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12/15文教委終了。戸田の所管事項質問メモ(1.2)を紹介 戸田 06/12/15(金) 18:53

◎9/21東京地裁判決、敗訴都教委主張と門真市教委主張の共通性(整理資料) 戸田 06/12/16(土) 8:07

◎9/21東京地裁判決、敗訴都教委主張と門真市教委主張の共通性(整理資料)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/16(土) 8:07 -
  
質問準備整理

@1 都教委と門真市教委の教員への指導(校長への指示) の共通点 は何か?

  都教委:国歌の斉唱入学式,卒業式等における国歌の取扱いは,次のとおりとする。
      (2)司会者が,「国歌斉唱」と発声し,起立を促す。
      (3)教職員は国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する
                  平成15年10月23日,(2003年10/23通達)
       「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)
      1 学習指導要領に基づき,入学式,卒業式等を適正に実施すること。
     別紙
       入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針

  門真市:1:国歌が斉唱できるように指導すること
      4:国歌斉唱は、起立して行うこと。司会の号令で起立の徹底を図った上で実
        施する
                    2003年12/4 通知 (小中学校 校長あて)
         卒業式・入学式における国旗・国歌について (通知)
       下記事項を遵守し、所属教職員に対して周知徹底するよう指示いたします。

@2 教員に「起立・斉唱」の義務があるとする根拠の共通性(学習指導要領)はどうか?

 学習指導要領の国旗・国歌条項(高校も中学校もこの部分は同文)
     第3 指導計画の作成と内容の取扱い 3
   入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌
   を斉唱するよう指導するものとする。」と規定している

  都教委:
     ア 学習指導要領の国旗・国歌条項,本件通達に基づく義務について
   ◆学習指導要領は法規としての性質を有する,・・
    本件通達に基づく各校長の本件職務命令は,学習指導要領に基づき,・・・
    儀式的行事において,国旗,国歌について正しい認識を持たせ,これらを尊重する
    態度を育てるために,教職員に対し国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命
    ずるもの。

    教職員は,「起立・斉唱」することが職務内容であり、義務を負っている。
    教職員が「起立・斉唱」しないことは,学習指導要領に基づく国旗,国歌の指導が
    適正に行われないことになる。

  門真市:学習指導要領で、「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を
    掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定しているか
    ら、・・・

@3 9/21東京地裁判決の内容は?

 1:(教員には)学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗
   に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認する。
 2:(教員が)学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に
   向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もし
   てはならない。

 5 被告都は,原告らに対し,各3万円と年5%の割合による金員を支払え。
    ↑↑
  その理由根拠
 「起立・斉唱」の義務を負わないにもかかわらず,・・・おいて「起立・斉唱」するか否か,
 の岐路に立たされたこと,あるいは自らの思想・良心に反して本件通達及びこれに基づく
 各校長の本件職務命令に従わされたことにより,精神的損害を被ったことが認められる。
  ・当該判断を覆すに足りる証拠は存在しない。

地裁判決の判決の根拠理由
  
 A;国民の間には,公立学校の入学式,卒業式等の式典において,国旗掲揚,国歌斉唱を
  することに反対する者も少なからずおり・・・このような世界観,主義,主張を持つ者
  の思想・良心の自由も,他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り,憲法上,
  保護に値する権利というべき。

 B:国旗国歌への「起立・斉唱」を拒否する考えは宗教上の信仰に準ずる世界観,主義,
   主張であり、少なからずいる。
   このような世界観,主義,主張を持つ者を含む教職員らに対して,「起立・斉唱」を強
  制することは,内心の思想に基づいてこのような思想を持っている者に対し不利益を課
  すに等しく、これらの思想,良心を有する者の自由権を侵害している。
                 (憲法違反)
 C:教職員が「起立・斉唱」を拒否した場合に,これとは異なる世界観,主義,主張等を
   持つ者に対し,ある種の不快感を与えることがあるとしても,憲法は相反する世界観,
   主義,主張等を持つ者に対しても相互の理解を求めているのであって(憲法13条等
   参照),このような不快感等により原告ら教職員の基本的人権を制約することは相当と
   は思われない。

 D:学習指導要領の法的効力について
  ・原則として法規としての性質を有するものと解するのが相当だが、
  ・教育の自主性尊重の見地や教育に関する地方自治の原則を考慮し、
  ・教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために、
   必要かつ合理的と認められる大綱的な基準に止めるべきものと解するのが相当。

  ◎学習指導要領の個別の条項が,上記大綱的基準を逸脱し,内容的にも教職員に対し一
   方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するようなものである場合には,
   教育基本法10条1項所定の不当な支配に該当するものとして,法規としての性質を
   否定するのが相当である。
   (最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁,最一判平成2年1月18日
     集民159号1頁参照)
         
      (注)原告も「学習指導要領に無限定な法的拘束力を認めることはできない。」
        という言い方で、限定的な法的拘束力は認めている。  

 学習指導要領の国旗・国歌条項では、
  ・同条項は,「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとと
    もに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定するのみであって,
  ・それ以上に国旗,国歌についてどのような教育をするかについてまでは定めてはいな
    い。
  ・また,国旗掲揚,国歌斉唱の実施方法等については,各学校の判断に委ねている。
  
  学習指導要領の国旗・国歌条項は,法的効力を有すると解するのが相当だが、その内容
 が教育の自主性尊重,教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的
 のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を定めるものであり,
 かつ,教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解
 釈の下で認められるものである。
 
  したがって,学習指導要領の国旗・国歌条項が,このような解釈を超えて,教職員に対
 し,「起立・斉唱」の義務を負わせているものであると解することは困難である。
 
  E:通達ないし職務命令が,上記大綱的基準を逸脱し,内容的にも教職員に対し一方的
     な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するようなものである場合には,
     違法。
    一連の指導等は,教育の自主性を侵害するうえ,教職員に対し一方的な一定の理論
     や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく,教育における・・目的の
     ために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を逸脱しているとの謗りを免れ
     ない。
 
  F:国旗・国歌法の立法趣旨にも反した,行き過ぎた指導だ。
    国旗・国歌法は,国旗掲揚,国歌斉唱の実施方法等に関しては何ら規定を置いてお
    らず,・・・政府関係者によって,同法が国民生活殊に国旗,国歌の指導にかかわる
    教職員の職務上の責務に何ら変更を加えるものではないとの説明がされていたこと
    が認められ,同法が教職員に対し,国旗掲揚及び国歌斉唱の義務を課したものと解
    することはできない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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