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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19

【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分 戸田 16/5/11(水) 16:16
▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1) 戸田 16/5/14(土) 10:48
▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2) 戸田 16/5/14(土) 16:34
△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から 戸田 16/5/15(日) 16:41
●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から 戸田 16/5/15(日) 23:15
☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ! 戸田 16/5/16(月) 9:53
●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる! 戸田 16/5/18(水) 9:08

【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 16:16 -
  
 大阪地裁第9民事部の「裁判長裁判官:谷口安史、裁判官:高島義行・高橋あゆみ」
による「3/11判決」は、共産党側のウソ・詭弁をそのままなぞったに等しい、デタラメ極まる「不当判決」だった。

 まずはその全文を、いくつかのパートに分けて紹介していく。
 判決全文は、◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 の内部の
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20160311hanketubun.html
に掲載している。
   (以下では、読みやすくするために「改行」や「行空け」を施している。)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【判決全文(1)】「主文」と「第2 事案の概要」の
           「1:事案の要旨」と
           「2:前提となる事実」の部分
    ↓↓↓
=====================================

2016年3月11日判決文

平成28年3月11日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件

口頭弁論終結日 平成27年12月4日

         判   決

大阪府門真市新橋町12−18−207
           原     告      戸田 久和

大阪府門真市浜町23−7−401
           被     告      福田 英彦
大阪府門真市千石東町24−10
           被     告      亀井 淳
大阪府門真市常盤町25−5
           被     告      井上 まり子
大阪府門真市北巣本町8−8
           被     告      豊北 裕子
      上記4名訴訟代理人弁護士      愛須 勝也

          主       文
   1 原告の請求をいずれも棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

         事 実 及 び 理 由
第1 請求

 1 被告らは,原告に対し,連帯して,150万円及びこれに対する平成26年7月
  13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 2 被告らは,別紙1記載の謝罪文を,日本共産党門真市委員会が発行する紙版「門
  真民報」に,別紙2〈条件A〉記載の条件で,日本共産党門真市議会議員団が管理
  するウェブサイト版「門真民報」
   (http://www.ma.jcp-web.net/?cat==4)上に,
  別紙2〈条件B〉記載の条件で,それぞれ掲載せよ。

 3 被告福田英彦は,同被告が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブログ」
    (http://kadomasigi.exblog.jp/)上に,
  別紙1記載の謝罪文を別紙2〈条件B〉 記載の条件で掲載せよ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2 事案の概要

1 事案の要旨

  本件は,大阪府門真市議会議員(以下,大阪府門真市を「市」,同市議会を「市議
 会」と略称することがある。)である原告が,

  日本共産党門真市議会議員団(以下「議員団」という。)に所属する市議会議員であ
 った被告らが編集に関与し,日本共産党門真市委員会が発行した機関紙「門真民報」
 平成26年7月13日号(以下「本件機関紙」という。)において,

  「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
  「成果『程造疑惑』と議員団にレッテル」「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」
 と題する記事(以下「本件記事」という。)が掲載され,

  また,本件記事と同内容の記事が,議員団の管理するウェブサイト及び被告福田英彦
 (以下「被告福田」という。)の管理するブログに掲載され,

  これらの行為によって自身の名誉が毀損されたと主張して,被告らに対し,
 (不真正)連帯して,
 (1)不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料150万円及びこれに対する不法
   行為の日(本件機関紙の発行日である平成26年7月13日)から支払済みまで
   民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,

 (2)名誉回復措置(民法723条)として,機関紙「門真民報」の紙面,議員団の管理
  するウェブサイト及び被告福田の管理するブログに,別紙1記載の謝罪文の掲載を
  求める事実である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2 前提となる事実
(当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 当事者ら

 ア 原告は,本件機関紙が発行された平成26年7月13日当時,無所属の市議会議員
  であった。
   原告は,平成27年4月26日実施の市議会議員選選挙に当選し,現在も市議会議
  員である。

 イ 被告福田,被告亀井淳(以下「被告亀井」という。),被告井上まり子及び被告
  豊北裕子(以下「被告豊北」という。)は,いずれも,平成26年7月13日当時,
  市議会議員であり,議員団に所属していた。
   被告福田,被告亀井及び被告豊北は,前記市議会議員選挙に当選し,現在も市議会
  議員である。

(2) 本件記事の掲載に至る経緯

 ア 門真民報は,日本共産党規約18条3項によって設置された日本共産党門真市委員
  会が発行する機関誌である。現在,約2000部が発行されており,主に日本共産党の政
  党機関紙に折り込むなどして,購読者に配布されている。(乙4,7)

