○常任委員会に付託します」と進んでいった。

 その中で11:34。「議案第10 号 門真市長寿祝金等贈与条例の一部改正について」
       http://www.hige-toda.com/_mado05/2008/03/teishutugianitiran.pdf
が説明された時、説明に立った北村健康福祉部部長(以前は子ども育成室室長)が「より
多くの方々に祝ってもらうことができるよう、改正するものです」と発言した。

 ところがこの「改正」というのは、(1)満77 歳の長寿祝品を5,000円相当の祝品から
3,000円相当の祝品に値下げするだけでなく、88 歳・満99 歳の長寿祝金を廃止する、
という改悪で、「より多くの人に祝ってもらう」どころか「77才で祝ってもらったら後は
もう100才になるまで祝ってもらえない」という代物。

 それをヌケヌケと「より多くの人に祝ってもらうために条例改正した」とは何事か、
ウソもたいがいにせえ、と戸田が怒って「議長、質疑!」として追及した。

 突然の質疑追及に慌てた北村部部長は最初の答弁で、「高齢化が進み、今後77才になる
人は毎年約100人ずつ増えていくので」とアホウな言い訳。
 議席で与党議員の1人がポソッと「増えてるやないか」とアホウな相槌。

 今まで通りの条例だったら、
・(去年より100人増えた)77才の人に祝品、88才+99才+100才の人に祝い金
が贈られるのに、条例変更して
・(去年より100人増えた)77才の人に祝品、あとは100才の人に祝い金が贈られるだけ。

条例「改正」がもたらすものは「より多くの人に祝ってもらう」のではなく、「現行条例よりもより対象者を少なくする」のは明白ではないか!

 そんなすり替え説明をするのは、言葉というものを大切に思っていないからだし、敬老
の精神が薄いから「財政が苦しい中で高齢者が増えるのでどうかこれで我慢して下さい」
と真剣に思う気持ちが薄いからだろう。

 戸田は再質疑でそういう事を指摘し批判した。
 北村部部長は再答弁で
  「言葉の行き違いがありましたが、私共の考え方としましては、77才は高齢者の入口
  で、できるだけ多くの方々にお祝いしていきたい、という考えで述べたものです。」
と釈明答弁をした。

 おそらくは、「このままだと高齢人口増加で祝金品経費が増大一方になるので、財政改善のために対象者を絞った」のが条例変更の理由だろうが、たぶん悪意は無いだろうとは思うが、議会でしゃべる言葉というもの、行政について説明する言葉というものは真剣に吟味されたものでなければならない。

 それにしても北村部部長のすり替え答弁に同調して「増えてるやないか」と思わず
相槌を打ってしまった「福祉の公明党」の○○議員よ(名前は伏せてあげるけど)、
もう少し論理的にものを考えるよう務めなさい。
 条件反射で「反戸田・親行政」の言葉が自動的に出てしまうようじゃダメでしょ。
引用なし
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☆議場軽視でザワザワ・ペチャクチャの議長や事務局長に喝!昼休憩をさせた
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/5(水) 9:57 -
  
 そうこうして昼近くなると、議長席の大本議長とその左の榎本議会事務局長が何やら話
をする事が多くなり、そこの議会事務局職員が駆け寄って話をしたり、何やら指示を受け
て議席に来て公明党の鳥谷議員などと打ち合わせをしたり、市長や副市長の所にも職員が
言って何やら話したり・・・・、とざわつくこと甚だしくなった。

 特に大本議長と榎本局長は壇上正面の高い所に据わっていながら、その下の演壇で真剣
に議案説明が行なわれ、傍聴者(約10名)と大半の議員がそれを耳を澄ませて真剣に聞い
ているにも拘わらず、そんな事はオレに関係ないとばかりに横を向いて話をするだけでな
く、議場内の職員や一部議員に向けてあからさまにサインを出したり、と酷かった。

 口先では「議会の品位」や何やとよく言うが、その実そんな事は全然真剣に考えていな
いし、議場内の議員と傍聴者(有権者・主権者だ!)にそういう態度が失礼だという感覚
すらなく、「議会は単なる形式手続きだ」としか本心では思っていない事がよく分かる。

 榎本局長がニコニコしながら顔の前で両手の指を組み合わせて大きくサインを出すに至
って、戸田はあまりに不快になって、かつ傍聴市民に対する申し訳なさが募って、「議長!さっきから議長席あたりがチョコマカと動いて目障りでしょうがない。議案説明をちゃんと聞く事ができない。何か用事があるのなら、休憩を取ったらどうか!」と一喝し
た。

 最初は昼休憩無しで議案説明を続行して終わるつもりだったが、どうもこのままではあ
と40分くらいかかりそうだから昼休憩しようかどうしようか、という事で各方面と議場で
(!)しきりに打ち合わせしていたのが実情だったようだ。
 
 この戸田の「休憩提案」によって12:03ころ、大本議長が「それでは午後1時まで休憩
とします」と宣告して昼休みに入った。
 考えてみれば、戸田当選の1999年以来、「戸田が提案した事が議会で通った」のはこれが最初であった。
引用なし
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★「大本議員が副会頭の商工会議所にだけ1.8倍550万円助成の大盤振る舞い」に喝!質疑
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/8(土) 3:14 -
  
 ※戸田- 08/3/5(水) 13:07 - 投稿文の中で「老人クラブ」が「人クラブ」と誤記
  されていたので、訂正して投稿し直した。

 「議案第15 号 平成20 年度門真市一般会計予算」が説明された後、戸田が質疑に立っ
た。焦点は守口門真商工会議所への大盤振る舞い助成の問題である。
 以下にその質疑と答弁の全文を紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 戸田質疑 】:
 一般会計予算書171ページ、商工会議所助成金550万円の件で質疑します。 

1:市が助成金や事業補助金を出す団体の中で、「会長や副会長、代表や副代表などが門
 真市議会議員である団体は、商工会議所以外にあるか?
  ご存じのように、商工会議所の副会頭にはベテラン議員の大本議員が長年就いていま
 すが。

2:市が助成金や事業補助金を出す団体の中で、助成補助金額が前年度よりも1.5倍以上
 増えた団体はあるか?
  商工会議所の場合は前年300万円から550万円に、ほぼ2倍近いわけです。

3:助成補助金額が1団体単独で商工会議所の550万円を上回る団体はほかにあるか?

