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裏金告発せんとし弾圧、静岡刑務所の三井元検事の訴えを紹介する!(面会人戸田) 戸田 09/12/6(日) 14:14

◆要望書添付資料2:「仮釈放」(検察の横ヤリと三井事件の真相。新政権は!?) 戸田 09/12/6(日) 19:28
△要望書添付資料3:「けもの道」(「真っ黒」な犯罪を「真っ白」にした大罪) 戸田 09/12/6(日) 19:55
▲要望書添付資料4:「裏金づくりの隠ぺいと今後の展望」 戸田 09/12/6(日) 20:31

◆要望書添付資料2:「仮釈放」(検察の横ヤリと三井事件の真相。新政権は!?)
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/12/6(日) 19:28 -
  
      仮 釈 放 (資料2.)
                           平成21年10月9日
                      三井 環(元 大阪高検公安部長)

1 「法務省関連組織の改革案」において骨子は述べたが詳細を明らかにしておきたいと
 思う。

  2月25日、刑務官から「反省文」の用紙を手渡され「委員会に提出する重要な書類な
 のでよく考えて書いてください」と言われ3月2日に提出をした。
 「委員会」とは「関東地方更生保護委員会」のことで、更生保護法第39条の規定により
 仮釈放の決定をする。

  3月23日刑務官が独居房に来、「6月上旬に部屋をかわるから、もうすぐだから早かっ たね、頑張るように…」と言われ、開花寮に入ることが分かった。
  開花寮というのは仮釈放される受刑者だけを集めた開放施設で入寮すれば2週間後に は仮釈放されるのである。従って仮釈放は6月中旬頃になる。

  上記の話は独居房が静かで声が良く響くため同じ工場で作業しているすぐ近くのN受
 刑者にも聞こえたらしく翌日の作業時間にNから「もう仮釈放ですか、良かったです
 ね」と言われた。Nにはその後、何かあればその都度話をするようになった。
  従って静岡刑務所が委員会に対して仮釈放を許すべき旨の申し出を(更生保護法第34
 条)したのは3月23日以前となる。

  刑務官はもちろん委員会が仮釈放の決定をすることを充分認識した上での話である。 申し出をしただけなのに「6月上旬・・・・」等と話をすることはありえない。
 地方委員会が6月中旬頃仮釈放をする予定だったのだ。それ以外には考えられない

  私にいつも声をかけてくれていた処遇部長が4月1日付で異動になったことを4月中旬 頃に刑務官から聞き知った。
  この部長は「早く仮釈を」「三井辛抱しろよ」と何度声をかけてくれたことか。
  一面識もない人なのに涙が出た。
  何故かというと私の事件の真相を理解してくれていると思ったからだ。

  4月19日頃、他の刑務官から「八王子に眼底検査に行くからこれが最後になると思う
 のでよく診察してもらうように…もうすぐだから頑張るよう…」といわれ、4月20日八
 王子刑務所に行き眼底検査をしてもらった。
  医師から「3ヶ月後にまた検査するので」と言われたので「いや、仮釈になるかもし
 れません」と言うと「ああそれじゃあ外で見てもらってください」と言われた。
  ところが仮釈にならなかったため7月9日、8月31日と八王子に行く羽目になった。

  5月7日、静岡の医務課で糖尿病の診察がありヘモグロビンが7、4から6、4と正常値に
 近い数字になっていた。
  医師は、「いやあ、よくなったですね、刑務所様様ですね、出てからが問題です、ア
 ルコールも食事もね」と言われ、看護士数名からも別の機会に「もうすぐだね、それま
 でにもう1回血液検査をしておくので検査する日を連絡してくれませんか」と言われ
 た。
  その意味は仮釈放の日時が決定(開花寮に入寮)すれば教えてくれと言うことだと分
 かった。

  そんなこともあって私は切手、便箋等の物品購入も6月まであれば充分だと思って購
 入の申し込みをしなかった。
  ところが面接の2日前の5月11日午後2時頃、静岡の処遇担当官から作業場前の廊下で
 「重大事件ですので…前回の反省文を反省に重点を置いて書き直してくれませんか、そ
 の意味は分かっていますよね、一度書き直してもらってそれを見て不十分ならまた書き
 直してもらいます…」と言われた。

