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12/15文教委終了。戸田の所管事項質問メモ(1.2)を紹介 戸田 06/12/15(金) 18:53
◎9/21東京地裁判決、敗訴都教委主張と門真市教委主張の共通性(整理資料) 戸田 06/12/16(土) 8:07
質問3:教員のストレス障害発生と教委の指導管理責任、と準備資料(1) 戸田 06/12/16(土) 8:30
――「起立・斉唱」強制と教員のストレス障害:準備資料(2) 戸田 06/12/16(土) 8:35

12/15文教委終了。戸田の所管事項質問メモ(1.2)を紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/15(金) 18:53 -
  
 文教常任委員会が10時開会で、昼休みを挟んで1;48に終了。所管事項質問は昼前に共
産党の中西議員、1時から公明党の春田議員が短時間で、戸田が最終三番手で45分間。
 君が代・日の丸押しつけ問題で東京地裁判決を使って門真市教委の対応のおかしさをかな
りギュウギュウに追求して詰めていった。

 今回は疲れが非常にたまっていて質問骨子作成が全然はかどらず、13日の民生委は傍聴に
45分遅刻、14日の建設委は全く傍聴に行けず。(常任委傍聴に行かなかったのは逮捕時を除
いて当選以降初めて)
 答弁する教委の側も大変だたと思う。骨子を出す出すと言っては遅れまくりで半分も出せ
なかったのは申し訳ない。ゴメン。
 それでは以下に。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    06年12月議会 文教委での所管質問骨子(1・2・3)
                                戸田ひさよし
1:保護者が萎縮して学校に対して疑問を表明できない状況について

 戸田が見聞した例の一部を紹介する。
 ・ある当該保護者は「実名でなくても今在校生だから困る」して、某中学に対するいろん
  な疑問や不安の事実を具体的に語ることを拒絶。

 ・別の保護者が語った問題(現在の○中):
    ・運動会の昼食時、生徒が着替えて外に食事に行っていた。
    ・男子の長髪、女子の化粧、指輪、毛染めなどを教師は見てみぬふり。
    ・先生に話すと、「3年生の事だから口出しは出来ない。」、「各学年で何でも決
     めるので、他の学年に関して言えない」とのこと。こんな事でいいのでしょうか?
    ・校長は、それでも運動会の3年生をほめていました。保護者は、子供を人質にと
     られているので、実名では何も言えないのが、実情です。

 ・「テストの点数が良くてもお前には内申をあげない」と教師から面と向かって言われた例
  などの、教師からのいじめ、自分に間違い・勘違いで子どもに濡れ衣を着せてしかって
  しまった事が明白になっても絶対に自分の非を認めない教師がいるなど、学校が面白く
  ないのも仕方ないですね。
  ・校長はいつも「そうですか」で終わりです。実際に○中に行けばよくわかると思いま
   す。
    ・・・・これくらいしか 書けなくて申しわけありません。にらまれたくないので。

  ●「教師や学校の問題を指摘したら、その保護者の子どもが教師に睨まれて不利な扱い
   を受ける」という「風評」がかなり根強く存在していて、不確かなことや誤解も含め
   てそういう「事実」があるという強固な思いこみ込み。
    問題があってもあと1〜2年我慢すれば中学を出るから」として保護者が我慢して
   しまう。  (これも親の姿勢として子どもの教育にとって良くないことだが)

    ※その一方で、傍若無人な文句付け保護者の存在(新聞報道のような例)もある。

  ●「荒れている学校」として学校名が表沙汰になると私学への進学で評価が下がって不
   利になるから、問題指摘をしないでくれ、という保護者の間での牽制もある。
    ※これは全くの誤解だと思うが、私学受験で本当にこんな不利があるのか?
     ・・・・戸田も●中問題を取り上げた時に何人かの保護者から言われた。

Q1:こういう状態に対し、教委の認識はどうか?
   保護者の中にあるこういいう状況を知っているか?

