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●11/29判決:眼鏡実費6.5万円賠償のみ、慰謝料全否定「単純物損扱い」のトンデモ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/30(土) 22:46 -
  
 戸田への2010年4/7集団襲撃事件への制裁賠償裁判は、戸田請求の56万5300円
(メガネ実費6万5300円+慰謝料50万円)に対して、判決金額が30万円か40万円くらいは
あってもおかしくない、慰謝料分は最低でも10万円は超えるだろう、と誰しも思えるものだったが、11/29判決で大阪地裁第24民事部:中田克之裁判官が言い渡した判決は、
なんと!

 ■1:眼鏡実費6万5300円の賠償のみ認める(+事件発生から年5%の金利)
      この分は仮執行(強制執行)を認める。
 ■2:宮井が戸田への悪意を持って眼鏡を窃盗し、翌日廃棄した事や、戸田に全く謝罪
    も弁済もせず、公然と居直って、戸田に精神的苦痛と損害回復訴えの労力や金銭
    支出をもたらしてきた事への賠償(慰謝料)は全く認めない(!!)
 ◆3:訴訟費用負担は戸田に9/10を科す(!)

というトンデモな判決だった。
 「眼鏡の実費だけ払いなさい」なんて、まるで「単純物損事故」扱いではないか!
 「人を集団襲撃する中で眼鏡を奪って捨てた」のだから、たとえ謝罪しても被害者が許さなければ慰謝料支払いが当然だ。

 まして宮井の場合は、検事調書で「戸田さんに迷惑をかけた。弁償したいと思ってます」としおらしい事を述べ、それによって略式起訴・非公開の略式裁判を得て、罰金
10万円で終わらせるや、その後は戸田に弁償するどころか、ただの一度も連絡せず謝罪も全く行なわない、という簡易裁判所を騙したも同然の対応をした男である。

●これでは「ザイトク暴力自体に犯罪性はない!物損があった場合に実損だけ支払えばよ
 し」、と裁判所が「ザイトク暴力許容判断」を出したに等しい!
  
■こんな宮井の居直り行為が、
  「不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が原告の財産権以外の
   権利を侵害するものとまではいえない。」
 という馬鹿げた理屈で、「だから慰謝料請求は認めない」、とされたのだ。

 その一方で中田克之裁判官は、ザイトク宮井将にリップサービスする如く、宮井の
  「本件不法行為は戸田の行動が誘因となって起きた騒動の中でのものであり,戸田に
   も非がある」
旨のデタラメ主張に対しては、これを「襲撃窃盗居直りの暴言」と断罪すべきなのに、
  「過失相殺を主張する趣旨とも解されるが,過失相殺を相当とする具体的事実を認め
   るに足りる証拠はない。」
と言うのだ。

 これって、「戸田も悪かったいう具体証拠を沢山出してくれたら検討するよ」、という姿勢に等しいではないか?!

▲本来非常に簡単に「実損+10万円かそこらの慰謝料」になるはずなのに、こんなおか
 しな判決になったのは、
  「窃盗自体を問題にせず、窃盗翌日の眼鏡廃棄 行為のみを『器物損壊罪』で略式起
  訴して非公開略式裁判での軽い罰金刑にした横路検事と、それに乗った簡易裁判所」
 の問題を隠蔽したかったからではないか、と戸田は推測する。

 略式裁判問題について戸田は、「検察や裁判所が宮井将に甘い対応をすれば宮井もザイ
トク総体も何ら反省も弁済もせず、ザイトク活動を続けるぞ」、と警鐘を鳴らしていたが、事実経過はまさに戸田が指摘した通りになった。
 しかし裁判官は、そういう戸田の指摘の正しさ=検察・裁判所の誤りを認めたくないから、こんな判決を書いたのだろう。

◆こんなデタラメ判決には、当然控訴して闘う!
 「人を襲撃して財物を奪って(逮捕・有罪になってさえ)弁済せずに居直り続けても、提訴されても実費支払いだけすればいい」、なんて事は「およそ社会常識に反する事」だし、法律にも反して絶対に許されない事だ。
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 11/29判決法廷は、前回傍聴者が少人数だったせいか、無抽選自由傍聴で、傍聴者合計
がたしか16人。
 うち明らかなザイトクが望月(女)とスキンヘッド男2人。戸田支援が10人ほど。
あとの3〜4人はどういう立場か不明。裁判見学的学生だったようにも思えたが・・・。
 (支援傍聴に来てくれた人々に感謝!)