  私はそれを聞いて仮釈放が駄目になったとすぐ思った。
  委員会の面接が5月中旬頃だと聞いていたが、その2日後の13日と14日に他の受刑者は
 面接があった。
  私の場合、委員会は了解していたのにどうしてだろうと思ったが、クレームをつけた
 のは検察サイドしかありえないと思った。

  また処遇官の言うところの書き直し点がどの点であるかもすぐに分かった。
  3月2日付けの反省文には検察の裏金づくりに関する事柄を書いていたからだ。
  それを読めば検察サイドは激怒するであろうが委員会にとっては何も腹を立てること
 でもないからだ。
  その証拠に3月23日、4月17日、5月7日とスムーズに仮釈放に向けて進んでいたのだ
 が面会の2日前に急にクレームがついたからこれは検察サイドしかありえないと思っ
 た。

  後述するように私も仮釈放の求意見をつけた経験がある。
  その日の夕方刑務官が房に来た時に「一体どうなっているんですか反省文はだいぶ前
 に提出しているのに今さら何があったんですか、部屋は変わらないのですか」と尋ねる
 と「とにかく言われたとおり書き直しなさい、それでうまくいくから」と言うので「部
 屋のことはどうなったのですか」と尋ねると「そんなこと言ったかな」ととぼけた返事
 だった。

  当日夜、人間と言うのは弱いもので早く出たい一心で反省文を書き直した。
  私は戦前にあった予防拘禁制度を想起した。「思想転向しないと満期となっても予防 拘禁する」という制度だ。
  私の場合は「裏金づくりの追求を断念」という転向なのか。

  書き直しといってもある部分のみを削除することなのだが、その削除する部分と言う
 のは、
  「ザ・スクープが逮捕当日の昼から取材・収録の予定であったが、その数時間前にい
   きなり何の弁解も聞かず、あのような事案で逮捕されたため、検察の組織的な裏金
   づくりの犯罪の発覚を免れ、これを隠蔽するための口封じ逮捕である、と公訴棄却
   の申し立てをしたが、それは歴史が解決するであろう」、

  「私は受刑すれば全てが終わるが、他方苦渋の決断をしたと言われる原田検事総長
  (大阪地検検事正は逮捕に反対)は裏金づくりの発覚を免れ保身を果たしたものの
   『心の痛み』は一生癒されることはないのではなかろうか」、
 
  「平成14年4月19日(逮捕4月22日)の時点において5月の連休明けに朝日新聞東京本
   社が裏金づくりの犯罪を一面トップで報道し、社会面で現職のまま実名で一門一答
   形式で答え、それを基に民主党の菅直人氏が法務委員会で追及し、その過程で私を
   証人喚問し 裏金づくりを証言し検事のバッヂを外すというスケジュールであっ
   た」、
 という箇所であった。
  削除したものを提出後刑務官に聞くと「上等、上等」と言われた。

  削除した部分を検察サイドが読めば激怒し、仮釈放等まかりならぬと言うだろう。
  削除した部分はいずれも犯罪事実そのものではなく、仮釈放かどうかという事柄では ない。それがゆえに5月11日まで何らの指摘もなかったものと思われるのだ。
  静岡の処遇官においてはただ伝達しただけであって何の責任もない。

  5月28日今西憲之氏の面会があり、「6月中旬頃仮釈予定だったが面接の2日前の5月11
 日クレームが入って駄目になった。検察サイドらしい、大阪地検には大坪がいるから  な…仮釈になる思とったので物品購入をしてないんだけどニベアクリーム等差し入れし
 てくれんかな」と話した。

  大坪と言うのは私の事件を捜査した検事で、現在大阪地検特捜部長をしている人物
 だ。
  7月中旬頃、他の刑務官に仮釈放のことを尋ねると「こちらはもうだいぶ前に出して
 ますんで何もすることもない、お手上げだよ、委員会がどうするかだよ」と言われてし
 まった。

  7月21日頃、山口一臣氏に対し手紙で「5月上旬から5月11日までの間に仮釈放の求意
 見書が大阪地検に送付されてないか調査してくれないか」と依頼した。
  と言うのは高知地検次席当時、無期懲役受刑者の求意見書が刑務所から送付され、意
 見を付して回付した経緯があったからだ。
  刑務所からは逮捕起訴した地検に対し求意見書が送付されるのだ。
  しかし次席検事通算6年間のうちでたったそれ1件だけだった。

