「自由・論争」 掲示板

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この掲示板はジャンルを問わず、論争・口ゲンカ・おチャラけ・ボヤキ等、何でもOKだが、「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んで必ずそれに従うこと。
●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
●「Re:○○」形式の元タイトル繰り返しタイトルは厳禁!!必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけること。
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◎2/3段階:毎日新聞取材、茨木・豊中・守口の市議、高槻の市議と市民、門真市民など
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/2/3(月) 11:47 -
  
2/3(月)昼段階での確認として、
 ・毎日新聞大阪本社社会部の取材(この間ヘイトスピーチ問題を特集している)
 ・茨木市議の山下けいき氏が参加。職員1人も同行するよう市に働きかける。
 ・豊中市議の木村まこと氏が参加。
 ・守口市議の三浦さんも参加。
 ・高槻市からは、市議の和田たかお氏と君が代処分反対の市民2人が参加確定。
 ・門真市民の浦木君(関西圏大学非常勤講師組合組合員)が参加
です。

 2/1(土)2(日)に各方面にメール送信したので、今週中にどんどん申し込みが増えると思われます。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「門真市における対ザイトク先進施策の報告説明会」が2/21(金)2時〜市役所内で開催!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/2/3(月) 11:40 -
  
 2013年7月の「PPS等門真市の先進施策勉強会」に続く2回目の「門真市の先進施策研修会」として、「2/21(金)反ザイトク施策門真市研修会」(略称)が開催されます。

 正式名称は、「2/21自治体行政におけるヘイトスピーチ勢力への規制〜門真市における
        対ザイトク先進施策の報告説明会」
です。

◎日時・会場:2/21(金)2時〜5時過ぎまで。門真市役所・別館第3会議室にて
◎参加対象者:議員、行政職員、反ザイトクの団体や市民、報道機関、ジャーナリスト、
       研究者、一般市民
◎参加費  :資料代500円 (ただし行政職員は無料)

◆定員40名限定!(机つき座席)
      ※2/3昼現在、残り31人分です!

◆参加出来るのは戸田に事前申し込みして、認証された人のみです!
      (妨害勢力排除のため)
 FAXかメールで、
  ・氏名
  ・職業/肩書き/もしくは所属(運動団体や会社名など)
  ・住所(連絡先)
  ・電話番号
 を書いて申し込んで下さい。
  戸田のアドレス toda-jimu1@hige-toda.com FAX;06-6907-7730 

※「行政職員は無料」としたのは、少しでも行政職員が参加しやすくなる配慮。
※「市役所内会議室」にしたのは、勤務時間中に説明参加する門真市職員への便宜と安全
  管理のしやすさのためです。(参加定員40人の部屋しか無くて申し訳ないが)
 
 行政は「横並び」が好きであり、他行政がやっている事であれば安心して取り組める性質があります。
 また「新たな施策」を始める時に必要な「庁内調整」や「庁内手続き」の実例説明が
行政職員からなされると理解しやすい、という性質を持っています。
  
  「2/21反ザイトク施策門真市研修会」の内容
    ↓↓↓
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1:戸田の報告と説明〜「自治体で反ザイトク施策を」という問題意識と、
            門真市に取り組ませてきた経過 (30分弱)
 2:門真市・教育委員会から:行政としての取り組みについての説明    
                   (40分程度+質疑応答20分)
3:龍谷大法科大学院の金尚均(キム サンギュン)教授の講演
   (仮題)ヘイトスピーチ・ヘイトクライム問題と、それへの対策
       〜自治体行政などについて(30分程度+質疑応答20分)
4:各地の実状や活動報告、および全体での討論(40分程度)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     【 開催趣旨 】
 「京都朝鮮学校事件ヘイトスピーチ判決」が出され、「のりこえネット」も結成され、
ザイトク(ヘイトスピーチ)問題に対してようやく世間一般レベルで関心が生まれてきま
した。
 そうした中で、「法律・国政レベル」と「現場運動レベル」との間の「自治体行政レベ
ル」での実効的取り組みの必要性にも、やっと関心が生まれる「可能性」が出てきました。
 (門真市をそうさせた2009年9月議会から2年以上過ぎましたが・・・)
   
★日本で唯一、「住民の安全と尊厳を守る行政責務を果たす」事を明言してザイトク対策
 に毅然として取り組んでいる自治体行政=門真市の実践例を、今こそほかの自治体にも
 拡げていく気運を作る時だと考えます。
  
  自民党(穏健派)市長で「公明党の議席比率日本一」の、人口13万人弱の、「大都
 市の貧困地帯」で経済力弱小の、12.8平方キロのちっぽけな、この門真市で出来てい
 る事が他市で出来ないはずがありません。
  行政は、他がやっている事なら安心して取り組め、「新たな施策」を始める時に必要
 な「庁内手続き」の実例説明がなされると理解しやすい、という性質を持っています。
  
  戸田と門真市行政からの実践報告の他に、金先生からの広い見地と深い見識からの説
 明講演も含めて、この2/21研修会は、日本のザイトク(ヘイトスピーチ)問題に対す
 る取り組みに画期をもたらすものとなるでしょう。
  積極的な参加や取材を訴えます。
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  【 講師紹介 】
★戸田は「ザイトクと日本一闘っている議員」として勇名を馳せる。
  ザイトク襲撃犯に執行官と共に自宅に取り立てかけて賠償金支払いを確約させたり慰
 謝料提訴したりなども。
  戸田HP内でのザイトク問題特集
  (2)http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html
  (1)http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai.html

★金尚均(キム サンギュン)教授は、ヘイトスピーチ・ヘイトクライムの国際的研究者
 であると同時に、京都朝鮮学校児童の保護者でもあり、現場でも裁判でもザイトクと闘
 ってきた人。
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◎門真市役所:門真市中町1−1 代表:06−6902−1231
 「2/21研修会」所管〜人権政策課:06ー6902−6046
   京阪電鉄・門真市駅より徒歩5分(古川橋駅からも徒歩5分)
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/k_shokai/route.html
 「第3会議室」↓
http://www.city.kadoma.osaka.jp/material/img_top/cyonai_layout.pdf
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 7:59 -
  
【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀損に
   対する慰謝料の重要性を考えず、失当】

1:本件においては、被控訴人の一連の行為によって1個人として侮辱と不快を受けたと
 いう事に留まらず、ヘイトスピーチ勢力を厳しく批判し、差別反対・人権擁護・法秩序
 遵守の啓発をしてきた準公職者と公職者への侮辱と名誉毀損に対する慰謝料の重要性も
 考慮されるべきである。

  襲撃事件当時の控訴人は、形式的には議員失職によって「私人」の立場だったが、
 翌2011(平成23)年の3月に公民権停止が解除されて4月の門真市議選に出馬する意向
 であることは公然たる事実だった。

  また「政治資金規正法違反」を口実とした政治弾圧による有罪判にも拘わらず2007
 (平成19)年4月市議選で連続トップ当選に輝いた控訴人については、次に出馬しても
 楽に上位で当選するであろう事は、門真市有権者の誰もが認識している事だったし、
 実際22人中の8位当選を果たしている。

  こうした事から、襲撃事件当時の控訴人は「翌年市議選に出馬し当選する事が確実」
 な、言わば「準公職者」の地位になったと見なすことが出来る。

2:例えば、法の番人たる裁判官が白昼公然と反社会的集団に襲われ、眼鏡を奪われ、
 ネットで誹謗中傷と嘲笑を受けても、相手が逮捕されない、やっと逮捕されても軽い罰
 金だけで謝罪も慰謝料支払いも受けられない、という状態を想像してもらいたい。
  また暴力団追放運動を果敢に進めている事で有名な公職者が、白昼公然と暴力団一味
 に襲われ、眼鏡を奪われ、同じ様な目に遭った場合を想像してもらいたい。

  いずれの場合も、日頃強く批判し闘っている相手集団によって財物を奪われ、コケに
 されても1円の慰謝料すら取れないという事になれば、世間的にはその公職者に「無
 能・無力」、「口先ばかりでイザとなったら力が無い」というレッテルが貼られてしま
 うのではないか?

  少なくとも被害公職者自身としては、そのような世間的評価が自分に対してなされた
 も同然であるという屈辱感にさいなまれるのではないか?

  同時また、「犯人が判っているのに1円の慰謝料すら取れない」という事は、その公
 職者が日頃社会に対して啓発している原理原則が無価値なものである、という誤った情
 報を発信している事になってしまう、という危機感にさいなまれるのではないか?
  控訴人の身に起こった事は、まさにそのような事である。

3:控訴人は全国のあらゆる議員の中で最も最初から、断固として、ヘイトスピーチ勢力
 の蛮行を公然と批判し、また、それに被害を受け、或いは脅威を感じて萎縮させられて
 いる人々を激励し続けてきた議員であり、そのような社会的評価を受けている議員であ
 る。
  その最初の発現が、控訴人のHPで2009(平成21)年12月から「ザイトク」=ヘイト
 スピーチ勢力問題特集を開設した事であり、
    表題:小学校襲撃・女性団体襲撃を自慢する、日本史上最低の卑怯者集団、日本
       の恥! 卑劣ファシスト「ザイトク会」粉砕!

  また、控訴人が代表を務める「連帯ユニオン議員ネット」の2010(平成22)年2月と
 2012(平成24)年2月の大会において、ヘイトスピーチ集団への糾弾決議を提起して採
 択をしてもらって全国に宣伝した事である。

  全国の数ある議員グループの中で、こういう決議を挙げているのは、未だにこの「連
 帯ユニオン議員ネット」のみである。
   ・・・・甲第16号証(「連帯ユニオン議員ネット大会でのザイトク糾弾決議)参照   
    (※「ザイトク」とはヘイトスピーチ勢力のこと。控訴人の造語)

  そして2011(平成23)年に門真市議に復職した以降は、さらに活動に磨きをかけて、
 同年9月市議会での議会質問・答弁を皮切りに、門真市を「全国で最も先進的なヘイト
 スピーチ勢力封殺施策を行なう自治体」に進展させ、その深化発展が留まる事がない。

  そしてついに今年の2月に、門真市役所内で他市の議員や職員、研究者などを招いて
 「2/21反ザイトク施策門真市研修会」(略称)の開催が決まるまでになっている。
   ・・・・甲第17号証(「2/21反ザイトク施策門真市研修会」案内ビラ)参照   

4:「市民の安全と尊厳を守るのが公職者の責務」だとして、ヘイトスピーチ勢力と闘っ
 てきた控訴人にとって、「ヘイト集団に公衆の面前で襲撃されて眼鏡を奪われても1円
 の慰謝料すら取れてない」という事は、耐え難い屈辱であり、公職者としての価値を問
 われる重大問題である。
  従って、事件発生とその後、本件賠償請求まで3年以上続いている事態に対する精神
 的慰謝料は30万円を決して下るものではない。


【5:算定合計慰謝料が最低でも122万2500円であり、「50万円」は少額訴訟に合わせた
                    ものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

1:以上述べた事を整理すれば、控訴人が算定した慰謝料は、
   A:「労力と人件費と物件費」として、
      HP更新作業費用   :28万8000円、
      HP更新以外の作業対価:50万円
      紙やインクの代金   :10万円
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計         :88万8000円、 を下ることはない。

  B:精神的慰謝料として、 30万円、を下回るものではなく、

  C:その合計=A+Bは、118万8000円 を下回るものではない。

2:以上の算定の上で、控訴人は機敏に賠償判決を得るために、「60万円以下」を対象
 とした少額訴訟を戦術的に選択して、「眼鏡代金6万5300円」を考慮して訴状での慰謝
 料請求を「50万円」として、枚方簡易裁判所に提出したものであり、最低限、この
 50万円が満額認定されるべきである。 
                                (了)

            
【 1/27控訴理由書の証拠説明書】(甲第8号証〜甲第17号証まで)

         2014(平成26)年1月27日提出
                            控訴人 戸田久和
 ――――――――――――――――――――――――――
甲第8号証:被控訴人らによる強奪品の自慢などの様子
      
甲第9号証:京都朝鮮学校襲撃事件の経緯
    
甲第10号証:徳島県教組襲撃事件の経緯

甲第11号証:控訴人の刑事告訴書面各種

甲第12号証:控訴人のHPでの「ザイトク」(ヘイトスピーチ勢力)特集

甲第13号証:ロート製薬強要容疑事件の経緯

甲第14号証:水平社博物館前差別街宣の経緯   

甲第15号証:「ヘイトスピーチ裁判判決の新聞記事

甲第16号証:「連帯ユニオン議員ネット大会」でのザイトク糾弾決議

甲第17号証:「2/21反ザイトク施策門真市研修会」案内ビラ   
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 7:05 -
  
【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行に「慰謝料は不要」とお墨付き
   を与えて横行を助長してしまうものであり、失当】

1:本事件はまぎれもなくヘイトスピーチ集団による1個人への集団暴行事件の中で発生
 したものである。
  大阪駅前歩道橋上という繁華街の中の天下の往来の中、何十台ものカメラやビデオ撮
 影機を装備した200人以上者警官がいる中で、平然と集団暴行に走ったという事実、そし
 て襲撃と眼鏡強奪を自慢し賞賛しあう動画を自ら撮影してネットにアップし、控訴人を
 ネットで嘲笑・誹謗中傷した事実は、その当時如何に彼らが凶暴でやりたい放題だった
 かを示すと同時に、警察がヘイトスピーチ集団に如何に甘い対応をしてきたかを示して
 いる。
   ・・・・甲第8号証(被控訴人らによる強奪品の自慢などの様子)参照      
  実際、多数の警官の目の前でヘイトスピーチ集団による集団暴力が振るわれても何ら
 規制も検挙もされないで放置される事は、全国各地で多数発生していた。

