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門真3中08年卒業式:産経新聞右翼扇動報道・教員不当処分事件
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門真3中「君が代不起立処分」を許さない!
川口先生が処分撤回を訴え裁判中!
建設文教所管質問:守口支援学校・3中処分裁判:10分.MP4
2011/12/26更新
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2012年2/6判決!!
2月6日(月)16:00
大阪地裁809号法廷 2012/2/8更新
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2011年12月議会・建設文教常任委員会での戸田の質問(近日中アップ)
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いよいよ11/9結審へ!! 2011/11/1更新
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今後の予定
■次回公判は 11月9日(水)午後3時
大阪地裁809号法廷
門真三中「処分」の元凶=橋下が推し進める
「教育基本条例案」「職員基本条例案」を廃案へ!!
橋下府知事が代表の大阪維新の会は9月21日、「教育基本条例案」と「職員基本条例案」を府議会議長に提出した。維新の会は、府総務部、府教委と実施した意見交換を受け、両条例案を若干修正した。教育条例案では正副校長の公募の見直し、教員の人事評価で学校単位の相対評価をあらため、府立公の全教員を対象にする方式に変更。職員条例案では、5回の職務命令違反で免職とした規定などに「標準的な分限処分」と注釈をつけたとされています。
しかし、とんでもない反動法案であることにはまったくかわりありません。
■公教育破壊の集大成
教育条例案は、「日の丸・君が代」強制のための処分条例といわれてきましたが、それを遙かに上回る公教育破壊と新自由主義的な教育改悪の満展開です。
条例案では「教育行政における政治の主導」をうたい「教育行政においても橋下の政策がストレートに実現されるもの」とされ、教育の理念は「資本の国際競争力に役立つ人材の育成・供給」にすり替えられています。公教育が目的としていた「この社会の中で共に生きていく力を育む」ことは考慮もされないていません。
さらに条例案で強調されているのが、目標・評価・マネジメント(管理)の3フレーズです。
3年連続で定員割れしたら統廃合。学校評価の結果公表。とりわけ学力テストの結果公表や、校長の目標・評価・管理システムは、教育の目標が学校や教員の生き残りに変わるという結果を招きます。「選択の自由」の名の下で差別、社会的排除も一気に進むものとなります。競争力人材を育成する「エリート校」には人と金が集中する。学校間競争の下で、学校は「優等生」を集めたがり、「困難」を抱える児童生徒は敬遠されかねない。
橋下は、教育に従事する人の専門的判断や行為の価値を否定しています。教育の専門的自立性を認めない、教育の専門的力量をないがしろにし、保護者との信頼関係を破壊し、校長中心の学校管理体制をつくる狙いがここにはあります。校長中心の管理運営に反対する意志決定は、いかなる会議・場所でもしてはならないというのですから、教師の目は児童生徒の方を向きようもなくなります。まさに公教育の根本的破壊をたくらむものです。
■ 裁判は、次回で結審します。
前回公判(9月28日)第12回口頭弁論で双方の最終的準備書面が出されました。本来ならこれで結審の予定でしたが、裁判官が変わり、提出された双方の準備書面に対して疑義があり、再度、準備書面の提出が求められ次回の公判日程が決められました。
前回出された準備書面で、被告・門真市(市教委)の主張は大きくは、?2003年12月4日付「卒業式・入学式における国旗・国家について(通知)」で学校長に「起立斉唱を」指示していた。これを受けて校長は教職員に対して毎年繰り返し周知徹底していた。さらに、原告は斉唱時の起立についても指導を受けていた。?起立が「敬意」を外部に表明する行為と評価することはできない。?事情聴取は必要性及び合理性がある、というものです。
大阪府(府教委)は、?原告の卒業式における行為(不起立、着席)が「不適切な行為」であり、市教委において服務上の措置を行うことが相当と判断して、助言しただけ。?府教委の事情聴取については年次有給休暇を取って出席しするというのは、「事情聴取の拒否である」と判断した。
双方の主張はこれまで準備書面で出されていたものと全く変わりません。
■原告側、準備書面
これらに対して原告側の準備書面は、すべて反論できるものになっています。