 イ 門真民報平成26年4月27日号において,門真市市民生活部地域活動課による自
  治会ハンドブック(以下「本件ハンドブック」という。)の発行を取り上げた記事が
  掲載された。

   同記事には,(議員団が,)市民からの相談を受け,「議会で取り上げていたこと
  が実ったものです。」などと記載されていた。(甲2の1)

 ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
  と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
  これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)

 エ 平成26年5月28日,議員団は,原告に対し,本件公開質問状に対する回答とし
  て,過去に被告亀井が自治会問題について市議会民生常任委員会で質問するなどして
  いたことを記載した回答書を送付した(甲4)。

 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落もない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後目行う旨のコメントを記載した。

   しかしながら,その後,本件機関誌(門真民報平成26年7月13日号)の発行ま
  で,前記ウェブサイトにおいて,前記回答書に言及した記事が掲載されることはなか
  った。
    (甲13)

 力 平成26年7月13日,本件記事を掲載した本件機関誌が発行された。
   本件記事は,被告福田が執筆した草案をもとに,議員団等による編集を経て本件機
  関誌に掲載されたものであり,被告らは,あらかじめ同掲載について同意していた。   (甲5の1)
   その後,議員団は,本件記事と同内容の記事を,議員団の管理するウェブサイトに
  掲載した。

   また,被告福田は,平成26年7月10日,本件記事と同内容の記事を,白身の管
  理するブログ「門真市議会議員 福田英彦ブログ」に掲載した
   (以下,本件記事並びに前記ウェブサイト及び前記ブログに掲載された各記事を総
    称して,「本件記事等」という。)。 (甲5の2,甲6)

(3)本件記事の内容は,以下のとおりである。(甲5の1)
  本件記事は,本件機関紙の第1面左部に掲載されたものである。
 
 本件記事の冒頭には,見出しとして,
  (1)戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」(以下「本件記載(1)」という),
 
  (2)「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」(以下「本件記載(2)」という。),

  (3)「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(以下「本件記載3.」という。)

 との見出しが連続して記 載されていた。

  また,本件記事の本文には,
  (4)「この記事に対し戸田ひさよし議員が,「少なくともここ数年,共産党が自治会
    問題を議会で取り上げた事は一度もない」 との誤った認識で,

   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」(以下「本件記載(4)」という。),

  (5)「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日
    で,
   「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのま ま紹介し,
    戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
   とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
    (以下「本件記載(5)」 という。),

  (6)「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれ た「公開質問状」と
    言わざるを得ません。」(以下「本件記載(6)」という。),

  (7)「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
     (以下「本件記載(7)」という。),

  (8)「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 

    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,

   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」(以下「本件記載(8)」という。),

  (9)「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが,
    このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
   ことは無いことを付言しておきます。」(以下「本件記載(9)」という。),

 と記載されていた。
===================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-177.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/14(土) 10:48 -
  
 (分割投稿する。まずは【【5/15準備書面1】】と【【7/27準備書面2】】の引用で)

■これは酷い!判決構成の「土台となる事実」そのものに重大な誤りがある!

 それは、「第2 事案の概要」の
           「1:事案の要旨」と
           「2:前提となる事実」の部分

 2 前提となる事実
   (当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
     事実)
の 
(2)本件記事の掲載に至る経緯
の、
=====================================
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   (中略)  
   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)
===================================
   ↑↑↑
●●「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」

この部分は、「戸田が猛烈批判している共産党の詭弁主張」そのものであり、
「当事者間に争いがない事実」とは真逆であり、
また、「揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」でも全く無い!!

 こんな「共産党の詭弁主張」を
 「証拠又は弁論の全趣旨を見れば容易に認められる事実」=「前提的事実」と認定してしまう裁判官達って、
 「あんたら頭おかしんじゃないの?!」、「日本語読解力に重大欠陥あり!」
だと思わざるを得ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 これと対比させるために、戸田の書面の該当部分を列記していく。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【【5/15準備書面1】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(2ページ下段〜3ページ中段)
【 名誉毀損1 】
 (中略)
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、事実に反して原告の
 社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
 
  原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
  「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
 という推定を述べ、

  Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何
    年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

  被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において「2012平成24)年3月議会の民生常任
  委員会で亀井あつし議員が自治会問題で質問した」と回答した事をもって「原告の誤
  りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、
  それを
   「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」
  にすり替え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」
  
  と、原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」
  として、質問・答弁内容を述べるのみで、

    「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。

   そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
    「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自
     治会ハンドブックにつながった」、
   という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。 
   
(4ページ下段〜5ページ上段) 
【 名誉毀損2 】
{記事}
 (4)この記事に対し戸田ひさよし議員が、
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識で、
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」
  とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

