平成14年 (行サ)第22号 上 告 提 起 事 件
上告人 戸 田 久 和 被上告人 門 真 市 議 会 上告人は上記当事者間の大阪高等裁判所平成14年(行コ)第20号出席停止処分取消請求控訴事件に関する2002年9月11日言渡しの判決に対してなした上告申し立てにつき、以下の通り理由を述べます。あわせて、附属書類と附属書類一覧表を提出します。 2002(平成14)年 11月 14日 最 高 裁 判 所 御中 上告人 戸 田 久 和 ◯印
【 目 次 】 (全 21ページ) はじめに:本件上告の歴史的位置と意義〜違法懲罰異常多発 第1;1960年大法廷判決の根本問題とそれが司法世界を呪縛 第2;1960年大法廷判決見直しには本件が格好の事例である ・・・P 8 第3;本件が「冤罪事件」であることはあらゆる証拠からも、被上告 第4;原判決は憲法32条「裁判を受ける権利」に違反する ・・・P13 第5;原判決は憲法の国民主権原則及び憲法第92条「地方自治 第6;原判決は憲法21条「表現の自由」に違反する ・・・P17 |