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◇2/6(月)は川口先生の地裁判決日!君が代強制の嵐の中、マスコミからも取材多し!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/5(日) 11:23 -
  
 戸田HP扉特集:門真3中08年卒業式:産経新聞右翼扇動報道・教員不当処分事件
   http://www.hige-toda.com/_mado01/2008/3chuumondai/3chumondai.htm
の紹介。
   ◎門真三中への「君が代」処分をただす会  http://tadasu-renkon.net/

◇判決公判  2月6日(月) 16:00から
 大阪地裁809号法廷 ◇多くの皆さんの傍聴をお願いします。
 判決後、大阪弁護士会館にて報告集会を持ちます。

  門真三中「処分」の元凶=橋下が推し進める
  「教育基本条例案」「職員基本条例案」を廃案へ!! 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 2009年11月2日提訴の門真3中川口先生処分取り消し裁判は、ついに2012年2/6に大阪地裁判決を迎える事となった。
 昨今の君が代強制条例騒動や最高裁判決などで、(今のところ)「関西で唯一の君が代強制処分裁判」たる川口先生裁判にはマスコミも注目して、新聞社や週刊「金曜日」からいろいろ取材申し込みがなされている。

 裁判の結果報道は、テレビでは2/15(月)の夕方のニュースで、新聞では翌2/7(火)の朝刊でなされるので、門真市民もそれ以外の人もぜひ注目して欲しい。

 昨2/4にはエル大阪で「「君が代」解雇条例粉砕!不起立宣言全国集会デモ」があり、戸田も発言し、動画も撮ってきた。
 その時の動画も、午後に一部紹介するのでお楽しみに。
 それでは。
 ―――――――――――――― 再紹介 ―――――――――――――――
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6845;id=#6845
被告・門真市(市教委)の主張は大きくは、

 ・2003年12月4日付「卒業式・入学式における国旗・国家について(通知)」で
  学校長に「起立斉唱を」指示していた。これを受けて校長は教職員に対して毎年繰り
  返し周知徹底していた。
 ・さらに、原告は斉唱時の起立についても指導を受けていた。
 ・起立が「敬意」を外部に表明する行為と評価することはできない。
 ・事情聴取は必要性及び合理性がある、

というものです。

 大阪府(府教委)は、
 ・原告の卒業式における行為(不起立、着席)が「不適切な行為」であり、市教委にお
   いて服務上の措置を行うことが相当と判断して、助言しただけ。
 ・府教委の事情聴取については年次有給休暇を取って出席しするというのは、「事情聴
   取の拒否である」
と判断した。

 双方の主張はこれまで準備書面で出されていたものと全く変わりません。

■原告側、準備書面
 これらに対して原告側の準備書面は、すべて反論できるものになっています。

 はじめに処分理由が
 ・校長の指導に反して国家斉唱時に着席したこと。
 ・その後の市教委からの事情聴取を拒否したこと、

の2点につきることをしめし、
 その上で
 ・校長の指導に反していないこと。
 ・事情聴取は違法であること
を明らかにするものとなっています。

 ・校長の指導はあくまでも例年通り「学習指導要領に則って適切に対応してください」
   というもので「起立斉唱せよ」という明確な指導を行っておらず、
 ・それどころか「強制はしてはならないという思いは他の教職員らと同じである」とい
   うやりとりが校長と教職員の間で続けられていた事。

 ・またあえて言えば「学習指導要領に則り」という点でも、ここでは斉唱の指導がうた
   われており、「着席した」行為は校長の指導に反するものではないこと。

 事情聴取拒否についても、3回目までの事情聴取には応じており、そこで問われるべき
事は答えている。
 しかし、市教委の「着席させる指導があったはず」との思惑がはずれるものであるが
故に執拗に原告に続けられようとしたものである。

 ここでは再度、大泉ブラウス裁判判決
  (職務命令に従わなかったという形式的側面にのみ着目するのではなく、むしろ原告
   が本件行為におよんだ意図等については説明する意思のないことを表明する行為と
   してとらえるべき。
    そして、非違行為を起こした者がいかに公務員の地位にあるからといって、当然
   に自己に不利益な事柄の供述を強制されるべきものではない)

を引用して、
事情聴取に応じなかったことを処分理由とする判断が誤りであることを明らかにしてい
る。

 原告は、
 ・3回までの事情聴取で、生徒に着席を促していないことは説明した。
 ・自分自身が着席したことについては質問されなかった。
 ・よって4回目委以降の事情聴取は必要ないし、「偏向教育」とのレッテルはりのため
   の圧力を感じて、出席を拒否した。
 ・弁護士の同席を要求したが拒否された。

 このような原告の行為は、大泉ブラウス判決の判示に照らせば、形式的には職務命令に違反するとしても、それが処分を受けるような非違行為であるとはとうてい評価できない。

 門真三中「処分」は、橋下が08年2月に知事就任して強行されたものだ。
 「職務命令」なしでは大阪で初の「処分」だ。
 橋下知事の反動は、門真三中「処分」ではじまった。裁判闘争に勝利し、広範なたたかいで橋下独裁政治を打ち破ろう!

 ーー−子どもの人権を守ろう−門真三中への「君が代」処分をただす会・事務局

引用なし
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門真3中川口先生処分取り消し裁判、ついに11/9結審!3時、地裁809で傍聴を 戸田 11/11/8(火) 11:35
◆夜はルミエールで市職労記念落語会へ。戸田はかけもちしつつ深夜まで反橋下大車輪! 戸田 11/11/9(水) 4:39
◇2/6(月)は川口先生の地裁判決日!君が代強制の嵐の中、マスコミからも取材多し! 戸田 12/2/5(日) 11:23
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■棄却弾劾!起立強制の理由を述べられないのなら処分取消し判断を行え!(ただす会) 戸田 12/2/7(火) 9:30
☆肉声見るべし!川口先生重大発言、弁護士解説、戸田激烈発言など動画アップされた! 戸田 12/2/7(火) 15:36

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