戸田指摘:保護者の萎縮を解いて、安心してものが言える状態を作るための工夫をすべき。
     保護者の間に間違った思いこみが流布していることを指摘し、誤解を解くように
     もっていく。 
      ゆがんだ「教師バッシング」や「密告奨励」に陥らないようにする工夫
     「学校運営や教育にとって当然な事」でも、教師や校長側の説明の仕方が足りな
    っかたり悪かったりして誤解を与えている面も多いのではないか?
     説明能力の向上を

Q2:事態を改善するために、教委はどのような方策を採ろうと思うか? この問題の検討
   部会を作って事実調査や意見聴取、対応策検討をすべきではないか? 
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2:教員に対する君が代・日の丸の押しつけ「指導」問題について

Q1:教育行政における「職務命令」、「指導」の定義と違い、「通達」、「通知」の定義
  と違いを述べて欲しい。

Q2:「職務命令」や「指導」と、学習指導要領、種々の法律、教育基本法、国会で批准さ
  れた国際条約、日本国憲法の上位・下位の関係はどうなっているか?
  上位の法規定に反する下位の規定や命令は無効ではあり、それに従う義務はないのでは
  ないか? 

Q3:「職務命令」と「指導」のどちらが強制力を持つのか?

Q4:「重大な瑕疵のある職務命令には従う義務がない」のであるから、当該職務命令と同じ
  内容の「指導」にはまして従う義務がないのではないか?

Q5:「Aという行為をせよ」という「職務命令」について、裁判所で「これには従う義務が
  ない」と判決が出た場合は、当然にも「Aという行為をせよ」という「指導」に従う義
  務もないはずだが、どうか?

   また、「当該職務命令に反した事をもっていかなる処分もしてはならない」という判決
  が出たのであれば、同じく「Aという行為をせよ」という「指導」に反した事をもって
  いかなる処分もしてはならない、となるのが当然ではないか?

Q6:保育園の早急な民営化移行は違法、という判決が出た後は、当該自治体以外の門真市
  でも全国の自治体でもこの判決に従って十分な時間をかけての民営化移行の施策に切り
  替えている。これは行政として当然な事だ。
   しかるに、なぜ君が代・日の丸押し付け問題についてだけは、東京地裁判決の決定・
  認定に反する従来通りの行政施策を続けることが許されるのか?
   従来の見解を修正するべきであるし、少なくとも従来見解を変更しないとしても、施
  策としては判決の範囲内に留まるよう軌道修正するのが当然ではないか?

Q7:東京地裁判決は当然精査研究しているはずだが、いつ頃から、どのように検討したか?
   同判決についての解説的なものはどういうものを検討したか?

Q8:都教委と門真市教委の教員への指導(校長への指示) の共通点 は何か?
Q9:教員に「起立・斉唱」の義務があるとする根拠の共通性(学習指導要領)はどうか?      

Q10:ほか、東京地裁判決の内容に関わって質問していく。

  以下はアドリブ的に、下記の事や別記「準備資料」にあることを取り混ぜて追求
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎9/21東京地裁判決、敗訴都教委主張と門真市教委主張の共通性(整理資料)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/16(土) 8:07 -
  
質問準備整理

@1 都教委と門真市教委の教員への指導(校長への指示) の共通点 は何か?

  都教委:国歌の斉唱入学式,卒業式等における国歌の取扱いは,次のとおりとする。
      (2)司会者が,「国歌斉唱」と発声し,起立を促す。
      (3)教職員は国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する
                  平成15年10月23日,(2003年10/23通達)
       「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)
      1 学習指導要領に基づき,入学式,卒業式等を適正に実施すること。
     別紙
       入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針

  門真市:1:国歌が斉唱できるように指導すること
      4:国歌斉唱は、起立して行うこと。司会の号令で起立の徹底を図った上で実
        施する
                    2003年12/4 通知 (小中学校 校長あて)
         卒業式・入学式における国旗・国歌について (通知)
       下記事項を遵守し、所属教職員に対して周知徹底するよう指示いたします。

@2 教員に「起立・斉唱」の義務があるとする根拠の共通性(学習指導要領)はどうか?

 学習指導要領の国旗・国歌条項(高校も中学校もこの部分は同文)
     第3 指導計画の作成と内容の取扱い 3
   入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌
   を斉唱するよう指導するものとする。」と規定している

  都教委:
     ア 学習指導要領の国旗・国歌条項,本件通達に基づく義務について
   ◆学習指導要領は法規としての性質を有する,・・
    本件通達に基づく各校長の本件職務命令は,学習指導要領に基づき,・・・
    儀式的行事において,国旗,国歌について正しい認識を持たせ,これらを尊重する
    態度を育てるために,教職員に対し国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命
    ずるもの。

    教職員は,「起立・斉唱」することが職務内容であり、義務を負っている。
    教職員が「起立・斉唱」しないことは,学習指導要領に基づく国旗,国歌の指導が
    適正に行われないことになる。

  門真市:学習指導要領で、「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を
    掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定しているか
    ら、・・・

@3 9/21東京地裁判決の内容は?