2:そうした状況の中で、襲撃された側がヘイト集団を告訴したのは、2009(平成21)年
 12月の京都朝鮮学園による刑事告訴が全国初であり、その後に2010(平成22)年4月21
 日の徳島県教組による刑事告訴と、控訴人による4月30日の刑事告訴がそれに続いてい
 る。
   ・・・・甲第9号証(京都朝鮮学校襲撃事件の経緯)参照      
   ・・・・甲第10号証(徳島県教組襲撃事件の経緯)参照   
   ・・・・甲第11号証(控訴人の刑事告訴書面各種)参照   
 (4/17襲撃の控訴人の告訴が4/14襲撃の徳島県教組の提訴よりも遅れたのは、1個人で
  全て準備せねばならなかったためで、刑事告訴する事自体は事件早々に表明してい
  る)

  その前の時期もその後も、ヘイト集団による襲撃事件は多数発生しているが、1個人
 で刑事告訴をしたのは全国で控訴人のみである。
  なぜかと言えば、1個人ではヘイトスピーチ勢力によってネットで実名や顔写真を晒
 されて執拗に誹謗中傷されたり自宅に襲撃街宣をかけられる事が明白だからである。
  (控訴人も実際に、襲撃事件後何度か自宅襲撃街宣をやられている)

3:控訴人が被控訴人らヘイトスピーチ勢力の反発を買っていたのは、控訴人が2009(平
 成21)年12月から自分のHPで大々的にヘイトスピーチ勢力批判を打ち出し、街頭でも
 批判行動を行なったからであり、このように氏名も住所も電話番号も顔写真も職場も全
 て晒してヘイト勢力批判を行なう人間は、つい最近まで全国で控訴人のみだった。議員
 として見るならば今も控訴人のみである。
   ・・・・甲第12号証(控訴人のHP)参照   
  
4:一方、被控訴人は2009(平成21)年に関西でもヘイトスピーチ行動が勃発した当初か
 らの積極的なヘイト活動家で、同年12月4日の最初の京都朝鮮初級学校への襲撃行動に
 参加した11人の中の1人であり、「ピアス宮井」と仲間内で呼ばれ、「オレら突っ込む
 ぞ!殺していいんやったら殺すぞ!」という言葉を常用してきたような凶悪な男であ
 る。
  そして『日韓国交断絶国民大行進』を関西に持ち込むなど、関西ヘイト・スピーチ・
 プロデューサーとして実績を挙げてきたとも言われている。

  また、最近控訴人が得た情報では、本年1/7の本件で京都地裁執行官に自宅差押え訪問
 を受け、控訴人に眼鏡代+金利の支払いを約束した直後の1月13日の『純心同盟』という
 ヘイト団体主催の京都駅前街宣にも参加しており、1月23日づけで賠償金は支払ったも
 のの、ヘイト行動を改めているとは思えない。

5:控訴人への襲撃事件当時は、控訴人らヘイト集団は、警察の目の前で襲撃をかけても
 逮捕されることなど無いと安心しきっていた。
  実際、控訴人襲撃前の3月3日に生駒市の議会棟に多人数で乱入して怒号狼藉した時
 も、建造物侵入・庁舎管理規定等への違反行為が明白にも関わらず、現場にいた警察官
 は強制排除も逮捕もしなかった。

  こうした「警察による甘やかし」がようやく一部打破されたのが、2010(平成22)年
 7/13の被控訴人逮捕という「全国初のヘイトスピーチ集団襲撃事件での逮捕」であり、
 その後に同年8/10の京都朝鮮学校事件での逮捕と9/8の徳島県教組事件での逮捕が続いて
 いる。
  そしてヘイトスピーチ集団の行動に対する認識が社会的にある程度広がる中で、2012
 (平成24)年以降、ヘイト勢力に対する逮捕が続くようになった。
   ・・・・甲第13号証(ロート製薬強要容疑事件の経緯)参照   

6:民事賠償の流れで見ると、2011(平成23)年1月に「在特会」副会長の川東大了が奈
 良県御所市の水平社博物館前で差別街宣をした事に対して、部落解放同盟が同年8月に
 名誉毀損で賠償提訴し、翌2012(平成24)年8月に156万円の債権差押命令が出された。
   ・・・・甲第14号証(水平社博物館前差別街宣の経緯)参照   

  次いで、2013(平成25)年10/7に京都朝鮮学校襲撃嫌がらせ事件で在特会らに1200万
 円超の損害賠償の支払い命令(仮執行宣言付)が出されて、大きな反響を呼ぶに至っ
 た。
   ・・・・甲第15号証(「ヘイトスピーチ裁判判決の新聞記事)参照   

  この10/7判決をもってようやく世間一般にヘイトスピーチ問題が差別・人権侵害・人
 種差別撤廃条約違反として広く認知されるようになった。
  また、徳島県教組は2013(平成25)年8/7に在特会と会員10人を相手取り、 計1683万
 円の損害賠償を求める訴訟を徳島地裁に起こし、現在裁判中である。

7:こうした流れの中で、10/7京都朝鮮学校事件1200万円超の賠償支払い命令の翌月の
 11/29に大阪地裁第24民事部の中田克之裁判官が、「ヘイトスピーチ集団の襲撃の中で
 眼鏡を窃盗廃棄され、謝罪も弁償もされなくても慰謝料請求は認めない」とする判決を
 出した事は全く失当と言わざるを得ない。  

  ようやくヘイトスピーチ勢力の違法行為や名誉毀損行為に対して厳しい賠償命令が出
 されて、それら行為の抑止と社会正義の実現に一歩進んだ中で、こんな原審判決がまか
 り通るようでは全くの逆行であり、今も止まないヘイト勢力による襲撃の被害者や今後
 の被害者に対して泣き寝入りをし向けるに等しい行為である。

  「損壊させられた物品の代金しか賠償されない」としたら、誰が手間暇と個人攻撃さ
 れる危険性をかけてヘイトスピーチ勢力の犯罪を提訴するだろうか。
  いったいどこに「犯罪被害者への補償」があるだろうか? 集団の勢いを借りて「差
 別やや犯罪行為を楽しむ」輩に対してどこに歯止めがかかるだろうか?

  原審の中田克之裁判官の判決は、市民の「司法への信頼」と「法秩序」を大きく毀損
 する非常識判決である。


【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・
   時間・金銭への補償を全く考えないものであり、失当】

1:控訴人は被控訴人の犯罪行為を明らかにして賠償請求を起こすために、1個人として
 は膨大と言えるほどの労力・時間・金銭を費やさざるを得なかった。
  その原因を作ったのはひとえに被控訴人である。
  被控訴人が逮捕起訴され、有罪確定したのも、通常有り得べき警察・検察の職務行動
 によっではなく、ひとえに控訴人が努力に努力を重ねて社会に訴え続けた事によって、
 警察・検察が動かざるを得なくなったためである。

  警察は、200人以上の人数で数十台のカメラを保持している面前で白昼堂々と襲撃があ
 ったのに(その様子を完璧に撮影していたのに)現場でも事後でも逮捕しようとせず、
 控訴人が膨大な資料と証拠動画を添えて刑事告訴し、HPで大々的に宣伝を続けた事
 で、やっと3ヶ月後に被控訴人を逮捕し、その後にやっと控訴人への事情聴取を行なっ
 た。

  検察はそれを受けて控訴人と被控訴人を事情聴取したものの、「窃盗」という眼鏡の
 入手手段を全く問題にせず、翌日の眼鏡の遺棄のみを「器物損壊」として立件して、控
 訴人に秘密のままに略式起訴を行ない、即日非公開の略式裁判で、「罰金10万円」の判
 決を出させてから控訴人に措置終了を連絡するのみだった。

  これは、控訴人に蹴りを入れた望月四郎という男を聴取しつつ被控訴人逮捕を皮切り
 に集団暴行事件として強制捜査しようとしていた大阪府警に対する捜査破壊であり、実
 際、これ以降、何の逮捕捜査もなされず、事件は立ち消えにさせられた。

  そして控訴人はその判決文を示される事も、被告の住所連絡先も知らされず、何の謝
 罪も賠償も受けないままに放置されてしまったのである。

2:本件賠償提訴は、検察調書と略式裁判ででの被控訴人表明によって当然にも実行され
 るものと期待されていた控訴人への謝罪と賠償が全く為されずに3年の時効を迎えてし
 まう、という事態が起こったために、控訴人がまたしても労力と金銭を費消して行なわ
 なければならなくなったものであり、その責任はひとえに被控訴人にある。

3:控訴人は2009(平成21)年10月から2011(平成23)年3月までは、控訴人への権力弾
 圧を正当化した最高裁の上告棄却によって議員失職させら、協同会館アソシエという所
 で会社員をしており、その時の年収が約400万円だった。
  また2011(平成23)年度からは門真市議に復活した以降の年収は約1000万円である。

  従って、本件襲撃件以降に控訴人が文書作成・HP監修・事情聴取・裁判手続き・ビ
 ラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への相談、等々の必要作業に費やす1時間当たり
 の「単価」は「時給1000円」を下ることはないと考えるべきである。

4:また、HPへの記事アップや更新作業については、控訴人自身は全く出来ない事か
 ら、外部の人をバイトで頼んでやってもらうしかなく、その単価は2012年前半頃までは
 「時給1000円」で、それ以降は「時給1200円」を支払っている。
  そしてHP更新作業にあたっては、必ず控訴人の事務所内で控訴人が横についてあれ
 これの作業指示をする方式でなければ満足のいくものが出来ないので、その方式で行な
 っている。

  従って、本件事案でのHP作業の「単価」は、作業者と控訴人の「単価」の合計の
 「1時間2000円」を下ることが無い。

  HP更新作業は、1回あたり最低5時間、1月平均して2.5回=150時間、2010(平成
 22)年4月〜2013(平成25)年11/29原審判決までの43ヶ月で最低約6450時間になる。
  そのうちどう少なく見ても全体の1/50の129時間は本件事案にあてているから、その
 対価は129時間×2000円=25万8000円、となる。
  
5:控訴人は文章を作成するのに、HPの掲示板投稿文1つに平均1時間、ビラ作成1面
 につき4時間、裁判文章になると刑事告訴文と添付資料で少なくとも50時間、検察や裁
 判所への申入れ書で少なくとも1件3時間、民事賠償請求の1審文書全体で20時間、今
 回の控訴理由書で15時間を要している。
  HP掲示板への本件関連投稿はおそらく合計100本(=所要100時間)近くに及んでい
 るはずである。
  
  また、動画を編集作成してHPアップしたりするのには1本あたり1時間の作業時間
 を要している。
  これら以外の、事情聴取・裁判手続き・ビラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への
 相談等も含めた「HP更新以外の作業時間」を合計すれば、襲撃事件発生以降原審判決
 までの間の所要時間は500時間を下ることは無いはずである。

  従って、その「対価」は500時間×1000円=50万円を下る事はない。
  
6:さらに印刷するための紙代、インク代もバカにならず、本件がらみで費やした費用は
 10万円を下ることはないはずである。

7:以上の「労力と人件費と物件費」をまとめると、
   HP更新作業費用   :28万8000円、
   HP更新以外の作業対価:50万円
   紙やインクの代金   :10万円
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計      :88万8000円、 を下ることはない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆1/27提出(締め切り15分前)!これが斬新な論理構成の戸田の「控訴理由書」!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 6:55 -
  
 控訴理由書を書き上げ、添付資料も含めて3部複製してハンコを押して、V-MAXを飛ばして高裁第4民事部に行き、裁判所内郵便局に行って切手1500円を買って提出して手続き完了したのが、何と締め切り前15分の4:45!

