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▲要望書添付資料4:「裏金づくりの隠ぺいと今後の展望」
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/12/6(日) 20:31 -
  
裏金づくりの隠ぺいと今後の展望(資料4.)

                              平成21年10月23日
                          三井環(元大阪高検公安部長)

1 けもの道(資料3.)で述べたとおり、平成14年4月22日、ザスクープの鳥越俊太郎氏
 の取材・収録の数時間前に何ら弁解を聞くこともなく、いきなり大阪地検特捜部に逮捕
 された。

  その逮捕事案は
 1. 不実記載・詐欺罪(これを第1次逮捕という)
 
   マンションを購入するに当たり銀行ローンを組む際に銀行担当者の要望により、
  融資申し込みと同時に住民票を移動したのだ。
   平成13年7月24日に移動し8月1日融資が実行されたのである。
   実行され購入代金を払わないと所有者とならないので、7日間の空白期間が生じる
  のだ。
   もちろん所有者でないのでその間入居することはできないのである。
   その空白期間を不実記載としたのだ。

   不動産取引、銀行実務では事務の煩雑から先に住民票を移動するのが慣行となって
  いる。銀行ローンを組んで住宅を購入された方は経験されたと思う。
   事務の煩雑さというのは、所有者となってから住民票を移動すると、融資申込時の
  住所は以前居住していた場所にあるので銀行帳簿の全てを書き直す必要があるのだ。
   これが大型新築マンションであれば300件くらいの書き直しをする必要がある。
   そのため先に住民票を移動するのが銀行実情となっている。
   またかような事案を立件されたことは過去1度もない。

   詐欺罪と言うのは、登録免許税の減額措置を受けるための証明書1通の財物を区役
  所から騙取したというものである。
   登録免許税法では、違法な減額措置を受けた場合には追徴金でもって対応すること
  になっている。
   すなわち減額された分の差額を追徴しょうというものである。そして処罰規定は存
  在しない。
   そこで仕方なくその予備的行為である区役所から証明書1通を入手した事案をとら
  えて詐欺罪としたのだ。
   証明書を入手して法務局に提出すると不処罰なのに、その予備的行為を処罰しよう
  とするのだ。いかにも不可解である。
   かような事案で立件したことは過去に1度もない。
   法律解釈的にも詐欺罪は成立しないとする京都大学名誉教授の有力な意見がある。

 2. 公務員職権濫用罪

   検察事務官に指示して○○○(×××)の前科調書を入手したと言うのが犯罪だと
  言うのだ。
   前日○○○の秘書から○○○は詐欺等の犯罪等を犯していたとの話を聞き、どうい
  う前科があるのかと思って入手しただけである。
   入手したことを渡真利は全く知らないし、これを何かに利用したこともまた流用し
  たこともなく自ら保管していたのみである。
   かような事案で立件すること事態が一般常識に反するであろう。

  この1.,2.が第1次逮捕である。
  他のマル暴資料を検察事務官に指示して入手した職権濫用罪と併せて起訴された。

  それは深夜自宅に10回くらい無言電話があったため、そのマル暴ではないかと考え
 て、どういうマル暴だろうかと思って入手したのだ。
  無言電話が脅迫罪であることは言うまでもない。
  公務員職権濫用について法律解釈上犯罪は成立しない、との大阪市立大学院教授の有
 力な見解がある。

  この起訴事実で森山法務大臣は懲戒免職処分とした。
  この件については人事公平委員会に対して不服申し立てをしているが、出所してから
 審理することになっている。
  上記事案が、一般常識から考えて刑事罰でいう死刑に相当する懲戒免職処分をすべき
 事案なのであろうか。
  裁判官は起訴されればそれにつき判断をせざるを得ないが(仮釈放等 資料2.で記載 したとおり政策的判断をせざるを得ないと思うが)、人事公平委員会が仮にも懲戒免職
 処分不相当だと判断しても、それが社会的重大問題に発展することもないのだ。
  だから政策的判断をする必要はなく冷静、公平な判断が期待できるのである。

  何故法務・検察は第1次逮捕起訴直後に懲戒免職処分にしたのであろうか。
  それは朝日新聞、週刊文春、週刊朝日、月刊誌等が、検察の組織的な裏金づくりの犯
 罪を隠ぺいしその発覚を免れるための口封じ逮捕ではないか、と連日大々的に報道し民
 主党の菅直人氏も法務委員会において追及する姿勢を見せたため、多分それを打ち消す
 必要性があったのだ。

