ちょいマジ掲示板

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▲公明党発起の「大規模地震等災害対策の促進を求める意見書」の紹介:原発問題抜き!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/29(日) 11:46 -
  
<議員提出議案第7号:大規模地震等災害対策の促進を求める意見書>
                               (発起者:公明党)
      提出者:門真市議会議員
          春田 清子(公明党)
          内海 武寿(公明党)
          五味 聖二(緑風クラブ)
          中道 茂 (自民党)
          日高 哲生(門真市民クラブ)

 案文:
 一昨年の東日本大震災以降、全国における地震は、それ以前とは比較にならないほど頻
発し、大きな地震もしばしば発生している。
 そうした中、今後の発生確率が極めて高く、甚大な被害が懸念される首都直下地震及び南海トラフ巨大地震に対しては、国を挙げて万全の対策が急務である。

 また、日本列島は太平洋、フィリピン海、北アメリカ、ユーラシアの4つの大きなプレートが交わる場所に位置しているため、我が国は地殻変動による地震、津波、火山噴火等の頻発する国である。
 さらに、近年増えている局地的豪雨は地形の急峻さと相まって土砂災害を発生させ、台風等による風水害は大規模な被害をもたらしている。

 そこで、国民の生命・財産を守るため、高度経済成長期に整備された道路、橋梁、上下水道・電気等のライフライン、港湾、河川堤防やダム等の水防・砂防設備といった社会資本の老朽化に対して、計画的な長寿命化を早期に行うとともに、総合的な防災・減災、国土の強靭化を定める基本的理念が必要と考える。
 よって政府は、下記の事項について、早急な対策を講じるよう強く要望する。

       記
1  東日本大震災の教訓を踏まえ、防災・減災及び発災後の迅速な復旧・復興に資する
 事前措置を実施するための計画及び総点検等を定める「防災・減災等に資する国土強靭
 化基本法」(衆議院で継続審議)の趣旨に沿い、防災・減災対策を強化すること。

2  甚大な被害をもたらすおそれのある南海トラフ巨大地震について、津波避難対策の
 強化を要する地域を指定し、それら地域の対策強化事業の加速化に要する規制緩和及び
 財政上・税制上の特例を定めるよう「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関
 する特別措置法の一部を改正する法律案」(衆議院で継続審議)の趣旨を踏まえ、南海
 トラフ巨大地震対策に取り組むこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成25年 月 日
   門真市議会
            内 閣 総 理 大 臣
            国 土 交 通 大 臣
            国土強靭化担当大臣 各あて
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-69-204.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆最終の9/30(月)本会議に向けて準備中です
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/29(日) 11:41 -
  
 タイトルの通りで、戸田は自分の一般質問原稿の「秒刻みの作成」や、意見書への賛否討論、質疑に作成にヒーヒー言ってます。
 詳しくは後ほど。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-69-204.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎9/27(金)本会議で戸田と緑風クラブと共産党がバシバシ反対討論!そして12人が質問
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/29(日) 11:39 -
  
 9月議会最終本会議の1日め、9/27(金)は、いくつかの議案に対して、緑風クラブと共産党、そして戸田がバシバシと反対討論を行なった。
 (議案自体は全ての議案が賛成多数もしくは全員賛成で可決された)

 その後、一般質問に映り、12人の議員が一般質問に立ち、5:04に閉会した。

 今時間が取れないので、詳しくは10/(火)以降に書きます。
 おおよその事は、福田議員ブログhttp://hidehiko1962.blog31.fc2.com/ や、
共産党HPhttp://kadoma.jcp-web.net/ などをご覧下さい。

 それでは。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-69-204.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇ついに本会議動画が市議会HPで見れる!9/17本会議動画では戸田発言がドッサリ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/28(土) 11:55 -
  
 報告が遅れてました。実は先週の9/25か9/26から市議会HPの中で、「本会議の記録動画」が見れるようになってます。
 記念すべき初の動画配信で初めて映る議員(議長以外)は戸田になりました。

 初日本会議は議案上程と各委員会振り分けの「儀式」なので、通常は「質疑無し」で終わるのですが、今回は金川建設問題や「放射性物質問題に触れない環境基本条例」など、
戸田にとっては初日本会議で質疑するしかない重要議案があったので(これらは戸田の属
する文教常任委員会では扱われない議案)、質疑したものです。
 また長澤教育委員の継続人事についての反対討論も行ないました。

 門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
   ↓↓↓
 「市議会」http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/ バナーすぐ下の
 「本会議録画中継」http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html
をクリックして下さい。

 現在は「9/17本会議」の分(2時間12分28秒)だけがアップされています。
 「再生」というボタンを押して下さい。 
 開始後「18分24秒」から戸田の質疑が始まります。

 優れている所は、
  ・発言者の氏名肩書きがテロップ表示されていること
  ・「巻き戻し」・「早送り」のボタンがあること
です。

 戸田発言はちょっと「声が割れている」感じがありますが、これは戸田の声が大きかったり、マイクに顔を近づけ過ぎたりしたためで、やむを得ないでしょう。

◆9/27(金)本会議の動画配信は、たぶん10/8(火)前後になるでしょう。
   10/4(金)にはたぶん無理だろうと思います。
 この9/27本会議の分は、この日一般質問を行なった1番めの日高から12番めの亀井
 議員まで、それぞれ議員ひとりずつに分けて「質問と答弁」をアップしますから、大変
 見やすいものになります。
  (長時間の録画から目当てのものを探す苦労が無い)
 どうかお楽しみに!
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-86-228.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★山本弁護士説明の抜粋4:市の認識判断の誤りの指摘〜明らかに正当性を欠く!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/27(金) 8:21 -
  
 9/17に実施された山本弁護士の事情聴取記録草稿から抜粋する。

  【4:市の認識判断の誤りの指摘〜明らかに正当性を欠く!】
         (「@」は山本弁護士)(表記のページは市の記録草稿のページ数)

(戸田発言)門真市の金川建設に対する7月26日の事情聴取の中で、金川建設は、
  「住野・岡田らはちょっとやんちゃな素人の方だ」と。
 そういう、普通に見ればもう脅し、脅迫としか思えないような言い方について、
                                 ・・・・・P11
  「いや、あの建設業界ではよくある言い方です、私とこは何も威迫は感じていませ
   ん。脅迫はされてません。かえって地元の各対策に利益になることをやってまし
   た」
 とを言ってるわけです。
                              ・・・・・P11、12
  で門真市の場合は、
  ◆「いや当事者が威迫感じてません、と言ってるんですから、これ以上どうしようも
    ない」と、
   「こういう言い方で何ら問題はない」と。

  暴力団関連じゃなくても、「社会通念に反する不当な取引でないか」ってことをずっ
 と追求したことに対して、答えてるんですが、
  あの、当事者が「違う」と言っても、◆その当事者はもし、「威迫感じたので契約さ
 した」、っていう事になれば、不当な行為をしたってことで、市から処罰の対象になる
 可能性が濃い、という立場にある当事者の言動っていうのが、そのまま信用していいも
 のか、法律的にはそんなことでいいのかどうか、ということをちょっと聞かせてくださ
 い。
                               ・・・・・P12

1@■法律ではなくて常識の世界ですけれども、「当事者の話をそのまま信じない」と、
  常識中の常識でございまして、弁護士の口から言うまでもないことです。
  そしてもう1つ言いますと、「威迫と感じたか感じてないか」、それは主観の問題で
 あって、それは人によって感じ方いろいろあるでしょうと。

  その、要するに建設業界、田中さんなんて慣れた、まあみなさんご存じなんですよ
 ね。
 ◆田中さんなんかまあ大変肝のすわった、法廷に来て、普通の人はちょっとは緊張する
 んですが、全く緊張している様子もない、大変肝のすわった方ですから、まあそこらへ
 んのヤクザが何を言おうと、あしらうだけやと。
 ◆そのあしらう方法として、まあ、ちょっと高い価格で仕事やらしたったらいいやろ
 と。
  田中さんは、主観的には、そうやったかもしれませんよね。
 ■しかし、それ客観的には利益供与ですよね。
                               ・・・・・P12

(戸田発言)
  山本弁護士さんにちょっと伺いますが、今(市が)言われたことで、
   「裁判の記録で、田中部長の証言として、住野・岡田は暴力団関係者だという認識
    は全然してなかった」
 と言ってますが、それはその事実と違うはずで、◆裁判の証言では昔関係者だったと、
 田中部長自体言ってますよね。

2@田中氏の速記録45ページには、
  ■「岡田さんは山口組系の末端の組員だということは知っておられましたよね。」
   「それは岡田さんと会ってから後で私の方でいろいろ聞いて、大体そういうことだ
    ろうなということを予想はついてました。
 こういう証言もありますね。

  あとはですね、田中氏の証言云々以前の問題でして。
 ▲それは「知らん」というでしょう。当たり前ですよ、そんなことは。
                               ・・・・・P17

   田中氏が知らんと証言したからそのとおりですと。
   そういうふうにそのとおり信用して認定しました、と。
  ■これは、事実認定ではありません。

  ◆鵜呑みにすることが仕事でございませんから。常識で考えていただきたい。
  そして、山口、イケダの山口専務の証言見ましたら、そこにですね、
   「ややこしい人だと、田中氏が説明をした」
  と書いてありますから、それは常識で考えていただいてたら、それは、田中氏もわか
 っておられるでしょう。
                               ・・・・・P17、18
(戸田)
  今、山本弁護士が言われた常識でということですが、そのとおりですが、それとはま
 た別に、裁判の証言記録そのもので、田中部長が
  ◆「岡田については、以前、池田組の組員だったことがあると。そう聞いている」
 としゃべっていますよね。

  そうすると今、▲狩俣課長が言った「裁判の証言記録では、そういう認定は、田中氏
 は持ってなかったです」という説明自体が全く裁判記録と事実に反しますよね。
 どうですか。
                               ・・・・・P18
(狩俣法務課長)
  確かに、「池田組の組員である。という認識だった」という記録の方もありまして、
 また、▲その記録とはまた別のところに、
  「岡田氏については、地元対策というような形で考えておる」
 と、いうふうなところの記録もございまして、
 ▲市としたら、田中さんの認識が、その暴力団であると、いうふうな認識をはっきり持
 ってた、というところを断定していくに耐えうる証拠といいますか、まあ無いと言うと
 ころが、市としてそういう認定にしたらいう判断になっております。

(戸田)
  「昔暴力団員であったという(事を)田中部長が知っていた」という事実と、
 「岡田について、地元対策として仕事を回したんだ」という事実と、そういう証明と
 は、何ら矛盾するものでは無いですね。
 ◆ところが、今、狩俣課長は「地元対策だ」という証言をしているんだから、こっちの
 方が重たいんだ。そっちを重視してやったんで、「昔暴力団員であったことを考えて仕
 事をさせたんじゃない」、とこういう非常に得て勝手な解釈をしてる。
  弄んでるにすぎない。
                               ・・・・・P18

3@門真市が7月31日付の行政措置についてという、これですけど、・・・
  非常に不可解な文書でして、
 「グランド良土埋戻し及び整地工事について」、このタイトルでの工事の実態自体を問
 題にしておられるわけですけども、

  既に説明しましたが、
 ■1つには「その純粋な対価でない」というのは、まずひとつ間違い無いだろうと、
 300何10万という実質にそんなに値段しないものを補てんのために高い価格でや
 らしてるとそれは、◆裁判記録を合理的にそのように解釈するのが当然であると。

 ■もう1個は、そもそも田中氏は池田氏にイケダコーポレーションに補てんをすると。
 「補てんをするから仕事やらしたってくれ」と、高い価格でやらせてくれと、そうい
 う、スキームを組んで、仕事やらしてるわけですから、そこんとこをちゃんとまず指
 摘しなければ、まったく本質から、かけ離れてしまいますね。

  ちょっと読んでましても、何か◆金川建設の不備など、全然書いてなくてほんとに
 不思議な文章なんですけども、まあね、金川建設のなんなんですかね、
 ■中立的な文書とは思えないですね。
                               ・・・・・P19
  それから、戸田議員から御指摘ありましたが、◆岡田氏、住野氏に関して、これ既に
 暴力団関係者であるという、つまりかつて暴力団所属したことがあるという事実はも
 う明らかですね。
  これに対して、田中氏が(住野や岡田について)「暴力団関係者でないか」と疑った
 事実というのは、各種証拠を合理的に解釈すれば、◆当然、田中氏は少なくとも、この
 「暴力団関係者の可能性は十分ある。または、かつて暴力団関係者であった」、という
 ことは認識したか、し得たか、かなり高い確率でそうだと思っていたと、◆そりゃ殆ど
 間違いないであろうと、言えると思います。

 ■そして、かつ、ここで発生したのは、通常よりも600万の高い価格でやらした。
 未遂既遂で言えば、言わば既遂であると、
 
 ■ しかも振動計がどうだとか騒音がどうだとか、血縁関係のない身内が裏に住んでる
 だとか、それから■「おまえんとこ門真でダンプを走らせるか」、なんかいろいろと、
 明らかに脅しとしか、
 ■社会通念上の脅しとしか言えない文言を言った上、■現に600万円を入手したと、
 これは、糸さんとは比べものにはならないぐらい、◆極めて害の大きい悪質な結果を
 招いてると。
                               ・・・・・P19

 ◆それがしかも、田中氏がイケダコーポレーションに「補てんするぞ」、とそういう約
 束のもとで、結果的には、イケダコーポレーションも騙しましたが、そういう約束の
 もとでやったという行為ですから、◆これは非常に確信犯的な行為であると。
                               ・・・・・P19

  そういった点で見ても、◆なぜか、この岡田氏や住野氏に対する利益供与への疑いに
 ついてが非常に軽く扱われていますが、◆本来ではこっちがメインであって、その後ど
 ういう処分が妥当かといって、一定の、私が口をはさむことじゃないかも知れません
 が、■少なくともこんな、ここに書かれてる軽い処分があり得ないというふうに考えら
 れます。
                               ・・・・P19、20
(戸田)
  イケダコーポレーションの嫌がっていたのを、結局、住野岡田の要求を受け入れさせ
 た、ということについて、◆これ、元請への下請に対する、優越的地位の濫用当たるん
 じゃないか、そして結果として、半分、騙したという詐欺にも当たるんじゃないかと思
 うんですけど。いかがでしょうか。

4@◆そのとおりですね。はい、優越的地位の濫用です。

(戸田)
優越的地位の濫用ということが当たるのは、この裁判での証言記録を見れば明らかだ
 と。

5@◆山口氏の証言を見れば、一見明白となります。
                               ・・・・・P20
(戸田)
 ◆仮に市が山口氏を調査した時に、
   「いや、私は優越的地位の濫用と感じませんでした」、
 ということを証言した場合、今の門真市やったら
   「当事者がそういう感情を言ってるからいいじゃないか」、
 と言いそうなんですが、弁護士から見たらいかがですか。
                               ・・・・・P20

6@■そういうのは本人の言い分とか主観ではなくて、客観的な状況から判断するという
 のが原則になりますから。
  今、おっしゃった発言があっても、そらもう主観とか被害感情みたいなもんで、そ
 の◆客観的な行為の性質とか、互いの力関係とか、そういう影響を及ぼすものではない
 ですから、◆出来るだけ客観的な部分に沿って判断されると、それは原則であると思い
 ます。
                               ・・・・・P21
7@そもそもこの裁判の証拠ってのは、田中氏の証言しかないんですね。他に何にもない
 んです。
  田中氏がそもそも警察に届け出をしたわけでもないと。
  警察がやって来て質問をして、そしたら、「糸さんが脅した」との話だったと。
  そっから始まってまして、◆その時期に田中さんによりそのアプローチをかけたの
 は、むしろ岡田住野の方やと、より強烈な。

  糸さんなんかある意味、可愛いもんで、ちょっとわーわー、言うというぐらいで、
 「仕事さしてくれ」言うてるだけですから、可愛いもんなんですけど、
 ■岡田、住野氏の方がむしろ強烈で、震動計がどうやとか、騒音がどうやとか、やっと
 ったわけですね。
  そこへきて田中氏がですね、岡田、住野氏の事は言わんと糸さんが出てきていると。

 ■この時の田中氏の状況から言ってみると、岡田、住野氏のことがばれたら、まずい
 わけですよね。自分がその差配して、高すぎるガラをしようとしている訳ですから。

  ◆それこそ普通に考えたら、指名停止とかそういう事になるかと。
  そこからだから、ここから更に真相解明がいるとは思うんですが、そういう田中氏
 の置かれた状況がですね、糸さんの方に話を向けようとかね、警察の話にホイホイ乗
 っといたら安全ちゃうかと思わした。
                               ・・・・・P22
  そういう形で何と言うか警察、もしかしたら警察もね、糸さんを逮捕したいという
 そういう希望と、なんか田中さんの誤魔化しておきたいという、そういう心理と合致
 したのかわかりませんが、どこからそれで推測するしかできませんが。

  いずれにしても糸さんより、むしろ糸さんとある意味、似たような立場にあって、
 かつ、田中氏にとって恐らく遥かに大きな問題だったはずの、◆この件これを解明する
 事を無くしてというか、そういうやっぱ解明するということが、その田中氏があんな
 証言に至ったという真相の解明ですね。やっぱ非常に重要だと考えてます。
                               ・・・・・P22

(戸田)
 ◆住野、岡田らがね、いろんな脅し文句を並べて、下請け参入させえ、というなこと
 は、これは「人に義務無き事をさせる」、という「強要」に当たるのではないかと思う
 んですが、それはいかがですか。

8@◆あたる可能性があります。それは、当人らの主観次第であります。
                               ・・・・・P26

9@(市がイケダ社の山口社長からは話を聴いていない件に触れて)
 ◆(山口氏は)ある意味、一番知っておられる方ですけどね。
  法廷でもある程度しゃべっておりますし。
 それと、岡田、住野氏の属性に関しては、警察に対して現在の照会しかしておられない
 と。
  そういうことになりますと、一般的に言えば、■要するに「処分の基礎たる認定事実
 及びその根拠資料に欠如または誤りがある」ということは、■今日の話で、ほぼ間違い
 なかろうと考えますから、
  そういうことになると、・・・正当性を欠くと。

 ■「根拠たる事実、資料に誤りがある」と。
 ■そういうのは通常、裁量云々で正当化されるものではなく、今回誤りがあれば、
  修正しなくてはならないかと思います。
                               ・・・・・P27

(戸田)
  後に僕の方からも。
  もともと、ずうっとこんだけ詳しい情報、通報があった時点でちゃんと調査するべき
 だと、それをしなかった。
  僕が議員として復活して、・・全く知らなかった。たまたま糸さんから獄中から手紙
 があった、2012年の1月末にやっとこの事件が分かった。それからずっと調べてい
 る。

 ■糸さんと後藤弁護士事務所にちゃんと事情聴取しろということをずうっと言うてき
 たんですが、「まず、業者を調べるのが先ですから」ということを市が言ったと。
  「じゃあ、業者を調べた上で、次はこちらだからね」、とずうっとやってきて、1年
 半経って、◆そしたら全く私の知らないところですね、金川建設にだけ話を聞いて、
 「はい、調査終了」と勝手に決めて、全く秘密裏に、もう1日、土日挟んでたった一日
 で審査報告書案を作って、もう諮問して、ササッササッとまるで逃げるように決定を出
 した、答申決定しちゃったと。

 ◆もう全く本来、調べるべきことを全く尽くさずに、1割方しかやらずに、結論出し
 たんですね。
  今回、糸さんの話、山本弁護士の話をきいて、◆私自身も、これは最初の糸さんや山
 本氏に、じっくりと話を聞いて、それから考えを進めていくべきでだったと、これが
 一番能率的だったと思う。

  もちろん、市からすれば一方の当事者に過ぎないとは言え、非常にトータルの話をず
 っとしているわけですね。
  で、それに基づいて、裁判記録にあたり、あるいは金川建設であたってやっていく。
  金川建設もなんでしたら、1時間でも、2時間でも、3時間でも言いたいこと、時間
 をとってあげるから、ちょっと言ってくれと言えばいいわけです。

 そういうこと言って、トータルで話を聞けばよかったんですけども、全然そうせずに、
 ◆一旦、店じまいした形になってから、最後は仕方なく、後藤弁護士と糸さんを聞いた
 と。
  すごく逆転した結果になってるなと、まずこれは、考え直さなくちゃいけない問題だ
 なということを改めて痛感しました。
  そのことを指摘して、私の方からの発言を終わります。ありがとうございました。
                               ・・・・・P28
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-88-88.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■山本弁護士説明の抜粋3:下請強要した住野・岡田の問題点の解説〜元暴力団の威迫
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/27(金) 7:48 -
  
 9/17に実施された山本弁護士の事情聴取記録草稿から抜粋する。

  【3:下請強要した住野・岡田の問題点の解説〜元暴力団の威迫】
        (「@」は山本弁護士) (表記のページは市の記録草稿のページ数)

1@裁判をやっていきますと、疑惑を裏づけるような事実はいくつか出てきたと。
                               ・・・・・P4
2@まず住野氏に関しては、・・・住野氏の身上調書ですね。
 ・・・閲覧に行きましたところ、◆住野氏は以前、暴力団に所属をしていたと、そのよ
 うな事実がはっきりと書かれています。これは間違い無いことですね。

3@岡田氏に関しては、裁判の中で、住野氏が「3年前に除籍の、見せてもらった」と、
 そんな証言をしていました。
  従って、・・・その当時から見て◆3年前まで岡田氏は、暴力団に所属していたとい
 う事実は、明らかになったと。除籍が本当になされたかどうかは、私も知りません。

4@したがって岡田氏・住野氏は暴力団に何らか関係がある人物でした。
 ◆やはり証拠上、明確であると。
                               ・・・・・P4

5@(イケダコーポレーションの専務の)山口氏が(裁判証言で)おっしゃった事による
 と、要するに田中氏は初めから調整に入っていた

 ・・・喫茶クローバーという住野さんの家にいきましたと。
 ここで、「一般的な価格はどんなものか」ということを住野氏が山口氏に尋ねた。
 (山口氏)そのときは一般的なものですから、
  「ガラの処分費が1万3000円ぐらいと、それから運搬費がそうですね距離にもよ
   りますけれども大体1万円ぐらいの相場じゃないですか。」
 ということは、話をさせていただきました。
 ■しかし、これは一般的なもので、私のとこは自社で処分するんでしたらそんな値段は
 出しません。

  そして、決まるまでには何回か話しましたけれども、
    「おまえが言った値段やない か」、
 と返事が返ってきました。
 「私のところは、そんな値段ではとてもじゃないがやらすわけにはいかないと。予算が
 合わない」、と言ってお断りをしております。
                              ・・・・P5,6

6@◆要は・・・岡田・住野氏が通常イケダでは考えられないような単価で1万円も高い
 値段を要求してきました。◆断ろうにも断れませんでした。
 ■そこでイケダが金川に相談したところ、田中氏が「差額の1万を出してやろうじゃな
 いか」と言ったので、その金額で岡田氏に支払った。

7@カワバタ建設に渡り、その後さらに岡田住野に480万以上が渡ったと。このことは少な
 くとも明白だと

8@◆このあとで田中氏は、「やっぱりその差額は出せない」、というようなことをおっ
  しゃっ たそうです。
 ・・・■イケダコーポレーションに田中氏がだまし討ちをかけたとことになった、あと
 でひっくり返しただけやと。
                              ・・・・P6

9@▲不思議なところは要するに田中氏が岡田、住野氏のことを言っていないという、
 まずその事実ですよね。
  警察は要するに、この工事関連でなんかおかしなことないかと、要するにそういうこ
 とを聞きに行ってるわけで、糸さんよりも、■実害が出てるのはむしろ岡田住野であっ
 て、言うんなら岡田、住野を言わなあかん感じなんですよね、田中氏は。・・・

  これがその田中氏の作意やとすれば、◆まあそれは岡田、住野氏のことを殊更隠した
 かったんかも知れないし、警察の一定、思惑も混ざってるんかもしれませんが、少なく
 とも田中氏の回答としては非常に不思議である
                                ・・・・P10

10@山口氏の速記録の21ページにもありますけど、
 「それも岡田さんや住野さんどのようなことをおっしゃっていましたか。」
 「その会うたときじゃないですけれども、もっと後ですけれど、いわゆる、
   ◆『ここは門真やで、門真でおまえとこの車走れるなら出してみい』、
 というような物の言い方をされました」と。(38:04)
                                ・・・・P10、11

11@ま、こんなような調子で、岡田、住野氏はやっておられたということですから、
 ◆かつ、しかも何百万円、めちゃくちゃ高額な要求をされてるわけですから。
  まず、こっちが出てこないかんだろうなというふうに判断する。

12@血縁はないけど身内のようなもんである人物というのが、まずいると。それはどこに
 住んでるかというと、小学校の真裏ですね。
 ◆そういう「身内」が住んでその振動計付けるとかなんとかいう話をして、
   ■「揺れたら工事止めなあかんのちゃうんか」とか、
 そんなような趣旨のことは言ってるということになりますね。・・・・
  要は、あの■平たく言うと、「お前んとこ揺れたらお前んとこ工事止めさすぞ」と、
 ということまあ言ってるわけですね。
                                ・・・・P11
(戸田発言)
  山本弁護士さんにちょっと伺いますが、今◆(市が)言われたことで、
   ◆「裁判の記録で、田中部長の証言として、住野・岡田は暴力団関係者だという
    認識は全然してなかった」
 と言ってますが、それはその事実と違うはずで、裁判の証言では昔関係者だったと、
 田中部長自体言ってますよね。

13@田中氏の速記録45ページには、
  ■「岡田さんは山口組系の末端の組員だということは知っておられましたよね。」
   「それは岡田さんと会ってから後で私の方でいろいろ聞いて、大体そういうことだ
    ろうなということを予想はついてました。
 こういう証言もありますね。

  あとはですね、田中氏の証言云々以前の問題でして。
  ▲それは「知らん」というでしょう。当たり前ですよ、そんなことは。
                               ・・・・・P17

   田中氏が知らんと証言したからそのとおりですと。
   そういうふうにそのとおり信用して認定しました、と。
  これは、事実認定ではありません。

 ■鵜呑みにすることが仕事でございませんから。常識で考えていただきたい。
  そして、山口、イケダの山口専務の証言見ましたら、そこにですね、
   「ややこしい人だと、田中氏が説明をした」
  と書いてありますから、◆それは常識で考えていただいてたら、それは、田中氏もわ
  かっておられるでしょう。
                               ・・・・・P17、18
(戸田)
  今、山本弁護士が言われた常識でということですが、そのとおりですが、それとはま
 た別に、裁判の証言記録そのもので、◆田中部長が
  ■「岡田については、以前、池田組の組員だったことがあると。そう聞いている」
 としゃべっていますよね。

  そうすると今、狩俣課長が言った「裁判の証言記録では、そういう認定は、田中氏は
 持ってなかったです」という説明自体が全く裁判記録と事実に反しますよね。
 どうですか。
                               ・・・・・P18
(狩俣法務課長)
  確かに、「池田組の組員である。という認識だった」という記録の方もありまして、
 また、その記録とはまた別のところに、
  ▲「岡田氏については、地元対策というような形で考えておる」
 と、いうふうなところの記録もございまして、
 ●市としたら、田中さんの認識が、その暴力団であると、いうふうな認識をはっきり持
 っていた、というところを断定していくに耐えうる証拠といいますか、まあ無いと言う
 ところが、市としてそういう認定にしたらいう判断になっております。

(戸田)
  「昔暴力団員であったという(事を)田中部長が知っていた」という事実と、
 「岡田について、地元対策として仕事を回したんだ」という事実と、そういう証明と
 は、何ら矛盾するものでは無いですね。
 ◆ところが、今、狩俣課長は「地元対策だ」という証言をしているんだから、こっちの
 方が重たいんだ。そっちを重視してやったんで、「昔暴力団員であったことを考えて仕
 事をさせたんじゃない」、とこういう非常に得て勝手な解釈をしてる。
  弄んでるにすぎない。
                               ・・・・・P18
 
14@それから、戸田議員から御指摘ありましたが、岡田氏、住野氏に関して、これ既に
 暴力団関係者であるという、つまりかつて暴力団所属したことがあるという事実はも
 う明らかですね。
  これに対して、■田中氏が(住野や岡田について)「暴力団関係者でないか」と疑っ
 た事実というのは、各種証拠を合理的に解釈すれば、当然、田中氏は少なくとも、この
 「暴力団関係者の可能性は十分ある。または、かつて暴力団関係者であった」、という
 ことは認識したか、し得たか、かなり高い確率でそうだと思っていたと、◆そりゃ殆ど
 間違いないであろうと、言えると思います。

 ◆そして、かつ、ここで発生したのは、通常よりも600万の高い価格でやらした。
 未遂既遂で言えば、言わば既遂であると、
 ◆しかも振動計がどうだとか騒音がどうだとか、血縁関係のない身内が裏に住んでる
 だとか、それから「おまえんとこ門真でダンプを走らせるか」、なんかいろいろと、
 ■明らかに脅しとしか、社会通念上の脅しとしか言えない文言を言った上、
  ■現に600万円を入手したと、これは、糸さんとは比べものにはならないぐらい、
 ■極めて害の大きい悪質な結果を招いてると。
                               ・・・・・P19
                       
(戸田)
  住野、岡田らがね、いろんな脅し文句を並べて、下請け参入させえ、というなこと
 は、これは「人に義務無き事をさせる」、という「強要」に当たるのではないかと思う
 んですが、それはいかがですか。

15@あたる可能性があります。それは、当人らの主観次第であります。
                               ・・・・・P26
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☆山本弁護士説明の抜粋2:糸さん冤罪の構図の解説〜住野・岡田は放置で
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/27(金) 7:26 -
  
 9/17に実施された山本弁護士の事情聴取記録草稿から抜粋する。

  【2:糸さん冤罪の構図の解説〜住野・岡田は放置で】(「@」は山本弁護士)
                  (表記のページは市の記録草稿のページ数)

1@糸さんとしては、そんな脅したことはない。田中氏が言っている脅し文句の内容とか
 いうのも、そんなのは全然言ったことが無い。無いにもかかわらず逮捕されている。そ
 ういうことでいわゆる否認、身に覚えがない冤罪であると

2@田中氏が言ってることが明らかにおかしい部分があった。例えば捜査段階で調書を見
 るともう明らかに虚偽としか考えられない記載が多数あった

3@すべて岡田・住野氏の件については、やはり疑惑があるということで検察官に対し
 て、その追加捜査をせよと。・・・・
  ■いわば岡田・住野氏はある意味、強要に成功してるんじゃないかと。
    つまり脅しをかけて、実際に仕事を取っているじゃないかと。
   糸さんの方は仕事を取ってもいないと。
  ・・・・●それで岡田・住野は放置されていて、糸さんの方は起訴されている。

4@強要未遂というのは、何といいますか煙のような犯罪でして、録音が無かったら言っ
 た言わない、結果が全くない、怪我がない、お金の動きがない言った言わないと、
 ◆これはもう典型的に冤罪になりうるケースなんです
                             ・・・P1

5@イケダコーポレーションの専務山口氏が出てこられまして、山口氏がいろいろ証言を
  してくださいました。これを前提にしますと田中氏は、明白に偽証しておられますか
  ら、本来偽証罪の捜査をしなければならないんですけれども、警察はそういうことを
  しなかったんですね。
                             ・・・P4

6@(検事が「不存在」と言ってきた証拠が、後藤事務所の追及によって、存在している
 事が明らかになった、という新聞で大きく報道された件で)
  この事件、謎だったのがいったいなんで糸さんが逮捕されたか。
 ◆警察はなんでこの事案把握したのか。いうことが我々実は全然わからなかったんです
  ね。
  普通はそういう報告書があるんですけれどもそれがないので、・・・・何で警察この
 事案探知したんやと、単なる電話やのに、ですぐ110番した訳でもないのに、なんで
 警察が知ってるんやということがずっと謎だったんですね。
                                ・・・・P8

7@その警察の報告っていうのは平成22年3月9日付で、・・・・で認知年月日が平成
 22年1月18日、認知に至るまでの経過としたら、これはなんか怪情報のようなも
 のですね。
   糸正臣という名刺を持った男が現れて、生コンの下請参入要求している。
   この者は、徳田虎之助とつるんでいる、鹿児島県徳之島出身の男、
 全然事実と合わないんで、だれかのその、もしかしたら悪意のある誰かの何らかの垂れ
 込み情報のようなもので、
 ・・・金川建設にも聞くことあったと。田中氏に聞いたら、
   地元の暴力団関係者から工事の下請に入れさせろと要求されているみたいなことが
   あったと。糸さんが話に来てるとわかったと。
 で、それで警察が飛びついて捜査始めたと。
                                 ・・・・P9

8@まあ私どもにいわせると、そもそも警察が事件に従って、田中さんに色々と聞いて、
 「なんか脅してへんか」という聞き方をしたために、なんか脅したような言い方になっ
 たと、どうもそういうところに真相があるんじゃないかと私どもはそういうふうに考え
 ますが、
                                ・・・・P9、10

9@■不思議なところは要するに田中氏が岡田、住野氏のことを言っていないという、
  まずその事実ですよね。
  警察は要するに、この工事関連でなんかおかしなことないかと、要するにそういうこ
 とを聞きに行ってるわけで、糸さんよりも、◆実害が出てるのはむしろ岡田住野であっ
 て、言うんなら岡田、住野を言わなあかん感じなんですよね、田中氏は。・・・
  これがその田中氏の作意やとすれば、まあそれは◆岡田、住野氏のことを殊更隠した
 かったんかも知れないし、警察の一定、思惑も混ざってるんかもしれませんが、少なく
 とも田中氏の回答としては非常に不思議である
                                ・・・・P10

(戸田発言)
 ◆話の流れ、契約の流れから言うと、住野、岡田らが出張っていって、仕事させやとい
 うので、押し切ったと。そうであれば普通考えるのは、三協開発が、二次下請けに入っ
 て、それで、カワバタ、大林を使うべきというのが普通だと思うんですが、一見、形式
 上逆になってるんですよね。それはなぜでしょう。
  ・・・つまり、三協企画をあんまり目立たせたく無かったのではないか。

10@それは、一つはそうでしょう。というかまあ、簡単に言うと実態ないと思いますか
 ら、そういうお金を受け取る主体とかには、ならないですよね。仕事してないですか
 ら。
                               ・・・・・P13
(戸田発言)
  住野らによって、ぼったくりをされた補填として346万円ですか、それを追加工事
 という名目で金を出したということを回したわけですけれども、これは工事の差額で
 は、少なくとも全部が工事の対価とは到底言えないないですよね。

 ▲これについて、「実際に追加工事したんだ」、その伝票がどうなんだって話は、裁判
 始まってから出されたのではないか。
  裁判自体は逮捕されてから1年半くらいたってやっと始まったんじゃないか。
 です。

11@そうですね。裁判の証人尋問が行われたのが平成23年6月、7月頃ですから、糸さ
 ん逮捕からすると1年数カ月ですね。

(戸田発言)
  とすると、◆その間に十分に口裏合わせをして、「糸さんのみ有罪、住野・岡田は何
 の問題もない」ということをやろうとする、まあ伝票の偽造も含めて、やるだけの時間
 は十分あったということですね。

12@常識的には、そうですね。
                               ・・・・・P15
13@金川建設の田中さんが主体になって、極めて高すぎる単価での契約をさせたと。
  イケダと岡田・住野とでさせたと。
  高すぎる単価については、「うちが補填するから」というふうに田中から説明した
 と、そういう前提に組まれた話だと。

  唯一誤算といえば、田中氏が補填できない、後で手のひらを返したことである。
 ◆それが実質的にはその高過ぎる、埋め戻しの工事の約350万円になっていると。
 そういう理解しています。
                               ・・・・・P16
14@■そもそもこの裁判の証拠ってのは、田中氏の証言しかないんですね。他に何にもな
  いんです。
   田中氏がそもそも警察に届け出をしたわけでもないと。
   警察がやって来て質問をして、そしたら、「糸さんが脅した」との話だったと。
   そっから始まってまして、その時期に田中さんによりそのアプローチをかけたの
  は、むしろ岡田住野の方やと、より強烈な。

  糸さんなんかある意味、可愛いもんで、ちょっとわーわー、言うというぐらいで、
 「仕事さしてくれ」言うてるだけですから、可愛いもんなんですけど、
 ■岡田、住野氏の方がむしろ強烈で、震動計がどうやとか、騒音がどうやとか、やっと
  ったわけですね。
  そこへきて田中氏がですね、◆岡田、住野氏の事は言わんと糸さんが出てきている
 と。

 ■この時の田中氏の状況から言ってみると、岡田、住野氏のことがばれたら、まずい
  わけですよね。自分がその差配して、高すぎるガラをしようとしている訳ですから。

 ●それこそ普通に考えたら、指名停止とかそういう事になるかと。
  そこからだから、ここから更に真相解明がいるとは思うんですが、そういう田中氏
 の置かれた状況がですね、糸さんの方に話を向けようとかね、警察の話にホイホイ乗
 っといたら安全ちゃうかと思わした。
                               ・・・・・P22
  そういう形で何と言うか警察、もしかしたら警察もね、糸さんを逮捕したいという
 そういう希望と、なんか田中さんの誤魔化しておきたいという、そういう心理と合致
 したのかわかりませんが、どこからそれで推測するしかできませんが。

 ■いずれにしても糸さんより、むしろ糸さんとある意味、似たような立場にあって、
 かつ、田中氏にとって恐らく遥かに大きな問題だったはずの、この件これを解明する
 事を無くしてというか、そういうやっぱ解明するということがその田中氏があんな証
 言に至ったという真相の解明ですね。やっぱ非常に重要だと考えてます。
                               ・・・・・P22

15@まず、警察は多分、岡田、住野氏の実際やったことは当初、把握してなかったんだろ
 うと。・・・
  警察としては、その糸さんが、なんかごちゃごちゃっと田中氏に言った。と、そうい
 うことで把握をして、じゃあ、糸をやってまえと、刑務所から出てきたばっかりで、前
 は傷害致死でしたか、傷害致死の相手が、出てきよったと。
  でなんかやっとるぞということで情報をつかんで、糸さんの捜査に入ってたと。
  逮捕起訴するまでは、糸さん悪しとそれだけでやってると。

  その後、我々が糸さんから話を聞いたりして、その警察庁に対してこれこれ岡田、住
 野氏でこれこれこんなことがあるはずだという主張をした。と、
  そこで検察の方が警察に追加捜査を指示したと多分そこで、やっと具体的なことを把
 握したんじゃないかと、時系列ではそうなっていると思います。
                               ・・・・・P23
  で、そういうことを把握したら本来それを解明しようと。「公益の代表者である警察
 がそれを解明せよ」と、本来いうべきところですが、
 ●検察官というのは起訴した事件が無罪になると、大変、大変、上から怒られますの
  で、普通そういうことは望まない。

16@岡田、住野氏の方も、追及は大してせずに、むしろ、糸さんの有罪が無事に維持され
 るように、という方向で検察官が動いてなされたのは確かやというふうに解釈してい
 ます。
                               ・・・・・P23
17◆@基本的に、田中氏の法廷でなさってる証言には、山口氏、イケダ専務の山口氏の証
  言に対比して、いただいたらわかるように、明白な偽証が含まれていますから、そう
  いう前提で田中氏のおっしゃってることは信用性は、考えていただきたい。
   その点、ちょっと、念のため注意喚起をしておきたいと思います。
                               ・・・・・P26
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◆金川建設問題質問準備:山本弁護士説明の抜粋1:中央小撤去工事の構造と問題点解説
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/26(木) 12:00 -
  
 今回の一般質問の中心になる、
  件名1:中央小撤去工事で反社会的契約や虚偽回答をした不良企業=金川建設を不当
     に免罪した市の行為について

について、どのように質問を組み立てるべきかなかなか考えがまとまらないので、準備作業としてこのツリーを立ち上げた。
 まずは、9/17に実施された山本弁護士の事情聴取記録草稿から抜粋する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  【中央小撤去工事の構造と問題点解説 】 (「@」は山本弁護士)
                    (表記のページは市の記録草稿のページ数)

1@まず初めに、三協開発と、要するに岡田氏の三協開発から出てきた書類ですね。   ・・平成22年3月23日付で129万9160円。
  それから4月24日に346万7250円を受け取っている。
  こういう領収証がはっきりとした物証として出てきていることがわかりました。
   
  そしてこの岡田氏がやっている三協開発というのは一体どこまで実態のある会社か
 わかりませんが、普通に考えまして、少なくとも処分場みたいなものは絶対持ってない
 のは間違いない。ダンプもどの程度持っているのか怪しい。
 ・・・そういったところが実際に作業をしていないわけですね。何も作業していない。

2@◆何も作業をしていないにもかかわらず、この報告書によると

 「川端建設がしたガラ運搬の仕事は住野さんと私の二人で口利きしたものです。
  三協開発として口利きの報酬約480万円を受け取っています。
  口利きだけですから契約書等、作成しておらず、報酬を受け取った際の領収証しか
  ありません。
   口利きをした住野さんには三協開発から報酬として30万円を支払っています。」

 という、およそ常識に反する、ちょっと考えられない記載があります。
  ◆これは、どう考えても仕事の対価ではないと。
                                  ・・・P3

3@金川建設に対してイケダから350万円ほどの追加工事の発注が行われているという
 ことが分かった。そういう請求書がこれです。
  偶然という片付けて良いのかというか、346万7250円という似たような金額
 が請求されていると。

 ・・・川端建設の所を見ましても、川端建設は報告書内では350万円という記載をし
 ていたと思いますけど、とにかく普通の代金くらいしか受け取っていない。
  大林道路もやっぱりその代金しか受け取っていないと。
 ◆その余った何百万円かが、私の試算では恐らく600万が、この三協開発に作業も
 せずに、口利きとして流れたんだと。
                                ・・・・・P4

4@常用単価というのがありまして、大体、ダンプを1日借りますと、
 ・・3万3000円か3万5000円ぐらいやと。
  それと処分の費用、これを合わせて普通にやった場合は、大体1万2〜3000円で
 すかね。・・・

  作成された契約書を見ますと、そういうふつうの単価と言われている1万2、300
 0円とならずに、約1万円を上乗せされた2万3000円というような価格になってい
 ると。
 ◆通常考えられない高額の単価が、当初契約書として作成されて、それに基づいて、
 1200万円がイケダコーポレーションから川端に支払われたと。

 ◆しかもその川端から、うち、恐らく、少なくとも証拠上明らかなだけで、480万
  円恐らくは600万円が三協開発に流れたと。
 ◆こういう関係を見ますと、どうみても不正があるとしか見れない。それは明白であ
  る、
                               ・・・・・P4
5@裁判をやっていきますと、疑惑を裏づけるような事実はいくつか出てきたと。
                               ・・・・・P4

6@(イケダコーポレーションの専務の)山口氏が(裁判証言で)おっしゃった事による
 と、要するに田中氏は初めから調整に入っていた
 ・・・喫茶クローバーという住野さんの家にいきましたと。
 ここで、「一般的な価格はどんなものか」ということを住野氏が山口氏に尋ねた。

 (山口氏)そのときは一般的なものですから、
  「ガラの処分費が1万3000円ぐらいと、それから運搬費がそうですね距離にもよ
  りますけれども大体1万円ぐらいの相場じゃないですか。」
 ということは、話をさせていただきました。
                                ・・・・・P5
  しかし、これは一般的なもので、私のとこは自社で処分するんでしたらそんな値段は
 出しません。

  そして、決まるまでには何回か話しましたけれども、
    「おまえが言った値段やないか」、
 と返事が返ってきました。
  ◆「私のところは、そんな値段ではとてもじゃないがやらすわけにはいかないと。
  予算が合わない」、
 と言ってお断りをしております。

7@(山口氏)その交渉過程等を金川建設の田中さんに報告しました。
 それでその後、金川建設に対して
  ◆「1台1万円ぐらいの差額は出していただけますか、」という話はさせてもらった
 と。
                                ・・・・・P6
8@田中さんから言われたことは、
 ・・◆「差額の1万円はそれじゃ出してやろうじゃないか」という話をしました。
 これが速記録8ページに書いてありますね。

9@この550万円を「差額」というような名目で金川建設に対して請求するという、
 ◆そんな書類がはっきり残っていると。それを出したと。
  出したけれどもこれについては、「そういう点では出せない」ということで1回断ら
 れた。

10@■要は・・・岡田・住野氏が通常イケダでは考えられないような単価で1万円も高い
 値段を要求してきました。断ろうにも断れませんでした。
  そこでイケダが金川に相談したところ、田中氏が「差額の1万を出してやろうじゃな
 いか」と言ったので、その金額で岡田氏に支払った。

  もうこの時点で田中氏は、この件を差配したと。彼の采配でイケダに対して、差額を
 出したると約束したことによって、そのような、極めて高額の通常ではないはずの12
 00万円のお金が行った。

11@◆カワバタ建設に渡り、その後さらに岡田住野に480万以上が渡ったと。このことは少
  なくとも明白だと

12@このあとで田中氏は、「やっぱりその差額は出せない」、というようなことをおっし
  ゃっ たそうです。
 ・・・★イケダコーポレーションに田中氏がだまし討ちをかけたとことになった、あと
 でひっくり返しただけやと。

13@■当初、田中氏は差配してイケダコーポレーションはそれに従った。そういうふうに
  うまくいくはずだったところ、田中氏が土台、ひっくり返してイケダ社が損失を受け
  ました。 ・・・田中氏がそういう差配したという事実は全く消えることがないと
                                ・・・・・P6

14@(山口氏の検察書面)
  平成22年1月上旬頃、私は2次下請業者を使うことで発生する費用を別途、金川
 建設に請求したいと考え、金川建設に対する見積書を作成した。
  ・・・★要するに当初想定していたよりもはるかに多額の費用が必要なりました。
  それを意味しています。

 ◆それでその後、土搬入を含む敷地整備に関する記載があります。
  金川建設はイケダに対し、平成23年3月上旬、土搬入を含む敷地整備を346万
 5000円で発注した。
 
 ◆私は田中らから、「同発注額は二次下請業者を使うことで発生する費用をも含んだも
 ので、その中で必要な費用をやりくりするように」言われていた。
  そういうふうに書かれています。
                                ・・・・・P7
15@■したがって、346万5000円というのは、敷地整備の純粋の価格ではないと。
 2次下請業者を使うことで発生する費用、つまり高額になった差額分をも含んだ趣旨で
 あると。いうふうに田中氏が言ったんだと、
  こういうことが本書に書かれています。

16@◆したがって、全部架空ではないかもしれないけれども、価格の一部において架空で
  あると。つまり本来、実態に相応した価格よりも高いお金を出していると。
 こういう事実はこの記載から明らかなんです。
                                ・・・・・P7

17@岡田、住野氏が、要はそういう高すぎる値段で取ってきて、カワバタさんはやらして
 もらったと。仕事やらしてもらったという感覚やと思います。
  でカワバタさんはあの普通の常識的な値段で仕事をなさって、普通の代金を受け取っ
 ていると。
  大林道路も、普通の値段でしたがってしかるべき値段を受け取っていると。
 ・・・◆しかるべき値段ではない価格を手配した岡田、住野という人物がいて、しかる
 べき値段よりも高いものは全部うちが貰うというふうに持っていったと。
                               ・・・・・P13
 
(戸田発言)
  話の流れ、契約の流れから言うと、住野、岡田らが出張っていって、仕事させやとい
 うので、押し切ったと。そうであれば普通考えるのは、三協開発が、二次下請けに入っ
 て、それで、カワバタ、大林を使うべきというのが普通だと思うんですが、一見、形式
 上逆になってるんですよね。それはなぜでしょう。
  ・・・つまり、三協企画をあんまり目立たせたく無かったのではないか。

18@それは、一つはそうでしょう。というかまあ、簡単に言うと実態ないと思いますか
  ら、そういうお金を受け取る主体とかには、ならないですよね。仕事してないですか  ら。
                               ・・・・・P13
(戸田発言)
  住野らによって、ぼったくりをされた補填として346万円ですか、それを追加工事
 という名目で金を出したということを回したわけですけれども、これは工事の差額で
 は、少なくとも全部が工事の対価とは到底言えないないですよね。

  これについて「実際に追加工事したんだ」、◆その伝票がどうなんだって話は、裁判
 始まってから出されたのではないか。
  裁判自体は逮捕されてから1年半くらいたってやっと始まったんじゃないか。
 です。

19@そうですね。裁判の証人尋問が行われたのが平成23年6月、7月頃ですから、糸さ
 ん逮捕からすると1年数カ月ですね。

(戸田発言)
  とすると、その間に十分に口裏合わせをして、「糸さんのみ有罪、住野・岡田は何の
  問題もない」ということをやろうとする、まあ伝票の偽造も含めて、やるだけの時間は
 十分あったということですね。

20@常識的には、そうですね。
                               ・・・・・P15

21@金川建設の田中さんが主体になって、極めて高すぎる単価での契約をさせたと。
  イケダと岡田・住野とでさせたと。
  高すぎる単価については、うちが補填するからというふうに田中から説明したと、

 そういう前提に組まれた話だと。
  唯一誤算といえば、田中氏が補填できない、後で手のひらを返したことである。
  それが実質的にはその高過ぎる、埋め戻しの工事の約350万円になっていると。
 そういう理解しています。
                               ・・・・・P16

22@基本的に、田中氏の法廷でなさってる証言には、山口氏、イケダ専務の山口氏の証言
 に対比して、いただいたらわかるように、明白な偽証が含まれていますから、そういう
前提で田中氏のおっしゃってることは信用性は、考えていただきたい。
  その点、ちょっと、念のため注意喚起をしておきたいと思います。
                               ・・・・・P26
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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●事実確認の部分についての下水道課の答え。一部にウソ臭い部分もあり!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/25(水) 21:39 -
  
 「※印」の部分が、下水道課からの訂正です。
 「住民からの反対はなかった」などの部分はウソ臭い感じがする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1)昨年8月の大雨被害の後に、市が西隣に南北に走る「府道八尾茨木線」沿い
  の大阪府の下水管に接続する形で旧市営桑才住宅跡地とその北側の住宅地の
  間に東西に走る市の下水管を設置した。

   ※公共下水道の整備時期は、平成22年度です。

2)この接続設置にあたっては、住民は「ここは地面が低いのだから、府の下水
 管に接続すると、府下水管の方から必ず雨水が溢れるようになるから設置する
 な」と主張したが、市も工事業者も、「そんな事は起こり得ない」と全く相手
 にせずに下水管の設置接続を行なった。

3)しかし、9月初旬に雨が降ると、昨年8月の豪雨に較べれば格段に雨量が少
 なく、門真市内でほかでは浸水被害がない程なのに、また当該区域においても
 この程度の雨で被害に遭う事など今までなかったのに、浸水被害に遭ってしまっ
 た。   (その時の写真あり。区域の道路に水が溢れている)

   ※本年8/25だと思われます。

4)これはまさに住民が危惧した通りの事であり、市も住民からの抗議を受けて
 の調査で、府の下水管の処理能力が市の想定したものよりかなり低かった事を
 認めざるを得なかった。
  
5)◆つまり、9月初旬のこの区域での浸水被害は、住民の批判と危惧を無視し
  て机上の計算で良しとした、市の無思慮な工事強行による人災だった。

6)もともと旧市営桑才住宅跡地西側には排水ポンプが設置されていた。
  これは住民が言う所では地域の有志が寄贈したものだった。

   ※市が設置したものであります。

7)しかし市は住民の反対を無視してこの排水ポンプを撤去して、新たな下水管
 の設置接続をしたため、排水ポンプが使える状態にある場合よりも大きな被害
 を住民達にもたらした。

   ※公共下水道設置時、ポンプ撤去時も住民の反対はなかった。

8)しかし市はその反省もせずに、またしても住民の猛反対を押し切って、当該
 区域の東側北方に延ばす形で新たに市の下水管を設置しようとしている。
  その沿線地域はどこも当該区域よりも地面が高いのだから、これと現状の大
 阪府下水管とつながっている当該区域の下水管を接続すれば、当該区域はます
 ます浸水被害に遭いやすくなることは必定である。

9)市は
 A:「府道八尾茨木線」沿いの府の下水管の改善が何年か後に出来れば、問題
   は解決する。
 B:それまでの間は、新たに設置する下水管と当該区域の下水管を接続しない
   から問題は起こらない。
 
 として、住民に新たな下水管設置を了承させようとしている。

 ※A:当該地域の流域下水道の能力を補完する増補幹線が平成29年に供用される予定で
   ある。
    基本的にはそれまで本年度施工予定工事の上流域の整備は困難であると考えてい
   る。
 ※B:それまでの間は、新たに設置する下水管と当該区域の下水管を接続しないため、
   今年度工事の管を貯留施設として利用することで、当該地域の浸水対策となると考
   えている。
 ※C:昨今のゲリラ豪雨等の大雨対策と当該地域特性も考慮して再度、ポンプは設置す
   る。

10)■しかしここには、「府道八尾茨木線」沿いの府の下水管と接続したために
   浸水被害を受けやすくなってしまった現状を改善する事が全く考えられて
   いない!
    市の無思慮によって改悪された状況を放置する事になる。    
  ◆改善対策は「排水ポンプを再び設置して大雨時に古川に排水出来るように
   する」以外には無いはずなのに、それを全くやろうとしない!

  ▲「新たに設置する下水管と当該区域の下水管を接続しない」という「対策」
   を単なる口約束に留めようとしており、「念書で約束する」事をしようと
   しない、誤魔化し姿勢である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 なお、「※市が設置したものであります。」について詳しく問い質すと、
 「寄贈を受けたという記録はない」と言うが、「市予算で設置した事を示す記録は
 分からない」と言う。
  「市予算で設置した」のならば、予算書や市の支払い記録がありそうなものだが。
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▲9/24に送ったもっと詳しい東田町下水道問題の質問メモ
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/25(水) 21:26 -
  
 都市建設部へ:
 一般質問:件名3:無思慮な下水管接続で東田町で水害を発生させた責任と
      再発防止策について

の質問準備メモ1を送信します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 東田町の旧市営桑才住宅跡地とその北側の住宅地は、その隣接地域と較べて地
面が低く、大雨時に浸水被害が発生する区域である。
 そこの住民から以下のような訴えが私の所に寄せられた。

1)昨年8月の大雨被害の後に、市が西隣に南北に走る「府道八尾茨木線」沿い
  の大阪府の下水管に接続する形で旧市営桑才住宅跡地とその北側の住宅地の
  間に東西に走る市の下水管を設置した。

2)この接続設置にあたっては、住民は「ここは地面が低いのだから、府の下水
 管に接続すると、府下水管の方から必ず雨水が溢れるようになるから設置する
 な」と主張したが、市も工事業者も、「そんな事は起こり得ない」と全く相手
 にせずに下水管の設置接続を行なった。

3)しかし、9月初旬に雨が降ると、昨年8月の豪雨に較べれば格段に雨量が少
 なく、門真市内でほかでは浸水被害がない程なのに、また当該区域においても
 この程度の雨で被害に遭う事など今までなかったのに、浸水被害に遭ってしまっ
 た。
   (その時の写真あり。区域の道路に水が溢れている)

4)これはまさに住民が危惧した通りの事であり、市も住民からの抗議を受けて
 の調査で、府の下水管の処理能力が市の想定したものよりかなり低かった事を
 認めざるを得なかった。
  
5)◆つまり、9月初旬のこの区域での浸水被害は、住民の批判と危惧を無視し
  て机上の計算で良しとした、市の無思慮な工事強行による人災だった。

6)もともと旧市営桑才住宅跡地西側には排水ポンプが設置されていた。
  これは住民が言う所では地域の有志が寄贈したものだった。
  
7)しかし市は住民の反対を無視してこの排水ポンプを撤去して、新たな下水管
 の設置接続をしたため、排水ポンプが使える状態にある場合よりも大きな被害
 を住民達にもたらした。

8)しかし市はその反省もせずに、またしても住民の猛反対を押し切って、当該
 区域の東側北方に延ばす形で新たに市の下水管を設置しようとしている。
  その沿線地域はどこも当該区域よりも地面が高いのだから、これと現状の大
 阪府下水管とつながっている当該区域の下水管を接続すれば、当該区域はます
 ます浸水被害に遭いやすくなることは必定である。

9)市は
 A:「府道八尾茨木線」沿いの府の下水管の改善が何年か後に出来れば、問題
   は解決する。
 B:それまでの間は、新たに設置する下水管と当該区域の下水管を接続しない
   から問題は起こらない。

 として、住民に新たな下水管設置を了承させようとしている。

10)■しかしここには、「府道八尾茨木線」沿いの府の下水管と接続したために
   浸水被害を受けやすくなってしまった現状を改善する事が全く考えられて
   いない!
    市の無思慮によって改悪された状況を放置する事になる。
    
  ◆改善対策は「排水ポンプを再び設置して大雨時に古川に排水出来るように
   する」以外には無いはずなのに、それを全くやろうとしない!

