ちょいマジ掲示板

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△市が答えに困って8/19にやっと回答したが●「強要された認識無いからOK」だと!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 18:42 -
  
 8/8に出した「緊急質問3」は、市にとって非常に痛いところを衝かれて回答作成に苦しんだらしく、翌週にも回答できず、11日も経った8/19(月)になってようやく回答文が送信されるという異常な展開になった。

 しかし、その内容は、
  ●糸さんと金川建設が50万円の利益供与で合意していた
 とか、
  住野・Zは「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要した」事実が明白
 であるにも拘わらず、これを「問題無し」と認定しているのは、
  ●金川建設、イケダ社ともに強要されたとの認識が無く、社会通念上不当な要求と認
   めるに足りる証拠がないからだ
    =市の処分を怖れる業者が「うちは強要されてないよ」と言えば、それを信じて
     「問題無し」と判定する
    =業者の言いなり判定

 という呆れた内容だった!!
   ↓↓↓
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◆緊急質問3:中央小問題(8/8午前発信)・・・・市の8/19回答

Q16:糸さんは昔は暴力団関係者であったが、2010年の事件当時は既に「全くの一般市
  民」であった事は、門真市にとっても事件当時も現在も明白であるはずだ。
   事件当時の警察の門真市への説明でも、裁判の中においても、全てそのように扱わ
  れているのだから。
   しかるに、「7/26金川建設事情聴取」での門真市の発言において、糸さんについて
  執拗に「暴力団関係者もしくは暴力団関係者である可能性がある者」として言及して
  いるのはなぜか?これは糸さんに対して非常に失礼で名誉毀損的な扱いではないか?   
       
A16 事件当時の金川建設営業部長の証言から、暴力団関係者との認識を持って糸氏に接
  していたと見られる記述があったことから、改めて金川建設営業部長の認識を質した
  ものであり、市は糸氏の事を暴力団であるとの認識はありません。
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Q17:「答申」3・4ページに
    糸氏への対応措置として、平成22(2010)年1月18日、門真市内のロイヤルホ
   ストで、「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務
   を発注し、イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させ
   る」旨の合意がなされたことが認められる。
 とあるが、
  1)こう認定した根拠を列挙されたい。
  2)この「合意」は誰と誰の間の合意か?
  3)糸さんは合意していないはずだが、どうか?
       
A17
1)金川建設営業部長他の刑事事件における証言内容、聞き取り調査内容等
  特に、金川建設営業部長が、糸氏への利益供与を企画し、糸氏へ金川建設を紹介した
  人物にこれを持ちかけ、最終的にロイヤルホストで糸氏が了解したという点について、
     金川建設営業部長と糸氏へ金川建設を紹介した人物の各証言が一致しており、
     金川建設営業部長が、金川建設に不利益な事実を積極的に自白している点
  を重視しております。

2)金川建設営業部長と糸氏であります。
3)17(1)に回答しているとおりです。
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Q18:法律や門真市の条例、要綱、規則の中で、「社会通念上不当な要求」という文言を
  含むのはどういうものがあるか?
       
A18 門真市暴力団排除条例第9条において、「何人も、公共工事等及び売払い等におい
  て、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求をしてはならない。」と
  規定されております。
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Q19:「社会通念上不当な要求をして実行させる」事は、刑法第223条「強要罪」でいう
  「人に義務のないことを行わせる」事に該当するのではないか?
   該当するのはどういう場合で、該当しないのはどういう場合か?
       
A19  どのような場合に該当し、又は該当しないかにつきましては、最終的に、刑法第
   223条についての司法の判断に委ねられるものと考えております。
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Q20:門真市の公共工事において、誰かが「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行
  を妨げる行為」を行っても、それが「暴力団を利する」ものでなく「暴力団や暴力団
  関係者ではない一般市民」を利するものならば許されるのか?

   利益を受けるのが暴力団や暴力団関係者であろうと、一般市民であろうと、「社会
  通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」は「何人も行ってはならな
  い」はずだが、どうか?
       