 もしもパソコンやプリンターの調子が悪くなっていたら、もしもV-MAXが不調になっていあたら、「控訴理由書の提出が無し」というとんでもなく格好悪い・敗訴必至の事態になっているところだった。ヤバイ、ヤバイ。 

 その「控訴理由書」を、分割して紹介する。単に「慰謝料算定の具体」を書いただけでなく、「犯罪被害者補償の論理」や「公職者としての慰謝料の論理」などを発案した所が斬新かつ裁判官への説得力を持つものと確信する。
 資料も、戸田HP記事などをどっさり添付した。
 その構成は、以下のようになっている。
    ↓↓↓
【 1:慰謝料不認定は「犯罪被害者への補償」の否定であり、失当】
【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行に「慰謝料は不要」とお墨付き
   を与えて横行を助長してしまうものであり、失当】

【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・時間・
    金銭への補償を全く考えないものであり、失当】
【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀損に
    対する慰謝料の重要性を考えず、失当】

【5:算定合計慰謝料が最低でも122万2500円であり、「50万円」は少額訴訟に合わせ
   たものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

【1/27控訴理由書の証拠説明書】(甲第8号証〜甲第17号証まで)

 この「ドッサリ文書」は1/29(水)か30(木)には宮井に届いたはずだ。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
  【 戸田の1/27「控訴理由書」 】(1)

事件番号 平成25年(ネ)第3633号    損害賠償請求控訴事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  宮井 将

2010(平成22)年4/7のヘイトスピーチ暴力集団による襲撃の中での宮井将による眼鏡窃盗破棄事件の民事賠償
         控 訴 理 由 書

                     2014(平成26)年1月27日(月)
大阪高等裁判所第4民事部ニA 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)

 2013(平成25)年12月6日付けで行なった控訴の理由を述べるため、控訴人は本書面を提出するものである。
 (※1審書面では「在特会」や「主権回復会」らの民族差別ヘイトスピーチ暴力集団の
   団体個人を「ザイトク」(控訴人の造語)とも呼んだが、控訴審書面ではより社会
   的認知を受けている言葉として「ヘイトスピーチ集団・勢力」の方を主に使う)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 原判決は、被告が原告への悪意を持って眼鏡を窃盗し翌日廃棄した事や、原告に全く謝罪も弁済もせず、公然と居直って、原告に精神的苦痛と損害回復訴えの労力や金銭支出をもたらしてきた事への賠償(慰謝料)を全く認めず、また、訴訟費用負担もその9/10を原告に科すとした。

 その理由として原判決は、(原告が批判する被告の行為について)「不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が原告の財産権以外の権利を侵害するものとまではいえない。」、という理由を付けている。
 しかしこの判断は全く失当・不当である。その理由について、控訴人は以下の説明をする。

【 1:慰謝料不認定は「犯罪被害者への補償」の否定であり、失当】

1:近年、「犯罪被害者への補償の推進」は司法の流れとして確定的になっており、犯罪
 被害者が被った物的、金銭的、肉体的、精神的損害に対する賠償や慰謝料を手厚くする
 べきだという考え方が進んできている事は誰もが認めるところである。
  それが裁判所も推進している「市民常識に沿った司法のあり方」であるはずだ。

2:本件賠償請求は、まぎれもなく「犯罪の加害者に対して、その犯罪の被害者が賠償を
 求めたもの」であり(具体的には、「集団的な襲撃に加わった中で襲撃対象者の眼鏡を
 窃盗し破棄損壊した事件」)、破棄損壊された物品の代価(+金利)(金利については
 これ以降の記述では省略する場合もある)だけでなく、種々の要素から成る「慰謝料」
 の支払いの必要性・妥当性を認定するのが、現在の司法として当然持つべき判断であ
 る。

3:「慰謝料不認定・損壊物品の実費賠償のみ」で済むのは、「悪意無き過失で損壊させ
 た場合」であり、例えば「悪意はなかったが相手の車を損壊させ、過失の有無やその度
 合いについて争いがあって裁判となった」場合などであろう。
 
  これが「車両の損壊」という現象は同じであっても、「一方の側が悪意を持って相手
 の車を襲撃して損壊させて逃げた」場合であればどうであろうか?
  ましてや「悪意を持って相手の車を襲撃して、水路の中に沈めて回収できなくしてし
 まった」というもっと悪質な犯罪の場合はどうであろうか?
 
  「車の実費弁済だけすれば良い。慰謝料は必要ない」という認定がまっとうな司法判
 断として社会に容認される事はあり得ない。
  「車」が「眼鏡」に入れ替わっても、司法が為すべき判断は同じであるはずだ。

4:しかるに原判決は、「眼鏡を奪い、その後、当該眼鏡を廃棄したこと」を「不法行
 為」と認定しつつも、この「不法行為」について「慰謝料は認められない」と断じてい
 る。
  これはつまり「犯罪行為で被害を受けても慰謝料は認められない」と一律に断じる等
 しいものであり、失当である。
  それを正当化するのは、
 
 1)「眼鏡を奪う」ことや「奪った眼鏡を廃棄する」という確たる事実は、例え検察官
  が起訴してもしなくても、本件事案の場合は「犯罪行為・違法行為」と捉えるべきで
  あるのに、あえて「不法行為」という少し弱い言葉を使う。
 2)「対象者への反発心・嫌悪心を持って、控訴人をやっつけてやろうという心情を抱
  いて、意図的に、控訴人に対する集団襲撃に加わって、眼鏡を奪い、廃棄した」とい
  う、「悪意ある動機に基づく行動」の全体を見ようとせずに、動機・犯意の部分を捨
  象して「眼鏡を奪った、廃棄した」という行為現象だけを取り上げる。
 3)その上で、「財産権侵害による損害は物的損害に尽きるものと解される」という狭
  い解釈を採用して、犯罪被害者が被った肉体的・精神的損害および犯人糾明や訴訟に
  要した労力や費用に対する賠償・慰謝料をいっさい無視する。

 という論理構成である。

5:この論理構成に従えば、およそ「財物損壊を伴う犯罪の被害者への補償は損壊財物の
 実費弁償以外は認められない」事になってしまうが、これでは「犯罪被害者への補償を
 推進する」どころか、「犯罪被害補償」の大部分を切り捨ててしまう事になる。

  例を挙げれば、「悪意を持って者に車を襲撃されて奪われ、水路の中に沈められて使
 えなくされた犯罪被害者が、犯人に対して全く慰謝料を請求できない」、という事であ
 り、これでは「法の正義」が存在しないのも同然になってしまう。
   
6:また原判決は、控訴人が重大な不当行為として慰謝料請求の理由に挙げている数々の
 事柄、即ち、
 A:検事調書では警察調書では「戸田さんにも迷惑をかけたと思っています。戸田さん
   に対しては弁償したいと思ってます」としおらしい態度を取る事によって、控訴人
   に知らないうちに「非公開の略式裁判で罰金10万円」という軽い処分を得た、
 B:それにも拘わらず、控訴人に弁償するどころか、ただの一度も連絡せず、どのよう
   な形での謝罪も全く行なわかった、
 C:略式命令で事件が「一件落着」した後には、再び嬉々としてヘイトスピーチ活動に
   頻繁に出向いたり、ヘイト(「ヘイトスピーチ」の略)仲間と交流するためには金
   を使っているのに、つまり弁償能力はあるのに、弁償について一顧だにしなかっ
   た、

 という被控訴人の行動について、全て「不法行為に該当するとまではいえない」、とし
 て慰謝料不認定の理由としている。

  たしかにこれらは「不法行為」とまでは言えないかもしれない。
  しかしこれらはたとえ「不法行為」ではなくても、「重大な不当行為」であって、
 特にA:は簡易裁判所の裁判官を騙すに等しく、「偽証罪に限りなく近い」悪質な行為
 であり、B:も含めて、裁判所に対して「謝罪する・弁償する」と言明して軽い刑を得
 ておいて、実際には全く謝罪も弁償もしない、という行為は、控訴人の心情を著しく侮
 辱し傷つけるものであって、これを慰謝料の対象にしないのは「犯罪被害者への補償」
 の考えにも、「犯罪の抑制」にも、「司法に対する市民の信頼」にも反するものであ
 る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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▲宮井は朝鮮学校襲撃犯で、1/7支払い約束後もザイトク行動に参加してた!反省無しか
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 6:18 -
  
 上に紹介したように、宮井への「1/25戸田書簡」では、
   民事提訴以来、貴殿はザイトク活動をしていないように見受けますが、そうであれ
  ば賢明な事です。

と書いたが、残念ながらそうではなかった。

 戸田が最近得た情報では、「1/7自宅急襲」で京都地裁執行官に自宅差押え訪問を受け、戸田に眼鏡代+金利の支払いを約束した直後の1月13日、『純心同盟』というヘイト団体主催の京都駅前街宣にも参加していた。

 そもそも宮井は「関西のヘイト・スピーチ・プロデューサー」としてうごめき、『日韓国交断絶国民大行進』を関西に持ち込むなどしてきた男で、2009年12月の京都朝鮮初級学校襲撃をした11人の1人だった。

 戸田の提訴と「極少数しか傍聴支援せず、ネットにも載らない孤独な状態」になって、行動を自粛したのかと思っていたが、どうもそうではないようだ。

◆宮井将の活動状況について、情報を持っている人は、戸田までお寄せ下さい!
引用なし
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★快報!ザイトク宮井将が、ついに戸田に8万4658円(眼鏡代+金利)を支払った!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/25(土) 16:10 -
  
 卑劣ファシスト=ザイトクと断固闘う戸田からのザイトク問題メールです。
    (拡散、コピー紹介大歓迎!)(重複の節はご容赦を)
(「ザイトク」とは、民族差別の集団暴力犯罪を得意がる、卑劣ファシスト=
「在特会」や「主権回復会」などの団体・個人の総称。戸田の造語)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 こいつは春から縁起がいいぜぇ! 名護市長選勝利に続いて嬉しい知らせ!

★ザイトク宮井将が、ついに戸田に8万4658円(眼鏡代+金利)を支払った!
  (1/23現金書留送金、戸田が1/25受領)

  ザイトクへの「無慈悲で苛烈な取り立て闘争」=1/7自宅差押え急襲+連日
 の「催促ハガキ作戦」http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html
    http://www.hige-toda.com/zaitoku/img3/hagaki.pdf
 が功を奏したのだろう、本日1/25、宮井からの現金書留が届いた。

  ◆入っていた現金は8万4658円!  宮井からの文書が入っていて、
   前略 
   判決に従い、下記の金額を郵送します。
    過日4日 1日あたりの利子 8.94円
    8.94×4日=35.76円 (小数点未満切り捨て)
    84.623円+35円=84.658円
 
   なお、受領後、領主書の発行をお願いします。
   領収書送付用封筒を同封します。
                        早々
     平成26年1月23日
                宮井 将  
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 との事だった。

 時期として、戸田の控訴理由書の提出期限が1/25だが、この日は土曜日である
ため、実際の期限は1/27(月)になっている。(⇒第1回法廷は2/14)
 で、戸田は自分の58才誕生日でもある1/24(金)に出すぞ〜! と予告していた。

 が、どうも「文章の神様」が降りてこないというか、「ギリギリまで宿題やら
ない症候群」というか、1/25(土)になってやっと「文章の神様」が降りきた様相。
 そこに宮井からの送金!

 おそらく戸田の控訴理由書提出ギリギリに「眼鏡賠償金は1審判決遵守で払っ
たよ」という実績を作って、高裁の心証を良くしようという判断だろうと思う。
 戸田としては、「1月末になってやっと払う」か、もしかしたら「期限が過ぎ
ても全然払わない」可能性も結構ある、と思っていたので、少し意外だった。
 
◆この「8万4658円」は、戸田の正しい戦略戦術による対ザイトク闘争勝利第
 1弾の「8万4658円」だ!
  「賠償判決が出ても実際には取り立て出来ない」日本の司法実状に敢然と立
 ち向かった「苛烈で執拗で断固たる取り立て闘争」方針があったればこその勝
 利だ。 

  川東賠償にしろ、京都朝鮮学校賠償にしろ、徳島県教組賠償にしろ、賠償判
 決を勝ち取った所は、戸田の勝利実例をぜひ参考にして欲しい。

◆さあ、この勝利を踏まえて、今日明日中に「控訴理由書」を書き上げるぞ!
  昨今の高裁はただでさえ「初回法廷で即結審」で実質審議無し(書面審査の
 み)で判決という流れであり、宮井裁判の場合も
    「1/27(月)控訴理由書提出期限」と「2/14(金)第1回法廷」
 が決まっていると言うことは、

  高裁の裁判官の心証では
    「控訴理由書を一応読んで、2/14法廷で即結審」
 という事になっている、と思わないといけない。

  それだけに、控訴理由書では「なるほど、実損賠償のみで慰謝料無しじゃち
 ょっと具合悪いよな」、と裁判官に思わせる内容でなければならない。
  幸いにかなり優れた論理構成が脳内に降りてきた。
  明日26(日)夜までに資料も含めて作成し、27(月)に提出する事は大丈夫だ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後に、領収書に添えた戸田の宮井宛の文章を紹介する。なかなかいい文章だ。
     ↓↓↓
 宮井 将 殿   2014年1月25日(土)

 貴殿が1/23に発送した現金書留を本日受け取り、同封の現金 8万4658円を確
かに受領しました。そして貴殿が求める「領収書」を同封しました。
  
 貴殿に対しては、控訴審においてこれ以上屁理屈や詭弁を弄して争う事をせず
に、高裁真理の流れに静かに身を委ねる事を望みます。そうするならば控訴審は
2/14の第1回法廷で結審し、早急な判決によって終了するでしょう。
  
 父上などにこれ以上心配をかけることなく、他人に対して差別的で破壊的な憎
悪心を燃やして刹那的な快感を求めるのではなく、普通に回りの人々と心を通わ
せて自他共栄の人生に歩みを向ける事を願います。
  
 2010年4/7のあの夜、集団狂騒の中で浮かれた貴殿が当方への襲撃に加わり眼
鏡窃盗をした事を褒め称えた「ザイトク仲間」達、貴殿が「愛国の同志」と思っ
ていた者達は、ある意味「運悪く」逮捕起訴され、有罪、賠償提訴された貴殿に
対して、どれほどの支援連帯をしてくれていますか?
 「同じ狂騒を楽しんだ仲間としての責任」をどれほど感じて貴殿に接してくれ
ていますか? 
  
 小金を持っている者、カンパの金づるを握っている者だけがおいしい思いをし
て、或いは「人気者」になって、一方運悪く逮捕有罪になった低所得者は冷たく
切り捨てられる、というのが貴殿らのザイトク世界の実状ではないですか?