  ▲「新たに設置する下水管と当該区域の下水管を接続しない」という「対策」
   を単なる口約束に留めようとしており、「念書で約束する」事をしようと
   しない、誤魔化し姿勢である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1:以上の指摘について、年月、事実経過など詳しく説明せよ。
  指摘で事実誤認がある言うのであれば、その根拠を明示して指摘せよ。


Q2:今現在の状態自体が、門真市の無思慮が引き起こした人災である事を認め
  よ。
   もしもそうではない、「今年9月初旬の大雨と当該区域の異例の浸水被害
  とは何の因果関係も無い」と言うのであれば、その根拠を述べよ。

   市の無思慮な下水管設置接続工事が原因でないとしたら、いったい何が原
  因だと言うのか?!


Q3:現状を至急に改善するには、「排水ポンプを再び設置して大雨時に古川に
  排水出来るようにする」以外には無いはずだが、それ以外の手があるのか?
   排水ポンプを廃棄して事態を悪化させた者が、責任を持って排水ポンプを
  回復させるのが当然ではないか?


Q4:「絶対逆流はしない」と断言したのに逆流したのだから、「府の下水管の
  改善が完了すればもう逆流はしない」と市が言っても、「それは全然信用で
  きない」と思うのが、だれでも当然ではないか?

   「絶対に大丈夫だ」と言って、またしてもたいしたこと無い雨で浸水被害
  がこの区域にだけ起こったら、断言した市の職員と市はどう責任を取るのか?
  

Q4:排水ポンプの再設置にはおよそいくらの費用がかかるのか?


Q5:市の所有地である旧市営桑才住宅跡地は、これを売却して地域開発に活用
  しようと思って、今まで多額の経費をかけてきた。
   市営住宅の解体と整地作業から始まって、跡地の維持管理費用、有害物質
  の調査や除去の費用等々、今までいくらの経費をかけてきたのか?
   また最低どれくらい以上で売却しようと考えているのか?  


Q7:もしも「旧市営桑才住宅跡地とその北側の住宅地のみが地面が低く、特別
  に浸水彼我を受けやすい状態になって何の改善もされていない」事が周知さ
  れてしまえば、せっかく市が多額の経費をかけていても、売れなくなってし
  まうのは明らかではないか?

   売れたとしても、そこだけ基礎を高く盛り土する工事費用の相殺を求めら
  れたり、またそこだけ基礎を高くして北側住民に一層被害を与えて区域内で
  の対立を作ったりするなど、新たに深刻な損害を生み出してしまうのでない
  か?
 
   たかだか2千万円かそこらのポンプ設置費用をケチったために、こういう
  トラブルが起こって市にもっと多額の損失を与えるとしたら、そういう事は
  許されるのか?


Q8:予備費でも新たな補正予算でも、何でも使って、遅くとも今年中には排水
  ポンプを設置して、事態を改善させるべきと思うが、どうか?


Q9:「新たに設置する下水管と当該区域の下水管を接続しない」という「対策」
  条件にして区域住民に新たな下水管の設置の了承を求めるのであれば、「事
  態が抜本的に改善さる確かな保障がが出来るまでは、当該区域の下水管を接
  続しない」、という念書を住民に対して出すべきだが、どうか?

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戸田一般質問へ:◆9/25下水道課の山口課長の「すり替え話法」にブチ切れし協議拒否
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/25(水) 21:03 -
  
 一般質問第3項目の下水道問題について、

  件名3:無思慮な下水管接続で東田町で水害を発生させた責任と再発防止策について
   要旨:住民の危惧を無視した民設排水ポンプ撤去と下水管工事で桑才住宅跡地北側
      で水害を発生させた事実と反省について。
     ・排水ポンプ設置なくして再発防止も地域発展もない事について 

の答弁すり合わせの件で、9/24夕方協議の上で当初の質問案をかなり簡略化して夜送っ
ていたのに、「都市建設部・公共下水道課」の山口課長は、簡単な答弁案を作り上げるの夜6時半までかかった上に、それが質問文と全然噛み合わない「すり替え話法」の答弁になっていた。
 しかし戸田が抗議指摘しても、全然筋の通らない話を繰り返し、問題の現実に即して戸田が「下水管の接続」と言っているのに、あくまで一般的な業務用語の「下水管の整備」という言葉にあえて言い変えてしまうという「抵抗」まで続けるので、戸田はこれでは話にならないと憤激して、協議をうち切った。

 戸田に相談を寄こした地域住民母子は、長年の市との対応から都市建設部職員の事を「平気でウソをつき、ただしい道理を示しても受け止めない」と強く批判していた。
 戸田は、何か「ボタンの掛け違い」とか「誤解」、住民側の「被害者意識や思い込み」
などがあるのかもしれないと慎重な態度を取ってきたが、山口課長らの戸田への対応を見ると、どうも住民の批判が正しいのではないかと思えてきた。

 戸田が「市が答えやすいように問題を絞って簡略化した質問メモ」とは、以下のものである。
   ↓↓↓

Q1:東田町の旧市営桑才住宅跡地とその北側の住宅地は、その隣接地域と較べ
  て地面が低く、大雨時に浸水被害が発生する区域である。
 そこの住民から、市が西隣に南北に走る「府道八尾茨木線」沿いの大阪府の下
 水管に接続する形で旧市営桑才住宅跡地とその北側の住宅地の間に東西に走る
 市の下水管を設置したために水害が酷くなった、との訴えが私に寄せられた。

 「ここは地面が低いのだから、府の下水管に接続すると、府下水管の方から必
 ず雨水が溢れるようになるから設置するな」という住民の反対を無視して、そ
 の上にこの区域にあった排水ポンプを撤去して、新たな下水管の設置接続をし
 たため、排水ポンプが使える状態にある場合よりも大きな被害を住民達にもた
 らした、という事である。

  少なくとも、排水ポンプを残していれば、こういう被害は防げたか、大幅に
 軽減出来たはずではないか?
  接続先の府の下水管は実際問題として、市が接続時に想定していたような能
 力を持っていたのか?改善が必要な事が後に判明したのではないか?
  

Q2:市は今般さらに、住民の猛反対を押し切って、当該区域の東側北方に延ば
 す形で新たに市の下水管を設置しようとしている。
  これと現状の大阪府下水管とつながっている当該区域の下水管を接続すれば、
 当該区域はますます浸水被害に遭いやすくなることは必定である。
  
  現状を至急に改善するには、「下水管接続を新たには行なわず」、「排水ポ
 ンプを再び設置して大雨時に古川に排水出来るようにする」以外には無いはず
 だが、それ以外の手があるのか?
  排水ポンプを廃棄して事態を悪化させた者が、責任を持って排水ポンプを
 回復させるのが当然ではないか?
  

Q3:排水ポンプの再設置にはおよそいくらの費用がかかるのか?
  予備費でも新たな補正予算でも、何でも使って、遅くとも今年中には排水
 ポンプを設置して、事態を改善させるべきと思うが、どうか? 
  設置が来年回しになってまた水害が起こった場合、明白な人災として訴訟的
 に市が非常に不利になるのは明白ではないか?
  

Q4:市の所有地である旧市営桑才住宅跡地は、これを売却して地域開発に活用
  しようと思って、今まで多額の経費をかけてきた。
   市営住宅の解体と整地作業から始まって、跡地の維持管理費用、有害物質
  の調査や除去の費用等々、今までいくらの経費をかけてきたのか?
   また最低どれくらい以上で売却しようと考えているのか?  


Q5:もしも「旧市営桑才住宅跡地とその北側の住宅地のみが地面が低く、特別
  に浸水彼我を受けやすい状態になって何の改善もされていない」事が周知さ
  れてしまえば、せっかく市が多額の経費をかけていても、売れなくなってし
  まうのは明らかではないか?

   売れたとしても、そこだけ基礎を高く盛り土する工事費用の相殺を求めら
  れたり、またそこだけ基礎を高くして北側住民に一層被害を与えて区域内で
  の対立を作ったりするなど、新たに深刻な損害を生み出してしまうのでない
  か?
   ポンプ設置費用をケチって、こういうトラブルが起こって市にもっと多額
  の損失を与えるとしたら、そういう事は許されるのか?


Q6:「公共下水道課」では住民の苦情や要求をその都度ちゃんと記録して共有
  継承する事に欠けていたと思えてならないが、どうか?
   改善する必要は無いと考えているのか?

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★9/24文教委:終了が4時半!戸田も吉水議員も熱弁!最後は吉水議員の条例違反の件
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/25(水) 9:27 -
  
 定刻の10時ぴったりに開会し、終わったのが4:26。 かなりヘトヘトになった。
 午前中は「公立2幼稚園廃止議案」が焦点。
 見慣れない傍聴者が4人ほどいるなと思ったら、あとで分かったが、この人達は「公立幼稚園廃止の補填措置としての、公立幼稚園の通園バスに断固反対!」というとんでもない冷血エゴ要求を出している「私立幼稚園協議会」所属の、私立幼稚園経営者の人達だった。

 この「私立幼稚園協議会」が議員達にも陳情をしていたようで(戸田の所には来ていないが)、この人らに「いいところを見せよう」とするかのように、「門真市民クラブ」の田伏幹夫議員は「公立2園廃止には十分に論議をしましたよね」という方向のヨイショ質問をするし、緑風クラブの吉水議員にいたっては「公立幼稚園は民業圧迫だ」とか「経費がかかるから通園バスは問題だ」とまで質問をする始末。

 戸田は「利益当事者の私立幼稚園経営者入った審議会そのものが不正で、その答申も不正だ」として廃止断固反対をぶった上に、私立幼稚園協議会による「通園バス断固反対論」を「自分らは通園バスで客寄せしておきながら、公立に対しては『親が通園させるのが子育ての基本だ』として反対する不道徳さと冷血さ」徹底的に糾弾し、こんな事に加わる人物は「有識者として扱うべきでない」とも主張した。

 また、公立幼稚園の定員割れが「市の自自演」である事を暴露し、今後は申し込み時期を私立と同時にする(今まではわざと1ヶ月遅れにして私立優遇)事を念押しした。

◆この議案は戸田と今日の亀井議員が公立幼稚園廃止反対の立場から、吉水議員は橋は賛
 成だが通園バス反対の立場から、それぞれ反対したため、賛否同数となって(賛成が公
 明党岡本議員と平岡議員、門真市民クラブ田伏議員の3人)、文教委員長である自民党
 の中道議員の賛成によって「4対3」で可決された。(非常に珍しい例)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 午後から補正予算議案審議で、質疑の後全員賛成で可決。
 その後、「理事者報告」で川口先生提訴事件で市が最高裁でも勝訴した報告。戸田が若干の質疑と問題指摘。

 そして1:36から「所管事項質問」で、田伏議員、吉水議員、亀井議員、戸田の順に
質問に立ったが、白熱したのが吉水議員の「はすはな中学建設で基礎工事の前半の写真が
大幅に無い」問題の追及だった。
 吉水議員の追及を聞いていると、たしかに教委の答弁はおかしいし、「写真の不存在」は非常に作為的なものを感じざるを得ない。
 
 この質問が1:44頃始まり、解決が付かず、2:08に一端休憩して文教委員の全員協議会で今後の進め方を協議。
 これが3:08まで続いたが、従来とは全く違ってみんなが柔軟に意見を出し合うものだったし、吉水議員の写真問題説明もさらに詳しく聞いた。

 不動産会社の社長でありマンション建設も手がけてきた中道委員長は、「自分の知見からしても今ある写真だけで問題ない」という意見だったが、「文教委員会の総意」として、
  1)吉水議員が指摘した写真の問題に関して、どのような調査や協議が行なわれたか
    についての時系列での事実経過の詳細な報告書
  2)問題とされた写真の存否について、文書にて業者に求めた結果についての報告書
 この2点を速やかに中道委員長に提出する事  

を教育委員会に要求することになった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 こうして「写真問題質問」は終えることにして、3:15に委員会再開。
 
 亀井議員質問の後、戸田質問4項目は3:49〜4:25まで。
 戸田の4項目質問は以下の通り。

第1項目:差別罵声暴力勢力(ヘイトスピーチ勢力)を横行させないための施設管理者へ
    の研修について
 1)これまでの議会答弁の確認
 2)教委としては、各種施設の管理者や職員(民間団体も含む)に対して、どのような
   研修を、いつ、どのように実施してきたか?
     (こういう研修を実施する事は議会答弁で約束されているが)
   ・議会答弁の内容を資料配布したか?
   ・どのような映像資料を使ったか?
   ・誰が講師を務めたか?
  
 3)研修をやった時の受講者の反応や意見はどのようなものであったか?
   ザイトク集団の存在を知らなかった人が多かったのではないか?
   映像を見た感想としてはどのようなものがあったか?

 4)毎年定例的に行って行くべきと思うが、どうか?
   今後の内容充実についてはどう考えるか?
  
第2項目:ヘイトスピーチ行動の青少年への拡大とそれへの対策について

 1)吹田市中学生の例、「鶴橋大虐殺が必要だ」と鶴橋駅まで叫んだ女子中学生の例、
   門真市の大学生もザイトク集団に加わっている事等々、知っているか?

 2)門真市の小中学生がヘイトスピーチ行動に参加している事が判明した場合、真剣な
   人権指導をしないといえないはずだが、どのように行うのか?

 3)学校現場や家庭への連絡等で、ヘイトスピーチ問題の存在やその危険性をどのよう
   に伝えているか?
    人権教育としてどのように指導していくか?

第3項目:「『裸足のゲン』排撃騒動」について

 1)門真市では島根県松江市のようなああいう閲覧制限措置を取る事など起こらない、
  と考えるか?
 2)これは実際には在特会などが参加しているが、こういう背景事実を教委は認識して
  いるか?
   また、これら極少数の右翼クレーマーの攻撃によって教育行政が左右された松江市
  の例をどのように捉えているか?

 3)市内の学校全体に係わる執拗なクレームがあった場合は、議員にもその実状を報告
  するべきではないか?

 4)戦前に思想善導機関として機能した図書館の歴史を反省し、戦後に制定された「図
  書館の自由に関する宣言」について

 5)松江市の例は、この「図書館の自由に関する宣言」について教育委員も教委も、図
  書館職員も無知で遵守する姿勢に欠けていたから起こったとも言えるが、どう考える
  か? 門真市の図書館の場合は大丈夫だと言えるか?

 6)今度は「新しい教科書を作る会」を主軸に、右翼勢力が陣容を立て直して、はるか
  に大きなレベルで新たに「『はだしのゲン』排撃運動」を起こしてきている事を知っ
  ているか?

質問項目4:体協の問題について

 1)教委から9/19(木)に出してもらった「門真市ソフトボール連盟の2013年度役員名
  簿」には、「会長」として吉水丈晴という人の名前と住所が書かれている!
   これが吉水丈晴議員の事ならば、「門真市議員政治倫理条例」に違反するはずだ。

 2)吉水議員自身からは全く報告されずに伏せられていたのではないか?
   教委はそれをいつ知ったのか?
 3)体協も「ソフトボール連盟」も、市の助成団体としてあるまじき行為ではないか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 吉水議員がはすなは中工事問題で果敢な追及をした事は高く評価するが、それとは別問題として、こういう鉄面皮な条例違反をやっている事は断じて許せない事だ。

◆「この問題は、これ以上は文教常任委員会であれこれ言うべき事ではなく、議長に預け
 る事にする」、という締めくくりをして緊迫の戸田質問を終えた。 

 そして閉会の北村副市長挨拶を経て、4:26に閉会した。

 クタクタになって控え室に引き上げた後に、本会議一般質問の「第2項目」(人権政策課)と「第3項目」(公共下水道課)の協議を担当部署と行なった。

 一番重大な金川建設問題=「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」についての「第1項目」(総務部等)については、戸田の側の質問準備が出来ていないため翌9/25回しにした。
・・・・・・って、その9/25(水)朝になってもまだ出来てない!これから取りかからないといけない!
 大丈夫か??!

 総務部等の答弁担当の職員には大変申し訳ないが・・・もともと余りに憤激すべき事が膨大にあるためでもあり、8月に行なった「緊急質問」各種と、今回の糸さん、弁護士聴取の内容が基本になりますので、そこらへんを整理しておいてもらいた。ゴメン。
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☆9/20法廷:「見てくれ立派で中味はバカ」を晒した宮井、圧倒的不利に!次回は10/25
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/24(火) 8:54 -
  
 9月議会対応であれこれあって、報告が遅れてしまったが、「ザイトク宮井追い込み裁判」の初回、9/20法廷の報告をする。

1:まず、この裁判は「傍聴整理券の抽選発行」をする裁判だった。整理券発行は高裁玄
 関前で10:30〜45。そして抽選が行なわれて傍聴者が決まる。
  戸田はこうなる事を念していて、うっかり「10:30に408号法廷前廊下への結集」
 を呼びかけるというミスをしていた。申し訳ない。

2:戸田は9:50頃に地裁所民事第24部1係Aに行き、
 9/20準備書面(1)」と「文書送付嘱託の申立書」(略式裁判の時の記録文書を証拠と
 して請求するもの)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7348;id=01#7348
 を提出しようとした。
  この時に書記官に「法廷で提出して下さい」と言われると同時に、傍聴整理券の事も
 伝えられた。
  しまった、と思ったが、対応策として自分はずっと408法廷前廊下に居続けて、抽選
 を知らずに直接法廷前に来る支援者に抽選の事を知らせる事にした。

3:10時過ぎ、書記官が法廷前にやって来て、「裁判官が見たい、との事なので書面を今
 下さい」と言われ、2つの書面を渡した。
  裁判官がこの裁判に強い関心を持っているように感じた。悪くない。

4:10:47頃、法廷職員に言われて戸田が一人で入室し、原告赤に座る。
  10:50頃から傍聴者も入室する。その人数は11時の開廷過ぎには19人に増えゆっ
    たりめに座って満席状態。30席くらいかと思っていたのは間違いだったようだ。
     傍聴者はみな戸田の支援者のように見えたが、実際は3〜4人がザイトクだっ
    た。その事は在特に詳しい戸田支援傍聴者達は知っていたが、戸田はザイトク連
    中の顔を一部「有名人」以外は全然覚えていない。
 
5:ザイトク宮井将(まさる)は10:50頃に入室して戸田と向かい合わせの被告席に座
 った。
  見て驚いたのは、2010年当時のチンピラにいちゃん然とした姿とは全然違っていた
 事。これでは街中で遭遇しても宮井将とは(戸田には)全然分からない。
  今の宮井は「恰幅のいい社会人」という感じで、ガッシリした体格に半袖ワイシャツ
 とネクタイとオシャレメガネ。
  人相は「あやしい不動産屋の社長」という感じで、丸坊主頭とアゴ下にだけ集中させ
 て伸ばした黒いアゴヒゲが「普通の社会人ではない」事を匂わせている。
  それに芸能人っぽいオシャレメガネをかけて「結構つぶらな瞳」を見せている。

  その宮井は開廷するまでの間、本日受け取った戸田の書面をえらく熱心に読んでい
 た。 
  戸田はずっと宮井の様子を見ていたが、宮井あまり戸田を見ない。時々戸田と顔を合
 わせても、感情を表に現さずにじっとしている。
  いつもは「コラ、戸田ぁ!」と罵声を浴びせる輩なのに、今日は裁判官の前で猫をか
 ぶっているのだろうか?

6:★戸田は開廷前や開廷直後の時間に、都合4回ほど
   「宮井クン、検察調書の時のように、『戸田さんには申し訳ないと思ってます。弁
   償を考えてます』と言ってごらんよ」
 と優しく諭してあげたり、
   「宮井クンは何をして収入を得ているの?」
 と聞いてあげたりしたが、宮井にとってこれは触れたくない話のようで、全く答えるそ
 ぶりもせず、ただただ聞こえていないように振る舞っていたのがおかしかった。

7:11;00裁判官が入室し開廷。40代に見えるシャキッとした感じの男性だった。
  (名前を控えるのを忘れていたので、それはあとで報道していく)
  11:06ほどまでかけて、原告・被告双方に提出書面や提出証拠について確認を取っ
 た。(これで双方が「陳述した」ことになった)

  法廷はピーンという緊張感が張りつめている。
  傍聴者達が「固唾をのんで裁判の進行を見つめている」という感じ。

8:11:06過ぎに裁判官が戸田に「被告に蹴られたことはありますか?」と質問。
  戸田は「蹴られてはいない。蹴ったのは別の人物です」と回答。
   宮井にも質問をして「原告の眼鏡を奪った事は認めますか」と質問し、宮井が「認
  めます」と答えた。

  この前後に、戸田が訴えへの補足として
   ・訴状の中の「請求の原因」部分の項目番号が一部間違っていた事を訂正
   ・訴状の中の「請求の原因」部分で項目分けしているのは、それぞれが独立して
    「請求の原因」としてあるという意味ではなく、「被告が眼鏡を奪って謝罪も弁
     済もしない」という事柄を時系列や物事の性質によって分類して分かり易くし
     たものに過ぎない、とした。
     (これは宮井の「答弁書」が「○○は請求の原因たり得ない」と詭弁反論して
      いる事への反撃)
 を述べた。

9:裁判官が「ほかに何か?」と言ったので、戸田が
   ◆被告は「眼鏡を奪ったがそれは自分の使用や利得のためではない」、「だから窃
    盗ではない」というような主張をしているが、「戸田から奪った事を仲間内に自
    慢して賞賛される」、という利益を得ている事、実際にそれを示している動画も
    ある、ちょうど馬鹿な高校生が万引きして自慢するような心理だ、
  と指摘した。
   (宮井は発言無し)

10:このあたりだったか、もう少し前だったか、
 ◆裁判官が宮井に対して、「眼鏡を奪った事は認めるか?原告が主張するような事が検
  察調書に書いてあるか?」と質問した!
   そして宮井は(奪った事を)「認めます」、(検察調書で「戸田さんに誤りたい、
  弁償したい」と書いてある事を)「そうです」と全て認めた!

11:■裁判官が戸田が申し立てた「宮井の略式裁判の記録を取り寄せて調べる事」につい
 て、「文書送付嘱託については、裁判所で判断する」、と言い渡した!

  ※これはつまり、宮井本人も検察調書についての戸田主張を認めているから「略式裁
   判記録を取り寄せるまでもない、取り寄せる必要はない」、と裁判官が内心判断し
   たという事だと思う。
    ・・・・戸田主張が正しいと認められるのだから、これ自体は悪くない。

12:続いて裁判官は、「一応、『被告の反論』という事でもう一度だけ機会を設け、それ
 で結審したい。それでいいですか?」、と言った。
   つまり、次回法廷で結審し、次々回は判決になるという事だ!

  双方「それでいいです」と言ったので、すぐに日程調整に入り、
 ◆次回法廷は、10/25(金)、午前11時〜408号法廷で、 と決まった。
  そして宮井の反論文書提出の期限が10/15(火)まで、と通告された。

13:宮井の反論文書提出について、宮井は「持ち帰って考える。もし反論が無ければ、無
 い、と連絡します。連絡は電話でもいいですか?」と発言。
  裁判官は「電話でもいいですよ」と優しく対応。

  どうも宮井は「戸田に押されっ放しはシャクだから反論したい!」と思いつつも、
 「どうやっても裁判に勝てそうにないし、また反論書作るのも面倒臭いな」と葛藤して
 いる感じだ。
  そりゃそうだろ!お前の勝手な言い分が通るはずないのだから!

14:(11:25頃?)このように戸田圧勝の雰囲気で裁判の進行が全て終わってから、宮井
 が挙手して「一言いいですか?」、裁判官が「じゃあ、どうぞ」

  宮井が「裁判には直接関係無いことですが、」と切り出したので、戸田がすかさず
 「裁判に関係ない事なら言うべきじゃないだろ!」と制したが、裁判官がまあまあ、と
 いう感じで宮井に発言を続けさせた。

  一体何を言うのか?と法廷内の全ての人間が注目している中で、宮井が言ったのは、
 何と「小学生並の告げ口」だった!

 ■「恰幅のいい、怪しいアゴヒゲにネクタイを締めた社会人」姿の宮井から出てきたの
  は、
   「原告はHPで『裁判終了後に裁判所内か近所で総括集会をする』って書いてるん
   です。裁判所内で集会をする事は違法な行為なので、裁判所からそれをはっきりと
   禁止して下さい」  
  という趣旨の言葉だった!

  こんな立派な体格をした男が何とチンケな事を言うのだろう!!
   あまりのチンケ発言に法定内のザイトク以外の人間はみなずっこける思いだったろ
  う。
   
  ◆「見てくれ立派で中味はバカ」という事を、裁判の最後に満天下に晒してくれた
   眼鏡ドロボーの宮井将(まさる)クンであった!

15:こうして宮井の告げ口発言を最後に閉廷した裁判だったが、閉廷後に皆が退室にかか
 っている時に、戸田はまた宮井に
   「宮井クン、検察調書の時のように、『戸田さんには申し訳ないと思ってます。弁
   償を考えてます』と言ってごらんよ」
 とか
   「宮井クンは何をして収入を得ているの?」
 と聞き、宮井沈黙していたのだが、

  ここで立ち上がっていた傍聴者の中の黒ぶち眼鏡の若い学生風の男が突然、
   「裁判に関係ないこと言ったらあかんやろ!」と血相を変えて戸田を怒鳴りつけ  た。
  戸田は「裁判はもう終わってるんや、お前は誰や!アホな事言うな!」、と怒鳴り返
 したが、これが傍聴に入っていた3〜4人のザイトクの一人だった。

   この眼鏡男の怒鳴りのおかげで、戸田は初めて、傍聴席にザイトクも入いっていた
  事を知る事が出来たし、ザイトクの新たな顔を覚える事が出来た。
   それにしてもこの眼鏡のあんちゃん、「目が逝ってしまってる」感じだった。
   裁判が終わった後の場で「裁判に関係ないこと言ったらあかんやろ!」と怒るとい
  うのも、頭の悪さ全開だ。

   もしかして「敬愛する宮井さん」が目の前で戸田におちょくられまくっても反論も
  出来ないでいる事に線がブチ切れてしまったのか?

16:★★以上、戸田圧勝の「宮井追い込み裁判」だった!
  戸田支援で傍聴に駆けつけてくれたみなさんには、本当に感謝します。
  ありがとうございました。
  今回は戸田の連絡遅れと連帯側の闘争都合で連帯労組からの傍聴が間に合わず、その
 他運動団体の方でも都合がつかなったりして、支援傍聴は純粋な個々人による傍聴のみ
 になったが、それで10数人の傍聴(+傍聴券抽選ハズレで帰った人)があったのは大
 変に嬉しい事です。

 ◆次回法廷:10/25(金)11時〜408号法廷 にも大結集を!
 
  この裁判にザイトクが何人か「おとなしく傍聴に来る」事もはっきりした。
  敗北必至の宮井とザイトク連中を嗤いのめしてやるため、「裁判見物傍聴」を大々的
 に呼びかける!
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-92-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲19議員の質問内容はここ。本会議は9/24と9/30の2日開催必至、戸田は2日め切望
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/23(月) 6:16 -
  
 19議員の質問内容は市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
のここにある。時間がないのでとりあえずそのアドレスだけ紹介しておく。ぜひ読んで欲しい。  ↓↓↓
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/gikai60-2503.pdf

 昨年9月議会の17議員質問の時は、1日めを「委員会での議案審議結果報告」・「賛否討論と採決」・「9人の一般質問」までとし、2日めに「残り8人の一般質問」・「意見書への質疑討論と採決」を行なった。

 だから19人の一般質問がある今回も間違いなく9/27(金)と9/30(月)の2回にわたる本会議となる。
 14番めの質問となる戸田は、一般質問が9/30(月)に回される事は間違いなく、またそれを切望している。
 
 というのは、そうならないと、9/27本会議の朝までに、いくつかの議案への賛否討論と秒刻みの一般質問原稿の両方を完成させないといけなくなってしまうからだ。
 9/30本会議での一般質問となれば、9/27本会議前は議案への賛否討論の原稿だけを完成させておけばよくなる。
 
 戸田の場合、「いくつかの議案への賛否討論」、「20分をフルに使う一般質問の秒刻み原稿」、「複数の意見書への質疑や賛否討論」の3種類を作るので作業がかなり大変だ。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-96-43.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆史上最高、19人もの議員が一般質問通告!(動画効果?)14番めの戸田の内容はこれ
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/23(月) 5:55 -
  
 9/19(木)は「午後4時に一般質問通告提出の締め切り」になる日だった。
 戸田が10:45頃に提出した時点で既に13人が提出していて、最終的にはなんと門真市議会史上最高の19人もの提出になった!
 これには戸田もびっくり!

 これまでの最高は2011年9月議会と2012年6月議会の「17人」だった。
  (議長以外の議員21人中の17人だから、「質問議員率」は80.98%)

 ※議員数が28人だった時代(〜2007年3月まで)の最高記録は03年12月議会の14
  人(質問者率51.9%)だった。
   戸田が当選する1999年以前は4〜5人前後だった。(!)
         http://www.hige-toda.com/_mado06/gikaisitumon.htm

 それが今回は、議長以外の議員21人中の19人だから、「質問議員率」は90.47%!
 一般質問をしないのは緑風クラブの今田議員と五味議員の2人だけ!
 これ、たぶんこの9月議会から本会議の動画を市議会HPで公表(生報道ではなく撮影から約10日後の記録報道だが)される事の効果もあると思うが、それはとてもよい効果だと思う。

 19人もの議員からの様々な答弁を作らねばならない市当局としては、とりわけ実際に議員とすり合わせ協議しながら答弁原稿を作る課長や課長補佐級の職員達にとっては大変な作業だが、それはまあ「天命」と思って諦めて下さい。

 ちなみに戸田が出した質問通告は以下の通り。(これは「議会だより」掲載用に短く書いてある。いつもは職員配布用の「詳細版」も作るのだが、今回は時間が取れなくてそれを作れなかった)
   ↓↓↓
 【戸田の一般質問通告】

件名1:中央小撤去工事で反社会的契約や虚偽回答をした不良企業=金川建設を不当に免
    罪した市の行為について

 要旨・追及議員に秘密裏に金川建設のみの事情聴取で、同社の言い分丸飲みで反社会的
    要求受け入れを容認し、重要書類を審査会に出さず、拙速不当に決着させた事に
    ついて。
   ・事情聴取も「審査会」も録音無し、重要文書の庁内検討無し、議員説明で隠蔽
    等々の懈怠や職務基準違反の処分について
   ・金川建設に厳格な処分を科すべきことについて
  
件名2:ヘイトスピーチ勢力に公共施設を使わせないための担当者研修と人権政策課の
   責務について

 要旨・反社会的なヘイトスピーチ勢力に公共施設を使わせないための施設管理担当者へ
    の研修の実施状況について
   ・住民の人権と尊厳に関わる事柄については人権政策課が主軸となって情報収集・
    研修・啓発をすべきことについて

件名3:無思慮な下水管接続で東田町で水害を発生させた責任と再発防止策について
 
 要旨・住民の危惧を無視した民設排水ポンプ撤去と下水管工事で桑才住宅跡地北側で水
    害を発生させた事実と反省について。
   ・排水ポンプ設置なくして再発防止も地域発展もない事について 
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参考:
★門真史上最多!17人もの議員が本会議一般質問を通告!これは大変良い事だ。
  市は大変   戸田 - 11/9/20(火) 8:25 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6717#6717
 喜ぶべき新記録が達成された。
 9/16(金)午後4時締め切りの「本会議一般質問通告」で、何と17人もの議員が質問通告を出したのだ!
 議長以外の議員21人中の17人だから、「質問議員率」は80.98%!
 人数としても比率としても、門真市議会史上最多の新記録である。
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☆9/18の一般質問通告締め切りまでに史上最高タイ記録の17人が通告!戸田は9番め
   戸田 - 12/10/2(火) 22:12 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7442#7442
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-96-43.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★これが大本の商工会議所の不正な政治利用・公私混同をズバリ批判した土山議員質問!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/23(月) 0:46 -
  
 以下に自民党・土山議員の所管事項質問&答弁の原稿を全文紹介する。
 民生常任委員会ではこの原稿の通りに発言されている。

 府議の名前こそ挙げていないものの、これは園部市長側近議員たる「自民党会派3人」
が旧東市長派勢力の行政への食い込みを精算一層する意図を持って、大本郁夫会頭と維新の宮本一孝との癒着関係を処断し、ほかにも大本会頭の公私混同の例を挙げて批判するもので、市当局全体がようやくそれに踏み切ったという反映である。

 「維新の会・宮本一孝粉砕!」を進める戸田としては、これは「行政の健全化」という意味においても非常に望ましい動きである。
   ↓↓↓
  【 土山議員の所管事項質問:商工会議所の公平性について 】

Q1.本年6月議会の一般質問の中で佐藤議員から
    守口門真商工会議所の会頭が守口市と門真市で併せて4人の大阪府議会議員がお
    られる中で、公的団体の立場にありながら、その中の1人だけの後援会会長をす
    ることが公正・公平さを欠いているため、団体の自浄作用が働くことを切に希望
    する
  といった内容の発言があり、この発言に対して市としての見解が問われました。

   そして、更に佐藤議員より「見直しを促すためにもきちんとこのやりとりを伝えて
  欲しい」旨発言がありましたが、商工会議所へ伝えましたか?

A1.本年6月議会でいただいた具体的なご意見やそれにお答えした市の考えを商工会
  議所へ伝えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2.市から商工会議所に伝えたということですが、このやりとりを理解していただけ
  れば、商工会議所の会頭が特定の大阪府議会議員の後援会会長をしていることに対し
  て団体の自浄作用が働くものであると考えます。
   その後の商工会議所の動きや認識はどうですか?
   また、そのことについての報告を受けていますか?

A2.市といたしまして商工会議所の動きや認識については、把握できていません。
  また、そのことについて商工会議所からの報告も受けていません。
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Q3.報告を受けていないということでありますが、商工会議所の会頭が特定の大阪府
  議会議員の後援会会長になり、政治資金集めのパーティーの案内状を出していまし
た。
   商工会議所に「マル経融資」の申込みをする立場の会員としたら、無言の圧力を感
  じると思います。
   そのことについて、市としてどのようなお考えですか?

A3:商工会議所は、商工会議所法第4条において、特定の政党のために利用してはなら
  ないことを規定されております。
   これは常に政治的中立の立場をもって地区内における商工業の総合的な改善発達を
  図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的としていると捉えておりま  す。

   一方、会頭が特定の政党等の候補者の後援会会長等役員になることにつきまして
  は、個人の政治活動の自由もありますが、議員発言のような状況については、立場
  上、両市市民や当該団体の運営に誤解を与えやすい状態であると考えております。

   こうした状況はできれば解消されることが好ましいと考えておりますが、市として
  強制できるものではなく個人として、団体として自らが厳しく律し、適正な運営をさ
  れるべきものと考えております。
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Q4.市として、適正な運営をされるべきものと考えているとのことですが、現実は、
  議会でとりあげられた問題点に対して会頭をはじめ役員の方々が何らの行動を取られ
  ないことは、公正・公平であるべき商工会議所の運営が、その機能を失っているとし
  か思えませんがどのように思われますか?

A4.仮に公正・公平であるべき商工会議所の運営がその機能を失っているとすれば、
  公益性の高い団体として正常な状態にあるとは言えないと考えております。
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Q5.商工会議所の運営が民主的に公正・公平に運営されない恐れがあるなら、市民の
  血税を補助金として執行することは停止することも考えないといけないと思います
  が、どのように考えておられますか?

A5.仮に、商工会議所の運営が民主的に公正・公平に運営されない状態であるならば、
  助成金の執行停止も視野に入れ、検討する必要があると考えております。

※土山:
  いま、質問をやりとりさせていただきましたが、商工会議所は先ほど述べさせていた
 だいた通り、「マル経融資」(小規模事業者経営改善資金)の申込を受付け、審査のう
 え日本政策金融公庫へ推薦できる機関です。

  商工業者にとって、お金のやりくりは、その会社の動脈であります。
  その辺の重要性を考えると、その会頭におかれては、公平・公正であり、又、公私混
 同があってはならないわけです。
  最近、商工会議所が盛んに交流されている琴浦町は大本会頭のご出身です。
  これは琴浦町長町がホームページで記載されております。

  今、門真では貸し工場の看板にあふれ、シャッターだらけの商店街で苦しむ中で、
 門真の商工業の活性化のために、個人のゆかりの地をとの交流がなぜ、あえて必要なの
 か、私は大変理解に苦しみます。
  やはり、商工会議所が運営上の機能を失っていると感じざるを得ません。
  門真市には公金を支出する側の責務として、毅然とした態度を持っていただくよう要
 望します。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-151.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇9/19民生委:豊北議員:イルミネ事業批判、土山議員:商工会議所大本会長にメス!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/23(月) 0:22 -
  
 この日戸田は「一般質問通告」の作成が朝10時半までかかってしまい、(この日が提出締め切り)、民生常任委員会の傍聴で入室したのが10:52になってしまった。
 委員会室では緑風クラブの五味議員が「議案第49号:一般会計補正予算」について質疑してるところでいた。

 (従って、9/17本会議上程時に戸田が『原発事故放射能問題についての言及が無いのは問題だ』として疑問提起した「議案第42号 門真市環境基本条例の制定について」は、どのような質疑や追及がされたのかは分かりません。時間から推測して、残念ながらあっさり全員賛成になったように思えますが・・・)

 その後、共産党の井上議員と豊北議員が質疑。
 特に豊北議員が毎年古川橋駅ロータリーで実施されていたイルミネーションを市制50周年ということで、ルミエールホールまで拡大する「市制50周年イルミネーション事業」(1097万7千円)を批判追及したのが注目されました。

 これは「ラブリータウン古川橋」という地元団体と市が共催するものですが、質疑で明らかになったのが、大金を投じるのに来訪者数の計測などその経費効果を具体的に計測しようともせず、地元団体が1社からの見積もりだけで決めた経費金額をそのまま認める、という、市の要綱にも反するような「地元団体言いなり」の大盤振る舞い。
 あまりにズサンだと思わざるを得ない。
 
 これではいかんと思ったのだろう、与党の自民党・土山議員や公明党の高橋議員が、事業効果や市の「思い」を高く評価する発言をして、市当局に声援を送った。
 採決では共産党の2議員のみ反対で賛成多数で可決されたが、共産党の批判は正しいと思った。

 議案審議後の「所管事項質問」では、公明党の内海議員、高橋議員、共産党の井上議員、豊北議員、最後に自民党の土山議員が質問に立ったが、最後の土山議員の質問は「守口門真商工会議所の大本会頭が特定の府議(=維新の宮本一孝府議のこと!)の後援会長をやるなど、公益団体としてあるまじき事をしている」事の批判をして、改まらないならば補助金停止にすべき」という、鋭く衝撃的なものだった!

 東市長時代からの大本郁夫氏・商工会議所と行政当局の長年の癒着関係をこの際断ち切らせる、という歴史的な判断を市当局に明言させるための画期的な質問だった。
 その趣旨には戸田も大賛成なので、非常に共鳴して、土山議員から質問と答弁をメールで送信してもらったので、それを次の投稿で紹介する。
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 9/19民生常任委員会に関する共産党の福田議員ブログ記事は以下の通り。
   ↓↓↓
◎イルミネーション事業に1100万円は問題!  2013年09月19日 (木)
  http://hidehiko1962.blog31.fc2.com/blog-entry-739.html

 今日は民生常任委員会が開かれ、傍聴しました。
 付託された議案は以下の6件
議案第42号 門真市環境基本条例の制定について
議案第45号 門真市保健福祉センター条例の一部改正について
議案第46号 門真市高齢者ふれあいセンター条例の一部改正について
議案第47号 門真市国民健康保険条例及び門真市後期高齢者医療に関する条例の一部改
       正について
議案第49号 平成25年度門真市一般会計補正予算(第4号)中、所管事項
議案第50号 平成25年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

 党議員団から出席した井上まり子議員、豊北ゆう子議員が反対した議案は一般会計補正予算、市制50周年イルミネーション事業1097万7千円です。

 これまで古川橋駅ロータリーで実施されていたイルミネーションを市制50周年ということで、ルミエールホールまで拡大しようというものですが、その拡大分約1100万円を「交付金」との名目で全て門真市の税金で賄おうというものです。

 質疑で事業効果や見積もりなど不透明さが明らかとなり、税金の使い方として問題点が浮き彫りとなりました。

 残る委員会審査は24日の文教常任委員会、亀井あつし議員がしっかりチェックします!
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-86-163.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△共産党の福田議員ブログ記事の紹介:(ちょっとあっさりですがキチンと当日投稿)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/22(日) 23:36 -
  
 「その日のうちにちゃんと投稿報告する」事で定評のある福田議員ブログ
    http://hidehiko1962.blog31.fc2.com/
の記事を紹介しておきます。
   ↓↓↓
◎多くの問題点明らかに!総務建設常任委員会 2013年09月18日 (水)
  http://hidehiko1962.blog31.fc2.com/blog-entry-738.html

 今日は総務建設常任委員会が開かれ、委員として出席しました。
 付託された議案は以下の6件
議案第38号 門真市立五月田小学校大規模改修工事(第1期)請負契約の締結について
議案第39号 公共下水道島頭第2管渠築造工事請負契約の締結について
議案第40号 公共下水道北島管渠築造工事(5)請負契約の締結について
議案第44号 門真市税条例の一部改正について
議案第49号 平成25年度門真市一般会計補正予算(第4号)中、所管事項
議案第51号 平成25年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)

 議案第39号、40号、49号、51号については、全会一致で可決すべきものと決定しました。

 議案第38号については、入札で落札した業者が、旧中央小学校解体工事にかかる「警告」を受けた金川建設がであることから、入札参加について「自粛」を求めるべきだったのではないかについて問題提起、新に関係者から行ったヒアリング以降の推移を見ることを述べ賛成、緑風クラブの今田議員は問題点を指摘し反対し採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 議案第44号については、延滞金の利率引き下げなど、いくつか改善点はあるものの、金融所得課税の一体化によって多くの金融資産を持つ資産家や富裕層への優遇策が拡大されることから反対しましたが、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 議案審査の後は、所管事項についての質問を大倉基文議員(緑風クラブ)、春田清子議員(公明党)、今田哲哉議員(緑風クラブ)、佐藤親太議員(自民党)と私の5人が行いました。

 私は軽自動車税の減免制度の拡充、市養護老人ホーム跡地が売却の方針で住民説明が行われている問題点、幸福町・垣内町・中町まちづくり協議会の運営の問題点等について質しましたが、多くの問題点が明らかになりました。

 まちづくり協議会の問題点については、27日の一般質問で引き続き質していくことにしています。
 
 明日は民生常任委員会。
 井上まり子議員、豊北ゆう子議員が出席し、問題点をしっかりチェックします!
引用なし
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◇門真市民の片山さん、様々な事についての勇気ある実名での公表に感謝します
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/22(日) 7:59 -
  
 片山さん、病気のことや生活保護の事など様々な実状を実名で公表された事に敬意を表します。
 そして片山さんが実際に門真市に住んでいる市民である事をはっきりさせた事によって、掲示板を見ている門真の市民も、職員や議員も、片山さんが訴えている問題を非常にリアルな問題として受け止め、考えるようになると思います。

 ネットは本来はこのような「社会権力無き当事者」の訴えを社会に広めていくのに役立つものと考えられましたが、少なくとも日本の現状ではネットウヨに典型的なように、ゲスな個人攻撃や個人情報晒し、差別罵倒の横行によって、ネットで実名を出して語る事が非常に躊躇される状況になってしまいました。
 そうした中で片山さんが難病のことも、生活保護を受けている立場からの疑問提起も、
様々な「個人の実状」をリアルに公表された事は、大変意義ある事です。

 片山さんと会ってしゃべるというのは、一般的には片山さんの体調が良い時に限られる
わけですが、そうした時に片山さんを見ると、一見、「何の不健康も感じられない、ちょっと小太りな、明朗活発によくしゃべる青年」(離婚歴ある40代ですが)のように見受けられます。
 だから片山さんの線維筋痛症の実状を知らない人は(一般人の99.9%は知らない!)、もし片山さんが生活保護受給者だと知ったら、「いい体格をした若いにいちゃんが不正受給してる」、と思ってしまうでしょう。

 また片山さんが(実際には病気の苦しさに必至に堪えながらなんですが)、難病救済の活動をしたり役所に抗議をしたりするのを見て、「生活保護を受けてる身で図々しい事をしてる」と考えてしまう人も多いでしょう。
 一般的日本人のメンタリティとして、「生活保護を受けてる者はお上の配慮を感謝して、一切文句を言わず社会的行動もせず、ひたすらおとなしくしていろ」、と考えてしまうのです。

 そういう悪しき社会風潮に中で、片山さんはあえて実名と個人生活をネットさらけ出して訴えています。
 また片山さん自身、突然に線維筋痛症を発病するまでは、そういう「一般的日本人」の一員でした。
 原発の問題も難病の問題も、その他諸々の社会問題に関心を持たず生活してきた「普通の人」でした。

 そういう人だったからこそ、片山さんの「気づき」と「社会的発言」には大きな意味があると思います。
 ちゃんとした対応を取ってくれない「役所の人間達」も、片山さん達が必至に訴え続けている事に関心や理解を進めない一般市民や議員達についても、「発病する以前の自分の写し絵」として感じてながら、しかしぜひ分かって欲しいと願って訴えているはずです。

 今後ともぜひよろしくお願いします。
 戸田だけでなく、共産党議員にも公明党議員にも、その他の会派の議員にも、片山さんの訴えに耳を傾けて考えてみようとする事が広まっている事を感じます。

 なお、自動車の所有使用の事についてですが、「右1kg 左7kg」という握力の状態では、障害者用アシスト装置がある車であっても、様々な事態の発生に対して自分や他人の
安全に対して大丈夫だろうか、という不安を感じます。

 「車の所有使用」については、「論点整理」をかなりしっかりやる必要があると思います。それには以下の諸点において、正当でなければいけないでしょう。

 1)本当にタクシー使用よりも安上がりなのか?
   一般には「近所の用件でちょこちょこ使うのあれば、タクシーの方が安くつく」、
   という事が定説になっています。

  ・片山さんが今から新たに「車の所有使用」(リースや友人からの借りも含む)した
   場合の車両代・年間維持費(保険・車検・修理見込み・燃料・駐車場等々)はいく
   らと見込んでいるか?  タクシー使用の場合の費用はどうか?