  検察サイドからクレームがついたことはまず確実だと思ったし「重大事件」との認識 のようだから調査方を頼んだのだ。
  検察の組織的な裏金づくりの犯罪を隠蔽し、その発覚を免れるための口封じ逮捕で、
 起訴自体が違法であると真向から対決した事件なので、検察サイドに求意見を求めてい
 ると思った。
  求意見を求めるのはあくまで刑務所の裁量だが、刑務所及び委員会が事実上検事の意
 見を求めているかも知れないとも思った。

  8月28日刑務官が房に来た時「6月はあんなことになったし一体どうなっているんです
 か、面接はあるんですか」と尋ねると「俺よりも三井のほうが1番良く知ってるのと違
 うか」と言うので、私が1番良く知ってるのは検察なので、やはり思っていた通り検察 がクレームをつけたのだと思って「検察の横槍ですか」と尋ねると、うなずいてすぐ立
 ち去ったのだった。

  面接2日前の5月11日クレームをつけたのはやはり検察だった。
  誰であるのか特定はできないけれど、刑務所及び委員会が検事に意見を求めること自 体は違法とはいえない。
  だが検事が仮釈放はまかりならんと反対すれば、刑務所及び委員会としては従わざる を得ないのだ。
  何故なら検事は委員会にとっては、同じ法務省内の人なのでその意見に反して仮釈放 する等絶対に不可能なのだ。

  仮釈放の決定権は委員会にあるのだが、実質的には検察が決定したことになるのだ。  私の場合がまさにそれで、結局は3月23日までに委員会サイドでは6月中旬に仮釈放予 定であったのが、面接2日前の5月11日検察のクレームによりこれが覆されたのだ。
  これは検察権力の恣意的な濫用ではないか、検察の力により仮釈放の有無が左右され
 るのだから。

  検察は裁判で約6年も苦労したので仮釈放なんかとんでもないという考えなのだろう
 か。
  ただこれは検察の総意ではなく逮捕起訴した検事の仕業だと思われる。
  また上記の経緯はNら受刑者も5人ほどが知っている。

2 ちなみに私の事件は

 1. 詐欺…登録免許税の軽減の証明書1通を区役所から詐取
   (京大名誉教授の「法律解釈上詐欺罪は成立しない」とする有力な見解がある。)
 2. 不実記載…銀行ローンを組むため先に住所を移動、その1週間を不実記載とした
 3. 公務員職権濫用…前科調書を検察事務官に指示して入手
     (大阪市立大学大学院教授の「法律解釈上職権濫用罪は成立しない」とする有
      力な見解がある)
 4. 収賄…事業資金として200万円を無利子で貸与しその謝礼として3日間22万円相当の
      私的な(これが真実)飲食接待だが、その接待には職務に関する接待も併存
      すると認定(併存率を仮に半分とすると約11万円相当の接待)

 1.〜3.は通常であれば立件さえしない(過去立件の事例なし)。
 4.も真相は私的接待だが、仮に検察の主張どおりだとしても、かような22万円の事件で
  逮捕することは絶対にあり得ないのだ。
   飲食接待での始めての立件は大蔵省汚職で500万円を超える接待で、どう考えても
  検察の組織的裏金づくりの犯罪の隠蔽で、その発覚を免れるための口封じなのだ。
  だから逮捕したのである。

3 裁判官は何故、証拠のみに基づき裁判官の独立を守った裁判ができなかったのだろう
  か。

  もし公訴棄却や無罪判決とすればどうなっただろうか。
  その場合は検察の組織的な裏金づくりの犯罪を認定し、口封じ逮捕も認定せざるを得
 ないのだ。
  そうなれば原田検事総長以下幹部検事約70名懲戒免職、国民からの刑事告発、使った 金の国への返還、検察OBへの波及、「けもの道」の対応、森山法務大臣及び小泉内閣へ の波及等、社会を震蕩させる重大問題へと発展するのだ。

  そうすれば検察機能は完全に麻痺し、検察への信頼は一気に失墜し捜査もままならな
 いだろう。そうなることを恐れた政策的判断(判決)だったのだ。
  私を犠牲にして検察組織を守るための…。
  もし裁判官が独立を守って裁判していれば、私が有罪になることはないがその裁判官
 は司法会から追放されるだろう。