 ネットで誰も応援してくれず、リアル世界でも支援傍聴者極小で貴殿への支援
論陣も無く、「部屋には差し押さえすべき有価物無し」という貴殿の生活状態が
それを示しているように、当方には思えます。
 古今東西、「困難な時の友こそ真の友」という格言は真実であり、「真実の友」
が得られない世界にいつまでも幻想を持って身をやつすべきではありません。
 
 民事提訴以来、貴殿はザイトク活動をしていないように見受けますが、そうで
あれば賢明な事です。

 「吐いたツバは飲み込めない」、「やった事にはケジメを付けねばならない」
と、当方は言い続けていますが、貴殿が控訴審で無用に争う事をせず、当方への
慰謝料支払い判決が出た場合に素直にたかだかの金額を支払いさえすれば、貴殿
と当方との争いは終結します。

 貴殿が争うならば、当方は徹底苛烈に闘います。
 貴殿が当方に新たな攻撃を仕掛け来たり、ザイトク活動に復帰して民衆攻撃を
再開したりしない限りは、当方が貴殿を非難する事はもうありません。
 
 貴殿の賢明な考察と判断を期待します。
 新たな人生を歩むのに遅すぎる事はありません。

                   門真市議 戸田ひさよし 
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◎宮井が支払い確約した事を受けて詳しい住所を削除し再投稿(催促ハガキを連日投函)
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 23:14 -
  
 13/12/31(火) 8:49開始のこのスレッドでは、宮井将が戸田からの12/27の支払い期限(12/24・25支払い請求書)を過ぎても全く支払い意志を示さない事へ怒りを持って、
宮井将の詳しい住所を書いておいた。

 それは職業・収入源不明の宮井の経済状態についての幅広い情報提供呼びかけの意味も有していたが、1/7急襲で一応「1月内の全額支払い」を確約した事を考慮して、詳しい
住所は削除して投稿し直した。

 この措置はザイトク特集の中の「12/25支払い請求書」においても適用した。

 さて、今後は宮井が1/7確約を守って支払いする事を見守っていく。
 支払い催促ハガキは毎日出し続けているが、さてどうなるか?

 ハガキには
   ■ギリギリ2/3まで待っても貴殿から全額送金がなされない場合は、改めて執行
    官に通報し、貴殿の経済生活実態についてのご近所での聞き込み調査を含めて、
    合法範囲内のあらゆる手段を使って「仮借無き取り立て闘争」を開始する事を付
    言しておく。
     このハガキは、当方でコピーを取って証拠として保管しておく。

と文末に書いてある。
   
 ハガキ全文
  ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  宮井将 殿    2014年1月  日発送
 貴殿が1/7に執行官に対して確約した通り、当方に支払うべき金額
 =8万4382円+12/25以降の経過日数×8.94円
を至急に書留で送金して下さい。
  
参考:12/24段階の支払い義務金額+執行費用
   =7万7438円+6944円=8万4382円
・1日あたりの利子は8.94円(小数点未満切り捨てで)
・1/10段階の利子は、8.94×17日=151円
・1/20段階の利子は、8.94×27日=241円
・1/31段階の利子は、8.94×38日=339円
         (いずれも小数点未満切り捨て)
だから、貴殿の支払金額は、
◆1/10段階:8万4382円+151円=8万4533円、
◆1/20段階:8万4382円+241円=8万4623円、
◆1/31段階:8万4382円+339円=8万4721円
  
■ギリギリ2/3まで待っても貴殿から全額送金がなされ
ない場合は、改めて執行官に通報し、貴殿の経済生活実
態についてのご近所での聞き込み調査を含めて、合法範
囲内のあらゆる手段を使って「仮借無き取り立て闘争」
を開始する事を付言しておく。
このハガキは、当方でコピーを取って証拠として保管しておく。
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◆ザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告3:【 1/7急襲闘争勝利の実際 】
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 22:56 -
  
◆自宅急襲でザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告3:
       【 1/7急襲闘争勝利の実際 】     

1:さあ「強襲決戦」の1/7(火)がやってきた!
  とても良い天気で絶好のV-MAX日 和。守口門真商工会議所の新年互例会を
 途中で切り上げて11:50に出発。
  宮井宅そばの東大路通り沿いをウロウロして駐車場所を探し、12:30過ぎに
 喫茶店に入って昼食休憩。
  執行官との待ち合わせは2時、付き添い知人のSさんとの待ち合わせが1時
 半なのでそこで時間を潰し、待合い場所へ。
  やはり京都は食べ物が「高くて量が少ない」
  「V-MAXを宮井に見られてもいいや」という判断は前回と同じ。

2:Sさんと一緒に1時半過ぎに宮井宅そばの執行官との合流場所に行くと、
 「執行立会を業務にしている民間人男性」が既に来ていた。
  京都地裁範囲内でこういう民間立会人と執行官がその時々の組み合わせで
 執行に回っているとのこと。
 
3:今日は宮井宅前の「黒の軽自動車」が見えない。その変わりに前回は見なかっ
 た原付スクーターが玄関横に停まっている。写真に撮りナンバーを控える。
  宮井のスクーターなのか、それとも宮井は軽自動車で出かけたのか。
 
4:2時前15分頃に○○執行官が東大路通りから徒歩で坂を上ってきた。
  あいさつを交わし、簡単に話をして宮井宅に4人で向かう。(ただしSさん
  は距離を置いて)

5:「『よしっ、行くぞ!』隊長の声が低く響いた。・・・」というのは昔の某
 党派「革命軍」の「軍報」記事でおなじみフレーズ(極く一部の業界人しか知
 らない)で、戸田はよくジョークのネタにしていたものだが、今回は「じゃ、
 行きましょうか」、とのんびりモードで宮井宅に足を向ける。
  執行官と立会人はこれまでの業務体験から、戸田らは軽自動車が無いという
 事実から、たぶん宮井将は不在で、それ以外の家人もいない可能性が高いと予
 測していた。

6:宮井宅は静まり返っている。「宮井●」の表札を3人で眺め回して、薄れて
 いる●の文字がなんという文字かをあれこれ言い合、一応の結論に達する。
  1:55頃、執行官が玄関のチャイムを押す。何も音がしない。
  やはり留守か、と皆が思ったその時に、老人男性が出てきた!
  執行官が来訪要件を告げ、相手を確認すると、宮井将の父親である事をすぐ
 に認めた。その名前は先ほど3人が同意した読み方だった。

7:執行官が「宮井将さんはいますか?」と問うと、父親と名乗った人は「ああ、
 いますよ」と回答。何と平日の午後2時に宮井将は在宅していた!
  ずっとこの家に同居している事も判った!  

8:執行官の求めに応じて父親が息子を玄関に呼んだ。
  ★そして宮井将が玄関に出てきた!!
   当初の予測を大きく上回る大成果だ!

9:出てきた宮井は裁判の時のバリッとしたワイシャツネクタイ、スーツ姿とは
 打って変わって、カウチポテト族みたいな、ダラッとした部屋着姿だった。
  裁判の時は不動産業界で仕事しているみたいな感じだったが、1/7急襲では
 平日の午後に家でダラダラしている暇人のように見えた。
  (こいつ仕事してるのか?40を越えても家で親のすねかじりか?それとも
   「室内ビジネスマン」か?)

10:色白で黒い山羊ヒゲの宮井は、強制執行に3人でやって来た事に驚きつつも、
 そこは「息を吐くようにウソをつく」ザイトク活動家、開口一番、
 「1月10日に送金する予定でいた」とか、
 「控訴したので取り立てはないと思っていた」
 とかをスラスラとしゃべる。

  しかし戸田は12月の24・25支払い請求文書で「12/27(金)までに、全額、現
 金書留で、当方に送金せよ」、「期限内に送金がない場合は、適法の範囲内で、
 最後の1円まで苛烈に、何度でも取り立てを行なう!」、と通告しているのだ
 から、http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html

 「控訴したので取り立てはないと思っていた」は全くのウソだし、
 「1月10日に送金する予定でいた」というのも、このすぐ後に「1月末までに
 は必ず送金します」という言葉に変化するのだから、これもその場思いつきの
 ウソだった!

  ■「表情ひとつ変えずに平然とウソをつく」才能だけは豊富なようだ。

11:戸田が反論しようとするのを遮って(戸田もそれに従った)、執行官が執行
 事務の説明をしていく。

  最初は「今は差押え出来ない生活必需品の範囲が広くなっているので、よほ
 ど高額な非必需品でないと差押え出来ません」、とか「そういうものが無けれ
 ば差押え無効になります」、「差押えしても競売で売れなければ、それも無効
 になります」とか、宮井を安心させるようなばかり言っていたが、その次から
 は「執行官の立ち入りと差押えは拒否できない」、「拒否すれば警察官を呼ん
 で強制的に行なう事になる」とかの説明に移った。

12:結局、執行官と民間立会人の2人だけが宮井の個室に立ち入って、中を見る
 事になった。
  訴え当事者の戸田は宮井が許可しなければ屋内に立ち入り出来ないのだが、
 案の定、宮井が「戸田の立ち入りには同意しない」と言ったので、戸田は玄関
 の外で待つ事になった。

13:10分くらいして執行官らが出てきた。
  予測通り、「室内に差し押さえすべきモノは何もないので、差押え不能」と
 いう結論だった。
  パソコンはあっただろうが、今は個人データを尊重してパソコンの差押えは
 ダメだし、プリンターがあっても金銭価値無しと見なされるようだ。
  大型画面テレビがあっても、テレビは「生活必需品」扱いになるとのこと。

14:戸田としては、「それなら(預金調査や車調査などの)次の段階だ!」と意
 気込んだのだが、宮井が「1月末までに全額書留で送金します」と執行官に申
 し立てたため、執行官としてはそれを了承して解決する道を選択した。
  (本人が支払うと約束する以上、執行官はそれ以外の選択は取れないだろう)

15:ただし、支払い金額には12/24段階の合計7万7438円に加えて、12/25以
 降の利息(1日あたり8.94円:小数点3位以下切り捨て)と今回執行官らが出
 張って来た事の費用6944円が加算される。
  この事も執行官が説明して、戸田から数字メモも渡して宮井に確認させた。

  7万7438円+6944円=8万4382円、
  1/10段階の利子は、8.94×17日=151円(小数点未満切り捨て)
  1/20段階の利子は、8.94×27日=241円(小数点未満切り捨て)
  1/31段階の利子は、8.94×38日=339円(小数点未満切り捨て)

 だから、宮井の支払金額は、
  1/10段階で、8万4382円+151円=8万4533円、
  1/20段階で、8万4382円+241円=8万4623円、
  1/31段階で、8万4382円+339円=8万4721円
 になる!

16:宮井の父親は、宮井を玄関に呼んだ後は一度も顔を出さず、特段宮井を叱る
 様子も慌てる様子も無かった。
  我々が立ち去った後に家の中でどのような事になったか、執行官に家まで来
 られるような不始末をしでかした事を叱ったのか、それとももう何も言わない
 状態になっているのか、戸田らは知るよしも無い。

17:「何度も京都地裁に足を運び、いろんな調査攻勢をかけていかないといけな
 い」と考えていた「宮井からの8万円取り立て闘争」だったが、予想が全く外
 れて「1/7急襲で一挙解決」の運びになった!
  これは戸田の闘争の大勝利である!

18:しかし、相手はウソつき常習者の宮井の事だから、確約をたがえて、1月末
 になっても、「実際には支払わない」とか、「一部金額しか払わない」とかの
 事が十分に起こり得る、と戸田は踏んでいる。
  その場合は、再度京都地裁に申し立てを行ない、また宮井の経済状況につい
 て、「ご近所での聞き込み調査」を含めた公開的な情報収集・調査活動を展開
 して「最後の1円を取り立てるまで」宮井を徹底的に追及していく!

19:とりあえず現段階では、
   ★「1/7急襲」によって宮井が戸田に全面降伏して、8万4千円余の全額
    支払いを裁判所執行官の前で確約した!
 という、「戸田の大勝利、ザイトク宮井将の大敗北」を大々的に宣伝しておく
 ものである。

20:ザイトクウオッチャーの情報によれば、かつては「殺すぞ!」と騒ぎまくっ
 てザイトク活動にいそしんでいた宮井将は、戸田の賠償提訴以降、ザイトク活
 動に出てくることが無くなったという。
  完全にザイトク活動をやめたのかどうかは、戸田はよく知らないが、もの凄
 く大きな制約を与えた事は間違いなと思う。

21:部落差別街宣での川東にしろ、京都朝鮮学校襲撃の下手人共にしろ、民事賠
 償請求で賠償命令が出たザイトクに対しては、戸田の例のように「仮借無き取
 り立て攻撃」をかけて追いつめて行くべきだ。

  たった一人の戸田でさえ、こういう事が出来ているのだから、多くのメンバー
 や支援者を持っている諸団体にそれが出来ないはずがない。
  各方面の奮起に期待する次第である。

22:1月末で宮井将からの全額支払いが無い場合は、「仮借無き取り立て闘争」
 を再開し、みなさんに公知していくので、よろしく。

23:◆そうそう、宮井賠償請求控訴審の「控訴趣意書」を作っていかねばならな
 い。
 「50日以内」の締め切り日が1/25(土)になるので、1/24(金)に大阪高裁に提出
 する予定である。
  なんとこの日は、「戸田の生誕58周年記念日」ではないか!