4:商工会議所から市に報告されている最近の決算で、「繰越金」はいくらになっている
 か?

【 柏木市民生活部長答弁 】
 
1.助成金や事業補助金を交付している団体の中で、本市議員が、団体の会長または副会
 長に就いているものは、「門真市交通安全推進協議会」など、本市が設立した団体を除 きますと、守口門真商工会議所のみという状況でございます。

2.市が助成金や事業補助金を出す団体の中で、助成補助金額が前年度よりも1.5倍以
 上に増えた団体は守口門真商工会議所以外にはありませんが、今回上程の商工会議所
 への助成金は、550万円を計上しております。

  その内訳としまして従来からの助成金が300万円で、その内容としまして250万
 円が市内の商工振興費として250万円、50万円は展示事業助成金となっておりま
 す。
  また今年度につきましては250万円の増額を計上しておりますが、これは会議所の
 建物が昭和47年に建設され、築35年が経過していることから、耐震上の問題が指摘
 されたことから建替えが急務とのご判断を昨年会議所として決議をされております。

  市としまして守口市とも協議を行い、建設にあたっては市内商工業の進展のための活
 動拠点となる施設・設備の整備を求めるとともに、建設費負担やこうした新施設・設備
 の整備、運営に要する経費の負担増については、会議所経営の圧迫を予防し、安定的会
 議所の経営の継続による商工業の進展を図るために平成20年度と21年度に限り守口
 市との同一歩調をはかって、従来の運営助成に加え特別に助成を行うと判断したもので
 ございます。

3.助成補助金額が1団体単独で商工会議所の550万円を上回る団体はあるかについて
 でありますが、6団体ございます。6団体の内訳ですが、
  (1)(財)門真市文化振興事業団補助金     2千万円
  (2)門真市シルバー人材センター運営費補助金 1千769万7千円
  (3)社会福祉協議会補助金          1千458万6千円
  (4)行政協力支援金               770万円
  (5)老人クラブ補助金              756万1千円
  (6)NPO設立支援金               550万円
 となっております。

4.商工会議所から市に報告されている最近の決算で、「繰越金」はいくらになっている かにつきましては、平成18年度商工会議所一般会計決算書での繰越金は、
 5千909万、4千3円でございます。

【 戸田再質疑 】

 答弁の中で「550万円を上回る団体」中で挙げられた4番めの「行政協力支援金」、
これはどんな団体なのかが抜けているので、答えて下さい。

 また、これら6団体の全て、門真市が先導して作った、或いは門真市がやる事業を委託
している、或いは門真市がこれからやる地域通貨などの受け皿などであって、商工会議所のみは、全く門真市とは別個に、任意に作られた社長さん達の団体ですね。
 この点は大きく違っていると思います。

 それから、あと疑問を呈しておきます。これはこの場ですぐに答弁が仮になくとも、
常任委員会で、と思いますけれども、
 そもそも園部市長は、補助金については団体の存在自体への補助ではなくて、その事業を検討して、必要な公共性によって補助するのを基本としよう、と前から言っていたはず
ですね。
 
 しかし6000万円も繰り越しのある団体、しかもこのトップの方々、役員の方々は、口を開けば「小さな政府」、「民間の活力」、「民間でできる事は民間で」・・・、こういう事を言っている方々が、こと自分達に関しては大盤振る舞いを求めるという事への疑念。

 そして今回、いろんな福祉、教育関係で、自主的な団体の補助金がほとんど軒並み削ら
れている中で、商工会議所だけ、2年連続の大盤振る舞いをするという事は、大いに疑問
があります。
 
 また、先ほどの答弁で言われた「守口市と協議して増額2年間を決めた」。
 これはどのような資料に基づいて、どういうメンバーで、どのように検討したのか?
 これはおいおいと明らかにしていってもらいたい。

 当然この点は、常任委員会で詳しく審議されるべきであって、こういう事をきちんと審
議しなければ議会の存在意義も疑われる事を指摘して、再質問と疑念の表明、そして意見
といたします。

【 柏木市民生活部長再答弁 】

 先ほどの答弁で挙げたうちで、「行政協力支援金 770万円」と言うのは、各自治会に
委託して行なっているもので、全部で120自治会に対する補助ですので、「1団体単独で
のもの」ではありませんでした。
 これについては削除し訂正します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※ 議会の後に気づいたが、「老人クラブ」への補助金は、正しくは「老人クラブ連合  会」への補助金であって、これも「1団体単独でのもの」ではない。
  また、「550万円を上回る」との指定では「NPO設立支援金550万円」は該当しな
 い。 (上回らず「同額」だから。)

  そうすると、「1団体単独で550万円を上回る団体」は
    (1)(財)門真市文化振興事業団補助金 2千万円
    (2)門真市シルバー人材センター運営費補助金 1千769万7千円
    (3)社会福祉協議会補助金 1千458万6千円

 の3団体しかない事になる。これら3団体はいずれも市が設立する事を決め、職員も出
 向させ、場合によっては役員も出しているいわゆる外郭団体で、特殊なものである。
  一方、商工会議所は法律(商工会議所法)により国の認可を受けた公益法人で、公益性
 が高いとは言え、市行政の外部で企業経営者と企業が自主的自発的に活動している団
 体。

  行政と別個の外部にある公益法人と言えば他に山ほどある。なぜ商工会議所だけが飛
 び抜けて550万円も補助を受けるのか?(300万円でも飛び抜けているし。)
  公益性が高いけれども財政が貧弱なので補助金増額を願っている団体も山ほどある。
 そこへの補助金は削るのに、なぜ繰越金約6000万円もある商工会議所にだけ550万円も
 の大盤振る舞いするのか?  

