ちょいマジ掲示板

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12/15文教委終了。戸田の所管事項質問メモ(1.2)を紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/15(金) 18:53 -
  
 文教常任委員会が10時開会で、昼休みを挟んで1;48に終了。所管事項質問は昼前に共
産党の中西議員、1時から公明党の春田議員が短時間で、戸田が最終三番手で45分間。
 君が代・日の丸押しつけ問題で東京地裁判決を使って門真市教委の対応のおかしさをかな
りギュウギュウに追求して詰めていった。

 今回は疲れが非常にたまっていて質問骨子作成が全然はかどらず、13日の民生委は傍聴に
45分遅刻、14日の建設委は全く傍聴に行けず。(常任委傍聴に行かなかったのは逮捕時を除
いて当選以降初めて)
 答弁する教委の側も大変だたと思う。骨子を出す出すと言っては遅れまくりで半分も出せ
なかったのは申し訳ない。ゴメン。
 それでは以下に。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    06年12月議会 文教委での所管質問骨子(1・2・3)
                                戸田ひさよし
1:保護者が萎縮して学校に対して疑問を表明できない状況について

 戸田が見聞した例の一部を紹介する。
 ・ある当該保護者は「実名でなくても今在校生だから困る」して、某中学に対するいろん
  な疑問や不安の事実を具体的に語ることを拒絶。

 ・別の保護者が語った問題(現在の○中):
    ・運動会の昼食時、生徒が着替えて外に食事に行っていた。
    ・男子の長髪、女子の化粧、指輪、毛染めなどを教師は見てみぬふり。
    ・先生に話すと、「3年生の事だから口出しは出来ない。」、「各学年で何でも決
     めるので、他の学年に関して言えない」とのこと。こんな事でいいのでしょうか?
    ・校長は、それでも運動会の3年生をほめていました。保護者は、子供を人質にと
     られているので、実名では何も言えないのが、実情です。

 ・「テストの点数が良くてもお前には内申をあげない」と教師から面と向かって言われた例
  などの、教師からのいじめ、自分に間違い・勘違いで子どもに濡れ衣を着せてしかって
  しまった事が明白になっても絶対に自分の非を認めない教師がいるなど、学校が面白く
  ないのも仕方ないですね。
  ・校長はいつも「そうですか」で終わりです。実際に○中に行けばよくわかると思いま
   す。
    ・・・・これくらいしか 書けなくて申しわけありません。にらまれたくないので。

  ●「教師や学校の問題を指摘したら、その保護者の子どもが教師に睨まれて不利な扱い
   を受ける」という「風評」がかなり根強く存在していて、不確かなことや誤解も含め
   てそういう「事実」があるという強固な思いこみ込み。
    問題があってもあと1〜2年我慢すれば中学を出るから」として保護者が我慢して
   しまう。  (これも親の姿勢として子どもの教育にとって良くないことだが)

    ※その一方で、傍若無人な文句付け保護者の存在(新聞報道のような例)もある。

  ●「荒れている学校」として学校名が表沙汰になると私学への進学で評価が下がって不
   利になるから、問題指摘をしないでくれ、という保護者の間での牽制もある。
    ※これは全くの誤解だと思うが、私学受験で本当にこんな不利があるのか?
     ・・・・戸田も●中問題を取り上げた時に何人かの保護者から言われた。

Q1:こういう状態に対し、教委の認識はどうか?
   保護者の中にあるこういいう状況を知っているか?

戸田指摘:保護者の萎縮を解いて、安心してものが言える状態を作るための工夫をすべき。
     保護者の間に間違った思いこみが流布していることを指摘し、誤解を解くように
     もっていく。 
      ゆがんだ「教師バッシング」や「密告奨励」に陥らないようにする工夫
     「学校運営や教育にとって当然な事」でも、教師や校長側の説明の仕方が足りな
    っかたり悪かったりして誤解を与えている面も多いのではないか?
     説明能力の向上を

Q2:事態を改善するために、教委はどのような方策を採ろうと思うか? この問題の検討
   部会を作って事実調査や意見聴取、対応策検討をすべきではないか? 
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2:教員に対する君が代・日の丸の押しつけ「指導」問題について

Q1:教育行政における「職務命令」、「指導」の定義と違い、「通達」、「通知」の定義
  と違いを述べて欲しい。

Q2:「職務命令」や「指導」と、学習指導要領、種々の法律、教育基本法、国会で批准さ
  れた国際条約、日本国憲法の上位・下位の関係はどうなっているか?
  上位の法規定に反する下位の規定や命令は無効ではあり、それに従う義務はないのでは
  ないか? 

Q3:「職務命令」と「指導」のどちらが強制力を持つのか?

Q4:「重大な瑕疵のある職務命令には従う義務がない」のであるから、当該職務命令と同じ
  内容の「指導」にはまして従う義務がないのではないか?

Q5:「Aという行為をせよ」という「職務命令」について、裁判所で「これには従う義務が
  ない」と判決が出た場合は、当然にも「Aという行為をせよ」という「指導」に従う義
  務もないはずだが、どうか?

   また、「当該職務命令に反した事をもっていかなる処分もしてはならない」という判決
  が出たのであれば、同じく「Aという行為をせよ」という「指導」に反した事をもって
  いかなる処分もしてはならない、となるのが当然ではないか?

Q6:保育園の早急な民営化移行は違法、という判決が出た後は、当該自治体以外の門真市
  でも全国の自治体でもこの判決に従って十分な時間をかけての民営化移行の施策に切り
  替えている。これは行政として当然な事だ。
   しかるに、なぜ君が代・日の丸押し付け問題についてだけは、東京地裁判決の決定・
  認定に反する従来通りの行政施策を続けることが許されるのか?
   従来の見解を修正するべきであるし、少なくとも従来見解を変更しないとしても、施
  策としては判決の範囲内に留まるよう軌道修正するのが当然ではないか?

Q7:東京地裁判決は当然精査研究しているはずだが、いつ頃から、どのように検討したか?
   同判決についての解説的なものはどういうものを検討したか?

Q8:都教委と門真市教委の教員への指導(校長への指示) の共通点 は何か?
Q9:教員に「起立・斉唱」の義務があるとする根拠の共通性(学習指導要領)はどうか?      

Q10:ほか、東京地裁判決の内容に関わって質問していく。

  以下はアドリブ的に、下記の事や別記「準備資料」にあることを取り混ぜて追求
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

12/15文教委終了。戸田の所管事項質問メモ(1.2)を紹介 戸田 06/12/15(金) 18:53
◎9/21東京地裁判決、敗訴都教委主張と門真市教委主張の共通性(整理資料) 戸田 06/12/16(土) 8:07
質問3:教員のストレス障害発生と教委の指導管理責任、と準備資料(1) 戸田 06/12/16(土) 8:30
――「起立・斉唱」強制と教員のストレス障害:準備資料(2) 戸田 06/12/16(土) 8:35

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