はじめに処分理由が?校長の指導に反して国家斉唱時に着席したこと。?その後の市教委からの事情聴取を拒否したこと、の2点につきることをしめし、その上で?校長の指導に反していないこと。?事情聴取は違法であることを明らかにするものとなっています。
校長の指導はあくまでも例年通り「学習指導要領に則って適切に対応してください」というもので「起立斉唱せよ」という明確な指導を行っておらず、それどころか強制はしてはならないという思いは他の教職員らと同じであるというやりとりが校長と教職員の間で続けられていた事。
またあえて言えば「学習指導要領に則り」という点でも、ここでは斉唱の指導がうたわれており、「着席した」行為は校長の指導に反するものではないこと。
事情聴取拒否についても、3回目までの事情聴取には応じており、そこで問われるべき事は答えている。しかし、市教委の「着席させる指導があったはず」との思惑がはずれるものであるが故に執拗に原告に続けられようとしたものである。
ここでは再度、大泉ブラウス裁判判決(職務命令に従わなかったという形式的側面にのみ着目するのではなく、むしろ原告が本件行為におよんだ意図等については説明する意思のないことを表明する行為としてとらえるべき。そして、非違行為を起こした者がいかに公務員の地位にあるからといって、当然に自己に不利益な事柄の供述を強制されるべきものではない)を引用して事情聴取に応じなかったことを処分理由とする判断が誤りであることを明らかにしている。
原告は、3回までの事情聴取で、生徒に着席を促していないことは説明した。自分自身が着席したことについては質問されなかった。よって4回目委以降の事情聴取は必要ないし、「偏向教育」とのレッテルはりのための圧力を感じて、出席を拒否した。弁護士の同席を要求したが拒否された。このような原告の行為は、大泉ブラウス判決の判示に照らせば、形式的には職務命令に違反するとしても、それが処分を受けるような非違行為であるとはとうてい評価できない。
門真三中「処分」は、橋下が08年2月に知事就任して強行されたものだ。「職務命令」なしでは大阪で初の「処分」だ。橋下知事の反動は、門真三中「処分」ではじまった。裁判闘争に勝利し、広範なたたかいで橋下独裁政治を打ち破ろう!
−子どもの人権を守ろう−門真三中への「君が代」処分をただす会・事務局
2011年10月4日
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次は9/28(水)午後4時大阪地裁809号法廷へ! 2011/8/31更新
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第11回(7/4)公判報告 2011/7/4(月)1時半〜4時
公判に先駆けて、傍聴券の配布が行われました。1時過ぎに傍聴券を求めて続々と支援者が集まりました。
1時15分締め切りで、早くから駆けつけていた支援者が配布場所の変更に気づかず、締め切りとほとんど同時くらいに来たら、無情に受け付けてくれなくて、不親切な対応に怒っていました。
電子抽選ということで、当選番号が張り出され、本庁側の傍聴者は3名ほど傍聴券を受け取ったら、他のものに渡してさっさと行っていました。私たちの方は、事前に弁護士さんが確保してくださっていた17枚と合わせて、ほとんど入ることができました。後から駆けつけてくださった方とは、途中交代しながら傍聴しました。
これまでの、提出されている書面の確認と次回日時の決定で、10分ほどで終わっていた公判と違って、裁判らしい公判でした。川口さんの本当に生徒に寄り添い人権教育を一生懸命やってきた、優しい人柄がよくわかる裁判でした。
川口さんの宣誓から始まりました。
小野弁護士による川口さんへの主尋問で、川口さんの経歴、卒業式の様子、事情聴取の様子が明らかにされました。
・卒業式に向けて、校長から「指導要領にのっとってお願いします。」といわれた、いわゆる職務命令は出ていなかったこと、
・卒業式前に生徒に「いろいろな考えがある、保護者と話して主体的に考えてほしい。」と担任の思いも込めて話をしたこと、
・式の中でほとんど全員が座ったことで、何も支障はなかったこと
・3/13の式後から3/27の産経新聞の報道があるまで、何事もなかった、感動する式、よかったという保護者の声があったこと
・産経新聞報道の後、しつこく事情聴取が繰り返されたこと、其の時の様子、
・報道後の電話faxによる抗議と激励(電話は名前を名乗らず、同じような抗議が多く、faxは名前ありの激励が多かった)精神的苦痛が大きかったこと、
・報道の後生徒たちは、自分たちは正しいと思ってしたことなのに、2チャンネルへの書き込みなどを見て、傷付いていたこと
最後に、学校行事に「日の丸・君が代」なくても何も差し支えなかったのに、強制的に導入して処分してくるのを見ると、戦前の軍国主義教育になる危機感を感じる。起立して歌うことは受け入れられない、と強い信念でしめくくりました。
門真市の代理人谷村弁護士の反対尋問は
・指導要領で求められているのは歌詞とメロディー、肯定的立場の人もいるどのように指導したのか?
