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門真3中川口先生処分取り消し裁判、ついに11/9結審!3時、地裁809で傍聴を 戸田 11/11/8(火) 11:35

■40秒の良心的不服従で一生を圧迫する不当処分を居直った「7秒の不当判決」糾弾! 戸田 12/2/7(火) 8:54
■棄却弾劾!起立強制の理由を述べられないのなら処分取消し判断を行え!(ただす会) 戸田 12/2/7(火) 9:30
☆肉声見るべし!川口先生重大発言、弁護士解説、戸田激烈発言など動画アップされた! 戸田 12/2/7(火) 15:36

■40秒の良心的不服従で一生を圧迫する不当処分を居直った「7秒の不当判決」糾弾!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/7(火) 8:54 -
  
 「君が代不起立」は「40秒の良心的不服従行動」とも言われる。
  (君が代の演奏時間が40秒間なので)
 その「40秒の良心的不服従行動」を理由に川口先生に「不適格教員」とのレッテルを貼ってその教員人生を否定したに等しい不当処分について、全く筋道の立たない強弁でそれを正当化するた不当な判決を、大阪地裁第5民事部の中垣内(なかがいと)健治裁判長ら3人の裁判官は、たった7秒間の判決主文言い渡しのみで済ませてしまった。

 テレビ各社のカメラの中で、川口先生を筆頭に横断幕を掲げて裁判所正門に到着した原告団。
 傍聴整理券発行に並び、809号法廷が埋め尽くされた。
 3人の裁判官が入廷し、着席。
 中央席の中垣内健治裁判長が判決文を読み上げる。みな緊張。

 「主文、1,○○については棄却する、2,○○は却下する。3,訴訟費用は原告負担とする」
 原告全面敗訴の不当判決だ!
 なぜだ!?どんな理由だ?!

 傍聴支援者に肩すかしを喰らわせるように裁判官達がものも言わずにスッと起ち上がって退席行動にかかる。
 裁判官が言葉を述べたのはわずか7秒間!
 あっけにとられてしまう原告、弁護士、傍聴者。

 戸田が「理由を言え!」、「判決理由を言え!」と怒りの声を上げる。
 つられて2人くらいが声を上げたが、もうその時には裁判官は後ろ姿が扉に消えていく。

 「判決理由」を聞くために、主文言い渡しに抗議の声を上げる事を我慢した多くの人達。それを尻目に、まさに「脱兎の如く」3人の裁判官は法廷を逃げ去った。

 川口先生に一生の重荷になる不当処分、川口先生の体調を壊して定年前の退職を選ばざるを得なくさせた種々の圧迫、それを正当化する屁理屈判決をこね上げ、しかもマスコミ各社が取材申し入れする社会的注目状況を承知していながら、原告・支援者を侮辱し、裁判での説明責任を廃棄するに等しい「たった7秒の判決言い渡し」のみで判決法廷を終わらせた中垣内健治裁判長は絶対に許せない!

 判決後に弁護士会館内の部屋で報告集会と記者会見が行なわれたが、弁護士が解説しようにも法廷で判決理由を聞くことが出来なかったから、判決文を入手してそれをコピーし、大急ぎで読み込んで判決文の「論理構成」を探し、その不当さを判定していく大急ぎの作業が必要になる。
 (普通は法廷で判決理由を聞いて粗筋を理解してから判決文を読んで理解を深める)

 弁護士さんは、この判決理由が「事実の裏付けのない論理の飛躍」=「結論先にありきの強弁」に満ちている事を呆れながら解説していた。
 大きなポイントとしては、
 ・学習指導要領には『起立して歌う』事の記載が無いのに、あたかもそう書いてあるか
   のような前提的理解(誤解)で論理が進められている事や、
 ・門真市教委が出していた「起立斉唱の指示」は「学校長への指導指示」に過ぎないの
   にあたかも「教員個々人への指示」であるかのような歪曲で判決論理が構成されて
   いる事
 など。