  自前で経済力の強い商工会議所に補助する分を、ほかの数多くの団体に回した方が、
 税金の使い方としてよっぽど有益ではないか?
                                    78 hits
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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質問準備(1)「職員市内居住率年々減少」の立て直し無き行革は欠陥品やで
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/6(木) 6:05 -
  
 以下に数字を紹介する。
◆08年1/1段階の、全職員数と市内居住者数、その割合

   全職員数:1081人   うち課長級以上:130人
門真市内居住者: 313人   うち課長級以上: 26人
門真市内居住率: 28.95%  うち課長級以上: 20.0%
門真市外居住率: 71.05%  うち課長級以上: 80.0%
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
▲2005年2月18日の戸田の「行政改革と市政刷新のための提言1」
    http://www.hige-toda.com/_mado04/2005sityousennkyo/toda_teigen.htm
 5;市職員の市内居住増加と子育て世代の呼び込みと定住化を図るべき。  
   職員については、20年計画で市内6:市外4の割合に移行できる誘導策を検討実施
   するべき。
     (現状はおおよそ市内3:市外7、部課長クラスでは市内2:市外8!)

△戸田の一般質問と市の答弁 2005年10月4日本会議
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2005/2005_9/toda_situmon.htm
 質問項目の3;職員および職員労組との関係について  

 3:市税収入の増加、通勤費の削減、職員の住民当事者意識の向上等の面から言って、
   職員の市内居住  率を現在の3:7(管理職は2:8)からせめて6;4に暫時向上さ
   せていく方策を取るべきではないですか?  
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●2001年6月段階(戸田の本会議一般質問通告から)
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2001/2001-6/4tuukoku.htm
 ・門真市の職員総数は1343人で、そのうちの935人(69.6%)が市外に居住。
  門真市内に住んでいるのは408人(30.4%)である。(2001年4/1現在)
 ・このうち課長級以上の職員総数は112人で、この中で87人(77.7%)が市外に居住。
  高給取りほど門真市内に住んでいない比率が高くなっている。

▼2001年6月一般質問素描1.;市職員の約7割が門真市に住んでいないこと1.
   日時: 2001/06/02 http://www.hige-toda.com/bbs1/tmp/01/tyoimaji-k6.htm
  (ちなみに95年は、門真市外居住者が69.5%、市内居住者が30.5%)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上の事を整理すると、
   職員全体の市外居住率:95年:69.5%
              01年:69.6%
              05年:「7割」
              08年:71.05%   

 うち課長級以上の市外居住率:01年:77.7%
               05年:「8割」
               08年:80.0%

●明らかに門真市内住む職員の割合は減る一方で、ついに全体で71%を越え、
 課長級以上ではついに80%に達し、この傾向はこのままでは変わりそうにない!
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
     通勤手当受給職員数     通勤手当
1997年 1395人    1億7821万5551円 (決算)
1998年 1370人    1億7512万9790円 (決算) 
1999年 1370人    1億7477万3378円 (決算) 

2000年 1365人    1億6649万0379円 (決算) 
2001年 1335人    1億5554万1237円 (決算) 
2002年 1315人    1億3378万1237円 (決算) 
2003年 1235人    1億1357万8351円 (決算) 
2004年 1192人    1億0740万4836円 (決算) 
2005年 1135人    1億0165万3125円 (決算) 
2006年 1094人      9866万5321円 (決算)
 
2007年 1037人    1億0091万9000円 (予算)  
2008年  982人      9808万8000円 (予算)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●2001年6月議会 一般質問原稿
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2001/2001-6/ippan-touben2.htm
・通勤手当の総額は1999年度決算で、合計1億万6271万0638円で、仮にこの90%が市
 外通勤費だとすると1億4643万9574円になります。

・つまり門真市では中高所得層の部類に入る市職員の約7割が他市に市民税を納付して、
 門真市からは通勤費を受け取る、という構造になっているということです。

・個人市民税収入を増やしていく、担税力のある市民を確保する、というのが財政的にも
 望ましい街づくりであるはずですが、市長はどうお考えでしょうか。せめて職員の6割
 は市内に住むように今後の長期政策の中に組み込んで行くべきではないでしょうか。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2001年6月一般質問素描1.;市職員の約7割が門真市に住んでいないこと1.
  日時: 2001/06/02 http://www.hige-toda.com/bbs1/tmp/01/tyoimaji-k6.htm
=====基礎的事実==========
1;門真市の職員総数(水道局も含む。以下同じ)は1343人で、そのうちの935人
 (69.6%) が市外に居住している。
  門真市内に住んでいるのは408人(30.4%)である。(2001年4/1現在)

 (ちなみに95年は、門真市外居住者が69.5%、市内居住者が30.5%だからほとんど
  変わらない。それ以前のデータについては手作業で職員の住所録をより分けなければ
  ならないので今回の照会間に合わなかった。〜市役所調べ)

  ■つまり、門真市職員の約7割は門真市に住んでいない!          

2;このうち課長級以上の職員総数は112人で、この中で87人(77.7%)が市外に居住し
  ており、門真市内居住者は25人(22.3%)だけである。

  ■戸田の予想通り、年収1000万円〜1100万円前後ある課長・部長ら高給取りほど
   門真市内に住んでいない比率が高くなっている。

3;通勤手当の総額は2000年度決算見込で、合計1億6650万4929円
   (仮にこの90%が市外通勤費だとすると=1億4985万4361円)
  ■市外居住者支払う通勤手当は、年間およそ1億5000万円!

■要するに門真市には貧乏な人が多いために様々な市財政圧迫が生じる、ということであ
 り「愛の貧乏脱出大作戦」が街づくりのために必要だ、ということになる。

■そのためには、所得の高い人を呼び込むこと・市から逃がさないこと、市民の所得を上
 げる手だてを講じること、生活保護からの脱却を図れる仕事づくりを積極的に開発する
 こと、などが重要になってくる。

■そうであるのに、門真市では中高所得層の部類に入る市職員の7割が門真市以外の所に
 市民税を納付して、門真市からは通勤費を受け取る、という構造になっていることは
 おかしくないだろうか。

★これは職員個人の責任ではなく、市としての長期政策・街づくり政策の問題であり、
 この方面のことに市トップが無関心・無為無策であった結果である。
  これは決して「14万人口の中の何百人かの問題・小さな財政問題」ではないし、
 「長年70%手前平均で収まっているからいいではないか」という問題ではない。

  放置しておけばさらに「門真市非住」傾向が増えるだろうし、市の姿勢と志気の問
 題、住民との共感共鳴の問題として改善を考えるべきである。
  (もちろん財政合理化の問題としても)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎2005年10月4日本会議 戸田の一般質問と市の答弁
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2005/2005_9/toda_situmon.htm
 質問項目の3;職員および職員労組との関係について  

 3:市税収入の増加、通勤費の削減、職員の住民当事者意識の向上等の面から言って、
  職員の市内居住率を現在の3:7(管理職は2:8)からせめて6;4に暫時向上させて
  いく方策を取るべきではないですか?  
   この点では、前の東市長は全く方策を考えようとしませんでしたが、園部市長は
  どうですか?