・座ることを目のあたりに見せつけることで考えを示したかったのか?
・立って歌うのは敬意を表明することだから座ったのか?
・校歌の時起立したのは、敬意を表明するためか?
と、いかにも着席を誘導したかのように、また、起立することが敬意の表明であることを強調するような尋問をしてきましたが、
これに対し、川口さんは、きっぱりと、
・「君が代」の時着席したのは、これまでやってきた平和教育と矛盾するので最低の意思表示だ。
・校歌の時起立したのは、敬意の表明とは違う、生徒と一緒に歌う・一体感みたいなものだ。と答弁しました。
2時50分から5分休憩
門真市教委側の証人 藤井洋一氏への、谷村弁護士の主尋問
・宣誓の後経歴確認、当時の職務は、教育課程のとりまとめ
・通知は校長に対して出されているもので、教職員に周知徹底するようになっている。
・起立して歌うのは、教職員と子どもたち
・学習指導要領には、「起立して歌う」とは書かれていないが、尊重する態度を育成する」とあって、儀礼的行事では、「起立する」方がより理にかなう。
・平成12年12月5日に通知を出して、あと毎年、校長会で口頭で指導はおこなってきた。
・口頭で具体的に、式当日座る人がいたら、立ってくださいと声をかけるように指導してきた。
・通知後、小学校は改善(?)されたが中学校は改善なし。
・平成18年2月に「課題のある学校」には個別に校長に指示を出した。
・平成20年3月の門真三中は「課題のある学校」ではなかった。
・「課題のある学校」とは、入学式の時はその前年度の卒業式、卒業式の時は、その年の入学式で不起立があった学校
・式終了後、校長から報告があった。深刻に受け止め、原因、経過、不起立指導がなかったか校長に事実確認を指示
・3月27日に産経新聞の報道があったので、校長を支援する形で28日に指導主事を学校に派遣した。
川口側 奥山弁護士の反対尋問
・本件処分の決定に関与しているのか?…していない。事情聴取のみ
・訓告書に「校長の指導に反して着席した」とあるが、この文章は誰が作成したのか?…知りません。
・通知の拘束力はあるのか?学校教育法との関連は?…管理執行権はあると思う。
・「課題のある学校」というのは生徒の着席は課題に関係ないのか?…当時はそうだったが現状はちがう。生徒が着席するに至った過程が課題になる。
・瀬戸校長からの報告書は…一通のみ(乙9号証)
・式当日報告受けたのは?…終了後に報告受けるようになっている、電話で。
・内容記録したものは?…残ってない。対応したのは藤井。
・3月28日に学校へ行ったのはなぜ?…新聞報道があったので校長をサポートするため谷口指導主事を派遣。早急にこの間の経過を把握し、電話の対応の手伝いのため。(ここで川口証言と矛盾。)
・乙5号証はだれが作成したのか?…藤井ともう一人の指導主事のメモ(聞き取りメモ)を基に藤井が作成。
・乙9号証の4月4日の事情聴取で答えられない質問とあるのは、前日の学級指導で着席するといったかどうかか?…記憶してない。
・乙5号証2頁の深刻な状況とは?…新聞報道の後、卒業生・在校生も子どもたちの動揺とそれ自体が問題でなく、そうなった指導内容が大きく問われる状況
・原告に対して再度事情聴取しているが?…整合性を確認する必要があった。
・原告は何度も同じことを聞かれたと言っているが?…聞いてない
・文書での顛末書などは?…確認できていない。
・瀬戸校長への新聞社からの取材はいつ?…次長が対応していたので知らない。
・弁護士の同席を求めていたのは?…当時知らなかった。
原告側 太田弁護士の反対尋問
・乙5号は作成者の名前がない。メモか?…府教委に報告したものの一部だから
・(乙9号証を見せて) こういう表紙がある。その中に閉じられているのか?…そうです。
女性裁判官から
・原告以外の7名の事情聴取は?…成文化したものに押印してもらった。7名には服務上の処置として厳重注意が出た。(何を今頃。文書読んでないのか?)