1:原告は
   <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もな
    い」との誤った認識>
  を確定的に持っていたものでなく、

   当時の記憶と市の調査結果による推測を持っていて、
  「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。

  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、
  ほかの要素を一切考慮する事無く、被告らの
   「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実ったもの」
  という報道が「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。

   逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、
 原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せ
    られた、
 という事実・本質を隠蔽して、

  あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要問
 題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を
   「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤った認識」を持
    って被告らを非難する浅はかな議員である
  かのように描き上げて、
  事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

(6ページ中段)
【 名誉毀損4 】

{記事}
 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
  を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを
  得ません。

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が
   事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事
 は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。

  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
   する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。

(20ページ下段)
14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>という
 虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。

 と述べているが、被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘し
 た事に対して、逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】などで詳述している通りである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【【7/27準備書面2】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/8.1/7%81E27jyunbisyomen.pdf

(4ページ中段)
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】
  (中略)
3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、
  それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッチ上げ
 て、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのである。

(6ページ)
【5:被告 6/19 準備書面での「再反論」に対する再々反論】
  (中略)
2:その上で「5/23 公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、
  原告は、「4/27 門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質
 問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、
   ここ5年間ほどの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかど
  うか、
   そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、
   もししていたとしたらどんな内容の質問だったのか、
  調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
  「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
 ではなく、
  「自治会HB発行につながる共産党質問があったかどうか」

 に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査する結
 果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自 治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落として
 しまい、原告に対して、
  「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」と回答し
 てしまったので ある。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
   「2012(平成 24)年3月議会での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるもので
    はない」、
   「亀井被告質問は自治会HB 発行と何ら関係のない事だ」、
 という認識を持っていたことの反映であり、

  これはまた、
   「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れられた、と言
    うほどの(4/27 門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」
 という、
  つまり、職員の側から見ても、「4/27 門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆 するものだと言えるだろう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-114.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/14(土) 16:34 -
  
(2)本件記事の掲載に至る経緯
の、
========================================
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   (中略)  
   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)
=======================================
      ↑↑↑
   ●●「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
の部分に重大な間違いあり!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 「これと対比させる戸田の書面の該当部分」の続き。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf

(2ページ中段)
【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】
  (中略)
  しかし「戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、・・・公開質問状を出さ
 れた」という記載は、

  原告が問うている事の本質が
   「被告らは自治会ハンドブック発行につながるような議会質問をしたのか?
  していないのであれば 4/27 民報記事は成果捏造宣伝となる」
 というのである事を意図的に歪曲したものである。

  それは原告が「5/21 質問」当時に
   「被告ら議員は自治会に関わる何らの質問もしていないのではないか」という
 「非本質的で周辺的な疑念」を抱いていた事や、
  それを質問文中で表記した事をもって

   「原告は事実誤認に基づいて被告らを非難している」
 という印象操作を行なう事によって、
  自分達がやった「成果捏造宣伝」を正当化しようとする意図に基づいたものであった

 としか思われない。  

(12ページ中段〜14ページ上段)
<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」というの
   は 「事実」ではない

1:被告「見解報道」{甲第5号証}の{記事}の、
  戸田ひさよし議員が、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げ た事は一度もない」
 との誤った認識で、

  「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
   『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しまし
   た。

  という部分は、
 原告が
   「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、
    議会質問が自治会HB発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたとい
    う疑いを濃厚に持っていた」
  ことと、
  その上で
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」という質問を
     発した
  という、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであり、
  「事実の表示」とは到底言えない。
    (中略)

2:被告らは原告への「5/28 回答」{甲第4号証}において、
  原告からの
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
    どういう証拠があるのか?
      質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
    れたい。

  という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、
  単に亀井被告の質問と答弁内容を紹 介した後に、
   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。
 と抽象的に答えるのみだった。

  しかしこの「抽象的な回答」によって、
  「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB発行につながったかのような『成果
   捏造宣伝』を維持する姿勢である」
 事が明白となった。

3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、
 この{記事}部分は、
  戸田ひさよし議員が、
   「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事なのに、
    共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったかのような
    『成果捏造宣伝』を 4/27 門真民報で行なった」

  という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」
  とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

  と書かれなければならない。

 この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果
 捏造疑惑」 の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しま
    した。
  と書いた被告の「見解報道」は、
 「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、
 「真実相当性」も有せず、
 従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない。

4:「真実」は、

1)原告は
   「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、
    被告らはあたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような
    『成果捏造宣伝』を 4/27 門真民報で行なった」
  という疑惑を持って、
  被告らに5/21 公開質問状」を出した。

