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住基ネット問題第2スレッド(質問準備で):大阪高裁判決と横浜地裁判決について
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 19:12 -
  
 住基ネット問題についても、12/21本会議一般質問で取り上げるのだが、
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_12/toda_situmon0612.htm
保育園民営化推進担当の情報隠し問題ほかのために、質問構成の準備作業が遅れに遅れて、
答弁作成担当者を困らせしまっている。
 そこで、戸田自身の考えを整理して質問原稿作成に役立てるためにも、答弁作成側にも戸
田の問題意識を知ってもらうためにも(もちろん市民に問題を知ってもらうためにも)、第2
スレッドを立ち上げていくことにした。

 まずは、基本的勉強として、11/30大阪高裁判決と10/26横浜地裁判決について
       http://www005.upp.so-net.ne.jp/jukisosho/news/news30_1.htm
  声  明
                        2006年11月30日 
住基ネット差止訴訟全国弁護団(団長 弁護士 山本 博)

 本日、大阪高等裁判所第7民事部は、住基ネットにおいて住民票コードの削除を求めた住
民に対し、これを認める画期的な判決を言い渡した。
 大阪高裁は、住基ネットによって、行政によるデータマッチングの具体的危険があると認
定し、その原因は、住基ネット制度自体の欠陥にあるものということができると断定した。

 そして同高裁は、これによって、住基ネットの運用に同意しない住民らに対して住基ネッ
トの運用をすることは、その住民らの憲法13条で保障される人格的自律を著しく脅かすも
のとして、データマッチングや名寄せの危険による権利侵害状態の排除は、住民票コードの
削除によって最も実効性があるとして、その削除を自治体に命じたものである。

 本日の、大阪高裁の判決は、昨年5月、住基ネットの運用に同意しない住民に対して、住
基ネットの運用の差し止めを命じた金沢判決に次ぐものであり、極めて重大なものである。

 本日の大阪訴訟は、われわれとは別に進められている訴訟ではあるが、その画期的な意義
は、今後のわれわれの訴訟にも大きな影響を与えずにはおかない。われわれ、住基ネット差
止訴訟弁護団は、今後、各地の訴訟において、この判決を活かし、勝利目指して奮闘するも
のである。
------------------------------------------------------------------------
      10/26 横浜地裁判決
本人確認情報の提供・利用には「原則として同意が必要」と認定 

 10月26日に、横浜地裁で住基ネット差し止め訴訟の判決が言い渡されました。
 小林正裁判長は、原告側の主張を正面から検討したうえで、差し止め請求を認めるには至
らなかったものの、原告側の主張をかなりの程度において認める判断を示しました。

 住基ネットに流通する本人確認情報について、「住民は、原則として、自己の同意なしにこ
れらの情報が収集、利用、提供されることを拒むことができる」という判断を示したのです。
 
 さらに「現在の住基法の下では、本人の同意なしに、納税者番号として住民票コードを利
用、提供することは、許されない」との判断も示しました。

 これは、現在政府が、納税者番号や社会保障番号に住民票コードを利用することを検討し
ていることに歯止めをかけたものといえます。

 判決後の記者会見で、山本博・住基ネット差止訴訟全国弁護団長は、住基ネットの狙いが
国民総背番号制の構築にあることを世間に知らせるというわれわれの目的からすれば、「事
実上勝訴に近い判決だ」と評価しました。

判決の特徴は次の点にあります。

本人確認情報は自己情報コントロール権の保護の対象

1.自己情報コントロール権は憲法13条によって保障される権利であり、本人確認情報は自
 己情報コントロール権の保護の対象であることを明確に認めました。

  基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)も一体としてみれば秘匿性が高いと認定し、
 さらに住民票コードについても、「本人確認情報の提供を受けた機関等がこれを基に当該
 機関が有している情報と結合することを予定している」ということをもって、秘匿性の高
 い情報だと認定したのです。

目的の合理性と手段の相当性の立証責任は国にある

2.そのうえで、「住民は、原則として、自己の同意なしにこれらの情報が収集、利用、提供さ
 れることを拒むことができる」「市町村長が、他者に当該住民の本人確認情報を通知、提供
 するためには、当該住民の同意を得ることが必要」であると明言しました。