  内部告発者に対する見せしめだろうか。
  私の弁護人は「立小便をすれば逮捕されるかも」と本気で心配したくらいだ。
  私の逮捕により検察を恐れ、検察批判する政治家もジャーナリストもほとんどいなく なりそれだけの抜群の効果があった。
  裏金づくりの犯罪を追及すれば三井のようになると脅した検事もいたらしい。

  私は懲戒免職処分され、額面約7000万円の退職金も支給されず、弁護士資格さえな  く、被選挙権も平成22年1月17日(満期)から5年間はない。
  他方、巨額の裏金を使った検察幹部は、裏金づくりを隠蔽し続けたため何らの処分も
 ない。

  当時の森山法務大臣は「検察の裏金は事実無根だ」と言ったが、こんな不正義はある
 だろうか。
  かような社会が定着すれば不正を告発する人は誰もいなくなり、官公庁には隠れた不 正が横行し、がん細胞のように増殖し、血税を食いつぶすかもしれない。
  自民党を中心とする政権は検察の組織的な裏金づくりの犯罪を黙認し、ひた隠しにし
 ようとする弱みを逆に利用しようとした。
  現政権もそれに追従するのだろうか。

  検察は検察のためにも、国民に謝罪するのが最善の道なのだ。
  私は検察を愛している。
  生まれ変わるならばまた検事になりたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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△要望書添付資料3:「けもの道」(「真っ黒」な犯罪を「真っ白」にした大罪)
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/12/6(日) 19:55 -
  
け も の 道(資料3.)
                             平成21年10月9日
                        三井 環(元大阪高検公安部長)

2 検察の組織的裏金づくりの犯罪の分岐点は平成13年10月末にあったと私は思います。

  原田検事総長の判断の誤りが後に大きな災いをもたらすのです。
  当時は大阪地検加納駿亮検事正が裏金づくりの犯罪(虚偽公文書作成、同行使、私文
 書偽造、同行使、詐欺)で刑事告発され、週刊文春、週刊朝日が大々的に私の取材によ
 り報道していました。

  法務省は加納を福岡高検検事長に上申しましたが、当時の森山法務大臣は刑事告発さ
 れていることを理由に難色を示したのです。
  小泉内閣としては、人事を承認し刑事告発が「黒」であればその責任を内閣が負わな
 ければならないからです。
  法務省はなかなか内示ができなかったため報道が過熱し、大手新聞も一気に報道しか
 ねない状況下にあったのです。

  そこで原田検事総長が考え出したのが「けもの道」と言う選択だったのです。
  検察の組織的な裏金づくりの犯罪は内部では「公知の事実」でしたので、原田検事総
 長は自ら国民に謝罪し、ある程度の処分者を出して使った金を国に返還するだろう、そ
 れ以外の選択肢はないだろうと私は考えていました。

  そうすれば検察の信用は一時的には失墜するかもしれませんが、さすがは他の省庁と
 は違うと評価されたであろうと思います。私はそれを期待していました。
  ところが「けもの道」と言う最悪の選択をしてしまったのです。

  何故かような選択をしたのでしょうか。
  多分、検察の組織的な裏金づくりの犯罪が公表されますと、約70名の検察幹部の懲戒
 免職、国民からの刑事告発、使った金の国への返還、検察幹部OBへの波及等大問題に
 発展し、検察の信用は一気に失墜し、一時その機能が麻痺すると考えたのでしょう。
  10月末、検察の世紀最大の汚点が実行されたのです。

  原田検事総長とM法務事務次官F刑事局長が、他界された後藤田正晴元法務大臣の事
 務所を訪ね、「加納人事が承認されないと裏金問題で検察がつぶれる」と泣きを入れた
 と言われています。
  これを後藤田氏は後に「けもの道」と名付けたと言われています。

  検察の原点は、1.真実のみを追求しそれを確定する、2.政権に貸し借りを作らない
 こと、の2点にあります。
  政権は借りをつくると贈収賄等の捜査が事実上不可能になります。
  政権への捜査が進む中、検察最大の弱点である「裏金づくり公表しようかね」と一言
 いわれれば捜査を中断せざるを得ないのです。

  1.については、検察の裏金づくりの犯罪は公知の事実であるのに、刑事告発に対し
 「嫌疑なし」と裁定し、「真っ黒」を「真っ白」にしたのです。
  「けもの道」により小泉内閣は加納人事を11月13日承認したのです。
  そして天皇を欺して犯罪者を認証させたのです。