答弁:
  職員の市内居住率の向上についてでありますが、職員がどの市町村に居住するかは、
 職員それぞれの生活事情や住宅事情の中で、職員自身が決定すべきものであると考えて
 おります。
  しかしながら、職員が市内に居住する事により税収が増加するということにつきまし
 ては、計算上成り立つものと認識いたしております。

   このことを踏まえ、職員を門真市内に定着させる方策として、職員向けに何らかの
 優遇措置を講じることも考えられますが、このことが市民並びに議会の理解と納得が
 得られるものかどうか、また、真に職員の市内定着につながるかどうか、不確定な要素
 が多すぎるものと考えております。

  このような短期的な方策のみならず、住環境の整備など様々な方策を検討し、職員は
 もとより市民の皆様が末永く住み続けたいと思うような門真のまちづくりを、一歩一歩
 確実に進めることが、職員の市内定住化につながるものと考えます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
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参考:国税徴収法・国税徴収法施行令・基本通達:第75条関係(一般の差押禁止財産)
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 20:49 -
  
<国税徴収法 条文> http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM#076

(給与の差押禁止)第76条

 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。
 この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

 1.所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192
  条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に依る源泉徴収
  義務の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額

 2.地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料
  等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金
  額

 3.健康保険法(大正11年法律第70号)第167条第1項(報酬からの保険料の控除)そ
  の他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条
  第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額

 4.滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有し
  ないものとして、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条(生活扶助)に規定す
  る生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等
  の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

 5.その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に
  相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、
  当該金額)

2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額に、
 その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの
 日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。

3 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時にお
 ける給料等とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項第4号又は
 第5号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が1月
 であるものとみなす。

4 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)につ
 いては、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができ
 ない。(略)

第153条 (滞納処分の停止の要件等)

  税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納
 処分の執行を停止することができる。

  2.滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<国税徴収法施行令>  http://www.houko.com/00/02/S34/329.HTM

(給料等の差押禁止の基準となる金額)

第34条
  法第76条第1項第4号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定め
 る金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与
 に係る債権の支給の基礎となつた期間1月ごとに10万円(滞納者と生計を一にする配偶
 者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
 その他の親族があるときは、これらの者1人につき45,000円を加算した金額)とする。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆「最低生活費に相当する金額」とは、本人のみで1月ごとに10万円(配偶者は?)
          生計を一にする親族1人につき45,000円を加算

◆「控除した金額の100分の20に相当する金額」も差押え禁止にしているのは、「収入に
 相応する地位または対面の維持に必要不可欠な費用」を付加的に保障する趣旨である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<国税徴収法 基本通達> (国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

第6款 差押禁止財産
第75条関係 一般の差押禁止財産
第76条関係 給与の差押禁止
第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
第78条関係 条件付差押禁止財産

  第6款 差押禁止財産
基本通達:第75条関係 一般の差押禁止財産 

差押禁止
1 法第75条の「差し押えることができない」とは、絶対的に差押えを禁止したものであ
 る。
  したがって、差押禁止財産であることが外観上明白なものを差し押さえたときは、
 その差押えは無効であるが、外観上明白でないものについては、その差押えは直ちに
 無効となるものではない。

第1号の財産 (生計を一にする親族)

2 法第75条第1項第1号の「生計を一にする」については、第37条関係6と同様である。
  なお、法第75条第1項第1号の「その他の親族」とは、滞納者の六親等内の血族及び
 三親等内の姻族(民法第725条)のうち、滞納者と生計を一にする者をいい、縁組の届
 出はしていないが、滞納者と事実上養親子関係にある者は、「その他の親族」と同様に
 取り扱うものとする(執行法第97条第1項参照)。

(衣服、寝具等)
3 法第75条第1項第1号の「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、
 畳及び建具」とは、・・・・

第2号の財産
4 法第75条第1号第2号の「生活に必要な3月間の食料及び燃料」とは、滞納者及びそ
 の者と生計を一にする親族の3月間の生活の維持のため必要と認められる食料及び燃料
 をいう。

第3号の財産  (農業を営む者)(器具等)(類する農産物)
第4号の財産  (漁業を営む者)(漁網その他の漁具等)
第5号の財産  (職業又は営業に従事する者)  (器具その他の物)(商品の除外)
第6号の財産  (実印)(職業に欠くことのできないもの)

以下、第13号の財産まで略
他の法令による差押えが禁止されている財産
25 法以外の法令により差押えが禁止されている財産については、別に定めるところによ
  る。 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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参考:国税徴収法の基本通達:第76条関係・第77条関係・第153条関係
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 20:59 -
  
<基本通達:国税徴収法第76条関係> (給与の差押禁止)
 
給料等の差押禁止とその範囲 (これらの性質を有する給与)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/076/01.htm

1 法第76条第1項の「これらの性質を有する給与」とは、超過勤務手当、扶養家族手当、
 宿日直手当、通勤手当等をいう。

(現物給与)
2 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権
 (以下第76条関係において「給料等」という。)の全部又は一部が金銭以外の物又は
 権利その他経済的な利益をもって支給される給料等の額は、当該物若しくは権利を取得
 し、又は当該利益を享受する時における価額とする(所得税法第36条第1項、第2項)。

(差押可能金額)
3 法第76条第1項の規定に基づき差押えができる金額の計算に当たっては、その計算の
 基礎となる期間が1月未満のときは百円未満の端数を、1月以上のときは千円未満の端
 数を、それぞれ次のように取り扱うものとする。