 2)自分で車を運転して危険や病状悪化はないか?
    自分の体に対して、他人に対して

◆総じて、行政や医療に対して片山さんが抱いている不満点のどれも、すぐに解決出来る
 ものではないでしょう。
  それぞにおいて、まずは「文書化して論点整理」をして、相手側の「改善すべき
 点」、「間違っている点」、「解釈を変えるべき点」などを明らかにし、こちらが当た
 っていく優先順位も整理しいく必要があると思います。
  そういう「建て直し」が時間的にも必要だと感じます。

 片山さんにしてみれば、「ある日突然に」、わけの分からない・解決不能で極めて辛い
難病に見舞われてしまったわけで、「なんで自分がこんな目に遭わないといけないのか」、と嘆き、天を恨む日々であろうと思います。
 しかし、片山さんの「痛み」を全く体験していない者として、こういう事を言うのは非
常に恐縮ではありますが、線維筋痛症になってしまった事を「何かの天命」だと受け止め
て、この病気の実状と患者境遇の改善を世に訴えていくしかないのではないか、と思います。
 (片山さん自身も、そのような人生観に少し進んで行っているように思います。)
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生活保護法について
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 なかやましげる E-MAIL  - 13/9/21(土) 2:21 -
  
大阪の中山と申します。
生家保護についてお尋ねなので、私の経験を少しご報告します。
生保について専門的な知識もなく、支援運動の経験もないので非常に私的ですが、参考になればと思います。
生保の申請に神戸市、柏原市、大阪市のある区と3回同行したことがあります。
いずれも個人的な知り合いの同行でした。この10年くらいの間ですが、生保受給が珍しくない時代になったと実感しました。
まず、申請に病気の診断を条件にあげられたと書かれていますが、生活保護法は申請に一切の条件を設けず、すべて受理すると厳格に書かれています。申請の窓口ではいわゆる「調査」と称する「指導」が行われ、自主的に申請を取り下げるように「指導」されます。これは本来違法な行為です。担当の職員もまったく「違法」だとは自覚しておらず、そのように上司から指導されています。
大阪市でも組合活動が活発で「反戦派」の拠点と言われたある区での経験ですが、健康診断を受けなければ申請を受理しないと言われました。私の知人は当時50代で土建で鍛えた体で見るからに「健康そう」な男性です。その担当者は頑としてその条件を譲りません。電話で生保支援の知り合いに事細かく聞いて、ほぼ午前中かかり申請を受理させました。「常識」では、健康診断くらいしょうがないと思いがちです。私もそう思いましたが、支援の知り合いは絶対に妥協してはいけないと言いました。その区ではそういうことがまかり通り、常態化しているので、本来の姿に戻す必要がありました。
その担当者は同じ職場の知り合いから聞くと、支部の元婦人部長で、長年組合の役員をしていた人物でした。今はないようですが、福祉の担当職員から聞いたことですが、大阪市では「3回は突き返せ」ということが現場では暗黙の了解となっていたそうです。
柏原の例はバイクの所有が問題となりました。50代の男性、精神障碍者で、幸い障害等級がさがり、そのために障害年金が半分になり、その不足分を生保の生活扶助費で賄おうとなりました。同行もすんなり認められ(上記の区では同行が認められるまでに1時間はかかりましたが)、申請はすぐに受理されたのですが、通院に使うバイクを処分するように言われました。全国の例では乗用車も通院や通勤に使うのであれば認められており(年齢や体調も加味されるようですが)、バイクは大阪や神戸では申請すればほぼ無条件で認められています。そのことを説明しても柏原では前例がないの一点張りで、結局処分し、電車通院することになりました。その後、柏原でも生保世帯でバイク通院が認められたので、この時のやり取りは無駄にはなりませんでしたが。
それと持ち家のことですが、生活保護法には処分を申請の条件にはしていません。
ただ稼働能力の活用(つまり就職活動の意思の有無)や処分可能な財産の処分が書かれています。収入がなければ、若い、健康な人でも、持ち家や山林があっても、新築の家屋やマンションなら別ですが、すぐに売れない中古の家や売れない山林があっても生保が受給できます。本省の通達では、かなり具体的に実例をあげて、現場で混乱が生じないように懇切丁寧に書かれているようです。そういう問答集もあるようです。
生活保護法は日本では珍しく、よくできた法律のようです。一切の条件を設けず、ただ収入がないという一点(処分可能な財産がないことが条件ですが)で適用されるのです。

以上、思いつくままに書いてみました。ご参考になればと思います。
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生活保護で疑問などについて
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 片山 E-MAILWEB  - 13/9/20(金) 13:29 -
  
生活保護で疑問などについて
1.生活保護の申請について
申請前に条件を聞きに行ったとき、紙切れ一枚わたされ、詳しい説明を要望してもしてくれませんでした。
詳しい説明を要望しましたが、書いてある通りしか言ってもらえませんでした。
いい加減な対応しかしてもらえませんでした。
家の問題では、後からうらなくてもよかったそうです。うつ病があるので精神的にも現在もつらいです。
線維筋痛症の病気での、車か電動車いすなどの問題も未だに解決していません。
治療方法について、整骨院が行けないと理由を言われ、結局マッサージチェアのローン、マッサージチェアが使用できなくなると、整骨院への通院の許可がおりるのはおかしいのではないですか。

2.家について
ローンがなく売却しても安い物件は、売却せずにそのまま住めると門真市の高橋議員(公明党)や他の人に聞きました。もう後の祭りですが、そんな話はしてくれませんでした。
どちらが正しいのですか。住めたなら何故説明がなかったのですか。

3.ローンについて
弁護士やネットなどで聞いたり調べたりしたら、生活保護受給者はローンを組むのは違法だそうです。
何故、寝屋川市生活保護課では承認したのかがわかりません。
結局、整骨院が問題で行かせてもらえず仕方なしにマッサージチェアをローン購入しました。
使用することができなくなって整骨院に行かせてくれました。
マッサージチェアをローン購入する意味がなかったのではないのですか。生活が苦しいのにいまだに
ローンを支払っています。違法と知っていて購入を認めたのかが理解できません。
責任問題になるのではないですか。この問題で、生活保護の停止になってしまうのではないですか。
門真市の生活保護課の岡本さんはちゃんと教えてくれました。

4.車について
 車の運転は違法なのですか。
 寝屋川市に住んでいた時、一度の運転で、生活保護の停止か引越しになりました。
 電動車いすやシルバーカー(セニアカー)等の支給などがあれば、車に乗らなかった。
 何の対策も、一方的な回答だけで話し合いを何回も要望しても対応してもらえません
 でした。
 仕方なしの行動なのに。
 ずっといつ運転するか見張っておきながら、対応がひどすぎる。
 友達の車の駐車についても、寝屋川市では了解しておきながら、後から了解して
 いないといい、担当者が対応せず、上司がかばいごまかそうとしているのは何故。
 やり方が汚い。
 結局、電動車いすやシルバーカー(セニアカー)等の支給などは無理なのですか。
 車の利用も無理なのですか。

5.線維筋痛症について
 この病気は、ある大学病院の医師は治らないといわれています。
 200万人いると言われていますが、実際仕事もできず困っているのは5万人ぐらいと
 いわれています。
 その内私を含め5万人が薬も効かず苦しんでいるので助けてほしいです。
 その他の人は、薬が効いているか、薬なしでも生活ができています。
 線維筋痛症友の会の会員数は、2013年7月10日現在、1453人です。
 大阪府は75人です。

6.線維筋痛症が悪化
 公共交通機関や徒歩での移動で病気が悪化しています。
 その為にも、車が無理なら、電動車いすやシルバーカー(セニアカー)等の支給を
 お願いしました。
 何故、対策をしてもらえないのですか。


7.寝屋川市から門真市の引継ぎについて
 門真市の生活保護課で対応してくれたのが西川さんとサブで女性の方でした。
 西川さんは、車の運転のことばかり嫌味を言われました。
 書類も、私は手がうまく動かず、記入するのに苦労していたら、女性の方が代筆を
 言ってくれましたが西川さんは自筆と言われた。なぜ代筆はダメなのですか。
 記入項目が多すぎる。
 寝屋川市から門真市の引継ぎの書類一式がほしいです。
 寝屋川市の生活保護課の書類一式がほしいです。
 寝屋川市の生活保護課は自分たちの都合悪いことは記載していないと感じました。
 生活保護課の対応が悪かった為、信用できないし、泣き寝入りしているのかつくづく
 思ってしまいます。
 生活保護課にいろいろ要望などを言うと、ブラックリストに載るようになるのですか。
 受給者はおとなしくしておけっていうことなのでしょうか。
引用なし
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生活保護について
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 片山 E-MAILWEB  - 13/9/20(金) 13:23 -
  
生活保護について
私は生活保護を受けるのがプライド的に嫌で仕方がありませんでしたが、線維筋痛症になってから収入がなくなりました。私の場合は、精神の方で障害年金をもらっていましたが、それだけでは生活ができませんでしたので、貯金の食いつぶしでした。
2009年に発症し、2010年に病名が判明、2011年に生活が苦しくなり、寝屋川市の生活保護を尋ね条件を聞きました。家・車・生命保険・貴金属などの処分し、お金が無くなってから来て下さいと言われました。家・車・生命保険の処分をしました。
それから、生活保護を受けるようになりした。
受けるにあたり、線維筋痛症やうつ病の診断がいるらしく、うつ病の診断はしてくれる病院はあったのですが、線維筋痛症について診断してくれる病院でのトラブルがありました。生活保護課が指定した病院に問い合わせをしたら、診れないという回答があり、報告。また別の病院に行くよう支持、その時、生活保護課の担当者の上司が直接行ったら話をしていると人を見下すように言われ、実際病院に行くと診断できないと言われ、それが原因で、生活保護課との関係がギクシャクしました。
線維筋痛症の原因で、人ごみや、気温・湿度、公共交通機関の暖房なとが、私の身体にもの凄く負担をかけるので、車の使用を当初から希望していました。車が無理なら、電動車いすやシルバーカー(セニアカー)等の支給をお願いしましたが、理由も言わずにできないとしか言われませんでした。握力がないため自転車にも乗れません。
住んでいた家は、築年数が40年ぐらいだったので、早期売却では希望価格では売れず、賃貸物件として不動産やの知人に足元をみられ売ることになりました。
売った家を借りることができたのでそのまま住んでいました。軽自動車が一台停めるスペースがあったので、友達が置かしてほしいと言われ、私は了承し、生活保護課の担当者も了承していました。私の友達も生活保護課の担当者に確認し、了解をもらっていました。
絶えず、車が無理なら、電動車いすやシルバーカー(セニアカー)等の支給をお願いしてました。しかし、決まった回答しかもらえませんでした。
生活保護では、整骨院の通院が認められないと言われ、それでは、マッサージチェアの支給は出来ないといわれローンで購入することになりました。ローンをすることにより、生活保護課の書面の承認がほしいと要望しましたが、書面はもらえず黙認となりました。数ヶ月使用していましたが、線維筋痛症からの過敏症が出てマッサージチェアがしようできなくなり、生活保護課の担当者に相談したら、整骨院に行く許可がおりました。

よく同じ車が近所にとまっていることに気づきました。
そんなある日(確か2月だったと思います)、どうしても振込みに行かなければならなかって、体調の問題で歩いていくことができず、友達の車を借りて振り込みに行き、帰宅すると、近所に停車していた車から人がおりてきて、片山さんですね。生活保護課ですって言われ、生活保護課に連れて行かれ、車をのっていたので、生活保護を停止するか、門真市に引き継ぎをするから、親の近所に引越しするかどうするか決めろって言われました。
また、車の運転をしているのは、すれ違って見つけたといいはりました。友達の車を置いておくのも承認していないといいはり、僕が友達に電話し、生活保護課の担当者に電話を代わってっていってもでず、上司がかばっていました。友達も怒り、生活保護課の担当者に連絡しようとしても、電話にも出ない、生活保護課に行っても、上司がかばい続けました。
親とも相談した結果、仕方なく引越しの方を選択しました。散々探しましたが、親の近所で物件が見つからず、生活保護課の担当者に希望する物件がないと報告すると、生活保護課の担当者の上司から3月末までに引越しないと、停止する事が条件となりました。何とか不動産屋さんが、大家さんと交渉してくれ、一軒だけ見つかった物件が今住んでところです。
このようなことがあり、門真市で生活保護をうけさせてもらっている今日です。
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線維筋痛症になって
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 片山 E-MAILWEB  - 13/9/20(金) 13:19 -
  
線維筋痛症になって
2009年2月16日に起床した時、体が痛く、動くことさえままにならない状態になりました。トイレに行きたくても、体が動きませんでした。会社に出勤したくても出来ず、とりあえず、欠勤しました。一体自分の体に何がおこっているのかがわかりませんでした。
その当時、寝屋川市に借金して買った中古の一軒家に住んでいました。
当時は、うつ病と糖尿病があり、2008年までは、通院しながら自営業をしていました。
自営業と言っても、体調のいい時に仕事をしている状態で、自分のペースで仕事をしていましたが、知り合いの社長さんが、跡継ぎがいないからやらないかって言われ、また、今まで仕事を続けながらでいいからという条件で2009年からそこの会社で働きだしました。糖尿病の数値はよくなっていきました。

糖尿病でお世話になっていたこまつクリニック(小松病院)の整形外科で、検査をいろいろしてもらいましたが原因不明というか異常なしです。
そこで別の病院に行ったりしたら、こまつクリニックの糖尿病の医師と整形外科の医師にさじをなげられ、「よそで診て貰い」って言われ、受診拒否されました。
会社は、直ぐに辞めてくれと言われ、辞表を書かされ、実質のクビになりました。
もうその時、人生先が真っ暗になりました。もちろん、仕事ができない状態になり、なかよかった友達が僕の前から去っていきました。

それから、1年ぐらいドクターショッピンです。いろんな病院に行きました。いくら、検査の資料を持っていっても同じ検査ばかりされました。お金に羽がはえているかのようにどんどん出ていきました。診察券もたまっていっても何も病名がでませんでした。

右手は、握力もなくグーにするのも辛い状態で手の甲や指先が痛く痺れもあります。雑巾も絞れません。両足は足の付け根あたりから指先が痛く痺れもあり、歩き辛いしふらつきもある為、杖なしでは歩行が困難です。当然、自転車にも乗れません。以前は車を運転し移動していましたので、今から考えると比べものにならないぐらい悪化しています。

毎日の生活にも苦労しており、こわばりがあるとまともに歩けないです。また、トイレやイスなどに座ったり立ったりするのも困っており、借りている物件では対応ができない状態です。トイレや風呂などに手すりをつけてもらうことができません。
生活保護を受けていると車の運転はダメらしいです。公共交通機関の利用しかダメらしいです。その為、無理して歩くので、膝や足全体に負担がかかりO脚になるし、余計体に負担がかかってます。

働けず貯金・家・車などの処分し、障害年金をもらい、2年ほど生活保護を受けずに生活をしていましたが、財産も底をつき、生活保護を受けています。

確かその当時付き合っていた彼女が行岡病院に行ってみたらと言ってくれて、行岡病院に行きました。何回か精神科に通院し、確かリウマチ科で線維筋痛症と診断されました。
その後、うつ病を診てもらっている精神科の病院で診てもらう指示が出ました。
現在は、寝屋川市の木下クリニック(精神科)で、薬をもらっております。
しかし、年々痛みが増しているようで、ずっと不眠で突然の激痛やこわばりがあります。風呂に入るのも辛いし、入浴後の痛みが辛いです。シャワーを浴びていても同じです。入浴すると頭がぼーっとしたり、首筋が痛みというか何ともいえないつらさがでる為、それからは、週2〜3回シャワーをしています。
温度変化と湿度に弱い体質になってます。
木下クリニックの先生は、痛みは我慢と言われますが、限界です。
天満にある森本クリニック(ペインクリニック)で週一回神経ブロック注射をうってもらっていますが、毎日が辛くて仕方がありません。
2013年5月、萱島生野病院の整形外科で、何とか身体障害者手帳をもらえないか調べてもらいましたが無理でした。その時、握力測定したのですが、右1kg 左7kgでした。
2013年6月、大和田駅近くの整形外科で、何とか身体障害者手帳をもらえないかとお願いしましたが無理でした。
2013年7月から、前野整形外科クリニックに通院しています。何とか身体障害者手帳をもらえないかとお願いしましたが無理でした。しかし、線維筋痛症の病気については知られなかったですが、治療はしてくれることになりました。そのおかげで膝はマシになりました。


精神面では、親や病気に対して解らないといいながら支えてくれる友達のおかげで何とか生きています。この病気で、女性のアナウンサーが自殺をしている病気です。
僕は、うつ病と線維筋痛症などの病気で働けていません。
働きたくても、その職がありません。ハローワークにも相談しました。
しかし、このままでは嫌だと思い、休憩しながらでも何かできないだろうかと考えています。
そこでまずは、線維筋痛症友の会のボランティア活動です。
そこで、どうしたら難病指定・身体障害者認定・自立支援医療にしてもらえるかです。
生活保護課の岡本さん、障害福祉課の伊藤さん、ヘルパーさんの事業所のトップの人、facebook、Twitterなどいろいろ相談したり、記載したりしてます。
線維筋痛症友の会の関西支部の代表の方と相談して、今エクセルを使い、興味を持って頂いた各党の各議員さんの名簿といか一覧表を作成しています。それが完成したら、法律をかえてもらい、難病指定と身体障害者認定と自立支援医療にチカラを入れていこうとしています。友の会の関西支部では、まず自立支援医療制度が利用できるように動いて行くということになりました。個人で動く今回の場合、友の会の資料は自由に使っていいことになっています。誰かが動かないと社会はよくならないですよね。僕の第一歩です。そんな仲間も探しています。

あらゆるところに相談の電話もしましたが、たらい回し状態です。
生活保護の一時扶助で、身体障害者手帳が取れなくても同等なら、治療のためなら補装具などが支給されるらしいことを知ったので、ケースワーカーに相談しましたが曖昧な回答ではっきりしたことを言ってもらえませんでした。
つくづく何のために生きているのだろうと思ってしまいます。
線維筋痛症は難病指定されておらず、治らないといわれる医師もおられます。

一体どうしていけばいいのでしょうか。
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戸田さんありがとうございます。
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 片山 E-MAILWEB  - 13/9/20(金) 13:17 -
  
今回、戸田さんのおかげで、門真市と話し合う機会が持てて、非常にうれしいです。
以前、寝屋川市で住んでいた時、何度お願いしても実現しませんでした。

今回の件について線維筋痛症友の会という患者会の関西支部の支部長に報告しましたら、非常に喜んでおられました。患者会としても、なんども各党の国会議員さんにお願いしたり、厚生労働省にお願いをしています。厚生労働省の担当者はすぐに代わってしまい引き継ぎがきちんとされてなくイチからの説明になるといわれていました。患者会の代表の方も患者の一人であり、病気と戦いながら頑張っています。私も微力ながら、線維筋痛症および他の難病指定されていない難病に対して、「チカラ」になれるよう努力していきますので、ご協力お願いします。

今回、門真市共産党議員団が、この9月議会に「門真市議会として線維筋痛症問題改善を政府等に求める意見書」(案)を出して全議員に賛同を求める、という喜ばしい動きも出てきました。
京都市なども意見書を提出していると友の会の関西支部長に聞きました。
意見書を提出したことにより、京都難病連とチカラを合わせ、いろいろと難病相談会や、イベントをして、難病に対しての対策をいろいろとする結果となり、少しでも難病患者に優しい市になるよう努力しているそうです。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/k-nanren/

門真市もそんな市になってほしいですね。
引用なし
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◆9/18総務建設委:今田議員が金川建設契約に反対!所管Qで中央小工事を90分も追及
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 10:25 -
  
 戸田が遅れて傍聴した時には既に金川建設の3億円受注契約=五月田小大規模改修工事
議案の審議・可決が終わっていたが、後で聞いたところでは、緑風クラブの今田議員のみがこれに反対したとのこと。
 共産党は「若干の批判と問題指摘をしての賛成」だった。

 議案の審議は11:21に終了。
 「理事者報告」が若干あった後、「所管事項質問」に。

◎緑風クラブの大倉議員:11:24〜11:32
   ・防災訓練に自衛隊を参加させるべき、との質問

◎公明党の春田議員:11:32〜11:46
   ・浸水対策、土嚢ステーションなどについて
   ・サイクルラックの効果と今後の拡大について
      いっそ市直営にしては、という提起には共鳴する。

◎共産党の福田議員:11:46〜12:07
   ・軽自動車税の減免制度の拡充、
   ・市養護老人ホーム跡地が売却の方針で住民説明が行われている問題点、
   ◆幸福町・垣内町・中町まちづくり協議会の運営の問題点等

 ※特に「まちづくり協議会」と市との関わりの不自然さ、デタラメさについての具体事
   実を挙げた追及は良かった。戸田も勉強になった。
   ただ、遠慮して「開発会社」とぼやかさずに「光亜興産」とはっきり会社名を挙げ
   ればもっといいのに、と思う。

★緑風クラブの今田議員:1:00〜2:30
   ★「中央小撤去工事での疑惑」と「市の審査会決定による疑惑握り潰しについて、
    じっくり厳しく追及した。
     市の対応の不自然さ、不当さが改めて浮かび上がった。

  与党議員として「異例の長時間質問」だったが、みな「固唾をのんで注目する」
  感じで、傍聴者(糸さんを含めて4人)や傍聴議員も含めて場内がピーンと張りつめ
  て緊張する感じだった。

  ★特に、「大林道路」が廃棄物運搬で違法な過積載を重ねた事を議会で初めて暴露
   して市の責任を追及したことや、
  ★戸田がこれまで議会で「住野とZ」としてきた反社会的下請強要の輩を、「住野と
   岡田」とはっきりと実名を挙げ、「岡田は事件当時、池田組を3年前に除籍になっ
   いたと辞任していた男だ」と指摘した事は注目される。

    まさに白眉の追及だったが、この議会追及の様子は、戸田が今後「音声動画」で
   公表していくので期待していて欲しい。

◎自民党の佐藤議員:2:30〜2:34
   ・北打越公園や四宮公園の管理や利用関係について
   ◆特に吉水議員が影響を持っている北打越公園の地元団体が市と昔に「覚え書き」
    を交わして優先使用の特権を持っている事をじんわり批判し、「その覚え書きは
    もはや無効だ」と市に答弁させる事に意義をおいた質問だった。

   これは旧東市長勢力ー緑風クラブー宮本一孝府議ー体育協会の支配力を削ぐ、とい
  う流れの中に位置づけられるだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲2公立幼稚園廃止を進めた長澤委員の再任には断固反対!・・・共産党はなぜか賛成!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:45 -
  
 教育委員長として2公立幼稚園廃止を進めた長澤教育委員の継続再任の人事提案(議会承認人事案件)について、戸田は「市民からの反対の声に耳を傾けずに2公立幼稚園廃止を進めた事への抗議として反対する」事を「反対討論」で述べて反対しました。
 (長澤氏は2001年から教育委員会委員、2010年からは教育委員会委員長)

 当然共産党も反対すると思ってました。
 ただ、例によって「反対理由を言わずに黙って反対する」だろうから、それへの痛烈な
批判を盛り込んだ「反対討論」に盛り込んでおきました。

 ところが!
 何と共産党は長澤教育委員会の継続再任に「賛成」したのです!

 何回か前の議会で別の教育委員の継続再任提案には(理由は述べずだが)反対したのに、長澤委員にはなぜ賛成なのか、さっぱり分かりません。

 ともかくこれで、共産党議員は「2公立幼稚園廃止を進めた人だけれども長澤教育委員長には好意を持っている」事が判明しました。

 「2公立幼稚園廃止反対!」と運動し、教育委員会の冷たい態度に怒ってきた保護者や市民達はこれをどう思うでしょうか???
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇原発放射能問題抜きの環境基本条例っておかしいでしょ、という戸田の質疑と答弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:30 -
  
 環境基本条例議案への質疑と答弁の原稿メモを紹介します。
 ほぼこの通りに発言されました。
 ただし、議会では「一括質疑・一括答弁」なので、実際には「Q」を全ておけた後に「A」が発言されます。
  ↓↓↓
Q1:2011年の福島原発爆発破損事件以降、有害物質による環境汚染、人間生活
  破壊について、原発等による「放射性物質の排出」の危険と重大さが明白と
  なった。
   門真市は若狭湾原発から80余キロしか離れておらず、重大事故が起これば
  琵琶湖から来る生活用水がたちまち放射能汚染され、生活不可能地帯になっ
  てしまう。
   そして原発重大事故を引き起こす大規模地震や津波の可能性が現実問題と
  して予測されている状況にある。

   そのような明白な危険性があるにも拘わらず、この条例の文言の中に「放
  射性物質による被曝や汚染」という言葉がひとつもないのは、全く理解しが
  たい無神経さだ。

   条例の文言に「放射性物質による被曝や汚染」という言葉を入れない方が
  よいと考える理由や入れたらまずい理由があるのか?

   そういう言葉を必ず入れるべきだが、どうか?

  門真市は「市域や住民に対する放射性物質による被曝や汚染を許さない!」
   「有害な放射性物質の流入や搬入に反対して市域環境と住民を守る!」
  という立場に立って行政を進めるのが当然だと思うが、どうか?

A1:条例の文言に「放射性物質による被曝や汚染」という言葉を必ず入れるべ
  きだが、どうかについてでございますが、
   本条例前文において人の健康や生態系等に対する「安全・安心」という文
  言を示しており、「放射性物質による被爆や汚染」の言葉の記載はないもの
  の条例策定過程において「放射性物質をはじめとする環境汚染」についても
  意識した条例であると認識しております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:議案説明の時に市に質した時の説明によると
    環境基本条例は、環境基本法の規定に基づき制定するもので、
   2012年度の環境基本法改正により、同法第13条
   「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のため
   の措置については、原子力基本法その他の関係法律で定める」の規定が削
   除され、
    国の第4次環境基本計画においても「安心・安全」の特に「安全」の視
   点で原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等について環境行政へ含まれ
   る旨記載されているから、

    条例の文言に「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等」の文言がな
   くても、それは環境行政に含まれる事になっているから大丈夫だ、 

  との事だが、
   これは、依然として「環境基本法の条文の中には『放射性物質による大気
  の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染』という明文規定は欠落したままだとい
  う事である。

 1)「国の第4次環境基本計画」の中の文言と、法律条文とでは、どちらが重
  いのか?
   「基本計画」への違反行為は刑法に問えるものなのか?
  
 2)「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等について環境行政へ含まれ
   る旨記載されている」とは、具体的にはどういう文言においてか?

 3)「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等」が発生した場合、どういう
   捜査がなされ、どういう処罰があるのか?
    そういう捜査や処罰は、どの機関がどういう法律に基づいて行なうのか?

 4)「原子力発電所事故等に絡む放射性質による汚染や被曝」を発生させた場
   合、それは「法律違反」に問われるのか?
    問われるとしたら、どういう法律の違反になるのか?  
  
 5)「原子力発電所事故等に絡む放射性質による汚染や被曝」を発生させた場
   合、発生者が被害者に賠償する仕組みは法律で決められているか?


A2:国の第4次環境基本計画」の中の文言と、法律条文とでは、どちらが重い
  のか?
   基本計画への違反行為は刑法に問えるものなのか?
  についてでございますが、
   環境基本法と環境基本計画は車の両輪のごとく法においては理念を、計画
  においては実効性を担保するものと考えております。
   また、違反についての刑法の適用はされないものと考えております。

   「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等について環境行政へ含まれる
   旨記載されている」とは、具体的にはどういう文言においてか?
  についてでございますが、
   第4次環境基本計画において、放射性物質による環境汚染の防止のための
  措置が環境基本法の対象となるとともに、環境基本法等の枠組みにおいても
  検討していくとしています。
   具体的な文言としましては、
  「従来の環境汚染物質に対する環境政策の枠組み、手法等を放射性物質の汚
   染についてどのように活用できるか精査が必要であることから、今後、原
   子力災害対策特別措置法の施行によって得られた知見等も踏まえつつ、モ
   ニタリング等監視・測定の実施及びその結果の評価等の考え方についての
   検討を進めることが必要」
  等でございます。

「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等」が発生した場合、どういう
  捜査がなされ、どういう処罰があるのか?
   そういう捜査や処罰は、どの機関がどういう法律に基づいて行なうのか?
「原子力発電所事故等に絡む放射性質による汚染や被曝」を発生させた場合、
   それは「法律違反」に問われるのか?
    問われるとしたら、どういう法律の違反になるのか?  
   また、発生者が被害者に賠償する仕組みは法律で決められているか?

  についてでございますが、
    原子力災害対策特別措置法や原子力賠償法また各個別環境法の規定によ
   り対応されることが想定されますが、いずれの場合におきましても、どの
   ような法に基づく対応がおこなわれるかは、実例等が少ないこともあり現
   在のところ市としては判断ができないところであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:議案説明の時に市に質した時の説明によると
    この環境基本法の改正を踏まえ、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、
   土壌汚染対策法等の各個別環境法においても放射性物質による環境の汚染
   の防止に係る措置を適用除外にする旨の規定整備が進めているところ。
 との事だが、

 1)これはつまり、現在までのところ、
   ◆大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等の各個別環境法に
    おいては、「放射性物質は対象外にされて何ら規制が無い!」
   「法律では放射性物質は毒物とされていない!」
  という事に他ならないのではないか?

 2)「放射性物質による環境の汚染の防止に係る措置を適用除外にする旨の規
   定整備が進められている」という事の実態を具体的に示せ。
    あと何ヶ月で、何年で、そういう「適用除外」になるのか?!

A3:大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等の各個別環境法にお
  いては、「放射性物質は対象外にされて何ら規制が無い!」「法律では放射
  性物質は毒物とされていない!」という事に他ならないのではないか。
   また、「放射性物質による環境の汚染の防止に係る措置を適用除外にする
  旨の規定整備が進められている」という事の実態を具体的に示せ。
   あと何ヶ月で、何年で、そういう「適用除外」になるのか。

  についてでございますが、
   平成24年度に環境基本法が改正され、それまで環境基本法の対象外とされ
  ていた放射性物質が、第13条の放射性物質の適用除外規定が削除されたこと
  に伴い、個別環境法においてもそれに伴った改正を順次、行っていくとの国
  の方針が出されているところであります。

   これに伴い、大気汚染防止法、水質汚濁防止法に関しては適用除外規定を
  削除する改正が平成25年6月の国会で可決されたところであります。
   これらの法律は公布日より6ヶ月を超えない範囲内で施行される予定であ
  ります。
   なお、土壌汚染対策法については平成二十三年三月十一日に発生した東北
  地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に
  よる環境の汚染への対処に関する特別措置法との関係や施行状況などを踏ま
  えた検討であることから別途検討をすすめているところであり、改正時期に
  ついては未定であると聞き及んでおります。

  ※QとAの中の
    3)「適用除外にするための規定整備」をする事についての法的な期限
      は設けられていないはずだが、どうか?
   の部分は削除する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:
 1)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安
  心・安全」という表現を用いている理由は何だと思うか?

 2)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安
  心・安全」という表現を用いているからといって、門真市が市独自の条例に
  おいてそれと同じ言葉遣いをしなければならない縛りはあるのか?
   「ある」としたら、その根拠を述べよ。

 3)自治体が条例を制定する場合、「憲法や法律に違反するものでない限りは、
  どういう文言でどういう条例を制定するのも自由である。それは自治体自治
  の範囲内の行為である」
  というものだと考えるが、違うか?
   そうではない、と言うのであれば、その理由と根拠を述べよ。

 4)法律や国の基本計画では言及されていない事柄について、より細やかな配
  慮によって自治体が条例に盛り込む事は、住民自治や地域主権の発現として、
  賞賛されるべき事にあたると考えるべきではないか?
   少なくとも「するべきで無い事」と見なすべきではないのではないか?

   先進施策都市」とは、そういう法律や国の計画では漏れている・不十分で
  ある事柄について自らの判断で事態の改善を図ろうとする頭脳と気概を持っ
  た都市行政を指すのではないか?

A5:
 1)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安
   全・安心」という表現を用いている理由は何だと思うか?
  についてでございますが、
   国の第4次環境基本計画において目指すべき持続可能な社会は、人の健康
  や生態系に対するリスクが十分に低減され「安全」が確保されることを掲げ
  ていることから「安全・安心」という表現を用いていると考えられます。

 2)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安
   心・安全」という表現を用いているからといって、門真市が市独自の条例
   においてそれと同じ言葉遣いをしなければならない縛りはあるのか?
    「ある」としたら、その根拠を述べよ。
   についてでございますが、
    そのような法的な縛りはないと考えます。

 3)自治体が条例を制定する場合、「憲法や法律に違反するものでない限りは、
   どういう文言でどういう条例を制定するのも自由である。それは自治体自
   治の範囲内の行為である」というものだと考えるが、違うか?
    そうではない、と言うのであれば、その理由と根拠を述べよ
  についてでございますが、
   条例については法律の範囲内で制定するものと考えております。

 4)法律や国の基本計画では言及されていない事柄について、より細やかな配
   慮によって自治体が条例に盛り込む事は、住民自治や地域主権の発現とし
   て、賞賛されるべき事にあたると考えるべきではないか。
    少なくとも「するべきで無い事」と見なすべきではないのではないか。
   「先進施策都市」とは、そういう法律や国の計画では漏れている・不十分
   である事柄について自らの判断で事態の改善を図ろうとする頭脳と気概を
   持った都市行政を指すのではないか?

  についてでございますが、
   議員ご指摘のとおりと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:
 1)門真市が市の環境基本条例の中に、「放射性物質による被曝や汚染の危険
  性」という文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項
  を盛り込む事も、そのような住民自治や地域主権の発現として肯定的に評価
  されるべき事と考えるべきではないか? 

 2)委員会審議において、条例に「放射性物質による被曝や汚染の危険性」と
  いう文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項を盛り
  込む事が議員達の修正提案としてなされたら、それを受け入れて修正すべき
  と思うが、どうか?

   門真市は「先進施策都市」を目指しているはずだが、そういう立場見地か
  ら答弁を求める。

A6:
 1)門真市が市の環境基本条例の中に、「放射性物質による被曝や汚染の危険
   性」という文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条
   項を盛り込む事も、そのような住民自治や地域主権の発現として肯定的に
   評価されるべき事と考えるべきではないか?
    門真市は「先進施策都市」を目指しているはずだが、そういう立場見地
   から答弁を求める。

  についてでありますが、
   本市においては条例、計画が一体のものと考えております。
   今後、この具体的な放射性物質に対する対策・表現については、環境基本
  計画の策定過程においても市民のご意見を十分に聴取し議論して参りますと
  ともに、その策定過程における議会への説明についても実施して参りたいと
  考えております。

 2)委員会審議において、条例に「放射性物質による被曝や汚染の危険性」と
   いう文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項を盛
   り込む事が議員達の修正提案としてなされたら、それを受け入れて修正す
   べきと思うが、どうか?
  
  についてでございますが、
    議決権は議会にございますので、委員会の審査を踏まえ、最終的に本会
   議において議案が修正された場合には適切に対応をして参りたいと考えて
   おります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
 この後に戸田が「再質疑」の形を取って、答弁で浮かび上がった問題点の指摘と
民生常任委員会での厳重審査の要望を発言しました。
引用なし
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★五月田小工事議案への質疑と答弁を紹介。金川建設を「悪徳の栄え」と断罪す!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:24 -
  
 遅くなりましたが、五月田小工事議案への質疑と答弁の原稿メモを紹介します。
ほぼこの通りに発言されました。
 ただし、実際には「一括質疑・一括答弁」なので、「Q」を全ておけた後に「A」
が発言されます。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<冒頭の言辞>

 5月臨時議会での決定によって、建設所管の常任委員会からはずされたため、
私はこの議案への質疑はこの本会議でしか出来ないので、9項目に渡って質疑さ
せてもらい、あとは総務建設常任委員会での追及審議に期待をつなぐ事とします
。議員のみなさんはどうかご清聴下さい。

 まず、質疑の前提として述べますが、 
 今回五月田小大規模改修工事を落札したのは、「中央小撤去工事疑惑」に絡ん
で、よからぬ人物達からの下請参入強要に追従して「社会通念に反する契約」を
下請のイケダ社に結ばせて600万円もの暴利を提供し、それを市に問い質
されると企業責任を逃れるために「ちょっとやんちゃな素人さんが、建設業界で
はありがちな言い方をしただけで脅しではない」とウソをつき、

 またこのイケダ社への損失補填の金を、急に新たに埋め戻し整地作業を追加し
たかのように装って伝票操作し事から吹き出たボロを誤魔化すために「掘り出し
た土を埋め戻すと2割が残ってしまう」という馬鹿げたデタラメをヌケヌケと市
に文書回答し、それが実証実験で破綻すると「以前の答えは勘違いでした」と居
直ってすます、
 という「嘘つき悪徳企業」と私が確信している建設会社です。

 こういう金川建設は、中央小撤去工事事件が起こって1審判決が出た2011年度
までの過去9年間は1件あたりの落札金額が1千万円から3千万円台、最高額が
2009年度の4221万円だけだったのに、2審判決で糸さんへの歪んだ冤罪判決が確
定し、かつ市議会での追及が始まった2012年度には、却って過去最高の1件4292
万円の落札を得て、

 さらに今年度は「金川建設の言い分をそのまま認め」、「住野らの脅迫による
社会通念に反する不当な契約を問題無しとして糸さんへの利益供与未遂という不
公平な口実での、実損のない8/7警告」という市の対応に助けられて、この10年
5ヶ月間で過去最高の3億148万円余もの落札を得る、という「幸運」に浴して
おります。

 この五月田小大規模改修工事の入札公示日を市が決めた7月25日というのは、
金川建設容認ありきの「7/26事情聴取」が行なわれる前日でしたし、入札日公示
日の7月31日というのは、「中央小撤去工事疑惑」に関する「建設工事請負業者
審査会」の2日目で、「7/26事情聴取」のその日の内に急造された審査報告書案
を実質審議はたった15分程でそのまま承認し、住野らの下請強要は問題無しとし
て「指命停止処分は不要」として、「糸さんへの利益供与未遂」を問題にして、
金川建設に形式的な警告処分を決めたその日なのです。

 そして不公平で形式的な「8/7警告処分」が行なわれた事を尻目にして、金川
建設は、8月22日の入札において3億148万円余もの落札を得るという「幸運」
に浴したわけです。

 その上に、8月6日の私の偶然に問いかけによって「中央小撤去工事疑惑握り
潰し」の審査会答申問題が発覚し、8/7から議員各派への事情説明がされた時に
も、その後も、今回議案説明があるまで、金川建設と五月田小大規模改修工事の
入札との関係は議員に対して全く説明されないままでした。
 少なくとも私の知る限りではそうなっていました。

 これまさに「悪徳の栄え」であって、実に憤激に堪えません。こんな不条理が
まかり通っていいのか!という怒りを持って、この議案への質疑を行ないます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1:2003年度から2013年9/10までの間で、水道も含めた門真市の公共工事で、
  各年度ごとの、全入札件数と金川建設の入札参加数、落札件数を問う。
   (金川建設の落札の場合は、その落札金額も)

A1:金川建設株式会社の入札参加についてでありますが、平成15年4月1日か
  ら同25年9月10日までの期間において、市及び水道局発注の建設工事入札件
  数は、計1,102件であり、参加は、計284件、落札は計24件、落札総額は本議
  案を含め約9億円です。
 
 ◆各年度事の落札の件数と合計金額につきましては、千円台以下切り捨てで、
   平成15年度:2件、 2087万円
   平成16年度:4件、1億187万円
   平成17年度:1件、 3557万円
   平成18年度:3件、 3293万円
   平成19年度:3件、1億648万円
   平成20年度:1件、  126万円
   平成21年度:4件、1億6885万円
   平成22年度:2件、 4856万円
   平成23年度:2件、 5200万円
   平成24年度:1件、 4292万円
   平成25年度:9/10までの段階で、1件、3億148万円

 となっております。

  ※◆の各年度ごとの回答は必ずする事。
    (しなければ「再質疑」で質疑する)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:五月田小大規模改修工事の「8/22入札」という日程は、このあたりに行な
  わないと具合が悪い事情があったのではないか?
   遅らすことは可能だったか?

A2:入札の日程についてでありますが、工事に必要な期間及び議会日程を考慮
  の上決定し、9月議会提案の工事につきましては、例年同時期に発注、入札
  を行っておりますことから、大幅に入札日を遅らすことはできませんでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「7/19、7/26事情聴取」の内容を精査するために時間をかけた場合、その
  影響で「建設工事請負業者審査会」への諮問が遅れ、審査会の開催が8/22以
  降となる事が十分にあり得た。
   むしろ、2つの事情聴取内容をしっかり吟味するには「審査報告書案」を
  まとめるのに1ヶ月以上かかってもおかしくない。
   そうすると、(まともな審査をするならば)「8/22入札で金川建設が落札
  した後に審査会の結論が出る」可能性が生じる事になる。

   もしも「落札業者が決定した後に、その業者が過去の行為によって指命停
  止の処分を受ける」事態になった場合、その工事の施工はどうなるのか?
   落札業者がそのまま続けるのか?
   落札業者が落札取り消しとなったばあい、市との契約関係や、工事や工事
  の準備途中で使った費用については、どうなるのか?

A3:落札決定後に入札参加停止を受けた場合についてでありますが、新たな入
  札への参加はできませんが、施工中の工事に関する契約解除は困難でありま
  す。
   また、契約解除の要件としましては、工事請負契約約款に該当する場合の
  ほか、暴力団排除条例等に該当した場合となります。なお、工事費用等につ
  きましては、出来高が認められるものについては、出来高に応じた金額を支
  払うこととなります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:
 1)「金川建設が五月田小大規模改修工事の入札に関心や参加の意向を持って
  いるようだ」、という事を市が把握したのはいつか?どのような事によって
  それを認識出来たか?

 2)また、金川建設が門真市の全ての公共工事の入札に参加してきている事は、
  市にとって、周知の事実なのだから、「7/31入札公示・8/22入札」の本件工
  事においても、入札に参加するはず、と予測するのが市として当然ではない
  か?

A4:
 1)落札決定後に入札参加停止を受けた場合についてでありますが、新たな入
  札への参加はできませんが、施工中の工事に関する契約解除は困難でありま
  す。
   また、契約解除の要件としましては、工事請負契約約款に該当する場合の
  ほか、暴力団排除条例等に該当した場合となります。なお、工事費用等につ
  きましては、出来高が認められるものについては、出来高に応じた金額を支
  払うこととなります。

 2)入札参加の予測についてでありますが、これまでの入札状況や本工事の内
  容、規模等から、応札の可能性はあると考えておりました。

  ※ここは、準備メモのQ4とQ5を合体させた。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:金川建設に対して「8/7警告処分」を出してマスコミ報道もされた時点で
  、既に「7/31入札公示」が行なわれていた五月田小大規模改修工事の「8/22
  入札」に金川建設もほぼ間違いなく参加する事を、議員に対して全く説明し
  なかったのはなぜか?
   こういう事は「付随情報」として、当然説明されて然るべき事だと考える
  がどうか?
  「議員に問い質されない限りは付随情報を言わない」というのが、市の姿勢
  なのか?

A5:議員への付随情報の提供についてでありますが、入札参加の可能性につい
  て、議員への情報提供が必要とは考えておりませんでした。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:同一業者の過去の一時期の行動に関して「警告処分」が2つも3つも出さ
  れた場合、単独の警告処分よりも業者側が「強い痛み」を感じるような措置
  を取るべきと思うが、市の考えではどうか?
   今の制度ではそういう事が考えられていないのか?
   今後についてはどうか?

A6:要綱に基づく行政措置を検討する場合には、当然、過去の措置についても
  考慮するものと考えており、要綱上明文化はされておりませんが、段階を踏
  んだ措置が必要になるものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「警告処分」は、法律的に言えば「行政処分」に該当するのか?
   「警告処分」は、情報開示請求の対象になるだけで、市自らがHPや広報
  で公表するものではないが、業者にとってはどういう「痛み」を感じるもの
  なのか?

A7:今回の警告については、門真市が発注する建設工事等の適正な履行の確保
  を目的とした要綱の趣旨に反するため、今後の更なる適正な対処を求めたも
  のであることから、業者の「痛み」につきましては、当然重いものであると
  考えております。
   なお、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」の規定による警告
  については、行政処分ではございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:市が警告書を業者に出すだけでなく、業者から「誓約書」を取る事を1段
  階重い処分として考えてはどうか?

A8:今後については、門真市暴力団排除条例等の趣旨を踏まえ、未然防止策や
  業者指導等について、各市の状況を調査、検討してまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:各種の事実経過をつき合わせて考えると、毎年必ず1件以上の落札が出来
  ているのに、今年度は7月段階まで1件も落札出来ていない金川建設に対し
  て、3億円規模の五月田小大規模改修工事の入札に大手を振って参加出来る
  よう、そして幸運にも楽した場合は安心して契約施行出来るようにしてやる
  ために、  
 1)戸田などの金川建設追及議員には全く秘密のうちに、
 2)金川建設の埋め戻し土に関する「7/3デタラメ回答」を容認し、
 3)「7/19事情聴取」と「7/26事情聴取」において、金川建設の言い分に全く
   突っ込む姿勢無く、そのまま容認して「嫌疑無し」とし、
 4)慎重な吟味を意図的にせず、そそくさと金曜日の「7/26事情聴取」を終え
  て土日を挟んですぐの7/29(月)に「審査会への諮問」と審査報告書案の作成
  を行ない、
 5)7/31入札公示と同日の「7/31審査会」で、「金川建設には指命停止の要件
  無し、住野らの下請強要も問題無し、糸さんへの利益供与未遂だけを問題に
  して警告処分」という結論を出した

 としか思えないが、この疑惑に対して、市はどう答えるか?

  「7/31入札公示・8/22入札」という日程と、「7/26事情聴取・7/29諮問と審
  査報告案作成・7/31審査会でその審査報告案をそのまま採択」という日程は
  ある意図によって密接に関連しているとしか思えないが、市が「2つの日程
  は無関係だ」と言うのであれば、「無関係である根拠」を示せ。

A9:入札と審査会等の日程について、入札については、議会日程等を、審査会
  等については調査の進捗を踏まえつつ出来るだけ早期に判断をしていくとい
  う考えで決定したものであり、特段の意図を持って審査会等を進めたもので
  はございません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
 この後に戸田が「再質疑」の形を取って、答弁で浮かび上がった問題点の指摘と
総務建設常任委員会での厳重審査の要望を発言しました。

※初めての「映像撮影」の場になったので、時々は顔を上げてカメラに映るように考え
 ながら読みましたが、緊張して何回か噛んでしまった所があります。 
引用なし
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★ザイトク宮井が詭弁反論で出廷する!9/20宮井賠償追い込み裁判初回に結集を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:12 -
  
 ザイトクの差別暴力に怒りを持つみなさんへ。(転送大歓迎!)

メガネ泥棒のザイトク宮井が詭弁反論書を出し、出廷する事が明白になったので、
以下に支援傍聴結集を呼びかける!

  <「ザイトク宮井への9/20賠償裁判」への支援傍聴の具体>
     
1:集合場所と所要時間:
   9/20(金)午前10:30に、大阪地裁408号法廷前廊下に集合。
         裁判は11時に始まって、双方の提出書類の確認と次回期日決
         定等ですぐに(たぶん数分以内に)終わる。
2:裁判終了後、裁判所内かその近辺で、支援傍聴一同で若干の総括集会をする
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 戸田HPでの提訴と9/20初回期日公表(8/19)以降、音無しのザイトクだった
が、宮井が詭弁と居直りの「9/10答弁書」を作成し、それが9/11地裁受領、9/13
戸田への送達で送られてきた。(「証拠DVD」6枚入りで!)
 地裁に確認したところ、◆宮井が出廷する事が確認された。

 この「9/10答弁書」と「9/20出廷」の件は、ザイトク側では全く公表されてい
ないようだが(戸田側では議員業務多忙で公表が本日まで遅れていた)、秘密に
しておいてドッと戸田攻撃傍聴に現れる作戦かもしれない。
(それならそれでザイトクの馬鹿げた言動が裁判所にも認知されて好都合だが)

 いずれにしても、裁判敗北必至の宮井とザイトク連中を嗤いのめしてやるため、
「裁判見物傍聴」を大々的に呼びかける!
 ★9/20(金)10時半〜大阪地裁408号法廷前の廊下に結集し、11時の法廷へ!
 ◆当日は戸田は原告として多忙なので、ぜひ戸田以外の人達が、この「9/20宮
  井追い込み裁判」様子をぜひ取材し報道してもらいたい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 いかにもザイトク脳な、宮井の奇妙奇天烈な詭弁反論 】

 全文紹介したかったのだが、まだ入力出来ていないので、その典型的な部分の
一部をザット紹介するので、みんなで呆れて欲しい。

▲1:被告(宮井)は蹴ってもいない。襲撃もしていない。
▲2:原告(戸田)は度々メガネの金額を変えており、原告の主張する金額は信
  用出来ない。
   原告の主張するメガネの金額が度々豹変したから、眼鏡の弁済金額が分か
  らなかった
▲3:「4/7集団暴行の中での眼鏡窃盗」との主張は不知である。

■4:検察の判断や措置に不満がある事を被告への請求の原因として主張する事
  は筋違いであり、失当である。

▲5:そもそも原告達の犯罪行為がなければ、当該事件は起こらなかった。
   原告が警察官による双方の引き離し措置に従って帰路についていれば、当
  該事件は起こらなかった。
■6:原告にも非があり、被害金額から相殺されるべきものである。

■7:被告が罰金を支払い、刑が確定した後にも、原告は被告を「眼鏡泥棒」
  「窃盗犯」と呼び続けて不当に名誉を毀損し続けている。
  ・・・そのような社会風評を広めることによって、(原告は被告の)厚生の
  途を困難なものにした。

▲8:被告が受けた肉体的制裁、社会的制裁、経済制裁は、多大なものである。

■9:そのため、当初、検事へ表明していた弁償であるが、原告による私的処罰
  による風評被害による被害の方が上回ることとなったため、弁償することが
  できなくなったものである。

▲10:国家が相応の刑罰を科したのであるから、慰謝料の請求は理由がない。
   若しくは、あっても微々たるものと言わざるを得ない。
▲11:被告は反省しているし、無反省な行動は取っていない。逮捕起訴された後は只
  の一度も逮捕されていない。

■12:「裁判の場で宮井のみじめな姿を嗤いのめしてやろう」(原告HP文書)
   このように、日頃「差別違反対」「人権を守れ」「多文化共生」を謳う人
  間が行うヘイトスピーチやヘイトデモこそが、その被害者の抗議感情の火に
  油を注ぎ、行動する保守と呼ばれる運動の過激化を招いたのが原因であって、
  被告がたった一人しか逮捕されなかったからとか、略式起訴に終わったから
  とかの理由は、原告の妄想である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 どうです? ちょっと見ただけでも「いかにもザイトク」な居直り詭弁満載で
しょ。
 こういう「答弁書」を引っさげてザイトク宮井は9/20法廷に出廷して来る!
 これを許すことが出来ようか?!

 それでは。戸田ひさよし 拝
引用なし
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☆メガネ泥棒ザイトク宮井に対する7/12訴状の全文と「証拠説明書」を紹介する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:06 -
  
 現物PDFはhttp://www.hige-toda.com/zaitoku/img/sojyou.pdf
       http://www.hige-toda.com/zaitoku/img/syoukosetumei.pdf
 各証拠はザイトク特集(2)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html#danatsu
に全てアップしている。(2010年刑事告訴の証拠を使い回ししているものもある)

※ネット公表に際しては、宮井将の住所の一部を伏せ字にして「配慮」してあげている。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
            【 訴  状 】 
                      2013(平成25)年7月12日
枚方簡易裁判所 御中
              原  告      戸田 久和(とだ ひさよし)
                              (門真市市議会議員)
〒571−0048
大阪府門真市新橋町12−18−207(送達場所)
              原  告       戸田 久和
                          電話 06-6907-7727
                          FAX 06-6907-7730
〒605−0972   
 京都市東山区今熊野剣宮町●−●
              被  告  宮井 将(みやい まさる) 

   損害賠償請求事件

訴訟物の価額 金  56万5300円
貼用印紙額  金     6000円

======================================
             請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金56万5300円及び、これに対する2010(平成22)年
 4月7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
                     との判決並びに仮執行の宣言を求める。
======================================
             請求の原因
1:原告は、1999年(平成11年)4月の門真市議選で初当選して以来、2011
 (平成23)年4月市議選で4期連続当選を果たして現在、門真市議会議員の地位にあ
 るが{甲第1号証}、
  2010(平成22)年4月7日夜にJR大阪駅南側歩道橋を帰路通行中に「在特
 会」や「主権回復会」らの民族差別ヘイトスピーチ暴力集団(以下、これらの団体個人
 を単に「ザイトク」と略称する)に襲撃され、蹴られたり、6万5300円相当のメガ
 ネを奪われるという被害に遭った。{甲第2号証1.2.3.}
  これについては、同年4月30日に曽根崎警察署に対して刑事告訴を行なった。
    
2:被告は、この刑事告訴後3ヶ月を過ぎた7月13日に眼鏡の窃盗容疑で大阪府警に逮
 捕され、容疑内容と氏名が同日夜に報道され、原告に対して大阪府警からも連絡があっ
 た。 {甲第3号証} {甲第4号証1.2.3.}

3:同年7月28日付けで大阪地方検察庁の横路保慶検事より「宮井を7/28に器物損壊
 罪で起訴した」旨の処分通知が届き{甲第5号証}、
  これでやっと裁判で犯行事実の究明と処罰がなされるとほっとしたのだが、裁判日程
 を知りたくて8/2(月)に検察庁に電話で問い合わせたところ、この「起訴」が何と略式
 起訴であり、
    7/28起訴同日の略式裁判で、「罰金10万円」の判決がなされて終了した
 事を初めて知った。

  判決文を示される事も、被告の住所連絡先も知らされず、何の謝罪も賠償も受けない
 ままに事件が片づけられてしまった。

4:これは、原告も傍聴する公開の裁判による厳しい処罰を求めていた原告の意向に全く
 反する取り扱いであり、しかも「4/7集団暴行の中での眼鏡窃盗」として警察が逮捕し
 たのに、「窃盗」という眼鏡の入手手段をなぜか全く問題にせず、翌日の眼鏡の遺棄の
 みを「器物損壊」として立件して略式起訴するという、まことに不条理な措置であっ
 た。
  これらの事に原告は強い怒りを感じ、8/26に大阪地検に対して配達証明で抗議文を
 郵送した。{甲第6号証}
   (同様の文書を大阪地裁・大阪簡易裁判所にも同時期に送った)

5:やむなく私は被告に対して損害賠償の裁判を起こす事を考え、大阪地検や裁判所に被
 告の調書や判決文など裁判資料の開示コピーを弁護士を通して求めたが、同年10月
 1日に大阪地検においてようやく、かなり白塗りで見えなくされたものの閲覧を許され
 たのみだった。(被告の住所や電話番号等は不開示)

  その閲覧によって、渡部秀人裁判官が「略式命令:平成22年(い)70519号」を
 7/28に出し、被告に対して「器物損壊で罰金10万円」を命令し、それが8/12に確定
 した事が分かった。

6:閲覧した起訴状には以下の事が書かれていた。

   下記被疑事件について公訴を提起し、略式命令を請求する。
  公訴事実:被告人は、平成22年4月8日ころ、京都市○○○○柿本橋上において、
       戸田久和所有の眼鏡1箇を投棄して毀損し(損害額6万5300円相
       当)、もって他人の器物を損壊したものである。

  そして略式命令も、これをそのままなぞった上で「罰金10万円」を課すものであっ
 た。

7:閲覧した警察調書においては、被告は原告を呼び捨てにし、犯行を全く反省していな
 い様子が示されていたが、検事調書になると一転して「戸田さん」と呼び、
   「もちろん戸田さんにも迷惑をかけたと思っています。戸田さんに対してはゆくゆ
   く弁償したいと思ってますが、誰かに仲裁役を頼むか、お金をどうやって用意する
   かなどを検討中です。」
   「今後は市民運動をするにあたっても、法に触れることのないよう注意していきた
   いと思います。」
 と、しおらしい事を述べている。
  横路保慶検事は被告からこのような調書を取ることによって、簡易裁判所の裁判官に
 対して原告に非通知非公開のまま罰金10万円で終わらせる事を正当化したのではない
 かと思われる。 

7:被告はこのように検察調書でしおらしい事を述べたものの、実際には原告に弁償する
 どころか、ただの一度も連絡せず、どのような形での謝罪も全く行なわずに今に至って
 おり、その対応は極めて悪質である。

  「ピアス宮井」とザイトク仲間内で呼ばれる被告は、「オレら突っ込むぞ!殺してい
 いんやったら殺すぞ!」という言葉を常用してきたような凶悪な男であり、7/28略式
 命令で被告にとって事件が「一件落着」した後には、再び嬉々としてザイトク活動に舞
 い戻っており、何の反省も見られない。

  ザイトク活動に頻繁に出向き、ザイトク仲間と交流するためには金を使っているの
 に、原告への弁償については一顧だにしないのである。
   
8:この事件を社会や警察・検察に訴えていくために要した種々の労力と費用、何の謝罪
 も賠償も与えらず、被告の無反省な行動をこの3年3ヶ月もの間示され、侮辱感を与え
 られてきた事への慰謝料の合計は50万円を下るものではない。

  従って原告は、それに眼鏡の実費6万5300円を併せた56万5300円を被告に
 請求するものである。
 ===================================
         最後に:
  
 私の眼鏡窃盗・廃棄が被告の犯行である事を知ってから、明日で満3年になろうとしています。
 今賠償請求しなければ、時効になって被告に賠償請求できなくなるため、強い怒りの気
持ちで賠償請求をする次第です。
 「戸田さんに対してはゆくゆく弁償したいと思ってますが」、と検察調書で述べておきながら、私に対して何の謝罪も弁償もしない被告を許す事は絶対に出来ません。

 「眼鏡代金だけでも6万5300円の損害を与えた被害者には1円も賠償せず、国庫に
10万円払ったら処罰が終わってしまう」、という事は到底容認できません。

 最近ようやくザイトクらの「ヘイトスピーチ」デモが、マスコミや国会の一部で問題視されるようになってきましたが、被告のようなザイトク集団の蛮行が蔓延した大きな一因は、原告が2010年8月の大阪地検等への抗議文で指摘しておいたように、私の事件での「7/28略式起訴」が「集団暴行して動画証拠などが豊富な事件でも、せいぜい1人逮捕ですぐ釈放し、略式起訴・非公開の略式裁判で終了するよ、という悪しきサインを発信してしまった事」にあります。

 この3年間の事実の推移(ザイトクによる「ヘイトスピーチ」活動の横行、ザイトクによる街頭での市民暴行の多発)を見れば、私の指摘を否定する事は誰にも出来ないはずです。

 裁判所におかれましては、被告に対して厳しい処断を行なって、私が受けた損害の救済を図り、もって被告やその同類らに猛省を促し、広範な市民の安全と尊厳を守る効果を挙げられますよう、よろしくお願い申し上げます。

 なお、本日は原告の訴えを立証するための証拠書類とそのリストを合わせて提出します。
  ==================================
         証拠方法

・甲第1号証から甲第6号証までを提出する。
・この資料各項目の題名を記した「証拠説明書」を提出する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【証拠説明書】
          (※現物にはないアドレス記載をサービスとして併記して紹介)

宮井将に対する損害賠償請求訴訟
               証拠説明書 (甲第1号証〜甲第6号証まで)

            2013(平成25)年7月12日提出
                            原告 戸田久和
  ――――――――――――――――――――――――――
   
甲第1号証;2013(平成25)年度の 「門真市市議会議員名簿」

甲第2号証:被告宮井将の顔写真が載っているネット記事
      http://blog.goo.ne.jp/ngc2497/e/9d0ec472b11b048dbe3ab0cdc52e6b31

甲第3号証;1.2010(平成22)年4月7日の原告への襲撃事件を報じる原告作成のビラ
               http://www.hige-toda.com/zaitoku/img/pdf/006.pdf
      2.喪失眼鏡と同じレンズを買った時の領収書 (刑事告訴に使用)
      3.喪失眼鏡と同じフレームの見積書     (刑事告訴に使用)

甲第4号証:1.2010(平成22)年7月13日の被告逮捕の報道記事を載せた原告の掲示板
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6502;id=01#6502
      2.2010(平成22)年7月14日の原告の掲示板
       ★7/13夜「4/7襲撃の眼鏡落とし犯捕まえた」と捜査本部から電話!
        17(土)府警に行く! 戸田 - 10/7/14
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6505;id=01#6505
      3.2010(平成22)年7月18日の原告の掲示板
       ★ぶっ続け6時間で被害者調書作成!7/17府警本部で。マジなやる気も
        感じた第6応接室   戸田 - 10/7/18
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6519;id=01#6519

甲第5号証:2010(平成22)年7月28日付けの大阪地検から原告への「処分通知書」
               http://www.hige-toda.com/zaitoku/img/pdf/016.pdf

甲第6号証:2010(平成22)年8月26日付けの原告から大阪地検への抗議文
      タイトル:「横路保慶検事が、被害者・告訴人の意向と事案の悪質さを全く
           無視し加害者を略式起訴し、非公開裁判で事件を終わらせた事へ
           の厳重抗議」
              http://www.hige-toda.com/zaitoku/kougibun/0826.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田が2010年襲撃でザイトク宮井将に56万円の賠償請求を提訴!9/20大阪地裁へ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:03 -
  
(「自由論争掲示板」への8/20投稿からの分をこちらでも紹介しておく)
 
★さあ、「ザイトク宮井将(まさる)追い込み裁判」が始まるぞ!
 
 「戸田への2010/4/7襲撃に天罰を!」、と戸田HPのザイトク特集
      http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html (ページ2)
      http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai.html  (ページ1)
に掲げてきた戸田が、ついに「メガネ泥棒のザイトク宮井将(まさる)」に対して、56万円(正確には56万5300円)の民事賠償請求を提訴した!
 (提訴費用は、証紙代6000円+切手代4800円で、合計1万0800円)

 その法廷と日程が、
          9/20(金)11時〜大阪地裁408号法廷 
と確定した!
          担当は、大阪地裁第24民事部1係A、
          「事件番号」は「平成25年(ワ)第7963号  

 1個人がザイトクの襲撃事件について賠償請求提訴するのは、少なくとも西日本では初めての事だと思う。
 しかもこれは、「絶対に勝てる事が約束されている」裁判なのだ!