◆報告集会や記者会見の模様は、これから編集作業しアップしていく戸田動画に期待して
 欲しい。
  ちょっとだけ紹介すると、日頃口数の少ない川口先生が、記者会見の場で「控訴して
 闘う」決意を明言したことと、「教育とはどういうものか」の深い捉え直しをじっくり
 述べた事などが参加者の共感を呼んでいた。

※昨夜書くはずながら遅れてしまった「第1報」を以上で終わり、動画の作業に移りま
 す。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   各社の2/6夜のネット報道(探した時に産経は出て来なかった)
      ↓↓↓
◎君が代不起立で訓告、元教諭の処分取り消さず 大阪地裁(朝日新聞デジタル)
  http://www.asahi.com/national/update/0206/OSK201202060077.html
 卒業式の君が代斉唱時に起立しなかったことなどを理由に訓告処分を受けたのは不当だとして、大阪府門真市立中学校の元教諭の川口精吾さん(58)が門真市と同市教委を指導・監督する大阪府に対し、処分の取り消しと200万円の慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。

 中垣内(なかがいと)健治裁判長は処分の取り消し請求について、「訓告は法令で定められた処分ではなく、裁判で取り消す対象にはあたらない」として却下。
 「当時の校長は学習指導要領に基づき儀礼的行為として起立斉唱を求めており、思想・良心の自由を侵害しない」とし、慰謝料請求を棄却した。

 判決によると、川口さんは3年生の学級担任だった2008年3月、卒業式の君が代斉唱で起立しなかった。市教委の聴取にも応じず、09年2月に内部処分にあたる訓告処分を受けた。
 判決後、川口さんは大阪市内で開いた記者会見で「君が代の問題は議論が必要」として控訴の方針を表明。
 門真市教委は「引き続き国歌斉唱・国旗掲揚を適正に実施する」との談話を出した。(岡本玄)
  ――――――――――――――――――――――――――――
◎国歌不起立処分取り消し訴訟、元教諭の訴え却下(読売新聞 2月6日(月))
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120206-00000800-yom-soci
 卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったなどとして大阪府門真市教育委員会から文書訓告処分を受けた同市立中元教諭の男性(58)(退職)が、同市を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。

 中垣内健治裁判長は、この訴えを却下した。
 元教諭は府教委が市教委に処分を指示したとして、府と市に計200万円の慰謝料も求めたが、中垣内裁判長はこれについては請求を棄却した。

 訴状によると、元教諭は2008年3月の卒業式で、国歌斉唱時に起立しなかった。
校長や市教委から計3度事情聴取を受けたが、それ以上は応じず、同年10月、聴取を受けるよう校長から職務命令が出ても従わなかった。
 市教委は09年2月、不起立と、聴取に関する職務命令違反を理由に元教諭を処分した。
 元教諭は同年11月、不起立を理由にした処分は思想・良心の自由を保障した憲法に違反する、などとして提訴していた。

 市教委によると、この卒業式では、卒業生(160人)が1人を除いて、国歌斉唱時に起立しなかった。
     最終更新:2月6日(月)16時25分  読売新聞
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
◎<君が代起立>大阪の元教諭の処分取り消しの訴えを棄却
     (毎日新聞 2月6日(月)20時26分)
   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120206-00000066-mai-soci
 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことで訓告とされたのは違法として、大阪府門真市立中学校の元教諭が市教委などに処分取り消しと200万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は6日、請求を退けた。
 中垣内健治裁判長は「訓告は市教委の裁量権の範囲内で、違憲・違法な点は認められない」と判断した。

 原告は門真市立第三中の元教諭、川口精吾さん(58)。
 08年3月の卒業式で君が代を斉唱する際、川口元教諭は起立せず、その後の市教委の事情聴取にも応じなかったことから、市教委は09年2月、川口元教諭を訓告とした。