(差押禁止債権)
4 執行法第152条第1項第1号《差押禁止債権》の
 「債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的
 給付に係る債権」は、
 法第76条及び第77条の規定により差押えが禁止されるものではないが、

  その債権の差押えが滞納者及びその者と生計を一にする親族の最低生活に支障を及
 ぼすと認められる場合には、法第76条の規定によるもののほか、執行法第152条第1項
 に規定する差押禁止額の限度においても、その差押えを行わないものとする。

(第1号の金額)
5 法第76条第1項第1号の「所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190
 条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等
 の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当
 する金額」とは、

 これらの規定により徴収されるべき所得税に相当する金額ではなく、
 これらの規定により現実に徴収する所得税に相当する金額をいうものとする。

  したがって、これらの規定により徴収すべきであった所得税に相当する金額を徴収せ
 ず、所得税法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》の規定によ
 り給料等の債権に係る支払うべき金額から控除をした場合のその金額に相当する所得税
 とみなされる金額は、その給料等の債権に係る第1号の徴収される所得税に相当する金
 額になる。

(第2号の金額)
6 法第76条第1項第2号の「地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その
 他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び
 市町村民税に相当する全額」についても、5と同様である。
  なお、・・・

(第3号の金額)
7 法第76条第1項第3号の「健康保険法第167条第1項(報酬からの保険料の控除)その
 他の法令の規定により給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項
 (社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額」についても、
 5と同様である。

(その他の法律)
8 法第76条第1項第3号の「その他の法令」とは、
 ・国民健康保険法又は地方税法、・介護保険法、
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律、・国民年金法、
 ・独立行政法人農業者年金基金法、・厚生年金保険法、・船員保険法、
 ・国家公務員共済組合法、・地方公務員等共済組合法、・私立学校教職員共済法、
 ・恩給法をいう(所得税法第74条第2項参照)。

(同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合)
  ・・・・・
                             基本通達
(支払を受けた金銭)
11 法第76条第2項の「給料等に基き支払を受けた金銭」には、支払者から銀行口座等に
 振り込まれた金額に相当する預金債権は含まれないが、
 その差押えにより生活の維持を困難にするおそれがある金額については、差押えを猶予
 し、又は解除することができる(法第151条第2項参照)。

(差押禁止額)
12 法第76条第2項の規定による差押禁止額は、法第76条第1項第4号及び第5号に掲げる
 金額の合計額(例えば150,000円)に、給料等の支給の基礎となった期間の日数
 (30日)のうちに、差押えの日(6月10日)から次の支払日(6月30日)までの日数
 (20日)の占める割合(20/30)を乗じて計算した金額
  (150,000円×20/30=100,000円)である。

@賞与等及び退職手当等の差押禁止

(賞与等の差押禁止額の判定)
13 賞与及びその性質を有する給与に係る債権(以下12において「賞与等」という。)
 については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、法第76条第1項の
 規定が適用されるので、賞与等以外の給料等が支給されるときは、これらの給料等と
 併せて法第76条第1項の差押禁止額を判定する(法第76条第3項前段)。
  なお、・・・

(退職手当等の場合の加算額の計算)・・・・

滞納者の承諾がある場合の差押え

(承諾)・・・承諾は、書面により徴するものとする。

(差押えのできる範囲)
16 法第76条第1項(同項第1号から第3号までの規定を除く。)、第2項及び第4項(同項
 第1号及び第2号の規定を除く。)の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しないので
 あるから(法第76条第5項)、その承諾を受けた場合には、その承諾を受けた範囲内に
 おいて、差押禁止範囲の全部又は一部について差押えをすることができる。
  なお、法第76条第3項の債権も、滞納者の承諾がある場合には、上記に準じて差押え
 ができるものとする。 


<国税徴収法基本通達:第77条関係> (社会保険制度に基づく給付の差押禁止)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/077/01.htm
退職年金等に係る債権

1 法第77条第1項の「退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有
 する給付(確定給付企業年金法第38条第1項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づい
 て支給される年金、確定拠出年金法第35条第1項(老齢給付金の支給方法)
 (同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定
 に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権」につい
 ては、別に定めるところによる。

退職一時金等に係る債権

<国税徴収法基本通達:第153条関係> (滞納処分の停止の要件等)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm

(生活の窮迫)
3 法第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、
 滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分を執行することにより、
 滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(法第76条
 第1項第4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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参考:民事執行法・民事執行法施行令・「ぎょうせい」Q&A・産労研Q&Aから
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 21:09 -
  
<民事執行法 条文>
(昭和五十四年三月三十日法律第四号)
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S54/S54HO004.php#1000000000000000000000000000000000000000000000015200000000001000000000000000000

(差押禁止債権)
第百五十二条
 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で
 定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続
  的給付に係る債権
二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相
  当する部分は、差し押さえてはならない。

3  債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権
  をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二
  項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
  ※「前条」というのは第百五十一条(継続的給付の差押え)、
    第百五十一条の二(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

(差押禁止債権の範囲の変更)
第百五十三条
 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮し
 て、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはな
 らない債権の部分について差押命令を発することができる。

2 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押
 命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部若しくは
 一部を取り消すことができる。

3  前二項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、
 担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払その他の給付の禁止を
 命ずることができる。

4  第一項又は第二項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対して
 は、執行抗告をすることができる。

5  第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。


<民事執行法施行令> http://hourei.hounavi.jp/hourei/S55/S55SE230.php

(差押えが禁止される金銭の額)
第一条
 民事執行法 (以下「法」という。)第百三十一条第三号 (法第百九十二条 において
 準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

 ※第百三十一条(差押禁止動産)  次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
    三  標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条
 法第百五十二条第一項 各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項
 (法第百六十七条の十四 及び第百九十三条第二項 において準用する場合を含む。以下
  同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定
 める額とする。

一  支払期が毎月と定められている場合 三十三万円
二  支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円
 中略
2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項 の政令で定
 める額は、三十三万円とする。