2)それに対する被告らの「5/28 回答」は、
   何ら具体的な関連証拠を示さず、
   単に亀井被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます。」
  と抽象的に答えるのみだったが、

   この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
  発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
  なった。

3)原告は、
   「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問を関連が
    あるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく事が
    必要だ」
   と考えて、その意向を表明した。
 というものである。

しかし被告らが「報道した事」は、

1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
  もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21 公開質問状を出した。

2)それに対する被告らの「5/28 回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
  しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告ら
  に「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、
   「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、
    原告の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、
   あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。
  というものであり、
 「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言うほか無い。

  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
【【10/16準備書面4】】に続く・・・・・
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-85.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/15(日) 16:41 -
  
●●戸田の5/21質問状では
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
 ・・・という「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分に重大な間違いあり!

 「これと対比させる戸田の書面の該当部分」の続き。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【10/16準備書面4】】
(全体)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#syomen04
(15ページ下段〜16ページ)
 画像:
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0148.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0149.JPG
 テキスト:
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9381;id=#9381
  ↓↓↓

【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/15(日) 23:15 -
  
●●戸田の5/21質問状では
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
 ・・・という「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分に重大な間違いあり!

 3人の裁判官達が、12/8法廷での「戸田尋問」と「福田議員尋問」をしっかり聞き、
またこの「尋問記録」をしっかり読めば、「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分のようなデタラメな「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認
められる事実」(=前提的事実)の誤りは起こっていないのに!

 裁判官達がこれをちゃんとやらなかったから、とんでもなくデタラメな「前提的事実認識」が判決文で組み立てられてしまった。

 「ここをちゃんと読んで考えていれば分かるだろ!」という【戸田尋問】と
【福田尋問】の該当部分」を以下に列挙する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

 (共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【福田尋問】
 (共産党側愛須弁護士から福田議員への尋問の部分)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9571;id=#9571

(6ページめ中段) 
公開質問状の中では「戸田議員の認識としては」という限定はついてはいますけれども、
「ここ数年共産党が自治会問題を議会で取り上げたことは一度もない」、というふうに記載されているんですけども、
それはすぐに事実と違うということは皆さんお分かりになったわけですね。

  そうです。
  もちろん民報の最初の記事にも取り上げたということも、そのときも当然取り上げた
  事実も確認しながら記載をしてますので。

かつ亀井議員にもきっちり事実経過についても確認しているということですね。
  はい。

(8ページめ下段) 
この門真民報の記事の中で、「事実を示し誤りを指摘されるとだんまりを決め込む、あきれた公開質問状と言わざるを得ません」というのは、どういう趣旨で書かれているものなんですか。
  この事実を示されたというのは、先ほどもありましたように、
  「共産党がこの数年間自治会問題について議会で取り上げてない」ということに基づ
   いて公開質問状を出されたので、それについて「しましたよ」というふうに回答し
   てますけども、その事実です。

 (戸田から福田議員への尋問に移って)
(26ページ2行め〜中段)
次に行きます。
昨年の「7/13見解」で、私への批判についてあなた方は
私「戸田が共産党は自治会問題を議会で取り上げたことは一度もないから成果捏造疑惑だ」と言っている、「これはけしからん」と言ってますけども、

私は、「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、ということをどこで言ってたんですか。
そんなことを言ったことがありますか。その文言があったら示してください。

  これは5月21日の公開質問状において、冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自
  治会問題について取り上げたことがない」、ということを言った上で公開質問状を出
  されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、これは回答においても「質問をし
  ていますよ」、ということで回答していると思います。

「私の記憶では」、あるいは「当局に聞いたところでは」、と限定をつけてした上で、「そもそも発行に関係する質問しましたか」、ということを聞いたんです。

「それ以前的に自治会問題全般について質問してなかったらそもそも問題外だ」、とそういう論理構成です。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★最後の部分で、福田議員は、戸田から
   私は「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、
      あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、
   ということをどこで言ってたんですか?!
   そんなことを言ったことがありますか?!
   その文言があったら示してください!

 と問い詰められて、全く誤魔化し詭弁で答える事しか出来なかった!