  更に原田検事総長、森山法務大臣は記者会見をして「検察の組織的な裏金づくりは事 実無根である」とまで言って国民に大嘘をついたのです。
  それが出発点となって、オンブズマンによる裏金づくりの裁判では虚偽の準備書面を
 提出し、法務委員会における野党議員による追及でも虚偽答弁をするにいたったので
 す。
  オンブズマン裁判でも私の裁判の控訴審でも、検察の裏金づくりの犯罪は認定されま
 したが、それでも裁判を無視して、鈴木宗男議員による法務委員会での追及でも裏金づ
 くりは無いと答弁するのであります。

  また政権による検察最大の弱点である裏金づくりの犯罪を利用して、安倍内閣は自ら
 の北朝鮮政策に反し朝鮮総連に協力したとして、元公安調査庁長官緒方重威を詐欺で逮
 捕起訴させ、更には麻生内閣は本年3月3日小沢代表の公設秘書を政治資金規正法違反で
 逮捕起訴させたのであります。
  後者は選挙に影響を及ぼす時期には強制捜査をしないという検察の鉄則を破ってまで
 実行されたのであります。

  検察の裏金づくりの犯罪は完全に隠蔽されましたが、国会議員や大手マスコミが検察
 を恐れ追求を避けたことにも大きな原因があるのです。

  検察最大の弱点を政権に利用されないためには、検察自ら裏金づくりを公表し、国民
 に謝罪し、使った金を国に返還(年間6億、10年間なら60億)するか、それができない
 なら民主党中心の連立政権が無駄使いを一掃することをスローガンにしているのですか
 ら、無駄使いという表現は適切ではなく犯罪を犯して血税を流用したのですから、これ
 を一掃することしか方法はありません。

3 私は上記のように検察の原点である1.,2.が踏みにじられたため検察の組織的な裏金
 づくりの犯罪を現職(当時大阪高検公安部長)のまま実名で公表する決断をしたので
 す。

  それは義憤以外の何ものでもありません(ただ加納に対する告発は私憤でしたが)
  そのためには国会議員とマスコミに協力を求めねばなりません。
  ほとんどの大手新聞、週刊誌、月刊誌テレビ局等と接触し、また国会議員とも接触を
 重ね、平成14年4月19日の時点で告発スケジュールが出来上がったのです。
  それは「朝日新聞東京本社が5月連休明けに一面トップで報じ、社会面で私が現職の
 まま実名で一問一答形式で答え、その記事をもとに民主党の菅直人氏が法務委員会で追
 及し、その過程で私を証人喚問し裏金づくりの犯罪を証言し、国会内で記者会見し検事
 バッヂを外す」と言うものだったのです。

  ところが、4月17日ザ・スクープの鳥越俊太郎氏と約束し4月22日昼から大阪で取材、 収録予定でしたが、その早朝私は逮捕されたのです。
  検察はどこからか情報を入手し、収録されれば直ちに放送されると思ったのでしょ
 う。
  だが実は5月の連休明けに朝日新聞東京本社が報道した後に放映するという約束だっ
 たのです。他の大手新聞、NHKテレビ等も朝日新聞を後追いするという約束だったので
 す。
  検察は組織的な裏金づくりの犯罪を隠蔽し、その発覚を免れるために私を口封じ逮捕
 したのです。あのような事件で公表しようとしなければ逮捕はあり得ないのです。
  
  また平成13年10月に「けもの道」の選択をしないで国民に謝罪しておれば私の逮捕も
 無かったのです。
 
  1年間に6億円もの調査活動費が1円も本来の用途に使われずに、自動的に全て裏金と
 なって検察幹部の遊興飲食費、ゴルフ代、麻雀代等に血税が使われたのです。
  私も次席検事通算6年間、その共犯者として裏金帳簿の決済をして飲食接待にも参加
 したのです。
 
  検察の調査活動費の予算は毎年減少し8000万円くらいになっていると聞いています  が、法務省の予算は以前と変わっていないのであります。
  公安調査庁に振り分けられた分が裏でバックされているとか、A地検の調査活動費を
 B地検が裏金として使い、B地検の調査活動費をA地検が裏金に使っているとの情報があ
 ります。
  一度甘い汁を吸った人はその味が忘れられないのでしょう。