 中垣内裁判長は「訓告は法令や規則に明文で定められておらず、法的効果も伴わない」として、取り消し請求ができる「処分」に当たらないと判断。
 処分の取り消しを求めた元教諭側の請求を却下した。

 元教諭側は、君が代斉唱に関する校長からの指導は「学習指導要領にのっとり、適切に対応してください」という抽象的なものであり、訓告の根拠がないと主張した。
 中垣内裁判長は、校長が起立斉唱を指導していたと認定。
 「指導に反する着席を不適切として訓告を行ったことに違法はない」と指摘し、慰謝料請求を棄却した。【苅田伸宏】
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0@i60-35-4-155.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■棄却弾劾!起立強制の理由を述べられないのなら処分取消し判断を行え!(ただす会)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/7(火) 9:30 -
  
 以下は「門真三中への『君が代』処分をただす会」事務局の2/6夜、報告集会後に発し
た判決報告です。
    ↓↓↓
■棄却弾劾!! 
■裁判所は起立強制の理由を述べられないのなら、処分取消しの判断を行え!!
           「門真三中への『君が代』処分をただす会」事務局

 本日、午後4時から大阪地裁809号法廷において、門真三中「君が代」処分取消し裁判の判決公判が開かれました。傍聴には多くの支援者、約50名ほどが駆けつけてくださいました。
 マスコミも、最高裁判決と橋下情勢に対応してか、大勢が取材に来ていました。

 判決は、裁判長から主文がほんの数秒読み上げられ終了でした。
主文で
  一、本件訴えのうち、訓告の取消を求める訴えを却下する。
  二、原告の被告門真市、大阪府に対する金員請求をいずれも棄却する。
  三、訴訟費用は原告負担とする。
というもので、到底許されない反動判決でした。

●判決後ただちに大阪弁護士会館に場所を移し、報告集会を持ちました。

 報告集会では、まず門真三中への「君が代」処分をただす会代表の1人である戸田門真市議から怒りに満ちた冒頭の言葉をいただき、原告当該・川口の控訴審へ向けた更なる決意。そして、判決内容に対する発言を太田弁護士から受けました。

 戸田代表は
   法廷にいた傍聴者全員怒りをおぼえる判決だ。
   この事件は産経新聞による大々的キャンペーンで始まった。
   もともと門真市は「日の丸・君が代」強制に厳しいところではありません。これま
  でにも不起立は当たり前のようにありました。それをあたかも大問題であるかのよう
  にキャンペーンしたのです。
   それも教育長の記者会見にあわせてやったのです。そしてそこから大騒ぎにしてい
  った。
   そして今、「君が代」画一主義というか、少しでも異を唱えるようなものは存在
  を許されない、とんでもない事態になっています。
   しかし、このような暴虐に対しては必ず抵抗していく。抵抗している人たちの存在
  を示していくことが重要。
   日本のいびつな、新たなファシズム社会ともいうべきあり方をぶっ壊してく事が重
  要。
と参加者やマスコミに対して檄をとばしていただきました。
 
 続いて原告当該・川口から
   今日の判決については正直言って残念でした。
   今日の厳しい状況の中で腹をくくって闘ってきました。これからも踏ん張り、一歩
  の前進を勝ち取っていく事を信じて闘っていく決意です。
   私が訴えたいことは「君が代」の強制がもたらす状況は必ず戦前のような教育につ
  ながっていくことです。
   その危機感をものすごく持っています。決して私だけのものではないと思います。

   これまでも校長に対して「日の丸・君が代」の強制は戦前の軍国教育にはならない
  のかどうか何度も聞いてきました。しかし誰もこれに対して答えないのです。
   裁判に対してはこれからも、もっと勉強して反論していきます。控訴審に向かっ
  て、これからも更なるご支援をよろしくお願いします。
 と決意を受けました。