 実際の「5/21公開質問状」文面
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478#8478
では、
 ↓↓↓
=================================
  「門真民報」の4月27日号(No.2019)の中の「自治会ハンドブック作成される」の
記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含まれている疑惑が濃厚なので、事実を明らか
にするため以下に質問します。
  (中略)
 民報4/27号は、「自治会ハンドブックが市によって作成された」事について、「相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」と記述している。

 この民報記事は、明らかに
 1)共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問題
    を取り上げた。
 2)その成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成された。
 3)これからも共産党議員は、この自治会ハンドブックの例のように、地域のみなさん
    の声を受け、市政に活かしていく。

という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ない。

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。

 そこで質問する。

Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年の
  何月議会か?
  そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?
  具体的に示されたい。

Q2:「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は私のみであり、
   (中略)
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
  証拠があるのか?
  質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

Q3:民報記事は、自治会運営に関する市民相談として「地域によって自治会長が毎年変
  わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困ら
  ないようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていた」、と記述している
  が、
   「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
  市民にどういう不便を与えるのか? 市行政とどう関係するのか? 
   自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?
   全く理解出来ないので、これを説明していただきたい。    
===================================

 こういう文面について、福田議員は、

    冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自治会問題について取り上げたことがな
   い」、ということを言った上で公開質問状を出されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、
   これは回答においても「質問をしていますよ」、ということで回答していると思い
   ます。

とのみ答えるのみだった。

■戸田が「冒頭に述べた」のは、
   「自治会ハンドブック作成される」の記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含ま
    れている疑惑が濃厚なので、 ・・・・
 という事であり、
   
   「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって
   作成された」、という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来な
   い。

 と書いた上で、
   しかし、「私の記憶では」と限定を付けて、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。」
 と書き、

  続けて、「市当局に聞いたところでも」、と限定を付けて、
   「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質
    疑質問した事は無い」、との回答だった。

  と書いただけであって、

 「疑惑の本質」はあくまで
  「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成された」、というのは
  「成果捏造」ではないか?!」
 という事である。

  それからこそ、その「成果捏造疑惑」を解明するために、
  
 Q1:そもそも(自治会HB問題に限らず)自治会問題で共産党はいつ質問したのか?
 と聞き、
  続けて、

 Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
   う証拠があるのか?
 
 Q3:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、市行政
   とどう関係するのか? 自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?

 と質問を重ねていったのである。

■そして共産党は、「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成され
 た」、という証拠を全く示す事が出来なかった!
  
  そもそも「自治会問題に関わる共産党の質問」(=2012年3月議会亀井質問)は
  「2014年4月に市が自治会HBを発行した事を推進した」ものでは全然ないのだか
  ら、「証拠」を示しようがないのである。

▲福田議員回答は、
  1:「亀井質問の成果」(=自治会関連問い合わせ先一覧表が出来た)は「自治会HB
    の発行を推進したものでは全くない」(推進したのは戸田質問のみ!)のに、
    「亀井質問が自治会ハンドブック発行を推進したかのような誤魔化し」をやり、

  2:戸田が公開質問状冒頭で打ち出した「重大なデマが含まれている疑惑」とは、
    「共産党が自分らの議会質問の成果では全く無い自治会HB発行を自分らの成果
     であるかのように宣伝している『成果捏造疑惑』」  
    であるのに、
    それを
     「共産党が自治会問題で質問していないのに自治会問題で質問しているかのよ
      うな『質問実績捏造疑惑』」
    であるかのように、話をすり替える、

 という「2重の誤魔化し」を行なっている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/16(月) 9:53 -
  
 判決文初頭の
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
        事 実 及 び 理 由

    第2 事案の概要

      2 前提となる事実
        (当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に
         認められる事実)

       (2) 本件記事の掲載に至る経緯
         ア
         イ
         ウ
         ・・・・以下、「カ」まで
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
の、<(2)本件記事の掲載に至る経緯>の<2 前提となる事実>は、
  「当事者間に争いがない事実」か、
  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」
 が書かれている事が謳われている。

 だから、ここの部分では「当事者それぞれの主張」や「裁判所の判断」ではなく、
中立客観的な「事実の記載」がなされていなければならない。

 そういった中で、「公開質問状」という「文書記録」については、その内容を中立客観的に記述するのは非常に簡単な作業であるはずだ。
 文面に沿って、文書の概要を抽出していけばいいだけだから、中学生でも容易に出来る作業である。

■ところが!「3/11判決」を書いた3人の裁判官達は、「争いの発端」として重要な
 「戸田の5/21公開質問状」(2014年)の内容をものすごく歪曲して表現していた!
  質問状文面を見れば一目瞭然の事柄を、あえて歪曲して書いていた!
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲1:「原告の記憶や市への問い合わせによれば、少なくともここ数年、共産党が市議会
  で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という文面にすべきところを、

  「少なくともここ数年、」という大事な言葉をあえて削除して、

  「原告の記憶や市への問い合わせによれば、共産党が市議会で自治会問題を取り上
  げたことは一度もない」、という文面に変えていた!