A20 社会通念上不当な要求などは、何人も行ってはならないと考えております。
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Q21:2012年9/13本会議で、
   <議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>
  の私の質疑に対して、森本訓史総務部長は

  1)「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要すること」についてであ
    りますが、「社会通念上不当な要求」であると考えており、
  2)実際に工事被害を認めた場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考え
    ております。
  3)「工事に関連する要求を基に、下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な
    要求を受け入れる事」は不適切であると考えております。

 と明快に答えている。これが門真市の方針なのである。

  しかるに、「答申」は、住野・Zが「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入
 を強要した」事実が明白であるにも拘わらず、これを「問題無し」と認定しているのは、
 議会答弁に違反しているのではないか?
  住野・Zの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」と判断した理由を具体的に示せ。
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A21 市の考えに大きな変更はありませんが、調査においても金川建設、イケダ社ともに
  強要されたとの認識が無く、社会通念上不当な要求と認めるに足りる証拠がないため
 であります。
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Q22:2012年12月議会一般質問:項目2
  <中央小解体工事での「社会通念上不当な要求の受け入れ」などについて>で、私が
   
  Q4:「自分の知人が工事現場のそばに住んでいて、騒音振動が出たら問題にする
    ぞ」などと言って、2人の男=XとZが金川建設を脅して、2次下請けへの参入
    を求めて実現させたわけだが、
     このうちのXは、中央小近辺で喫茶店を経営していた住野という男で、
    裁判証言記録で「金川建設の部長が『ややこしい人だ』と言っていた」
    とか、「イケダの社長に『門真でお前とこの車走れるなら走ってみい』
    と言った」とか書かれているだけでなく、

     「アクセスジャーナル」というネット情報紙の今年6月13日の記事によれば、
    2010年の10月に大阪市内で飲酒運転でトラックと衝突し、1人死亡1人負傷さ
    せたのに、それを放置し、現場に車を乗り捨てて逃走。
     約7時間後に出頭逮捕され、今年6月に3年6ヶ月の実刑判決が出た、
    ということである。
      (中略)
     もうひとりのZという男は、裁判証言記録で「山口組系の児玉組の組員だ」と
    か「組員だった」と言われているだけでなく、信頼できる筋からの情報によれ
    ば、工事で穴を掘った頃を見計らって現場に車で近寄って、「車を通さんかい」
    と難癖を付けたり、「工事が原因で転んでけがした」とか、「ロレックスの時計
    のガラスが割れた」とか言って工事会社会社から金を取ったり、自分の息のかか
    った警備会社を使わせたりする輩で、ある会社では現在「Z対策会議」を開いて
    対応を検討しているほどだ、
   という話である。

     こういう住野やZという人物から呼び出されて「振動問題など起こったら工事
    止めなあかん」旨を言われ、下請参入を求められたら、威迫を感じるのは当然だ
    し、要求の内容自体、9月議会で市が不当行為と認定したところの、「まだ起こ
    ってもいない工事被害をネタにして下請参入を求める不当な行為」に他ならない
    ではないか。

     入手した資料を読めば、本件工事において、
    1)住野とZの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」であること
    2)金川建設がその「社会通念上不当な要求」を受け入れたこと
    3)金川建設が下請のイケダに対して「優越的地位を濫用して」、
     2人の下請参入要求を受け入れさせたこと
   の3点を認定するのが当然ではないか?

  と質問した事に対して、森本訓史総務部長は

    保有資料をもとに市が独自に調査する必要があるため、現時点での認定
    には至っておりません。
  と答弁したが、

 12月議会以降「7/26金川建設事情聴取」の前までの8ヶ月近い長期間の調査の中で、
 住野・Zの下請参入要求について、
  1)市は具体的にはどのような調査や検討を行なったのか?
  2)市はどのような判断や推定を持ったのか?
  
  3)「社会通念上不当な要求である可能性が極めて濃厚」との判断に至るのが当然だ
    と思うが、もしそうでないとしたら、その具体的理由は何か?
       