 1:(教員には)学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗
   に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認する。
 2:(教員が)学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に
   向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もし
   てはならない。

 5 被告都は,原告らに対し,各3万円と年5%の割合による金員を支払え。
    ↑↑
  その理由根拠
 「起立・斉唱」の義務を負わないにもかかわらず,・・・おいて「起立・斉唱」するか否か,
 の岐路に立たされたこと,あるいは自らの思想・良心に反して本件通達及びこれに基づく
 各校長の本件職務命令に従わされたことにより,精神的損害を被ったことが認められる。
  ・当該判断を覆すに足りる証拠は存在しない。

地裁判決の判決の根拠理由
  
 A;国民の間には,公立学校の入学式,卒業式等の式典において,国旗掲揚,国歌斉唱を
  することに反対する者も少なからずおり・・・このような世界観,主義,主張を持つ者
  の思想・良心の自由も,他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り,憲法上,
  保護に値する権利というべき。

 B:国旗国歌への「起立・斉唱」を拒否する考えは宗教上の信仰に準ずる世界観,主義,
   主張であり、少なからずいる。
   このような世界観,主義,主張を持つ者を含む教職員らに対して,「起立・斉唱」を強
  制することは,内心の思想に基づいてこのような思想を持っている者に対し不利益を課
  すに等しく、これらの思想,良心を有する者の自由権を侵害している。
                 (憲法違反)
 C:教職員が「起立・斉唱」を拒否した場合に,これとは異なる世界観,主義,主張等を
   持つ者に対し,ある種の不快感を与えることがあるとしても,憲法は相反する世界観,
   主義,主張等を持つ者に対しても相互の理解を求めているのであって(憲法13条等
   参照),このような不快感等により原告ら教職員の基本的人権を制約することは相当と
   は思われない。

 D:学習指導要領の法的効力について
  ・原則として法規としての性質を有するものと解するのが相当だが、
  ・教育の自主性尊重の見地や教育に関する地方自治の原則を考慮し、
  ・教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために、
   必要かつ合理的と認められる大綱的な基準に止めるべきものと解するのが相当。

  ◎学習指導要領の個別の条項が,上記大綱的基準を逸脱し,内容的にも教職員に対し一
   方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するようなものである場合には,
   教育基本法10条1項所定の不当な支配に該当するものとして,法規としての性質を
   否定するのが相当である。
   (最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁,最一判平成2年1月18日
     集民159号1頁参照)
         
      (注)原告も「学習指導要領に無限定な法的拘束力を認めることはできない。」
        という言い方で、限定的な法的拘束力は認めている。  

 学習指導要領の国旗・国歌条項では、
  ・同条項は,「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとと
    もに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定するのみであって,
  ・それ以上に国旗,国歌についてどのような教育をするかについてまでは定めてはいな
    い。
  ・また,国旗掲揚,国歌斉唱の実施方法等については,各学校の判断に委ねている。
  
  学習指導要領の国旗・国歌条項は,法的効力を有すると解するのが相当だが、その内容
 が教育の自主性尊重,教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的
 のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を定めるものであり,
 かつ,教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解
 釈の下で認められるものである。
 
  したがって,学習指導要領の国旗・国歌条項が,このような解釈を超えて,教職員に対
 し,「起立・斉唱」の義務を負わせているものであると解することは困難である。
 
  E:通達ないし職務命令が,上記大綱的基準を逸脱し,内容的にも教職員に対し一方的
     な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するようなものである場合には,
     違法。
    一連の指導等は,教育の自主性を侵害するうえ,教職員に対し一方的な一定の理論
     や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく,教育における・・目的の
     ために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を逸脱しているとの謗りを免れ
     ない。
 
  F:国旗・国歌法の立法趣旨にも反した,行き過ぎた指導だ。
    国旗・国歌法は,国旗掲揚,国歌斉唱の実施方法等に関しては何ら規定を置いてお
    らず,・・・政府関係者によって,同法が国民生活殊に国旗,国歌の指導にかかわる
    教職員の職務上の責務に何ら変更を加えるものではないとの説明がされていたこと
    が認められ,同法が教職員に対し,国旗掲揚及び国歌斉唱の義務を課したものと解
    することはできない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