最終書面を提出できる時期を確認して、9月16日締め切り、次回公判は、
9月28日(水)4時からに確定。4時終了
弁護士会館で報告集会
初めて傍聴に参加された方も多く、たくさんの方が残ってくださいました。
はじめに三浦代表から、「川口さんの信念貫いた姿に感動した」と挨拶があり、続いて、戸田代表より「門真市議会も、共産党も、この処分に口つぐんで、なかったことにしようとしている。」とこの裁判の重要性を訴えられました。
奥山弁護士・・・今日の川口、藤井さんの尋問を踏まえて、この間の最高裁判決も検討して総まとめの最終書面を提出する。
川口さんはじめここにきている先生方は理想とする先生だ。川口さんの人柄も伝わったのではないか。藤井さんは教育委員会の一定の価値判断をにおわせる答えをしていた。(戸田氏によると藤井氏は今年校長をしているらしい)
小野弁護士・・・人となりがよく表れた尋問だった。今日の尋問で、@卒業式は何の波瀾もなく無事済んだ。A子どもたちに扇動してない。B信念貫いてる。C事後の事情聴取の不合理性。D処分がいかなる損害を与えたかを明らかにした。
参加者から
・生徒の声を聞くことはできないのか?
・指導要領をどうとらえたらいいのか?
・教育委員会は学校や教員を守らなければならないのに、右翼、メディアに負けて処分をした。天皇も園遊会で「強制はいけない」と言っているのに。
・事情聴取は職務なのか?
・市教委の矛盾が出てきたとき、ダメ押しの確認が言ったのではないか?
教育内容に踏み込んでいるのは、教育基本法違反だ。・起立することが敬意の表明にしようとしている。などいろいろ意見交換が行われましたが、市教委の矛盾点は、最終書面で追及していくそうです。
最後に川口さんからの、「いろんな人がたくさん来てくださってほんとにうれしい。このように運動が広がることが大事だ。これからもよろしく」あいさつで報告集会を終わりました。長時間ご苦労様でした。
陶山記
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次は7/4法廷へ!川口先生と市教委は法廷証言で対決! 2011/5/10更新
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2011年6月議会建設文教常任委員会での戸田の質問
◆質問・答弁原稿:<3:強まる一方の君が代押しつけについて>(3中事件と府条例)
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<4月20日第10回公判の報告>
4月20日、統一地方選の選挙期間中の公判で、傍聴者20数名。
4時15分からの予定でしたが、前の公判が長引いて、中村哲裁判長の入廷が遅れたので少し遅れて開廷しました。
原告側から出ている準備書面の確認、門真市側から前日出された、準備書面の確認を行い、次回本人意見陳述・主尋問・反対尋問にどれくらい時間がいるか調整、原告側50分、被告側府市両者で40分、門真市藤井氏30分、藤井氏は川口氏の尋問が終わって、遅れて入廷するようにと確認。
次回7月4日(月)1時30分から4時めどに決定。閉廷しました。
後、一階待合室で総括会議。
弁護士さんから
・前日19日に提出された門真市側の準備書面に反論がいるかどうか読んで検討すること、陳述書前提に、主尋問・反対尋問をどう組み立てていくか検討する。
次回こそ、この裁判の山場になるので、多くの傍聴をお願いしたい。
門真市側の証人藤井氏は、学校教育課長補佐。
川口氏より
・陳述書に書ききれなかった思いを言いたい。
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次は2011年3/23(水)法廷へ!いよいよ大詰め!
午後4時半から大阪地裁809号法廷にて。2011/1/18更新
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次回公判 3月23日(水)午後4時半 大阪地裁809号法廷
【第8回公判報告】
2011年1月12日第8回公判 大阪地裁809号法廷 午後4時半。
原告弁護団3名、傍聴21名。被告席弁護士等4名。
裁判長から昨年12月27日付けの原告・被告双方の準備書面を確認。
太田弁護士から、少しページ数が多くなりましたが、教育論含めて主張を全面的に展開した趣旨、および似た事案と東京弁護士会の警告文を証拠として提出したことを主張。
裁判長は、今後の進行として原告のまとめ(今回の準備書面のこと)をふまえた上で反論すべきところは反論していただくとして、新たな主張があればそういう形で出していただきたい。
次回は認証申請まではやっておきたいとのこと。
被告・市と府はまだ認証については検討中と主張。裁判長は、次回は被告の反論があれば出していただく、3月上旬をめどに。
最後に、次回第9回公判を3月23日 午後4時半 809号法廷、書面の関係は3月14日までに認証申請の関係も同じく3月14日までに、と決まりました。
裁判終了後、弁護団からの報告を受けました。今回の書面は教育現場の人たちが中心にまとめていただいた事、今後の予定として次回は市と府が反論があれば出してくる。
今回の準備書面とあわせて大泉ブラウス訴訟判決文と東京弁護士会の警告書を出したこと。警告書は弁護士会の中でも一番重いものであること。
また、 12月27日付で出された被告・府の書面は「法的拘束力」について出されているが、これについてはすでに主張(反論)していることと、
足りなければ最終準備書面でやればいいと思っているとのことです。
また川口さんの陳述について弁護団・事務局会議等で詰めましょうと言うことになりました。
■裁判への傍聴をよろしくお願いいたします。
「裁判闘争の課題と展望」
準備書面(原告4)
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次は2011年1/12(水)法廷へ!いよいよ大詰め!