  「少なくともここ数年、共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もな
   い」
 という認識と、
   「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」 
 という認識とは、全然違う。

  後者ならば、
  「いくら何でもそんな事はあり得ないはずなのに、そんな認識を持つ戸田はおかしす
 ぎる」、という印象になってしまう。

  まさに地裁裁判官達は、共産党のデマ詭弁主張に傾倒して、戸田の全面敗訴を導く
 土台として、中立客観的でないといけない文書概要紹介において、
 「少なくともここ数年、」という重大な言葉を削って印象操作したのだ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲2:5/21質問状の本質は、質問状のタイトルに示されているように
  <自治会問題での「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>を究明する事である。
 
  裁判官達は、
  ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
    と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
   
 ・・・・と、質問状タイトルは正しくその通りに記述しておきながら、質問書文面の概
  要紹介において、
 
 「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、という質問の本質
 を完全に隠蔽してしまった!!

  そして質問の本質が「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」
 (「自治会ハンドブック発行について」ではなく!)であるかのような印象操作をする
 文章を、
   「当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
    事実」
 として記載したのである!

  地裁裁判官が書いた「5/21質問状の概要」は、まさに共産党が自己正当化のために
 歪曲して描き上げた「概要紹介」にほぼ等しい歪曲記述であった!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3▲:上記「1▲:」と「2▲:」の「併せ技」によって、

  1)戸田は「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という
    認識を持っていた。

  2)戸田の質問趣旨は
    「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかに
      すべき」
   というものだった。
    ※※「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、というも
       のではなく!・・・・、という歪曲。

  3)これらは、
    「戸田はとんでもない事実誤認をして共産党を『成果捏造疑惑』と決めつけた」
    「共産党は、『自分らはちゃんと市議会で自治会問題を取り上げていますよ』、
      と事実を説明した」
    「それなのに戸田は自分の誤りを求めなかった」
    「だから共産党が戸田を強烈に非難する7/13見解を出したのは正当だ」

    ・・・という流れに流し込んで
      「そんな戸田の『共産党に名誉毀損された!』との訴えは全面却下だ」、

  ・・・・という結論=判決を構築するための「根本土台におけるトリック」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4▲:共産党や地裁裁判官が歪曲記述したような、「共産党が自治会問題について議会質
  問したかどうか」本質であれば、
  【共産党の質問実績疑惑】と表現されるべきだろう。

   しかし戸田が問題にしたのは、「自治会ハンドブック発行は共産党の議会質問の成
  果なのかどうか」、である。
   だからこそ【共産党の成果捏造疑惑】、と表現したのである。

  【質問実績疑惑】と【成果捏造疑惑】は全然違う!

  「議会で質問した」ことを「成果」とは言わない。
   議会質問で議員が求めた事が実現した場合に、初めて「成果」という言葉を使う。

  自治会問題に関して、共産党議員が「成果を出した」と言えるのは、かろうじて
 「自治会関係事項の問い合わせ連絡の窓口の一覧表を市に作らせた」事だけだ。

  しかし、この「成果」は、「自治会ハンドブックを発行させた」という「成果」とは
 何の関係も無い!

 ◆しかし共産党は(それに傾倒した裁判官らも)、
 「自治会問題について質問実績がある」という事(=その「成果」は「自治会関係一覧
   表を作らせた」事のみ!)をもって、
   「戸田が言う【成果捏造疑惑】は無かった!戸田は事実誤認していた!」、
  と「話を意図的に混同混乱させ」て、戸田への不当な非難を正当化したのだ。
 
 以下に「3/11判決」での
  (2) 本件記事の掲載に至る経緯
    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
     と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
      これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

  以下の文面を提示し、その後に、「本来はこういう文面であるべきだ」、という戸田の指摘を提示していく。
   ↓↓↓
=================================
<3/11判決文面>

 本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
          ↓↓↓
==================================
<「本来はこうあるべき」文面>

 本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、

   原告の記憶や市への問い合わせによれば少なくともここ数年、共産党が市議会で自
  治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘しつつ、
  議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
  り、自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追加指摘1:
 ◆戸田質問状で
  「・・・という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、」
 と書いている部分を、
  「かのような印象を与えるが,」、と判決文が書くのは、
 
 一見、「単なる字数の節約と内容のとりまとめ」のように見えていて、
 実際は「戸田質問の内容を歪曲して紹介する印象操作」の一部と見るべきだろう。

追加指摘2:
 ■判決文の
  「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を・・・・」
 の部分も要注意!

  この書き方は、「何についての質問なのか」という事をあいまいにするためのもの
 だ!
  