質問3:教員のストレス障害発生と教委の指導管理責任、と準備資料(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/16(土) 8:30 -
  
 所管事項質問の3は、教員のストレス障害発生と教委の指導管理責任について。

 これは、君が代・日の丸強制の害悪を教員のストレス障害発生の方面から指摘し、門真市
教委に強烈に釘を刺す(精神ストレス発生の高い可能性の事実を知りながら圧迫続けるなら
ば「故意犯」になる)ためのもの。
 東京地裁判決で「事実」証拠として認定された精神科医:野田医師のの鑑定と意見を大い
に取り入れることにした、が、質問文作成の時間がなくなったために、中盤以降は準備資料
を見ながらアドリブで質問を行なった。
 
Q:学校現場で教員にストレス障害が発生する事については、職場のメンタルヘルスの問題
 として、教委にはその実態を把握し、ストレス障害が発生しないよう、また減少するよう、
 改善に努める義務があるのではないか?
   そのような義務がないと言うのならば、その根拠は何か?
   
Q:とりわけ、教委に指導監督のあり方によって、教員にストレス障害が発生している実例
 があるならば、それがよその自治体の事であっても、真摯に調査研究し、門真市では類似
 の事が起こっていないか、起こる可能性はないか、その兆候はないか、などに注意を払う
 管理者義務があるのではないか?
    そのような義務がないと言うのならば、その根拠は何か?

Q:教育委員会や学校長が、教員のメンタルヘルスを良好に保つ管理者責任は、どのように
 なっているか?

 以下、下記の準備資料を見ながらアドリブで質問を続行。精神ストレスの実態を述べた時
には、市長、教育長以下、かなり注目していた気がする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   君が代・日の丸問題 質問にあたっての基礎資料メモ(1) 

パワー・トゥ・ザ・ピープル!! http://wind.ap.teacup.com/applet/people/752/trackback
2006/3/23
          教員むしばむ『君が代神経症』
東京新聞平成18年3月23日付「特報」

■生徒の不起立も教職員の「責任」

 日の丸・君が代を強制する都教委の通達や職務命令に対しては、都立校教員ら二百二十八人
(現在は約四百人)が原告となり、〇四年一月、都教委と都を相手取り事前救済を求めた訴訟
を同地裁に起こした。意見書の七人も原告だ。
      戸田※ 228人中の7人は3.07%、400人の7人は1.75%
          この7人は提訴初期の人のはず。
★★
 野田氏は先の女性教員について「本来、急性ストレス障害は一過性だ。ところが、
『君が代』強制は毎年、卒業式、入学式、周年行事等のたびに繰り返される。不安が取れる
ことがない」と分析する。

■「自ら命を絶つ」イメージ浮かぶ
 クリスチャンとして、「君主」を讃(たた)える歌を歌うことができないと考える男性教員
の場合は、・・・自分の将来について、次の卒業式まで何とか持つのだろうかという不安感
を持つ。
  一番の心配は、自分で自分の命を絶つのではないかとの思いで、「首をつっているイメー
 ジが浮かんでくる」という。

  神経症の診断を受けて薬をのみ、自分の感受性を鈍らせることで対応しているが、「自殺
 念慮で、手段や具体的イメージまで浮かんでくるのは極めて危険だ」と野田氏は心配する。

 音楽教員の女性は、「10・23通達」以降は「歩いていても『君が代』が聞こえてくる」
 ようになった。
  女性教員は、音楽準備室に入り込んでくる虫(カメムシ)が「都教委に見え、見張りに来
 たと感じる」ような思いに襲われる。
 すでに精神疾患によって病気休職を取った男性教員の場合は、・・・睡眠も取れなくなった。

  文部科学省によると、東京都の公立校教職員で精神性疾患による休職者は〇三年度が二百
 五十九人(病気休職全体は四百三十三人)、〇四年度は二百七十七人(同四百六十四人)い
 る。
  約五万八千人の在職者全体に占める割合は〇四年度が0・48%(全国平均0・39%)
 だ。
  さまざまな教育改革に追われ、肉体・精神的な多忙から全国的に増加傾向を示すが、都は
 全国平均を上回っている。
  野田氏は「わずか七人に会っただけだが、いずれの人も極度のストレス障害の状態にあっ
 た」と病気休職に至るケースが氷山の一角だと明らかにする。