 なぜなら、2010年7/13に「窃盗罪」で逮捕された宮井将は、警察調書でも検事調書でも「犯行事実」を自分で認め、さらに検事調書では「戸田さんに謝って弁償したい」旨の
「改悛の情」まで述べているからだ。

 この「改悛の情」の実態は、起訴を「翌日に眼鏡を捨てた『器物損壊』」にねじ曲げて、4/10襲撃事件の追及にフタをして、略式起訴で非公開の非公開略式裁判に持ち込んで「国家への罰金支払い」決定だけで集結させようと誘導した大阪地検の横路検事に迎合した保身行動に過ぎないのだが、http://www.hige-toda.com/zaitoku/kougibun/0826.pdf
そうであっても、「実際には戸田の謝罪も弁償も全くしない」という行動によって、ウソの「改悛の情」で裁判所を騙した事実は、今回の提訴によって痛烈に裁かれる事になる。

 戸田の請求金額は「メガネ実費6万5300円+慰謝料50万円」の56万5300円だが、この金額
のかなりの部分が認められるだろう。

★「9/20裁判第1回」には宮井本人の他にもザイトク連中がまぬけケヅラを晒しにやっ
 て来るはずだ。
  敗北必至の宮井とザイトク連中を嗤いのめしてやるため、「裁判見物傍聴」を大々的
 に呼びかける。9/20(金)11時〜大阪地裁408号法廷へ!
  戸田以外の人からも、この「9/20宮井追い込み裁判」の報道をぜひお願いしたい。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【提訴経過と解説】

 2013年7/12、戸田は密かに(門真市を管轄とする)枚方簡裁に宮井将(まさる)に対する56万5300円の民事賠償請求訴訟を起こした。
 この7/12は賠償請求の3年時効(2010年7/13に宮井逮捕と報道)の直前の日だった。

 なぜ「密かにやった」かというと、訴状に書いた宮井の住所が今も有効であるかが今ひとつ不明だったので(転居等の可能性で)、訴状送達が確認できてから公表しようと考えたからだ。

 つまり、本人に送達される以前に提訴されているという情報を宮井やザイトクに与えず、「いきなり突然の訴状プレゼント」を与えてあげようという「配慮」なのだ。

 ただ、訴状を受け取った枚方簡裁が、時間をかけたあげくにこの提訴を大阪地裁に移管させる決定を7/19に行ない、かつ提訴書類移送にお役所仕事時間がかかったため、大阪地裁第24民事部と戸田とで9/20の期日決定したのが8/8になり、宮井への8/11送達を戸田が確認出来たのが8/19になり、ようやく8/19夜にHPで公表出来るようになった次第。
 戸田としては、人々が結集しやすい大阪地裁での裁判はむしろ大歓迎だ。

 8/11に訴状と資料を受け取った宮井は今のところ何の反応も公表していないようだが、
頭を抱えて引きこもってしまったのだろうか? アハハ

◆民事裁判では、第1回目の法廷期日は原告と裁判所の協議だけで決められ、それから訴
 状と期日通知が被告に届けられる。(これは今回初めて知った)
  そして被告は、「反論しない限りは訴状通りの判決を下される」から、決して提訴を
 無視できない。

  だから、56万5300円を戸田に払いたくないはずの宮井将は、たぶん一生懸命反論書
 を作っているだろうと思う。
  それともそういう高度な作業は苦手で、裁判で勝ち目もないし呆然としてしまってい
 るのだろうか?
  ザイトク連中の今後の反応によって、宮井がどういう状態であるかが分かってくるだ
 ろう。
 
 民事裁判では被告の法廷出席は義務ではないので、書面だけ出して出廷しない可能性も
あるが、それならそれで30男宮井将のヘタレぶりが満天下に晒されるわけで、これはこれで面白い。

■訴状や証明資料は、ザイトク特集(2)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html#danatsu
 に全てアップしているので、ぜひ見て欲しい。

 さあ、「ザイトク宮井将(まさる)追い込み裁判」が始まるぞ!
  9/20(金)11時〜大阪地裁408号法廷への「見物傍聴」へ!
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

本日9/17から本会議の撮影とネット放映がなされる9月議会開始!重要な問題案件多数
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/17(火) 9:11 -
  
 本日9/17(火)から本会議の撮影とその録画のネット放映がなされる9月議会が始まります。
 公立2幼稚園の廃止議決や、悪徳企業の金川建設に3億円もの工事(五月田小大規模改修工事)をさせる案件等々、重要な案件が目白押し。

 もちろん「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」も戸田は徹底追及します。

 ・・・・まずは今か議会に出かけてきます!
引用なし
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渡辺謙と藤原紀香とジュリー、それぞれの勇気ある社会的行動を断固支持する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/17(火) 9:05 -
  
 時間が無いので、阿修羅掲示板のタイトルとアドレスだけ紹介する。
 俳優の渡辺謙、女優の藤原紀香、歌手のジュリー=沢田研二。
 3人とも戸田が好きな芸能人だが、この3人がそれぞれに、この日本社会にあってはかなり勇気を要する社会的行動・言動を行なった事を嬉しく思う。

 みなさんもそのその事をぜひ知って欲しい。
 こういうスターが凄い行動をしている事をちっとも報道しない日本のマスコミの酷さもまた改めて明らかになった。
   ↓↓↓

   【 渡辺謙 】
◎渡辺謙氏の世界経済フォーラムスピーチ報道に見られる各メディアの原発依存度
   http://www.asyura2.com/13/hihyo14/msg/190.html
   投稿者 tk 日時 2013 年 9 月 13 日 01:08:35:

   【藤原紀香 】
◎秘密保護法案とは何か、藤原紀香さんのブログで話題に「争点:安全保障」
   THE HUFFINGTON POST
    http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/782.html
    投稿者 ダイナモ 日時 2013 年 9 月 15 日 11:33:54 
 
  その藤原紀香さんのブログ
   http://www.norika.ne.jp/cgi-bin/spdiary-j.cgi?id=7&file=201309

◎秘密保護法案:「国民的議論足りぬ」 藤原紀香さんも批判(毎日新聞)
    http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/797.html
    投稿者 かさっこ地蔵 日時 2013 年 9 月 15 日 23:35:34

   【ジュリー】
◎原発を正面から取り上げたジュリーの新曲「Fridays Voice」 金曜日の声は官邸前に
  きょうもひびく
       http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/532.html
       投稿者 gataro 日時 2013 年 9 月 13 日 10:08:24:
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★本日9/17(火)午後に山本弁護士(後藤弁護士事務所)からの事情聴取も実施される!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/17(火) 5:11 -
  
 山本弁護士は、糸さんの弁護人になった後藤弁護士事務所の所属で、実際の弁護活動の大部分を担当した若手弁護士である。

 この山本弁護士からの9/17事情聴取の日程の方は8月末に決定していたのだが、戸田の方からの掲示板報告が遅れてました。

 9月議会開始本会議の日ではありますが、9月中にやるならどうしてもこの日でないと山本弁護士の都合がつかないため、本日9/17(火)の午後1時からの実施となりました。
 戸田もこれに立ち会って進行整理役を努めます。

 話の内容としては、住野・Zの不当な下請参入強要と「600万円ボッタクリとその隠蔽のスキーム(仕組み)」の詳細で分かり易い説明が主軸になると思います。

◆本来、山本弁護士(後藤弁護士事務所)からの事情聴取は、「暴力団関係者関与疑惑に
 ついての後藤弁護士事務所からの詳細な文書通報」があった2011年2月になされてお
 くべき事だが、2年半経過してようやく、しかもデタラメな「7/31審査会答申」が出
 されて門真市が「中央小撤去工事疑惑握り潰し」をやってしまった後になって実施され
 る事になったのは、実に嘆かわしい話だ。

 とはいえ、これも非常に画期的で重大な内容になるので、注目してもらいたい。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-25.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆9/3に糸さんから応諾回答があり、9/9(月)に画期的な事情聴取が実現した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/17(火) 4:54 -
  
 これも報告投稿が遅れて大変すみません。
 9/3のツアー中に糸さんから2ヶ月ぶりの電話があり、「9/9(月)午前の日程で事情聴取に応じたい」旨の事でした。

 戸田はこれを門真市に伝え、9/9(月)の朝9時〜12過ぎまで、糸さんへの事情聴取が実現した。
 市側の出席者は
   ・宮口総務部次長
   ・狩俣法務課長、
   ・亀田営繕住宅課長、
   ・橋本法務課契約グループ長(法務課長補佐)
の4人で、音声記録も行ない、
戸田は立会して参加して進行整理をしてデジカメ録画も行なった。

 事前に戸田と糸さんが協議をして、話の構成として
  1:かつて(昭和時代)の門真市における暴力団と公共工事の関係の実態
  2:「大石興業事件」も含めた「糸さん冤罪事件」(中央小撤去工事事件)の全貌
  3:そこで暗躍した人物達の行動実態や相互関係
  4:門真市が「7/31審査会」で認定した内容の事実誤認や不当な部分への批判

という内容で話を進める事にして、そのように話を進めた。
 終盤では糸さんと市側で質疑応答もあった。

 3時間少々に渡って話が進められ、特に1:、2:、3:、の部分は非常に詳細に渡り、今まで議会で取り上げられた部分が少なく、市側にとっては「初めて知る」部分が多かったはずだ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆話している中で、市側弁護士が「裁判に出された全ての資料を入手した」と言っていた
 のに、実際は、警察検察が不当に隠し続けて、後藤弁護士が何度も証拠開示請求をして
 やっと裁判所命令で開示された事が新聞報道もされて話題になった程に重大な「事件捜
 査のきっかけについての警察内部の報告書」という文書を市が入手していなかった事も
 判明した。

  この報告書は、記載内容が極めてウソ臭く、事件が最初から「住野らの下請強要は問
 題にしないで糸さんを有罪に陥れる」筋書きで動かされていた事の証拠となるようなも
 ので、後藤弁護士側が冤罪立証のために非常に重視したものである。
  この報告書の存在を市が全く知らないままに事件の判断をしたのは、大きな落ち度と
 言わねばならない
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■9/9事情聴取の文書記録は、「9/13(金)の午前中に草稿完成させる」と市が約束したの
 に果たせず、9/15(日)にようやく完成して、それから最終校正する段取りになる。
 当局のワード文書で65ページにも及ぶ長大な記録である。

※発言者である糸さんに点検校正してもらわないとちゃんとした文章にならない部分もあ
 るので、この9/15草稿は本日戸田から糸さんに提供して校正してもらう事にする。

 また、9月議会に上程された「五月田小大規模改修工事契約議案」の審議にあたっても重大な資料なので(中央小撤去工事疑惑事件の資料としてだけでなく)、戸田から各会派に対して、参考資料として提供する事にする。

 詳しくは今後に。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-25.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「琉球新報8/30記事」画像をアップした特集コーナーを9/11に開設してます
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/17(火) 4:09 -
  
 投稿が遅れましたが、9/11のHP更新作業時に扉ページに「琉球新報8/30記事」画像をアップすると共に、特集コーナーとして
  ◎2013沖縄連帯・反オスプレイ反基地宣伝行動ツアー
    http://www.hige-toda.com/_mado03/2013okinawa/okinawa_tour2013.html
を開設しました。

 鹿児島・沖縄現地での写真や動画はこれからアップされていきますが、とりあえずツアー概略として【行き先と主たる目的】を記載しておきました。
 今後、時間が取れれば現地ルポも書いていきたいと思っています。(思っていても書けないで終わる事もこの頃多いですが・・・・)

 なお、今後このツアーの記事は「自由論争掲示板」の方にのみ投稿していく事にします。
「ちょいマジ」の方は9月議会記事など地元関連ネタを中心にする必要がありますので。
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【行き先と主たる目的】

・8/26夜:鹿児島市着〜連帯ユニオン議員ネット仲間の鹿児島市議の小川みさ子議員を
     交流訪問し宿泊。
・8/27:鹿児島市役所や議会等を視察。同夜、フェリー乗船し沖縄へ。

・8/28夜:沖縄那覇市に到着し、読谷村(よみたんそん)の活動家僧侶の知花昌一さん
     を交流訪問し宿泊。
・8/29:
(1)基地返還で発展する北谷町(ちゃたんちょう)の友人と地域の実情を見ながら交流
   会食。
(2)那覇市の琉球新報本社と沖縄タイムス本社を表敬訪問。

(3)右翼扇動報道で沖縄民衆に敵対する産経新聞の那覇支局のちっぽけな実情を観察
   (厚かましくも旧琉球新報ビルに入居していた!)。
(4)沖縄最大の書店那覇市のジュンク堂で沖縄問題や琉球独立論の書籍を購入。
   夜は知花氏宅に宿泊。

・8/30:読谷村の彫刻家金城実氏宅に移動し、懇談と食事。午後、普天間基地とヘリ墜
    落があった沖縄国際大学、宜野湾市役所、普天間基地の反対運動ゲートを訪問視
    察。

・8/31:
(1)朝、金城氏の作品群を撮影した後、オスプレイ基地化に反対する東村(ひがしそ
   ん)の高江地区に向け出発。
(2)高江の反対派テントを訪問視察し、近隣のカフェにも訪問交流。
(3)名護市辺野古の新基地反対運動の現場を訪問視察し、金城氏宅で宿泊。

・9/1朝:本部町(もとぶちょう)の港からフェリー乗船し、フェリー内宿泊。
・9/2朝:鹿児島市に到着し、小川市議宅へ。小川市議の車で知覧の特攻平和記念館を視
     察。夜、小川さんの地域活動仲間と共に懇親会。小川市議宅宿泊。

・9/3:朝出発し、ほとんど雨の中14時間掛けて門真市に帰着。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-148.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆戸田とVMAXが8/30の「琉球新報」に写真入りで大きく載ったよ!全文紹介します
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/11(水) 14:23 -
  
 沖縄到着が8/28(水)の夜8時。その翌日8/29(木)の午後に「沖縄2大紙」である
「琉球新報」http://ryukyushimpo.jp/ と
「沖縄タイムス」http://www.okinawatimes.co.jp/top/
を表敬訪問して、来訪趣旨を語ったり最近の沖縄の状況を聞いたりしたが、そのうちの
琉球新報社が翌8/30朝刊記事の社会面・34面左上段で戸田の来沖を写真入りで大きく報道してくれた。

 沖縄県は地元2紙が共に「リベラル論調」で、2紙併せて県内でシェア率99%(!)
(いわゆる「全国紙」は全く太刀打ちできない!まして右翼産経新聞などハナクソ以下!)という特徴を持っている。
 その1紙に大好きなVMAXと一緒に大きく載せてもらったのだから、戸田としては「一生の宝物」、「沖縄意見広告運動」をしてきた沖縄内外の仲間としても大きな喜びだ。
 沖縄の人達にとっても「励ましを受ける面白い記事」になったと思う。

 画像は本日夜にアップするが、とりあえずテキスト文で全文を紹介する。
 (9/3深夜帰阪以降、8日も紹介が遅れてしまったが)
    ↓↓↓
2013年8月30日(金)琉球新報(34面)

縦大見出し:オスプレイ反対 共有したい
上段写真:戸田がVMAに跨っている写真
     (後部トランク側面に「オスプレイ反対」の意見広告が見える)
 写真説明:
      オスプレイ強行配備に反対する意見広告を貼り付けたオートバイで西日本を
      縦断した戸田久和さん=29日、那覇市の琉球新報社

横中見出し:大阪門真市議の戸田さん訴え
      バイクで 大阪―鹿児島 2000キロ走破へ

記事:
   オスプレイ強行配備に反対する沖縄の思いを全国で共有したいー。
   大阪府門真(かどま)市の市議戸田久和さん(57)は26日から、全国紙に掲載さ
  れた強行配備反対を訴える意見広告や基地問題を伝える琉球新報の記事などを貼り付
  けたオートバイで、門真市ー鹿児島市間の約2千キロの走破を目指している。
   鹿児島市からフェリーを利用して28日に来県した。
   9月1日まで滞在し、復路で西日本を再び縦断する予定だ。
   「沖縄の現状を全国に発信したい」と話している。

   戸田さんは秋田県出身。
   大学進学を機に大阪で暮らし始め、1999年に市議の初当選した。現在4期目。
   これまで組合活動などを通じ、沖縄の基地問題を学んできた。
   
   沖縄の基地問題に対する本土側の関心は低いと感じている。
   「沖縄の全市町村が反対する中、オスプレイを押し付けている状況はあまりにもひ
  どい。民主主義の手続きが無視されている状況が沖縄にはある」

   鹿児島市に向かう途中、高速道路の休憩所などで出会い、話し掛けてきた人たちに
  沖縄が抱えている問題を伝えてきた。
   「沖縄と連帯しようと取り組む人が県外にもいる半面、問題そのものに関心のない
  人も多い。沖縄の友人たちの問題を自分のこととして取り組みたい」

   戸田さんは県内に滞在中、名護市辺野古なども視察する予定だ。
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※この記事は、残念がら琉球新報の電子版には収録されていない。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-91-137.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎戸田を交通整理役に交えた門真市と片山さんとの話し合いが10/22に決まりました。
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/11(水) 13:05 -
  
 戸田を交通整理役に交えて門真市と片山さんがじっくり話し合いをする事で、日程調整が行なわれた結果、10/22(火)午後に市役所内で話し合いが持たれることになりました。

 役所側には特有の思考パターンや特有の言い回しがあって、役所側に悪意が無くても、それが当事者市民をイラつかせたり不信を与えたりしてしまう場合があります。
 また役所側が当事者市民が抱えている種々の困難を思い至らないために話が噛み合わない場合も往々にしてあります。

 今回門真市は、片山さんらの線維筋痛症の問題について、心情としては「一から勉強して真摯に取り組んでいく」つもりで臨んでいるようなので、双方が率直に意見や疑問を出し合いつつ、なるべく不信や齟齬が発生しないように、双方の事情を汲んだ交通整理役として戸田も同席して、門真市で初めての「線維筋痛症の患者と市当局の面談」を実りあるものにしていきたいと思います。

 また門真市共産党議員団が、この9月議会に「門真市議会として線維筋痛症問題改善を政府等に求める意見書」(案)を出して全議員に賛同を求める、という喜ばしい動きも出てきました。

 これを機会に各議員の理解が生まれたり、議員有志が「線維筋痛症患者の話を聴く」機会を設けたりするようになればいいと思います。
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「体重と腹周り公表」スレ3:9/6は体重89.9kg、最大腹周り109cm。外食で増加か?
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/11(水) 12:39 -
  
【「体重と腹周り公表」スレッド】の3番目ツリーを立ち上げます。

 スレッド2立ち上げからちょうど1年目で、

◆2013年9/6(金)、朝食前計測の結果は以下の通り。
    体重   :89.9kg、
    最大腹周り:109cm

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)

で、1年前の9月の「体重91.1kg、腹周り113cm」よりは減ってますが、ここのところの
   体重:87〜88kg台、最大腹周り:108cm前後、

というレベルからすると明らかな増加。特に体重は「ほぼ90kg」に逆戻り。

 これは鹿児島沖縄8泊9日ツアーなどで、一般的な外食が増えてしまった影響ではないかと思う。
 今後は注意していこう。
 しかしそれでも最近は糖類ダイエットの効果進展が足踏み状態で、
   体重   :85kg
   最大腹周り:105cm
の「当面の目標」達成は非常に厳しそうである。さてどうなるか・・・・
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これまでのスレッド↓

「体重と腹周り公表」スレ2:年9/3は体重91.1kg、腹周り113cm、2月以降の一覧も
    戸田 - 12/9/3(月) 13:03 -
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7354;id=#7354

  このスレッドの最終投稿は↓
 ▲8/3:体重88.8kg、最大腹周りは109cm。7月より微増。ちょっといかんなぁ・・・
    戸田 - 13/8/7(水)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7913;id=#7913

 最初のスレッド:
◎「月初めの戸田の体重と腹周り公表」のスレッド:2/2は体重93.2kg、腹周り116cm
       戸田 - 12/2/3(金)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6991;id=#6991
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-91-137.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆9/3夜帰着!2211キロ走破、鹿児島880キロを行きは好天13時間、帰路は雨天14時間で
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/4(水) 0:56 -
  
 とりあえず無事に帰着した事をまず報告しておきます。
 中環のいつものスタンドで満タンにして事務所に着いたのが9/3(火)夜9:50。
 鹿児島の小川市議の家を出発してからちょうど14時間。
 行きは13時間で行きましたが、こちらは最初の給油までカッパを着た以外は好天。

 しかし帰路は鹿児島県を越えてからは8割方が大雨。時々の雨止みにカッパの脱着が増えて手間もかかった。

 「門真〜鹿児島の距離は約1000キロ」と聞いていたのだが、VMAXでの実走行では戸田宅から小川さん宅まで約880キロしかなかった。
 そしてこのうち860キロ超は高速道路乗り継ぎである。
 それで13時間とか14時間かかっているのだが、57才オジサンとしては仕方ないとしよう。

 総走行距離は2211キロで、門真〜鹿児島往復が1752キロ(往路が872キロだった)だったから、沖縄での走行距離は2211ー1752=459キロで、約460キロと判明した。

 帰着してから荷物整理を若干やってバイクを仕舞って一服。
 初の「鹿児島・沖縄8泊9日の反戦ツアー」は非常に有意義でした。
 いろんな事がありました。
◆戸田のバイクでの沖縄連帯訪問が、地元の「琉球新報」にカラー写真付きで大きく記事
 にしてもらった、という大ニュースもあります!

 でもツアー報告は明日以降、順次書いていく事にして、今はまず近所の居酒屋へ行って一杯やって、いろいろ食べたい!
 
 それでは、今はこれにて。

 そうそう、本日9/4(水)は、朝10時から市議会内で、吉水議員の議員政治倫理条例違反を糾問する「審査会」が開かれるので、傍聴に行く。
引用なし
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門真市HPの質問コーナーに Vol.4
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 片山 E-MAIL  - 13/8/27(火) 8:44 -
  
門真市HPの質問コーナーに納得がいかないため再度質問しました。

■件名
難病に対して3

■本文
2013年8月16日 10:10
門真市障がい福祉課から回答頂いた件について

平成25年8月11日付けのメールにてご質問いただきました
ご質問Q3につきまして、ご回答させていただきます。
 線維筋痛症という傷病名のみで身体障がい者と認定される訳ではございません。
日常生活に支障をきたす状態が常時継続している場合等で、大阪府知事が指定する医師の診断書・意見書等を大阪府へ提出し、大阪府が身体障がい者手帳を交付した段階で身体障がい者として認定されることとなります。
 したがいまして、身体障がい者と認定されるには、身体障がい者手帳を取得する必要がありますので、まず大阪府知事が指定する医師にご相談していただくことになります。

という回答を頂きましたが、本当に線維筋痛症について理解してもらえているのでしょうか。私は、不思議で仕方がありません。

------------------------------------------------------

私の場合
4年以上も何十軒もの整形外科に通院もしています。
線維筋痛症として診断され、3年以上たちますが、身体障害者手帳をお願いしても断られています。線維筋痛症では無理。レントゲンや血液検査などで、「カタチ」に現れないからだとどこの病院でも言われます。
現在、通院している病院の医師にも相談を何回もしていますが、線維筋痛症では無理だそうです。
患者会 線維筋痛症友の会にも相談しましたが、この病気では無理らしいです。大勢の患者がこれで困っているそうです。例えば、仕事をしたくても健常者扱いになり働けないのです。

年々痛みと痺れと背中の過敏が増しているようで、ずっと不眠で突然の激痛やこわばりがあります。風呂(シャワー)に入るのも水圧や湿度で辛いし、入浴後の痛みが半端ないです。
痛みは我慢と言われますが、限界です。
毎日が辛くて仕方がありません。

再度、2013年3月に萱島生野病院の整形外科で調べてもらいました。
線維筋痛症という病名をだしたら、即、身体障害者手帳は無理と言われました。
握力測定したのですが、右1kg 左7kgでした。右手は、握力もなくグーにするのも辛い状態で手の甲や指先が痛く痺れもあります。雑巾も絞れません。両足は足の付け根あたりから指先が痛く痺れもあり、歩き辛いしふらつきもある為、杖なしでは歩行が困難です。当然、自転車にも乗れません。以前は車を運転し移動していましたので、今から考えると比べものにならないぐらいです。

現在、生活保護を受けている状態です。
毎日の生活にも苦労しており、こわばりがあるとまともに歩けないです。また、トイレやイスなどに座ったり立ったりするのも困っており、借りている物件では対応ができない状態です。
何とか、身体障害者手帳を取れるようにして頂けないでしょうか?(対応している物件に住める権利が欲しいです)


現在治療はいろいろしていますが、悪化しています。何とか身体障害者手帳を取りたいのですが…。
状態は
1.歩行に杖を常時使用、階段の上り下りはかなり無理
2.和式トイレは無理で洋式は手すりなどがないときつい
3.握力 右1キロ 左7キロ、右手は上手く動かない。ゾウキンが絞れない。
4.片足立ちは杖がないと無理、じっと立ってられない
5.日常生活が著しく制限され労働能力なし
6.重たい物が持てない
7.睡眠障害など
がありますが無理らしいです。
もう精神的に参っています。
あらゆるところに電話しましたが、たらい回し状態です。
生活保護の一時扶助で、身体障害者手帳が取れなくても同等なら、治療のためなら補装具などが支給されるらしいことを知ったので、ケースワーカーに相談しましたが曖昧な回答ではっきりしたことを言ってもらえませんでした。
障害福祉課にも相談しましたが、身体障害者手帳がないと何もできないと言われました。

つくづく何のために生きているのだろうと思ってしまいます。

どうか助けて下さい。お願いします。

2013年8月16日 10:10
門真市障がい福祉課から回答頂いた内容に対応してもらえる病院はあるのですか。あるのでしたらその病院を紹介してください。


以上について、「市HPでの公開回答」でご回答願います。


■回答方法
メール

------------------------------------------------------

 片山 公彦 様 
  
 片山様からのご質問に対して適切な回答ができず、誠に申し訳ございませんでした。
また、適切な回答ができていないにも関わらず、お詫びすることが今日に至ってしまい
ましたことを深くお詫び申し上げます。
 線維筋痛症に関する情報につきまして、各関係機関に問合せを行いました。
 本市としましては、少しでも片山様のお役に立てるような情報を収集しているところ
ではございますが、有益な情報につきましては、大変、申し上げにくいことではござい
ますが、収集できていないということが現状でございます。
 しかし、この度、情報収集できた内容につきましては、ご報告させていただきます。
 身体障害者手帳の発行元であります大阪府障害者自立相談センターに問合せしました
ところ、線維筋痛症に精通している医師がどこの病院にいるか、どの診療科目を受診す
ればよいかなどについては、大阪府において把握していないため、診断書を書いてくれ
る医師や病院の紹介はできないとの説明を受けました。
 次に、大阪難病相談支援センターに問合せしましたところ、線維筋痛症が難病に認定
されない理由については、線維筋痛症の患者数が日本人口の0.1パーセントに満たな
いという理由であるとの説明を受けました。また、国において線維筋痛症を難病として
認定する動きについてお聞きしましたが、認定する動きはないと、線維筋痛症の患者に
対して、医療機関の紹介、個別の質問や相談等について、どのような支援を行っている
のかということについて質問をしたところ、線維筋痛症友の会へ問合せしてもらうよう
にしているとの回答を受けました。
 次に、線維筋痛症友の会関西支部へ問合せしましたところ、尾下葉子代表が不在だっ
たため、線維筋痛症に精通している医師がどこの病院にいるかなどについてお聴きする
ことができませんでしたが、本市におきましてお調べしましたところ、大阪府下では9
施設の医療機関があることが分かりましたので、別紙資料1.として添付させていただき
ます。
 本市といたしましては、できる限り片山様にご協力させていただきたいと考えており
ますので、一度、障がい福祉課までお越しいただくか、あるいは、こちらから訪問させ
ていただくことはできないでしょうか。直接、お話を聴かせていただいた上で、今後に
ついて一緒に考えていきたい所存でありますので、何とぞご協力のほどよろしくお願い
いたします。

------------------------------------------------------

私は、線維筋痛症友の会の会員になっています。
門真市は、チグハグばかりの回答ばかりです。
今後、どうすればいいのでしょうか。
会って、話をした方がいいのでしょうか。
引用なし
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今からVMAXで鹿児島・沖縄連帯ツアーに出かけます。9/3深夜帰阪の8泊9日で
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/26(月) 6:01 -
  
 本日8/26(月)から9/3(水)まで、「反原発」・「反オスプレイ」等のメッセージを貼り
付けた巨大トランクを持つ私のVMAXで、鹿児島・沖縄連帯ツアーに出発します。
(大阪⇔鹿児島は片道約1000キロで15時間?鹿児島⇔沖縄のフェリーは片道24時間
 も!)
  
訪問先や訪問目的は、鹿児島では
 ◆連帯ユニオン議員ネット会員の鹿児島市議の小川みさ子さん、
       〜川内(せんだい)原発を抱えた鹿児島市で多彩な活動をしてる方
沖縄では
 ◆元読谷村議で今は僧侶になった知花昌一さん、 
 ◆著名な民衆彫刻家の金城実さん、
 ◆反基地闘争の各現場(辺野古、高江ほか)
 ◆「沖縄独立論」の関係者の方との交流
 ◆沖縄住民運動を誹謗中傷し妨害し続けるサンケイ新聞や「右翼住民」の実態を知る 
などです。

  沖縄では「日米地位協定」の問題点に詳しい前泊教授との再会も期待しています。

 4時台に出発したかったのですが、昨夜出発準備に時間がかかって寝るのが12時を回り、結局5時起きになり、風呂に入って6時出発になってしまいました。
 睡眠時間がちゃんと取れてグッスリ寝た感があるので良しとしましょう。

 鹿児島までの約1000キロ、到着は14時間なら夜8時、15時間なら夜9時ですが、どうなるでしょうか?

 それでは行ってきます!
引用なし
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■特例で9/4正午までに日取り回答を待つ。戸田の設定が嫌なら話は終わりです
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 14:23 -
  
 糸さんへ、特別の配慮で日取りの回答を9/4(水)の正午まで延期してあげます。
 戸田は9/3(火)深夜まで沖縄鹿児島から帰宅しないし、ひょっとして台風などで1日か
2日遅れるかもしれませんが、この日までに戸田の携帯電話かメールかFAXか、もしくは
この掲示板に日取りを回答してくれたら、その日程で糸さんの事情聴取を設定します。

   9/9(月)の午前か午後
   9/11(水)の午前か午後
   9/12(木)の午前か午後
のどれかです。(最大限3時間)

 役所の方でも、9月議会の諸作業があって、早く日程を決めないと他の作業日程が決められずに難儀します。
 戸田と糸さんの都合だけでは済まない事を理解して下さい。
 (戸田も早く日程を決めてもらわないと困る)

◆「今田議員など他の議員の立会」は話にもなりません。
 それを求めるならば、その議員と別個に頑張って下さい。

 これまでの説明で普通は理解出来るはずですが、この事情聴取は「市を問い質して回答させる場」ではありません。
 糸さんが「事実を主張し、市の見解や業者の見解の間違い部分を具体的に指摘する場」です。

 短く言えば「主張と指摘」をして、それを記録に残して、後日に活用していくため、「市に金川建設への追加処分を行なう必要性を迫っていくため」の機会です。
 (その場であれこれやり取りしても、何ら生産的にはならない)

 そのためには、市の見解や業者の見解を詳細に分析して、その間違いや不整合不合理を鋭く指摘できるよう、準備が必要です。
 しゃべり方の組み立てをしっかり考え、文書での指摘も行なう必要があるでしょう。
 (記録を読んだり聞いたリした議員やマスコミが「なるほど!」と思うように)

 この機会をどう活かすかは、全て糸さんの努力にかかっています。
 戸田が同席するのは、その場で一緒に市を追及するためではなく、糸さんが3時間以内の限られた時間で有効に話を進められるように交通整理をするためです。
 (糸さんがいろんな思いの余り、話がそれてしまう事が十分に危惧されるので)

 こういう戸田の設定が嫌なのであれば、それも糸さんの自由です。
 もう戸田は糸さんの事情聴取の設定はしません。
 戸田としては糸さんが、イザとなったらシッポを巻いてしまった、と思うだけです。

 それでは9/4(水)正午までに戸田に回答を寄せて下さい。
引用なし
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▲糸さんに至急日取り回答を求めた戸田のメールとFAXを公表する
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 13:39 -
  
 市から公式文書が出されたのは8/21だが、その前日の8/20には「糸さんと後藤弁護士事務所の事情聴取をする」事の内定は取れていた。
 そのために至急回答を求めて糸さんに送ったメールとFAXをここに紹介する。

 ※メールで厳しい事を書かなかったのは、「権力にも見られる可能性の高いメールでは
   解決可能性のある内輪のもめ事は極力書かない」という戸田のポリシーによる。
  しかし、糸さんが一方的に好き勝手な事を掲示板投稿した以上、戸田はその縛りにも
  や縛られずに投稿する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 糸さんへの8/20メール 】

件名:★緊急!糸さんへの事情聴取が実現します!至急回答下さい。(戸田)
本文:
   糸さんへ。至急の連絡です。
 戸田が8/16(金)に提出した「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取の要求書」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7939;id=#7939
に沿って少し事態が動き始めました。(様々な質問、追及を重ねてです)

 市が「戸田議員の要求に応える」形を取って、戸田を仲介者として、戸田立会の下で、
糸さん・山本弁護士それぞれから2〜3時間の範囲で1回、録音と議事録作成して「意見や指摘を聞く」事に同意しました。

 戸田が8/26(月)未明から9/3(火)深夜まで鹿児島沖縄行きで不在という事と、役所も戸
田も9月議会準備の事もあり、
   9/9(月)の午前か午後
   9/11(水)の午前か午後
   9/12(木)の午前か午後
のどこかで行おうという事になりました。
 (山本弁護士は9/17(火)午後しか9月は都合がつかないので、その日に決定)

 ついては、今週末8/22(金)正午までに、糸さんの都合の日と時間帯を2つ、戸田に知らせて下さい。

 今週は事情聴取の日取りだけ確定させ、、戸田と糸さんとの詳しい打ち合わせは戸田が帰阪してから9/4(木)か9/5(金)にしようと思います。

■8/22(金)正午までに糸さんから回答が無ければ、糸さんは事情聴取のチャンスを自ら放
 棄したものとみなさざるを得ません。
 (事情聴取を要求した戸田としてはメンツ丸潰れですが)

■糸さんの主張を正式に市の録音と文書記録に残すのは、これが最初で最後のチャンスで
 す。
  最大限3時間取らせれば、かなりの事が主張できます。
  (そのための事前の準備もしっかりやって、論理構成をしっかり立てる必要がありま
   す)

 糸さんがこのチャンスから逃げずに、しっかり立ち向かう事を望みます。
 8/22(金)正午までに回答して下さい。

   戸田ひさよし 拝 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
 【 糸さんへの8/20郵便 】

 糸さんへ、本日送ったメールと、以前に渡そうと思ってコピーしていた資料を郵送します。
 また、戸田が糸さんに注文や疑問を出していたのに、糸さんが無視してしまった、戸田の5/16投稿も入れておきます。
 ■糸さん、戸田の4/10投稿にちゃんと応えて、行政が動くには壁がある事を理解しな
   いと 戸田 - 13/5/16(木
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7782#7782

 それにしても、「まず問われれている事にちゃんと回答してから、新たな投稿をしてくれ」と言われただけでヘソを曲げ、突然意図的な音信不通を作るとは・・・・
 糸さんがこんなにも仁義と礼儀を欠いた人だとは、全く夢にも思わないことでした。
大変残念です。今からでも気持ちを切り替えてほしいと思います。

 とにもかくにも、「事情聴取」のチャンスに立ち向かうのか、シッポをまくのか、8/23(金)正午までに戸田に返事して下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-33.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●糸さんの非礼不誠実に呆れ果てる。7/2以降すっぽかし、電話やメールに返答無しで
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 13:22 -
  
 糸さんは昔気質の人だから、それなりに仁義や礼儀を重んじる人だと思っていましたが、散々に裏切られてしまいました。
 上の糸さん投稿自体、電話し(出ないので留守電吹き込み)、メールを出し、さらにわざわざ資料付きで郵便発送までして、

  今週末8/22(金)正午までに、糸さんの都合の日と時間帯を2つ、戸田に知らせて下さ
  い。
  ■8/22(金)正午までに糸さんから回答が無ければ、糸さんは事情聴取のチャンスを自
    ら放棄したものとみなさざるを得ません。
  ■糸さんの主張を正式に市の録音と文書記録に残すのは、これが最初で最後のチャン
    スです。

として戸田への返答を求めたのに、肝心の日取りの事には返事せず、戸田に電話もメールも寄こさずに、見当違いの事をあえて掲示板に投稿する、という行動を取りました。
 実に非礼で不誠実な行為です。

 糸さんが戸田からの電話に全く出なくなったのは、7/2頃に戸田が糸さんに電話して
  「ちょいマジ掲示板への投稿については、戸田が長時間かけて投稿作成して糸さん
   に疑問を呈したり回答を求めたりしている事柄について、まず回答してから投稿し
   て欲しい」、
  「戸田へのそういう対応を全くしないで、好き勝手に同じ繰り言を書き散らす事は、
   戸田掲示板に荒らしになるような事なのでやめてもらいたい」

と注文をつけ、糸さんが、「はあ、そうですか。分かりました」と返答してすぐからの事です。
 それ以降、戸田や「門真で維新を撃沈する市民の会」仲間との約束事を全てスッポかし、7/5五月田町での山シロ支援集会も無断欠席に、事前も事後も誰にも何も連絡せず。
 戸田は前日にわざわざ糸さんの団地自宅の郵便ポストにチラシと伝言をいれましたが、それにも対応無し。

 電話しても取らず、メールしても対応無し。
 地域の活動仲間で約束した山シロ支援行動もそれ以降全く音沙汰無し。
 戸田に対してのみならず、活動仲間の同郷者に対してすら電話に出ず、道で見かけても去っていくという不可思議な拒否姿勢を続ける。

 糸さん、今になってそういう非礼行動を
  「はすはな中学校校舎地下のコンクリートガラ不法投棄疑惑」という新たに今田議員
   が調べてくれている疑惑調査が、戸田側から園部市長側に筒抜けになってしまう危
   険を怖れたからだ」
とか
  「その疑惑をマスコミが発表するまでは戸田さんとは連絡を取らない方がいいと考え
   た次第」
だとか言ってますが、トンチンカンも大概にしてもらいたい。

 1)糸さんが今田議員や共産党にも話を持って行っているだろう事は、とうに推測して
   いる事だが、それは戸田にとって嫌な事でも何でもない。
    そういう戸田の姿勢は糸さんに伝えてある。

 2)今田さん筋で何を調査していようと、糸さんが戸田に何もしゃべらなければいいだ
   けの話しで、それが戸田にも他の仲間にもスッポかしや連絡拒否をしていい理由に
   は決してならない。
    普通に仁義と礼儀をわきまえる人なら誰でもそう考える。
 
 3)もしも「戸田と連絡を取る事自体マズイ」と考えるに至ったら、「詳しい理由は今
   は言えないけど」として「当分の間の絶縁」を戸田に言うべきだろう。
    なぜそうせずに、戸田に不愉快とよけいな手間をかけさせて平気なのか?

 4)糸さんが7/2以降非常に非礼不誠実な対応を取ってきたにも拘わらず、それでも
   戸田は糸さんに出来るだけの情報を提供しようとし、実際に行なってきた。
    掲示板の膨大な書き込みや、その基となる市当局者への追及がその実例である。
   そういう労力を戸田に払わせておいて、自分はその成果を利用するだけで、戸田に
  非礼な音信不通を続け、あまつさえ、この非礼投稿で居直るとは、どういう神経をし
  ているのか?!
------------------------------------------------------------------------------
 戸田が猛烈に忙しい中で、何とか糸さん聴取を実現するために質問した「日取り設定」
について答えもせずに、好き勝手な事を書き散らす神経が理解出来ません。

 本来ならば、「8/23(金)正午までの回答」が無かったのだから、糸さん聴取は無しになって当然のものです。

 今田ー糸さんラインで新たに発見した「はすはな中コンクリガラ疑惑」については、戸田にはこれ以上あれもこれも手を広げる余力はないので、今田ー糸さんラインで独自に頑張って下さい。
 どういう「調査や追及」がされるのか、見守らせてもらいます。

 なお、
   デタラメな内容を今田議員らが北海道へ出張中に審議してそれで本件を終わらそう
   としたのです。
という部分については、事実に反しています。

 「今田議員らが北海道へ出張中」だったのは、当局が議員会派に説明に回わると同時に金川建設に警告書を出した8/7の事であり、審査会が行なわれた7/30と7/31の事ではありません。

 なぜ8/7に議員説明と警告書がなされたかについては、私は
   「8/6に戸田が偶然に市を問い質して7/31審査会での調査終了・答申決定が戸田
    にばれて資料も渡してしまったから、慌てて翌8/7に議員説明と警告書に踏み
    出した」
のではないかと推測してます。

 糸さん、上手に立ち回ったと考えているかもしれませんが、私は糸さんがその不誠実で非礼な行動によって、著しく「男を下げた」と思ってますよ。
 真摯に反省を示すことを望みます。
引用なし
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☆ついに8/20吉水議員が体協副会長を辞任!8/19議運後に辞任申し出したようだ。
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 12:08 -
  
 8/21あたりだったか、22日だったか、議会事務局から電話があって、
  「吉水議員が8/20付けで体育協会の副会長を辞任した。」
  「これは、8/19に吉水議員が体協に副会長辞任を申し出て、8/20の理事会で辞任が
   承認された、という事のようだ」

との事だった。

 「8/19(月)の辞任申し出」というのも、8/19議運段階では伝えられていない情報だから、大方、議運や大倉議員事情聴取などの状況を見て、これはもうヤバイと観念しての事だろう。
 
 議員政治倫理条例の違反行為はこれで解消したわけだが、4月施行依頼5ヶ月近くも居座り、6月議会であれほどの暴言を吐いた罪がこれでチャラになるわけではない。
 審査会に呼びつけて厳しく問い質した上で厳しい処分を出すべきだ。
 また、大倉議員も議員(戸田)に対してウソ情報を流した件で呼びつけて厳しく尋問すべきだと思う。

 戸田は「参考人」として呼ばれて尋問を受ける事を大歓迎する。
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●8/19正副議長が戸田と大倉議員の事情聴取をし、さらに両名対決論戦を実施し記録!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 11:58 -
  
 非常に異例な事だが、8/19早朝に出した「8/19戸田の意見提起」が効果を発揮したらしく、平岡議長(公明党)と土山副議長(自民党)が、戸田と大倉議員をそれぞれ議長室に呼んで、議会事務局長立会の下に「大倉議員がウソ説明をしたと戸田が主張する問題」について、事情聴取を行なう事になった。

 戸田はもちろん喜んでこれに応じた。
 戸田の事情聴取は1:25〜:43までの18分間。

 その後大倉議員に対する事情聴取が行なわれたのだが、2時くらいだったか、議会事務局から「正副議長が、戸田議員と大倉議員の双方を呼んで、それぞれの主張を述べあって欲しいと要望しているが、どうか?」という電話があった。

 これも意外な展開だが、大歓迎すべき事なので、「3時に出向きます」と返答した。

 それで3:03〜3:33まで、正副議長の前での「戸田と大倉議員の激突討論会」となっ
た。

●大倉議員は「形勢不利」と判断していたのだろう。
  今まで陰では「戸田がウソを言っている」とか「自分の言った事を誤解している」と
 か言ってきたようだが、そういう事をこの場で主張すると、
   「戸田がウソを言っている、という誹謗中傷や名誉毀損」
   「戸田の理解力がおかしい、という誹謗中傷や名誉毀損」
 として反撃されてマズイと思ったのだろう。

  ひたすら低姿勢で
   「戸田さんが誤解したという言うわけではない」
   「戸田さんがそう思う言葉を自分が発したかもしれないが、それは自分が思ってい
    た事を正しい言葉で言えなかった、言い間違えた事なので自分が悪かった」
   「宮本府議や吉水議員が体協の会長副会長に就任する事を、園部市長が事前に聞い
    て知っていた、という事を自分は言いたかっただけだ」

 という、これまた誤魔化しに終始していた。

◆対決討論を始める前に、戸田は「自分がHPに出したりはしないから、議会内の記録用
 として、この場にいない議員も話の実態を知る事が出来るように、議会保管の録音テー
 プを取って欲しい」と提起し、それが認められて録音テープが取られた。

 ※ただ、なぜか正副議長の認識として「他の議員には聞かせないが、発言者の点検用に
  録音した」と8/23に平岡議長や議会事務局長から言われて、文字起こし記録を他人
  には見せない、という条件の下に渡してもらったが、この認識は近日中に改められる
  べきものだと考える。 
  大倉議員がウソを言ったかどうか、それと吉水議員の関わりがどうか、等を他の議員
 が判断するにあたって、この録音テープを聞いたり文字記録を読んだりするのは不可欠
 なものと思うからだ。

  この「戸田と大倉議員の対決討論」は、決して「ざっくばらんな気持ちの表明」など
 ではない。
  「真実は何か」をめぐる正式な「論戦」なのであって、少なくとも議員達には公開さ
 れて判断材料とされるべきものだ。

  他の議員達がそのように考えて正副議長に進言していく事を期待する。
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☆実質審議はたった15分程!案文見る前段階での質問10コを聞き取り答弁作成しただけ
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 11:29 -
  
 狩俣法務課長らへの追及で「7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ!」という実態が判明したが↓↓
  ◇緊急質問1への8/19修正回答:7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ!
           戸田 - 13/8/22(木
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7958;id=#7958

さらに、驚くべき事が森本総務部長や狩俣法務課長らへの追及過程で判明した。

 なぜ録音テープ無しでこういう長文の議事録を作る事が出来たのか、という問題である。

◆それは、「7/31審査会」が「原稿通りに発言されただけの儀式だったから」だ!

 「7/31審査会」50分の大半35分程を占める議事進行や報告書案(答申案)読み上げについては、なるほど原稿になるものが存在する。
 では、延べ10人からの質問とそれへの答弁の部分は、録音テープ無しでどうやって議事録を作れたのか? という問題だ。

 戸田が論理的にグイグイ問い詰めていく事によって、ようやく狩俣法務課長が真実を述べていく。
 それは、
  1:「質問」部分は、全て前日までに審査会委員達から聞き取って文章化したものた
     った。
  2:「答弁」の部分は、聞き取った質問に対して。答弁原稿を作って7/31審査会に
     臨み、原稿を読み上げたものだった。
  3:これらの作業によって、7/31審査会は録音を取らずとも、各種原稿を並べるだ
     けで議事録を作る事が出来た。
  4:だから「録音は必要ない」と安易に考えて過去の議会答弁に反する手抜きをやっ
     た!

 もうひとつ重大問題なのは、
  5:◆質問聞き取りの段階では、委員達には報告書案(答申案)を渡しておらず、せ
    いぜい審査会資料8種類
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7946;id=#7946
    を渡していただけだから(資料配付以前に質問聞き取りした委員は資料すら見て
    いない)、「報告書案(答申案)の記述に対する質問」は全然なされていない」
   という事だ!

   「会議以前に質問聞き取りをして答弁原稿を作る」という形式は「門真市議会と同
  じ形式」だが、議会で言えば「議案書」に当たる「報告書案(答申案)」を見せずに
  聞き取った質問にだけ答弁して終わり、という実態は市議会とは「似て非なるもの」
  でしかない!

   市議会では、開会1週間前の議運で議案書が議員に配布され、各種会議までの1週
  間から2週間以上の間に質問の聞き取りと答弁作成が行なわれる。
   さらに言えば、「1週間前の議案書配布」のさらに以前に「議案の要旨」が配布さ
  れて議員への説明もなされている。

  ところが、今回の「建設工事請負業者審査会」では、
   1)「報告書案(答申案)」を見せない段階で「質問」を聞き取り、答弁原稿作成
   2)質問聞き取りの翌々日か翌日には「7/31審査会」を開催
   3)「7/31審査会」のその場になって初めて「報告書案(答申案)」を配布

  というやり方であり、
 ■これではそもそも「報告書案(答申案)をしっかり審査する」事にはなっていない!
  全く形式的な「シナリオ通りに発言されるだけの儀式」でしかなかったのだ!

・・・・こういう実態は、戸田の「細かい事実を根ほり葉ほり問い質す」調査によって初
    めて明らかになったのである。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-94-130.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎8/19議運の超走り書きメモ:吉水議員問題への審査会設置が「異議無し」で決定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 9:41 -
  
 この日の議運は、共産党の福田議員が議員研修会参加で欠席のため、亀井議員が代理出席した。ただし代理出席者には議決権が無いとのこと。

 議運は予定の11時きっかりを待って始まった。門真市議会では「自分らが集まったら2〜3分前でも始めてしまう」という悪癖があり、戸田が「それはバスを発車時刻前に発車させるのと同じ事で、傍聴者無視でよくない」と10年以上も前から批判指摘してきたが、なかなか直らなかったもので、今回はしっかりしてくれたと思う。
 (これには市長ら「理事者」に対して「10分前の入場」を呼びかけている・義務づけ
  ている事も影響している。「開始1分前の着席義務」に変更した方がよい)

 以下に議運の進行を「超走り書きメモ」で示しておく。
 「超走り書きメモ」だから、発言の趣旨を示しているだけだが、こういう議運は市民傍聴を許可せず、議事録のHP公表もしないし、議員各自のブログにも載っていないので、この「超走り書きメモ」が唯一の公表記録になってしまう。
   ↓↓↓
春田議運委員長:
  福田議員の代理で亀井議員が出席している。議決は出来ない。
  「審査請求」について

平岡議長:
  吉水議員に対する「審査請求」が出された。慎重に審議を。

春田議運委員長:
  吉水議員に対する「審査請求」の適否
  意見は?

公明党の内海委員:
  会派として審査請求する。
  8/6に議長に審査請求出されて以降、何か吉水議員からあるか?

春田議運委員長:
  変化無いと聞いている。

公明党の内海委員:
  吉水議員は審査請求に対してどう考えているのか?