4 民主党を中心とする連立政権は無駄使いを一掃すると言うことですが、まず犯罪を
 一掃してもらいたいと思うのです。

  警察の捜査費、地方公共団体の食糧費も全く同じです。
  まだ発覚されていない他省庁の裏金にもメスを入れるべきでしょう。
  そのためにはプロジェクトチームを編成すべきです。そうすれば政権がマニフェスト
 に掲げる「子育て支援」「高速道路無料化」「高校の授業料無料化」の財源が確保され
 るのです。
  原口一博総務大臣は「無駄使い一掃には聖域はない」とまで言われているのです。

  また検察を恐れて従前のような対応をするのでしょうか。
  検察の裏金づくりがあれだけ騒がれ、私も民主党議員と面談し追及を約束したのに、 それをしなかったのです。
  千葉法務大臣、副大臣、政務次官は毅然たる態度でこれに取り組むべきでしょう。
  特に千葉法務大臣は検察の暴走をチェックすると発言されているのですから、最大の
 試金石と言うべきです。

  平成14年4月22日逮捕されてから7年半を経ますが、検察という組織が巨額の裏金づく
 りの犯罪を犯しながら、自らの保身のためあらゆる手段を使って隠し通したがゆえに、 最大の弱点を政権に利用される。
  かようなことが許されるのでしょうか。
  検察が国民に謝罪するまで戦うつもりです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-94-95-240.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲要望書添付資料4:「裏金づくりの隠ぺいと今後の展望」
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/12/6(日) 20:31 -
  
裏金づくりの隠ぺいと今後の展望(資料4.)

                              平成21年10月23日
                          三井環(元大阪高検公安部長)

1 けもの道(資料3.)で述べたとおり、平成14年4月22日、ザスクープの鳥越俊太郎氏
 の取材・収録の数時間前に何ら弁解を聞くこともなく、いきなり大阪地検特捜部に逮捕
 された。

  その逮捕事案は
 1. 不実記載・詐欺罪(これを第1次逮捕という)
 
   マンションを購入するに当たり銀行ローンを組む際に銀行担当者の要望により、
  融資申し込みと同時に住民票を移動したのだ。
   平成13年7月24日に移動し8月1日融資が実行されたのである。
   実行され購入代金を払わないと所有者とならないので、7日間の空白期間が生じる
  のだ。
   もちろん所有者でないのでその間入居することはできないのである。
   その空白期間を不実記載としたのだ。

   不動産取引、銀行実務では事務の煩雑から先に住民票を移動するのが慣行となって
  いる。銀行ローンを組んで住宅を購入された方は経験されたと思う。
   事務の煩雑さというのは、所有者となってから住民票を移動すると、融資申込時の
  住所は以前居住していた場所にあるので銀行帳簿の全てを書き直す必要があるのだ。
   これが大型新築マンションであれば300件くらいの書き直しをする必要がある。
   そのため先に住民票を移動するのが銀行実情となっている。
   またかような事案を立件されたことは過去1度もない。

   詐欺罪と言うのは、登録免許税の減額措置を受けるための証明書1通の財物を区役
  所から騙取したというものである。
   登録免許税法では、違法な減額措置を受けた場合には追徴金でもって対応すること
  になっている。
   すなわち減額された分の差額を追徴しょうというものである。そして処罰規定は存
  在しない。
   そこで仕方なくその予備的行為である区役所から証明書1通を入手した事案をとら
  えて詐欺罪としたのだ。
   証明書を入手して法務局に提出すると不処罰なのに、その予備的行為を処罰しよう
  とするのだ。いかにも不可解である。
   かような事案で立件したことは過去に1度もない。
   法律解釈的にも詐欺罪は成立しないとする京都大学名誉教授の有力な意見がある。

 2. 公務員職権濫用罪

   検察事務官に指示して○○○(×××)の前科調書を入手したと言うのが犯罪だと
  言うのだ。
   前日○○○の秘書から○○○は詐欺等の犯罪等を犯していたとの話を聞き、どうい
  う前科があるのかと思って入手しただけである。
   入手したことを渡真利は全く知らないし、これを何かに利用したこともまた流用し
  たこともなく自ら保管していたのみである。
   かような事案で立件すること事態が一般常識に反するであろう。