■企業なら職場の総点検行う事態

 意見書をまとめて、野田氏は「(精神疾患の多さは)企業なら大問題であり、人事の役員は
各職場のマネジメントの総点検を行うに違いない。倒れる社員が続出する企業から、優れた製
品もサービスも生まれないからだ。
 ところが教育行政は教育改革と叫んでいれば、教育意欲の破壊は無視される。不健康のデー
タは何が起きているか物語って余りある」と指摘する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  学校・子どもの危機と教育基本法の改悪 野田正彰氏(関西学院大学教授・精神科医)
 が緊急反対行動を訴える

▽急増する早期退職者 
 
 全国で学校の先生方の早期退職者が急増しています。・・・何らかの締め付けがひどくなる
と、翌年ぐらいからかなり増加率が激しくなります。
 たとえば、03年の東京都の10.23通達の翌年には10パーセント以上増えています。
多くは精神疾患による休職であります。
 そして、先生方の休職のうち精神疾患が60パーセントを占めています。 

▽世羅高校校長自殺の真相 
 
・・・・教職員組合と解放同盟の圧力によって、その板ばさみになって、あの校長は死んだと
いうつくり話が浸透しているわけです。 
 しかし、事実は全く違います。

 亡くなった校長は「君が代」をやる意志は全くありませんでした。だから、文科省からきた
辰野裕一教育長に対して手紙を書いています。「私は解放教育、人権教育をやってきた人間と
して、身分制を称える歌を歌えということは、自分の中で、教育者として矛盾を感じます。」

 そして、彼は辰野教育長に散々脅される中で、・・・毎日、卒業式の君が代実施に向けてど
う取り組んでいるか、教育委員会に報告せよと言われていました。
・・・・教育委員会が電話をかけてきて、今日はどうだったかと聞く、それが辛くてうずくま
って電話に出なかったそうです。そして、夜中になってから電話をかけているんですよ、今日
も何もありませんでした、って。
                                    ★★
 亡くなる前の日は土曜日です。土曜日の夜でも電話がかかってくる。彼は、夜中の1時半に
なって電話を取って、今日も会議で卒業式のことをしております、と言って電話を切っている
んです。
 その彼のところに日曜日の朝、教育委員会の人事の課長か誰かが押しかけて行ってですね、
その1時間半後かに納屋で首を吊っているんです。これは明らかに殺人です。 
 
「『君が代』斉唱を拒んだ石川敏浩校長を、文部省から送り込まれてきた辰野裕一・広島県教
育長らが自殺に追いやった」。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

――「起立・斉唱」強制と教員のストレス障害:準備資料(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/16(土) 8:35 -
  
▽「国民全体に対し責任を負う」いうことの意味 
 
 社会において国家が介入するべきではない領域をいくつかちゃんともっていなければなら
ない、こういう思想の中で教育もまた、国家が介入すべきでなくって、個々の教育する人間
によって行われるものであるという国家の介入を拒否する条項であります。
 たとえば、今回の予防訴訟判決の教育基本法10条違反だといわれている教育というのは、
「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき
ものである。」という表現になっています。 
                ★★
 ここに書いてあることは一人ひとりの教育にあたる人間が、自分の責任において創意工夫を
しながら、どのような市民に育ってもらうかと希望をもってぶつかっていく、それを認めよ、
ということですね。 
 
・・回りの人たちは自分のしない教育についてする人たちに支援することができるだけです。
教育はするもんであって、しない人たちは、している人たちに感謝しながら援助することは
できても、させるということは言うべきではないのです。 

▽予防訴訟の9.21勝訴判決の意義 
 
 判決はそのことに加えて、重要なことがもう一つあります。判決文に「国歌斉唱の際に国
旗に向かって起立し、国歌を斉唱するか否か、ピアノ伴奏をするか否かの岐路に立たされた
こと、あるいは自らの思想・良心に反して本件通達及び之に基づく各校長の職務命令に従わ
されたことにより、精神的損害を被ったことが認められる。」と書いています。

 そして、この裁判でいかに学校の先生方を心身ともにいたぶったかということを、私が鑑
定意見書として出したのが証拠として全面採用されています。
 
 その採用されたことで忘れてもらってはならないことは、・・・・私の鑑定意見書を証拠と
して採用したことは事実ですから、それを覆すということは容易でなくなります。
 
・・・憲法違反かどうかとか、教育基本法10条違反、とくにこの10条を今、明確に変えよ
うとしていますから、変えられたら裁判は効果がないと却下されるでしょう。
 裁判所は、しかし、証拠として採用されたものは、それに対して、事実はないということを
証明しなければなりません。そのためには私と対抗できるだけの精神科医をさがしてきて、
そして事実と違うということを論証しなければいけない。それは大変難しいことです、