春田議運委員長:
  吉水議員の意見は聞いていない。

緑風クラブの五味委員:
  みなさんの意見を聞いてから。

自民党の中道委員:
   本日まで特に改善は無い。
   私は門真市・北河内・大阪府の相撲連盟の会長をしていたが、5月に総会を開いて
  全て辞任した。
   こういう事も考えて審査をしてもらいたい。

共産党の亀井委員代理:
  議員政治倫理条例があるから、条例に基づいて進めたらいい。

緑風クラブの五味委員:
  ゴニョゴニョ
  本人の思いもあると思うので・・・・

春田議運委員長:
  まとめると、「審査請求の適否」については、みな賛成
  「審査会の設置」について、意見は?
                      (発言無し)
春田議運委員長:
  意見無しなので、審査会の委員選任案を配布する。
  この6人で異議ないか?
              (「異議無し」の声のみ)   

春田議運委員長:
  ではこのように決する。これにて議事を終了する。 11:07
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆たった7分間の議運だった。
◆選任案にあった6人は以下の通り。
    ↓↓↓
 公明党    :高橋よしこ子
         鳥谷信夫
 自民党    :佐藤親太
 門真市民クラブ:田伏幹夫
 緑風クラブ  :五味聖二
 共産党    :福田英彦
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※門真市議会初の「議員政治倫理条例違反容疑での審査会設置」というのは、かなり重大
 問題のはずだが、「政治倫理確立・遵守に毅然たる姿勢を取る」事を謳っている共産党
 は、8/25付けの「門真民報」でも、福田議員・豊北議員ブログでも、亀井議員HPでも
 この件は全く報道していない。なぜだろう?
  次の門真民報で報道するのだろうか?? 
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-90-245.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★8/19議運前に全議員に渡した戸田の「8/19意見提起」が波紋を呼んだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 8:59 -
  
 8/19(月)は10時に会派代表者会があり、11時に議運が開かれて吉水議員の議員政治倫理条例違反を調べ処罰を決する「審査会」の設置要求が出される重大な日。

 戸田はこの流れに勢いをつけるべく、吉水議員への厳罰を求め、大倉議員のウソ発言を糾問する「8/19意見提起」を早朝に作って9時10分に登庁し、全会派議員に配布した。
(この時点で全員登庁していない会派には文書ボックスに入れた)

 「7/28FAX意見書」に次ぐこの「8/19意見提起」は、議員達にかなりの波紋を呼んだらしく、後に述べるように、
   ・「正副議長による戸田と大倉議員の個別の事情聴取」
   ・「正副議長を前にした戸田と大倉議員の対決(意見主張)」(テープ録音も)
という、異例の急進展を生んだ。

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  8/19吉水議員・緑風クラブ問題についての意見提起

門真市市議会議員 各位
              2013年8月19日(月)朝
                             門真市議 戸田ひさよし

 本日、吉水議員の「議員政治倫理条例」違反問題に係わって、会派代表者会や議運が開催されると聞きますが、それに先立ち、私の意見を以下に提起しますので、議員各位のご検討をお願いします。

1:吉水議員が、6月定例議会の文教常任委員会において、自らの議員政治倫理条例違反
 行為の継続を居直りながら、身勝手で筋違いな「質問」や「主張」を延々と述べ立てた
 事は議会を冒涜する許し難い暴挙である。
  よって、吉水議員を早急に議員政治倫理条例の審査会にかけて糾問し、断固処断すべ
 きである。

  その審査内容と結論を公表するとともに、9月議会において問責決議か(体育協会副
 会長を辞めない場合は)辞職勧告決議を下し、その内容を顔写真入りで大々的に議会だ
 より1面で公表すべきである。

2:吉水議員が「体協のもうひとりの副会長が死去してしまい、自分が辞める事が出来な
 かった」旨の釈明をしているような話も聞くが、2人の副会長の座が一時的に空白にな
 ろうとも、それが体育協会の日常の運営に何の妨げになるものではない事は明白であっ
 て、こういう言い訳はまさに「為にする」詭弁でしかない。

  そもそも「議員政治倫理条例に従うと運営が出来ない」とか「副会長を選出出来な
 い」というような自浄能力・自主運営能力が無い団体であれば、公金支出団になってい
 る事自体がおかしいのであって、こういう「言い訳」を今になって持ち出して自己正当
 化する事自体、厳しく指弾されねばならない。
 
3:吉水議員ら緑風クラブ議員は、「公金支出団体の『役員』の定義を詳しく決めていな
 いのが問題だ」と責任転嫁をしているようだが、「顧問」や「相談役」については異論
 の余地があるかもしれないが、「副会長」が議論の余地無く「役員」に該当する事は当
 然の常識なのであって、吉水議員ら緑風クラブ議員達が吉水議員の体協副会長継続を実
 行・擁護し続けた事の罪悪はいささかも減じるものではない。

  それどころか、そういう愚論を「釈明」に持ち出す事は罪悪が一層大きいと言わねば
 ならない。

4:この際、「議員政治倫理条例」の施行規則において、「公金支出団体の役員」の定義
 を詳細に決めるべきである。
  そこで「顧問」や「相談役」という肩書きについても、「公金支出団体の役員」と規
 定すべきである。
  この事について反対する会派や議員がいるのならば(緑風クラブや共産党?)、文書
 による反対意見を提出してもらい、(賛成意見も成文化して)それを市民にも公開しな
 がら最大1ヶ月の範囲で十分に論議を闘わせた上で、「全員協議会」を開いて多数決で
 決定すべきと考える。
  
5:5月末か6月冒頭に、緑風クラブの大倉議員が私の議員控え室にやって来て、
   「体育協会の宮本会長、吉水副会長の就任(2010年3月)については、そもそも
   園部市長が両名に就任してくれと頼んだのであって、吉水議員には何の非も無い。
   戸田さんがそういう事実を知らないで非難しているのはおかしい」
 旨の事を述べた。
  私は「状況証拠的にそのような事はあり得ない」と反論しつつも、一応念のためにと
 考えて、市長選挙前に「市長側近議員」である佐藤議員と中道議員に問い質し、市長選
 挙後数日内に園部市長にも問い質したが、やはり大倉発言はウソだとはっきりした。

  園部市長は「こちらから頼むなんてとんでもない。宮本府議から会長に就任したとの
 報告を受け、『長期にはやらない方が望ましいですよ』旨の発言はしただけで、吉水議
 員からは全く話が無かった」、と述べている。

  新人の大倉議員がこういうウソを自ら考え出してつくとは思えないので、これは緑風
 クラブ内で吉水議員がこういうウソをついて会派議員を騙し、緑風クラブ4議員がウソ
 話で一致しているとしか考えられない。
  会派のあり方として許し難い事なので、この件について吉水議員初め緑風クラブの全
 議員から個別に事情聴取して真相を究明し、責任を明らかにすべきである。

  本日の会派代表者会や議運で、或いは今後の「審査会」で、この「園部市長に頼まれ
 たから体協副会長に就任した」というウソ問題についても、ぜひ緑風クラブや吉水議員
 本人に問い質して欲しい。
                                  以上。 
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-88-212.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆8/6ついに与党3会派3議員が吉水議員の議員政治倫理条例違反を「審査請求」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 8:47 -
  
 8/6(火)づけで、ついに吉水議員の議員政治倫理条例違反(体育協会副会長居座り)について、「議員政治倫理条例に基づく審査会の開催要求」としての「審査請求」が出された。
 これは平岡議長(公明党)に対して、
   ・自民党の中道茂議員、
   ・公明党の春田清子議員、
   ・門真市民クラブの日高哲生議員
の与党3会派3議員が出したもの。

 吉水議員の処罰を最も強く求めてきた戸田にはなぜか声がかかっていない。
 また、共産党議員もなぜかこれには加わっていない。

 ともあれ、この8/6「審査請求」を受けて、8/19(月)に10時から会派代表者会を開いた上で、11時に議運を開き、ようやく公式に(戸田も傍聴できる。ただし市民は傍聴出
来ない)議員政治倫理条例に基づく審査会の設置要求が出され、審査会設置が多数決で決まる事になった。
引用なし
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再録:吉水議員の居直りと大倉議員のウソ発言を糾弾した「7/28(日)夜の意見書FAX」
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 7:45 -
  
▲吉水議員糾問で全議員に「7/28(日)夜の意見書FAX」を送信!
   戸田 - 13/7/29(月)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7906;id=#7906
    ↓↓↓
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 門真市市議会議員 各位
 7/28(日)夜の意見書FAX(2013年)

夜分のFAX、誠に恐縮ですが、私は明日明け方よりバイクで秋田の母親見舞いに2泊
3日の旅に出発しますので、明日7/29(月)に開催される「会派代表者協議会」に向けての意見書をこういう形で送らせていただく事をご容赦下さい。
 (7/26(金)までに作成すればよかったのですが、諸般の事情でどうしても叶いませんで
した。)

 課題は、「議員政治倫理条例」に違反(体育協会副会長)し続ける吉水議員と緑風クラブの問題です。
 この件については、緑風クラブあてに再度の「糾問と質問書」をお盆前に作って出す
予定にしています(「協会理事長の個人的で暫定的な回答」と称した回答を寄こしたっき
り「正式回答無し」の体育協会に対しても、追加の公開質問状を予定しています)が、
このFAXではとりあえず各派の議員のみなさんに知っておいていただきたい情報や、
検討していただきたい事柄を項目的に示す事とします。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:吉水議員が、6月定例議会の文教常任委員会において、自らの議員政治倫理条例違反
 行為の継続を居直りながら、身勝手で筋違いな「質問」や「主張」を延々と述べ立てた
 事は許し難い暴挙である。
  よって、吉水議員を早急に議員政治倫理条例の審査会にかけて糾問し、断固処断すべ
 きである。
 
  その審査内容と結論を公表するとともに、9月議会において問責決議か(体育協会副
 会長を辞めない場合は)辞職勧告決議を下し、その内容を顔写真入りで大々的に議会だ
 より1面で公表すべきである。
    
2:「顧問」や「相談役」という肩書きについても、「公金支出団体の役員」と規定すべ
 きである。
  この事について反対する会派や議員がいるのならば(緑風クラブや共産党?)、文書
 による反対意見を提出してもらい、(賛成意見も成文化して)それを市民にも公開しな
 がら最大1ヶ月の範囲で十分に論議を闘わせた上で、「全員協議会」を開いて多数決で
 決定すべきと考える。
  
3:私が5/16にて提出した「吉水議員ら緑風クラブ議員への糾問と公開質問書」に関し
 て、緑風クラブからは「6月議会での質問の経過を踏まえて回答する」旨の回答が寄せ
 られているが、6月定例議会が終って50日近く経っているのに何の回答も無い。
  実に不誠実な態度である。
   
4:5月末か6月冒頭に、緑風クラブの大倉議員が私の議員控え室にやって来て、「体育
 協会の宮本会長、吉水副会長の就任(2010年3月)については、そもそも園部市長が両
 名に就任してくれと頼んだのであって、吉水議員には何の非も無い。戸田さんがそうい
 う事実を知らないで非難しているのはおかしい」旨の事を述べた。

  私は「状況証拠的にそのような事はあり得ない」と反論しつつも、一応念のためにと
 考えて、市長選挙前に「市長側近議員」である佐藤議員と中道議員に問い質し、市長選
 挙後数日内に園部市長にも問い質したが、やはり大倉発言はウソだとはっきりした。

  園部市長は「こちらから頼むなんてとんでもない。宮本府議から会長に就任したとの
 報告を受け、『長期にはやらない方が望ましいですよ』旨の発言はしただけで、吉水議
 員からは全く話が無かった」、と述べている。
 
  新人の大倉議員がこういうウソを考えつくとは思えないので、これは緑風クラブ内で
 吉水議員がこういうウソをついて会派議員を騙し、緑風クラブ4議員がウソ話で一致し
 ているとしか考えられない。
 
  会派のあり方として許し難い事なので、この件について緑風クラブの全議員から個別
 に事情聴取して真相を究明し、責任を明らかにすべきである。

   門真市市議会議員   戸田ひさよし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-69-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

再録:5/16提出の「吉水議員ら緑風クラブ議員への糾問と公開質問書」の全文
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 7:42 -
  
◆「吉水議員ら緑風クラブ議員への糾問と公開質問書」(5/16提出)の全文を公開する
   戸田 - 13/5/20(月)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7793;id=#7793
   ↓↓↓
 吉水議員ら緑風クラブ議員への糾問と公開質問書
                  2013年5月16日(木)午後
緑風クラブ 吉水丈晴 議員殿
 同    今田哲哉 議員殿
 同    大倉基文 議員殿
 同    五味聖二 議員殿
                門真市議 戸田ひさよし (無所属・「革命21」)

1:貴殿ら緑風クラブにおいては、
  吉水議員が、体育協会副会長のほかに、ソフトボール連盟会長、軟式野球連盟顧問、
        少年軟式野球連盟顧問、子ども育成会顧問、
  今田議員が、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問、
  大倉議員は、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問、
         門真市ミュージカル実行委員
  五味議員は、軟式野球連盟顧問、空手道連盟副会長、

 とそれぞれ就任していて、会派議員全員が公金支出や減免対象団体の役員をやってい
 る、という他の会派にはない異様な状態を続けてきた。
  (本年3月議会時判明の情報で)

2:しかし、本年4月1日より、「門真市議員政治倫理条例」が施行され、「公金支出団
 体役員への議員就任の禁止」が規定され、全議員にこれを遵守する義務が課せられた以
 上、貴殿らは4/1をもってこれら役員を辞職しなければならないし、それについて然るべ
 き報告を議会にするのが望ましいはずだった。
  (「実行委員」が「役員」にあたるかどうかは、議論の余地があると思うが)

  しかし、貴殿らからは情勢施行から1ヶ月半も経過したにも拘わらず、議会や団体所
 管部署に対して、団体役員の去就をどうしたかについての連絡がなされていないようで
 ある。
 
  上に挙げた貴殿らの「公金支出団体役員への就任」について、どうなっているかを明
 らかにされたい。

3:吉水議員に至っては、5月14日に生涯学習部に問い質した所、「今も体育協会副会長
 を続けている事を教委として確認している」との驚くべき違反状態である事が分かった
 し、昨日私が本人に質した所でも「まだ続けている。何が悪いんや」という対応で、
 「政治倫理条例違反をしたらだめだろう」と私が言っても鼻でせせら笑うような姿勢を
 続けるだけだった。
  これは実に許し難い条例違反居直り姿勢であり、厳しく糾問する!

4:吉水議員は、4/1条例施行以降も、自分は「公金支出団体役員への議員就任」を続け
 て条例違反を続けておきながら、4月第1週に今田議員、大倉議員と3人連名で、他会
 派議員に関して「議員政治倫理条例違反の疑い=迂回寄付問題」を批判しての「審査請
 求」を会派代表者協議会に出すという鉄面皮な行動を起こし、さらに翌週にそれが自分
 らの応援する宮本一孝府議の迂回寄付問題に飛び火した途端に取り下げるという、政治
 倫理条例の「為にする利用」を行ない、

  なおかつ自分自身はその後もずっと条例違反を続けて今も平然としているという、
 およそ議員として考えられないほどの破廉恥を重ねている。
  「その罪状はまことに悪質」であって、厳しく糾問する!
 
5:貴殿らは、冒頭に挙げた「公金支出団体役員への議員就任」の去就をどうしたのか、
 回答されたい。
  もしも今も役員就任を続けているとすれば、直ちに辞職し、議会や所管部署に報告
 し、辞職や報告の遅れについての謝罪も表明されたい。
 (五味議員については、昨15日の会話の中で空手道連盟副会長は辞職し、軟式野球連盟
  顧問は辞めていない事を本人から聞いたが。)

6:この「糾問と公開質問状」に対しては、5月24日(金)夕刻までに、私あてに文書で
 回答されたい。
                                           以上。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-69-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

緑風クラブ吉水議員の体協副会長居座りと大倉議員のウソ発言問題のスレッドを立てる
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 7:39 -
  
 新しい展開があったので、整理して報告していくためにこのスレッドを立てる。
 以前の投稿で重要なのは、以下の2本。
   ↓↓↓ 
▲吉水議員糾問で全議員に「7/28(日)夜の意見書FAX」を送信!
   戸田 - 13/7/29(月)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7906;id=#7906

◆「吉水議員ら緑風クラブ議員への糾問と公開質問書」(5/16提出)の全文を公開する
   戸田 - 13/5/20(月)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7793;id=#7793
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-69-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★8/23、障がい福祉課・秘書広報課・地域活動課を厳しく叱り改善約束させました。
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 7:28 -
  
 片山さん、市の「木で鼻をくくった」ような典型的な悪しき「お役人回答」で不快な思いをさせて申し訳ありません。
 「門真市は市HPに質問を出せばしっかり答えてくれるから」とHPへの質問出しを進めたのに、とんだ低レベルを晒してしまって、戸田も裏切られた思いで怒ってます。
 
 しかも戸田が8/7投稿↓↓
  ▲啓発的質問:(1)「難病」指定されない理由は? (2)障がい者認定されない理由は?
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7937;id=#7937
で例示した質問に対して、こういう愚劣な回答を行ない、

さらに8/16投稿↓↓↓
 ▲市は頭悪いのか?!!市はこう答えなければいけないはず!責任感持って対処せよ!
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7937;id=#7937
で市対応を具体的に批判して改善求めたにも拘わらず、

8/6に発覚した「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」への対応で多忙になった戸田がこの件での市追及をする時間が取れない事をいいことに、市当局は戸田に全く連絡を寄こさないで放置し続けていました。

 それが余りに酷いので、昨8/23にこの問題の関係3部局をそれぞれ戸田の部屋に呼びつけて、厳しく叱り、対応改善を約束させました。
 障がい福祉課からは、昨日に謝罪ととりあえずの追加回答のメールが発信されているはずです。

 戸田と対応した3部局の職員は以下の通り。
◎健康福祉部・障がい福祉課:寺西和彦課長、橋貴史課長補佐、池尻亜希子課長補佐

  ここでは障がい福祉課が作った回答のダメさを、なぜそんな回答を作って平気なのか
 まで掘り下げて批判し、今市が把握している情報を述べさせ、すぐに片山さんへの謝罪
 と、とりあえずの補足回答をする事を約束させた。

◎総合政策部・秘書広報課:花田佳寛課長補佐

  ここに対しては、あんな「質問に全く噛み合っていない『回答』を市HPに載せた責
 任」=「市HPのレベルを貶めた責任」を追及した。
  他部局の課長や部長が決裁した文書に文句を付けるのはやりにくいだろうが、「質問
 の答えになっていない文章」については、断じてHP掲載させてはならない事を論じ、
 対応策として「ガイドライン」でも秘書広報課で作って、「質問の答えになっていない
 文章は掲載できません」という事を規定しておく事を提起し、改善を約束させた。
 
◎市民部・地域活動課:小野義幸課長

 ここも「質問に全く噛み合っていない『回答』を良しとしてしまった責任」を追及した。
 小野課長は当初全く当事者意識・責任意識が無く、「地域活動課は公聴部署として案件
 の担当部署に質問を渡し、回答を市HPに渡すだけ。回答の内容に責任を持つのは担当
 部署」、という「単なる窓口」論を述べていた。

  戸田は「障がい福祉課作成の『回答』は一見して『質問に全く噛み合っていない』の
 に、それを見過ごしてしまう市民対応部署としての見識の無さ、市のHPのレベル維持
 向上への責任感の無さ」として、そういう意識を批判し、改善を約束させた。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-69-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

返信
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 徳之島人 E-MAIL  - 13/8/22(木) 23:23 -
  
 今日、後藤法律事務所にも電話して私への事情聴取の件は相談しました。
その後、家に帰ったら戸田さんから封書が届いており、ここに「まず問われている事にちゃんと回答してから新たな投稿をしてくれ」と言われただけでヘソを曲げ云々ありますが、これが何のことか私には心当たりがなくさっぱり意味がわかりません。
 
 ただ、ここで最近、私が戸田さんに連絡をしなかった理由をかいておきます。ご存じのように、門真市立旧中央小学校解体工事の件、その跡地に新築された はすはな中学校校舎地下に約大型ダンプ50台分のコンクリートガラ(産業廃棄物)が不法投棄されてる疑いがある

件「これが事実なら耐震にも影響し、地震など万一の場合、多くの子供たちが犠牲になる可能性がある。」 トポス跡地のおかしな売買等ではすでに読売テレビが放送、他のマスコミも取材に動いています。

 これらが、事実であれば園部一成門真市長は完全に失脚、刑事事件に問われる可能性さえあるのです。このような状況の中、誰も何もしない時期に最初に火付け役として市を追及したのは確かに戸田さんです。

 しかし、市が本件を握りつぶそうとして中々動かなかったのもまた事実です。

そんな中、本年6月議会で緑風クラブの今田哲哉議員の鋭い追及、共産党の亀井議員の質問後から、マスコミの知るところとなりマスコミから「何で金川建設は指名停止にならないのか」旨の質問があったことから、

 市はようやく重い腰を上げて門真市建設請負業者審査会を開催して今田議員の質問とは関係のないデタラメな内容を今田議員らが北海道へ出張中に審議してそれで本件を終わらそうとしたのです。

 そこで、今また今田議員は戸田さんと同じように「なんで金川建設だけ事情聴取して糸さんや後藤法律事務所は事情聴取しないのか、これは片手落ちと違うのか」等と市を追及しています。

 このような状況の中で、今後はどうか知りませんが園部一成門真市長の片腕ともいわれる佐藤千種議員の控室に出入りしたり、園部一成市長応援の戸田さんに私が会ってマスコミの動きなどを伝えたら、そういうことはないかもしれないし、

 またあってはいけない事ですが、それが市長側に筒抜けになり、そのために本件の真相解明が遅れ強いては門真市民も迷惑を被る可能性がある。

 今回、戸田さん立会いの下、私や後藤法律事務所の事情聴取が実現したのは門真市民にとっても私にとってもいいことですが、、市は何で、門真市や市長の不正疑惑を追及している肝心の今田議員や亀井議員を外してその不正を追及されている門真市長の応援をしている戸田さんだけ立ち合わせるのか。

 本来なら門真市民のために熱い心を持って本件の真相解明のため立ち会いたいと希望する議員は全員立ち会わせたらいいのではないでしょうか。

このようなところで、私はマスコミが発表するまで戸田さんとは連絡を取らない方がいろんな面でいいと考えた次第です。

 先も言うように、私や後藤法律事務所への事情聴取には戸田さんはもちろんのこと今田哲哉、亀井議員も立ち会えるように戸田さんからも市に伝えたほうが本件の真相解明には有利だと思いますよ。

 私と戸田さんの打ち合わせは、9月に入って戸田さんの手がすいた時で結構です。
                                  
                                      以上、
引用なし
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<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)@p12084-ipngn100110osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

△市が8/19にやっと回答●「住野は近隣住民の関係者」、「Zは住野の関係者」だと!?
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 19:04 -
  
 8/8夕方に出した「緊急質問4」も、「近隣住民関係者」というデタラメな言葉で住野やZを免罪している問題への追及は、市にとって非常に痛いところを衝かれたようで、
翌週にも回答できず、11日も経った8/19(月)になってようやく回答文が送信されるという異常な展開になった。

 11日も待たせて市がひねり出したのは、
  (当時中町に店を出していた糸さんは「工事の近隣の人じゃない」と冷遇したのに)
  ●「おれの身内が工事現場のそばに住んでいる」
    (裁判では「身内同然に親しい人」と言い方を変えた)
   と言って、「工事被害が出たら工事止めないかんな」的に威迫して下請参入を強要
   した「中町で喫茶店をやっていた住野」や、同じ強要をした「本町の住民で糸さん
   よりもはるかに無関係な所に住んでいるZ」に対して、

   ■住野は「近隣住民の関係者」、
    Zは「住野氏と一緒に行動しているため関係者」
  と称して免罪している!
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆緊急質問4:中央小問題(8/8夕方発信)・・・8/19回答

Q24:「審査会」の出席メンバーのうちで、
  1)「裁判での各人証言や弁護側主張、判決文を十分に読み込んだ」と自負できる人
    は誰と誰と誰か?

  2)「この件に関わる議会での質問・質疑・答弁(委員会と本会議)を十分に読み込
    んだ」と自負できる人は誰と誰と誰か?

A24 
 1)総務部及び都市建設部の各所管の調査に係る担当課長については、裁判記録等の読
   み込みを十分に行っております。
 
 2)全委員が本会議及び委員会での質問、質疑及び答弁について、一定の理解をしてい
   るものと考えております。   
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q25:「答申」において「証言」と記載されているのは、全て裁判での証言の事か?
  (1審裁判のみか?)警察調書や検察官調書を基にして判断している部分はあるか?
  あるとすれば、それはどことどこか?
       
A25 裁判記録の証言であり、各証人が宣誓して証言した内容を中心に判断したもので
  す。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー     
Q26:「7/26金川建設事情聴取の記録」において、「証言」と記載されているのは、全て
  裁判での証言の事か?警察調書や検察官調書を基にして判断している部分はあるか?
  あるとすれば、それはどことどこか?
       
A26 金川建設事情聴取の記録においては、裁判での証言(判決文も一部含む。)につい
  て質問しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q27:「7/26金川建設事情聴取の記録」において、
  1)「金川さんの証言書」とは、金川建設社長の証言の事か?
  2)「NTさんの証言書」とある「んT」氏は、どういう人か?
       
A27 1)金川社長の証言です。
   2)当時の金川建設業務部長です。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q28:事件当時、住野は「門真市中町で喫茶店を経営する」者であったが、
  Zは「枚方市所在」であったと「答申」6ページに記載がある。
   しかし、「7/26金川建設事情聴取」で金川側弁護士は、
     住野氏及びZ氏については、本件現場の近隣住民関係者であると認識してい
     た次第であります。

  と述べている。
   また、
     田中さんの証言で、「私は、当初の考えでZ、住野さんについては地元住民と
     いう対応での対応をしたつもりです。」このように答えておられます。
  とか、
     (金川建設としても)はい、住野氏及びZ氏については、本件現場の近隣住民
     関係者であると認識しておりました。 

  とも述べている。 (「7/26金川建設事情聴取の記録」の6ページ)

   しかしこれは、Zが「枚方市所在」である事と矛盾する話である。
   また、「近隣住民」ではなく「近隣住民関係者」という言葉の意味も不明である。

  1)それなのに市が、この「認識間違い」や「意味不明な言葉」に対して何ら指摘し
    たり問い質したりしていないのはなぜか?

  2)市は「近隣住民関係者」という言葉の定義をどう考えているのか?
  
  3)市の「近隣住民関係者」という言葉の定義と金川建設の言う「近隣住民関係者」
    とが同じであるという保証はどこにあるのか?
    
  4)市もZが「近隣住民関係者」であると認定しているのか?
     そう認定しているとすれば、その理由は何か?

  5)Zと「土建屋三協開発」との関係はどういうものか?
  6)「土建屋三協開発」の所在地はどこか?

  7)Zが枚方市在住であるならば、「中央小近隣住民でなく、門真市民ですらない者
    が、中央小近隣住民を装って中央小工事に口出しした」事になるのではないか?
       
A28 
 1)金川建設に住野氏及びZ氏が暴力団関係者であるとの認識を有していたのかを問う
  たものであります。

 2)明確な定義はございませんが、一般的に工事場所の近隣であるものと考えます。

 3)質問では両者を一括して、近隣住民関係者として質疑応答しております。
 
 4)近隣住民の関係者である住野と一緒に行動しているため関係者としており、近隣 
   住民であるとの認識はございません。

 5)三協開発の専務となっております。
 6)枚方市とされております。

 7)近隣住民の関係者である住野氏と一緒に行動しているため関係者としており、
   近隣住民であるとの認識はございません。
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△市が答えに困って8/19にやっと回答したが●「強要された認識無いからOK」だと!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 18:42 -
  
 8/8に出した「緊急質問3」は、市にとって非常に痛いところを衝かれて回答作成に苦しんだらしく、翌週にも回答できず、11日も経った8/19(月)になってようやく回答文が送信されるという異常な展開になった。

 しかし、その内容は、
  ●糸さんと金川建設が50万円の利益供与で合意していた
 とか、
  住野・Zは「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要した」事実が明白
 であるにも拘わらず、これを「問題無し」と認定しているのは、
  ●金川建設、イケダ社ともに強要されたとの認識が無く、社会通念上不当な要求と認
   めるに足りる証拠がないからだ
    =市の処分を怖れる業者が「うちは強要されてないよ」と言えば、それを信じて
     「問題無し」と判定する
    =業者の言いなり判定

 という呆れた内容だった!!
   ↓↓↓
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◆緊急質問3:中央小問題(8/8午前発信)・・・・市の8/19回答

Q16:糸さんは昔は暴力団関係者であったが、2010年の事件当時は既に「全くの一般市
  民」であった事は、門真市にとっても事件当時も現在も明白であるはずだ。
   事件当時の警察の門真市への説明でも、裁判の中においても、全てそのように扱わ
  れているのだから。
   しかるに、「7/26金川建設事情聴取」での門真市の発言において、糸さんについて
  執拗に「暴力団関係者もしくは暴力団関係者である可能性がある者」として言及して
  いるのはなぜか?これは糸さんに対して非常に失礼で名誉毀損的な扱いではないか?   
       
A16 事件当時の金川建設営業部長の証言から、暴力団関係者との認識を持って糸氏に接
  していたと見られる記述があったことから、改めて金川建設営業部長の認識を質した
  ものであり、市は糸氏の事を暴力団であるとの認識はありません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q17:「答申」3・4ページに
    糸氏への対応措置として、平成22(2010)年1月18日、門真市内のロイヤルホ
   ストで、「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務
   を発注し、イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させ
   る」旨の合意がなされたことが認められる。
 とあるが、
  1)こう認定した根拠を列挙されたい。
  2)この「合意」は誰と誰の間の合意か?
  3)糸さんは合意していないはずだが、どうか?
       
A17
1)金川建設営業部長他の刑事事件における証言内容、聞き取り調査内容等
  特に、金川建設営業部長が、糸氏への利益供与を企画し、糸氏へ金川建設を紹介した
  人物にこれを持ちかけ、最終的にロイヤルホストで糸氏が了解したという点について、
     金川建設営業部長と糸氏へ金川建設を紹介した人物の各証言が一致しており、
     金川建設営業部長が、金川建設に不利益な事実を積極的に自白している点
  を重視しております。

2)金川建設営業部長と糸氏であります。
3)17(1)に回答しているとおりです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q18:法律や門真市の条例、要綱、規則の中で、「社会通念上不当な要求」という文言を
  含むのはどういうものがあるか?
       
A18 門真市暴力団排除条例第9条において、「何人も、公共工事等及び売払い等におい
  て、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求をしてはならない。」と
  規定されております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q19:「社会通念上不当な要求をして実行させる」事は、刑法第223条「強要罪」でいう
  「人に義務のないことを行わせる」事に該当するのではないか?
   該当するのはどういう場合で、該当しないのはどういう場合か?
       
A19  どのような場合に該当し、又は該当しないかにつきましては、最終的に、刑法第
   223条についての司法の判断に委ねられるものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q20:門真市の公共工事において、誰かが「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行
  を妨げる行為」を行っても、それが「暴力団を利する」ものでなく「暴力団や暴力団
  関係者ではない一般市民」を利するものならば許されるのか?

   利益を受けるのが暴力団や暴力団関係者であろうと、一般市民であろうと、「社会
  通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」は「何人も行ってはならな
  い」はずだが、どうか?
       
A20 社会通念上不当な要求などは、何人も行ってはならないと考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q21:2012年9/13本会議で、
   <議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>
  の私の質疑に対して、森本訓史総務部長は

  1)「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要すること」についてであ
    りますが、「社会通念上不当な要求」であると考えており、
  2)実際に工事被害を認めた場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考え
    ております。
  3)「工事に関連する要求を基に、下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な
    要求を受け入れる事」は不適切であると考えております。

 と明快に答えている。これが門真市の方針なのである。

  しかるに、「答申」は、住野・Zが「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入
 を強要した」事実が明白であるにも拘わらず、これを「問題無し」と認定しているのは、
 議会答弁に違反しているのではないか?
  住野・Zの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」と判断した理由を具体的に示せ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
       
A21 市の考えに大きな変更はありませんが、調査においても金川建設、イケダ社ともに
  強要されたとの認識が無く、社会通念上不当な要求と認めるに足りる証拠がないため
 であります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q22:2012年12月議会一般質問:項目2
  <中央小解体工事での「社会通念上不当な要求の受け入れ」などについて>で、私が
   
  Q4:「自分の知人が工事現場のそばに住んでいて、騒音振動が出たら問題にする
    ぞ」などと言って、2人の男=XとZが金川建設を脅して、2次下請けへの参入
    を求めて実現させたわけだが、
     このうちのXは、中央小近辺で喫茶店を経営していた住野という男で、
    裁判証言記録で「金川建設の部長が『ややこしい人だ』と言っていた」
    とか、「イケダの社長に『門真でお前とこの車走れるなら走ってみい』
    と言った」とか書かれているだけでなく、

     「アクセスジャーナル」というネット情報紙の今年6月13日の記事によれば、
    2010年の10月に大阪市内で飲酒運転でトラックと衝突し、1人死亡1人負傷さ
    せたのに、それを放置し、現場に車を乗り捨てて逃走。
     約7時間後に出頭逮捕され、今年6月に3年6ヶ月の実刑判決が出た、
    ということである。
      (中略)
     もうひとりのZという男は、裁判証言記録で「山口組系の児玉組の組員だ」と
    か「組員だった」と言われているだけでなく、信頼できる筋からの情報によれ
    ば、工事で穴を掘った頃を見計らって現場に車で近寄って、「車を通さんかい」
    と難癖を付けたり、「工事が原因で転んでけがした」とか、「ロレックスの時計
    のガラスが割れた」とか言って工事会社会社から金を取ったり、自分の息のかか
    った警備会社を使わせたりする輩で、ある会社では現在「Z対策会議」を開いて
    対応を検討しているほどだ、
   という話である。

     こういう住野やZという人物から呼び出されて「振動問題など起こったら工事
    止めなあかん」旨を言われ、下請参入を求められたら、威迫を感じるのは当然だ
    し、要求の内容自体、9月議会で市が不当行為と認定したところの、「まだ起こ
    ってもいない工事被害をネタにして下請参入を求める不当な行為」に他ならない
    ではないか。

     入手した資料を読めば、本件工事において、
    1)住野とZの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」であること
    2)金川建設がその「社会通念上不当な要求」を受け入れたこと
    3)金川建設が下請のイケダに対して「優越的地位を濫用して」、
     2人の下請参入要求を受け入れさせたこと
   の3点を認定するのが当然ではないか?

  と質問した事に対して、森本訓史総務部長は

    保有資料をもとに市が独自に調査する必要があるため、現時点での認定
    には至っておりません。
  と答弁したが、

 12月議会以降「7/26金川建設事情聴取」の前までの8ヶ月近い長期間の調査の中で、
 住野・Zの下請参入要求について、
  1)市は具体的にはどのような調査や検討を行なったのか?
  2)市はどのような判断や推定を持ったのか?
  
  3)「社会通念上不当な要求である可能性が極めて濃厚」との判断に至るのが当然だ
    と思うが、もしそうでないとしたら、その具体的理由は何か?
       
A22
 1)裁判記録の検討、工事に係る要求に関する内容の金川建設及びイケダ社に対する文
   書質問、金川建設の事情聴取を実施致しました。

 2)工事で被害を受ける可能性を口実に下請参入を強要され、これを受け入れることは、
  社会通念上不当な要求を受け入れることになり、不適切であるとの考え方を持って調
  査に取り組みました。

 3)市の考えに大きな変更はありませんが、調査においても金川建設、イケダ社ともに
   強要されたとの認識が無く、社会通念上不当な要求と認めるに足りる証拠がないた
   めであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q23:「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」には「社会通念上不当な要求を受
  け入れた場合」に関する直接の文言は無いし、「門真市暴力団排除条例」にも「暴力
  団関係者に該当しない一般市民の利益のためにする」ものとしては、「社会通念上不
  当な要求を受け入れた場合」に関する直接の文言は無い。

 1)しかし、だからといって、「暴力団関係者に該当しない一般市民」であれば「社会
  通念上不当な要求をしてもよい」との判断が許されるはずはなく、
   だからこそ、2012年12月議会での私の一般質問に対して森本訓史総務部長はそう
  いう当然の法理に基づいて
    本市発注工事において、「下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な要求
    を受け入れた場合」につきましては、関係部署で連携し、調査検証した上で、
   「門真市暴力団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要
   綱」等に該当する場合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行うこととなると考
   えております。

  と答弁したはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?

 2)別の言い方をすれば、森本答弁は、 
     一般市民が「社会通念上不当な要求」をして市の契約企業に受け入れさせた場
    合は、たとえ「入札参加停止に関する要綱」や「暴力団排除条例」に直接の文言
    規定が無くとも、要綱や条例の趣旨を援用して、受け入れ企業を処罰する

  という意味であるはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?
 
A23 金川建設及びイケダ社が下請参入を強要されたとの認識を持っていない状況におい
  て、社会通念上不当な要求を受け入れたものとして、要綱等に基づく措置はできない
  と判断したものであります。
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◇市の8/15修正回答(「議会審議」や「職員の証言」を少し詳しく補正)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 18:02 -
  
 8/8(木)の緊急質問2に対する市の8/12(月)の回答に対して、「議会でそういう職員目撃談なぞされていないぞ」等の批判をした事に対して、市が「議会審議」や「職員の証言」
を少し詳しく補正して8/15(木)に修正回答をしたのがこれ。
 戸田はこれでも少し疑問を持っているが、とりあえず紹介しておく。
   ↓↓↓
◆緊急質問2:中央小問題(8/8未明発信)・・・8/15一部修正回答

Q10:今回の「審査会」への諮問は、誰が、いつの何時に行なったのか?

A10 審査会への諮問は法務課が7月29日午前中に起案・決裁を受け、直ちに諮問しま
  した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:諮問を行なった時点で、「7/26金川建設事情聴取」の文字記録はどの程度出来上が
   っていたのか?

A11 7月26日夕刻には仕上がりました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:7/31審査会に事務局より提出された「答申案」について、
 1)これを作成したのは誰と誰か?
    「事務局」の宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋下法務課契約G長か?
 2)作成に着手したのはいつで、完成したのはいつか?
     それを証拠立てる記録はあるか?
 3)決裁したのはいつか? 決裁者は誰か?

A12 
1)答申案という名称ではありませんが、審査委員会用の資料として、「審査報告書(案)」
  を事務局である総務部次長、法務課長、法務課契約グループ長が作成しました。

2)審査報告書(案)について、記録はございませんが、6月議会終了後、調査を継続する中
  で検討を始め、7月29日に作成終了しました。

3)事務局が資料として作成したもので決裁は受けておりません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:「答申案」と「答申」とで、違う部分はあるか?(答申案が修正された部分はある
   か?)

A13 特別に修正された部分はありません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q14:「7/31答申」が出された事を8/7(水)になって初めて議長副議長・各会派に示した
  のはなぜか? 8/7まで議長副議長・各会派に伝えなかったのはなぜか?

A14 8月7日に警告を行っており、実際に警告を行った後に各議会説明をすることとし
   ていたためです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q15:答申の中に「イケダ社がトラック数台で土の搬入に従事している様子を、門真市職
  員が現実に目撃している」との記述があるが、議会答弁でこのような事が言われた事
  実はないはずだ。私の記憶では現場監督の職員は「覚えていない・写真も撮っていな
  い・車両の出入り記録も取っていない」と答えるのみだった。

1)もしあるとすれば、いつの議会のどういう場面で言われたのか?
2)この「目撃証言」は、誰が、いつ、誰に対して行なったのか?
3)この「目撃証言」が存在することを戸田に説明したか?説明したとすれば、いつ、どのような場面でか?
4)この「目撃」は2010年の何月のいつごろのことか?
5)「目撃」したのは何回か?
6)この「目撃」の記録はあるのか?(ないはずだが)
7)「目撃」した「トラック」とは具体的にはどういうものか?
  ・ダンプカーか? 何トンのダンプカーか?
  ・どこの会社のものか?
8)「トラック数台で土の搬入に従事している様子」とは、
  ・「別々の数台のトラックが何度も土を搬入した」ということか?
  ・「別々の数台のトラックが1回ずつ土を搬入した」ということか?
  ・「土を搬入したトラックの延べ台数が数台だった」ということか?

A15
1)24年第4回定例会建設文教常任委員会において、戸田委員の
    「さて、それでは、そのイケダ社が自分の会社で備蓄していた土を使ったと言っ
    ているんですが、その土の見本検査は、いつ誰がどこで行ったのか・・・」
 との質問に対し、
    「土の見本検査につきましては、時期は定かではありませんが、市監督員が現場
     で1度行っております。
     また、その際に手にとってガラが入っていないことは確認したとのことです
    が、・・・」
 と答弁しております。

  また、「トラック」の目撃については、具体的な答弁はしておりませんでしたが、当
 時の営繕住宅課長と市担当者から24年第4回定例会頃に戸田議員に議員控室にてお伝
 えしております。

  これを受けた同委員会の戸田委員の質問で、
   「4番目として、現場立ち会いの職員は、この埋め戻し工事において、実際には1
   台のダンプが4回行ったということですが、延べたった4台のダンプが出入りした
   だけだったと、言われるのでしょうか。・・・・」
 との議事が残っております。

2) 24年12月頃に営繕住宅課長が市担当者から聴取しています。
3)Q15の1)回答に同じです。

4)市担当者の記憶が不確かではありますが、2010年2月頃と聞いています。
5)2回です。

6)「目撃」に対する記録はありません。
7)会社名は目撃しておりませんが、トラックは10トンのダンプカーです。

8)市担当者に聴取したところでは、土の見本検査前に、場内に土を搬入するトラックを
 見ていることを聞いており、又、見本検査時の築山の量は2台分程度であったことも確
 認しています。
  その後も、土を積載したトラックを目撃していることも聞いております事や、イケダ
 社への文書質問に対する回答の中に1台のみのナンバープレート番号が記載されており
 ますので、延べ台数が数台と判断し、「トラック数台で土の搬入に従事している様子」
 と表現しました。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△緊急質問2への市の8/12(月)回答:●答申案は7/29に急造、無修正で審査会で決定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 17:55 -
  
 8/8(木)の緊急質問2に対する市の8/12(月)の回答をQ&A形式で紹介します。
   ↓↓↓
◆緊急質問2:中央小問題(8/8未明発信)

Q10:今回の「審査会」への諮問は、誰が、いつの何時に行なったのか?

A10 審査会への諮問は法務課が7月29日午前中に起案・決裁を受け、直ちに諮問しま
  した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:諮問を行なった時点で、「7/26金川建設事情聴取」の文字記録はどの程度出来上が
   っていたのか?

A11 7月26日夕刻には仕上がりました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:7/31審査会に事務局より提出された「答申案」について、
 1)これを作成したのは誰と誰か?
    「事務局」の宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋下法務課契約G長か?
 2)作成に着手したのはいつで、完成したのはいつか?
     それを証拠立てる記録はあるか?
 3)決裁したのはいつか? 決裁者は誰か?

A12 
1)答申案という名称ではありませんが、審査委員会用の資料として、「審査報告書(案)」
  を事務局である総務部次長、法務課長、法務課契約グループ長が作成しました。

2)審査報告書(案)について、記録はございませんが、6月議会終了後、調査を継続する中
  で検討を始め、7月29日に作成終了しました。

3)事務局が資料として作成したもので決裁は受けておりません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:「答申案」と「答申」とで、違う部分はあるか?(答申案が修正された部分はある
   か?)

A13 特別に修正された部分はありません。
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Q14:「7/31答申」が出された事を8/7(水)になって初めて議長副議長・各会派に示した
  のはなぜか? 8/7まで議長副議長・各会派に伝えなかったのはなぜか?

A14 8月7日に警告を行っており、実際に警告を行った後に各議会説明をすることとし
   ていたためです。
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Q15:答申の中に「イケダ社がトラック数台で土の搬入に従事している様子を、門真市職
  員が現実に目撃している」との記述があるが、議会答弁でこのような事が言われた事
  実はないはずだ。私の記憶では現場監督の職員は「覚えていない・写真も撮っていな
  い・車両の出入り記録も取っていない」と答えるのみだった。

1)もしあるとすれば、いつの議会のどういう場面で言われたのか?
2)この「目撃証言」は、誰が、いつ、誰に対して行なったのか?
3)この「目撃証言」が存在することを戸田に説明したか?説明したとすれば、いつ、どのような場面でか?
4)この「目撃」は2010年の何月のいつごろのことか?
5)「目撃」したのは何回か?
6)この「目撃」の記録はあるのか?(ないはずだが)
7)「目撃」した「トラック」とは具体的にはどういうものか?
  ・ダンプカーか? 何トンのダンプカーか?
  ・どこの会社のものか?
8)「トラック数台で土の搬入に従事している様子」とは、
  ・「別々の数台のトラックが何度も土を搬入した」ということか?
  ・「別々の数台のトラックが1回ずつ土を搬入した」ということか?
  ・「土を搬入したトラックの延べ台数が数台だった」ということか?

A15
1)24年第4回定例会建設文教常任委員会において、戸田委員の質問に対し
    「土の見本検査につきましては、時期は定かではありませんが、市監督員が現場
     で1度行っております。」
 と搬入土にガラが入っていないことについて答弁しております。

  また、「トラック」の目撃については、具体的な答弁はしておりませんでしたが、当
 時の営繕住宅課長と市担当者から24年第4回定例会頃に戸田議員に議員控室にてお伝
 えしております。

2) 24年12月頃に営繕住宅課長が市担当者から聴取しています。
3)Q15の1)回答に同じです。

4)市担当者の記憶が不確かではありますが、2010年2月頃と聞いています。
5)2回です。

6)「目撃」に対する記録はありません。
7)トラックは10トンのダンプカーです。
  会社名は目撃しておりませんが、関係業者に対する質問文書に対する回答を受けて、
 24年第4回定例会建設文教常任委員会にて答弁申し上げたとおりです。

8)2月頃、搬入土の検査時にトラック2台分(目測)の土にガラが入っていないことの
 確認をしていること、及び他日にトラックによる土の搬入を見ていると市担当者から聞
 いています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△緊急質問2への市の8/12(月)回答:7/29急造の答申案は無修正で審査会で決定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 17:38 -
  
 8/8(木)の緊急質問2に対する市の8/12(月)の回答をQ&A形式で紹介します。
   ↓↓↓
◆緊急質問2:中央小問題(8/8未明発信)

Q10:今回の「審査会」への諮問は、誰が、いつの何時に行なったのか?

A10 審査会への諮問は法務課が7月29日午前中に起案・決裁を受け、直ちに諮問しま
  した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:諮問を行なった時点で、「7/26金川建設事情聴取」の文字記録はどの程度出来上が
   っていたのか?

A11 7月26日夕刻には仕上がりました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:7/31審査会に事務局より提出された「答申案」について、
 1)これを作成したのは誰と誰か?
    「事務局」の宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋下法務課契約G長か?
 2)作成に着手したのはいつで、完成したのはいつか?
     それを証拠立てる記録はあるか?
 3)決裁したのはいつか? 決裁者は誰か?

A12 
1)答申案という名称ではありませんが、審査委員会用の資料として、「審査報告書(案)」
  を事務局である総務部次長、法務課長、法務課契約グループ長が作成しました。

2)審査報告書(案)について、記録はございませんが、6月議会終了後、調査を継続する中
  で検討を始め、7月29日に作成終了しました。

3)事務局が資料として作成したもので決裁は受けておりません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:「答申案」と「答申」とで、違う部分はあるか?(答申案が修正された部分はある
   か?)

A13 特別に修正された部分はありません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q14:「7/31答申」が出された事を8/7(水)になって初めて議長副議長・各会派に示した
  のはなぜか? 8/7まで議長副議長・各会派に伝えなかったのはなぜか?

A14 8月7日に警告を行っており、実際に警告を行った後に各議会説明をすることとし
   ていたためです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q15:答申の中に「イケダ社がトラック数台で土の搬入に従事している様子を、門真市職
  員が現実に目撃している」との記述があるが、議会答弁でこのような事が言われた事
  実はないはずだ。私の記憶では現場監督の職員は「覚えていない・写真も撮っていな
  い・車両の出入り記録も取っていない」と答えるのみだった。

1)もしあるとすれば、いつの議会のどういう場面で言われたのか?
2)この「目撃証言」は、誰が、いつ、誰に対して行なったのか?

3)この「目撃証言」が存在することを戸田に説明したか?説明したとすれば、いつ、
  どのような場面でか?

4)この「目撃」は2010年の何月のいつごろのことか?
5)「目撃」したのは何回か?

6)この「目撃」の記録はあるのか?(ないはずだが)

7)「目撃」した「トラック」とは具体的にはどういうものか?
  ・ダンプカーか? 何トンのダンプカーか?
  ・どこの会社のものか?

8)「トラック数台で土の搬入に従事している様子」とは、
  ・「別々の数台のトラックが何度も土を搬入した」ということか?
  ・「別々の数台のトラックが1回ずつ土を搬入した」ということか?
  ・「土を搬入したトラックの延べ台数が数台だった」ということか?

A15
1)24年第4回定例会建設文教常任委員会において、戸田委員の「さて、それでは、そ
  のイケダ社が自分の会社で備蓄していた土を使ったと言っているんですが、その土の
  見本検査は、いつ誰がどこで行ったのか・・・」との質問に対し、
    「土の見本検査につきましては、時期は定かではありませんが、市監督員が現場
     で1度行っております。
     また、その際に手にとってガラが入っていないことは確認したとのことです
    が、・・・」
 と答弁しております。

  また、「トラック」の目撃については、具体的な答弁はしておりませんでしたが、当
 時の営繕住宅課長と市担当者から24年第4回定例会頃に戸田議員に議員控室にてお伝
 えしております。

  これを受けた同委員会の戸田委員の質問で、
   「4番目として、現場立ち会いの職員は、この埋め戻し工事において、実際には1
   台のダンプが4回行ったということですが、延べたった4台のダンプが出入りした
   だけだったと、言われるのでしょうか。・・・・」
 との議事が残っております。

2) 24年12月頃に営繕住宅課長が市担当者から聴取しています。
3)Q15の1)回答に同じです。

4)市担当者の記憶が不確かではありますが、2010年2月頃と聞いています。
5)2回です。

6)「目撃」に対する記録はありません。
7)会社名は目撃しておりませんが、トラックは10トンのダンプカーです。

8)市担当者に聴取したところでは、土の見本検査前に、場内に土を搬入するトラックを
 見ていることを聞いており、又、見本検査時の築山の量は2台分程度であったことも確
 認しています。
  その後も、土を積載したトラックを目撃していることも聞いております事や、イケダ
 社への文書質問に対する回答の中に1台のみのナンバープレート番号が記載されており
 ますので、延べ台数が数台と判断し、「トラック数台で土の搬入に従事している様子」
 と表現しました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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◇緊急質問1への8/19修正回答:7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 17:26 -
  
 8/19(月)に狩俣法務課長や橋本課長補佐を追及した時に、
    報告や説明が8分程度で質疑や審査にあてた時間は40分程度」というのは、
    明らかに事実に反していて、逆ではないか?
と問い質したら、

   「冒頭での経過説明等を『報告や説明が8分程度』とし、その後の報告書案読み上
    げと質疑応答を合わせて『質疑や審査にあてた時間は40分程度』と表現した」
と答えた。
 それで、
    私の質問意図は「実質審議=質疑応答や討議の所要時間」なのだから、それをち
    ゃんと答えよ。
と追及したところ、
    ではそういう趣旨で回答し直します。

として夕方に送信されてきたのが、この修正回答だ。(Q9への回答のみ修正)
 ただし、Q4・5・6への回答はちゃんとしたものには直っていない。
 とりあえずこのまま公表する。
   ↓↓↓
<緊急質問1とそれへの市の8/19修正回答>

◆緊急質問1!中央小問題(8/7夕方発信)
   
Q1:中央小解体工事問題に関する「審査会」を7/30、31に開催する事は、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)決められたのか?
               
A1 事務局が審査会の開催日程について事前調整を行う中で、7月29日に市長から諮
  問し、それを受け、同日、委員会開催についての委員長の決裁を受けました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q2 7/26の金川建設聴取(1時間40分かかったとのこと)の文字起こしで、
  1)「概要」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  2)「全文起こし」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  3)録音テープはあるのか?      
A2 (1)(2) 7月26日夕刻です。A4で14ページです。
   (3) 音声データはあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q3:7/26の金川建設聴取にあたって、市側の出席者は誰と誰か?
       
A3 法務課長、法務課課長補佐(契約グループ長)、
   営繕住宅課長及び営繕住宅課課長補佐    の計4名です。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q4:「イケダ社からの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
     
A4 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q5:「糸さんからの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
       
A5 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー        
Q6:「後藤弁護士事務所からの事情聴取は行なわない」というのは、いつ、誰が(もし
  くは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
       
A6 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q7:7/26の金川建設聴取結果の文字起こしや内容検討のために、7/27(土)、7/28(日)に
  出勤した職員はいるのか?もしいたとすれば、誰と誰が、何時間作業したのか?
       
A7 土日の作業はございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q8:7/26の金川建設聴取結果を市側の資料や見立てと照らし合わせて精査したり、
  分析したりして7/30審査会に提出する作業をしたのは、いつ、何時間行なったか?
   それに携わった職員は誰と誰か?
       
A8 法務課長及び契約グループ長の2名で相手方回答を精査・分析し、7月29日に、
   終えました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q9:7/30および31の「審査会」は、それぞれ何時から何時まで開いたか?
  ・そのうち「審査」に充てた時間はそれぞれ何時間か?
  ・「報告」や「説明」に充てた時間はそれぞれ何時間か?、
  ・録音テープはあるのか?
       
A9 7月30日は午前10時からおよそ10時30分まで、報告や説明が殆どです。
   31日は午後1時からおよそ1時50分までであり、報告や説明が35分程度(答申
  案等の読み上げ含む。)で質疑や審査にあてた時間は15分程度です。
   録音テープはございません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△緊急質問1への市の8/8回答(第1次):ろくな答えになっていないので了承せず
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 16:42 -
  
 この部分は、8/7に質問送信して翌日に回答があったが、内容がろくなものではなかっ
た。
 例えば「報告や説明が8分程度で質疑や審査にあてた時間は40分程度」というのは、明らかに事実に反していて、逆ではないかと思われる。
 遅くなったが、とりあえず紹介しておく。 
 (回答形式がQ&A形式なのでそのまま紹介する)

   ↓↓↓
<緊急質問1とそれへの市の8/8回答>

平成25年8月8日 「中央小解体工事問題・7/31審査会」

質問 戸田議員(無所属) 
                 所管課名 法務課
                 答弁作成者職名 法務課長 氏名 狩俣政美
 
◆緊急質問1!中央小問題(8/7夕方発信)
   
Q1:中央小解体工事問題に関する「審査会」を7/30、31に開催する事は、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)決められたのか?
               
A1 事務局が審査会の開催日程について事前調整を行う中で、7月29日に市長から諮
  問し、それを受け、同日、委員会開催についての委員長の決裁を受けました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q2 7/26の金川建設聴取(1時間40分かかったとのこと)の文字起こしで、
  1)「概要」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  2)「全文起こし」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  3)録音テープはあるのか?      
A2 (1)(2) 7月26日夕刻です。A4で14ページです。
   (3) 音声データはあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q3:7/26の金川建設聴取にあたって、市側の出席者は誰と誰か?
       
A3 法務課長、法務課課長補佐(契約グループ長)、
   営繕住宅課長及び営繕住宅課課長補佐    の計4名です。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q4:「イケダ社からの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
     
A4 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q5:「糸さんからの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
       
A5 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー        
Q6:「後藤弁護士事務所からの事情聴取は行なわない」というのは、いつ、誰が(もし
  くは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
       
A6 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q7:7/26の金川建設聴取結果の文字起こしや内容検討のために、7/27(土)、7/28(日)に
  出勤した職員はいるのか?もしいたとすれば、誰と誰が、何時間作業したのか?
       
A7 土日の作業はございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q8:7/26の金川建設聴取結果を市側の資料や見立てと照らし合わせて精査したり、
  分析したりして7/30審査会に提出する作業をしたのは、いつ、何時間行なったか?
   それに携わった職員は誰と誰か?
       
A8 法務課長及び契約グループ長の2名で相手方回答を精査・分析し、7月29日に、
   終えました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q9:7/30および31の「審査会」は、それぞれ何時から何時まで開いたか?
  ・そのうち「審査」に充てた時間はそれぞれ何時間か?
  ・「報告」や「説明」に充てた時間はそれぞれ何時間か?、
  ・録音テープはあるのか?
       
A9 7月30日は午前10時からおよそ10時30分まで、報告や説明が殆どです。
  31日は午後1時からおよそ1時50分までであり、報告や説明が8分程度で質疑や審査
  にあてた時間は40分程度です。
   録音テープはございません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-200-169.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★よしっ!市が本日要求受諾し「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取」実現の運びに
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 16:00 -
  
 この間、猛然と詳細に市の落ち度を暴き出し、追及した事の若干の成果として、市が本日8/21(水)3時頃になって、「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取」の受諾を文書で回答してきた!

 市が「まずは業者への調査を終えてから検討させてもらいたい」との対応を行なってき
たのに、糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取を正式に請求する機会を一方的秘密裏に
奪ったのはおかしいではないか」という事や、
 そもそも「門真市の公共工事において不正行為の疑惑がある」という情報を、自分の実
名を公表して、具体的詳細に市に通報している市民や弁護士について、「聞き取り調査を
しない」という対応が、市行政として許されるはずがない、という批判はそれなりに効いたものと思われる。

 ほんの小さな小さな成果だが、個別に2〜3時間取って、正式に録音し、議事録も作って、「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取」を市にさせる事が出来るようになった。

 「最初で最後のチャンス」なので、しっかり準備して臨まなければもったいない。
 戸田が8/26〜9/3いっぱい鹿児島沖縄行きで不在になることと、9/17本会議からの9月議会の諸作業の都合から、9/9(月)から9/17(火)午後あたりの間にならざるを得ない。

 具体的な日程が決まり次第報告するが、とりあえず門真市の8/21受諾文を紹介しておく。
    ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                              門総法第382号
                             平成25年8月21日
門真市議会議員
戸田 ひさよし 様 
                         門真市長  園部 一成

         要求書に係る回答について

 平成25年8月16日に提出されました「中央小撤去工事疑惑の市対応についての抗議と糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取の要求書」について、下記のとおり回答します。

         記

 旧門真市立中央小学校に係る調査結果について、先般より、ご指摘をいただいているところでありますが、当該調査の結果に対し、関係者からの御要望に基づき、意見を述べられる機会を持つことについて、傾聴する姿勢を持っておりますので、よろしく御配意賜りますようお願い申し上げます。
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●ああ懈怠!7/3金川回答は営繕住宅課で了承、他部に渡さずみな口頭報告で了解の図!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 15:44 -
  
 「懈怠(けたい)」というのは、要するに「怠慢」、「さぼり」の事。
 役所なんかが当然なすべき事をしないでさぼる事を、行政用語・法律用語で「職務懈怠(けたい)」と呼ぶ。
 これ、当然ながら懲戒処分の対象となる事柄だ。

 今回の「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」を調べていけば行くほど、故意か偶然か、
門真市の役人達の信じられない程の「職務懈怠」ぶりが次々と浮かび上がってきた。

 「真相究明潰しに向かうための儀式」として行なわれた「7/26金川建設事情聴取」の日が、まさに【7/26(金)PPS等門真市の先進施策勉強会 】の日であった事を思い起こすと、http://www.hige-toda.com/_mado04/gennpatu/index.htm
「門真市が先進施策の行政にかなり進んだ」と判断していた自分が、顔から火が出るほど恥ずかしい。

 こので紹介する「信じられない程の職務懈怠」は以下の通りだ。
     ↓↓↓
1:営繕住宅課に届けられた「金川建設の7/3訂正回答」は、許し難いほどデタラメな
 内容なのに、都市建設部営繕住宅課の亀田課長の判断で「これでOK」と了承された。
  (決済印は亀田課長のみ!)
  (当然都市建設部の中野部長もそれを容認した)

2:亀田営繕住宅課課長は、本来なら総務部法務課にも「7/3回答文」を渡さなければな
 らないのに(今までの回答文書は全てそうしてきている)、総務部に渡すことを全くし
 なかった!考えもしなかった!

3:総務部法務課の狩俣課長は、本来なら営繕住宅課に対して「7/3回答文」を渡すよう
 求めなければならないのに、全く求めなかった!

4:デタラメ極まる「7/3回答文」をもって「これでOK。虚偽回答疑惑は解消した」と
 考えた亀田営繕住宅課長のデタラメ判断は、口頭報告によってのみ、全庁的に共有され
 た。
  狩俣法務課長も、橋本法務課長補佐も、森本総務部長も、宮口総務部次長も、誰一人
 として「7/3回答文」を自分で見ようとせず、亀田営繕住宅課長の口頭説明でよしとし
 ていた。
  ああこの怠慢ぶり!