  58才誕生日がザイトク宮井への控訴趣意書提出日とは、目出度いような、
 目出度くないような・・・・。

 それでは!        1/8(水) 4:50 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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★自宅急襲8万円取り立て闘争の報告2:あなたにも役に立つ自宅調査活動などの実際
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 22:51 -
  
★自宅急襲でザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告2:
       【 あなたにも役に立つ、自宅調査活動などの実際 】     

※第1便で紹介した「1/7急襲に向けた12月の諸準備」は、宮井が「12/24・25支払い請求
 書」に従って「12/27までに書留送金」をしてくれば、全て「無駄」に終わる事だった
 が、それは「必要な無駄」であり、「最悪の事態を想定して最良の方策を講じる」もの
 としてあった。
  そしてやはり宮井は、戸田が95%の確率で想定していたように、傲慢にも「期限内に
 送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、何度でも取り立てを行な
 う!」、という戸田の宣告を軽視して、全く支払いもせず、何の回答もして来なかっ
 た。  
  ならば良し!これで「苛烈な取り立て攻撃」をかける大義名分が出来た。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1:営業マンやある種の活動家にとっては体験上よく知っている事だが、「ター
 ゲットの調査」というのは大変楽しい仕事である。
  全て自分主導でゼロから組み立てていける事なので、下世話に言えば「舌な
 めずりして獲物を狙うような楽しさ」がある。
  戸田にとってはものすごく久しぶりに味わう楽しさだった。ある種感謝。

2:戸田は「調査部隊」を持っているわけではない。たった一人で非公然に行な
 う「ワンマンアーミー」としての「調査戦闘」であるが、今回のやり方は誰に
 とっても実行できる簡単なものだから、ザイトクから賠償金を取りたいと思っ
 ている諸団体諸個人も大いに参考にして欲しい。

3:宮井の自宅を探し当て、写真を撮り、自宅と周辺の様子を詳しく把握するの
 は、戸田自身のためであると同時に、それを裁判所・執行官に提出して執行先
 をよく把握してもらうためであり、それを通じてこちらの「やる気」を示すも
 のである。

4:住所自体は、ネットの無料地図でも分かるが、そこには世帯主の名前とかは
 書いていないから、出来ればそういうものも書かれた「精密住宅地図」が欲し
 い。
  小学校校区程度の狭い範囲を詳しく書いた地図なら(市全体の地図より安上
 がり)、戸田がいつも買っている寺田町の「日本特殊地図協会」に行けば買え
 ると思って、12月中旬に時間を作って行ってみたが、何とそこでは「大阪府内」
 の分しか作っていない事が判明。(会社名にそぐわないぞ!)

5:そこで、まずはネットの無料地図で何種類か倍率を変えて印刷したものを用
 意しつつ、12/23の現地調査日にV-MAXで京都に行って、京都駅そばの大書店で
 住宅地図を物色した。
  ところが、東山区全体の住宅地図の値段が8千円もして断念。
  宮井本人が「東山区今熊野剣宮(いまぐまのつるぎみのや)町」に住んでは
 いない可能性もある段階で、この金額は出せないと考えた。
  
6:◆門真から宮井自宅までは第2京阪と京都高速道を使って35キロ程度。V-MAX
 で高速道路を使えばわずか30分〜40分程度で行ける!
  これなら何度でも気軽に、V-MAX走行を楽しみながら行ける!
  (ほんの少し寒いけど、戸田にとっては大した事ではない)

7:ナビに従って東大路通りの「泉涌寺(せんにゅうじ)」交差点の次の信号を
 右折して上り坂を上って100M過ぎたあたりで「目的地です」のアナウンス。
  行き過ぎて周辺を走って地理状況を把握しながら、「剣(つるぎ)神社」そ
 ばにV-MAXを止めて、今度は徒歩で探索。
  完全な隠密調査であれば、戸田のV-MAXみたいな姿も音も超目立つバイクで
 自宅周辺を通る事はしないのだが、今回は「宮井に気づかれたら、それも警告
 効果として良し」と割り切っていたので、V-MAXで走った。

8:坂道の所々に「住居案内板」があって、神社から少し下った所のそれには、
  「4−▲ 宮井」という表示がバッチリあった!
  さっそくこれを写真に撮る。

9:その「住居案内板」の下り向かい側に宮井の家があった!
  道路に面した2階建ての細長い木造モルタルの古ぼけた1戸建て民家だ。
 ・道路とのわずかな隙間に黒の軽自動車が置かれている。
   もちろん写真撮影し、ナンバーも控えた。誰が使っているのか?
   普通車なら陸運局で所有者名を簡単に調べられるはずだが、軽自動車は区
   役所管轄なので簡単には調べられない。次のステップ課題だ。

 ・表札には「宮井将」の名前は無く、「宮井●」と別人の名前が一人書かれて
   いるだけ。
  (木が古くなって●の漢字が読みとりづらい)おそらく父親の名前だろう。
 ・大きな郵便受けには何も書かれていない。

 ・玄関上部には京都市水道局の「お客様番号」が掲示されている。これも何か
   の資料になるだろう。
 ・玄関の左奥手に青色の、ピザ屋が使うような屋根付き・荷物入れ付き3輪バ
   イクが止まっている。ただしナンバープレートはついていない。

 ・これという人の気配は感じられない。12/23(月祝)の午後3時過ぎ。不在か
   もしれないし、在宅かもしれない。 

10:ここに宮井将が住んでいるかどうか、近所に聞き込みする手もあったが、初
 回観察で全てを知る必要もない。1/7急襲で不在だった時に聞き込みすればい
 いと考えた。
  執行官と一緒に同時に、宮井将の住居状況を知った方がよいだろうし、こち
 らは門真から簡単に来れるのだか。

11:東大路通りの進入交差点から剣神社に至る範囲で30枚近く写真を撮り、解説
 動画も撮って、この日は久々に京都市内での集会に向かった。

12:翌12/24(火)に、写真を印刷し、説明も付け、ネット地図も添え、「12/24支
 払い請求書」や判決文等も持参して、京都地裁執行官室へ行って提出。
  ここで書類作成する時に、書記官が「12/24支払い請求書」での利子計算の
 誤りを指摘してくれたので、それを訂正。
 ・・・このため訂正版として翌日に「12/24支払い請求書」を配達証明で郵送した。

  請求金額:7万7438円  (12/24分までの金利を合計して) 
             内訳:眼鏡代金   = 65300円
                12/24までの金利=12138円 
  
13:執行実務についていろいろ説明してもらい、「予納金4万円」(!)を支払っ
 て手続き完了。高いが仕方ない。
  (種々の執行関係費用を差し引いて残った分は返金される。またその執行費
   用は宮井への請求に上乗せされる。)
  担当執行官の名前を教えてもらい、業務で外出中だったので、翌12/25(水)に
 電話連絡で「1/7(火)決行、集合は宮井自宅そばの某所で午後2時」と決まった。

14:送金締め切りにした「12/27書留発送」はやはり実行されず、宮井からは何
 の反応も無いまま2013年は終わった。
  よし!これで「1/7急襲作戦」が確定した!

15:12/24(火)は、京都龍谷大学に行って金教授に2/21の門真市役所での反ザイ
 トク施策勉強集会での講師を依頼し(詳しくは別記)、宮井自宅もサラッと再
 確認し、京都地裁に行って執行手続きをし、夕方5時過ぎには門真に帰って消
 防本部で翌日の消防議会質問のすり合わせをするという、超多忙な日だった。
  V-MAXで走り回ったのは楽しかったが、さすがに疲れた。

16:補足:
  宮井への「支払い請求書」発送に際しては、12/24も12/25も、A4でわずか
 1枚の文書なのに、A4版大型封筒に入れ、表書きにわざわざ赤文字で
   「眼鏡窃盗に関する大阪地裁賠償判決に基づく賠償金支払いの請求」  
 と大書した。
   http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html
  これは本人や表札で表示している同居家族に事態の重大さにより注意を払っ
 てもらい、宮井将に誠実な賠償金支払いを促すための表示である。

17:この住所に宮井将が実は居住していない場合や、差押え該当物が無い場合な
 ど含めて「1/7急襲」が直接効果を挙げない場合もいろいろ想定してながら、
 戸田は2014年を迎えていった。ああワクワク!
  
  ・・・・・・・・・・・「8万円取り立て闘争の戦闘報告3」に続く。
                                  71 hit
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☆1/7自宅急襲で宮井が降参!8万円取り立て闘争報告1:勝利を生んだその戦闘方針
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 22:49 -
  
 卑劣ファシスト=ザイトクと断固闘う戸田からのザイトク問題メールです。
      (拡散、コピー紹介大歓迎!)
(「ザイトク」とは、民族差別の集団暴力犯罪を得意がる、卑劣ファシスト=「在特会」
や「主権回復会」などの団体・個人の総称。戸田の造語)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★2014年1/7(火)、戸田は京都地裁の執行官と共に眼鏡泥棒のザイトク宮井将の自宅を急
 襲した!
  平日の午後、父親とともにのんびりと在宅していた宮井はこの強制執行攻撃に顔面蒼
 白となり、「1月中に眼鏡代と利子と執行費用(合計約8万5千円)全額を書留で送金
 します」と執行官の面前で確約するに至った!
  この1/7大勝利について、その戦闘報告を3回に分割してお届けする。
  (ウソつき常習の宮井が確約を破る可能性も、その場合の追撃闘争の展開も十分に認
   識しつつ)

 戦闘報告第1便は、この大勝利を生んだ基礎として、戸田の戦闘方針と戦術を紹介する。全国の反ザイトクの人々は注目されたい。
  ↓↓↓
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
☆1/7自宅急襲で宮井が降参!8万円取り立て闘争報告1:勝利を生んだその戦闘方針

1:「慰謝料も訴訟費用も全く認めない」というケシカラン内容を含んではいた
 が、11/29大阪地裁判決はそれでも当然にも「眼鏡実費と金利の支払いは命じ
 る」ものであり、それの「仮執行を認める」=強制取り立てを認めるものだっ
 た。
  これによって、戸田は「合法的に、苛烈に強制取り立てする」権利を得た。

2:日本の現実において、「民事裁判で賠償命令判決を得ても、相手に払う気が
 なく資産や所得が不明だとほとんど取り立て出来ない」のが実状だが、そんな
 泣き言は一般人がする事であって、ザイトクへの怒りに燃えた「プロの革命左
 翼活動家」である戸田にとっては、「だったらどうやって実際に取り立てして
 やるか」を具体的に考え、実行していけばよいだけの話である。

3:その基本方針は、(合法の範囲内で)
  (1)金と労力に糸目を付けずにやる(8万円取り立てに20万円使ってでも!)
  (2)(社会的な)「殲滅戦」としてやる、
  (3)「苛烈で無慈悲な懲罰・制裁」としてやる、
  (4)公然・非公然、公表・非公表の活動を有機的に組み合わせて行なう、
  (5)「最後の1円まで完全に取り立てる」ために執拗に、何度でも攻撃する
 というものである。

4:この基本方針の根底にあるのは、ザイトク輩(やから)に対する階級的な憎
 悪、人間的な憎悪である。
  いたいけな子どもまで襲撃し差別罵声を浴びせるザイトク、民衆仲間である
 マイノリティ大衆の虐殺追放を扇動するザイトクをどうして憎悪せずにいられ
 ようか。
  マンデラさんの「赦しの心」は偉大だと思うが、戸田は少なくとも現段階で
 はマンデラさんにはなれないし、なるつもりがない。
  ザイトク輩に「優しく接する」とすれば、それはヤツラが心底反省して差別
 罵倒してきた人々に土下座して更正を誓うようになってからだ。
  「俺の仲間に手を出すな!」、「手を出したヤツは容赦しない!」。
  これが戸田の確固たる姿勢である。
  
5:「革命左翼活動家を襲撃して愚弄したらどういう恐ろしい目に遭うか」とい
 うことを骨身に染みて、今後30年くらいは後悔の念が消えないくらいに、分か
 らせてやらねばならない。
  公安権力が基本的には庇護してくれているとはいえ、たかだか素人の分際で
 プロの左翼活動家相手に舐めたマネをしたら、個人的にどれほど痛い目を見る
 かを、宮井本人に起こる事を通じてザイトク輩共に周知させてやるべきである。
  
6:以上のような確固たる方針を持っていたから、戸田は11/29判決後すぐに大
 阪地裁で「執行文」(=強制取り立ての許可証)を発行してもらい、執行官室
 に行って強制執行の具体を根ほり葉ほり聞き出した。
  その結果、京都市在住の宮井に対しては、京都地裁に行って、そこの執行官
 によって執行してもらわないといけないことを知った。
  (もちろん弁護士からもいろんな知識を得ている)

7:宮井取り立て闘争の基本戦術を戸田は「玉ねぎの皮むき戦術」と呼ぶ。
  裁判所の人達は、しょっちゅうあるいろんな「危惧」を説明してくれた。

 ・宮井が裁判所に届け出た「京都市東山区今熊野剣宮町4−7」には住んでい
  ないかもしれない。
 ・住んでいたとしても、執行時に不在かもしれない。
   誰もいなかったら空戻りになる。
 ・強制開鍵も出来るが、その場合はあらかじめ戸田負担で鍵屋を呼んでおかね
  ばならない
 
 ・宮井が住んでいたとしても、差押え出来るものが全然ないかもしれない。
  (=「差押え不能」)
   (昔と違って「差押え不可な生活必需品」の範囲が拡大している)
 ・差押え出来たとしても、競売に掛けても売れないかもしれない。
   たとえ売れても極く少額にしかならないかもしれない。
                            等々。
  しかしそういう事は、戸田にとっては「次に進むステップ」でしかない。
  公式な踏む込みによって「その住所には住んでいない」とか「差押え物が無
 い」、「少額にしかならない」等々事が判明してこそ、その事実証明を基にし
 て「真の住所」や「使用金融機関」、「就労の実態」等々の正式な調査に進ん
 でいけるし、「ご近所への聞き込み調査」も含めた「公開的な情報収集」の正
 当な理由ともなる。

 「金と手間を厭わない懲罰制裁闘争」と位置づけているので、普通ならば執行
 断念原因になるものが、戸田にとっては「次に進むためのステップ」になるだ
 けだ。

8:12月議会の活動で余裕が無いので、12月中は宮井自宅の現地調査(12/23)
 ・京都地裁での相談と執行手続き(12/24)のみに留め、執行は新年早々の
 1/7(火)とする事を確定させた。
  この手続きで戸田が京都地裁に支払った「予納金」はなんと4万円!
  12/24時点計算で「利子も合計して7万7438円」を得るために、京都ま
 でV-MAXで往復2回8千円(1回高速3千円、ガソリン千円)+4万円も支出
 したのだ。 こういうのを「闘争三昧」という。

 ★こうして宮井自宅急襲の「Xデイ」は2014年1/7午後2時と確定された!
   (世間がクリスマスで浮かれ、戸田は12月議会激闘を終えて12/25消防議
    会前日となった12/24に!)