 私はこの鑑定意見書の中で、・・ずっと長期にわたって、学校の先生方に拷問を加えてきた
んだということを立証しております。 
                      ★★
▽心身に杭を打たれるーある美術教師の場合 
 
 この訴えている人たちは闘っているんだから自分の弱い面を外に語るということはしてきま
せんでした。・・・そういったものを気づいてはいけない、あるいは気づいても人に言っては
いけないという思いがあります。
 しかし、そういったものを綿々と聞き取って整理していこうとし始めますと、もう全部の先
生方が10分ぐらいの聞き取りが始まってから涙を流し泣きつづけるという状態でありました。
私もかなり辛いインタビューがつづきました。 
 
 たとえば、ある美術の先生は、・・・自分は立ちはしない。しかし、もし立ってしまったら、
子どもたちに自分の思いを表現しながら生きなさい、と言ってきた私の教育者としての姿はど
うなるんだろうかと、私は立ったときには、最早次の瞬間から子どもたちの前に一つの統一さ
れた人格の人間として、子どもに顔を向けることはできなくなると思いました。

 座ろうと思うと同時に座れば、遠くの学校に飛ばされる、そして病気のお母さんの世話がで
きなくなる。それから4回で辞めさせられるが、使命として思ってきた美術教師は奪われる。
そう思ってですね、仕方ないから立つかと思った。職員会議中に椅子に座っていることができ
なくなり、立とうと決めたときに彼女は腰掛から崩れ落ちたこともあった。それを彼女は、
私に泣きながら訴えた。 
 
 多くの人たちはいやなものをさせられる症状を消化器の症状として訴えます。毒を飲まされ
るということですね。・・・いやなものを吐き出したい、そういった症状、吐き気、嘔吐です
ね、胃腸の重い感じや痛み、下痢と便秘が交替するそういった消化器の過敏症状、そういった
ものがたくさんの人に見られます。それから、胸部の圧迫感ですね、こういった身体化された
症状が非常に強い、そして、精神面では感情が不安定になっていきます。 
 
 怒りとか自責念とか自己破壊的イメージ、・・・しかし、闘っている多くの人間は、自分を
責めます。それはたとえばこういったことを覆すだけの力がないということを、自分に責めた
りします。あるいは日本的な文化の中で、・・・「学校の混乱はどうするんですか」「右翼が
言ってきたりして学校の名誉はどうなるんですか」などとそういうことを言われる。 
 
・・そういう形で自分を責めて、自己破壊的なイメージに満たされて、死を思ったりします。
泣きやすくなったり、常に校長や教育委員会に呼び出されて、それに必死になって闘っている
けれど、闘っている自分がフラッシュバックのようにイメージされてくるとかですね。 
 
 それから、抑うつ的なんですね。
 曇りなく教育に打ち込むことが最早できない、・・・こんな教育の中で、意欲が低下し、空
虚感、焦燥感に陥って、そして自己像が変化し、同僚との交流を控える傾向とか恥辱感とか絶
望感、自分は無用な人間だという感覚、取り返しのつかない被害の感覚、喪失感。

 とりわけ生徒たちへの贖罪感、将来への不安こういったものが絡んでいきます。先生方は
・・自分よりよほど辛い人がいるだろうからから、私は違うと思ってきた。しかし、実際は精
神科とか内科に行って、睡眠薬とかもらいながら耐えてきているわけです。 
 
 こういった状況を今回の裁判は、キチッと精神的な被害であると認めました。

こういった症状は、私の精神科医としての私見によれば、悪いですけど強姦された人の精神症
状と全く同じです。あるいは人質となって死をさまよった被害者の精神症状と同じです。
 こういったことが権力によって行われているわけです。

 文科省のいじめ定義は。「強者による弱者への不当な圧力」と言っているんですね。それは、
その圧力は身体的であれ、言語的であれ加えられている者が、その本人がそのために苦しむこ
と、と書いてありますよ。
 1センチも1ミリもこの日の丸・君が代の強制でやっていることからズレていません。
そういうことが公権力によって、平気で行われているわけです。
 教育を破壊しているのは文科省です。
引用なし
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