  そして第一次逮捕起訴のみでは口封じ逮捕だとの批判をかわすことは困難であったの で収賄罪で第2次逮捕せざるを得ない状況下に置かれたのである。
  詐欺等の前科十二犯の詐欺師である○○○(×××)を巧みに利用したのである。
  取調べ検事は現在の大阪地検特捜部長の大坪検事である。

  ○○○が第3者に語ったところによると、「部長の(三井)首を取ればお前は有名人
 になって認められる、協力しろ、検察に恩を売っとけばその見返りもあろうが」と持ち
 かけたと言われる。

  ○○○はその期待に見事に応え、架空の事件まででっち上げるのだ。
  それは昼間の午後1時から3時まで大阪地検近くのグランドカームにおいてデート嬢を
 接待したと言う事件なのだ。
  そのデート嬢はすでに殺害されていて証拠はなく、何の裏付証拠もなかったのであ
 る。
  その○○○の虚偽の供述により第2次逮捕がされたのだ。

  収賄と言われる事件は、○○○の依頼により事業資金200万円を無利子で貸与し、そ
 の謝礼で3日間22万円の私的な飲食等の接待を受けた、というのが事実である。
  あくまでも私的接待であるので収賄罪が成立する余地はない。

  ところが、職務に関する接待も併存すると裁判官は認定したのだ。
  職務に関する裏付は皆無であって、あるのは○○○供述のみである。
  グランドカームで接待されたとされる時間帯には、○○○は三宮の弁護士事務所、兵
 庫警察署で知人の差し仕入れ、公衆風呂屋に行っている事実が運転日報等により明らか
 になったのだ。
  したがって接待は物理的に不可能なのだ。
  さすがにこれは無罪となった。架空の事実をでっち上げたのである。

  そのため裁判官は○○○供述を信用できないとして、その信用性の判断を回避し、有
 罪にするために、ただ暴力団関係者から検事が接待されればイコール職務に関する接待
 であると強引に職務関連性を認定したのである。
  何故かような判断をしたかは「仮釈放、資料2.」で記載したとおりである。

  他方、森山法務大臣、原田検事総長は、逮捕直後マスコミから口封じ逮捕ではないか
 との追究に対し「きわめて悪質な重大犯罪であって、口封じではない。検察の裏金づく
 りは平成12年11月頃に『嫌疑なし』と認定したとおり、そもそも存在しない」と国民に
 大嘘をついたのだ。

  法務委員会においても、野党議員が「口封じ」ではないかと追求したが古田刑事局長
 は上記同旨の嘘の答弁をしたのだ。
  古田刑事局長はその後、最高裁判事となったが、かような人が最高裁判事として人を
 裁くことが果たしてできるのであろうか。
  検事の裏金づくりの犯罪が公表されておれば懲戒免職処分となった1人である。

  私の事件を「裏金告発の口封じを狙った薄汚き検察の庁益捜査である」と批判する  (国策捜査 青木理著 KK週刊金曜日)。
  また東京地検特捜部副部長、鹿児島地検検事正、最高検検事を歴任した永野義一氏は
 裏金を使った事実を認めた上「最初に三井氏の事件を聞いたとき、そんなケースで特捜
 が逮捕するなんてあり得ないだろうと思った。しかし、逮捕したというのでびっくりし
 た。それが率直な思いだった。やはり口封じと言う政策的なものかなってね・・・」と
 述べている(上記 国策捜査)。

  検察の組織的な裏金づくりの犯罪を隠ぺいし、その発覚を免れるための口封じである
 と判断しないことには、私の逮捕はどのような視点からしても理解不可能なのだ。

  第2次逮捕が起訴された直後に、森山法務大臣は指導監督を怠ったとして原田検事総
 長を「戒告」大阪高検大塚清明次席検事を「減俸3ヶ月」いずれも懲戒処分とした。
  原田検事総長は歴代総長で始めて戒告処分を受けたが、辞職することもなく、また大
 塚次席検事はその後、高松高検検事長、仙台高検検事長へと栄転したのだ。

  検事が現俸3ヶ月の懲戒処分を受ければ、本来であれば出世は望むべくもなく辞職す
 るのが通常であるが…。自らが出血してまで口封じ逮捕する必要があったのだ。
  朝日新聞東京本社編集委員落合博実氏はこの処分を「猿芝居」であると酷評した。
  検察の裏金づくりの犯罪を隠ぺいし、その発覚を免れるための口封じ逮捕、起訴が実
 態であるのに、それを秘して重大犯罪であるので検察の正義として逮捕したんだという
 猿芝居を演じていると言う意味であろうか。