9:こうした作戦展開はいっさい非公然非公表にして、誰にも明かさずに、宮井
 将に発送し、年末に掲示板公表したのが、「12/25支払い請求書」である。
  こういう内幕を知って読むと、また味わい深いものがあると思うので、以下
 に紹介しておく。
          ・・・・・「8万円取り立て闘争の戦闘報告2」に続く。
   ↓↓↓

【 眼鏡窃盗破棄に関する賠償金の支払い要求書 】
   (金額誤記修正版)  2013年12月25日(水)
                      (配達証明速達郵便で郵送)

宮井将 殿 (京都市東山区今熊野剣宮町4−●)

        請求者:門真市議 戸田ひさよし
           〒571ー0048 大阪府門真市新橋町12−18−207
                電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730

  請求金額:7万7438円  (12/24分までの金利を合計して) 
             内訳:眼鏡代金      =65300円
                本年12/24までの金利=12138円 ※
             
1:この7万7438円を、12/27(金)までに、全額、現金書留で、当方に送金せよ
2:分割、減免、支払い延期はいっさい認めない。
3:期限内に送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、何度でも取り
  立てを行なう!

 貴殿は、さる11月29日に大阪地裁民事第24部で、当方の眼鏡窃盗破棄の件で、

   主文:1 被告は原告に対し、金6万5300円及びこれに対する平成22年4月
        7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
      3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる

との賠償命令判決を受けたにも拘わらず、本日に至るまで当方に全く連絡を寄こさず、
支払いする意志のかけらも示していない。
 その態度は、司法の判決をないがしろにし、被害者原告たる当方の感情を傷つける
ものであり、不誠実極まりない。

 よって、上記の金額を上記の方法と姿勢で支払い請求するものである。
 なお、当方はさらに慰謝料50万円および訴訟費用の貴殿全額負担を求めて
12月6日に控訴しており、大阪高裁での控訴審でも貴殿に対して厳しい処断を
求めていく。
                                     以上。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=3265×3=9795円              
 2013年4/7〜12/24までの262日分=3265×262/365=2343円(小数点未満切り捨て)

 ・1年あたりの金利:65300×0.05=3265円
 ・1日あたりの金利(非うるう年):3265×1/365=8.94円(小数点3位以下切り捨て)
 ・送金日が12/24から1日遅れる事に1日あたり8.94円(小数点3位以下切り捨て)が
  加算される。80 hits
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さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 22:47 -
  
 眼鏡泥棒=ザイトク宮井将への「追い込み裁判闘争」の新スレッドを立てる。

★戸田が2010年襲撃でザイトク宮井将に56万円の賠償請求を提訴!9/20大阪地裁へ!
    戸田 - 13/8/20(火
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7340;id=01#7340
以下の投稿からの続きだ。
 
 戸田は「12/25支払い請求書」で、「地裁判決で取り立てが認められた7万7438円(眼鏡実費+12/24までの金利)を12/27までに発送しなければ、最後の1円まで苛烈に、何度でも取り立てを行なう!」と通告した!
 (正確に言うと、最初12/24に郵便発送したが、金利計算等に一部誤記があったので
   12/25に訂正して出し直した)

■「支払い期限の12/27」を過ぎても、宮井将からは全く支払いが無い。連絡すら無い。
  実に不誠実な態度ではないか。
  ここまで不誠実な態度を取られたら、その分戸田も怒って苛烈な対応をして当然だ。
 
  年が明けると、「控訴趣意書」を書き上げて1/24までに提出しないといけないが、
 宮井への「容赦のない取り立て攻撃」は、別個に様々な手段で実行していく。
  具体的にどういう事を展開するかは公表できないが、「賠償金不払いを宮井が後悔す
 る事になるだろう」、という事だけは今から言っておく。
  ※取り立て作戦で使える情報やアイディア、支援申し込みは大歓迎する。  

 それでは以下に、「12/25支払い請求書」の文面を紹介する。
 実物の画像は
 ザイトク問題特集: http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html
に載せている。
   ↓↓↓
 
  眼鏡窃盗破棄に関する賠償金の支払い要求書
   (金額誤記修正版)  2013年12月25日(水) (配達証明速達郵便で郵送)

宮井将 殿 (京都市東山区今熊野剣宮町4−●)

          請求者:門真市議 戸田ひさよし
               〒571ー0048 大阪府門真市新橋町12−18−207
                     電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730

  請求金額:7万7438円  (12/24分までの金利を合計して) 
             内訳:眼鏡代金      =65300円
                本年12/24までの金利=12138円 ※
             
1:この7万7438円を、12/27(金)までに、全額、現金書留で、当方に送金せよ
2:分割、減免、支払い延期はいっさい認めない。
3:期限内に送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、何度でも取り
  立てを行なう!

 貴殿は、さる11月29日に大阪地裁民事第24部で、当方の眼鏡窃盗破棄の件で、

   主文:1 被告は原告に対し、金6万5300円及びこれに対する平成22年4月
        7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
      3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる

との賠償命令判決を受けたにも拘わらず、本日に至るまで当方に全く連絡を寄こさず、
支払いする意志のかけらも示していない。
 その態度は、司法の判決をないがしろにし、被害者原告たる当方の感情を傷つけるものであり、不誠実極まりない。

 よって、上記の金額を上記の方法と姿勢で支払い請求するものである。
 なお、当方はさらに慰謝料50万円および訴訟費用の貴殿全額負担を求めて12月6日
に控訴しており、大阪高裁での控訴審でも貴殿に対して厳しい処断を求めていく。
                                     以上。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=3265×3=9795円              
 2013年4/7〜12/24までの262日分=3265×262/365=2343円(小数点未満切り捨て)

 ・1年あたりの金利:65300×0.05=3265円
 ・1日あたりの金利(非うるう年):3265×1/365=8.94円(小数点3位以下切り捨て)
 ・送金日が12/24から1日遅れる事に1日あたり8.94円(小数点3位以下切り捨て)が
  加算される。                          85 hits
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

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ああ大晦日の年賀状作成!当分はDVD禁止で諸作業片づけに専心だ。良いお年を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/12/31(火) 9:51 -
  
 光亜興産問題(正確に言えば「都市建設部の腐敗体質問題」だが)の投稿や、12月議会「音声動画」の作成とアップ、⇒「戸田の門真市動画コーナー」
         http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
やHPの更新作業などのため、年賀状作成が遅れてしまい、本日12/31大晦日になって、今から取り組む事になった。

 12月は業務多忙で「飲み会」をしたのはつい先日のたった1回だけ。
 ここ当分はレンタルDVD禁止で、テレビ特番も見ずに、溜まりに溜まっている諸作業の片づけに専心するともりだ。
 「諸要求実現闘争」ならぬ「諸作業貫徹闘争」である。

 海外ドラマのDVDっていうのは実に面白いものがある。
 1話30分〜40分程度で、話の展開がスピーディで、もう90分や100分の普通の映画DVDはまどるっこしくて見る気が無くなった。

 ただ、手軽に楽しめるのがアダになって、「1話だけ、ディスク1枚だけ」のつもりが
どんどん見てしまって時間と体力を使ってしまい、予定の作業が出来なくなる弊害が非常に多い。(戸田の場合)
 DVDを借りてきてしまったら、意志の力ではそれが防げない事がよく分かったので、諸作業一掃が終わらない限り、当分はDVDを借りない事にした。

 昨夜は夜11時過ぎまで、5時間もかけてHP更新指示作業を行なったので、その成果はぜひ見て欲しい。あっと驚く情報が満載なので。
 どこがどう新しくなったかは、ぜひ自分で見て欲しい。

 沖縄県知事の大裏切り=辺野古埋め立て承認や安倍の靖国参拝など、極めて重大なケシカラン事に対して、左翼議員として本来は様々論評して市民への啓発をすべきだとは思うが、その時間が取れなかった。
 せめてもの訴えとして、HP扉上部に
   ★秘密保護法体制粉砕!2014年は沖縄民衆と連帯し安倍政権打倒の年に!
と書き入れた。

 さて、もう9時半になってしまう。
 昼までに年賀状を作成・印刷し、夕方までに宛先をチェックしたり追加したりして宛名シールを作って300枚前後を葉書に貼り付けなければならない。

 明るいうちにV-MAXで「ちょっとお出かけ」出来るかどうか。

◆秋以降、市民からの情報が戸田を動かし、門真市の行政や議会を動かした事例が続いて
 いる。
  線維筋痛症の片山さんからの投稿を契機とした難病問題への理解の深まりがそうだし
 (12月議会での「難病支援の意見書」採択は片山さん投稿無しではあり得ないこと)
 子宮頸がんワクチン問題への行政・議員達の認識深化と先進的な議会答弁は、「A子さ
 ん」からの投稿があったからこそ実現した。

  また「都市建設部と光亜興産の接待ゆ着」問題は、市民からの情報提供が戸田に寄せ
 られたからこそ明るみになり、12月議会質問での大闘争が市当局に反省と調査を強制
 し、マスコミ大報道に結実した。

  また、ジェイウェーブ社や川端建設などの「違法建築物ゴロゴロ、都市建設部の無能
 無策問題」も、純粋市民ではないが、連帯ユニオンから戸田への通報があったからこそ
 実態が明らかになって、大改善の方向に進める事が出来た。

 こういった「確かな情報」を戸田に寄せてくれた人々に感謝する。
 いろんな問題が浮かび上がったが、おかげで門真市はその分「良くなった」のだ。
 2014年はそういった事の「改善」がちゃんと進んでいくだろう。
 戸田も手抜きをしない。

 思えば年末のハイライトは、12/20本会議前夜の、「夜12時を挟んでの怒声を上げての
艮(うしとら)課長ら都市建設部への糾弾闘争」だった。

 質問原稿作成を控えて疲れ切っていたこの深夜、「1時間の徹底追及闘争」をしていなかったら、渡部氏らの「視察サボり」に対して「適正な行為だった」との答弁がされてしまっていた。
 一度議会で発言された答弁を逆転させるのは、非常に難しい。
 だからこそ「この答弁だったら、議会本番で答弁する中野部長が最初から答弁不能になるような、前代未聞の事をしてやるぞ!」、という「実力行使姿勢」を使って「不適切な行為だった」、と評価を逆転させる答弁に書き換えさせたのだ。

 この様子は録音や動画に撮っていないから、12/19深夜に戸田控え室にいた当事者以外は誰も知らない。
  (つくづく「都市建設部と話するときは録音すべき」と思いを強くした)
 戸田としても、1999年以来の議員体験で、ここまで答弁を逆転させた事は無い。
 「2013年に最大に成果を挙げた闘争」だった。

 とてもとてもささやかな、誰も知らないちっぽけな事だけれども、戸田にとっては「勲章」なる事だ。

 それではみなさん、良いお年を! 2013年12/31(火) 午前9:49
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★12/6(金)に戸田が控訴状を出して控訴した!控訴状を紹介。詳しい「理由書」は1月に
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/12/13(金) 8:10 -
  
 議員業務多忙で報告が遅れてましたが、戸田は12/6(金)に「断固たる控訴」をした。
 「控訴状」は以下に紹介するように、極く簡単で形式的な文面のみ。
 詳しい「控訴理由書」は、「控訴状提出から50日以内の提出」だから、来年の1/25(土)までに出せばいい。
 実際には1/24(金)までの提出か。

 おお、1/24と言えば、戸田の生誕58周年(誕生日)ではないか!
    ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
            控 訴 状

2013(平成25)年12月6日
大阪高等裁判所 御中

         控 訴 人   戸 田 久 和(ひさよし)  (印)

〒571−0048    
大阪府門真市新橋町12−18−207 
       控訴人    (原 告)      戸  田  久  和
                   電 話  06−6907−7727
                   FAX  06−6907−7730

〒605−0972    
京都市東山区今熊野剣宮町4−●
               被控訴人(被 告)     宮 井  将

      請求控訴事件

訴訟物の価格  金 50万円
貼用印紙額   金  7500円

 上記当事者間の大阪地方裁判所平成25年(ワ)第7963号損害賠償請求事件について、同裁判所が2013(平成25)年11月29日言い渡した判決(同日正本送達)は一部不服であるので、下のとおり控訴を提起する。

       原 判 決 の 表 示          
        主    文
1 被告は原告に対し、金6万5300円及びこれに対する平成22年4月7日から支払
 い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担として、その余は被告の負担とす
 る。
3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

        事実及び理由
 省 略

        控 訴 の 趣 旨          
1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し、56万5300万円及びこれに対する2010
  (平成22)年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は1,2審を通じて、被控訴人の負担とする。

との判決並びに仮執行宣言を求める。

        控 訴 の 理 由          
 追って控訴理由書を提出する。
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☆ま、これはこれで面白い!7.7万円取り立て攻撃出来るし、慰謝料争点化出来るし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/30(土) 22:51 -
  
ザイトク宮井将への11/29超甘判決はケシカランのですが、考えてみると、これはこれ
で以下のように面白い面がある。

★1:眼鏡実費6万5300円+事件発生から年5%の金利(年3265円)の分の仮執行(強制執
  行)は認められたのだから、約7.7万円(単純に年利3265円で3.8年分で計算した場
  合。実際には少し違うかもしれないが)の「取り立て闘争」を国家権力・執行官を押
  し立てて宮井自宅に乗り込んで、ビシバシ行なう事が出来る!