 太田弁護士から、まだ詳細に判決を検討していない段階でと断りの上で発言を受けまし
た。「結果は非常に残念な結果。」と発言し判決内容の説明をしていただきました。

 一(訓告の取消)は始めから予想された判断。
 これは一般的に訓告処分はこれによって評価が下がるとかが起こらないのが前提といわれていて不利益処分に当たらないとされているので、取消の対象にならないという判断。

 問題は、損害賠償もあるのですが、そもそも訓告処分を出すこと自体が、違法でしょうという主張に対して、そこの判断をどうするか注目した。
 そこで「裁判官は、学習指導要領が立って歌うことまで求めている、というように解釈している」。
 「しかし、そこの流れがよくわからない判決文である」こと、特に判決文を引用して
   「瀬戸校長は本件指導要領や本件通知に基づき、原告を含む門真三中の教員に対
   し、生徒に対して本件指導要領に従って国歌斉唱を指導するように指導するととも
   に、本件卒業式前日に行われた予行演習においても、生徒に対し、国歌斉唱は本件
   指導要領に基づき行われるものであって、生徒の内心に及ぶものではないことを説
   明しており、原告の供述によっても、瀬戸校長は、従前から起立の上国歌斉唱を行
   うことを指導していることが認められることからすれば、本件指導が行われていた
   ことを認定できる。
    なお、原告は、本件指導要領や本件通知から起立義務は導かれないと主張する
   が、本件指導が本件指導要領の本件規定の趣旨に沿うことは明らかであるから、
   本件指導に反して国歌斉唱時に着席したことを不適切として本件訓告を行ったこと
   に違法はないというべきである。」

とあるが、「従前から起立の上国歌斉唱を指導」などという言葉は弁論では一切出てきていないことであること。
 これまで校長は「学習指導要領に則って適切に」と指導してきただけ。

 これからすると「川口さんは子どもたちに国歌を歌えるように指導すること」なのです。これだけなのです。
 「ここが一番大事なところだけど、これだけで終わっている」
 「なぜ学習指導要領に則れば、起立して斉唱しなければいけないのかがすっかり落ちて
  いる」
と指摘されました。「しかも各通知は校長宛」。

 また、この裁判官は判決文で触れているのですが、そもそも起立して斉唱することが正常で、不起立は改善されなければならないと考えていることがうかがえる事。
 ただそれではなぜ起立する必要があるのかは触れていないのでわからない。

 この点、裁判所に応えてもらいたいと。
 弁護士からの説明を受け、場所はそのままで記者会見に切り替え、各記者からの質問に答えました。
                    了
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0@i60-35-4-155.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆肉声見るべし!川口先生重大発言、弁護士解説、戸田激烈発言など動画アップされた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/7(火) 15:36 -
  
 肉声は「聞く」ものだが、同時にそれを語る人の真剣さを「見る」ものでもある。
 2/6川口先生判決の時の様子、特に判決後の記者会見や支援者討議の様子を14本の動画にして、「戸田の門真市動画」コーナー
       http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
にさっきアップしたところなので、ぜひ見て欲しい。

 個々のタイトルやアドレスは近日中に一覧にして川口先生処分問題特集に掲載するが、
今はまず
   「戸田の門真市動画」コーナー
       http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
をクリックしてそれぞれを見てもらいたい。

◆特に門真市の議員各位は、教育委員会が「全面勝訴です。門真市教委は正しいと認定さ
 れました」、とエエカゲンな説明して回っているようだが、事件の実態や裁判判決の実
 態はどういうものなのか、これらの動画を見てしっかり考えてもらいたい。

  特に共産党は、「君が代強制反対」の申入書を出したり訴えたりする時に、「門真3
 中卒業式産経報道事件・教員処分事件」が存在しないかのような誤魔化しをやめ、門真
 市でのこの現実をしっかり見据えて、報道や申し入れをするべきだ。
  全教、市職労、「子どもたちが主人公の卒業式・入学式を考え、こころの自由を守る
 会」(略称「こころの自由を守る会」)も同様である。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0@i60-35-4-155.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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