最高裁 上告申立の理由(7)
第6;原判決は憲法21条「表現の自由」に違反する 1;表現の自由の優越的地位 憲法21条で保障された表現の自由は、人権のうちでも「優越的地位」を占める。この優越的地位は民主主義の観点から導き出される。国民主権原理に立つ政治的民主主義にとって、主権者である国民が自由に意見を表明し討論することによって政策決定を行なっていくことがその本質的要素であることはいうまでもなく、この民主政治にとって不可欠な自由な意見発表と討論を保障するものとして、表現の自由は極めて重要な意義を持つとされるのである。 こうした表現の自由の「優越的地位」という考え方は、表現の自由はとりわけ不当な制限を受けやすいから、その制限の合憲性は他の人権の場合よりもいっそう厳格に判断されなければならないということに帰結する
。 2;地方議会における議員の発言の重要性 議会は住民を代表し、議員は地方政府と住民を連結する。議員は、多様な支持基盤とチャンネルを背景に住民の代表として選出され、自治体の最終的な意思決定に参画していることが住民自治の根幹となっている。住民の期待に応え、議員が住民の代表として適切に自治体の意思決定を行っていることが実感できて初めて、住民の主権者としての意識が充足され、住民自治の発展に貢献していくのである。 このように議員の活動は、鋭い意見対立、厳しい緊張関係の下で行われる以上、それに対する抑圧の危険は絶えず存在しているのであって、多数派による不当懲罰という手段でこうした抑圧が加えられることも稀有ではないが、そうした抑圧が横行するならば、地方議会は形骸化され、住民自治、地方自治の本旨が大きく損なわれることになる。 全国町村議会議長会の発行する「議員必携」の「第2編 議会の運営 第5章 発言」の冒頭(甲第21号証113頁)における、 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 これは、戦時中軍部の言論抑圧によって国会が全く機能を失った苦々しい体験から 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 との指摘を十分考慮する必要がある。 3;司法審査拒絶は憲法21条に違反する。 議会における議員の発言が憲法上格別重要な優越的地位を占めているからには、議員の議会での発言に関する懲罰に対しては、積極的な司法審査を行なわなければ、憲法21条の表現の自由保障は絵に描いた餅になってしまわざるを得ず、したがって不当懲罰に対する積極的な司法審査が憲法21条の要請するところである。 故に原判決は憲法21条に違反する。 |