 開廷前に戸田は宮井に向かって「宮井君、賠償金は現金で全額一括支払いでな。書留で
もいいし、あんたの家に取りに行ってもいいよ。交通費はまけといてやるよ」、と話し掛
けた。宮井は無言だった。

 まあ不当判決だったが、考えてみると、これはこれで「ずっと宮井を被告にして慰謝料
請求の控訴と実費取り立て闘争が出来るから面白い」、という面もある。
 それについては、次のメールで書くが、とりあえず以下に判決文の全文を紹介する。
 -↓↓↓
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平成25年11月29日判決言渡  同日原本領収 裁判所書記官
  平成25年(ワ)第7963号 損害賠償請求事件
  口頭弁論終結日 平成25年10月25日

<判  決>

大阪府門真市新橋町12−18−207   原告:戸田久和
京都市東山区今熊野剣宮町4−●       被告:宮井 将

【 主文 】
1:被告は,原告に対し,6万5300円及びこれに対する平成22年4月7日
  から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2:原告のその余の請求を棄却する。
3:訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負
  担とする。
4:この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

【 事実及び理由 】
第1 請求
   被告は,原告に対し,56万5300円及びこれに対する平成22年4月
  7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 被告は,平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において,原告
   から眼鏡を奪い,その後、当該眼鏡を廃棄したが,被告は,原告に対して
   謝罪も弁償もしない。
(2) 原告は,被告の上記不法行為により,以下の損害を被った。
   ア 眼鏡代金相当額 6万5300円
   イ 慰謝料 50万円
(3) よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,
   56万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日
   から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
   る。

2 請求原因に対する認否
  被告が,原告の眼鏡を奪って廃棄したことは認め、原告の眼鏡の代金が6万
 5300円であることは否認し,被告が原告に対して当該眼鏡代金相当額及び
 慰謝料を支払うべき義務を負うとの主張は争う。

第3 当裁判所の判断

1 不法行為の成否について
(1) 被告が,平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において,原告
   から眼鏡を奪い,その後、当該眼鏡を廃棄したことは当事者間に争いがな
  く,被告の当該行為は不法行為に該当するものと認められる(以下,被告の
  上記行為を「本件不法行為」という。)。

(2) 上記のほか,原告は,眼鏡を奪取された際の状況や,その後本件訴訟を
  提起するに至るまでの経緯について種々主張するが,被告がこれまで原告に
  対して直接謝罪をせず,被害弁償をしていないこと(弁論の全趣旨によって
  認めることができる。)が不法行為に該当するとまではいえないし、そのほ
  かに,被告について不法行為が成立すると評価すべき事実を認めるに足りる
  証拠はない。

3 損害について
(1) 証拠(甲3の2・3)によれば,上記眼鏡の代金相当額は6万5300
   円であったことが認められ,これを覆すに足る証拠はない。
    したがって,原告は,本件不法行為により眼鏡代金相当額6万5300
   円の損害を被ったことが認められる。

(2) 原告は,上記のほかに慰謝料を請求するが,前記のとおり,本件不法行
   為のほかに不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が
   原告の財産権以外の権利を侵害するものとまではいえない。
    そして,財産権侵害による損害は物的損害に尽きるものと解されるから,
   慰謝料は認められない。

(3) なお,被告は,本件不法行為が原告の行動が誘因となって起きた騒動の
   中でのものであり,原告にも非がある旨主張し,過失相殺を主張する趣旨
   とも解されるが,過失相殺を相当とする具体的事実を認めるに足りる証拠
   はない。

3 まとめ
   以上によれば,被告は,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,
  6万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日から
  支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務を
  負う。

第4 結論
  よって,原告の請求は上記の限度で理由があるからこれを認容し,その余は
 理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。

  大阪地方裁判所第24民事部  裁判官  中田克之

これは正本である。
  平成25年11月29日
    大阪地方裁判所第24民事部  裁判所書記官  柳雄一郎
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引用なし
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↑この徳島県教組による「8/6在特会提訴」の新聞報道記事を紹介します。 戸田 13/8/20(火) 9:49
県教組の特別決議と被害女性職員のメッセージはズッシリ感じるものでした(全文紹介) 戸田 13/8/20(火) 9:58
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☆ま、これはこれで面白い!7.7万円取り立て攻撃出来るし、慰謝料争点化出来るし! 戸田 13/11/30(土) 22:51
★12/6(金)に戸田が控訴状を出して控訴した!控訴状を紹介。詳しい「理由書」は1月に 戸田 13/12/13(金) 8:10

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