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■棄却弾劾!起立強制の理由を述べられないのなら処分取消し判断を行え!(ただす会)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/7(火) 9:30 -
  
 以下は「門真三中への『君が代』処分をただす会」事務局の2/6夜、報告集会後に発し
た判決報告です。
    ↓↓↓
■棄却弾劾!! 
■裁判所は起立強制の理由を述べられないのなら、処分取消しの判断を行え!!
           「門真三中への『君が代』処分をただす会」事務局

 本日、午後4時から大阪地裁809号法廷において、門真三中「君が代」処分取消し裁判の判決公判が開かれました。傍聴には多くの支援者、約50名ほどが駆けつけてくださいました。
 マスコミも、最高裁判決と橋下情勢に対応してか、大勢が取材に来ていました。

 判決は、裁判長から主文がほんの数秒読み上げられ終了でした。
主文で
  一、本件訴えのうち、訓告の取消を求める訴えを却下する。
  二、原告の被告門真市、大阪府に対する金員請求をいずれも棄却する。
  三、訴訟費用は原告負担とする。
というもので、到底許されない反動判決でした。

●判決後ただちに大阪弁護士会館に場所を移し、報告集会を持ちました。

 報告集会では、まず門真三中への「君が代」処分をただす会代表の1人である戸田門真市議から怒りに満ちた冒頭の言葉をいただき、原告当該・川口の控訴審へ向けた更なる決意。そして、判決内容に対する発言を太田弁護士から受けました。

 戸田代表は
   法廷にいた傍聴者全員怒りをおぼえる判決だ。
   この事件は産経新聞による大々的キャンペーンで始まった。
   もともと門真市は「日の丸・君が代」強制に厳しいところではありません。これま
  でにも不起立は当たり前のようにありました。それをあたかも大問題であるかのよう
  にキャンペーンしたのです。
   それも教育長の記者会見にあわせてやったのです。そしてそこから大騒ぎにしてい
  った。
   そして今、「君が代」画一主義というか、少しでも異を唱えるようなものは存在
  を許されない、とんでもない事態になっています。
   しかし、このような暴虐に対しては必ず抵抗していく。抵抗している人たちの存在
  を示していくことが重要。
   日本のいびつな、新たなファシズム社会ともいうべきあり方をぶっ壊してく事が重
  要。
と参加者やマスコミに対して檄をとばしていただきました。
 
 続いて原告当該・川口から
   今日の判決については正直言って残念でした。
   今日の厳しい状況の中で腹をくくって闘ってきました。これからも踏ん張り、一歩
  の前進を勝ち取っていく事を信じて闘っていく決意です。
   私が訴えたいことは「君が代」の強制がもたらす状況は必ず戦前のような教育につ
  ながっていくことです。
   その危機感をものすごく持っています。決して私だけのものではないと思います。

   これまでも校長に対して「日の丸・君が代」の強制は戦前の軍国教育にはならない
  のかどうか何度も聞いてきました。しかし誰もこれに対して答えないのです。
   裁判に対してはこれからも、もっと勉強して反論していきます。控訴審に向かっ
  て、これからも更なるご支援をよろしくお願いします。
 と決意を受けました。

 太田弁護士から、まだ詳細に判決を検討していない段階でと断りの上で発言を受けまし
た。「結果は非常に残念な結果。」と発言し判決内容の説明をしていただきました。

 一(訓告の取消)は始めから予想された判断。
 これは一般的に訓告処分はこれによって評価が下がるとかが起こらないのが前提といわれていて不利益処分に当たらないとされているので、取消の対象にならないという判断。

 問題は、損害賠償もあるのですが、そもそも訓告処分を出すこと自体が、違法でしょうという主張に対して、そこの判断をどうするか注目した。
 そこで「裁判官は、学習指導要領が立って歌うことまで求めている、というように解釈している」。
 「しかし、そこの流れがよくわからない判決文である」こと、特に判決文を引用して
   「瀬戸校長は本件指導要領や本件通知に基づき、原告を含む門真三中の教員に対
   し、生徒に対して本件指導要領に従って国歌斉唱を指導するように指導するととも
   に、本件卒業式前日に行われた予行演習においても、生徒に対し、国歌斉唱は本件
   指導要領に基づき行われるものであって、生徒の内心に及ぶものではないことを説
   明しており、原告の供述によっても、瀬戸校長は、従前から起立の上国歌斉唱を行
   うことを指導していることが認められることからすれば、本件指導が行われていた
   ことを認定できる。
    なお、原告は、本件指導要領や本件通知から起立義務は導かれないと主張する
   が、本件指導が本件指導要領の本件規定の趣旨に沿うことは明らかであるから、
   本件指導に反して国歌斉唱時に着席したことを不適切として本件訓告を行ったこと
   に違法はないというべきである。」

とあるが、「従前から起立の上国歌斉唱を指導」などという言葉は弁論では一切出てきていないことであること。
 これまで校長は「学習指導要領に則って適切に」と指導してきただけ。

 これからすると「川口さんは子どもたちに国歌を歌えるように指導すること」なのです。これだけなのです。
 「ここが一番大事なところだけど、これだけで終わっている」
 「なぜ学習指導要領に則れば、起立して斉唱しなければいけないのかがすっかり落ちて
  いる」
と指摘されました。「しかも各通知は校長宛」。

 また、この裁判官は判決文で触れているのですが、そもそも起立して斉唱することが正常で、不起立は改善されなければならないと考えていることがうかがえる事。
 ただそれではなぜ起立する必要があるのかは触れていないのでわからない。

 この点、裁判所に応えてもらいたいと。
 弁護士からの説明を受け、場所はそのままで記者会見に切り替え、各記者からの質問に答えました。
                    了
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引用なし
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