  ここは本来は、前段では「自治会問題についての」という「質問課題」を入れ、
 それ以降は「Q2」、「Q3」の内容概要も盛り込んで、
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
  り、自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 と書かれなければいけない所だ。

 これも一見、「単なる字数の節約と内容のとりまとめ」のように見えていて、
 実際は、この部分のすぐ前の
  「原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
    たことは一度もないと指摘し,」
 という文面と相まって、
  
  戸田の公開質問状の本質が「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を
 示せ」、という事である事を隠蔽し、
 あたかも質問の本質が
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」

 であるかのような印象操作をするために「巧妙に工夫された文章」なのだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 9:08 -
  
<(2)本件記事の掲載に至る経緯>の<2 前提となる事実>は、

  (当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
   事実)
 との定義が書かれているのだから、中立客観的な「事実の記載」がなされていなければ
 ならないし、「裁判所の価値判断」を示す言葉が入っていてはならないはずである。
  (裁判所による価値判断は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の部分で
   述べられるべき事である)

■ところが!「3/11判決」を書いた3人の裁判官達は、「裁判所の価値判断」を入れずに
 中立客観的に「事実経過」をかかなければいけないはずの、
  (戸田が名誉毀損だと訴えている7/13門真民報について )

 <(2) 本件記事の掲載に至る経緯>
 の最後の「オ」の項目で、
    
  「しかしながら、・・・前記回答書に言及した記事が掲載されることはなかった。」
 という、裁判所の価値判断を伴った、しかも共産党側の主張全く同一の価値判断を伴っ
 た言葉をあえて使って、以下のように書いている!
    ↓↓↓
---------------------------------------------------------------------------
 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落ちない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後日行う旨のコメントを記載した。

   しかしながら,その後,本件機関誌(門真民報平成26年7月13日号)の発行ま
  で,前記ウェブサイトにおいて,前記回答書に言及した記事が掲載されることはなか
  った。(甲13)
-----------------------------------------------------------------------------
    
☆ここは、本来は、途中から項目を改めて、以下のような記述を行なうべきである。
   ↓↓↓ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落もない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後日行う旨のコメントを記載した。

 カ 議員団は、同年7月に入っても原告からの新たな見解表明等が行なわない事をとら
  えて、(かつ原告ウェブサイトでは「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造
  疑惑!」との文言の記載が続いたままなので、)
   平成26年7月13日,本件記事を掲載した本件機関誌を発行した。

   (・・・・その後の文言は「3/11判決」の文言と同じで、以下の通りに続ける。)
      ↓↓↓
   本件記事は,被告福田が執筆した草案をもとに,議員団等による編集を経て本件機
  関誌に掲載されたものであり,被告らは,あらかじめ同掲載について同意していた。
     (甲5の1)
   その後,議員団は,本件記事と同内容の記事を,議員団の管理するウェブサイトに
  掲載した。

   また,被告福田は,平成26年7月10日,本件記事と同内容の記事を,白身の管
  理するブログ「門真市議会議員 福田英彦ブログ」に掲載した
   (以下,本件記事並びに前記ウェブサイト及び前記ブログに掲載された各記事を総
    称して,「本件記事等」という。)。 (甲5の2,甲6)
===================================
    
 「この2つの文面の違い」を以下に解説する。

1:「判決文面」は、「回答書に対する自らの見解表明等について、戸田は『後日行う』
  と表明したのに、1ヶ月を過ぎて7月になっても表明しなかったのはおかしい」、
  という観点=価値判断に立っている。
   だから、「しかしながら,」という言葉を文頭に使って、「・・・前記回答書に言
  及した記事が掲載されることはなかった。」、と締めくくる文章になっている。

   しかしこれは完全に共産党側と同じ論理・価値判断に立った書き方である!
  
2:◆戸田は「後日」という事に何ら期限を付けていない!「1ヶ月以内」とか全く言っ
  ていない!
   2ヶ月後に行おうが、3ヶ月後に行おうが、みな「後日」の範疇である。
 
  「1ヶ月を過ぎて7月になっても表明しなかったのはおかしい」、というのは、
  共産党の主観だけの事である。

   戸田にとっては「ザイトク川東問題」や6月議会、「反ザイトク7月講演集会」へ
  の対応が喫緊の優先課題だから、それを乗り切った後の「後日」に、今度は精密な調
  査をして共産党がグーの音も出せない見解を出してやろうと考えていたのである。
   戸田が掲示板に「6/2コメント」を出した6/2という時期は、そういう時期である。

   別の言い方をすると、
   「共産党とは事実に基づいた誠実な論議が成立しない事が改めて分かった」
  という判断と、
   「共産党の詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  という「2つの判断」を行なうに至って、共産党への新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。
  