5:誰一人、過去の文書やり取りや議会議事録と照らし合わせて「7/3回答文」の是非を
 検討しようとはしなかった。
  「7/3回答文」のデタラメさへの判断について「審査報告書案」(答申案)に盛り込
 まなければならないとは、誰一人考えなかった。
  「7/3回答文」の存在すら無視して「審査報告書案」は作成された。

4:この重大な「7/3回答文」を、これまた重大な「建設工事請負業者審査会」資料にち
 ゃんと組み込む事を、みな「うっかり忘れた」(?!)ままに、「審査会」を行なっ
 た。
   ・・・全員アホの極みだね!

5:狩俣法務課長に至っては、総務部ではこの件に直接責任を持っているはずなのに、
 戸田から8/13に追及されて初めて「7/3回答文」を営繕住宅課から取り寄せる有様だ
 った。
  生活保護課長としてはちゃんとやってきた人だと思うが、法務課長としては無能無責
 任の極みと言わなければならない。よほど厳しい再教育をしなければダメじゃないか?
  新米法務課長をフォローし指導監督すべき宮口次長や森本部長も、ダメさ加減では今
 回は同列だ。上司としての資質が疑われる事態だ。 

  宮口次長は、戸田への8/6説明の時には「7/3回答文」の存在すら忘れていた始末だ。
 よくもそれで「虚偽回答問題については、7/3回答で解決してます」と考えられるもの
 だ。思考回路のあり方を疑ってしまう。
  端的に言えば「どういう頭をしてるの?」と。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-200-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■デタラメ極まる金川建設の「7/3訂正回答」。市は了承した上に審査会に伏せていた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 14:11 -
  
 この「7/3金川建設の訂正回答」について、戸田に秘密にしていた事や「建設工事請負
業者審査会」の審議用に作った「2. 中央小解体工事に係る時系列表」に載せない、という信じ難いような情報隠しをやっていた事は、上に書いた通り。

 その内容は、絶対に許せない虚偽と不誠実に満ちたものだった。
  ▲2012年12/28の市質問に対して、
  ▲わざわざ弁護士を付けて対応し、
  ▲「資料読み込みの時間を要するから」として時間をかけて、
  ▲2013年2/25になってやっと回答し、
  ■しかもその内容が「埋め戻したら約2割の土が残る」という奇妙な話だったために
    3月議会で長時間の審議を要し(事前準備も含めて議員と職員に膨大な手間!)
    かつ「1中解体工事現場での実証実験実施」という手間をかけさせ、
    なおかつ6月議会でも審議を要し、
     ・・・・要するに議員・議会と市をデタラメ話で引っ張り回して、

  それでいよいよウソが破綻して取り繕いようがなくなったら、
   「あの回答はこちらの誤解でした。鋤取り土の分を全部合わせての話でした」
  と、これまたデタラメで支離滅裂なか「訂正回答」を投げつけてきたのである。

■誰が考えても「ふざけるな!デタラメもたいがいにしろ!」と思うべきこの「7/3訂正
 回答」を、門真市は簡単に「了承」してしまったのだ!
  「お前ら全員、頭おかしいだろ!」、と怒るほかない。
 全く狂っている。
  
 以下に、「ウソつき悪徳企業=金川建設」の「7/3訂正回答」の全文を紹介する。
 (金川が市に対して紙でのみ回答してデータを送ってないので、超多忙な戸田が文字入
   力の手間を強いられて公表するものである。)

■こういうデタラメをぬけぬけと行なう金川孝三社長と、「池田弁護士」に対して、戸田
 は非常に強い憤りを感じる。悪徳社長と悪徳弁護士である。
            ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                              平成25年7月3日
門真市長 園部 一成 殿
                               金川建設株式会社 
                              取締役 金川孝三 
            回答書

 門都営第130 号についての回答書を提出させていただきます。

 前回門都営第338号の問い合わせの回答に記述しました
    20%程度残土として残ってしまいます
との記載につきましては、掘削土を単純に埋戻す(重機による締め固めを含む)という作業において発生する残土であるかのように理解しうる記載がありますが、20%程度の残土
発生については、掘削した土の変化率によって増加した土量と周囲の花壇、菜園等の土及び校舎1階部分の盛り土を全部合わせた土量の度合いとの認識を有して回答しました。

                                   以上。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

●実にふざけた、デタラメな「回答」である。
  金川建設は、2/25回答をしたあたりに法務課か営繕住宅課の職員と話をした時には、
 「職員は机上の倫理しか知らない」と見下して、文字通り「建設現場では埋め戻したら
 2割くらい残土が出るのが常識ですよ」、といった話をしゃべっていたのである。

 ・・・・職員はその時に録音テープを取っておくべきだった。
     (実際には録音していないはず)

●戸田は「面談調査だけではあいまいな話で誤魔化されてしまうから、しっかり文書のや
 り取りをして、後で言い逃れ出来ないように証拠を固めよ」、と市に助言して文書質問
 をさせてきた。

  そして議会で「業者が虚偽回答の文書を出してきた場合は、資格停止等の処分の検討
 対象となる」旨の答弁を引き出して、「バッチリ布石を打っておいた」。
  そうした上で、金川建設が「埋め戻したら約2割の土が残る」という虚偽回答を文書
 で行なったので、「よしっ!これで金川建設を虚偽文書作成行為で処分出来る!」と確
 信していたのだ。

◆ところが! これほど明々白々な「虚偽回答文書」が出されたのに、デタラメで支離滅
 裂な「7/3訂正回答」を出したら、門真市当局は即座に「金川建設は無罪放免だ」と判
 断してしまったのである。
  これほど馬鹿げた事があるか!!!

 戸田が「理論的に完璧な作戦」を立てて、各所に布石を打ち、1年かけて「中央小撤去
工事疑惑事件」を追いつめ、王手をかけて、あと「詰みは時間の問題」という所まで進ん
だ最終段階で、門真市当局に全く予想もしていない裏切りをされて、真相究明をブチ壊しにされてしまったのだ。
 この怒りは絶対に忘れない。

 真相究明と金川建設への処分発動は絶対に諦めない。
 その要は、「住野とZの下請参入行為は『社会通念に反する行為』だった。それを受け入れ、イケダ社に強要した金川建設の行為は間違った行為だった」、と市に認めさせる事である。
引用なし
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●審査会にすら隠してた市の6/12金川建設追及文書!(この時まではまともだった?)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 13:25 -
  
 この文書自体は金川建設の虚偽回答を追及するもので、良い内容だ。
 4月の「1中解体工事を利用した実証実験」で、「埋め戻したら約2割の土が残る」という金川の恥知らずなウソが「現場の事実」としても破綻した事を受けて、6月議会で市は「金川建設の回答内容は事実に反する」旨の答弁をした。

 それを受けて、戸田が総務部に「金川建設を追及する質問書をこれこれの内容で出すべきだ」と助言し、総務部法務課が「そのように質問文書を出します」と約束して出したのが、この6/12質問書だ。

 「この時点までは市に真相究明姿勢があった」と言えるだろう。
 ただし、この6/12文書そのものは、戸田に示されていない。
 戸田も何かと多忙になっていたので、実際の質問書がどうなったかを問い合わせていないが、それを良いことに、戸田に情報が隠され始めたように思える。
 その後さらに大きな問題が発覚するのだが、それについては、文書を示した後に述べる事とする。
            ↓↓↓
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                             門 都 営 第 130 号
                              平成25年6月12日
金川建設 株式会社 
取締役社長 金川孝三 様
                             門真市長 園部 一成

         工事関係書類の提出について(依頼) 

 平素は門真市行政にご理解ご協力賜わり厚く御礼申し上げます。
 さて、平成25年2月25日付の貴社からの回答書の内容の一部につきまして、下記のとおり確認事項がありますので書面での回答を求めます。
 お忙しいところ恐縮でございますが、回答期限は平成25年6月28日でお願い致します。

          記
 平成25年2月25日付、門都営第338号についての貴社からの回答書の一部、
   3、埋め戻しに用いた土の種類毎のおおよその量又は種類毎の割合、の中で記述さ
    れている「既存基礎を撤去する場合、周囲の土を掘削し基礎を取り除くが、その
    時に発生した土量は30%程度増量します、
     又その土を元に戻すとなれば20%程度残土として残ってしまいます。

    その為、場内発生土の量が必然的に増加します。」について市は、掘削土を単純
   に埋戻す(重機による締め固め含む)という作業において、仮に数パーセント程度の
   残土が発生することはあったとしても、20%程度残土が残ることはないと考えます。

この点につきまして、貴社と門真市の見解が相違しているのかどうか、より詳細かつ論理的な説明による回答を求めたいと思います。
 お忙しいところ恐縮でございますが、よろしくお願い致します。
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◆情報隠し1:6/12の質問書発送以降、8/6に戸田が進展を問い合わせるまで、この文
      書と金川建設の対応文書を、一切戸田に秘密にしていた!

◆情報隠し2:8/6に経過説明を聞いて戸田が事態を知って憤激したが、その時に法務課
      の狩俣課長と橋本課長補佐は、この文書(と後述する金川建設の回答文書)
      の存在を戸田に言わなかった!
         (隠していたか、失念するほどいい加減姿勢だった)
       この8/6に「4月以降の市と金川建設との文書を全て持って来い」と要
      求したが、その時もこれら文書をはずして持ってきた!

      ※戸田がこれら文書の存在に気づいたのは、8/13(火)3時に森本総務部長を
       追及した時に、森本部長が「金川から7月に訂正回答が出てますよ。戸田
       議員にも伝わってると思ってましたが・・」と言った事によってである。

        それで、同日5時半から総務部の宮口次長、狩俣法務課長、都市建設部
       の亀田営繕住宅課長・青木課長補佐を呼びつけて追及し、初めてこの文書
       (と後述する金川建設の回答文書)を入手したのである。

■情報隠し3:しかしもっと驚くべき情報隠しがあった!
      ■金川建設の「虚偽回答疑惑」について決定的に重要な、この6/12〜7/3
       のやり取り文書の存在を「審査会」に対して隠していたのだ!!!

    この事実は、戸田が各種記録文書を調べて、その内容を8/18(日)に投稿していく
   過程において初めて気づいた事だった。

   ◆なんと、7/30および7/31の「建設工事請負業者審査会」への配布資料の中の
       2. 中央小解体工事に係る時系列表
    において、44項目に渡って事実経過が一覧表になっているのだが、
       1)6/12:市の質問文書(回答期限を6/28に設定)
       2)6/28:金川建設の「回答期限延長願い文書」
       3)7/3:金川建設の「回答訂正の回答文書」

    の3点がスッポリ抜けているのだ!!
     6/12質問書と7/3回答書を見れば、金川建設が「虚偽回答をした事を誤魔化
    す虚偽回答をした」事は明白なのに、市はこの(別途投稿するように)デタラメ
    な「7/3訂正回答」をもって「ま、いいんじゃない。これでOK」とした上に、
    その存在すら「審査会」提出資料から削っていたのだ!

     資料作成したのは「審査会事務局」の
         総務部の宮口康弘次長、
         総務部法務課の狩俣政美課長、
            法務課契約グループ長の橋本卓巳課長補佐
    の3人だが、それと連携している都市建設部営繕住宅課の亀田課長ら、
    それらを監督指揮している上司たる森本総務部長と中野都市建設部長 さらにそ
    の上の川本副市長、北村副市長、園部市長らも含めて責任は重大である。

   ■こんな重大事項を欠落させた資料や説明(審査会報告案)に基づいて行なわれた
    「建設工事請負業者審査会」の審査と決定は無効である、と言わねばならない。

  「6/12〜7/3文書の審査会資料での欠落(隠蔽)」については、8/19(月)に
     森本総務部長・宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋本法務課長補佐の4人を呼
     びつけて、テープ録音しながら厳しく追及した。
      その録音テープは、出来るだけ早く「戸田の門真市動画コーナー」
          http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
     にアップしようと思っているので、注目していてほしい。
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●コンクリガラ540立米;の埋め戻し疑惑も作業写真隠蔽疑惑も業者言い分で問題無し?
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 10:26 -
  
 市は金川建設の言い分を鵜呑みにして、安易に「問題なし」と認定しただけじゃないか?!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【1:コンクリートガラの埋め戻し疑惑 】

課長:
  コンクリートガラの件ですが、市の設計数約3,088立米に対し、場外搬出時のマニフェ
 ストでは、2,545立米と約540立米の数字があわない。
  解体工事では、コンクリートの破砕時や鉄筋との分別時に破砕くずが、埋戻し土に混
 入することは理解しているが、故意にコンクリートガラを基礎等の埋め戻しに使用した
 事実はないか。断言していただきたい。
  また、この差についての見解はどうか。

部長代理:
  コンクリートガラを故意に埋め戻した事実はありません。
  鉄筋とコンクリートガラを分離しないといけないので、鉄筋を含んで処分はできない
 ので、どうしても細かく粉砕する。
  10mm〜20mmの細かく粉砕したものであるため、そういう数字になったのではない
 かと思う。
   (積み出しトラックが多めに積んでいる?)

課長:コンクリートガラは計量されているのか。

部長代理:
  目測で、なおかつ3割4割ほどの積み増しは受け入れてもらえない。
  オペレーターの積み加減による。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【2:なぜ埋め戻し作業の写真が無いのか? 】

課長:
  本工事に係るこれまでの様々な疑義を確認するために、工事書類が重要になります
が、竣工後に目視できない基礎の埋め戻しの写真があまり提出されていません。
  撮影された写真は他に存在しませんか?
  無いのであれば、写真記録数が少ないように思いますが、その理由は何かあります
 か?

部長代理:
  撮影された写真は会社にはありません。
  撮る枚数ですが、記憶をたどると工事着手時は細かく撮っていた記憶があるが、上部
 から下部に解体を進めるなか、安全対策とか粉じん等の飛散による近隣の苦情対応を行
 っていたため、2月から3月にかけて基礎部分に入り、現場落ち着いて自分の気持ち的
 な部分で安心した部分があり少なくなった感じは持っている。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【3:市設計にない鋤取りをやった件 】

 市は、「なぜ市に報告相談しないで、勝手に鋤取りしたのか?」という事を問い質さなければいかないはずなのに、全く問い質していない。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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◇これが「7/19事情聴取」の依頼書と議事録だ!(戸田談判でやっと市が8/19送信)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 10:01 -
  
                       (※一部人名を伏せ字にしている)
   【 7/19事情聴取の依頼書 】
                       門総法第287号
                              平成25年7月17日
金川建設株式会社
取締役社長 金川孝三 様
                      門真市長 園部 一成

    旧門真市立中央小学校撤去工事に係る調査ついて(依頼)

 平素は、門真市行政にご理解・ご協力賜わり厚くお礼申し上げます。
 平成21年度に貴社が施工されました、本市発注の旧門真市立中央小学校解体工事(以下「本件工事」といいます)につきまして、当該工事施工中に発生した、強要未遂事件の裁判記録において、本市の契約に関する要綱等に抵触する疑義が生じており、現在までに2度の書面回答をいただきましたが、文書回答の内容及び裁判記録を基に、面談による聞き取り調査を実施したく、ご依頼いたします。
 
 お忙しい時期とは存じますが、下記の日程において、聞き取り調査にお越しいただき、当該裁判における証言等に基づいた、ご回答をお願いいたします。

                記
1 日時  平成25年7月19日(金)午後2時30分から
2 場所  門真市役所本館2階入札室
3 持参品 裁判記録一式

4 質問概要
  (1)従前の回答に係る証言についての裁判記録に基づく聞き取り
  (2)従前の回答に係る工事関係書類についての聞き取り

5 対象者
 (1) 4(1)については、裁判での証言者又は裁判記録に基づく証言者に代わり回答でき
   る方
 (2) 4(2)については、工事関係書類についての回答できる方

                    連絡先 門真市総務部法務課契約グループ
                    担 当 橋本 電話06-6902-5746(直通)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

     【 7/19事情聴取の議事録 】

営繕住宅課
平成25年7月22日
   旧門真市立中央小学校撤去工事に係る金川建設株式会社への聴取議事録

・日時:平成25年7月19日(金)午後2時30分〜午後3時
・場所:門真市本館2階入札室
・出席者
  金川建設株式会社 業務部長 MS   工務部長代理 MY
  門真市総務部   法務課長 狩俣政美 同課長補佐 橋本卓巳
  同都市建設部   営繕住宅課長 亀田悟  同主任 NM

営繕住宅課長(以下「課長」という。):
  お忙しい中、旧門真市立中央小学校撤去工事に係る聴取に協力いただきましてありが
 とうございます。
  早速でありますが、営繕住宅課からのヒヤリング内容は、過去、金川建設さんからい
 ただきました回答の再確認を基本とした内容でありますので、よろしくお願いします。

課長:
  基礎等の埋め戻しに使用した場内発生土は、提出された図面に記載の「校舎1階床下
 盛土」「敷地内の菜園及び緑地」、整地用の場内発生土は「校舎沿いのグラウンドを鋤
取り」で間違いないでしょうか。
    (平成25年2月25日付金川建設回答文書)

金川建設工務部長代理(以下「部長代理」と言う。):
  はい、間違いございません。
   
課長:菜園あたりはどの程度の厚さだったか。

部長代理:
  トポス間側ですかね。
  高さ的にはわかりにくいが、畑仕様といいますか、通路側から20〜30cmは盛って
 棟をこしらえた形状であったと思う。

課長:校舎周辺も高かったのでしょうか。

部長代理:
  入口部分、一般の通路部分から少し上がっていたように記憶しています。
  グランウンドとしては、敷地内ですのでセンターを頂点といて水勾配をとっていたと
 思うが、校舎に隠れた部分と言うか敷地境界線側はレベルが上がっていたと記憶してい
 る。

課長:鋤取り作業は行ったと確認していいですね。

部長代理:はい
   
課長:
  コンクリートガラの件ですが、市の設計数約3,088&#13221;に対し、場外搬出時のマニフェ
 ストでは、2,545&#13221;と約540&#13221;の数字があわない。
  解体工事では、コンクリートの破砕時や鉄筋との分別時に破砕くずが、埋戻し土に混
 入することは理解しているが、故意にコンクリートガラを基礎等の埋め戻しに使用した
 事実はないか。断言していただきたい。
  また、この差についての見解はどうか。

部長代理:
  コンクリートガラを故意に埋め戻した事実はありません。
  鉄筋とコンクリートガラを分離しないといけないので、鉄筋を含んで処分はできない
 ので、どうしても細かく粉砕する。
  10mm〜20mmの細かく粉砕したものであるため、そういう数字になったのではない
 かと思う。
   (積み出しトラックが多めに積んでいる?)

課長:コンクリートガラは計量されているのか。

部長代理:
  目測で、なおかつ3割4割ほどの積み増しは受け入れてもらえない。
  オペレーターの積み加減による。

課長:
  本工事に係るこれまでの様々な疑義を確認するために、工事書類が重要になります
 が、竣工後に目視できない基礎の埋め戻しの写真があまり提出されていません。
  撮影された写真は他に存在しませんか?
  無いのであれば、写真記録数が少ないように思いますが、その理由は何かあります
 か?

部長代理:
  撮影された写真は会社にはありません。
  撮る枚数ですが、記憶をたどると工事着手時は細かく撮っていた記憶があるが、上部
 から下部に解体を進めるなか、安全対策とか粉じん等の飛散による近隣の苦情対応を行
 っていたため、2月から3月にかけて基礎部分に入り、現場落ち着いて自分の気持ち的
 な部分で安心した部分があり少なくなった感じは持っている。

課長:関係会社が写真を撮っていたことはないか。

部長代理:ないですね。

課長:写真は、MYさん自身が撮影されていたのですね。

MY部長代理:はい

課長:
  質問は以上でございます。
  本日はありがとうございます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ↑↑↑
■疑惑の部分■

【 コンクリートガラの埋め戻し疑惑 】

市:コンクリートガラが、市の設計数約3,088&#13221;に対し、場外搬出時のマニフェストでは、
  2,545&#13221;と約540&#13221;の数字があわない。
   故意にコンクリートガラを基礎等の埋め戻しに使用した事実はないか?

金川建設:コンクリートガラを故意に埋め戻した事実はありません。
   鉄筋とコンクリートガラを分離しないといけないので、鉄筋を含んで処分はできな
   いので、どうしても細かく粉砕する。
    10mm〜20mmの細かく粉砕したものであるため、そういう数字になったのでは
   ないかと思う。
    (積み出しトラックが多めに積んでいる?)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 なぜ埋め戻し作業の写真が無いのか? 】

市:竣工後に目視できない基礎の埋め戻しの写真があまり提出されていません。

金川建設:撮影された写真は会社にはありません。
    解体を進めるなか、安全対策とか粉じん等の飛散による近隣の苦情対応を行って
    いたため、2月から3月にかけて基礎部分に入り、現場落ち着いて自分の気持ち
    的な部分で安心した部分があり少なくなった感じは持っている。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 市設計にない鋤取りをやった件 】

 市は、「なぜ市に報告相談しないで、勝手に鋤取りしたのか?」という事を問い質さなければいかないはずなのに、全く問い質していない。 

 そもそも金川建設が言う部分の鋤取り量では、「搬入土24立米以外の必要量809立米」
に全く不足のはず(「計算上そうなる」、と市が建設常任委員会で答弁している!)であって、この点も問い質すべきだが、全くしていない。
引用なし
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■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 18:23 -
  
委員長:ここまでを通して、何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q3委員:
 工事の受注を巡り不当な介入があったことについて、元請業者や下請業者からの報告は
あったのか?

事務局:
 本件工事に関連する強要未遂事件においては、不当な介入であるとの判決結果が出ておりますが、それ以外の工事関係者については、不当介入があったことは聞いておりません。

▲Q4委員:
 暴力団員等へ公金が流れた場合は、市は暴力団排除条例の観点からどのように対処すべ
きか?

事務局:
 平成24年6月1日施行の「門真市暴力団排除条例」においては、公共工事の元請業者を始め、入札参加資格者及び下請負人等について、
  「暴力団員等であると認められた場合は、その旨の公表を行い、公共工事等の契約を
   解除し、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

 なお、当時の「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」においては、元請業者を対象に、
  「暴力団員等であると認定した場合は、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

▲Q5委員:
 元請業者は解体工事後も本市の公共事業を落札しているが、問題はないのか?

事務局:事実確認調査中は、入札参加停止等の措置はできません。

▲Q6委員:
   暴力団照会は実施したのか?
   調査対象者は誰か?

事務局:
 平成25年7月16日付で門真警察署へ、
  Z氏、
  住野氏及び
  (有)川端建設
の暴力団等該当性照会を実施しましたが、大阪府警察本部より、
   当時の門真市建設工事暴力団対策措置要綱においては、有資格者のみが照会の対象
   となる
旨の回答があり、照会書は不受理となりました。

 そのため、現在本市の入札有資格業者である、
  金川建設(株)、
  (株)北摂産業、
  大林道路(株)
について、本件工事において、平成25年7月19日付で、不受理となった対象者の参考書面を添えて、門真警察に対し暴力団関係者と関与していたかを照会し、
平成25年7月26日付で、
   暴力団及び暴力団密接関係者に該当しない
との書面回答を得ました。

▲Q7委員:
  最終的に、口利き料として住野Zがそれぞれ手にした金額は?支払元は誰か?

事務局:
   Z氏の言い値で、計4,766,410円を川端建設からZ氏へ支払われ、
   その後、住野氏は、三協開発(Z氏)から30万円受け取った
ことを当事者の証言等により、各支払元・支払金額を確認しております。

▲Q8委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表14では、「その他の不適当な事由」
として、
   「入札参加停止期間については当該認定をした日から2年以内で審査会の議により
    決定する期間」
と規定されているが、
 本件は、田中氏の暴力団への利益供与未遂を、総合的に勘案しても、
要綱別表14「その他の不適当な事由」の入札参加停止とはならないのか?

事務局:
   田中氏が強要未遂罪の被害者の立場にあることや、
   金川建設の組織的関与を認定するに足りる証拠はないことなどを勘案の上、
該当しないものと判断致しました。

▲Q9委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表12−(3)の、
  「門真市暴力団排除条例第8条第2項の規定による誓約書を提出しなかった場合」は
  「3ヵ月間の入札参加停止」だが、
本件はこれと同程度の処分とはならないのか?

事務局:
  本件は、同要綱措置要件に該当する事案ではございません。

▲Q10委員:
 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」をす
ることとしているが、どのように警告と注意の喚起を使い分けるのか?
 また、入札参加停止のように外部公表をするのか教えてください。

事務局:
 本件につきましては、第12条に基づき、警告をすることとしておりますが、
   「警告」とは、措置要件に該当しないものの、不適切な行為であるものとし、
   「注意の喚起」については、不適切な行為と疑われるような事案に対するもの
と考えております。

 なお、入札参加停止措置の場合は、入札契約適正化法の指針により、相手方の商号、措
置理由及び措置期間を公表することとなっております。


委員長:
 他にご意見、ご質問等はございませんか?
 ないようですので、只今、事務局及び営繕住宅課からご説明頂きましたことについて、審査委員会の意見として確認して参ります。

 まず1点目として、本件工事における「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義ついては、
  金川建設及びイケダ社との間に、「グランド良土埋戻し及び整地工事」請負契約が締
   結されその代金決済が完了しており、
  市職員もトラックによる場外からの土の搬入作業を現認していることから、
架空の敷地整備が行われた事実は確認できないと判断している。

 次に、本件工事の施工過程で生じた、「グランド良土埋戻し及び整地工事」に関する業務配分の計画並びにその後の計画変更については、
  一般的に、実際の工事工程の状況等により変更追加等が生じる場合がある。
  また、埋戻しに使用された搬入土の使用量と場内発生土量については、実際の工事現
   場の状況により変更が生じることがある。

 以上から、本件工事における、場内発生土及び搬入土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらすものではない。

 よって、いずれにおいても、工事契約内容の変更や、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱には、該当しないと判断するものである。

 次に2点目として、本件工事に不当な介入がなかったかの疑義については、
  糸氏においては、先の強要未遂事件の判決から、不当な介入があった
ものと判断している。

 しかし、住野氏及びZ氏については、
   強要未遂事件の裁判記録及び関係者に対する文書質問並びに面談による聞取り等に
    よる確認調査の結果、
   暴力団関係者であると認定すべき根拠はないことから、
本件工事に係る、両氏の一連の行動については、不当要求及び不当介入による利益供与であると認定する法的根拠はない。


 次に3点目として、金川建設に対する行政措置については、

 当該調査結果報告書のとおり、本件工事において暴力団関係者の不当介入はなかったものの、公共工事の請負人たる金川建設においては、本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
   下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、利益供与の約束をしたこと自体については、
不適切な行為であるため、
   「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
金川建設株式会社に対し、
  「暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る
   適正な業務体制の確立に努めるよう」
警告を行う必要がある。

 以上のとおり、本審査委員会の意見として取りまとめさせていただきたいと思いますが、
 このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
  事務局より、金川建設に対する警告の方法について、何か考え等がありますか?

事務局課長:
  警告書(案)を配布しまして、ご説明させていただいてよろしいですか。

委員長:はい、お願いします。

事務局:
 見出しとしまして、「警告書」
 このたび、貴社について下記のとおり警告する。今後はかかる事態が生ずることのないよう十分注意されたい。
 
 警告の理由としまして、
   旧門真市立中央小学校撤去工事に係る下請業者等選定に、一定の権限を有する貴社
  の使用人が、本件工事の施工過程における下請け業者の選定の時点において、
  現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
少なくとも暴力団に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識しなが
   ら、
  下請業者を介して50万円の金銭を提供する旨の利益供与の約束をした事実
については、不適切な行為である。

 ついては、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入並びに不当要求に係る適正な対処の徹底が要請されることから、
今般、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」を行うので、
  平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
  及び「同条例施行規則」
  並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、
  暴力団員等に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る適正な業務体制
  の確立に努められたい
との内容で警告文書を直接交付するものとします。

委員長:
 只今、営繕住宅課及び事務局から頂いた、調査報告及び説明を了とし、
本委員会での審査事項である、「金川建設株式会社に対する、入札参加停止等の措置」について、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定により、
金川建設株式会社に対し、「警告」を行う必要があるものと決定いたしますが、
いかがでしょうか?

各委員:異議なし。

委員長:
 また、「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」についてでありますが、
   本件工事に、暴力団関係者による不当介入はなかった
と判断いたしますことから、
   「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条第1項の「入札指名除外措置要件」の該当者は無いため、
同条第2項に基づく、本審査委員会の意見は無いものと判断いたしますが、このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
 それでは、これをもちまして委員会を終了いたします。
  重なご審査ありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   1時50分に終了。
 50分間の「審議時間」の大半は、「答申案」=「審査報告書(案)」の読み上げに費やされており、実際の「質疑」は全部で10コだけで、短時間で終わっている。
 (なぜか「録音テープはとっていない」!)
引用なし
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◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 17:53 -
  
  ※一部の個人名は伏せ字にした。「Z」は実名が記され、そのイニシャルは「OA」
   だが、議会やり取りではずっと「Z」としてきたので、ここでは「Z」と記する。
  ※この(2)の部分では、質疑は無い。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  

事務局:
 次に、金川建設における本件合意の認識等ですが、
 本件刑事事件における田中営業部長の証言によれば、
   金川建設と糸氏との間で直接金銭の授受がなされれば、門真市条例に抵触し得るも
    のと認識しており、
   あえて下請業者であるイケダ社を介する形で本件合意がなされたものであって、
   これは、糸氏からの執拗な諸要求に対し、早期解決の必要に駆られた田中営業部長
    において発案された
とのことである。

 この点について、金川建設は、糸氏の紹介に係る北摂産業が、イケダ社の下請業者として本件工事に参入することとなったことは認めるものの、
   金川建設において、糸氏が本件工事時点において暴力団関係者であるとの認識はな
    く、
   また、本件合意の存否についても関知していない
旨回答する。

 確かに、田中営業部長は、本件刑事事件において、
   本件合意による糸氏への対処方法は、「営業部長1人で決められるようなことではな
   く、本件工事に係る実行予算に基づ いて業務を遂行するのは、金川建設工事部の
   業務内容である」
旨の証言をするので、本件合意に係る金川建設の組織的関与を疑う要素は存在する。

 しかしながら、本件合意は、
  イケダ社・北摂産業間における外形的な業務発注及び業務遂行等の事実のみからは、
    その存在を把握することができない性質のものであり、
  だからこそ、門真市条例への抵触を恐れた田中営業部長が、あえてそれを狙って選択
   した方法であって、
  田中営業部長自身も、担当検察官に対し、その違法性ゆえに本件合意の存在を積極的
   に自ら明かすことはなかったというのであるから、

  金川建設が本件刑事事件において被害者として行動している点に鑑みても、
金川建設が、会社組織として本件合意に関与したことを認めるに足りる証拠はない。

 次に、本件合意に基づく利益供与の有無ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長自身が、
   本件合意に基づき糸氏が実際に下請業者等を通じて最終的に50万円の金銭を受領
   したか否かを確認しておらず知らない
と証言しており、本件合意に基づき実際に50万円の金銭が糸氏に移転したことを認めるに足りる証拠がない。

 しかし、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった田中営業部長は、
   糸氏がかつて暴力団関係者であったとの確定的認識のもと、
   本件合意当時において糸氏が現在も暴力団関係者であるのか否かの確認等を行うこ
    となく、
   暴力団関係者にあたり得ることを認識しながら、
糸氏との間において、本件合意により利益供与を約束した事実自体は認定される以上、
  本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
田中営業部長の行為を正当化することはできず。
また、金川建設としても当該使用人の行為を管理監督すべき責任を負うことは当然である。

 従って、
   本件合意に基づき、実際に糸氏が50万円の金銭、物品その他財産上の利益を不当
    に得たことを認定するに足りる証拠がなく、
   また、金川建設が、会社組織として本件合意の存在を認識・認容し、かつ、本件合
    意において糸氏を暴力団関係者であると認識していたと認定するに足りる証拠も
    ない以上、
門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)措置要件各項に該当しない。

 しかしながら、先に述べたとおり、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった者が、本件合意当時、
   糸氏が現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、
   本件合意により利益供与の約束をした
こと自体が不適切な行為である。

 次に(2)のZ氏及び住野氏に対する利益供与の疑いについて、

 まず、田中営業部長の証言ですが、本件刑事事件において、田中営業部長は、
  本件工事現場に近接する門真市中町で喫茶店を経営する住野俊二氏(以下、「住野氏」
   という)及び
  大阪府枚方市所在の土建屋三協開発のZ氏(以下、「Z氏」という)
に対しては、
  糸氏とは異なり、あくまで地元住民対策との認識に基づき、
  住野氏及びZ氏による本件工事に伴う近隣住民への振動・騒音問題を理由とする工事
   妨害のほのめかし及び下請業者の選定要求等
に対処してきたと証言する。

 そして、糸氏への対処とは異なり、Z氏及び住野氏については、本件工事における一部工事内容を、イケダ社より特定業者に発注する方法により対処したと証言する
 (以下、「本件対処」という)。
 これは、住野氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 
 次に本件対処時点における田中営業部長の認識ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長は、糸氏より「住野氏が暴力団の元組員である」旨聞いたことがあるが、現役の暴力団関係者かどうか分からなかったと証言する。

 これは、金川建設工務部長MK氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 そうすると、田中営業部長が、本件対処時点において、
   Z氏及び住野氏が暴力団関係者である
   又は本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者自体が暴力団関係者であ
    る
との各認識を有していたと認めるに足りる証拠がない。

 一方で、本件刑事事件における住野氏の証言によれば、本件対処時点おいて、Z氏が池田組組員を既に除籍されていることを示す除籍票を見せられており、
  そもそもZ氏が本件対処時点において客観的に暴力団関係者ではなかったことを示す
証拠の存在が伺われる。

 併せて、住野氏及び本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者が暴力団関係者であることを認定するに足りる証拠もない。

 従って、本件刑事事件において宣誓の上、証人として証言をしている田中氏及びMK氏の各証言内容を虚偽と判断するに足りる証拠もない以上、
 Z氏及び住野氏に対する本件対処による利益供与が、暴力団関係者に対する違法な利益供与であると認定するに足りる証拠はない。


 次に、3.金川建設に対する行政措置についてですが、

 本件工事において使用された搬入土の量に関する疑義が存在するものの、それ自体が、当時の門真市建設工事等指名停止に関する要綱の定める指名停止措置要件に該当するものではない。

 本件工事における、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減は、本件工事契約内容及び工事請負代金の変更をもたらすものではなく、また、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するものではない。

 但し、本件刑事事件を契機として、今回の調査の結果発覚した各種疑義は、
  本来、本件工事の進捗状況に応じ、施工体制の把握及び法令遵守の徹底を要する発注
   者門真市に対し、請負人の立場にある金川建設が逐一報告することにより、
  当然に払拭されるべき性質のものであって、
工事内容に対する各種疑義によって、税金の不適切な使用に係る疑いを生じさせること自体が問題とされる余地は多分にある。

 そして、特に今回問題とされた各種疑義は、暴力団関係者に対する利益供与の証拠となり得る性質のものであるという特殊性に鑑みれば、これを軽視して易々と事実調査を打ち切ることが許されない疑義であったものと考える。

 さらに、このような状況の中、本件工事の請負人たる金川建設において下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、本件合意により、
  少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること
  及びその違法性を認識しながら、
  利益供与の約束をしたこと
自体に対しては、

   平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
   及び「同施行条例規則」
   並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、

 金川建設に対し、厳重注意とともに、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入に係る正当な対処徹底が要請されるべきものと考えられる。

 以上述べた理由により、本市は、現時点においてなお門真市建設工事等入札参加資格を認められている金川建設に対し、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
  「門真市建設工事請負業者審査委員会」の議を経て、
暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底、及び受注請負工事に係る適正な業務体制の確立に対する警告を行うものとする。

 なお、暴力団関係者による不当介入については、
   その事実を認定するに足りる証拠が無いことから、
「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条の「入札指名除外措置要件」の該当者は無
しと判断する。

 該当要綱は、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第12条となります。
 説明は、以上です。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(次に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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◆7/31「建設工事請負業者審査会」議事録(1):ここの部分で報告案への質疑は2人だけ
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 17:23 -
  
・開催場所:門真市役所内・本会第7会議室
・開催日時:7/31(水)午後1時から約50分間
       ●「録音テープはございません」(戸田質問1への回答)とのこと

・出席者:委員長:副市長 川本雅弘 
    副委員長:副市長 北村和仁 
      委員:総務部長   森本訓史 
         都市建設部長 中野勝利 
         
         総務部管財課長 小野直宏
         都市建設部土木課長 真砂幸弘)
         都市建設部営繕住宅課長  亀田悟
         都市建設部公共下水道課長 山口達也
         都市建設部営繕住宅課グループ長 青木隆介(課長補佐)
  以上9名
        (メンバーである都市建設部まちづくり課長艮(うしとら)義浩はこの
         日欠席)

・事務局:総務部の宮口康弘次長、総務部法務課の狩俣政美課長、
     法務課契約グループ長の橋本卓巳課長補佐
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●この日初めて、「答申案」=「審査報告書(案)」が配布され、読み上げ説明を受けて
 ちょこっと質疑応答があっただけで、僅か50分ほどで、全く修正無しで「答申」とされ
 ている。
  「慎重な審議を」と言いながら、実際には極めて形式的なものだったのだ!
   ↓↓↓
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <中央小学校解体工事に関する審査会会議録>
       (※読みやすいように段落を整えた。
         「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。
         委員の質問部分は「▲Q番号」で示し、文末を「?」にした。)

【7月31日午後1時〜 第7会議室】

委員長(川本雅弘副市長):
 定刻となりましたので、これより、「門真市建設工事請負業者審査委員会」を開催致し
ます。
 本日、ご審査いただきます案件につきましては、前回から継続審査を実施している旧中央小学校解体工事に関する案件であります。

 本案件につきましては、市が発注する建設工事等の入札参加資格者に対する、入札参加の停止等について、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に基づき、ご審査いただきますようお願い致します。

 また、本市が発注する建設工事から暴力団の介入を排除する措置については、「門真市建設工事暴力団対策措置要綱第2条第2項」により、「門真市建設工事請負業者審査委員会の意見を聞かなければならない。」という、規定となっておりますので、併せてご審議いただきますようお願い致します。

 早速ではございますが、本日の委員会は、委員7人中、6名が出席されておりますので、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。」という、委員会要綱第4条第3項の規定を満たしております。
 よって、本委員会は成立しております。

 なお、本件の説明等を行って頂くため、委員会要綱第5条により、営繕住宅課長補佐も出席致しております。

 本市では、公共工事の適正な施工は勿論のこと、公共工事等からの暴力団排除についても、厳しく取り組んでおるところであります。

 委員各位におかれましては、本市が発注する建設工事等の適正な履行を確保するとともに、入札について公正かつ適正な運営を一層推進していくため、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱並びに門真市建設工事暴力団対策措置要綱に基づき、慎重にご審査いただきますようよろしくお願い申し上げます。

委員長:
 それでは、お手元に配布の、資料について、事務局より説明を願いたいと思いますが、公務の都合上、前回の委員会に、出席されてない委員がおりますので、前回委員会での審議の経過等について、事務局よりお願いします。

事務局課長:始めに、配布資料について、ご確認をさせて頂きます。
1. 中央小解体工事に係る全体関係図
2. 中央小解体工事に係る時系列表
3.門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)
4.門真市暴力団排除条例(平成24年6月1日施行)
5.門真市暴力団排除条例施行規則(平成24年6月1日施行)
6.門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)
7.門真市建設工事請負業者審査委員会要綱(昭和58年2月1日施行)
8.門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成20年5月1日施行)

 以上でございます。資料の配布漏れはございませんでしょうか。

事務局:
 まず初めに、全体関係図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明いたします。
 まずこちら、関係図が疑義に関与した関係者の商号及び名称等を記載しております。

 時系列表をご覧ください、初めに旧中央小学校撤去工事に係る時系列ですが、
  21年12月4日に開札し、
  12月19日に金川建設(株)と請負金額 82,002,900円、工期21年12月5日から22年
   3月31日までとし、契約締結いたしました、
  3月29日に竣工検査を受け、
  4月30日に工事代金82,002,900円を支払いました。

 その後、平成23年2月7日に後藤貞人法律事務所より調査依頼書の送付があり、関係図のような疑義が生じたため、時系列表のとおり関係課において、調査を進めてまいり、
7月26日の金川建設への聞き取りを以って、一定の調査を終えたところであります。

委員長:ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。
    (質疑があれば事務局で答える)
 ないようですので、これより、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」及び「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」に基づく審査をお願いしたいと思います。

 各委員なにかご意見・ご提案等ございませんか。
 ないようですので、事務局の考えやご提案等はありますか。

事務局課長:
  審査に際しましては、事務局の方で、本件工事に係る審査報告書(案)を取りまとめております。
 これより配布いたしまして、調査内容等についてご報告して参りたいと存じます。

委員長:
 事務局から配布の、審査報告書(案)に基づいて審査して参りたいと思いますが、よろしいですか。

各委員:異議なし。

委員長:事務局より、資料の配布及びご説明等お願いします。

事務局:
 お手元の中央小解体工事に係る審査報告書(案)にて、ご報告いたして参ります。
 まず初めに、当該報告書の項目1の「グランド良土埋戻し及び整地工事について」、
営繕住宅課よりご説明いたします。

委員長:お願いします。

営繕住宅課:
 審査報告書(案)の項目1「グランド良土埋戻し及び整地工事について」ご説明いたします。

 平成22年1月6日から同年3月29日までの間に、金川建設が実施した本件工事の工事過程において、金川建設と株式会社イケダコーポレーション(以下、「イケダ社」という)との間で、「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義について、審査を行ったものである。

 次に、(1)場外からの搬入土の使用について、
  平成22年2月19日付け見積書、
  同年3月4日付け注文書・請書、
  同月20日付け及び同年4月20日付け請求書より、
金川建設とその一次下請業者である、イケダ社との間で、総額346万5000円の「グランド良土埋戻し及整地工事」請負契約が締結され、その代金決済が完了していることが伺われる。

 また、本件工事において、イケダ社が、トラック数台で土の搬入作業に従事している様子を、門真市職員が現実に目撃している状況からしても、
 イケダ社が、金川建設の一次下請業者として「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事したこと自体を否定する証拠はない。

 なお、当初、イケダ社が、株式会社北摂産業(以下、「北摂産業」という)に対し、場外からの土の搬入に係る業務を発注する予定であり、その旨を金川建設に伝えていたところ、
 その後の事情変化によって、イケダ社が、北摂産業への発注を撤回して契約関係を清算したことは
   「グランド良土埋戻し及整地工事」に関する業務配分の計画及びその後の変更の
   問題
であって、このような行為自体が問題とされる性質のものではない。

 よって、実際に使用された搬入土の量に関する疑義が別途存在するとしても、
  イケダ社が、金川建設の一次下請業者として、「グランド良土埋戻し及整地工事」に
   従事し、
  本件工事に係る「特記仕様書」記載条件に従い、
  土の埋戻し及び整地工事を実施した
こと自体を否定するに足りる証拠はない。

 次に、(2)場外からの搬入土の使用量について、

 埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定すれば、必然的に、場外からの搬入土の量を過小算定する結果を招くものの、
  場内発生土の量の算定は、実際の現場状況や工事工程の状況等により影響を受け、
   確立された客観的な算定方法が存在するわけでもない以上、
  一概に正確な数量を算定できない性質のものであり、

 また、本件工事に係る「特記仕様書」記載条件のとおり、
  そもそも「場内発生土及び搬入土」の数量自体が、本件工事に係る契約の本質的要素
  とされているわけでもないから、
 特別の事情が無い限り、場内発生土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらさない。

 そして、
  金川建設が算定する場内発生土の量と、門真市において算定する場内発生土の量の
   誤差自体が、本件工事の本質に影響を与えるほどの数量とまでは言えないことや、
  一般的に場内発生土を収集した上で再度埋戻しに用いる場合に要する費用が、単に場
  外より土を搬入して埋め戻しに用いる場合の費用を上回ること等
も考慮すれば、
  金川建設が、埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定した事実が仮に認定され
   たとしても、
これを本件工事に係る契約違反行為等ととらえることはできない。

 以上から、本件工事については、実体のない追加工事が行われたといった事実はない。

 また、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減については、工事契約内容及び契約請負代金の変更の必要性はない。
 説明は以上です。

委員長:
 入札参加停止等、行政措置を決定するにあたっての根幹となる部分であります、グランド良土埋戻し及び整地工事については、関係要綱等に該当しないとのことでした。
 ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q1委員:
  議会で写真が少なかったことが指摘されているが、このことは門真市建設工事入札参
 加停止に関する要綱に規定する、「過失により建設工事等を粗雑にした」という行為に
 当たらないのか?

事務局:
 金川建設は市の求める工事完了図書は全て提出しており、工事写真の一部が十分でなかったことをもって、「過失により建設工事等を粗雑にした」ことには該当しないと考える。
 市においても注意を怠った部分もあり、今後、業務改善を図り適切な工事監理に努めて
いきたい。

委員長:他に何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q2委員:
  議会において、埋戻しの際にコンクリートガラが埋め戻されたかのような質問があっ
 たが、実際のところどう考えているか。

事務局:
 PFI事業によって、中央小学校跡地には、はすはな中学校が新設されております。
 ガラ等が埋め込まれていれば、杭地業等の作業に支障が出たと考えられるが、そのようなことは聞いておりません。

  また、門真市立中学校PFI事業株式会社に対し、質問書により問い合せを行い、
文書にて「埋設物は見受けられなかった」との回答を得ていることから、
  故意に「コンクリートガラを埋め戻された」とは考えにくい。
また、金川建設への聴取に対しても、そのような事実はないと断言しております。


委員長:他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようですので、次の説明に移ってください。

事務局:
 次に、審査報告書(案)の項目2「金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて」及び項目3「金川建設に対する行政措置について」ご説明いたします。

 2.金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて、

 本件工事において、落札業者である金川建設及びその使用人による、暴力団関係者への利益供与及び不当介入の疑義について、審査を行ったものである。
(1)糸正臣氏に対する利益供与の疑いについて、

 まず、田中営業部長の証言ですが、糸正臣氏(以下、「糸氏」という)に対する強要未遂罪刑事事件(大阪地方裁判所平成22年(わ)第2096号、大阪高等裁判所平成23年(う)第1536号、以下、「本件刑事事件」という)における金川建設営業部長田中成典氏(以下、「田中営業部長」という)の証言によれば、

 本件工事に際し、少なくとも金川建設営業部長の地位にある者において、
   糸氏が暴力団関係者(門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)第4
    項)に当たり得るとの認識のもと、
   本件工事の下請け参入を要求する糸氏への対応措置として、
   平成22年1月18日、門真市内のロイヤルホストで、
   「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務を発注
    し、
   イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させる」旨の
    合意(以下、「本件合意」という)がなされた
ことが認められる。

 これは、本件合意がなされた場面に同席していた奥建設の代表者NT氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するものと認められる。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(次に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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◎7/30「建設工事請負業者審査会」議事録:資料の配布説明と審査の進行説明のみ30分
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 15:40 -
  
・開催場所:門真市役所内・本会第7会議室
・開催日時:7/30(火)午前10時から約30分間
       ●「録音テープはございません」(戸田質問1への回答)とのこと

・出席者:委員長:副市長 川本雅弘 
    副委員長:副市長 北村和仁 
      委員:総務部長   森本訓史 
         都市建設部長 中野勝利 
         
         総務部管財課長 小野直宏
         都市建設部まちづくり課長 艮(うしとら)義浩
                      (3月まで営繕住宅課長だった人)     
         都市建設部営繕住宅課長  亀田悟
         都市建設部公共下水道課長 山口達也
         都市建設部営繕住宅課グループ長 青木隆介(課長補佐)
  以上9名
        (メンバーである都市建設部土木課長(真砂幸弘)はこの日欠席)

・事務局:総務部の宮口康弘次長、総務部法務課の狩俣政美課長、
     法務課契約グループ長の橋本卓巳課長補佐
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ●「建設工事請負業者審査会」は、みな、門真市の役人のみ!
 ●この日はまだ、「答申案」=「審査報告書(案)」を配布していない。
   それを作ったのは、事務局の3人で、7/29に完成したというから、委員10名の大
  半は翌日7/31の審査会で初めて「審査報告書(案)」を配布され、読み上げ説明を
  受けてちょこっと質疑応答があっただけで、僅か50分ほどで、全く修正無しで「答
  申」とされている。
   「慎重な審議を」と言いながら、実際には極めて形式的なものだったのだ!
   ↓↓↓
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <中央小学校解体工事に関する審査会会議録>
      (※読みやすいように段落を整えた。
       また「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。)

【7月30日午前10時〜 第7会議室】

◎事務局課長(宮口総務部次長のことか?狩俣政美法務課長か?):

 定刻となりましたので、これより、「門真市建設工事請負業者審査委員会」を開催致します。
 本日、ご審査いただきます案件につきましては、平成21年度に本市が実施しました、旧中央小学校解体工事に関して、その工事過程で生じた、
    工事施工に関する疑義及び暴力団員等の不当介入についての疑義について、
これまで市独自で情報収集を行い、調査を行ってきた結果を基に、
市が発注する建設工事等の入札参加の停止等につきまして、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に基づき、ご審査いただきますようお願い致します。

 また、本市が発注する建設工事から暴力団の介入を排除する措置については、
  「門真市建設工事暴力団対策措置要綱第2条第2項」により、
  「門真市建設工事請負業者審査委員会の意見を聞かなければならない。」
という、規定となっておりますので、併せてご審議いただきますようお願い致します。

 なお、本委員会を開催するにあたりましては、
 「門真市建設工事請負業者審査委員会要綱の第3条」に基づき、
委員長には川本副市長、副委員長には北村副市長、その他委員としましては、総務部長、
都市建設部長、管財課長、まちづくり課長、土木課長、営繕住宅課長、公共下水道課長となっております。

 それでは、要綱第4条により、本委員会の議長が委員長となっておりますので、今後の議事運営を委員長に引き継ぎたいと存じます。
 川本副市長、お願い致します。

委員長(川本雅弘副市長):
 では、私のほうで進めてまいりたいと存じます。
 早速ではございますが、本日、委員7人中、6名が本委員会に出席されておりますので、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。」という、委員会要綱第4条第3項の規定を満たしております。
 よって、本委員会は成立しております。
 なお、本件の説明等を行って頂くため、委員会要綱第5条により、営繕住宅課長補佐も出席致しております。

 また、「本委員会における会議の公開・非公開について」ですが、事務局の方で説明をお願いできますか。

事務局課長:
 事務局としましては、門真市情報公開条例第6条により、会議は非公開とさせて頂き、会議の内容等につきましては、個人情報等を勘案したうえで会議録を作成して参りたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。

各委員: 異議なし。

委員長:
 ありがとうございます。
 旧中央小学校解体工事につきましては、その工事過程で生じた、工事施工等に関する疑義について、これまで議会等でも取り上げられてきたところであります。

 本市においては、これらの疑義の事実確認の為、現在に至るまで、市独自の事実確認調査を進めて参りましたが、何分、本件工事は、平成22年1月着工の公共工事であり、既に長期の期間が経過しておりますことから、委員各位におかれましては、本審査案件の全体像を、再度ご確認を頂くため、
   まず初めに、これまでの経過報告及び本件工事に係る工事関係者の相関関係等を、
  事務局並びに工事施工担当課よりご説明して頂きまして、
   その後、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」及び「門真市建設工事暴
  力団対策措置要綱」に基づく審査に移って参りたいと考えております。
よろしいでしょうか。

各委員:異議なし。

委員長 :
 それでは、お手元に配布の、資料について、事務局より説明を願いたいと思います。
 事務局お願いします。

事務局課長:始めに、配布資料について、ご確認をさせて頂きます。

1. 中央小解体工事に係る全体関係図
2. 中央小解体工事に係る時系列表
3.門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)
4.門真市暴力団排除条例(平成24年6月1日施行)
5.門真市暴力団排除条例施行規則(平成24年6月1日施行)
6.門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)
7.門真市建設工事請負業者審査委員会要綱(昭和58年2月1日施行)
8.門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成20年5月1日施行)

 以上でございます。資料の配布漏れはございませんでしょうか。

事務局:まず初めに、相関図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明い
 たします。

 1.「中央小解体工事に係る全体関係図」及び2. 「中央小解体工事に係る時系列表」をご覧ください。
 まず初めに、全体関係図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明いたします。

 まずこちら、関係図が疑義に関与した関係者の商号及び名称等を記載しております。
 時系列表をご覧ください。

 初めに旧中央小学校撤去工事に係る時系列ですが、
  21年12月4日に開札し、
  12月19日に金川建設(株)と請負金額 82,002,900円、工期21年12月5日から22年
   3月31日までとし、契約締結いたしました、
  3月29日に竣工検査を受け、
  4月30日に工事代金82,002,900円を支払いました。

 その後、平成23年2月7日に後藤貞人法律事務所より調査依頼書の送付があり、関係図のような疑義が生じたため、時系列表のとおり関係課において、調査を進めてまいり、7月26日の金川建設への聞き取りを以って、一定の調査を終えたところであります。

委員長: ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。
 ないようですので、ここでご提案させていただきます。

 これまでの経過等について、事務局からご説明がありましたとおり、本審査案件は、
内容が非常に複雑であることに加え、審査の決定は、工事関係者に対し、著しく不名誉や
不利益を及ぼす恐れもあり、慎重な対応が必要であると考えます。
 そのため、各委員におかれましては、本日配布の資料を、今一度熟読していただきましてから、再度、31日午後1時から委員会を開催したいと存じます。

各委員:異議なし。

委員長:それでは、本委員会を閉会させていただきます。

    (10時半頃に終了)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜(翌7/31の分に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-22-175.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「7/31答申」全文!急造案文をそのまま追認。住野Zを免罪し、不公正な詭弁多し!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 12:21 -
  
 詳しい分析や批判は後回しにして、まずは全文を公表する。
※ 一部の個人名は伏せ字にした。「Z」は実名が記され、そのイニシャルは「OA」だ
 が、議会やり取りではずっと「Z」としてきたので、ここでは「Z」と記する。
※ 読みやすいように段落を整えた。
  また「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                              平成25年7月31日
門真市長 園部 一成 様
                門真市建設工事請負業者審査委員会
                 委員長 川本 雅弘

   旧門真市立中央小学校解体工事に係る審査報告及び行政措置について

 平成21年12月15日付け門真市・金川建設株式会社(以下、「金川建設」という)間における「旧門真市立中央小学校撤去工事」(以下、「本件工事」という)に関する審査結果は以下のとおり。

1.グランド良土埋戻し及び整地工事について

 平成22年1月6日から同年3月29日までの間に、金川建設が実施した本件工事の工事過程において、金川建設と株式会社イケダコーポレーション(以下、「イケダ社」という)との間で、「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義について、審査を行ったものである。

(1)場外からの搬入土の使用について

 平成22年2月19日付け見積書、同年3月4日付け注文書・請書、同月20日付け及び同年4月20日付け請求書より、金川建設とその一次下請業者である、イケダ社との間で、総額
346万5000円の「グランド良土埋戻し及整地工事」請負契約が締結され、その代金決済が
完了していることが伺われる。