<国税徴収法第76条関係(給与の差押禁止)の趣旨> 〜「Q&A」より要点整理
            「ぎょうせい」発行:「ケーススタデイ滞納整理50選」
                      ※行政マンが実務の基本に使うもの

◆給与が預金口座に振り込まれたからといって、滞納者がこれによって生活するという経
 済的実質が変わるわけではないので、預金口座についても給与と同様の(差押禁止の)
 保護を与えるべき必要性は否定できない。

●しかし「給与に係わる債権」と「預金債権」は法形式上別個の債権と言わざるを得な
 い。=だから、預金債権を(給与が振り込まれているからと言って)「当然に差押えが
 禁止される」とは言えない。
  また、「当然に差押えが禁止される」と種々の弊害が生じ、預金の差押えが実際上不
 可能となってしまう。

◆結局、第76条の差押え禁止額を斟酌しつつ、「生計を維持するに必要と認められる金額
 について差押えを猶予しまたは差押えを解除する」との取り扱いをするのが妥当。

◆「判例」も、「給与に基づく給付が預金口座に振り込まれて預金債権となった場合にお
 いても、受給者の生活保持の見地からする差押え禁止の趣旨は尊重されるべきであり、
 右預金口座の差押え命令は、その取り消しを不当とする特段の事情がない限り、執行法
 第153条により取り消されるべきである」としている。


<産労総合研究所 - Q&Aで学ぶ労働法基礎講座> 

 賃金の差し押さえ:賃金の差し押さえは許されるか?
  http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_018.html

労働者に支払う賃金や退職金を前提に融資や貸付を行いましたが, 貸金業者によって
労働者の賃金が差し押さえられてしまいました。どうすればよいでしょう?

労働者の賃金や退職金について差し押さえを受けたときには, 貸付金契約書や給与前借
り申請書等, 労働者の意思による書面の合意をしておき, かつ, 賃金控除協定の項目の
ひとつとして定めておくことが必要です。

 労基法24条は, 賃金は「直接労働者に」支払わなければならないと規定し, 賃金を本人以外の者に支払うことを禁止するとともに, 労働者がその賃金を確実に受領することを保障しています。

 では, 労働者が租税を滞納して賃金を差し押さえられたり, 負債のために債権者から賃金や退職金等を差し押さえられた場合はどうでしょう。

 この場合, 使用者がこれら差押債権者に当該労働者の賃金を支払うことは, 労基法24条の直接払いの原則に反し, 本条違反を構成することになります。
 ただし, 行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って, 使用者が労
働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは, 本条違反にはなりませんし,
また, 民事執行法に基づく差し押さえについても同様と解されています。

 したがって, 従業員が債権者である貸金業者に, 借りたお金を返さなかったという場合には, それらの債権者から一般の債権の場合と同様に強制執行の規定の適用として, 差し押さえや仮差し押さえがなされることがあります。

 もっとも, 賃金は労働者の生計維持に必要な金銭でもあるため, 特別に差押禁止部分というものが定められています。
 
 民事執行法152条1項は, 従業員の給料が貸金業者等第三者から差し押さえられた場合に
は, 「給料, 賃金, 退職年金および賞与ならびにこれらの性質を有する給与にかかる債
権」については,
「その支払い期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要
生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは, 政令で定める額に相当する部分)は,
差し押さえてはならない」として,
  差押禁止部分を規定しています。

 この政令で定める額は, 支払い期が毎月の場合には21万円, 毎日払いのときは
7, 000円と定められています(同法施行令2条)。
 
 また, 賞与についてもこの限度額の政令が適用されますが, 退職手当およびその性質
を有する債権は金額の多寡にかかわらずこの政令は適用されず, 4分の3に相当する部分
が差押禁止部分となります。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考:「サラ金日記、回収版」・給料の差押【差押禁止額】
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 21:16 -
  
<回収の鬼! 〜サラ金日記、回収版〜>
http://kaisyuu.seesaa.net/article/5765749.html

 しかし、この差押え。相手のものであれば何でも出来るというわけではない。
 差押えが禁止されているものについては、民事執行法の131条に箇条書きで記載され
ている。

 要点を書いておこう。
・生活に必要なものは差押えできない。
・仕事に必要なものは差押えできない。
この程度と理解しておけば充分です。

 ただ、お金に関してはやや正確に把握しておくべきかも知れない。
・2ヶ月分の生活費。
これは差押えできない。
 
 こうなると、差押え出来るものなど、ほとんどないのでは?
ちなみに2か月分の生活費は、現在、66万と定められています。
66万を超える現金がないと、現金すら差押え出来ない事になっているのです。

 こんな中、最も効率よく差押え出来るもの。それが給料なのです。
 給料に関しては、どんなに金額が少なくても4分の1は差押え可能です。
 この給料の差押えが、差押えの基本になります。

<給料の差押>
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/kyuuryou.html

給料の手取りの内、生活に必要な分は差押えが禁止されている

【差押禁止額】

手取りの4分の3、又は21万円、この内少ない額が差押え禁止となっている
(退職手当も4分の3が差押禁止となっている)

つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1である、但し手取り
給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象となり給料は21万円が支給
される事となる

役員報酬は全額が差押の対象となる
……………………
差押えの対象となる額
   ▼
手取り8万円の場合=20,000円 、10万円=25,000円、16万円=40,000円 、
20万円=50,000円、32万円=110,000円 、40万円=190,000円  が差押の対象額である

 給料が安くて差押え禁止額が低く生活困難の場合、裁判所に差押え禁止額の増額を申立
ることが出来る、

 また最低限の生活は憲法で保証されているので極端に収入が少なく差押えにより生活困
難なら差押停止の訴訟を申立ることが出来る

年金.恩給.失業保険 等は差押え禁止となっている

3 年金も差押の対象になるの?
http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html

(1) 法律上の取り扱い

 公的年金や,特別法の規定に基づく企業年金等については,年金を担保に供すること,
及び差し押さえることが法律上原則として禁止されています。

1) 厚生年金保険法 (受給権の保護及び公課の禁止)
第41条

 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
 ただし,年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する
 場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)によ り差し押える場合は,この限りでない。