  裁判所が、ここまでふみこんだ判断を示したことはこれまでありませんでした。
  ところが、裁判所は、こうした画期的な判断を示しながらも、自己情報コントロール権
も公共の福祉による制約を受ける、という人権を制限する論理をもちだして、住基ネットの
「目的の合理性」「手段の相当性」を認めることによって、原告の請求を棄却したのです。

 しかし、従来の判決と決定的に異なるのは、「目的の合理性」や「手段の相当性」について
の立証責任は、原告側にはなく、被告・国側にあるとしたことです。
 住基ネットの「目的の合理性」や「手段の相当性」を国側が立証できなければ、住基ネッ
トへの本人確認情報の差し止めが認められるということです。

住基ネットは名寄せが可能なシステムと認定

3.「技術的には、指定情報処理機関が、住民票コードを利用し、名寄せ、データマッチング
 をし得るシステムとなっている」、「住基ネットの運用により、国の機関等が住民票コード
 を含む本人確認情報を保有し得ることになったため、抽象的には、本人確認情報を保有す
 る国の機関等に情報照会し、住民票コードをマスターキーとして、本人確認情報以外の情
 報を名寄せ、データマッチングすることができることは事実である」というように、住基
 ネットによって住民票コードをマスターキーとして国民の情報をデータマッチングするこ
 とが技術的には可能なシステムができあがっていることを明確に認定しました。

  そのうえで、冒頭に述べたように、本人の同意なしに住民票コードの納税者番号として
 の利用は「許されない」と、本人確認情報の利用・提供には「本人の同意が必要」という
 原則が住民票コードの納税者番号への利用・提供についても貫かれる、という裁判所の判
 断を示したのです。

横浜方式をとることによって行政上の支障はなかった

4.さらに判決は、昨年10月に行われた横浜市住基ネット担当課長の証言にもとづいて、「横
 浜方式」(「市民選択制」)をとっていた横浜市では行政上なんの支障も生じていなかった
 ことを認定しました。
  今年5月に中田市長が「横浜方式」から全員参加方式に転換したのですが、その誤りを
 浮き彫りにした判決といえます。

セキュリティ上の問題について政府に厳しい注文

5.判決は、「住基ネットを運用していくためには、長野県侵入実験の結果等も真摯に受け止め
 、庁内LANも含めて適切なセキュリティ対策の維持、向上に努めることが不可欠である」
 とあえて「付言」し、政府に厳しい注文をしていることも指摘したいと思います。

  昨年5月に金沢地裁住基ネット違憲判決をかちとって以降、政府の有形無形の圧力をう
 けて、各地裁は、原告の請求を斥けてきました。しかし、原告・弁護団のねばりづよいた
 たかいによって、一歩一歩、裁判所に原告側の主張を認めさせてきました。
  今回の横浜地裁判決は、このたたかいの地平を示したものであり、「控訴審における一つ
 の指標となる判決」(山本博・全国弁護団長)となるものです。

 控訴審で勝利判決をかちとるためには、横浜地裁判決の至らない点・問題点をくつがえす
ことが必要です。
 今回の判決も、これまでの各地裁の判決と同じように、「データマッチングする主体が存在
しない」「法律で禁じられている」ということをもってデータマッチングの「具体的危険性」
を否定しました。

 しかし、横浜地裁の結審直前に、さいたま地裁で田島泰彦・上智大教授は「国家情報シス
テムの最適化」(行政各機関が保有している個人情報の統合・共通化)について証言し、デー
タマッチングする主体は現に存在していることを明らかにしました。
 原告側はこの田島証言を控訴審で証拠として提出し、データマッチングの主体は現に存在
しデータマッチングの現実的危険性があること、政府が国民総背番号制を構築しようとして
いることを、鮮明に立証します。控訴審での勝利をめざして、さらにたたかいましょう。
引用なし
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住基ネット問題第2スレッド(質問準備で):大阪高裁判決と横浜地裁判決について 戸田 06/12/19(火) 19:12
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◆住民票コードを削除する法的根拠(やぶれっ!住基ネット情報ファイル) 戸田 06/12/20(水) 6:42
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