 また、本件工事において、イケダ社が、トラック数台で土の搬入作業に従事している様子を、門真市職員が現実に目撃している状況からしても、イケダ社が、金川建設の一次下請業者として「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事したこと自体を否定する証拠はない。
 なお、当初、イケダ社が、株式会社北摂産業(以下、「北摂産業」という)に対し、
場外からの土の搬入に係る業務を発注する予定であり、その旨を金川建設に伝えていたところ、その後の事情変化によって、イケダ社が、北摂産業への発注を撤回して契約関係を清算したことは
 「グランド良土埋戻し及整地工事」に関する業務配分の計画及びその後の変更の問題
であって、
 このような行為自体が問題とされる性質のものではない。

 よって、実際に使用された搬入土の量に関する疑義が別途存在するとしても、
イケダ社が、
  金川建設の一次下請業者として、「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事し、
  本件工事に係る「特記仕様書」記載条件に従い、土の埋戻し及び整地工事を実施した
こと自体を否定するに足りる証拠はない。

(2)場外からの搬入土の使用量について

 埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定すれば、必然的に、場外からの搬入土の量を過小算定する結果を招くものの、場内発生土の量の算定は、
  実際の現場状況や工事工程の状況等により影響を受け、
  確立された客観的な算定方法が存在するわけでもない以上、
一概に正確な数量を算定できない性質のものであり、
 また、本件工事に係る「特記仕様書」記載条件のとおり、
  そもそも「場内発生土及び搬入土」の数量自体が、本件工事に係る契約の本質的要素
   とされているわけでもないから、
特別の事情が無い限り、場内発生土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらさない。

 そして、金川建設が算定する場内発生土の量と、門真市において算定する場内発生土の量の誤差自体が、
  本件工事の本質に影響を与えるほどの数量とまでは言えないことや、
  一般的に場内発生土を収集した上で再度埋戻しに用いる場合に要する費用が、単に場
   外より土を搬入して埋め戻しに用いる場合の費用を上回ること等も考慮すれば、
金川建設が、埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定した事実が仮に認定されたとしても、これを本件工事に係る契約違反行為等ととらえることはできない。

 以上から、本件工事については、実体のない追加工事が行われたといった事実はない。
 また、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減については、工事契約内容及び契約請負代金の変更の必要性はない。


2.金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて

 本件工事において、落札業者である金川建設及びその使用人による、暴力団関係者への利益供与及び不当介入の疑義について、審査を行ったものである。

(1)糸正臣氏に対する利益供与の疑いについて

ア 田中営業部長の証言
 
 糸正臣氏(以下、「糸氏」という)に対する強要未遂罪刑事事件(大阪地方裁判所平成22年(わ)第2096号、大阪高等裁判所平成23年(う)第1536号、以下、「本件刑事事件」という)における金川建設営業部長田中成典氏(以下、「田中営業部長」という)の証言によれば、本件工事に際し、少なくとも金川建設営業部長の地位にある者において、
  糸氏が暴力団関係者(門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)第4)
    に当たり得るとの認識のもと、
  本件工事の下請け参入を要求する糸氏への対応措置として、
  平成22年1月18日、門真市内のロイヤルホストで、
  「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務を発注し、
  イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させる」旨の合意
   (以下、「本件合意」という)がなされたことが認められる。

 これは、本件合意がなされた場面に同席していた奥建設の代表者NT氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するものと認められる。

イ 金川建設における本件合意の認識等

 本件刑事事件における田中営業部長の証言によれば、
  金川建設と糸氏との間で直接金銭の授受がなされれば、門真市条例に抵触し得るもの
と認識しており、あえて下請業者であるイケダ社を介する形で本件合意がなされたものであって、
 これは、糸氏からの執拗な諸要求に対し、早期解決の必要に駆られた田中営業部長において発案されたとのことである。

 この点について、金川建設は、糸氏の紹介に係る北摂産業が、イケダ社の下請業者とし
て本件工事に参入することとなったことは認めるものの、金川建設において、糸氏が本件工事時点において暴力団関係者であるとの認識はなく、また、本件合意の存否についても関知していない旨回答する。

 確かに、田中営業部長は、本件刑事事件において、本件合意による糸氏への対処方法は、「営業部長1人で決められるようなことではなく、本件工事に係る実行予算に基づいて業務を遂行するのは、金川建設工事部の業務内容である」旨の証言をするので、本件合意に係る金川建設の組織的関与を疑う要素は存在する。

 しかしながら、本件合意は、イケダ社・北摂産業間における外形的な業務発注及び業務遂行等の事実のみからは、その存在を把握することができない性質のものであり、
 だからこそ、門真市条例への抵触を恐れた田中営業部長が、あえてそれを狙って選択した方法であって、
 田中営業部長自身も、担当検察官に対し、
   その違法性ゆえに本件合意の存在を積極的に自ら明かすことはなかった
というのであるから、
 金川建設が本件刑事事件において被害者として行動している点に鑑みても、
金川建設が、会社組織として本件合意に関与したことを認めるに足りる証拠はない。

ウ 本件合意に基づく利益供与の有無

 本件刑事事件において、田中営業部長自身が、「本件合意に基づき糸氏が実際に下請業者等を通じて最終的に50万円の金銭を受領したか否かを確認しておらず知らない」と証言しており、本件合意に基づき実際に50万円の金銭が糸氏に移転したことを認めるに足りる証拠がない。

 しかし、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった田中営業部長は、
  糸氏がかつて暴力団関係者であったとの確定的認識のもと、
  本件合意当時において糸氏が現在も暴力団関係者であるのか否かの確認等を行うこと
   なく、
  暴力団関係者にあたり得ることを認識しながら、
糸氏との間において、本件合意により利益供与を約束した事実自体は認定される以上、
 本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、田中営業部長の行為を正当化することはできず、また、金川建設としても当該使用人の行為を管理監督すべき責任を負うことは当然である。

エ 従って、
  本件合意に基づき、実際に糸氏が50万円の金銭、物品その他財産上の利益を不当に
   得たことを認定するに足りる証拠がなく、
  また、金川建設が、会社組織として本件合意の存在を認識・認容し、かつ、本件合意
   において糸氏を暴力団関係者であると認識していたと認定するに足りる証拠もない以上、門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)措置要件各項に該当しない。

 しかしながら、先に述べたとおり、本件工事において、
   下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった者が、
   本件合意当時、糸氏が現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、
本件合意により利益供与の約束をしたこと自体が不適切な行為である。

(2)Z氏及び住野氏に対する利益供与の疑いについて

ア 田中営業部長の証言

 本件刑事事件において、田中営業部長は、本件工事現場に近接する門真市中町で喫茶店を経営する住野俊二氏(以下、「住野氏」という)及び大阪府枚方市所在の土建屋三協開発
のZ(OA)氏(以下、「 Z氏」という)に対しては、
  糸氏とは異なり、あくまで地元住民対策との認識に基づき
住野氏及び Z氏による
  本件工事に伴う近隣住民への振動・騒音問題を理由とする工事妨害のほのめかし及び
  下請業者の選定要求等
に対処してきたと証言する。

 そして、糸氏への対処とは異なり、 Z氏及び住野氏については、本件工事における
一部工事内容を、イケダ社より特定業者に発注する方法により対処したと証言する
 (以下、「本件対処」という)。
 これは、住野氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。

イ 本件対処時点における田中営業部長の認識

 本件刑事事件において、田中営業部長は、糸氏より「住野氏が暴力団の元組員である」旨聞いたことがあるが、現役の暴力団関係者かどうか分からなかったと証言する。
 これは、金川建設工務部長森川秀夫氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。

 そうすると、田中営業部長が、本件対処時点において、 Z氏及び住野氏が暴力団関係者である又は本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者自体が暴力団関係者であるとの各認識を有していたと認めるに足りる証拠がない。

 一方で、本件刑事事件における住野氏の証言によれば、本件対処時点おいて、
Z氏が池田組組員を既に除籍されていることを示す除籍票を見せられており、そもそも Z氏が本件対処時点において客観的に暴力団関係者ではなかったことを示す証拠の存在が
伺われる。

 併せて、住野氏及び本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者が暴力団関係者であることを認定するに足りる証拠もない。

ウ 従って、
 本件刑事事件において宣誓の上、証人として証言をしている田中氏及びMK氏の各証言内容を虚偽と判断するに足りる証拠もない以上、
 Z氏及び住野氏に対する本件対処による利益供与が、暴力団関係者に対する違法な利益供与であると認定するに足りる証拠はない。


3.金川建設に対する行政措置について

 本件工事において使用された搬入土の量に関する疑義が存在するものの、それ自体が、当時の門真市建設工事等指名停止に関する要綱の定める指名停止措置要件に該当するものではない。

 本件工事における、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減は、本件工事契約内容及び工事請負代金の変更をもたらすものではなく、また、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するものではない。

 但し、本件刑事事件を契機として、今回の調査の結果発覚した各種疑義は、本来、本件工事の進捗状況に応じ、施工体制の把握及び法令遵守の徹底を要する発注者門真市に対し、請負人の立場にある金川建設が逐一報告することにより、当然に払拭されるべき性質のものであって、
  工事内容に対する各種疑義によって、税金の不適切な使用に係る疑いを生じさせるこ
 と自体が問題とされる余地は多分にある。

 そして、特に今回問題とされた各種疑義は、暴力団関係者に対する利益供与の証拠となり得る性質のものであるという特殊性に鑑みれば、これを軽視して易々と事実調査を打ち切ることが許されない疑義であったものと考える。

 さらに、このような状況の中、本件工事の請負人たる金川建設において下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、本件合意により、
  少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識し
  ながら、利益供与の約束をしたこと自体に対しては、
  平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」及び
          「同条例施行規則」並びに
  「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、
   金川建設に対し、厳重注意とともに、
   今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入に係る正当な対処徹底
が要請されるべきものと考えられる。

 以上述べた理由により、本市は、現時点においてなお「門真市建設工事等入札参加資格」を認められている金川建設に対し、
 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第」12条の規定に基づき、
「門真市建設工事請負業者審査委員会」の議を経て、
   暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底、及び
   受注請負工事に係る適正な業務体制の確立
に対する警告を行うものとする。

 なお、暴力団関係者による不当介入については、
   その事実を認定するに足りる証拠が無いことから、
「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条の「入札指名除外措置要件」の該当者は
無しと判断する。

 該当要綱:門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第12条

・参考資料

【門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱】
(警告又は注意の喚起)第12条
  市長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、審査会の議を経て、
 当該入札参加資格者に対し、警告又は注意の喚起を行うことができる。

【門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)】

措置要件:
 1 個人である有資格業者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのあ
  る組織の関係者(以下、「暴力団関係者」という。)である場合及び法人である有資格
  業者の役員が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実
  上参加していると認められるとき。
    期間:当該認定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められるまで

 4 いかなる名義をもってするを問わず有資格業者が、暴力団関係者に対して、金銭、
  物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
    期間:当該認定をした日から6ヶ月
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-5-204.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△もうひとつ「7/19聴取」があった事を市は曖昧にして、今もやり取り文書を渡さない
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 10:53 -
  
 今まで「たった1回の金川建設聴取が7/26にあっただけ」と批判してきた。
 8/6夕刻に狩俣法務課長と橋本課長補佐が戸田に説明した時に7/26聴取の事だけ言われたし、記録を寄こせと求めたら7/26の記録だけを渡されたし、8/13に森本総務部長に
話を聞いた時も、「たった1回だけの聴取」という批判に異を唱えなかったから、そう考えていたのだが、実は7/26に先だって7/19にも金川建設に対する事情聴取が行なわれていた。
 
 出席者は、
  金川建設:MS業務部長、MY工務務部長代理(中央小撤去工事の現場所長)
  門真市側:総務部法務課の狩俣課長、(3月までは生活保課長だった人)
          法務課の橋本課長補佐(契約グループ長)、
       都市建設部営繕住宅課の亀田課長(3月までは建築指導課長だった人)
            営繕住宅課のNM主任(中央小撤去工事の現場担当者)

 この「7/19金川建設事情聴取」については、8/13に亀田営繕住宅課長が戸田に渡した
「今まで渡しそびれていた文書」の中に議事録文書があったものの、
  ・7/17送付の「ヒアリング依頼通知」(日付は7/16?)
  ・7/19の「金川建設よりのヒアリング実施期限延長願書」
は渡されていない。

 昨夜、「建設工事請負業者審査会」に出された「旧門真市立中央小解体工事に関する資料」の中の「2. 旧立中央小解体工事に係わる時系列表」を精査して初めて気が付いた。

 なお、「7/19聴取記録」(議事録)はデータでの送信を受けていないので、まず市にデータを送らせてからでないと公表作業が出来ない。
 
 内容としては、基礎の埋め戻しに現場の土を鋤取ったという件と、「コンクリートガラの量が、市の設計では約3088立米なのに、搬出時の魔入フェストではそれより540立米も少ない2545立米である件」、
  (↑■ガラを勝手に現場に埋め戻したのではないかという疑惑!)
それと、「埋め戻し作業の写真は他にないか、という件」、の3点。

 いずれも金川建設の言い分を聞いて、「ああそうですか」という感じで、短時間で終わっている。

■「戸田議員にはこの間の市と金川建設との文書は全て渡す」、とこの8月騒動で約束し
 ておきながら、極めてズボラにしか渡していない実態が、ここにある。

 不足している文書はデータで入手出来次第、早急にこのツリーに投稿アップしていくの
で、注目していて欲しい。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-68-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲金川建設聴取記録(3):住野Zの脅迫を「脅迫じゃない」と正当化、市もそれに追随!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 10:05 -
  
市:設問としましたら以上になるんですが、ちょっと途中で申し上げてきました部分なん
 ですけども、「ダンプが走れない」との・・・・。

■金川建設:
  イケダ社との間でそういうやりとりはあったのかも知れない。
  経緯としては、工事現場で発生する振動対策の実施について、住野氏及び Z氏から
 要望を受けていて、その過程の中で「川端建設と大林道路を下請に入れてくれないか」
 との要望があって、金川建設はイケダ社に打診した次第であり、そこで、不当な要求に
 屈したという認識はありません。

市:不当要求に屈したわけではなく、好都合であるからということですか?

■金川建設:
  そうですね。

市:こういうせりふが

■金川建設:
  この業界では、こういったセリフのやり取りは、多少あるかと思われます。
  だからこれが、特段、脅迫とかそう言う受け止めはしないと思います。

市:地元対策的な住民対策的な意味合いが強い内容

■金川建設:
  強いというか、やり取りの上で、まあ言葉が荒っぽくなったとか、そういう感じで受
 け止めただけかと思います。
  やんちゃな方なので、どうしても言葉遣いは荒い、特別にそれを脅迫とかそう言う受
 け止めはしないと思います。

市:今の話でしたらイケダ社のほうから、こんな話があったということは別に金川建設さ
 んも別に報告を受けているわけでもないので、こういう地元対策の一環で、こういうや
 りとりがせりふ的にまああったというところだけですね。

■金川建設:
  山口さんの証言をきっちり見たわけでは無いですが、不必要ですか。

市:まず見方として社会通念上見たときにどうなんやろうという、見方がとるやっぱりそ
 うですねありますんで、そこらへん私らもわからないので、聞いて確認するしかないか
 なって思いまして、
  今のお話でしたらそんな脅迫めいたもんじゃないよ、というようなお話で、そうかな
 と思うんです。

■金川建設:
  ある程度の威嚇、商売上の賭けというのはあると思います。
  ここから進展していくのかどうか状況はわかりませんが。

市:言葉悪いけどもっていうあたりの営業戦略のひとつかなと。

■金川建設:
  そうですね。

市:あとひとつふたつ質問します。
  どうしてもちょっと引っ掛っている部分がありまして、田中さん証言の7ページ9行
 目のですね。
  この糸さんの店での出来事の具体的について確認していきますけれども、糸さん用件
 は簡単にいうと何やったんですか、というところで田中さんの答えが、
    はじめは京阪共同何とか話だったんですけど、それについては私は、糸さんに無
   理ですと。
    私が糸さんを暴力団と知っている限りは工事としては、発注できませんと、当時
   言ったと思います。

  これ本当のスタート時点でだとちょっとこういうのが何回も出てくるもんですから、
 ちょっと同じ質問で、認識の変化した時期っていうのを知りたいんです。

  具体にいいますとロイヤルホストの時点でどうだったのかと言うのと、7ページで、
 そくお答えっていうことではないんですけれども7ページと連動しまして、田中さんの
 33ページです。
  7行目で
    なぜ、そう断言できますか?
 との質問に対し、
    門真の条例で暴力団とつきあいするなと条例って、糸さんとそういう金銭の授受
   があれば、条例に引っ掛るいう思いがありましたもんで
 と言うのが、相当前の12月の過程がちょっとあります。

  時系列で整理して、どうしてもやっぱり証人さんもすごく多くって輻輳(ふくそう)
 してる事案で、ご覧になられても、きっとそういう認識をもたれたかな、わたしもとて
 も読み解くのがむずかしい、と金川さんも誠実にお答えいただく、ちょっと何度も何度
 もやりとりさせていただいているいうのが実情なんです。

  見て断定できないっていうことに、もともと入り込んでいる中で、書面の質問を繰り
 返したんですが、というのを先ほどまでに、お答えいただいた中でそれぞれ含めた回答
 をいただけますでしょうか。

■金川建設:
  田中さんの証言というのは、言葉足らずのところが多々ありまして、金川社長の3ペ
 ージの証言に端的に表れているとは思うんですが、かつて暴力団であるとの認識があっ
 ただけ、確かに表現として「では暴力団と知っている限りは」などとあるんですが、そ
 この言葉の意味とは「かつて」と言う言葉が抜けているんですね。

市;主語として抜けている。一貫して皆さん共通認識で、かつて元、その藤田の住宅工事
 の時の認識を共通してもっておられる。

■金川建設:
  はい。現に糸さんと会ったのが20数年ぶりの話。
  今回会った時期には居酒屋を経営しておられる地元の方。現役の暴力団であるとの認
 識はなかった。
  ただし、裁判記録では誤解を招く表現をされているので、ただし、あくまでも暴力団
 であるとの認識の表現があったとしても、それぞれ、「かつて」と言う言葉が抜けてい
 るという認識。

市:代理で皆さんお越しですけれども、田中さんが宣誓して証言されていることだけれど
 も、本人の意図として、「かつて」とただ、文書的にみると。
  客観的に見ると、そこらへんの説明っていうのは、つけにくいのかな感じてまして、
 極限の場面で話をされているとは思いますが、客観的にこういう部分すごく気になる理
 由で、暴力団との認識があるのか無いのかが、かなり大きなポイントになってくる。

■金川建設:
  16番の質問に関わってくると思うんですが、言葉足らずの部分が田中さんにはある
 なと、こちらは見ている。
  金川社長の3ページの証言に元暴力団であると田中から聞いてると。社長は説明を受
 けておられる。

市:それが、一定会社としての認識であると。会社として報告受けているのは、元暴力団
 であると。

■金川建設:
  はい。

市:今の続きとなるんですが、田中さん証言の33ページの、「条例で、つきあいするな」
 というところで、33ページと34ページ、あの35ページの下から2行目など、会社と
 してはそのような報告を受けていて、田中さんの勘違いがあったとしても、多少、暴力
 団であるとの認識がゼロでは無かったのかなと思うんですが。
  36ページに跨るやりとりもありますけど。
  これも言葉足らずと。

■金川建設:
  そうですね。色々あるんですが、糸さんが現役の暴力団では無いよとの部分は、今回
 の裁判でも争いの無いところなので、捜査機関の調書であったり、検察検事も糸は元暴
 力団だということを言っているし、判決でも現状、暴力団でない前提のもとで、認定し
 ていますので。

市:ややこしいのは、その裁判の時点で、通常見れない物の提供を受けて、調査がスター
 トしたとの経緯があり、端的に言葉を見て気になるところがすごく出てくる。
  多面的に見ないと金川さんの主張もおありでしょうから、今日の機会というところ
 で、一定主張される部分を受け止めるというスタンスではある。
  確認したいことがたくさんある。明確に別の証言で打ち消されているわけでなく。

■金川建設:
  あたかも、暴力団であるとの証言がありますが、この裁判で糸さんは暴力団でないと
 の事実がある。
  田中さんとしても元暴力団なので、関わりは避けたほうが良いだろうと。
  また、田中自身が、20年近く前に、実際の現役だったころの糸氏と接触をしていま
 すのでね、尚更、言葉で表す時に、言葉足らずということが出てきたんだと思いま
 す。

市:20年前は暴力団であったと。そっから20年。
  こう空白があって、また再会して、もしかしたら、まだグレイ部分と言うか、入って
 いるかわからへんしどうかわからないけれども、過去に入ってたという人が目の前に現
 れたと。
  その人が下請をさしてもらわへんのかなって、いうてはるいうのが、そのときのま
 あ、認識みたいな

■金川建設:
  そういうのが、バッと出てくるのではないかなと。
  そのために言葉足らずではあるんだけれども、口から表にでた言葉が証言として出て
 いるのであって、冷静に考えれば田中も元暴力団であるとの認識であると。

市:そうですね、裁判の後半では、認識を改めて行っておられる風には感じましたが、
 でも僕らもそうですけど、たとえば、この人現役の暴力団だったよ、という方が目の前
 にあらわれて、今入ってるのか入ってないとかいうのを何をもってなかなかわからない
 ですよね。

■金川建設:
  そうですね。

市:どうしても、過去の引きずって今、目の前でどうなんやってふうに考えてしまうの
 か、もうあれかなっていう、その人が暴力団じゃないようという証書みたいなもん持っ
 てきて、いきなり交渉するんやったら違うんでしょうけど、過去に暴力団やった人が空
 白があっても、目の前に来たらまた同じような、すごんでるんやったら、そうなんかな
 って、思いでなるんやろうなっていう。

市:いろいろとお話、御質問さしていただきましたけども、最後に何か金川さんの方から
 何かございましたらと思うんですけど。
  どんなかんじでしょうかね。特に大丈夫ですか。

■金川建設:
  特に、今まで回答した通りです。

市:そうですか。いずれにしても早急にやっぱり市としましても、この件について終結い
 うか、していきたいという風に考えておりますので、また市の中でも協議して、追って
 連絡はさせていただきたいと思いますが。
  もしそれまで、時間がかかるかと思います。
  すいませんでしたきょうはわざわざどうもお忙しいところ、どうもありがとうござい
 ます。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ↑↑↑これが金川建設に対する1時間40分ほどの聴取の記録だ。
 この(3)で見過ごせないのが、

★1:住野とZの「振動被害の可能性を口実にし、工事妨害も匂わせた下請参入の強要」
 という、明らかに「社会通念に反する要求」とそれへの金川建設の屈服に関して、金川
 建設が正直にそれを認めたら市から処分を受けるから、言い繕って正当化し、門真市も
 その言い繕いに対して全く突っ込みを入れずに、むしろ積極的に容認している事だ。
  ↓↓↓
 ■金川建設:不当な要求に屈したという認識はありません。
 市    :不当要求に屈したわけではなく、好都合であるからということですか?

 ■金川建設:この業界では、こういったセリフのやり取りは、多少あるかと思われま
     す。だからこれが、特段、脅迫とかそう言う受け止めはしないと思います。

 市:地元対策的な住民対策的な意味合いが強い内容
   (ということですね、という確認をする市の発言!)

 市:まず見方として社会通念上見たときにどうなんやろうという、見方がとるやっぱり
   そうですねありますんで、そこらへん私らもわからないので、聞いて確認するしか
   ないかなって思いまして、
    今のお話でしたらそんな脅迫めいたもんじゃないよ、というようなお話で、そう
   かなと思うんです。

  (●「金川建設が否定したら市はその通りに認めますよ」というシグナルの発言!
   ●「金川建設が『脅迫めいたもんじゃなかった』と言うから、市もその通りだと考
     えます、という、とんでもなく金川建設ベッタリの発言!) 

 ■金川建設:ある程度の威嚇、商売上の賭けというのはあると思います。
    ここから進展していくのかどうか状況はわかりませんが。

 市:言葉悪いけどもっていうあたりの営業戦略のひとつかなと。
 ■金川建設:そうですね。

  (●市も住野・Zの脅迫言辞を「営業戦略のひとつかなと」と容認してしまった!
    これは狩俣法務課長の発言らしい。いったいどんな神経してるんだ?!
    法務課長がこういう姿勢では、不正行為の追及や処罰が出来るわけがない!)

★2:もうひとつは、この7/26聴取で、門真市側が「早急に幕引きしたい」と金川建設
  に対してあからさまに語っている事だ!
  戸田には秘密裏に、門真市はこんな幕引き方針を決めて、「形式的な業者聴取」をし
 ていたのだ。
     ↓↓↓
 市;いずれにしても早急にやっぱり市としましても、この件について終結いうか、して
   いきたいという風に考えておりますので、・・・・

※ だからこそ7/26(金)の事情聴取の内容を精査する時間も取らずに、土日を挟んだ
 7/29(月)にはそそくさと「答申案」を書き上げつつ、「建設工事請負業者審査会」への
 「諮問」を出したのだ。
★「7/26金川建設への事情聴取」は、「不正疑惑を究明するための聴取」では全くない、
 「単なる形式」であり、「何も不正無し、との結論を出すための儀式」だったのだ。

  だから法務課長や営繕住宅課長らは「金川建設の言い分に突っ込みを入れず、追及を
 ず、そのまま受け入れる」という、まるで安手の心理カウンセラーみたいな姿勢をあか
 らさまにして、金川建設に対して及び腰で媚び売った発言に終始しているのだ。
引用なし
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●金川建設聴取記録(2):「住野・Zはやんちゃな素人で近隣住民関係者」という詭弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 9:18 -
  
市:6.終始一貫して、田中氏は、住野及び Z氏が、暴力団関係者であるとは認識してい
 なかったのでしょうか?

■金川建設:
  只今の質問についてですが、住野氏及び Z氏については、本件現場の近隣住民関係
 者であると認識していた次第であります。
  これに関してまず住野さん、住野氏については、MKさんの調書15ページをごらん
 ください。
  MKさんの調書15ページの上から2つ目の質問、検察官はそれを受けて
    住野との区別はどこにあるんですか?
 との質問に対してMKさんはこう答えておられます。
    素人さんでもややこしい方の人かなっていう、やんちゃな素人かなという判断
   で、一応自治会長の紹介も受けているんで、あくまでも普通の一般人という考え方
   で対応しました。
 こう答えておられます。

  その次に Z氏につきまして同じくMKさんの調書35ページの質問で上から4番目
 の質問、
    それで、「Zさんは素人っぽくなかった」と、こういうふうにおっしゃいました
   よね、
 という質問に対して、MKさんはこう答えております。
    素人のやんちゃ風の、純然たる素人風じゃないような、やんちゃな素人さんの雰
   囲気ですね。
 こう答えておられます。

  その次に、田中さんの調書35ページ下から2行目回答部分の一部だけ読み上げさせ
 ていただきます。田中さんの証言で、
    私は、当初の考えで Z、住野さんについては地元住民という対応での対応をし
   たつもりです。
 このように答えておられます。
  以上です。

市:7.貴社は住野氏及び Z氏をどのような人物だと報告を受けていましたか?
  会社としては暴力団関係者と認識していなかったのでしょうか?

■金川建設:
  はい、住野氏及び Z氏については、本件現場の近隣住民関係者であると認識してお
 りました。
  これに関する証言は先ほどの6.の質問と同様ですので割愛させていただきます。

市:8.MK工務部長は、ロイヤルホストでの利益供与について、一切知りませんでした
 か?
  糸氏が暴力団員であることについて、田中氏より報告や相談は一切ありませんでした
 か?

■金川建設:
  糸氏が暴力団員であることの認識はございませんでした。
  これに関する証言は、これまで指摘したものと同様です。
  重複いたしますので具体的な指摘は割愛させていただきます。以上です。


市:9.MK氏は、田中氏がロイヤルホストでの利益供与する約束について、どの時点で知
 りましたか?

■金川建設:
  MK氏の認識といたしましては、糸氏よりの打診は、北摂産業を金川建設の下請業者
 である、イケダコーポレーションに紹介したことについての認識があったのみでありま
 す。
  繰り返しになりますが、ただし、糸氏がかつて暴力団関係者だったとの認識はあった
 のみであります。
  これに関する証言の指摘に関し重複いたしますので具体的な指摘は割愛させていただ
 きます。以上です。


市:10.裁判証言の地元対策の手法として、田中氏証言39貢では、
   「・・・できたら,お金に関しては私ども何ぼ渡ろうが,何ぼ行こうが,関知はし
   ないけど,仕事的に納得してもらえるんであれば,紹介をしてでも収めたいという
   建設会社での希望的な収め方っちゅうのは普通だと思いますけど、私は普通だと思
   っております。」
 となっていますが、田中氏個人の考え方なのか、貴社又は建設業界では一般的な考え方
 なのでしょうか?

■金川建設:
  10.の質問ついてですが、ここの田中氏証言の内容は、若干不明確なところではござい
 ますが、あくまでも田中氏の個人的な意見であると認識しております。以上です。


市:11.貴社は、会社として住野氏及び Z氏を暴力団関係者と認識していましたか?

■金川建設:
  11.の質問に対してですが、住野氏及び Z氏を暴力団関係者であると認識していたも
 のではございません。
  これに関する証言記録といたしまして、NTさんの証言記録の17ページ上から4つ
 目の質問で、
     あなたは、田中さんから Zさんという名前、人の名前を聞いたことはありま
    すか?
  この質問に対しNTさんは
     ございません。
 と答えておられます。

  その次の質問で次に、
    住野さんという人を名前を聞いたことはありますか?
  この質問に対しNTさんは、
    ございません
 と答えておられます。以上です。


市:12.田中氏は、住野氏及び Z氏が暴力団関係者であることを知らないと証言していま
 すが、会社としてどこまで調査した結果なのでしょうか?
  田中氏は中野課長との会話で、「Z氏はヤクザ者…」と話されており、会社として時
 間の経過で変わった事実があれば、その時期と内容を説明してください。

■金川建設:
  12.番の質問に対してですが特別に調査を行ったものではございません。
  ただし、住野氏、 Z氏に関しては、先ほども申し上げましたように、本件現場の近
 隣住民関係者であると認識していた次第であります。
  証言記録に関しては重複しておりますのでここでの具体的な割愛させていただきま
 す。
  以上です。


市:13.住野氏及び Z氏を暴力団関係者と認識のうえ、暴力団対策として川端建設を参入
 させたのではありませんか?

■金川建設:
  13.に対する回答ですが、住野氏及び Z氏を暴力団関係者であると認識していたもの
 ではございません。
  これに関する証言記録も、これまでの指摘したものと重複しておりますので具体的な
 指摘に関しては割愛させていただきます。以上です。


市:14. 糸氏が暴力団関係者との認識は、田中氏ひとりだけのものでしたか?
  会社は決裁時に糸氏の人物像についてどんな報告を受けていましたか?
  田中氏以外は暴力団員に利益供与することを知らなかったのでしょうか?
  知っているとしたら、関係者は誰でしょうか?

■金川建設:
  14.に対する回答ですが、糸氏がかつて暴力団関係者であった認識でありました。
  改めて一部証言記録を指摘させていただきますと、まずMKさんの証言記録2ページ
 で、上から5番目の質問。
    その際、糸さんの経歴に関して田中さんは何か言っていましたか?
 との質問に対して、MKさんは
    糸さんは、昔、10数年前にうちも守口の藤田の方で府営住宅してたんですが、
   そのころから糸さん○○組ですか。やくざで多々現場でいろいろあった、という話
   は聞いています。
 と過去形の表現がなされております。

  引き続きまして、田中さんの証言の2ページ若干、間接的な表現ではございますが
 2つ目への質問で、
    では本題に入ってきます。
    まず被告人との関係、つまり糸さんとの関係についてお尋ねしますが、最初に糸
   さんと面識を持ったのはいつごろでしたか?
 との質問に対して、
    20年ほど前に大阪府営○○住宅新築工事というのを金川建設が大阪府から受注
   しまして、その当時、そのときに当時、これこれ糸さんが、工事をやらせてくれと
   いうことで私の方と接触したと思います。
 との記載がございます。

  それ以外の証言記録に関しましては、先ほども指摘した証言記録と重複いたしますの
 で具体的な指摘に関しては割愛させていただきます。以上です。


市:15.本件工事完了までの間に、糸氏、住野氏及び Z氏が暴力団関係者であることを知
 った時期はいつでしょうか?

■金川建設:
  15.番の質問に対してですが、金川建設として、糸氏、住野氏及び Z氏を暴力団関係
 者であると認識していたものではございません。
  このことに関する証言も既に指摘したものと重複しておりますので、具体的な指摘に
 関しては割愛させていただきます。以上です。


市:16. 門総法第586号回答8
   「当社といたしましては、糸氏が暴力団関係者であったことについての認識は有し
   ておりましたが、上記要望を受けた当時の糸氏が暴力団関係者であるとの認識はな
   く、当時の糸氏が居酒屋を経営していることについての認識を有していたのみ……

    …なお、本件工事に関する糸氏の刑事裁判における当社従業員の証言記録中、
   糸氏が現役の暴力団員であることを認識していたかのように理解しうる記載があり
   ますが、これは、糸氏がかつて暴力団関係者であったことの認識を有していたと
   いう意味であり、本件工事の前後の時点において、糸氏が現役の暴力団関係者であ
   ることを認識していたことを意味するものではありません。」

 で、それぞれの内容がわかる裁判記録はどの貢か明示し、説明してください。

■金川建設:
  ただ今の16.番の質問に対してですが、金川さんの証言記録3ページ上から3つ目の質
 問で、
    その糸という人物について現場の近くに住んでいるとか、これこれ後、間もない
   ということのほかに何か田中部長から情報を聞きましたか?
 との質問に対して、金川さんは
     元暴力団でこれこれ、関与したことがあるというふうに聞きました。

  その次の質問で
     これこれという具体的に聞きましたか?
  これに対して金川さんは
     これこれに関与したというふうに聞きました。
 と答えておられます。

  引き続きの質問で、
     元暴力団ということですが田中さんの正確な表現としてはどういう言い方をし
    たんでしょうか?
  この質問に対しまして、金川さんは、
     今現在どこの組織にも属していない、というふうなことだったと思います、
 と証言しておられます。以上です。


市:一応設問としましたら16になるんですけど、もう一個裁判記録ではないんですけど
 も、田中部長へ何か見返りみたいなのはもちろんなかったと思うんですが、それはもう
 なかった。
■金川建設:
  はい、ありません。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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▲7/26金川建設聴取の記録(1):金川側は弁護士が答える。MS部長とMK工務部長出席
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 9:04 -
  
 (昨夜の投稿で、金川建設側の出席者の記載に間違いがあったので、その部分を修正し
  て投稿し直しました。
  ・・・・聴取記録に出席者の氏名肩書きが書かれていなくて、答申資料の経過表にの
   み記載があった。・・・ただし単に「部長」とあるだけでどこの部長かは、この記
  載のみでは不明)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 あれこれあって市からこの記録を受け取った8/7(水)から10日も経ってしまったが、
今晩中に7月の「疑惑究明潰し」の全ての記録を掲示板にアップしていく。
 (それと戸田の「緊急質問」にたいする市の回答も)
 解説や分析も付けていこうとは思うが、まずは記録そのもののアップを優先する。

※ 一部の個人名は伏せ字にするが、ほぼ99%は記録そのままにアップする。
※ 「市:」とか「金川建設側発言」と明記されていない部分もあるが、それについて
 は、「市;」および「■金川建設:」と明示した。

※ 読みやすいように段落を整えた。
  質問文で「。」で終わっている部分は「?」に変えた。
  また明らかに他者発言の引用で「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」
 を補った。

 これまでに投稿した戸田の批判文とつき合わせて、市の対応の不自然さ、おかしさ、真相究明への不熱心と逆行ぶりを感じ取ってもらいたい。
 最初に、「7/26金川建設聴取の記録」を数分割して投稿する。

◆この事業聴取が、2011年2月に後藤弁護士が疑惑通報をしてから2年半後、戸田が
 2012年3月議会で追及開始してから1年半弱後にやっと行なわれた、「たった1者に対
 する最初で最後の事情聴取」、「調査を終了させて疑惑を握り潰すための儀式」となっ
 ている事に注目されたい。

◎市側の出席者(質問者)は、以下の4名だった。
  総務部法務課    :狩俣課長、(3月までは生活保課長だった人)
     法務課    :橋本課長補佐(契約グループ長)、
  都市建設部営繕住宅課:亀田課長 (3月までは建築指導課長だった人)
       営繕住宅課:青木課長補佐

◎金川建設側は、直接当事者の田中営業部長は出席せず(!)出席者以下の3名だった。
  金川建設側の池田弁護士
  MS部長 (どういう「部」なのかは記録では不明)
  MK工務部長(聴取帰路区内で一ヶ所「工務部長」との記載あり。
         ただし、裁判証言記録では「工事部長」と記載されていた)
 ●しかし、答弁したのはほとんど弁護士が一人でしゃべったとのこと 
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【7/26金川建設聴取の記録】(1)

<平成25年7月26日:午前9時30分から:法務課ヒアリング結果>

市:下記事項の回答に当たっては、裁判記録の○○証言○ページと引用いただいて、回答
  してください。
 1.田中部長以外の方は、糸氏が暴力団関係者だと認識していませんでしたか?

■金川建設:金川建設代理人の弁護士の池田からお答え致します。

  1.の質問に関してですが、糸氏がかつて暴力団関係者であった旨の認識はございま
 した。
  このことにつきましては、田中部長の認識においても同様でございます。
  これに関する裁判記録の証言につきまして、MKさんの証言調書をご覧いただけます
 でしょうか。MKさんの証言の2ページをご覧ください。真中下あたりですね。

  質問として、
     その際、糸さんの経歴に関して、田中さんは何か言っていましたか?
 との質問で、MKさんの証言で、
     糸さんは昔十数年前に、うちも守口の藤田のほうで、府営住宅してたんです
    が、そのころから糸さん何々組ですか、やくざで、多々現場で会ったと言う話を
    きいております。
 と記載しております。

  次に田中さんの証言調書をご覧いただけますでしょうか。
  田中さんの証言調書27ページの一番下の質問、
     NTさんには、どんなことをお話ししましたか?
 との質問で、田中さんはこう答えておられます。
     地元住民ということで自治会長から言われているけど、糸さんという人から
    「どないか仕事させや、下請けでも」ということでやいやい言われている
 と。
     しかし、この人は私の知っている限り、これこれの若い衆ということで元々や
    くざやとういうことの認識がある。とういうことを説明しました。
 という記載がございます。

  金川さんの証言調書を開いていただけますでしょうか。金川さんの証言調書の3ペ
 ージをご覧ください。
  上から3つ目の質問にその糸という人物について、
     現場の近くに住んでいるとか、これこれ後まもないという他に、何か田中部長
    から情報を聞きましたか。
  金川さんはこう答えております。
     元暴力団でこれこれ関与したことがあるという風にききました。

  その次の質問につづきまして、
     これこれとは具体的に聞きましたか?
  これに対して、金川社長は、
     これこれに関与したという風にききました。

  さらに質問がありまして、
     元暴力団ということですが、田中さんの正確な表現としては、どういう見方
     をしたんでしょうか?
 という質問に対しまして、金川さんは、
      今現在、どこの組織にも属していないというふうなことだったと思います。
 とこう答えております。
  以上です。

市:2.暴力団への利益供与に当たる行為を田中氏以外の方が黙認していたのならば、
 組織的な行為と判断せざるを得ませんが、どのようにお考えですか?

■金川建設:
  只今のご質問に対しては、暴力団への利益供与行為を行なったものではないと理解し
 ております。
  これに関する証言記録につきましては、先ほどの1番において述べたものと同様です
 ので具体的な指摘は割愛させていただきます。
  以上です。

市:3.暴力団関係者への利益供与は、田中部長の発案と見受けられますが、計画発案期、
 計画実行期、計画実行後において、自社社員及び下請業者等を含む、誰もが暴力団関係
 者への利益供与が約束された事実を知りませんでしたか?
  貴社の組織的関与は一切ありませんでしたか?

■金川建設:
  3.の質問に対する回答ですが、暴力団関係者への利益供与が約束されたものであると
 の認識はなく、当社の方針として暴力団関係者とのつながりを持つことはいたしませ
 ん。
  これに関する証言としてNTさんの証言記録の5ページをまずご覧ください。

  NTさんの証言の5ページですが、下から2つ目の質問にこうあります。
     話を戻しますけども糸さんから脅されたという報告を田中さんから受けて証人
    としては田中さんに何かいいましたか?
  これに対してNTさんはこのように答えておられます。
     はい。
     その報告並びに説明のときに、そういう今まで50数年の金川建設の歴史の中
    で、やくざ者と結託してすることは1度たりとてないんやから、そういう者に対
    しては、徹底抗戦の構えで対応しなさいという指示を出しました。
 こういう記載があります。

   その次に同じくNTさんの証言記録の17ページよろしいですか。17ページの一番
  下の質問にこうあります。
     そのときに、「そういう暴力団の関係者とは、おつき合いをしないんだ」、
    ということで会社の意思が確認されたということなわけですか?

   これに対し、NTさんはこう答えておられます。
     はい。それ以前からも私から、田中にもそういう指示はしておりました。
    うちの過去の歴史をひもといても、そういう形で動いとったんで、社長に確認
    するまでもなく会社の体制として、そういうところとは、取引を一切しない、と
    いうのは、うちの一貫した姿勢だと思います。
  こう答えておられます。

   その次にですね。MKさんの証言調書の14ページをご覧いただけますでしょうか。
   14ページの一番下の質問にこうあります。
     住野さんの方には、仕事を出して、糸さんの方に仕事を出さない、その区別
    した理由について、教えてください。

   この質問に対して、MKさんはこう答えておられます。
     どちらも自治会長からの紹介なんですけども、糸さんの場合は昔から暴力団
    というのは、もうはなからわかってましたんで、 Zさんは確かに何といいま
    すか。
     ちょっとあんまり素人っぽくはないですけれども、別にちゃんとはっきり名
    刺出して、ああいう素人の中でもちょっとややこしい人かないうのは、雰囲気
    的にそういうふうに思いました。

   それに対して裁判長からの質問が次に続きまして、質問はこうあります。
      今の供述ですけれども、証人は田中に糸さんが暴力団なので糸さんには仕事
     を出せないと話したということだそうです。
   その次の質問に対して、こうあります。

   検察官はそれを受けて、「住野の区別はどこにあるのですか?」、と。
      素人さんでもややこしい方の人からやんちゃな素人かなという判断で、一応
     自治会長の紹介も受けているんで、あくまでも、普通の一般人という考え方で
     対応しました。

   その次の質問こうあります。
      そうすると素人っぽくあるんだけども、なお暴力団ではないということです
     か?

   これに対してこう答えておられます。
      暴力団という考え方はしてないんで、癖のある素人さんは多々いてるんで、
     何といいますか。土建屋さんにも、ようあんなのは、いてるんですけど。

   その次の質問がこうあります。
     証人の言う、癖のある素人の範疇にとどまっているからという認識ですか?

   これに対して、
     そうですね。
   と、こう答えておられます。

   次にですね。金川さんの調書8ページをごらんいただけますでしょうか。
  上から3つ目の質問。にこうございます。
     金川建設は暴力団関係の業者に対してはどういう方針で臨んでおられるんで
    すか?
  これに対して金川さんは
     かかわりを持たない。
 とこう答えおられます。

  引き続きまして、
     質問があります。かかわりを持たないというのをもう少し具体的に言うとどう
    いうことですか?
  この質問に対して、金川さんは
     普段からかかわりを持たないということです。

  その次の質問で
     下請の業者としても使わないということになるんですか?
  この質問に対して
     金川さんは、はい。そのように心がけてます。
 というふうに答えております。
  以上です。

市:4.北摂産業の下請参入許可は、貴社が会社として、糸氏が暴力団員であると認識して
 した行為ではありませんか?

■金川建設:
  只今の4.に関する質問ですが、これについては糸氏が、暴力員であることを認識した
 行為ではございません。
  これに関する証言はこれまで指摘させてもらった証言と重複いたしますので具体的な
 指摘は割愛させていただきます。
  以上です。

市:5.貴社は、ロイヤルホスト会合の前に、糸氏が暴力団関係者であることを知っていま
 したか?
  また、会合前に田中氏からどのように報告を受けていましたか?
  会合後は、田中氏よりどのような結果報告を受けましたか?
  終始一貫して利益供与の約束は田中氏のみが行った行為ですか?
  組織的関与は一切ありませんでしたか?

■金川建設:
  只今の質問についてですが、ロイヤルホスト会合の前の時点において糸氏が暴力団関
 係者である旨の認識はありませんでした。
  糸氏より打診のあった北摂産業を金川建設の下請業者であるイケダコーポレーション
 に紹介したものではありますが、当社による組織的関与はございません。

  これに関する証言といたしまして、NTさんの調書を18ページをご覧いただけます
 でしょうか。この18ページの下から2つ目の質問1月28日に
     田中さんが、糸さんとロイヤルホストというレストランで会ったという話をあ
    なたは知っていましたか?
  これに対してNTさんは
     いや知りません。
 と答えておられます。

  その次にですね、MKさんの調書51ページをご覧ください。
 検察官(かなすぎ)という記載がございますが、その上の質問です。そこに
     ロイヤルホストで糸さんと会ったことを会社には説明していませんね
 という質問に対してMKさんは、
     はい。
 と答えておられます。
   以上です。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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市に対してショックです。
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 片山 E-MAIL  - 13/8/17(土) 13:02 -
  
戸田議員さん、ありがとうございます。
門真市に、戸田議員さんという理解のある議員さんがいてはるだけで、私は嬉しいというか、精神的に助かります。

これからも宜しくお願いします。

今、患者友達で、議員に要望書を提出する為に動いています。患者会の線維筋痛症友の会で動くと、もの凄く時間がかかってしまうので、友の会の関西支部の支部長の協力の下、患者が立ち上がっていこうとしています。
また、いろいろと相談させてもらいますが、宜しくお願いします。
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☆8/16「抗議及び糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取の要求書」を緊急提出した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/16(金) 20:09 -
  
 本日8/26(金)、勤務時間を少し過ぎてしまったが、夕方5時半過ぎに、市長・副市長・総務部長充てに、以下の文書を提出した。
 今週中に資料文書などの掲示板アップを済ませ、来週からいろいろ追及していきたい。
   ↓↓↓ 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 中央小撤去工事疑惑の市対応についての抗議と
 糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取の要求書
                  2013年8月16日(金)夕刻提出
門真市長   園部一成 殿
 副市長   川本雅弘 殿
 総務部長  森本訓史 殿
                門真市議 戸田ひさよし (無所属・「革命21」)

1:当職が2012年3月議会から追及してきた「中央小撤去工事疑惑事件」について、市が
 当職に全く秘密裏に、金川建設1者へのたった1回の7/26事情聴取をもって調査を不十
 分のままに終了させ、そそくさと7/29に「建設工事請負業者審査会」に諮問して、答申
 案のままに「7/31答申」を出し、それを市長がそのまま容認して、「8/7金川建設への警
 告処分」のみをもって「一件落着」を図った事に対して、満腔の怒りを持って抗議す
 る。

2:市の対応の不適さの詳細を踏まえた抗議については、現在当職が進めている市への調
 査を進めて後日提出するが、本日は緊急な要求として「糸さん・後藤弁護士事務所への
 事情聴取」を請求する。

3:「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取」については、当職が2012年3月議会から
 何度も当局者に求めてきたものだが、森本総務部長や宮口次長、法務課長らは「まずは
 業者への調査を終えてから検討させてもらいたい」との対応を議会答弁でも日常的な協
 議でも行なってきた。
  当職が両者への事情聴取の請求を今まで正式文書で出さなかったのはそのゆえであ
 る。

  糸さん自身は、自分への事情聴取を口頭でも文書でも、何度も市に行なってきたし、
 後藤弁護士事務所は2011年2月に膨大な資料を添えて市に調査要求を文書で行なってい
 る

4:しかるに市は、「金川建設への7/26事情聴取をもって業者調査を終了する」事自体を
 全く知らせずに「7/31答申」確定後の8/6に初めて当職に事態の推移を知らせたわけで、
 当職が「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取を正式に請求する機会」を一方的秘密
 裏に奪うという事を行なった。
  こういう議員に対する蛮行については、速やかに是正されなければならない。
  
5:一部に「糸さんや後藤弁護士事務所の言い分については、既に刑事裁判で述べられて
 いるので聴取する必要がない」という愚論を立てる者もいるようだが、これは全く間違
 いである。
  この1年半の議会追及の中で、裁判では全く触れられる事の無かった門真市側の事実
 が膨大に明らかになったのであり、糸さんや後藤弁護士事務所もそういう新しい事実や
 資料を私を通じて読んで新たに主張したり説明したりしたい事を沢山持っている。
  市はそれに耳を傾けなければならない。

6:そもそも「門真市の公共工事において不正行為の疑惑がある」という情報を、自分の
 実名を公表して、具体的詳細に市に通報している市民や弁護士について、「聞き取り調
 査をしない」という対応が、市行政として許されるはずがない。
  本来は、業者への調査は調査として、独自に通報・情報提供している市民や弁護士に
 は早々に事情聴取をしておくべきだったのである。

  もしも今回、「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取はしない」となれば、それは
 「公共工事の不正について具体的通報があっても通報者に面談調査しない」という事に
 なり、それは行政として絶対に許されない行為である!

7:聴取にあたっては副市長や総務部長、都市建設部長も同席して、2〜3時間程度は時
 間を割くべき。
  
8:今となってはイケダ社を聴取しても金川建設と口裏合わせた事しか言わないかもしれ
 ないが、不当な下請介入によって損害を被った当事者であり、市から事情聴取への応諾
 を要請すべきである。 
                                   以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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△やっとアップ完了!5本の動画をぜひ見て下さい!問題の本質と市の不正対応が如実に
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/16(金) 16:19 -
  
 今回やたらとアップするのにYUチューブ側で時間がかかりました。
 1本30分弱の動画をアップするのに3時間かそれ以上かかった感じです。
 8/14(水)深夜から8/15未明にかけてアップ作業をして、5本全部アップし終わったの
が8/15の夜11時頃!
 今までは1本(15分程度が多かったが)30分くらいでアップ出来たようだったのに。

 ともかく、以下の音声動画をぜひ見て聞いて欲しい。
 問題の本質の戸田の説明と、門真市のデタラメ不正な対応ぶりが非常によく分かる。
  (音質が必ずしも良くないのはご容赦)

 「戸田の門真市動画コーナー」
  http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos です。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【8/12説明と戸田追及の分】
    8/12(月)夕方:総務部の宮口次長と法務課の橋本課長補佐(契約グループ長)
       が、「7/31答申と金川建設への8/7警告処分の議員説明」の最後として
       戸田に説明した事と、それへの戸田のビシバシとした追及。
◎門真市の不正を暴く!市の8・12説明と戸田の追及1:24分
   http://www.youtube.com/watch?v=Aw6vASzXzGQ&feature=em-upload_owner
◎門真市の不正を暴く!市の8・12説明と戸田の追及2:10分27
    http://www.youtube.com/watch?v=SW9j5xxaSIc&feature=em-upload_owner

【8/13説明と戸田追及の分】
   8/13(火)夕方:「金川建設のペテンたる7/3訂正回答文書を今まで戸田に知らせな
        かった事」についての説明と戸田の厳しい追及
    出席者:都市建設部・営繕住宅課の亀田課長と青木課長補佐
        総務部の宮口次長と狩俣法務課長

◎門真市の不正を暴く!2:市の8・13説明と戸田の追及1:29分
   http://www.youtube.com/watch?v=cu9oJpB55_Q&feature=em-upload_owner
◎真市の不正を暴く!3:市の8・13説明と戸田の追及2:30分
   http://www.youtube.com/watch?v=QRx05Qo5Xmo&feature=em-upload_owner
◎真市の不正を暴く!4:市の8・13:説明と戸田の追及3:16分
    http://www.youtube.com/watch?v=W-M_fny5JQE&feature=em-upload_owner
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▲市は頭悪いのか?!!市はこう答えなければいけないはず!責任感持って対処せよ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/16(金) 16:00 -
  
 片山さん、紹介ありがとう。
 ところで、この門真市の答え方は酷いですね。もう少し真摯な姿勢でマシな回答をするものと思っていたのに、全くお恥ずかしい限りです。門真市の議員としてお詫びします。
 どこがどうおかしいのか、どういう答え方をするべきなのか、以下に述べます。
 (障がい福祉課はちゃんと受け止めて対応を改善しなさいよ!)

1:そもそも門真市は、今までは知らなかった事であっても、いったん病気の当事者から
 行政対処について問い合わせや相談をされたら、その問題を真剣に調べて精一杯頑張っ
 て回答や改善をする、という真摯な姿勢で対応しなければならない。

2:Q1で「線維筋痛症が「難病」に認定されない理由は何ですか?
       どういう条件が揃えば「難病」と認定されるのでしょうか?」
 と問われているのに、
     「どのような疾患を難病として取り上げるかについては、「特定疾患対策懇談
     会(厚生労働省健康局長の私的懇談会)」の意見を聴いた上で、国において対
     象疾患が決定されています。

  って言うだけじゃ、回答になってないだろ!頭悪いのか?
   答えるべきは、
      国の難病認定の内容を実質的に決めている「特定疾患対策懇談会」はういう
     理由で線維筋痛症を難病に認定しないのか?
      「特定疾患対策懇談会」では難病認定の条件としてどういうものをあげてい
     るのか?
  という事に決まってるじゃないか!

    例えば、「症状が人によっても、その時々によっても非常にばらつきがあるか
   ら」とか、「他の病気との関係なくそれ単独で発症している事の証明が出来ない
   ら」とか、「特定疾患対策懇談会で○○や○○という否定的意見が出ているから」
   とか、「病状が固定しないから」とか、「難病認定されない理由」はいろいろある
んじゃないのか?

   難病認定の条件や、線維筋痛症が難病に認定されない理由くらい、行政として少し
  調べればすぐに分かることじゃないか。
   質問者を愚弄するような答え方はするな!

3:Q2で、
     線維筋痛症を「難病」として認定していこうとする動きは政府官庁において
    あるのでしょうか?
     もしそういう動きがあるとすれば、それは今どのような段階にあるのでしょう
    か?
  と質問してるのに、
     門真市で回答できる内容ではないので、厚生労働省に問合せてくれ
  としてマジメに調べて回答する事を拒否しているにも許し難い事だ。
   
   門真市自身が厚労省に取り合わせて出来る限り詳しい情報を取り、病者団体や医師
  会などにも問い合わせして、情報を得て勉強していくのが当然だろう。
   市が問い合わせしても情報を得られなかったとすれば、それ自体もひとつの情報で
  ある。その事を病気当事者に伝えて一緒に考えていけばいい。

   だいたい、一市民が政府官庁に問い合わせするのと、自治体当局が問い合わせする
  のに、どちらの方が情報を得やすいと思っているのか?
   少なくとも行政的な枠組みとか制度の状況については、行政の方が情報を得やすい
  のではないか?
   