   平日の9時ー5時の間だが、宮井に無通告でこちらの好きな時に差し押さえ攻撃
  を、必要ならば何度でもかけられる!

  ◆宮井自宅周辺への「7.7万円取り立て見守りツアー」なんて企画も面白いね!

   宮井の収入源や銀行口座は今は不明なので差し押さえ出来ないが、やがてはそれを
  強制的に調査できる途が拓ける!(具体的な事は今は秘密にする)

  ◆手数料がかかろうが、すぐに入金困難であろうが、「最後の1円分まで何度でも宮
   井に取り立て攻撃をかけてやる」事に意味がある。
   この「仮執行の権利行使」は10年間有効なのだ!   

★2:「眼鏡実損代金の賠償」は絶対に揺らぐ事がないから、控訴審では「宮井が謝罪も
  弁償もせず居直っている事による慰謝料請求」に的を絞って単純な争点で争う事が出
  来る。
   宮井が反論すればするほど、宮井の悪辣さが浮き彫りになる。
 
  「人を襲撃して財物を奪って(逮捕・有罪になってさえ)弁済せずに居直り続けて
  も、提訴されても物品費支払いだけをすればいい」、という地裁判断の不当さは到底
  維持できないだろうと思う。

★3:控訴状提出期限が12/13(金)、詳しい「控訴趣意書」の提出期限が控訴状提出から
  50日以内。
   控訴審第1回目は戸田の「控訴趣意書」と宮井の「反論書」が出された後になるか
  ら、1控訴審第1回目は2月後半あたりで、1回で結審になるとしても判決が3月後
  半となって、その間、ずっと宮井を「被告」にしておける。
   これ自体が結構有意義である。

★4:控訴審で慰謝料が少額でも認められたら、また新たに「取り立て闘争」が出来る。
  
◆5:「実際の取り立ては難しい」と思うよりも、「積極的で面白い取り立て闘争をどん
  どん発案して次々に実行する」という「ザイトクを個人として責め立ててやる」事の
  社会的意義の大きさ=ザイトク抑制効果を考えたらいいと思う。

 さあ、面白いのはこれからだ!

 眼鏡泥棒のザイトク宮井将が、判決を受けても眼鏡実費+利子の支払いをしないのであ
れば、「不安で堪らない年末年始」、「いつ取り立てに来られるか不安で堪らない日常」
をプレゼントしてやろう!

 それが、こいつらが「世の中の良心的人々」に与えてきた不安や恐怖の1万分の1に過
ぎないとしても、それが「自業自得・因果応報」というものだ! 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 宮井将(京都市東山区今熊野剣宮町4−●)の住居状況、収入源、預金口座、職業等々
の情報大募集!
 戸田toda-jimu1@hige-toda.com までメールで教えて下さい!
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●11/29判決:眼鏡実費6.5万円賠償のみ、慰謝料全否定「単純物損扱い」のトンデモ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/30(土) 22:46 -
  
 戸田への2010年4/7集団襲撃事件への制裁賠償裁判は、戸田請求の56万5300円
(メガネ実費6万5300円+慰謝料50万円)に対して、判決金額が30万円か40万円くらいは
あってもおかしくない、慰謝料分は最低でも10万円は超えるだろう、と誰しも思えるものだったが、11/29判決で大阪地裁第24民事部:中田克之裁判官が言い渡した判決は、
なんと!

 ■1:眼鏡実費6万5300円の賠償のみ認める(+事件発生から年5%の金利)
      この分は仮執行(強制執行)を認める。
 ■2:宮井が戸田への悪意を持って眼鏡を窃盗し、翌日廃棄した事や、戸田に全く謝罪
    も弁済もせず、公然と居直って、戸田に精神的苦痛と損害回復訴えの労力や金銭
    支出をもたらしてきた事への賠償(慰謝料)は全く認めない(!!)
 ◆3:訴訟費用負担は戸田に9/10を科す(!)

というトンデモな判決だった。
 「眼鏡の実費だけ払いなさい」なんて、まるで「単純物損事故」扱いではないか!
 「人を集団襲撃する中で眼鏡を奪って捨てた」のだから、たとえ謝罪しても被害者が許さなければ慰謝料支払いが当然だ。

 まして宮井の場合は、検事調書で「戸田さんに迷惑をかけた。弁償したいと思ってます」としおらしい事を述べ、それによって略式起訴・非公開の略式裁判を得て、罰金
10万円で終わらせるや、その後は戸田に弁償するどころか、ただの一度も連絡せず謝罪も全く行なわない、という簡易裁判所を騙したも同然の対応をした男である。

●これでは「ザイトク暴力自体に犯罪性はない!物損があった場合に実損だけ支払えばよ
 し」、と裁判所が「ザイトク暴力許容判断」を出したに等しい!
  
■こんな宮井の居直り行為が、
  「不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が原告の財産権以外の
   権利を侵害するものとまではいえない。」
 という馬鹿げた理屈で、「だから慰謝料請求は認めない」、とされたのだ。

 その一方で中田克之裁判官は、ザイトク宮井将にリップサービスする如く、宮井の
  「本件不法行為は戸田の行動が誘因となって起きた騒動の中でのものであり,戸田に
   も非がある」
旨のデタラメ主張に対しては、これを「襲撃窃盗居直りの暴言」と断罪すべきなのに、
  「過失相殺を主張する趣旨とも解されるが,過失相殺を相当とする具体的事実を認め
   るに足りる証拠はない。」
と言うのだ。

 これって、「戸田も悪かったいう具体証拠を沢山出してくれたら検討するよ」、という姿勢に等しいではないか?!

▲本来非常に簡単に「実損+10万円かそこらの慰謝料」になるはずなのに、こんなおか
 しな判決になったのは、
  「窃盗自体を問題にせず、窃盗翌日の眼鏡廃棄 行為のみを『器物損壊罪』で略式起
  訴して非公開略式裁判での軽い罰金刑にした横路検事と、それに乗った簡易裁判所」
 の問題を隠蔽したかったからではないか、と戸田は推測する。

 略式裁判問題について戸田は、「検察や裁判所が宮井将に甘い対応をすれば宮井もザイ
トク総体も何ら反省も弁済もせず、ザイトク活動を続けるぞ」、と警鐘を鳴らしていたが、事実経過はまさに戸田が指摘した通りになった。
 しかし裁判官は、そういう戸田の指摘の正しさ=検察・裁判所の誤りを認めたくないから、こんな判決を書いたのだろう。

◆こんなデタラメ判決には、当然控訴して闘う!
 「人を襲撃して財物を奪って(逮捕・有罪になってさえ)弁済せずに居直り続けても、提訴されても実費支払いだけすればいい」、なんて事は「およそ社会常識に反する事」だし、法律にも反して絶対に許されない事だ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 11/29判決法廷は、前回傍聴者が少人数だったせいか、無抽選自由傍聴で、傍聴者合計
がたしか16人。
 うち明らかなザイトクが望月(女)とスキンヘッド男2人。戸田支援が10人ほど。
あとの3〜4人はどういう立場か不明。裁判見学的学生だったようにも思えたが・・・。
 (支援傍聴に来てくれた人々に感謝!)

 開廷前に戸田は宮井に向かって「宮井君、賠償金は現金で全額一括支払いでな。書留で
もいいし、あんたの家に取りに行ってもいいよ。交通費はまけといてやるよ」、と話し掛
けた。宮井は無言だった。

 まあ不当判決だったが、考えてみると、これはこれで「ずっと宮井を被告にして慰謝料
請求の控訴と実費取り立て闘争が出来るから面白い」、という面もある。
 それについては、次のメールで書くが、とりあえず以下に判決文の全文を紹介する。
 -↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平成25年11月29日判決言渡  同日原本領収 裁判所書記官
  平成25年(ワ)第7963号 損害賠償請求事件
  口頭弁論終結日 平成25年10月25日

<判  決>

大阪府門真市新橋町12−18−207   原告:戸田久和
京都市東山区今熊野剣宮町4−●       被告:宮井 将

【 主文 】
1:被告は,原告に対し,6万5300円及びこれに対する平成22年4月7日
  から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2:原告のその余の請求を棄却する。
3:訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負
  担とする。
4:この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

【 事実及び理由 】
第1 請求
   被告は,原告に対し,56万5300円及びこれに対する平成22年4月
  7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 被告は,平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において,原告
   から眼鏡を奪い,その後、当該眼鏡を廃棄したが,被告は,原告に対して
   謝罪も弁償もしない。
(2) 原告は,被告の上記不法行為により,以下の損害を被った。
   ア 眼鏡代金相当額 6万5300円
   イ 慰謝料 50万円
(3) よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,
   56万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日
   から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
   る。

2 請求原因に対する認否
  被告が,原告の眼鏡を奪って廃棄したことは認め、原告の眼鏡の代金が6万
 5300円であることは否認し,被告が原告に対して当該眼鏡代金相当額及び
 慰謝料を支払うべき義務を負うとの主張は争う。

第3 当裁判所の判断

1 不法行為の成否について
(1) 被告が,平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において,原告
   から眼鏡を奪い,その後、当該眼鏡を廃棄したことは当事者間に争いがな
  く,被告の当該行為は不法行為に該当するものと認められる(以下,被告の
  上記行為を「本件不法行為」という。)。

(2) 上記のほか,原告は,眼鏡を奪取された際の状況や,その後本件訴訟を
  提起するに至るまでの経緯について種々主張するが,被告がこれまで原告に
  対して直接謝罪をせず,被害弁償をしていないこと(弁論の全趣旨によって
  認めることができる。)が不法行為に該当するとまではいえないし、そのほ
  かに,被告について不法行為が成立すると評価すべき事実を認めるに足りる
  証拠はない。

3 損害について
(1) 証拠(甲3の2・3)によれば,上記眼鏡の代金相当額は6万5300
   円であったことが認められ,これを覆すに足る証拠はない。
    したがって,原告は,本件不法行為により眼鏡代金相当額6万5300
   円の損害を被ったことが認められる。

(2) 原告は,上記のほかに慰謝料を請求するが,前記のとおり,本件不法行
   為のほかに不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が
   原告の財産権以外の権利を侵害するものとまではいえない。
    そして,財産権侵害による損害は物的損害に尽きるものと解されるから,
   慰謝料は認められない。

(3) なお,被告は,本件不法行為が原告の行動が誘因となって起きた騒動の
   中でのものであり,原告にも非がある旨主張し,過失相殺を主張する趣旨
   とも解されるが,過失相殺を相当とする具体的事実を認めるに足りる証拠
   はない。

3 まとめ
   以上によれば,被告は,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,
  6万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日から
  支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務を
  負う。

第4 結論
  よって,原告の請求は上記の限度で理由があるからこれを認容し,その余は
 理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。

  大阪地方裁判所第24民事部  裁判官  中田克之

これは正本である。
  平成25年11月29日
    大阪地方裁判所第24民事部  裁判所書記官  柳雄一郎
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◆いよいよ宮井に賠償命令だ!29(金)11:30、大阪地裁408の判決言い渡しに結集を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/28(木) 22:05 -
  
      (拡散、コピー紹介大歓迎!)
(「ザイトク」とは、民族差別の集団暴力犯罪を得意がる、卑劣ファシスト=
「在特会」や「主権回復会」などの団体・個人の総称。戸田の造語)
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★いよいよ眼鏡泥棒・ザイトク宮井将に賠償命令が出るぞ!
  (戸田への2010年4/7集団襲撃事件への制裁賠償裁判)  
 11/29(金)11:30の判決法廷に結集を!
 
 10:50〜11:05に大阪法廷玄関前で傍聴抽選(のはず)、
   408号法廷で11:30に開廷してすぐに判決言い渡しです!

◆戸田勝訴は確実なので、焦点は、戸田請求の56万5300円(メガネ実費6万5300円
 +慰謝料50万円)に対して、判決金額がいくらになるかだが、30万円か40万円くらいは
 あってもおかしくないと思える。
  さあ、いくらになるだろうか?!

★宮井は支払いをせずに逃れようと悪智恵を働かすだろうが、そうはいくかい!
 1審判決段階で強制執行の出来る判決であれば、こちらが好きな時に非常に強力な差押
 えが出来るはずで、宮井に甚大な打撃(己の行為を悔やまざるを得なくなる程の!)を
 与え、ザイトク共に見せつけてやる事が出来る!

 戸田襲撃・眼鏡泥棒という身の程知らずな罪悪を犯して居直るザイトク宮井将に対しては、戸田は徹底的に無慈悲に、強烈な制裁を科していく!
 必ずや何十万円かの賠償金全額をキッチリと取り立てていく秘策を練っているのだ。

 さあ、どうなるか? 
  いろんな意味で興味津々の11/29判決法廷に、ぜひ見物に来て、宮井と傍聴ザイトク共
が青ざめる様を嗤ってやって欲しい!

  宮井賠償11・29判決呼びかけビラ
   ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img3/11.29bira.pdf

 11/28(木)夜   戸田ひさよし 拝
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☆追撃!11/14府教委乗り込み中原に糾問・辞職要求状と質問状!議会や記者クラブにも
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/18(月) 8:35 -
  
 「11/16講演会」の中止が発表されたからといって、戸田の批判追及がやむものではない!
 予定よりは遅れてしまったが、11/14(金)に府教委に乗り込んで、中原宛に「辞職要求も含めた糾問状」と「公開質問書」を提出した。
 (中原は出張不在だったので、側近職員に渡した)

 ついで、府教委の記者クラブに行って、府議会会派あて文書も含めた一連の文書(+DVD)を記者に渡した。

 その後、府庁に行って、「維新の会以外の府議会会派」に行って、府議会会派あて文書も含めた一連の文書(+DVD)を渡した。
 夕方近くの時間で、議員がいない所もあったが、公明党では議員に会って話も出来た。共産党では議員秘書と話が出来た。

 そして府庁の記者クラブも訪ねて、11月の幹事社である共同通信に渡した。結構感心を持ってくれたみたいだった。

 これらの文書を全文紹介したいが、今時間がないので、アドレスを紹介しておくので、ぜひ読んで欲しい。
   ↓↓↓
橋下問題特集
  http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/hasimototo-ru.htm
  ↓↓↓
★11/14 戸田は大阪府庁へ行って教育長や各会派に中原府教育長&ザイトク問題の公開質問状を提出!内容は以下の通り!