  原田検事総長から歴代の総長及び法務省幹部は、平成13年11月からすでに約8年が経
 つのに検察の裏金づくりを隠し通すのである。
  警察の捜査費、地方公共団体の食糧費の裏金づくりは公表された限度ではこれを認  め、国民に謝罪し使った金を国に返還して処分者も出したのに…。
  検察のみがただただひた隠しにするのだ。

  罪を犯した人が犯罪を隠ぺいすることは間々あり得ることではあるが、いずれかの時
 期には逮捕されるなり何らかの制裁を受けるのである。
  検察組織、検察幹部の犯罪を逮捕する機関が米国と違って日本には存在しない。

  そんなことない、警察があるではないか、また検事は独人制官庁ではないか、と言う
 人がいるかもしれないが、これらの人が検察幹部の犯罪を逮捕することは事実上不可能
 なのだ。「悪い奴ほどよく眠る」のである。
  決してそういう世であってはならない。

2 検察に自浄能力を期待することはもはや不可能である。
  ではどうすればいいのであろうか。
  2つの方法があると私は思う。

  その1つは、法務委員会において偽証の制裁の上、裏金づくりの有無の証人尋問をす
 ることである。
  原田元検事総長でも樋渡検事総長でもいいであろう。検事として人として偽証をする
 ことはできないのではなかろうか。
  万一偽証をすれば刑事告発すべきであろう。検察審査会に一定の起訴拘束力が認めら
 れたのでかなりの効果があるとおもわれる。

  もう1つは、千葉法務大臣が検事総長及び事務次官に対して行政上の指揮権を発動す
 ることである。捜査上の指揮権発動ではないので全く問題はない。
  「検察の組織的な裏金づくりの犯罪を認め国民に謝罪し使った金を国に返還せよ」と
 言う内容の指揮である。
  かような指揮をすれば、マスコミは大々的に報道するであろう。

  それでも法務省幹部及び検事総長は裏金づくりを認めないであろうか…。
  私は一人の人間としてそのような事態にはならないと信じたいのであるが。
  少なくとも犯罪をひた隠しにしてそれが通用する社会にだけはしたくないものであ
 る。
  かようなことを考えなければならないこと事態が本当に情けない話である。

3 資料1.「法務省関連組織改革案」、資料2.「仮釈放」、資料3.「けもの道」、
 資料4.「裏金づくりの隠ぺいと今後の展望」、はいずれも静岡刑務所の独房において
 書いたものである。
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引用なし
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裏金告発せんとし弾圧、静岡刑務所の三井元検事の訴えを紹介する!(面会人戸田) 戸田 09/12/6(日) 14:14
・・・参考(1)三井環事件とは何か?【発端は元「関西検察のエース」の逆恨み】 戸田 09/12/6(日) 14:30
・参考(2)三井環事件とは何か?【三井氏が語る公安の実態、裏金の本質と実務など】 戸田 09/12/6(日) 14:55
参考(3)三井事件とは?【内部告発・刑事告発したが「けもの道」やられて自分が逮捕】 戸田 09/12/6(日) 15:23
参考(4)三井事件とは?【けもの道、問題は裁判所にあり、ヤメ検弁護士の実態、質疑】 戸田 09/12/6(日) 15:40
★千葉法務大臣に対する10/9要望書:検察のウソと暴走を新政権は追求して下さい! 戸田 09/12/6(日) 16:02
◇要望書添付資料1:「法務省関連組織の改革案」 戸田 09/12/6(日) 17:07
◆要望書添付資料2:「仮釈放」(検察の横ヤリと三井事件の真相。新政権は!?) 戸田 09/12/6(日) 19:28
△要望書添付資料3:「けもの道」(「真っ黒」な犯罪を「真っ白」にした大罪) 戸田 09/12/6(日) 19:55
▲要望書添付資料4:「裏金づくりの隠ぺいと今後の展望」 戸田 09/12/6(日) 20:31
ロシアも日本と権力の腐敗という事で よう似ているな〜〜 砂川より 09/12/31(木) 8:32
★1/18(月)朝、戸田と元連赤の植垣さんと一緒に静刑前で三井さんの出所を出迎えます! 戸田 10/1/15(金) 8:59

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