最高裁 上告申立の理由(2)


第1;1960年大法廷判決の根本問題とそれが司法
   世界を呪縛してきた理由

1;現代の社会意識水準からはとうてい容認されない判決と事件の実態

 判例というのはなるほど重要で尊重すべきものであるが、それは数学で言えばひとつの公式ではあっても決して「公理」や「定理」ではない。個別事件ごとの実態をあまりにも無視したり、時代状況の変化やそれに伴う社会意識の変化を全く勘案せずに、そもそも司法正義の実現という根本目的を失念して、金科玉条の如く判決の結論部分を全ての事例にも、どんな時代にも当てはめようとするのは、接客の根本を考えずにマニュアル通りの言い方しかしようとしないファーストフード店の店員以上におかしなものである。
 今、司法界が考えるべきは1960年大法廷判決の元となった事件の実態を踏まえて、現代社会における1960年大法廷判決の妥当性を検証して、大法廷判決を現代の社会意識水準に見合ったものに改善していくことである。

 そもそもこの大法廷判決の対象事件たる新潟県の山北村村議会の1957年(昭和32年) 出席停止懲罰事件は、村議会の中で合併問題を巡って2派に分かれて対立している状況下で、議会の3分の2以上の同意が必要な「村役場一条例の改正」に賛成する一方が、反対派の2議員を評決からはずすせばこれが成立することに目を付けて、なんとこの2議員が発言もしていない本会議碧頭において、2議員の反対姿勢がケシカランからとして、驚くべきことに懲罰動議文書すら提出せずに過半数の賛成多数で「出席停止3日の懲罰」を押し通し、狙い通りに同条例を可決せしめたという、田舎議会のむちゃくちゃな政治謀略劇としか思えないものであった。

 上告人の子供時代に放映された有名なテレビドラマ「逃亡者」冒頭の、「正しかるべき司法も時として盲いる時がある。」というナレーションが思わず浮かんでくるような事例である。
 こういう懲罰事件が「部分社会論」に基づいて「司法審査をしない」とされ、出席停止懲罰取り消しは「もやは訴えの利益がない」、反対派排除の政治謀略の上で可決された条例改正については、「それとこれとは関係ない」として切り捨てられたのが1960年当時の実相であった。

 これを現代の眼で見直したとしたらどうであろうか? まさに誰が考えても許されな い、民主主義のイロハに違反する暴挙として指弾されること必定であろう。
 こんなとんでもないことが裁判で容認された背景には、戦後日本の裁判所では、戦前の「大日本帝国憲法」・軍国主義体制の裁判官が何の裁きも審査も受けずに全員横滑りして裁判官を続けたために、新憲法下の新しい概念に基づく地方自治が施行される中で1950年代、60年代時に議会懲罰の訴訟が多く起こされた中でも、こういった地方自治の現場を何も知らない戦前感覚の裁判官達によって裁判がなされたためではなかろうかと、上告人は推測する。
 今ならばこういう事件は、新潟県の一村のこととは言え、住民からの猛烈な抗議や監査請求・リコール運動・住民投票要求・予算執行差し止め請求などが沸き起こるだろうから、こんな政治謀略を仕組むこと自体がそもそも無理であろう。

2;天下の愚論、机上の妄論でしかない「部分社会論」

 このようなおかしな判決の土台となった「学説」が「部分社会論」とよばれるものだが、これが「天動説を証明するためのスコラ哲学」の如き天下の愚論、机上の妄論でしかないことは、以下の事例を考えてみただけでも明らかである。

@ ヤクザ組織の「掟」に従ってその団体内部で構成員にリンチを加えて腕を折っても
   殺害しても、「団体内部の自治に属することだから」傷害罪や殺人罪の刑法を適用で
   きないのか?

  そんな馬鹿なことはあり得ない。組織の掟がなんであれ、組織内のことであれ、人
    を殺傷したら刑法の適用を受けて刑事罰を受けるのが当たり前である。

A 任意に自発的に結成された団体内部で経理に不正があって、会員の支払ったカネが
   横領されたりしても、「団体内部の自治に属することだから」詐欺罪や横領罪が適用
   できないのか?

   そんな馬鹿なことはあり得ない。任意に結成されたサークルであろうが企業であろ
    うが、宗教団体であろうが、経理に不正があれば民法でも刑法でも適用されて裁か
    れるのが当たり前である。

B 趣味や主義主張、政治理念、信仰などを同じくする者が自発的に結成する同好会、
   サークル、政党、宗教団体などと、法律や条令によって設置されている公機関とが同
   列に扱われて良いのか? また、前者の任意団体と憲法・地方自治法によって定めら
   れた有権者の選挙によって選出される議員によって構成される議会とが同列に扱わ
   れても良いのか?