2 租税その他の公課は,保険給付として支給を受けた金銭を標準として,課することが
 できない。ただし,老齢厚生年金については,この限りでない。

2) 国民年金法 (受給権の保護)
第24条 

 給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
 ただし,年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び
 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)
 により差し押える場合は,この限りでない。

3) 国家公務員共済組合法 (給付を受ける権利の保護)
第49条 

 この法律に基づく給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。
 ただし,年金である給付を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に
担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例
による処分を含む。)により差し押さえる場合は,この限りでない。

    以下略
       http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html
(2) 国税滞納処分(またはその例)により差し押さえられる場合

 国税などを滞納した場合には,年金も国税の滞納処分またはその例により差し押さえら
れてしまいますが,滞納者の最低限度の生活を保護する観点から,年金の差押については
制限が設けられており,年金額のうち以下の?から?までに掲げる金額の合計額に達するまでの金額は,国税の滞納処分によっても差し押さえることができないものとされています(国税徴収法76条・77条,同施行令34条。なお,給与の差押についても同様)。

1) その年金につき,所得税法の規定により徴収される所得税に相当する金額
2) その年金につき,特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び市町村民税に相
  当する金額

3) 介護保険法その他の法令の規定により,その年金から控除される社会保険料に相当す
 る金額

4) 年金の支給の基礎となった期間1ヶ月ごとに10万円

5) 滞納者と生計を一にする配偶者(内縁を含む)その他の親族があるときは,これらの
 者1人ごとに45,000円

6) 年金の金額から?〜?の金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額
 (ただし,その金額が?+?の金額の2倍に相当する金額を超えるときは,当該金額)

(4) 銀行に振り込まれた年金と差押

 このように,年金の受給権に対する差押は法律上禁止されていますが,年金が銀行口座
に振り込まれた後,その預金口座に対する差押がなされることはよくあります。
                  (戸田:行政がやる例ではなく民間だろう)

 年金が一旦受給者の預金口座に振り込まれた場合は,その法的性質は年金受給者の銀行に対する預金債権となることから,例えその預金口座が専ら年金受給のための振込口座とされているときであっても,その全額を差し押さえることが可能であると解されています
      (東京高等裁判所平成4年2月5日決定判例タイムズ788−270)。

 このような差押を受けた場合の対策としては,まず民事執行法第153条第1項の規定に基づき,差押命令の取り消しを請求することが考えられます。

 すなわち,受給された年金の振込口座が差押を受けたことにより,年金受給者の生活に著しい支障が生じているような場合には,裁判所に差押命令の全部又は一部の取り消しを請求できることとされているので,この制度を利用するということです。

 将来振り込まれる年金の差し押さえを防止したいという場合には,年金の振込口座を他
の銀行等の口座に変更するという対策も考えられます。
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もし本当なら大反対:引退約束の辻本氏が来期も体協会長を継続という「風評」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/2(日) 20:21 -
  
 民間団体の人事ではありますが、これがもし本当ならば許されんなぁ、という風評が
戸田の耳に入ってきました。
 それは門真市が補助金を出している「体協」=「門真市体育協会」の会長人事の事です。

●それは、「実は辻本氏は08年度も『理事会から慰留された』ことを口実にしてまた会長
 職を続けようとしている!」、という「風評」です!

 「体協と言えば、辻本儔(ひとし)会長」、というのが10年以上もの「定番」ですが、
この辻本会長が、06年に「無断公告事件」を起こして大問題になって、市・市教委や議会
に平謝りに追い込まれ、「近々引退するから」という事を盛んに振りまいて事態を収拾した、といういきさつがあります。

 ところが07年になると「自分は体育協会会長を辞任しようとしたが、理事会に慰留され
たので、あと1年の任期を継続することにした」、と言って会長を継続。
 あれあれと思いつつ、それなら07年度限りで会長引退のはず、とほとんどの人が思っているところ、最近、「実は、辻本氏は08年度も『理事会から慰留された』ことを口実にし
てまた会長職を続けようとしている!」という「風評」が聞こえてきたのです。

 戸田はこの「風評」が間違いであることを願ってますが、もしこれが本当だったら、辻本氏の権力しがみつきも度が過ぎるというものです。
 そして「10年以上も(いつまでたっても)会長の交代=新しい指導者を輩出できないス
ポーツ団体組織」、というのが門真市・市教委があえていつまでも援助するにふさわしい団体だとは思えません。

 体協会長問題について、情報を持っている人はぜひ戸田に寄せて下さい。詳細な話の場合はまず個人メール toda-jimu1@hige-toda.com かFAXがよいでしょう。
 掲示板に書く場合は「補助金団体役員という公的立場の人の言動に対する感想や批判」
まではいいですが、個人的生活・プライバシーに関わるバクロや非難は避けて下さいね。

参考:
 「ちょいマジ掲示板」スレッド
◎辻本体協会長のトンデモ広告事件:市民総体開会式に市長も議長議員も出席なし! 
        戸田  - 06/6/16(金) 11:32 - 
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=35;id=
◎「会長を辞めようとしたが慰留されてしまって継続した」と辻本体協会長(修正) 
        戸田  - 07/6/8(金) 18:40 - 
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1961;id=

特集:  ◎各方面騒然!辻本体協会長の産経新聞広告問題(06年5月・6月)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_6/koukoku_060510.htm
  ↑「12の窓」#市政や国政の問題あれこれ#
      http://www.hige-toda.com/_mado04/mado04_index.htm
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●07年5月には「慰留されて継続したがあと1年だけ継続」と文書まで出したのに!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/2(日) 20:43 -
  
◎「会長を辞めようとしたが慰留されてしまって継続した」と辻本体協会長(修正) 
      戸田  - 07/6/8(金) 18:40 - 
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1961;id=
の投稿の重要部分を以下に再掲する。
------------------------------------------------------------------------
「会長を辞めようとしたが慰留されてしまって継続した」と辻本体協会長文書 
 
 5/15に門真市体育協会会長の辻本儔(ひとし)氏が、各議員の控室を訪れて議員達に渡
した文書があるので、それを以下に紹介する。
 これによると、「辻本氏自身は体育協会会長を辞任しようとしたが、理事会に慰留されたので、あと1年の任期を継続することにした」のだそうだ。