  この1.,2.が第1次逮捕である。
  他のマル暴資料を検察事務官に指示して入手した職権濫用罪と併せて起訴された。

  それは深夜自宅に10回くらい無言電話があったため、そのマル暴ではないかと考え
 て、どういうマル暴だろうかと思って入手したのだ。
  無言電話が脅迫罪であることは言うまでもない。
  公務員職権濫用について法律解釈上犯罪は成立しない、との大阪市立大学院教授の有
 力な見解がある。

  この起訴事実で森山法務大臣は懲戒免職処分とした。
  この件については人事公平委員会に対して不服申し立てをしているが、出所してから
 審理することになっている。
  上記事案が、一般常識から考えて刑事罰でいう死刑に相当する懲戒免職処分をすべき
 事案なのであろうか。
  裁判官は起訴されればそれにつき判断をせざるを得ないが(仮釈放等 資料2.で記載 したとおり政策的判断をせざるを得ないと思うが)、人事公平委員会が仮にも懲戒免職
 処分不相当だと判断しても、それが社会的重大問題に発展することもないのだ。
  だから政策的判断をする必要はなく冷静、公平な判断が期待できるのである。

  何故法務・検察は第1次逮捕起訴直後に懲戒免職処分にしたのであろうか。
  それは朝日新聞、週刊文春、週刊朝日、月刊誌等が、検察の組織的な裏金づくりの犯
 罪を隠ぺいしその発覚を免れるための口封じ逮捕ではないか、と連日大々的に報道し民
 主党の菅直人氏も法務委員会において追及する姿勢を見せたため、多分それを打ち消す
 必要性があったのだ。

  そして第一次逮捕起訴のみでは口封じ逮捕だとの批判をかわすことは困難であったの で収賄罪で第2次逮捕せざるを得ない状況下に置かれたのである。
  詐欺等の前科十二犯の詐欺師である○○○(×××)を巧みに利用したのである。
  取調べ検事は現在の大阪地検特捜部長の大坪検事である。

  ○○○が第3者に語ったところによると、「部長の(三井)首を取ればお前は有名人
 になって認められる、協力しろ、検察に恩を売っとけばその見返りもあろうが」と持ち
 かけたと言われる。

  ○○○はその期待に見事に応え、架空の事件まででっち上げるのだ。
  それは昼間の午後1時から3時まで大阪地検近くのグランドカームにおいてデート嬢を
 接待したと言う事件なのだ。
  そのデート嬢はすでに殺害されていて証拠はなく、何の裏付証拠もなかったのであ
 る。
  その○○○の虚偽の供述により第2次逮捕がされたのだ。

  収賄と言われる事件は、○○○の依頼により事業資金200万円を無利子で貸与し、そ
 の謝礼で3日間22万円の私的な飲食等の接待を受けた、というのが事実である。
  あくまでも私的接待であるので収賄罪が成立する余地はない。

  ところが、職務に関する接待も併存すると裁判官は認定したのだ。
  職務に関する裏付は皆無であって、あるのは○○○供述のみである。
  グランドカームで接待されたとされる時間帯には、○○○は三宮の弁護士事務所、兵
 庫警察署で知人の差し仕入れ、公衆風呂屋に行っている事実が運転日報等により明らか
 になったのだ。
  したがって接待は物理的に不可能なのだ。
  さすがにこれは無罪となった。架空の事実をでっち上げたのである。

  そのため裁判官は○○○供述を信用できないとして、その信用性の判断を回避し、有
 罪にするために、ただ暴力団関係者から検事が接待されればイコール職務に関する接待
 であると強引に職務関連性を認定したのである。
  何故かような判断をしたかは「仮釈放、資料2.」で記載したとおりである。

  他方、森山法務大臣、原田検事総長は、逮捕直後マスコミから口封じ逮捕ではないか
 との追究に対し「きわめて悪質な重大犯罪であって、口封じではない。検察の裏金づく
 りは平成12年11月頃に『嫌疑なし』と認定したとおり、そもそも存在しない」と国民に
 大嘘をついたのだ。

  法務委員会においても、野党議員が「口封じ」ではないかと追求したが古田刑事局長
 は上記同旨の嘘の答弁をしたのだ。
  古田刑事局長はその後、最高裁判事となったが、かような人が最高裁判事として人を
 裁くことが果たしてできるのであろうか。
  検事の裏金づくりの犯罪が公表されておれば懲戒免職処分となった1人である。