A22
 1)裁判記録の検討、工事に係る要求に関する内容の金川建設及びイケダ社に対する文
   書質問、金川建設の事情聴取を実施致しました。

 2)工事で被害を受ける可能性を口実に下請参入を強要され、これを受け入れることは、
  社会通念上不当な要求を受け入れることになり、不適切であるとの考え方を持って調
  査に取り組みました。

 3)市の考えに大きな変更はありませんが、調査においても金川建設、イケダ社ともに
   強要されたとの認識が無く、社会通念上不当な要求と認めるに足りる証拠がないた
   めであります。
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Q23:「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」には「社会通念上不当な要求を受
  け入れた場合」に関する直接の文言は無いし、「門真市暴力団排除条例」にも「暴力
  団関係者に該当しない一般市民の利益のためにする」ものとしては、「社会通念上不
  当な要求を受け入れた場合」に関する直接の文言は無い。

 1)しかし、だからといって、「暴力団関係者に該当しない一般市民」であれば「社会
  通念上不当な要求をしてもよい」との判断が許されるはずはなく、
   だからこそ、2012年12月議会での私の一般質問に対して森本訓史総務部長はそう
  いう当然の法理に基づいて
    本市発注工事において、「下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な要求
    を受け入れた場合」につきましては、関係部署で連携し、調査検証した上で、
   「門真市暴力団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要
   綱」等に該当する場合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行うこととなると考
   えております。

  と答弁したはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?

 2)別の言い方をすれば、森本答弁は、 
     一般市民が「社会通念上不当な要求」をして市の契約企業に受け入れさせた場
    合は、たとえ「入札参加停止に関する要綱」や「暴力団排除条例」に直接の文言
    規定が無くとも、要綱や条例の趣旨を援用して、受け入れ企業を処罰する

  という意味であるはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?
 
A23 金川建設及びイケダ社が下請参入を強要されたとの認識を持っていない状況におい
  て、社会通念上不当な要求を受け入れたものとして、要綱等に基づく措置はできない
  と判断したものであります。
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引用なし
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議員に秘密裏に糸さん事件真相究明の歪曲幕引きをした「7/31審査会答申」徹底糾弾! 戸田 13/8/11(日) 12:51
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◆8/7「議員のみなさん、審査会答申を容認しないで下さい!」緊急ビラ、議員説明前に 戸田 13/8/12(月) 10:30
■8/7(水)10時:園部市長が金川建設に問題すり替え歪曲の「警告処分」出し決着図る! 戸田 13/8/12(月) 11:42
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▲8/8(木)「議員達は門真市の公共工事を監視せよ!」と大音響街宣車が通った!右翼? 戸田 13/8/12(月) 12:19
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◆緊急質問1!中央小問題(8/7(水)夕方発信):怒りに燃えた戸田の究明が始まった! 戸田 13/8/12(月) 14:21
△緊急質問1への市の8/8回答(第1次):ろくな答えになっていないので了承せず 戸田 13/8/22(木) 16:42
◇緊急質問1への8/19修正回答:7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ! 戸田 13/8/22(木) 17:26
◆緊急質問2:中央小問題(8/8(木)未明発信):答申はいつ?審査会、トラック 戸田 13/8/12(月) 14:26
△緊急質問2への市の8/12(月)回答:7/29急造の答申案は無修正で審査会で決定! 戸田 13/8/22(木) 17:38
△緊急質問2への市の8/12(月)回答:●答申案は7/29に急造、無修正で審査会で決定! 戸田 13/8/22(木) 17:55
◇市の8/15修正回答(「議会審議」や「職員の証言」を少し詳しく補正) 戸田 13/8/22(木) 18:02
◆緊急質問3:中央小問題(8/8(木)午前発信)Q16〜23:糸さんの名誉、議会答弁違反 戸田 13/8/12(月) 14:44
△市が答えに困って8/19にやっと回答したが●「強要された認識無いからOK」だと! 戸田 13/8/22(木) 18:42
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