◆糾問状↓(画像クリックでPDF)
http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/img/kyuumonsitumon.pdf

◆公開質問状↓(画像クリックでPDF)
http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/img/kyuumonsitumon.pdf

◎情報提供と要請(維新以外の会派あて文書)↓(画像クリックでPDF)
http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/img/yousei.pdf

・資料ページ1〜3↓(画像クリックでPDF)
http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/img/siryou.pdf
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◆著名人と売名図るおつるに痛打!(来年10月川西市議選)仲間のママや辻淳子って?
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/9(土) 14:09 -
  
◆著名公人と並んで売名図るおつるに痛打!(来年10月川西市議選)
  こんなザイトクと連むママや辻淳子って?
   http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/156.html

 「おつる」=中曽千鶴子といえば、ザイトクの「極悪スター」として極めて悪質な女だ。
 ザイトクのヘイトスピーチ行動には当初から数限りなく、日本全国を飛び回って積極参加しており、京都朝鮮学校へのヘイトデモにも1回は参加している、ヘイトスピーチ犯罪勢力の一員である。

 2010年4/7の「大阪駅前での戸田襲撃事件」
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai.html 
でも口火を切る役割を果たし、↓↓↓
 ◎襲撃犯10・11・12ハゲ・おつる・マイク小僧リピート45秒(動画)
http://www.youtube.com/watch?v=0CWE-3XzSoA&fea【URL短縮沸:C-BOARD】3

 その上、宮井将が戸田からメガネ泥棒をした事実を現認して賞賛したりもしていた。

■その1週間後の4/14(2010年)にはわざわざ徳島に渡って、徳島県教組事務所に押し
 入って襲撃するという蛮行にまで加わっている。

  中曽千鶴子はなぜか公安と仲良しらしく、どんな蛮行を働いても逮捕されずにきたの
 だが、徳島県教組の執念の追及によって、ついに検察審査会が動かされて強制起訴さ
 れ、今は「刑事被告人」として裁判に引き出される身の上になっている。
  (逮捕はされていない) (民事賠償請求の被告にもなっている)

■「不逮捕特権」(?)を満喫して世渡りしてきた中曽千鶴子は、国会議員の平沼赳夫
 (現在は日本維新の会)とも親しくなり、驚くべき事に「国会の院内集会での司会役」
 までやっている!
  そして2010年10月には自分が住んでいる川西市で、鉄面皮にも市議選に出馬!
             http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai.html
  当然にも落選したのだが、その時に戸田が戸田HP掲示板で批判した事を逆恨みした
 のか、兵庫県警公安と結託して、何と「戸田が掲示板で自分を批判したのは名誉毀損
 罪にあたる」(!)として戸田を刑事告訴して、市議復活当選したばかりの戸田にガサ
 入れ弾圧をさせたのだ!(2011年5/31)
             http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai.html

◆そして今、次の川西市議選が来年10月に迫ってきた。
  中曽千鶴子が再度川西市議選に出ようと考えて、そのために中原府教育長講演会の
 「総合司会」を務めて売名を図ろうとした事は十分に考えられる。
  前回の市議選でも、中曽千鶴子は「教育問題」を目玉的に取り上げているから、
 「今をときめく中原教育長」と教育を語り合うポジションを取っておく事は、中曽にと
 ってとても「おいしい話」だ。

▲それにしても、今現在も徳島県教組事務所襲撃事件を居直り、自分の言動を正当化し続
 け、京都朝鮮学校事件での「ヘイトスピーチ有罪判決」を不当判決だとして罵倒してい
 る、こんな悪楽なザイトク女と仲間になって「教育」を語り合う「うるさいママたち」
 って、どんなママ達なんだよ?
 
  こんなザイトク「おつる」=中曽千鶴子と懇意な「辻淳子:大阪市会議員」って、
 どんな人権感覚をしいる議員なんだよ?    

  この「うるさいママたち」だとか、「辻淳子:大阪市会議員」や仲間の維新の会議員
 や、「増木重夫」の実態について知っている人がいれば、ぜひ書き込んで欲しい。

■それにしても、こんな連中がやっている「法人教育再生地方議員百人と市民の会(百人
 の会)」が、「NPOでござい」、としてヌケヌケと資金集めや活動をしている事に釈
 然としないものを感じる。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-17.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田HPとビラだけで、ザイトク維新結託の「11/16中原府教育長講演」が中止された!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/9(土) 14:04 -
  
 反ザイトク・反維新で断固闘う「革命21」http://www.com21.jp、大阪府門真市議の
戸田から、緊急かつ喜ばしいニュースです。ぜひ拡散を!
 (「ザイトク」とは、民族差別の集団暴力犯罪を得意がる排外主義の卑劣ファシスト
=在特会」や「主権回復会」などの類の団体個人の総称。戸田の造語)
====================================
★アハハ、戸田のHPとビラだけで、ザイトクと維新が結託した渾身の「11/16中原府教育
 長講演」が中止された!
  (阿修羅掲示板) http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/154.html

 橋下の早稲田同窓生の渡米弁護士にして「君が代口元監視」の中原府教育長が、悪名高
き「ザイトクおつる」(中曽千鶴子=ヘイト行動常連、徳島県教組事務所襲撃一味で刑事
被告人!)の司会で「教育を語る」11/16講演会を実施・・・・という、天人共に絶対に許せない計画があって、
 それがザイトクら極右勢力と維新の会結託の重大イベントとして、早くから準備宣伝されてきていたのだ。

 ◎これが証拠の案内ビラだ!↓↓↓
    http://www.hige-toda.com/zaitoku/img3/nakaharakouen.pdf

 主催者は「NPO法人」を謳う「教育再生地方議員百人と市民の会(百人の会)」
http://www1.ocn.ne.jp/~h100prs/ という団体だが、

 ・理事長が、維新の会の大阪市議:辻淳子、
 ・事務局長が、元「在得会関西支部長」で、小学校校長脅迫・車庫飛ばし・保険金詐欺
   で3回も逮捕されている右翼ゴロの増木重夫、
 ・理事にヘイト行動常連、徳島県教組事務所襲撃一味で刑事被告人の「おつる」こと
   中曽千鶴子が入っている、

という、まさに「ザイトクと維新の会の結託をあからさまに晒している」とんでもない団
体だ。

 こいつらが、大阪府教育長の半公的講演会であるかのように錯覚させる案合ビラ多数
を、10月初頭に大阪府内の市町村議会に麗々しく郵便で送りつけるという作戦に出たのは、確かに上手な手だった。

 おそらく全ての市町村議会事務局が、「もったいなくも府教育長様のご講演案内でござ
います」という感じで、議員達に配布したり宣伝棚に置いたりしたはずだから。

 しかし天網恢々疎にして漏らさず!悪い事は出来ないものだよ!

◆こいつらの唯一の失敗は、戸田議員のいる門真市議会にもそれを郵送してしまった、と
 いうことだった!(アハハ)
  ザイトクと断固闘う「革命左翼議員」の戸田が、この悪事を見逃すはずがない!

 ・・・・いや、実際は最初すぐには気づかなかくて、
  「こいつが中原か。若いハンサム顔のヤツだな。こんな口元監視・君が代強制のバカ
   が偉そうに講演なんて、ケッ!」、
 くらいにしか思わなかった。

  しかし、すぐに「総合司会:中曽千鶴子」という所に目が行った。
 「何じゃコリャー!」
  あとはもう、「よしッ、これはザイトク・維新を串刺しにする闘いだ。絶対に粉砕す
 るぞ!」と鼻息荒く猛然と決意を固めたのだった。

◆そして、(他の課題があって遅れてしまったが)10/23に「11/16中原講演会粉砕!」
 の緊急ビラ   http://www.hige-toda.com/zaitoku/img3/nakahara.pdf
 を作成し、10/26には戸田HP http://www.hige-toda.com/ 扉に大々的に取り上げ、
 特集も作った
   http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/hasimototo-ru.htm

  ビラは反維新や君が代処分反対その他の大小の市民集会などでこまめに配布し、
 門真市の駅頭3箇所でも配布した。
  集会に来ている意識的市民や活動家達は、仮にも府教育長ともあろう者がこんな極右
 ヘイトスピーチ勢力の企画に乗って講演会をやろうとする事、府教育長&維新&ザイト
 クの3者結託がここまで進んでいる事にみな驚き怒った。

●ただ、ホントは10月末か11月冒頭から、中原への公開糾問状や質問状、講演中止要求
 書などを作成公表し、それらへの賛同署名なども求め、府教委に出向いて中原教育長に
 面談を求めたり文書渡しをしたりすると共に、府議会各会派を訪問して問題を訴えて
 「11/16中原講演会」の中止と中原への議会会派としての糾問を要請したりしたかった。
  (維新の会に対しては糾問の突きつけ)
 
  宣伝カーを府庁その他に回して中原・維新糾弾、講演会粉砕の宣伝もしたかった。
 ・・・・・しかし、他のいろんな議員業務が山積していて、そういった作業が全然
 進められなかった。
 
  もういよいよ11/16(土)講演の週明けの11/11(月)から府教委や府議会乗り込み、
 文書突きつけ、ネット宣伝強化を背水の陣で行ない、11/13(水)から宣伝カーを回そう、
 と考えていた。
 (許可申請を出すのが遅れて、11/13からしか宣伝カー宣伝が出来ない状態だった)

 ●つまり、闘う決意は山ほどあるが、戸田個人の作業のもたつきのために、闘争実行委
  が作れないまま、抗議文や賛同署名も用意できず、従って賛同人呼びかけも出来ず、
  宣伝カーの飾り付けも未着手で、「来週から決戦!」を迎え、「とにかく土日に各種
  文書を作って月曜から行動突入だ!」、という状態だった。

★☆ところがところが、戸田がこんな超不十分体制だったのに、ザイトク・維新・中原の
 側が、戸田の決意に怖れおののいて、中原や主催団体にまだ文書ひとつ送られていない
 のに、11/8(金)になって急遽、「11/16中原講演会の中止」を決めて発表したのだ!

  戸田の約40年に及ぶ活動体験の中で、「ビラやHPで批判宣伝しただけで勝利した」
 のはさすがに初めての体験だ! これは楽しいし目出度い!
    ↓↓↓
 ◎NPO法人教育再生地方議員百人と市民の会(百人の会)
   http://www1.ocn.ne.jp/~h100prs/  での記載
   ↓↓↓
  <中原徹先生緊急講演会>
           元米国弁護士/元和泉高等学校校長/現大阪府教育長
   日 時 平成25年11月16日(土) 午後2:00
      諸般の事情により中止いたします。

 アハハ、「諸般の事情により中止いたします。」だってよ!

 どこかで「極左からの攻撃をさけるため」ということが理由に挙げられていた、という
情報もあるが、詳しい事は分からない。
 いずれにしても、戸田の「ザイトクは絶対許さず断固闘うぞ!」という決意を持った活
動の大勝利だ!

 ◆それを支えてくれたのは、戸田ビラを受け取って、「これは許せない!」と怒って
  あちこちに話を広めてある種の「世論」を作ってくれた、おそらく1000人規模の人々
  である。感謝の気持ちを捧げ、共に勝利を喜び合いたい。)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※ちなみに、中止発表以前の記述は以下のようになっていた。 
     ↓↓↓
 ■中原徹先生緊急講演会(元米国弁護士/元和泉高等学校校長/現大阪府教育長) 

  第1部 中原先生、教育を語る「日本の将来、子供たちに何を教える、どう教える」
  第2部 中原先生に御質問「大阪の教育はどうなるのだろう・・・・?」  

  ※1 御質問はメール等で、事前に事務局にお寄せください。
     (締め切り;11月12日)
   2 御質問の回答は、中原先生個人の見解です。

   進 行:弊会理事長 辻淳子大阪市会議員&うるさいママたち     
         http://homepage3.nifty.com/tuji-kouenkai/
         http://n-seikei.jp/2012/05/post-8365.html
   総合司会:弊会理事 中曽千鶴子 http://blog.zaq.ne.jp/otsuru/article/2857/
   日 時:11月16日(土)14:00〜  
   主 催:NPO法人教育再生地方議員百人と市民の会(百人の会)                 http://www1.ocn.ne.jp/~h100prs/
        090-3710-4815
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考:
▲中原徹は、橋下徹の早大同級生で民間登用校長となり、「君が代斉唱口元チェック」
   して府の教育長に出世し、さらに「口元監視」の教育長指示を出したウヨク強権主
   義者

▲総合司会の中曽千鶴子(おつる)は、数々のヘイト行動参加で悪名高いザイトク女!
   朝鮮学校襲撃ヘイトを絶賛!徳島県教組襲撃参加で刑事起訴されてる刑事被告人!

▲主催者事務局の増木重夫は、「教科書つくる会」古参で、元在得会関西支部長の右翼
   ゴロ!
  統一教会機関紙の世界日報が増木を持ち上げるインタビュー記事を載せた事がある。
  小学校校長脅迫・車庫飛ばし・保険金詐欺で3回も逮捕!
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