  そんな馬鹿なことがあって良いはずがない。公的な重みが全く違う。公的機関にお
   いては、それ自体が権力機構の一部であることから、権力の濫用があってはならず、
   その濫用を抑止するために法治主義の原則の支配の下に置いて、可能な限り司法審
   査を認めなくてはならない。
   まして議会は、政党や宗教団体のような特定の理念で団結している団体ではなく、
    逆に、様々な利害の対立する代表者からなる団体であって、利害対立や意見の対立
    はそもそも予想されるところである。

C 同好会やサークル、政党、宗教団体などの内部における地位や役職、権限の決め方
   と、法律や条令によって設置されている公機関や憲法・地方自治法によって定められ
   た有権者の選挙によって選出される議員によって構成される議会とが同列に扱われ
   ても良いのか? 公機関や議会内における地位や役職、権限の決め方が法律・条例や
   議会規則に定められているにも拘わらず、それに違反したやり方で団体内の多数派の
   思うがままに決められても、それは「団体内部の自治に属することだから」咎められ
   ないで良いのか?

 そんな馬鹿なことがあって良いはずがない。公機関であればあるほど、法律・条例・
  規則の規定を遵守しなければならない。「裁量権・自律権」というのは、それらの
  規定の範囲内での話であることは自明の理である。

D 何万人もの有権者による選挙で選出された議員達の内部で、20人かそこらの多数
   派議員の多数決決定によって、懲罰事由もないのに少数派議員が出席停止懲罰を受け
   て議会での審議や議決、意見表明・質問など議員としての権能を果たせなくなっても、
   それは「団体内部の自治に属することだから」咎められないで良いのか?

 そんな馬鹿なことがあって良いはずがない。これではその議員に投票して政治を委
  ねた何百何千の有権者の意思よりも20人かそこらの多数派議員が優先することに
  なってしまい、選挙制度の意義が失われてしまう。これは議会制民主主義の破壊で
  あって、絶対に許されることではない。

E 例えば議会が多数決をもって「全ての議会記録を1年間非公開にする」と決定して
   もそれは「団体内部の自治に属することだから」咎められないで良いのか?

  そんな馬鹿なことがあって良いはずがない。特別な事情があって「秘密会」とする
   ことを議決した場合以外は、議会記録は全て公開するのが憲法・地方自治法での規
   定であって、これに反する決定は違法で無効であり、こういう違法な決定を行なっ
   た者は、その責めを負わなければならない。

 

3:1960年大法廷判決が42年間も司法判断を呪縛してきた事情

 その第1の理由は、訴訟処理に圧倒的に楽だから、ということである。日本の裁判官はひとり300件以上とか、1チーム300件以上とか非常に数多くの事件を抱えていて重い負担を背負っているのが現実である。科学の最先端分野や高度な行政事業や経済経理問題も含んだ、複雑多岐・多数に渡る訴訟の処理をしなければならない苦労は察するに余りある。

 こういった困難な司法環境の中では、「司法審査を行なう要件をできるだけ狭くしよう」という心理が無意識的であれ働きがちなことは、神ならぬ肉体的精神的限界を持った人間である以上、司法関係者の間に働きがちであることは否めない。
 それに議会懲罰事件は肉体的損傷や財産的損害を伴うものでもなく、除名以外は経済的損害や身分的損害も伴わないから、軽く見られがちである。ここにまず、「除名以外は司法審査しない」という判断マニュアルが訴訟を入り口ではじく便利な道具になる理由がある。

 そして第2には、何といっても「最高裁大法廷判決」ということの威厳と重みである。 あえてこれを批判して別の判断を示すことは、どんな裁判官にしてもあまりに精神的負担が過重であろう。

 そして第3には、地方議会の実態についての研究や議会懲罰についての研究が非常に少なく、従って裁判官も実態を知らないという事情がある。もともと国政に比べて、地方政治(行政・議会)を研究する社会的な動機付けが日本では圧倒的に弱い。中でも地 方議会に対する興味関心は地方行政に対するものよりもっと弱い。

 さらに第4には、もともと議会での懲罰事件は滅多に起こることではなく、その中での「政治的悪意による懲罰」=不当懲罰は確かに絶対数としても数少ない。
 現在日本には670の市議会があり、各市で1年間に4回の定例議会があるが、例えば平成7年中の懲罰事例は8市8件、平成8年では7市7件、平成9年で8市10件しか発生しておらず、不当懲罰はその半分程度と推測される。
 そしてこういった司法状況の中で不当懲罰されたとしても、「最高裁大法廷判決」と闘 うのは労力の無駄、と初めから訴訟を諦める場合が従来は多かった。
 ちなみに、1960年大法廷判決以降、地方議会の懲罰での訴訟は激減し、上告人が承知しているのは甲府地裁昭和1963年10月3日判決、長野地裁昭和1986年2月27日判決、佐賀地裁1961年9月5日判決〜佐賀県神崎町議会の事件で直接的には1984年の出席停止懲罰だけである。

 要するに地方議会での懲罰問題は、ほとんど研究もされずに今日に至り、1960年以降つい最近まで訴訟も絶無に等しく、大きな社会問題になることもなかったために、42年間も1960年大法廷判決の呪縛が続いてきたのである。しかし、既に述べたように状況は変わってきた。