  ◆政府官庁における線維筋痛症の扱い状況について、自分で全く知ろうとせずに、病
   者当事者に対応しようとするなど、その不勉強居直り姿勢は言語道断である。

4:Q3で
     線維筋痛症(だけ)では「障がい者」と認定されない理由は何ですか?
     どういう条件が揃えば「障がい者」と認定されるのでしょうか
  と質問したのに対して、
     線維筋痛症という傷病名のみで身体障がい者と認定される訳ではございませ
    ん。
     日常生活に支障をきたす状態が常時継続している場合等で、大阪府知事が指定
    する医師の診断書・意見書等を大阪府へ提出し、大阪府が身体障がい者手帳を交
    付した段階で身体障がい者として認定されることとなります。
     したがいまして、身体障がい者と認定されるには、身体障がい者手帳を取得す
    る必要がありますので、まず大阪府知事が指定する医師にご相談していただくこ
    とになります。

  と答えているが、これも肝心な所を全く答えていない。

   「大阪府知事が指定する医師にご相談して」も、医師側に線維筋痛症の知識が無か
  ったりして障がい者認定をしようとてくれなくて困っているから、こうして相談して
  るんじゃないか。

   「日常生活に支障をきたす状態が常時継続している場合等」に、これこれこういう
  理由で該当しないので「障がい者」とは認定しにくいようだとか、「日常生活に支障
  をきたす状態が常時継続している場合等」とは具体的にはこういう事例だとか、もっ
  とまともな答え方があるだろう。

■門真市障がい福祉課の回答は、「言葉遣いは一見丁寧だが、中味は『木で鼻をくくっ
 たようなお役所答弁』の悪しき典型だ。
  片手の握力が「1」しかない(赤ちゃん以下!全く力が入らない)ほか数多くの苦し
 みを抱えている片山さんが、懸命にパソコンに向かって質問を送っているのに、こんな
 人を馬鹿にしたような、自分らが「何も調べません、政府官庁等に問い合わせもしませ
  ん勉強しません」と言っているに等しいような回答を出すという事は、許されない事
  だ。

   門真市の病者行政がそういうレベルにある、という事が片山さん投稿から明らかに
  なってしまった。
引用なし
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門真市HPの質問コーナーに Vol.3訂正
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 片山 E-MAIL  - 13/8/16(金) 13:02 -
  
門真市HPの質問コーナーに納得がいかないため再度質問しました。

2013年08月11日(日)
■件名
難病に対して2.

■本文
Q1:線維筋痛症が「難病」に認定されない理由は何ですか?
   どういう条件が揃えば「難病」と認定されるのでしょうか?

Q2:線維筋痛症を「難病」として認定していこうとする動きは政府官庁において      あるのでしょうか?
   もしそういう動きがあるとすれば、それは今どのような段階にあるのでしょうか?

Q3:線維筋痛症(だけ)では「障がい者」と認定されない理由は何ですか?
   どういう条件が揃えば「障がい者」と認定されるのでしょうか?

以上について、「市HPでの公開回答」でご回答願います。


---------------------------------------------------------------------------

2013年8月16日 10:10  門真市障がい福祉課から回答

 平成25年8月11日付けのメールにてご質問いただきましたQ1につきまして、
ご回答させていただきます。
 どのような疾患を難病として取り上げるかについては、「特定疾患対策懇談会
(厚生労働省健康局長の私的懇談会)」の意見を聴いた上で、国において対象疾
患が決定されています。
 次に、ご質問Q3につきまして、ご回答させていただきます。
 線維筋痛症という傷病名のみで身体障がい者と認定される訳ではございません。
日常生活に支障をきたす状態が常時継続している場合等で、大阪府知事が指定す
る医師の診断書・意見書等を大阪府へ提出し、大阪府が身体障がい者手帳を交付
した段階で身体障がい者として認定されることとなります。
 したがいまして、身体障がい者と認定されるには、身体障がい者手帳を取得す
る必要がありますので、まず大阪府知事が指定する医師にご相談していただくこ
とになります。
 なお、ご質問Q2につきましては、本市におきまして、回答できる内容ではご
ざいませんので、誠に申し訳ございませんが、厚生労働省までお問合せいただき
ますようお願いいたします。

*********************************
門真市健康福祉部障がい福祉課
給付・医療グループ 
TEL:06-6902-6154(直)内線3373
FAX:06-6905-9510(直)
MAIL:shofuku@city.kadoma.osaka.jp
*********************************

 「市HPでの公開回答」につきまして、地域活動課よりご回答させていただき
ます。
 市民から寄せられた本市行政に関するご質問、またそれに対する市の回答につ
きましては、広く市民に理解を深めていただくとともに、情報共有を図ることを
目的に市ホームページに定期的に掲載しております。
 市ホームページ上の「ご質問・ご提案 よくある質問」コーナーの「ご質問・
ご提案」に、概ね3か月ごとに掲載することとしておりますが、この間のご質問
において『市ホームページでの公開回答』を特にご希望でございますので、ご本
人あてに今回の回答をさせていただいた後、概ね1週間以内を目途にしつつ、な
るべく早急に掲載させていただきますので、よろしくお願いします。

市民部地域活動課(広聴担当直通 06−6902−5648)


---------------------------------------------------------------------------

私の場合
4年以上も何十軒もの整形外科に通院もしています。
線維筋痛症として診断され、3年以上たちますが、身体障害者手帳をお願いしても断られています。線維筋痛症では無理。レントゲンや血液検査などで、「カタチ」に現れないからだとどこの病院でも言われます。
現在、通院している病院の医師にも相談を何回もしていますが、線維筋痛症では無理だそうです。
患者会 線維筋痛症友の会にも相談しましたが、この病気では無理らしいです。大勢の患者がこれで困っているそうです。例えば、仕事をしたくても健常者扱いになり働けないのです。

年々痛みと痺れと背中の過敏が増しているようで、ずっと不眠で突然の激痛やこわばりがあります。風呂(シャワー)に入るのも水圧や湿度で辛いし、入浴後の痛みが半端ないです。
痛みは我慢と言われますが、限界です。
毎日が辛くて仕方がありません。

再度、2013年3月に萱島生野病院の整形外科で調べてもらいました。
線維筋痛症という病名をだしたら、即、身体障害者手帳は無理と言われました。
握力測定したのですが、右1kg 左7kgでした。右手は、握力もなくグーにするのも辛い状態で手の甲や指先が痛く痺れもあります。雑巾も絞れません。両足は足の付け根あたりから指先が痛く痺れもあり、歩き辛いしふらつきもある為、杖なしでは歩行が困難です。当然、自転車にも乗れません。以前は車を運転し移動していましたので、今から考えると比べものにならないぐらいです。

現在、生活保護を受けている状態です。
毎日の生活にも苦労しており、こわばりがあるとまともに歩けないです。また、トイレやイスなどに座ったり立ったりするのも困っており、借りている物件では対応ができない状態です。
何とか、身体障害者手帳を取れるようにして頂けないでしょうか?(対応している物件に住める権利が欲しいです)


現在治療はいろいろしていますが、悪化しています。何とか身体障害者手帳を取りたいのですが…。
状態は
1.歩行に杖を常時使用、階段の上り下りはかなり無理
2.和式トイレは無理で洋式は手すりなどがないときつい
3.握力 右1キロ 左7キロ、右手は上手く動かない。ゾウキンが絞れない。
4.片足立ちは杖がないと無理、じっと立ってられない
5.日常生活が著しく制限され労働能力なし
6.重たい物が持てない
7.睡眠障害など
がありますが無理らしいです。
もう精神的に参っています。
あらゆるところに電話しましたが、たらい回し状態です。
生活保護の一時扶助で、身体障害者手帳が取れなくても同等なら、治療のためなら補装具などが支給されるらしいことを知ったので、ケースワーカーに相談しましたが曖昧な回答ではっきりしたことを言ってもらえませんでした。
障害福祉課にも相談しましたが、身体障害者手帳がないと何もできないと言われました。

つくづく何のために生きているのだろうと思ってしまいます。

どうか助けて下さい。お願いします。
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[管理人削除]
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この書き込みは管理人によって削除されました。(13/8/16(金) 15:00)
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<@>

★事の本質が明白に!8/12と13の市説明と戸田追及の音声動画を今アップ作業中です!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/14(水) 21:33 -
  
 市の幹部職員による戸田への説明と、それへの戸田の厳しい追及の音声記録を、現在音声動画として作り直してアップ準備作業をしてます。

 これは、議員控え室でのやり取りを、「これは公務であるから録音する。あとで言って言わないのトラブルを避けるためにも、議会での追及の準備としても必要である」、と通告して小型録音機で録音したもの。

 「登場人物」と内容は以下の通り。
   ↓↓↓
◎8/12(月)夕方:総務部の宮口次長と法務課の橋本課長補佐(契約グループ長)が、
       「7/31答申と金川建設への8/7警告処分の議員説明」の最後として戸田
        に説明した事と、それへの戸田のビシバシとした追及。
          予定では動画2本、合計50分ほどか

◎8/13(火)夕方:「金川建設のペテンたる7/3訂正回答文書を今まで戸田に知らせなかっ
        た事」についての説明と戸田の厳しい追及
    出席者:都市建設部・営繕住宅課の亀田課長と青木課長補佐
        総務部の宮口次長と狩俣法務課長

     動画3本、合計75分くらい

 今、デジカメに取り終えてパソコンに移す作業の半分をやったところで、これから動画データの点検をして、「戸田の門真市動画コーナー」
      http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
にアップしていきます。
 1本目をアップ出来るのが今晩深夜になるでしょう。

◆職員達には「HPに音声をアップする」とまでは言ってないので、たぶん非常に嫌がる
 でしょう。
  今後は戸田とは話をしたがらなくなるかもしれません。
  しかし、今後何かとやりにくくなるかもしれないリスクは承知の上で、今回職員達が
 こぞって行なった戸田への決定的な情報隠し、真相究明潰しという騙し行動に対して
 は、「こんな事をするんじゃなかった」と後々まで後悔する程の報復制裁を断固として
 やっていきます。

  この問題を1年半以上も、毎議会ごとに追及してきた議員に対して、こんな舐めたマ
 ネをしてただで済むと思う方がおかしいのです。
  副市長も園部市長も、戸田の怒りを安易に考えてはならない事を強く警告しておく。
  今回の真相究明潰しに最も大きな責任を持っているのは園部市長その人だと言わなけ
 ればならない。なにせ市のトップなのだから。

  こういう厳しい対応をしなければ、門真市行政の体質改善は絶対に進まないと、戸田
 は確信を持って情報公開の刃を振るっていく!
引用なし
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☆疑惑の全貌を提示するアクセスジャーナル8/12記事全文!警察もマスコミも動いてる
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/14(水) 12:51 -
  
 「全文読むのは有料購読者だけ」の「アクセスジャーナル」
    http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/
だが、「糸さん冤罪事件」=「中央小撤去工事疑惑事件」の真相究明を図る同志かつ有料購読者である戸田に関しては、「門真市関連の記事は全文をネット公表してもOK」という了解を得ているので、特別サービスとして、8/12記事を全文紹介する。

 記事内容は、「糸さん事件」は「山口組弘道会関係者と腐敗警官合体の利権あさり事件」であることを説明していて、全てが正しいとは思わないが、かなりうなずける部分がある。
 また、「門真市での疑惑で警察やマスコミが動いている」という理由もこれでうなずける部分がある。
 ぜひ読んで考えて欲しい。

 1999年8/15に勃発した「門真市助役の税金怠納事件」に次いで、今年の夏に門真市が大スキャンダル報道に見舞われる可能性が濃くなってきたように思う。
 
 記事中の、
  ・つい最近も市の幹部が光亜興産に天下っている。 
  ・光亜興産も反社勢力に侵されている。
  ・金川建設は園部市長とゴルフをやる仲。
などについては、注目していきたい。
    ↓↓↓
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2013/08/12記事
◎山口組弘道会も裏で関与の“利益供与”にお咎め無し
 ーー大阪府門真市・園部一成市長は暴力団「共生者」か
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執筆者: Yamaoka (7:53 pm)
 本紙は1年以上に渡り、大阪府警の汚職警官(辞職)がタッグを組み、地元の山口組弘道会系「大石興業」若頭(破門)に利益を得させるために絵を書いたと思われる2つの事件につき、現地取材も何度も行い、1年半近く、「山口組弘道会元幹部・府警・地検の癒着疑惑を追う」とのタイトルで20回に渡り報じて来た。

 一言でいえば、汚職警官と弘道会直系組織の若頭(当時)が組み、ライバルの業者(糸正臣氏)と自分の親分(大石敏雄元組長。絶縁)を次々とデッチ上げ逮捕させたという前代未聞といってもいい大疑惑だ。

 そして前者のケースでは、糸氏が門真市(園部一成市長=冒頭左写真)の小学校解体工事への下請け参入を狙っていたところ、邪魔になるため、汚職警官が元請けの地元企業「金川建設」への強要未遂容疑で逮捕。結果、若頭が背後にいる暴力団関係者の住野・岡田両名が濡れ手で粟で600万円を得たというものだ。

 しかも、工事発注前、住野氏は単に知人に過ぎないのに、金川建設の営業部長に「身内が工事現場の近くに住んでいる。振動などあれば工事をストップさせることになるかも知れない」と因縁を付け、金川建設はこれに応じ、綿密な打ち合わせの上で利益を流していた。

 このため、前出・糸氏の弁護人を務めた「後藤貞人法律事務所」(大阪市北区)は11年2月、「架空の工事の発注等を仮装した上で、地元の暴力団関係者に利益供与した疑いがある」として、関係者の供述調書や領収証などの裏づけ資料も添えた「調査委託書」(上写真)を門真市に提出していた。

 だが、市は公金が暴力団関係者に流れた疑いがあるというのにこれを放置。
 しかし、戸田ひさよし市議(上写真=報道機関宛ての取材要請ビラ。*戸田氏のHP)がこの問題を議会で取り上げたこと(さらに最近、今田哲哉、亀井淳両市議も)から動かないわけにいかなくなり、それでも結論を延ばしに延ばし、実に2年半も経過して出した結論が実質的に「お咎め無し」だったのだ。

 戸田市議のビラ(=横写真)にも書かれているように、2年半もかけ、市がやったことといえば、この7月26日に金川建設から1度事情を聞いただけで、疑惑を呈してる後藤貞人法律事務所はむろん、糸氏、住野・岡田両氏が指名した「川端建設」(門真市)、「大林道路(門真アスファルト混合所)」
  (同。*ただしこの2社がどれだけ事情を知っていたかは不明)
へ必要もない下請け工事を金川建設から要求されシブシブ応じた「イケダコーポレーション」(大阪市浪速区)への聴取も一切無し。

 そして戸田氏ら市議には秘密裏(今田市議の属する緑風クラブは北海道に旅行中だった)に7月30日、31日と「門真市建設工事請負業者審査会」(委員長は副市長)で審査したとし、住野・岡田両氏は暴力団関係者ではないとの結論に達したとして、実質、お咎め無しとしたというのだ
 (ただし、金川建設の田中成典・営業部長が“個人的”に糸氏に50万円を渡そうとして
  いたとして8月7日警告処分に。これでは、形だけ軽い処分をしてお茶を濁したとい
  われても仕方ないだろう。

 この問題が突きつけているのは、暴力団関係者、いわゆる「反社」勢力かどうかの認定は、実質、警察以外には出来ない事実だ。
 そして、その警察の汚職絡みの案件なら、警察が住野(重大交通事故で服役中)・岡田両氏を暴力団関係者と公式に認めるわけがないだろう。
 逆にいえば、警察に睨まれたら事実でなくても「反社」認定されてしまうということだ。

 後藤貞人法律事務所が住野・岡田両氏を暴力団関係者と見たのは、糸氏の証言の他、金川建設の田中営業部長、また門真市の中野勝利・都市建設部施設営繕課長(現・都市建設部部長)も糸氏の強要未遂事件の公判で証人に立ち、その際、岡田氏が暴力団と関係しているとの認識があったことを認めている(上左写真は田中、右同は中野氏の「証人喚問調書」より)ことなどからだ。

 本紙の調べでは、岡田氏は山口組心腹会(本部・徳島市)系「児玉組」(門真市)の元組員。
 一方、住野氏は元砂子川組(解散)系「岡田会」若頭で、その後、弘道会系大石興業の舎弟になっていると、大石元組長自身が本紙の取材に認めている。

 しかも、ここに来て、住野・岡田両氏は疑惑の小学校解体工事だけでなく、その跡地に建てられた同じく門真市発注の公共工事、中学校(横写真)建設工事でも利益を得ていた疑惑が出て来ているのだ。

 小学校解体工事が総額約8200万円だったのに対し、中学校建設は総額約26億円と大きい。この建設工事の生コン納入で住野・岡田両氏が利益を抜いていた可能性があると前出・糸氏はいうのだ。

「この中学校建設工事は『Tコーポレーション』(東京都)が受注したのですが、大石興業のK若頭の企業舎弟だったSがここの用心棒。そのSと住野が組んで、生コン納入で彼らの息のかかった『K生コン』(門真市)を入れた疑惑があります。これだと受注額は軽く億を超え、彼らへの利益供与は小学校解体の600万円とはケタが1つどころか2つ違う可能性だってありますよ。
 なぜ、私がそんなことを知っているかというと、当初、Sは一緒に仕事をしようと私に持ちかけて来ていたからです(その時、糸氏はS氏がK若頭の企業舎弟とは知らなかった)」

 それにしても、なぜ、園部市長はこんなおかしな結論で事を済ましたのか?
 これについては、こんな重大疑惑も出ている。

 「園部市長の重要な後援者に『光亜興産』(門真市。川村光壽会長。横左写真=本社ビル)という地元企業があります。
 市は京阪本線『古川橋駅』前の中学校跡地(統合に。市有)を払い下げ駅前再開発をし、一方、払い下げる跡地は市内のスーパー『トポス』跡地(横右写真)と交換し、そこに体育館を建てる計画です。
 光亜はその駅前再開発のまちづくり協議会主要メンバー(川村氏が会長)で、この計画が持ち上がってからトポス跡地を光亜は取得。
 しかも、つい最近も市の幹部が光亜に天下っています。再開発地区は駅前一等地で、どう考えてもこの土地交換は光亜側にとって有利。
 市長による光亜への“見返り”との疑惑が出ています。

 しかも、その光亜の工事で住野が孫請けに入り3000万円の仕事を受注。
 これにはMという光亜社員のキックバック疑惑が出るなど、光亜も反社勢力に侵されています。

 金川建設も地元有力企業で、園部市長とゴルフをやる仲。そして住野も絡んでいるとなれば市長が金川建設を処分できないのは無理ないですよ」(地元市議)
(つづく) 
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-6.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」の答申・議事録・金川聴取記録等の公表ツリー新設
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/14(水) 12:31 -
  
 7/30と31に開催された「門真市建設工事請負業者審査会」(委員長は川本副市)の議事録、そこで決められたデタラメな「答申」、7/26の金川の重要文書について、それぞれ長文のため分割投稿しないといけないなどの理由のため、別ツリーを立てて投稿していく事にする。

 これは、この事件の第1ツリー
議員に秘密裏に糸さん事件真相究明の歪曲幕引きをした「7/31審査会答申」徹底糾弾!
   戸田 - 13/8/11(日
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7919;id=#7919
と密接に関連するものである。

 今後の投稿に注目していて下さい。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-6.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆金川建設への警告処分は非公開だと!戸田HPでは市民やマスコミに断固公開貫く!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/14(水) 12:23 -
  
 信じられないほどデタラメな事が続いていて憤激が収まらない。
 戸田は金川建設への「8/7警告処分」は、当然にも市HPや市掲示板、官報などで公表するものと思っていた。そうでないと「しましめ」とならないからだ。

 ところが!
 8/12(月)に総務部の宮口次長や橋本法務課長補佐と面談した時に聞いたところ、
  ・業者への「警告処分」は「公開対象でない」と考えているので公表していない。
    市HPでも、市の掲示板等でも公表していない。
    ※後に、「議員には警告文を資料として渡しているが、マスコミには公表しな
     い」、という対応を取っている事も、新聞記者から聞いて分かった。

  ・公表を禁止する、という規則は無いが、公表しなければならないという規則もな
い。 ⇒つまり、「市の政策判断として公表しない事を決めた」、という事だ!

  ・(そういう慣例か?という戸田の問いに対して)警告処分は初めての事例だ。
    (少なくともここ20年程度の間においては)

という事だった。

◆これでは「一罰百戒」の効果、いましめの効果が全くない!
 「警告処分」は、ただでさえ業者にとって実質的損害はないのに、公表すらしないので
 は、さらに効果がないし、他の業者に対する示しにならない。

■「非公表」という事は、どの業者が、どういう理由で、どういう文言で「警告」を受け
 たのか、当事者以外の業者も市民も、全く分からないという事だ。
  とんでもない!

★「戸田は既に掲示板で公表しているし、公表取り下げするつもりは全くないから、それ
 で文句があるのなら裁判でも何でも訴えてみろ!」、と断言しておいた。
   2職員は、この件については何も言わず。
  
 他の文書も含めて、戸田HPでは「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」について、事実をどんどん公開していく。
 「事実を知ることが出来るのは、戸田HPのみ」、という事になるので、注目を続けて欲しい。
 (もちろん、市に「HPで公開せよ」と求めていくが)
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-6.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆緊急質問4:中央小問題(8/8(木)夕方発信)Q24〜28:審査会、「近隣住民関係者」
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 14:58 -
  
 総務部、都市建設部、副市長へ。
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◆緊急質問4:中央小問題(8/8夕方発信)

Q24:「審査会」の出席メンバーのうちで、
  1)「裁判での各人証言や弁護側主張、判決文を十分に読み込んだ」と自負できる人
    は誰と誰と誰か?

  2)「この件に関わる議会での質問・質疑・答弁(委員会と本会議)を十分に読み込
    んだ」と自負できる人は誰と誰と誰か?


Q25:「答申」において「証言」と記載されているのは、全て裁判での証言の事か?
   (1審裁判のみか?)
   警察調書や検察官調書を基にして判断している部分はあるか?
   あるとすれば、それはどことどこか?


Q26:「7/26金川建設事情聴取の記録」において、「証言」と記載されているのは、全て
  裁判での証言の事か?
    警察調書や検察官調書を基にして判断している部分はあるか?
    あるとすれば、それはどことどこか?


Q27:「7/26金川建設事情聴取の記録」において、
  1)「金川さんの証言書」とは、金川建設社長の証言の事か?

  2)「NTさんの証言書」とある「NT」氏は、どういう人か?


Q28:事件当時、住野は「門真市中町で喫茶店を経営する」者であったが、
  Zは「枚方市所在」であったと「答申」6ページに記載がある。
   しかし、「7/26金川建設事情聴取」で金川側弁護士は、
     住野氏及びZ氏については、本件現場の近隣住民関係者であると認識してい
     た次第であります。

  と述べている。
   また、
     田中さんの証言で、「私は、当初の考えでZ、住野さんについては地元住民と
     いう対応での対応をしたつもりです。」このように答えておられます。
  とか、
     (金川建設としても)はい、住野氏及びZ氏については、本件現場の近隣住民
     関係者であると認識しておりました。 

  とも述べている。 (「7/26金川建設事情聴取の記録」の6ページ)

   しかしこれは、Zが「枚方市所在」である事と矛盾する話である。
   また、「近隣住民」ではなく「近隣住民関係者」という言葉の意味も不明である。

  1)それなのに市が、この「認識間違い」や「意味不明な言葉」に対して何ら指摘し
    たり問い質したりしていないのはなぜか?

  2)市は「近隣住民関係者」という言葉の定義をどう考えているのか?
  
  3)市の「近隣住民関係者」という言葉の定義と金川建設の言う「近隣住民関係者」
    とが同じであるという保証はどこにあるのか?
    
  4)市もZが「近隣住民関係者」であると認定しているのか?
     そう認定しているとすれば、その理由は何か?

  5)Zと「土建屋三協開発」との関係はどういうものか?
  6)「土建屋三協開発」の所在地はどこか?

  7)Zが枚方市在住であるならば、「中央小近隣住民でなく、門真市民ですらない者
    が、中央小近隣住民を装って中央小工事に口出しした」事になるのではないか?   

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 とりあえずこれで「緊急質問4:8/8夕方」を終えます。
 続きは、順次送っていきます。
    戸田ひさよし 拝
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・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-86-250.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆緊急質問3:中央小問題(8/8(木)午前発信)Q16〜23:糸さんの名誉、議会答弁違反
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 14:44 -
  
 総務部、都市建設部、副市長へ。
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◆緊急質問3:中央小問題(8/8午前発信)

Q16:糸さんは昔は暴力団関係者であったが、2010年の事件当時は既に「全くの一般市
  民」であった事は、門真市にとっても事件当時も現在も明白であるはずだ。
   事件当時の警察の門真市への説明でも、裁判の中においても、全てそのように扱わ
  れているのだから。
   しかるに、「7/26金川建設事情聴取」での門真市の発言において、糸さんについて
  執拗に「暴力団関係者もしくは暴力団関係者である可能性がある者」として言及して
  いるのはなぜか?
   これは糸さんに対して非常に失礼で名誉毀損的な扱いではないか?
   

Q17:「答申」3・4ページに
    糸氏への対応措置として、平成22(2010)年1月18日、門真市内のロイヤルホ
    ストで、「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業
    務を発注し、イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領
    させる」旨の合意がなされたことが認められる。

  とあるが、
  1)こう認定した根拠を列挙されたい。
  2)この「合意」は誰と誰の間の合意か?
  3)糸さんは合意していないはずだが、どうか?


Q18:法律や門真市の条例、要綱、規則の中で、「社会通念上不当な要求」という文言を
  含むのはどういうものがあるか?


Q19:「社会通念上不当な要求をして実行させる」事は、刑法第223条「強要罪」でいう
  「人に義務のないことを行わせる」事に該当するのではないか?
   該当するのはどういう場合で、該当しないのはどういう場合か?


Q20:門真市の公共工事において、誰かが
  「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」を行っても、
  それが「暴力団を利する」ものでなく
  「暴力団や暴力団関係者ではない一般市民」を利するものならば許されるのか?

   利益を受けるのが暴力団や暴力団関係者であろうと、一般市民であろうと、
  「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」は「何人も行ってはな
  らない」はずだが、どうか?


Q21:2012年9/13本会議で、
   <議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>
  の私の質疑に対して、森本訓史総務部長は
  1)「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要すること」につ
    いてでありますが、「社会通念上不当な要求」であると考えており、

  2)実際に工事被害を認めた場合につきましては、相応の賠償をするべきも
    のと考えております。

  3)「工事に関連する要求を基に、下請参入を強要する」などの「社会通念
    上不当な要求を受け入れる事」は不適切であると考えております。

 と明快に答えている。これが門真市の方針なのである。
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikaimondaijitikai_q_a.html#giwaku4

  しかるに、「答申」は、住野・Zが「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入
 を強要した」事実が明白であるにも拘わらず、これを「問題無し」と認定しているの
 は、議会答弁に違反しているのではないか?

 住野・Zの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」と判断した理由を具体的に示せ。


Q22:2012年12月議会一般質問:項目2
  <中央小解体工事での「社会通念上不当な要求の受け入れ」などについて>で、私が
   
  Q4:「自分の知人が工事現場のそばに住んでいて、騒音振動が出たら問題にする
    ぞ」などと言って、2人の男=XとZが金川建設を脅して、2次下請けへの参入
    を求めて実現させたわけだが、
     このうちのXは、中央小近辺で喫茶店を経営していた住野という男で、
    裁判証言記録で「金川建設の部長が『ややこしい人だ』と言っていた」
    とか、「イケダの社長に『門真でお前とこの車走れるなら走ってみい』
    と言った」とか書かれているだけでなく、

     「アクセスジャーナル」というネット情報紙の今年6月13日の記事によれば、
    2010年の10月に大阪市内で飲酒運転でトラックと衝突し、1人死亡1人負傷さ
    せたのに、それを放置し、現場に車を乗り捨てて逃走。
     約7時間後に出頭逮捕され、今年6月に3年6ヶ月の実刑判決が出た、
    ということである。
      (中略)
     もうひとりのZという男は、裁判証言記録で「山口組系の児玉組の組員だ」と
    か「組員だった」と言われているだけでなく、信頼できる筋からの情報によれ
    ば、工事で穴を掘った頃を見計らって現場に車で近寄って、「車を通さんかい」
    と難癖を付けたり、「工事が原因で転んでけがした」とか、「ロレックスの時計
    のガラスが割れた」とか言って工事会社会社から金を取ったり、自分の息のかか
    った警備会社を使わせたりする輩で、ある会社では現在「Z対策会議」を開いて
    対応を検討しているほどだ、
   という話である。

     こういう住野やZという人物から呼び出されて「振動問題など起こったら工事
    止めなあかん」旨を言われ、下請参入を求められたら、威迫を感じるのは当然だ
    し、要求の内容自体、9月議会で市が不当行為と認定したところの、「まだ起こ
    ってもいない工事被害をネタにして下請参入を求める不当な行為」に他ならない
    ではないか。

     入手した資料を読めば、本件工事において、
    1)住野とZの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」であること
    2)金川建設がその「社会通念上不当な要求」を受け入れたこと
    3)金川建設が下請のイケダに対して「優越的地位を濫用して」、
     2人の下請参入要求を受け入れさせたこと
   の3点を認定するのが当然ではないか?

  と質問した事に対して、森本訓史総務部長は

    保有資料をもとに市が独自に調査する必要があるため、現時点での認定
    には至っておりません。
  と答弁したが、
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/12gikaihonkaigi_q.html#02

 12月議会以降「7/26金川建設事情聴取」の前までの8ヶ月近い長期間の調査の中で、
 住野・Zの下請参入要求について、
  1)市は具体的にはどのような調査や検討を行なったのか?
  2)市はどのような判断や推定を持ったのか?
  
  3)「社会通念上不当な要求である可能性が極めて濃厚」との判断に至るのが当然だ
    と思うが、もしそうでないとしたら、その具体的理由は何か?
  
  
Q23:「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」には「社会通念上不当な要求を受
  け入れた場合」に関する直接の文言は無いし、「門真市暴力団排除条例」にも「暴力
  団関係者に該当しない一般市民の利益のためにする」ものとしては、「社会通念上不
  当な要求を受け入れた場合」に関する直接の文言は無い。

 1)しかし、だからといって、「暴力団関係者に該当しない一般市民」であれば「社会
  通念上不当な要求をしてもよい」との判断が許されるはずはなく、
   だからこそ、2012年12月議会での私の一般質問に対して森本訓史総務部長はそう
  いう当然の法理に基づいて
    本市発注工事において、「下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な要求
    を受け入れた場合」につきましては、関係部署で連携し、調査検証した上で、
   「門真市暴力団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要
   綱」等に該当する場合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行うこととなると考
   えております。

  と答弁したはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?

 2)別の言い方をすれば、森本答弁は、 
     一般市民が「社会通念上不当な要求」をして市の契約企業に受け入れさせた場
    合は、たとえ「入札参加停止に関する要綱」や「暴力団排除条例」に直接の文言
    規定が無くとも、要綱や条例の趣旨を援用して、受け入れ企業を処罰する

  という意味であるはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?

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 とりあえずこれで「緊急質問3:8/8午前」を終えます。
 続きは、順次送っていきます。
       戸田ひさよし 拝
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-86-250.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆緊急質問2:中央小問題(8/8(木)未明発信):答申はいつ?審査会、トラック
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 14:26 -
  
 総務部、都市建設部、副市長へ。
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◆緊急質問2:中央小問題(8/8未明発信)

Q10:今回の「審査会」への諮問は、誰が、いつの何時に行なったのか?


Q11:諮問を行なった時点で、「7/26金川建設事情聴取」の文字記録はどの程度出来上が
  っていたのか?


Q12:7/31審査会に事務局より提出された「答申案」について、
  1)これを作成したのは誰と誰か?
    「事務局」の宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋下法務課契約G長か?
  2)作成に着手したのはいつで、完成したのはいつか?
     それを証拠立てる記録はあるか?
  3)決裁したのはいつか? 決裁者は誰か?


Q13:「答申案」と「答申」とで、違う部分はあるか?
    (答申案が修正された部分はあるか?)


Q14:「7/31答申」が出された事を8/7(水)になって初めて議長副議長・各会派に示した
  のはなぜか?
   8/7まで議長副議長・各会派に伝えなかったのはなぜか?

Q15:答申の中に「イケダ社がトラック数台で土の搬入に従事している様子を、門真市職
  員が現実に目撃している」との記述があるが、議会答弁でこのような事が言われた事
  実はないはずだ。
   私の記憶では現場監督の職員は「覚えていない・写真も撮っていない・車両の出入
  り記録も取っていない」と答えるのみだった。
  
  1)もしあるとすれば、いつの議会のどういう場面で言われたのか?
  2)この「目撃証言」は、誰が、いつ、誰に対して行なったのか?
  3)この「目撃証言」が存在することを戸田に説明したか?
     説明したとすれば、いつ、どのような場面でか?

  4)この「目撃」は2010年の何月のいつごろのことか?
  5)「目撃」したのは何回か?
  6)この「目撃」の記録はあるのか?(ないはずだが)
  7)「目撃」した「トラック」とは具体的にはどういうものか?
     ・ダンプカーか? 何トンのダンプカーか?
     ・どこの会社のものか?

  8)「トラック数台で土の搬入に従事している様子」とは、
    ・「別々の数台のトラックが何度も土を搬入した」ということか?
    ・「別々の数台のトラックが1回ずつ土を搬入した」ということか?
    ・「土を搬入したトラックの延べ台数が数台だった」ということか?
   
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 とりあえずこれで「緊急質問2」を終えます。
 続きは、順次送っていきます。

    戸田ひさよし 拝
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-86-250.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆緊急質問1!中央小問題(8/7(水)夕方発信):怒りに燃えた戸田の究明が始まった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 14:21 -
  
 総務部、都市建設部、副市長に対して、「中央小解体工事問題・7/31審査会」に関して、緊急に質問していきますので、早急にメールで回答して下さい。
 (回答出来る分から)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆緊急質問1!中央小問題(8/7夕方発信)

Q1:中央小解体工事問題に関する「審査会」を7/30、31に開催する事は、
  いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)発案したのか?
  いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)決められたのか?


Q2:7/26の金川建設聴取(1時間40分かかったとのこと)の文字起こしで、
  1)「概要」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  2)「全文起こし」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  3)録音テープはあるのか?


Q3:7/26の金川建設聴取にあたって、市側の出席者は誰と誰か?
  

Q4:「イケダ社からの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?


Q5:「糸さんからの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?


Q6:「後藤弁護士事務所からの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?


Q7:7/26の金川建設聴取結果の文字起こしや内容検討のために、7/27(土)、7/28(日)に
  出勤した職員はいるのか?
   もしいたとすれば、誰と誰が、何時間作業したのか?


Q8:7/26の金川建設聴取結果を市側の資料や見立てと照らし合わせて精査したり、分析
  したりして7/30審査会に提出する作業をしたのは、いつ、何時間行なったか?
   それに携わった職員は誰と誰か?


Q9:7/30および31の「審査会」は、それぞれ何時から何時まで開いたか?
  ・そのうち「審査」に充てた時間はそれぞれ何時間か?
  ・「報告」や「説明」に充てた時間はそれぞれ何時間か?、
  ・録音テープはあるのか?

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 とりあえずこれで「緊急質問1」を終えます。
 続きは、深夜か明朝に送っていきます。

    戸田ひさよし 拝
引用なし
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▲8/8(木)「議員達は門真市の公共工事を監視せよ!」と大音響街宣車が通った!右翼?
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 12:19 -
  
 8/8(木)の午後、戸田が事務所で作業している時、突如として「門真市の議員達は門真市の公共工事をしっかり監視せよ!」、という大音響が響き渡った。

 新橋町の事務所前の道路を通った街宣車からの音響で、カーテンを閉めてエアコンを効かせていたのを、カーテンを開けて外を見たが既に姿が無かった。
 音質やしゃべり方からして、たぶん右翼の街宣車だろうと思う。
 (経験豊富な戸田はそういう推定が出来る)

 回ってきたのはこの1回だけで、これっきりしか聞いていないが、今市役所に問い合わせたところ、「市役所前も通った。言っている内容は分からなかった。役所の前に止まってしゃべるような事はなかった。」、ということだった。

 今のところ回ったのはこの8/8(木)だけのようだが、市内のあちこちを回ったものと思われる。

 「門真市の議員達は門真市の公共工事をしっかり監視せよ!」、という主張自体は全く正しい事で、戸田も全面的に賛成する。
 次に回る時には、具体的な問題内容も示して欲しい。
 また、戸田事務所前に来たら、「戸田議員いませんか?いたら私の話を聞いて、あなたの考えを述べて下さい」、とぜひ呼びかけて下さい。
 (ただし、近所迷惑にならない程度に音量は絞って)

 その時に戸田が在宅していれば、どれほど時間が取れるかはその時の事情によりますが、呼びかけに応じて出ていって話をしますので。
引用なし
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◎8/7この問題で毎日新聞の取材に応じ説明、後藤弁護士事務所にも報告と資料提供
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 12:01 -
  
 8/7(水)午後3時、戸田事務所で毎日新聞の記者からこの件での取材を受け、「8/7重大事態」を説明した。
 その後、後藤弁護士事務所にも通報して、関係資料を送った。

 マスコミに関しては、読売新聞も以前からこの件で取材を進めている。他にも動いているかもしれない。

 今後、戸田の方からも積極的に訴えていく。
引用なし
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■8/7(水)10時:園部市長が金川建設に問題すり替え歪曲の「警告処分」出し決着図る!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 11:42 -
  
 8/7(水)10時:門真市役所内の「入札室」という部屋で、園部市長が金川建設を呼び出して、「7/31審査会答申に基づく警告」を文書手渡しをもって行なった。
 しかしこれは、
 1)本来問題にすべき「住野・Zの不当な下請参入強要とそれへの屈服受け入れ」とい
   う、一般市民がやった事でも許されない事を「住野・Zは暴力団関係者でないから
   問題にはならない」として問題にせず、
 2)一方で糸さんを冤罪高裁判決の認定そのままに「執拗に利益提供を要求した」と認
   定した上で、
 3)「暴力団関係者かもしれないと(金川建設が)思っていた糸さんに50万円の利益供
   与しようとした」事を問題にする 
    (糸さんはそんな「利益要求」も「その合意」も全くしていないのに!)

という、一般市民である糸さんへを「暴力団関係者と思われても当然の人間」だと名誉毀損して、「冤罪の上塗り」を行なって、金川建設に形ばかりの「警告」文書を渡して一件落着させようとする悪辣な行為であって、断じて許されるものではない。
 以下にその問題歪曲の「8/7警告文」を紹介する。
 (読みやすいように一部用語を「 」でくくっている)
     ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    警告書
                       門総法第346号
                       平成25年8月7日
金川建設株式会社
代表取締役 金川孝三 様
                            門真市長 園部一成

       警告書
 このたび、貴社について下記のとおり警告する。今後はかかる事態が生ずることのないよう十分に注意されたい。

      記
・警告の理由
  旧門真市中央小撤去工事に係わる下請業者等選定に、一定の権限を有する貴社の使
 用人が、本件工事の施工過程における下請業者選定の時点において、現実に暴力団関
 係者であったか否かに関わらず、少なくとも暴力団に対する利益供与に当たり得るこ
 と、及びその違法性を認識しながら、下請業者を介して50万円の金銭を提供する旨の
 利益供与の約束をした事実については、不適切な行為である。

  ついては、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入並びに不当要求に
 係わる適正な対処の徹底が要請されることから、今般、「門真市建設工事等入札参加
 停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、警告を行うので、平成24年6月1日施行
 「門真市暴力団排除条例」及び同条例「施行規則」並びに「門真市公共工事等に関する
 暴力団排除措置要綱」の各規定の趣旨に鑑みて、暴力団員等に対する利益供与禁止の
 趣旨徹底及び受注請負工事に係わる適正な業務体制の確立に努められたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆8/7「議員のみなさん、審査会答申を容認しないで下さい!」緊急ビラ、議員説明前に
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 10:30 -
  
 8/7(水)は糸さん事件=中央小解体工事疑惑事件について決定的な日になった。
 それは、この日、デタラメな「7/30答申」に基づいて、園部市長が金川建設を呼び出して事実歪曲の「警告処分」
   (=問題にすべき住野・Zへの不当な利益供与を問題にせずに、糸さんを悪者認定
    した上で「暴力団関係者かもしれない糸さんに利益供与しようとした」事を問題
    にする)
して、デタラメな「一件落着」を完了させたという事であり、この方針に沿って議員達に
「報告と説明」に回って少なくとも与党議員達の承諾を取り付けようとしたからである。

 戸田は「議員会派への説明回りの前に議員達に事実を伝えて、安易な承諾を阻止したい!」という熱意で、この日の昼前に議員向けの緊急ビラを作って役所に行き、各会派を回って配布と説明を行なった。

 昼休みにかかったせいで、共産党も自民党も不在で、(緑風クラブは会派視察のために不在)、まずは公明党控え室に行って、鳥谷議員を中心に説明した。他には岡本議員や内海議員もそばで聞いていて、高橋議員(議長)は衝立の向こうで来客者と話ししていた。
 幸いな事に、当局からの説明回りはまだなされていなかったので、ビラを渡して、「こんな理不尽な決着は容認しないで欲しい。もっと調査を深めてから結論を出すべき。」、と訴えた。

 次に門真市民クラブの控え室で田伏議員と同様に話した。
 その後、共産党控え室に福田議員が帰ってきていたので、福田議員にも訴えた。

 1時頃に廊下で自民党の土山議員(副議長)と会ったので、ここでもビラを渡して立ち話。土山議員は「今から議長・副議長への説明があるので、会議室に行く」、という事だった。
 これで、議員達への説明の冒頭としての「議長・副議長への説明」が1時から行なわれる事が判明した。
 議員会派への説明回りは、その後1時半頃から順次行われていったようである。
 (視察で不在の緑風クラブと、「緊急質問を作るために帰る」とした戸田以外は)

 以下に戸田の緊急ビラをテキストで紹介する。(近日中にPDFでもアップする)
    ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
中見出し: 議員のみなさん、緊急の訴えです!
大見出し:極めて不十分な調査だけで、中央小工事疑惑の真相究明を潰す
     7/31建設業者審査会答申を容認しないで下さい!

  発行者の明示:     2013年8/7 門真市議 戸田ひさよし 
                    電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730  

囲み見出し:この審査会(委員長は川本副市長)は、以下の点で全く不当です!

記事:
 7月30日と31日に行なわれた「門真市建設工事請負業者審査会」(委員長は川本副市
長)で、中央小解体工事疑惑が審査され、

 ・土埋め戻しに関して「実体のない追加工事」はなかった
 ・搬入土の量の関する疑義が存在するとしても問題はない
 ・糸さんに50万円を渡そうとした事は、市条例に抵触する行為だが、金川建設の会社
   組織としての行為ではないが田中営業部長の不適切な行為だ
 ・住野とZに対する利益供与は暴力団関係者への利益ではないから問題がない、
等の理屈でもって、

◆暴力団関係者の不当介入はなかった。金川建設は市の条例や要綱に違反していないから
 指名停止には当たらない。
◆金川建設が糸さんに下請業者を介して50万円を渡す旨の約束をした事は不適切な行為
 なので、警告書を発する。

という答申が出され、本日10時から各会派に理事者がこの答申への承諾を取り付ける説
明に回っていますが(同時に10時に入札室で金川建設に警告書交付した)、これは以下の点で全く不当なものなので、議員のみなさんはこれを容認する事無く、問題点を指摘し、
「調査の継続」と「審査会のやり直し」を共に求めて下さるようお願いします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
1:「7/31審査会で中央小工事疑惑に決着を付ける」事は、この疑惑を議会で追及してき
 た議員達に対して、全く秘密裏に強行された「疑惑の行動」であり、議員へのあまりに
 酷い「騙し」です!
  市を信頼して「調査進展を見守り」していたのに、こんな「抜き打ち決着」を図ると
 は!!
 
  2012年3月議会での問題提起以来ずっと追及してきた戸田は、「疑惑調査の取りかか
 りは遅れたが、12年後半からは真摯に調査を進めている」と考えて見守っていました。
  業者への質問書作成についても助言協議しながら進んできた事実もあります。
  しかし、市は戸田にも他追及した議員にも全く秘密裏に「7/31審査会で決着を付け
 る」事を決めて、議員には秘密裏に実行し、1週間経ってから議員に通知する手法を取
 りました。
  ※戸田はたまたま昨8/6(火) に「中央小の件、どうなってる?」と役所に聞いた事
   から突然知って憤激する事にりました。
   
2:7/26(金)に金川建設への最初で最後の事情聴取をしたばかりなのに、7/30(火)にはも
 う審査開始、31(水)に答申作成なんて、あまりに拙速!1時間40分もの聴取をロクに
 精査していないのは明白!
  
3:イケダ社や糸さん、後藤弁護士事務所からも事情聴取すべきなのに、金川建設からし
 か聴取しないのは、あまりに「調査不足」! 意図的な調査はずしで議会答弁にも反し
 ている!
  議員との信義としても、冤罪を訴え続ける市民への対応としても、余りに不適切!
  「この3者を調査しないでよいとする理由」は全く示せず!(戸田の8/6追及で)
      
 ◆イケダ社は、解体・埋め戻し工事の実行者であり、かつ本来全く不必要だった2次下
  請に住野・Zの介入を金川建設の押しつけで飲ませられて、法外な代金を負担させら
  れた業者であり、事情聴取は不可欠なはず。
 ◆糸さんと後藤弁護士事務所は、この工事事件で冤罪を訴えている側であり、かつ工事
  の実状に詳しい情報を有して、なおかつ門真市からの事情聴取を強く望んできた側で
  ある。
   市もこの2者の事情聴取については議会答弁でも必要性を否定した事はなく、「時
  期を見て検討していく」という姿勢を戸田に一貫して示してきた。
  
4:住野・Zの行為は「起こってもいない被害をダシにして下請参入を強要し、実際に参
 入した」もので、これの金川建設の受け入れとイケダ社の住野・Zとの下請契約は明ら
 かに「社会通念に反する不当な契約」であり、市要綱に抵触するのに、この問題に全く
 触れず!
  「両名は暴力団関係者でないから問題ない」、という問題の要点を逸らした屁理屈で
 片づけてしまった!
   
5:「埋め戻したら土の2割が残る」という金川の虚偽回答(指命停止処分になりえる)
 問題を「ささいな事」扱いしてまともな検討をせず!(6月議会で『事実と反する回
 答』と認定したのに!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑↑ 前日に受け取った関係資料を基に、A4版オモテ1面のビラとして作った。
引用なし
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▲8/6(火)にたまたま市に聞いたら情報小出し。「答申出ました」って「終わった」て事
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/11(日) 13:59 -
  
 「市はちゃんと調査を進めている・進展があればちゃんと報告がある」と信頼していたので、正直言ってこの1ヶ月半ほどは中央小解体工事疑惑事件の事で市に具体的に問い質すことをしていなかった。
 7月は参院選対応で大忙し、投票が終わったら連帯ユニオン議員ネット郵便発送など今まで溜まっていた業務に着手し、7月末〜8月冒頭は秋田帰省その他あれこれ。

 毎8/5(月)に日新聞から中央小解体工事疑惑事件での取材希望があった事を契機に、8/6(火)に久々に夕方、議員控え室で進展状況を聞くことにしたら
  ・総務部法務課の狩俣課長(昨年度は生活保護課長で、法務課は今年度が初めて)と
  ・法務課課長補佐の橋本氏(法務課契約グループ長・2012年度も)
の2名が来て説明した。

 実はこの時既に「金川建設は指命停止に当たらない」という「答申」が出されて、事件
が実質「終了」させられていたのだが、狩俣課長や橋本課長補佐は、そういう重大な事を
先に言わずに、のんきな口調で
  「7/26に金川建設の事情聴取が終わりました。今、文字起こし中です」
と言う。(聴取結果の概要は言わない)

 あれこれ聞いていくと、1時間40分かかったとか、相手は弁護士がほとんどしゃべったとか、田中営業部長は参加していない、とかが明らかになり
  「金川建設への調査はこれで終了です」
と言う。

 さらに聞いていくと
  「調査自体、これで終了しました」
と驚くべき事を呑気な口調で述べ、イケダ社や糸さん、後藤弁護士への聴取は全く行なおうとしなかった事が判明した。

 その後にやっと、これまた呑気な口調で
  「7/30と31に『門真市建設工事請負業者審査会』が開かれて答申が出されました」
と言う。
 これって門真市としても「2012年3月議会で提起されて以降毎回議会追及された問題が1年半かかってやっと終了した」という重大な節目だし、追及議員の戸田からすれば勝手に終了させられた重大問題なのだが、狩俣課長や橋本課長補佐の言い方にはそんな意識が全く感じられない。

 しかもその「答申」の内容自体、戸田のこれまでの追及内容にも、戸田と市の協議や議会答弁で確認されてきた内容にも全く反したデタラメなものであるのに、2人は「答申」のしっかりした内容説明もしないし、そもそも答申文そのものを持参していない。

 ともかく、疑惑追及が7月になって急に握り潰され、戸田に全く知らせずに、戸田とのこれまでの確認も全く反する事が強行されたことがハッキリした。

 2人に対して「糸さんや後藤弁護士からは聴取しなくてよい、と考えた理由を言ってみろ!」と問い質しても、2人は何も答える事が出来なかった。
 昨年からずっとこの問題を戸田と協議している橋本課長補佐は、戸田が糸さんや後藤弁護士への聴取を持ち出すたびに、一貫して「しないという事では決してなく、まずは業者への調査を完了させてから、それから検討する話ですから」、と戸田に言ってきたのだ。

 それが金川建設の弁護士の話だけ聞いて(戸田に秘密裏に終わらせて)、それ以外は聴取する必要がないなんて理由を言えるはずもないのだ!

 全く延べ12年間門真市議をやってきて、これほど役人どもに騙された、裏切られたという怒りを持った事はない。
 
 「関係文書を全て提供せよ!」と求めて、30分くらいして文書を入手したが、その中には「7/26金川建設事情聴取の記録の全文」も入っていた。
 狩俣課長が「今、文字起こし中です」、と言って、説明当初は戸田に見せようとしなかったものが、実はちゃんと出来ていたのである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-93-106.s04.a027.ap.plala.or.jp>

議員に秘密裏に糸さん事件真相究明の歪曲幕引きをした「7/31審査会答申」徹底糾弾!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/11(日) 12:51 -
  
 合計12年間議員をやってきて、これほど役人達に「騙された」、「裏切られた」と憤激した事はない。
 糸さん事件=中央小解体工事疑惑事件について、門真市当局は2011年2月の後藤弁護士の調査要求を「顧問弁護士の指示で」握りつぶしたものの、2012年3月議会で戸田が取り上げて以降、当初は曖昧な話でグズグズしたが9月議会あたりからはしっかりし始め、
12月議会頃からはシャキッとして、戸田と協同歩調で真相究明の途を歩んできた、と考えていた。

 実際、今年4月5月には金川建設やイケダ社に厳しい文書質問も出し、1中解体工事の利用して「基礎埋め戻しの実証実験」もやって、「埋め戻したら2割ほど土が余る」という金川建設・イケダ社の回答がウソである事も実証し、6月議会では「土が2割余るという回答は事実に反する」とか、「現場の土がかなり使えたとしても、それと『ダンプ数台分程度の搬入土』だけで必要量を満たす事は出来ない」という答弁を行なって、業者側主張がウソをである事を示している。

 あとは業者側に厳しく事情聴取して文書回答分と合わせてそのおかしさをしっかり分析し、業者側調査を終えたら糸さんや後藤弁護士からの聴取も行なってもらって・・・・、
と今までの戸田と総務部の部長や次長、法務課の課長などとの話の流れから当然にも考えていた。
 
 金川建設やイケダ社に事情聴取する事が決まれば、その報告があり、聴取の結果も報告され、その後に糸さんや後藤弁護士からの聴取についての話があるものと、当然にも考えていた。
 市当局を信頼してちゃんと調査が軌道に乗っているのだから、あまりヤイヤイ言わずとも静かに見守っていようと考えていた。

 ところが!
 戸田が「6月市長選=維新対策(「門真で維新を撃沈する市民の会」決起集会」や「6月議会」、「6月末の臨時議会」、「7月参院選対応(山シロ支援)」等々で忙しくしていて、
糸さん事件究明について細かく手が回らなくなった事をこれ幸いとして、門真市当局は戸田に全く秘密裏に、
  
●1:真相究明は7月の金川建設事情聴取だけで終了してしまう。
  (イケダ社にも糸さん、後藤弁護士にも聴取しない)
●2:金川建設聴取を終えたらさっさと「審査会」を開いて結論を出してしまう。
●3:それをもって「中央小解体工事疑惑事件」は「一件落着」にしてしまう。

という「疑惑握りつぶし作戦」を考え出して実行してしまったのだ!
 
 この作戦に沿って、7月30日と31日に「門真市建設工事請負業者審査会」(委員長は川本副市長)を開催し、中央小解体工事疑惑を審査して、
  ・土埋め戻しに関して「実体のない追加工事」はなかった
  ・搬入土の量の関する疑義が存在するとしても問題はない
  ・糸さんに50万円を渡そうとした事は、市条例に抵触する行為だが、金川建設の会
    社組織としての行為ではないが田中営業部長の不適切な行為だ
  ・住野とZに対する利益供与は暴力団関係者への利益ではないから問題がない、
等の理屈でもって、

◆1:暴力団関係者の不当介入はなかった。金川建設は市の条例や要綱に違反していない
   から指名停止には当たらない。
◆2:金川建設が糸さんに下請業者を介して50万円を渡す旨の約束をした事は不適切な
   行為なので、警告書を発する。

という「結論」を出してしまったのだ!

 これほど破廉恥な疑惑握り潰しは無い!
 これほど酷い裏切りは無い! 絶対に許せない!
 戸田の園部市政、園部市長への信頼は地に墜ちた。

 このツリーではこの問題を徹底的に公開し、究明していく。

 8/6(火)夕方に全く偶然にこの事を知り、8/7(水)に議員向けのビラを作って呼びかけをし、午後に毎日新聞取材に答えると共に、8/8(木)までに市に緊急質問をぶつけるなどしてきた。
 いろんな用事と疲れが重なってしまって、ツリーの立ち上げ投稿が遅れて本日8/11(日)になってしまい、概略をメール知っただけの糸さん始め、この問題に関心を寄せている人
達をだいぶ待たせてしまったったのは、大変申し訳ない。

 これ以降に記事を続々投稿していくので、ぜひ読んでもらいたい。
引用なし
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ご冥福をお祈りいたします
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 岸和田町民  - 13/8/9(金) 9:49 -
  
この掲示板の上でしか存じ上げませんが、壮絶な病状であったと感じます。
地域での御活躍や闘いを見させていただけておりました。
より良い街になりますように、残された我々が努力しなければなりません。

ご冥福をお祈りするとともに、がんになっても負けない社会を目指して行きたいと思います。

春田議員にも感謝申し上げます。
引用なし
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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0@121-82-144-149f1.osk2.eonet.ne.jp>

最後まで壮絶な生き方に感動
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 なかやましげる E-MAIL  - 13/8/9(金) 8:57 -
  
最後まで釜たきとは。しかもこの猛暑の中。
私も戸田さんと同じく、まったく違う分野の人との交流で、谷口さんには新鮮な感動、驚き、その他いろんな体験をさせてもらいました。
最終の投稿の後、何回か釜焚き場でお会いしたことがあります。少しお痩せになった体で懸命に材木を釜にくべられていました。勤労者の鏡でした。
今も以前の習慣でたまに風呂の前を通りますが、銭湯の中に美容院が開設され、娘さんがされているのでしょうか。
本当に誠実な、正義感のある方でした。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.5...@softbank220042082180.bbtec.net>

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