 辻本氏は理事のみなさんから絶大な支持を受けているようだから、この分でいったら次
期の会長を決める時も、「ご本人はもう会長引退のつもりでも」、「理事会からの強い要請によって」、「辻本会長の留任」が「民主的に決まった」りして・・・。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                             平成19年5月15日
 門真市議会
 各派代表者  各 位 
                         門真市体育協会   
                          会 長   辻本 儔
 
    体育協会の今日までの経過と
         第44回門真市民総合体育大会開会式のご案内について

  平素は門真市体育協会に何かとご指導、ご鞭撻たまわりまして暑くお礼を申し上げ
 ます。       
  昨年の第43回門真市民総合体育大会に開催に際しましては、産経新聞広告欄に無
 断で門真市名と門真市教育委員会名等が記載されましたことについて関係各位に大変
 ご迷惑をおかけしましたことについて改めてお詫び申し上げます。
  以後、こうしたことが二度とないよう、今日まで体育協会の運営に努めてきたとこ
 ろでございます。

  こうしたことをふまえて、今年2月の体育協会理事会におきまして私自身から会長
 の職を辞任申し上げました。しかしながら、体育協会理事会より慰留され、不肖私が
 残任期間(1年)を勤めることになりました。
  今後は残された任期を全うすべく心新たにして門真市の体育協会発展に微力ながら全
 力を注ぐ決意でおります。

  さて、今年も第44回門真市民総合体育大会開会式を開催致します。つきましては、
 第44回門真市民総合体育大会開会式に改めてご出席賜りますようご案内を申し上げま
 す。
             記
  1 日時  平成19年5月20日(日) 午前9時開会
  2 場所  市民プラザ体育館
------------------------------------------------------------------
 ポイントは以下のように整理できるだろう。

1:辻本氏自身は、06年度をもって会長を引退したかった。(本人の弁)
2:それで07年2月の「体育協会理事会」で「自分から会長職を辞任申し上げた。」

3:しかし、「体育協会理事会より(強く)慰留されたので、(やむなく)残任期間
 (1年)を勤めることにした。」(本人の弁)
4:今後は残された任期を全うすべく全力を注ぐ決意だ。(本人の弁)

5:そのことを辻本会長が「門真市議会各派代表者」(無所属議員にも)に対して、
 「公文書」を提出して約束した。(当然、市長や教育長に対する約束でもある)

◆◆6:「残任期間(1年)」という言葉や、「今後は残された任期を全う」という言葉
  からして、辻本氏が「会長を続けるのは07年度の1年間だけ」、と公文書で約束した
  事は明白である。

◆◆7:もしも万一、これだけでの公文書を出して議員各位に約束しておきながら、
  「08年度も慰留されたので会長を続けますわ」となるのならば、その場しのぎのご
  まかしを議員達や市長に行なった、という事でありおよそ許されるものではない。
   誰もが、辻本会長が自分の文書通りに今年度で体協会長を勇退される事を臨んでい
  るし、辻本会長も当然そのつもりのはずだ。(と信じたい)

さて、みなさんはどう思いますか? 意見感想や情報を寄せて下さい。
体育協会傘下のスポーツ団体の方々はいかがですか?
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

天皇=辻本儔氏も今が潮時
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 元・野球少年  - 08/3/4(火) 0:18 -
  
門真スポーツ少年団の内部では長らく辻本儔会長は「天皇」と呼ばれるほどの実力者、いやそれを飛び越えた利権を握った「独裁者」であること周知の事実ですが、、、東市長落選後は例の「無断広告事件」などもありその求心力にかげりが見え始めているのも事実です。
まさに今が潮時。ここで厚顔無恥にも市や議会を馬鹿にして居座りを決めたら、大人しいスポ少関係者・保護者もさすがに黙ってはいないと思いますヨ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@eaoska293014.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

●だけど「今度も理事会に慰留されて留任」との新情報あり!勇退表明しなはれ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/4(火) 22:57 -
  
 戸田の方に信頼できる筋からまた新たな情報が寄せられました。
 それによると、今度も「体協の理事会から強く慰留されたので会長を続ける」、という手法で辻本氏が会長を続ける動きになっている、とのこと。

 もしそうならば、既に述べた理由で戸田は大反対する。与野党を問わず、ほとんどの議
員もそう考えるだろう。昨年あれほど議員あての文書で「残り1年の任期を全うする」と
明言したのだから。(極く一部にそうではない議員がいるかもしれないが)

 今一番よいのは、辻本氏本人が「自分は今期限りで勇退する」と表明する事だと思う。
そうすれば疑念も払拭されるし、約束を守った潔い引退だと賞賛されるだろう。

 07年は「2月の体育協会理事会におきまして私自身から会長の職を辞任申し上げました。
しかしながら、体育協会理事会より慰留され、不肖私が残任期間(1年)を勤めることに
なりました。」、との事だが、今年はどうだったのだろうか?
 
 もう理事会で留任を決めたのだろうか? それともまだなのだろうか?
 仮に、既に理事会で留任を決めたのだとしたら、昨年の会長の議員や市に対する文書約
束を遵守する立場に会長も理事会もしっかり立って、それを撤回修正した上で、5月の総
会で新しい会長を決めるべきだろう。

>ここで厚顔無恥にも市や議会を馬鹿にして居座りを決めたら、大人しいスポ少関係者・
>保護者もさすがに黙ってはいないと思いますヨ。
 
 「スポ少関係者・保護者」のみなさんは、どういう情報を得てるんでしょうか?
 「会長交代!」を本当に強く望むのであれば、そのように意見表明をしていった方がよいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼元・野球少年さん:
>門真スポーツ少年団の内部では長らく辻本儔会長は「天皇」と呼ばれるほどの実力者、いやそれを飛び越えた利権を握った「独裁者」であること周知の事実ですが、、、東市長落選後は例の「無断広告事件」などもありその求心力にかげりが見え始めているのも事実です。
>まさに今が潮時。ここで厚顔無恥にも市や議会を馬鹿にして居座りを決めたら、大人しいスポ少関係者・保護者もさすがに黙ってはいないと思いますヨ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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