  私の事件を「裏金告発の口封じを狙った薄汚き検察の庁益捜査である」と批判する  (国策捜査 青木理著 KK週刊金曜日)。
  また東京地検特捜部副部長、鹿児島地検検事正、最高検検事を歴任した永野義一氏は
 裏金を使った事実を認めた上「最初に三井氏の事件を聞いたとき、そんなケースで特捜
 が逮捕するなんてあり得ないだろうと思った。しかし、逮捕したというのでびっくりし
 た。それが率直な思いだった。やはり口封じと言う政策的なものかなってね・・・」と
 述べている(上記 国策捜査)。

  検察の組織的な裏金づくりの犯罪を隠ぺいし、その発覚を免れるための口封じである
 と判断しないことには、私の逮捕はどのような視点からしても理解不可能なのだ。

  第2次逮捕が起訴された直後に、森山法務大臣は指導監督を怠ったとして原田検事総
 長を「戒告」大阪高検大塚清明次席検事を「減俸3ヶ月」いずれも懲戒処分とした。
  原田検事総長は歴代総長で始めて戒告処分を受けたが、辞職することもなく、また大
 塚次席検事はその後、高松高検検事長、仙台高検検事長へと栄転したのだ。

  検事が現俸3ヶ月の懲戒処分を受ければ、本来であれば出世は望むべくもなく辞職す
 るのが通常であるが…。自らが出血してまで口封じ逮捕する必要があったのだ。
  朝日新聞東京本社編集委員落合博実氏はこの処分を「猿芝居」であると酷評した。
  検察の裏金づくりの犯罪を隠ぺいし、その発覚を免れるための口封じ逮捕、起訴が実
 態であるのに、それを秘して重大犯罪であるので検察の正義として逮捕したんだという
 猿芝居を演じていると言う意味であろうか。

  原田検事総長から歴代の総長及び法務省幹部は、平成13年11月からすでに約8年が経
 つのに検察の裏金づくりを隠し通すのである。
  警察の捜査費、地方公共団体の食糧費の裏金づくりは公表された限度ではこれを認  め、国民に謝罪し使った金を国に返還して処分者も出したのに…。
  検察のみがただただひた隠しにするのだ。

  罪を犯した人が犯罪を隠ぺいすることは間々あり得ることではあるが、いずれかの時
 期には逮捕されるなり何らかの制裁を受けるのである。
  検察組織、検察幹部の犯罪を逮捕する機関が米国と違って日本には存在しない。

  そんなことない、警察があるではないか、また検事は独人制官庁ではないか、と言う
 人がいるかもしれないが、これらの人が検察幹部の犯罪を逮捕することは事実上不可能
 なのだ。「悪い奴ほどよく眠る」のである。
  決してそういう世であってはならない。

2 検察に自浄能力を期待することはもはや不可能である。
  ではどうすればいいのであろうか。
  2つの方法があると私は思う。

  その1つは、法務委員会において偽証の制裁の上、裏金づくりの有無の証人尋問をす
 ることである。
  原田元検事総長でも樋渡検事総長でもいいであろう。検事として人として偽証をする
 ことはできないのではなかろうか。
  万一偽証をすれば刑事告発すべきであろう。検察審査会に一定の起訴拘束力が認めら
 れたのでかなりの効果があるとおもわれる。

  もう1つは、千葉法務大臣が検事総長及び事務次官に対して行政上の指揮権を発動す
 ることである。捜査上の指揮権発動ではないので全く問題はない。
  「検察の組織的な裏金づくりの犯罪を認め国民に謝罪し使った金を国に返還せよ」と
 言う内容の指揮である。
  かような指揮をすれば、マスコミは大々的に報道するであろう。

  それでも法務省幹部及び検事総長は裏金づくりを認めないであろうか…。
  私は一人の人間としてそのような事態にはならないと信じたいのであるが。
  少なくとも犯罪をひた隠しにしてそれが通用する社会にだけはしたくないものであ
 る。
  かようなことを考えなければならないこと事態が本当に情けない話である。

3 資料1.「法務省関連組織改革案」、資料2.「仮釈放」、資料3.「けもの道」、
 資料4.「裏金づくりの隠ぺいと今後の展望」、はいずれも静岡刑務所の独房において
 書いたものである。
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引用なし
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