3:だから、「当事者間に争いがない事」や「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認めら
  れる事実」として記載するならば、
   「○月○○日に戸田はこう表明した」
   「○月○○日に共産党はこう表明した」

  という書き方をするべきである。
   せいぜい「共産党は○○○○の事態に対して○月○○日にこう表明した」、と書く
  くらいである。
  
4:それゆえ「戸田提起文面」=「本来、判決ではこう書かれるべき文面」では、
  そのように文章が組み立てられている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 参考として戸田の書面や尋問記録の該当部分を列記していく。
    ↓↓↓
【【5/15準備書面1】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(3ページ最下段〜4中段ページ中段)
G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る
  詳細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった
  事を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf

(3ページの下から5行目〜4ページ上段)
6:原告は「6/2コメント」以降は「次の一手」を明らかにしないまま、「被告らに成果
 捏造疑惑あり!」という認識姿勢を変えずに表明し続けている。
  一方被告らは、こういう原告の姿勢に対して何ら抗議も意思表示もせず、「ダンマ
 リ」し続けるだけだった。
 
  また、そもそも「原告の公開質問提出」と「被告らの公開回答の提出」という事で事
 態は完結終了しているのであり、もしも被告らが原告の6/2コメントに不満があるなら
 ば、今度は被告ら側が原告に対して質問状を出したりして新たに見解を求めるのが当然
 であるが、被告らはそういう事を全くしていない。

 つまり「原告の5/21公開質問状」{甲第3号証}対「被告らの5/28回答」{甲第4号
 証}という形で自治会ハンドブック問題をめぐる両者の対立の「第1ラウンド」が終了
 し、
  次の「第2ラウンド」があるのかどうか、あるとしたらどういう形で始まるか、双方
 が手の内を伏せたまま40日が経過していったのである。

  そして被告らは「7/10福田議員ブログ記事」(+「7/13門真民報記事」)をもって突
 如として原告に猛烈な誹謗中傷攻撃を浴びせ、なおかつ「永久絶対的な対話拒否拒否宣
 言」をするまでやってしまうのである。

  これは被告らから原告に対する奇襲的な「ヒットアンドアウェイ作戦」であり、なお
 かつそれは、「1回強打を浴びせた後は永遠に撃ち合いを拒絶する=対話の土俵に上が
 らずに逃げ続ける」という、卑劣な「強打やり逃げ作戦」である。

(5ページめ中段)
4:そもそも原告にとって「公開質問状提出」は、「十分な批判や疑惑を抱きつつ、相手
 が反省を示して問題点を改善するかもしれないかすかな可能性に期待したり、或いは反
 省せずに居直った場合はその証拠記録を作って次の批判の土台にする」ためのものであ
 る。
 
  そして相手からの回答が相手側の無反省を示すものであれば、それまでの批判宣伝は
 そのまま継続しつつ若干の批判的コメントを表明するに留めて、次の本格的批判攻撃の
 準備をじっくりと水面下で準備していく方策を採るのが問題改善に有効であると考えて
 きた。
  もちろんそれは、自分の側に正義がある事が確信できて、市民の良識に広く訴えてい
 く事を通じて世論形成をして相手側を追い込んでいく事が出来るからである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(4ページ下段〜5ページ下段)
 すぐに原告の意見、反論をあなたが掲載しなかったというのはなぜか理由があるのでしょうか。

  はい、あります。

その理由を教えていただけますか。

  まず1つに、この回答によって「共産党側が徹底的に居直りウソをつくという決意で
  ある」、ということが読んでとれた。
   従って、これにたいしては「非常にしっかりとした反撃態勢をとらなくてはいけな
  い」、という事を感じました。
  (中略)
   それともう1つは、当時、5月の連休あたりですか、在特会の川東という男が、
  門真市のルミエールホールを使って非常に差別的な集会をやるという事について、
  これを使用許可を取り消しさせる、
   そして、市の職員や教育委員会全般にきっちとした啓発体制をとっていくというこ
  とで、この問題を6月議会でも目玉にしてやるということ等で、非常に文書作成、
  あるいは調査、各方面との話し合い等々で非常に多忙であったがために、

   この問題についての精密な調査云々は、直ちにやって掲示板に出していくという事
  について、ちょっと難しかったので先送りをいたしました。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(21ページ最下段〜22ページ中段)
そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。

  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。

  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。

その上で、意見や分析は後に述べるとおっしゃりながら、1か月以上もそのまま放置したということですね。

  それは1か月放置しようが2か月調べようが私の自由だと思います。
  戦術的な問題です。
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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