午後4時半から大阪地裁809号法廷にて。
2010/12/28更新
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11/10法廷に傍聴を!
第7回口頭弁論が11月10日(水)午後4時30分より大阪地裁809号法廷で行われます。
多くの方の傍聴支援をお願いいたします。
前々回まで裁判長は、すぐにでも結審したそうな様子でしたが、前回から急に
じっくり双方の主張を確認しようとする姿勢を見せ始めました。
これは、門真市教委や大阪府教委が、学校長宛の「通知」に法的拘束力がある
などと、とんでもない主張をしていることに対し、裁判長も不審の念を持ち
始めたからではないかと考えられます。
(学習指導要領に法的拘束力があるというのは、様々な「日の丸・君が代」問題裁判 で被告の教育委員会側がよく主張することですが、「通知」に法的拘束力がある
などと奇想天外なことを言うのは初めて聞きました。)
原告側は本日11月4日提出の書面で、上記主張の矛盾をつき、さらに学習指導要領
の「日の丸・君が代」条項にも、「君が代」斉唱時の起立を義務づけるような内容は
まったくないことを指摘しました。
川口さんにはそもそも起立すべき義務などなかった!
実際、卒業式直後、川口さんはじめ多くの教職員や生徒たちの「君が代」不起立は
まったく問題にされず、2週間もたって、産経新聞報道をきっかけに急に大騒ぎと
なった顛末は、皆様、よくご存じのことと思います。
日々、いろいろな出来事があり、問題山積な中でも、上記のような事態の異常さ、
不当性を忘れてはならないと思います。
どうか、門真三中への「君が代」処分をただす裁判の行方にご注目ください。
田中直子(ちょいマジ掲示板より)
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☆2/7ルミエールホール集会〜 門真三中「君が代」処分を考える
〜戦争は昔?それとも今? 2・7集会
開設日:2010/02/03
門真三中への「君が代」処分をただす会 http://tadasu-renkon.net/
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日時:2月7日(日) 14時〜16時半(13時半開場)
場所:門真市民文化会館ルミエールホール 2階レセプションルーム
(京阪古川橋駅から南へ徒歩5分)
TEL.06-6908-5300)
資料代:500円
プログラム:
・戸田からのアピールあいさつ
・紙芝居実演:スーちゃん
「かわいそうなぞう」(平和紙芝居?)
「ガンバレコスズメ」(戦中紙芝居)
・平和教材と戦争についてなど語り合いましょう。
・門真三中「君が代」処分と裁判についての報告など
川口先生、門真教育合同の重籐先生、弁護士、ほか |
門真3中の先生達への2/20大量処分糾弾!
君が代斉唱強制反対!
◎ 最新情報は「ちょいマジ掲示板」か「自由論争掲示板」の方を覗いて見て下さい!
門真三中・四中の先生達への右翼反動からの処分攻撃は許さないぞ!
08年度三中卒業生の自主的不起立への誹謗は許さないぞ!
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週刊金曜日表紙に門真3中入学式での戸田らの宣伝の様子が大きく載りました! |
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表紙をクリックすると、該当記事がPDFで読めます。
☆門真3中卒業生の声を募集中!
08年4月7日の門真3中入学式でのビラ配布と訴えの様子。
手前のゼッケンは戸田作成のもの。
奥のほうに戸田の特製自転車が写っています。
写っている生徒たちは、入学式2部で新入生歓迎のために投稿してきた2年生・3年生。
新入生やその保護者、先生たちへのビラ配布はすでに終了し、戸田も式場の中に入っている。
ゼッケンの言葉
日の丸・君が代強制反対!着席する!歌わない!
画一主義・全体主義反対の意思表示として |
演説写真 4月7日 3中入学式前での戸田と「ピースアクション」によるビラ配布と訴え-黒ずくめ、サングラスで大変強面ですが右翼ではありません。(笑)
