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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 8:44 -
  
敵味方刑法と人質司法の実態  071012 永嶋靖久

1 刑事事件の流れと法律の仕組みはどうなっているか

 犯罪があったときに、国家が人民の自由や財産や一部の国では生命まで奪う制裁が刑罰。
 どんなときに、どんな風に刑罰が科されるか。それを決めている法律が、大きく言って、刑法、刑事訴訟法、刑事施設法。
 刑法というのは犯罪と刑罰について決めている法律で、人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役にするというようなことが書いてあります。刑事訴訟法は、刑事事件の裁判の進め方について決めた法律で、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律というのは、刑務所のことについて決めた法律です。

 実際に何か事件が起きたとき、正確には起きたと警察が考えたときの、流れが(1)刑事
事件の流れ。これは法務省のホームページからダウンロード。
 これに照らすと捜査・裁判の手続きが刑事訴訟法、裁判の中で、被告人波高言うことをしたからこういう刑にするというところが刑法、執行と書いてあるところの内、刑務所のところが刑事施設法で決めている。
 こういう法律には、いくつか大事な原則があって、刑事裁判の大原則、10人の有罪
の人間を逃がしても一人の無実の者を処罰してはならないとか、あと、憲法には、何人
も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 人質司法とは何か・その実態はどうなっているか

 けれども、実際にそのとおりになっているか、これが人質司法の問題。
 (1)の図の、捜査の下のところに、「事件は在宅事件と身柄事件とがある」と書いてある。身体拘束というべき。
 この身体拘束は、まず逮捕の手持ち時間が、72時間、2泊3日間で、それ以上続けるには裁判官の勾留の決定がいる。
 勾留は普通20日までで、普通は、その期間内に、起訴するかどうかを決める(起訴まで持ち込めないような不当弾圧だと、ここで、処分保留という理屈で釈放する)。

 さらに、起訴したあとも、裁判中は、やはり裁判官の判断で勾留を続けることがある。新聞とかテレビでは拘置という言葉を使うことも多いが、刑事訴訟法では勾留。
 ただ、勾留は、犯罪の嫌疑があればいつでもできるというのではなくて、罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由がある場合で、被疑者・被告人(起訴されるまでは被疑者と呼ばれて、起訴されると被告人になる)が住所不定だとか、証拠隠滅や逃亡のおそれがある、という理由がいる。

(2)勾留総数;捜査段階における勾留総数が15年で2倍。

(3)保釈率:起訴前は保釈というのはないが、起訴後は保釈が原則的に権利として認め
 られている。
  この保釈された人の割合を保釈率という。72年の約58%をピークに減少を続け、
 ここ数年は13〜14%で推移する。
  一方、78年まで90%を超えていた保釈請求率も年々低下し、現在は25%前後。
  こうして、勾留が増えて、保釈が減るとどうなるかというと、拘置所が満杯になって
 くる。
  過剰収容問題、大阪拘置所でも、6人部屋に7人、8人とか、何年か前に職員のテニ
 スコートをつぶして、収容者の物品用の倉庫を造るとか、待合室を拡張。

(4)接見禁止:増加
  刑事裁判で被告を人質にとったようにして、否認をすればするほど拘置所や刑務所に
 長期間、勾留される。
  早く出たかったら正直に言え(というのは自白しろと言うこと)、これを人質司法と
 言うが、たしかに、証拠隠滅や逃亡のおそれのある人が、こんなに急に増えるはずはな
 いので、何か、おかしい。
  被告十二人全員の無罪が確定した今春の鹿児島県選挙違反事件の一審判決は、身柄が
 拘束された状態の被告の心情について「有罪でも罰金か執行猶予の可能性が高い場合、
 刑事責任を負うかどうかより、身柄拘束がいつまで続くかのほうが、(被告にとって
 は)はるかに切実」と述べ、人質司法がえん罪につながると言っている。

3 人質司法は変わるのか・どう変わるのか

●ところが、この人質司法が変わるのではないか、というような報道が最近、いくつか。
 富山、鹿児島両事件について、8月10日に、検察庁の一番上、最高検の「捜査・公判
 活動の問題点等について」という報告書。
 「自白に安易に頼ることは厳に慎み、幅広く証拠を収集して、丹念な検討を加えなけれ
 ばならない」と総括。
  再発防止策として、消極証拠から目を背けず証拠を慎重に総合評価することや、警
 察の捜査に早い段階から検察官も関与すること、地検幹部によるチェック機能の強化を
 挙げ、身柄拘束期間の適正化にも踏み込んだ。
  最高検が近く、状況に応じて被告の早期保釈に努めることなどを求める通知を、各検
 察庁に出すことが分かった。

●では、検察庁は、人質司法を反省したのか。えん罪をなくすために、そういう通達を出
 すのか。
  新聞報道は、報告書公表の背景には、裁判員制度の導入まで2年を切り、「捜査の適
 正さに不信感を抱かれたままでは、公判が立ち行かなくなる」という検察の危機感があ
 る。
  裁判員制度のもとでは、初公判前に争点などを絞り込む公判前整理手続きや、短期間
 での集中審理に対応するため、これまで以上に被告と弁護人が事前に綿密な打ち合わせ
 を行い、公判に臨む必要がある。被告が拘置された状態では、それがしづらい可能性が
 ある。
  弁護士会も、裁判員制度になると短期集中審理だから、保釈されないと打合ができな
 いという主張

●裁判員制度とは「国民」が,地方裁判所での刑事裁判に参加して,被告人が有罪かどう
 か,有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度(原則として裁判
 員6人と裁判官3人が,一緒に刑事裁判の審理に出席し,証拠調べ手続や弁論手続に立
 ち会った上で,評議を行い,判決を宣告)
  「えっ、私も裁判員ですか」という仲間由紀恵のポスター、その前は、仲間由紀恵が
 こちらに手を出して、「とともに裁判員制度」その横に、「裁判に参加することが、国
 民のみなさんにもたらすもの」として「それは、被告人の有罪・無罪や刑罰が決められ
 るまでの過程を体験すること、理解すること。
  そして、犯罪がどのようにして起こるのかを考えるきっかけをつくること。
  安心して暮らせる社会には何が必要か、自分のこととして考える。」

  裁判に裁判官以外が参加することに意味があるとしたら、それは、無実の人を処罰し
 ないという、チェックのため以外にはない。
  この宣伝文句は、被告人が有罪であることを前提としていて、根本的に間違っている
 というほかない。
  最高裁判所とサンケイ新聞がバイトのサクラを雇って、『裁判員制度全国フォーラ
 ム』。

●公判前整理手続きとは、裁判員制度の導入のために、刑事裁判を迅速・充実させるとい
 う名目で、おととしから。ライブドアの裁判で有名。
  裁判が始まるまでに、傍聴人のいない密室で検察側と弁護側の主張を整理してしま
 う。裁判を進めている内に、無罪の証拠が見つかった、というようなことが許されなく
 なる。
  裁判員制度は重罰化・迅速化に働くだろう、と言われている。
  けれども、裁判員制度が導入される前から、すでにどんどん刑も重くなって、裁判自
 体もスピードアップされている。

(5)刑期推移のグラフ
  でも重罰化は明らか。3年未満で切っているが、3年以下なら執行猶予がつけられ
 る。重い方に動いてきている。
  2004年前に、それまでは、殺人が3年以上の懲役刑だったのが、5年になりまし
 たが、懲役の最高がそれまで20年だったのが30年になりました。他でもいろいろな
 ところで重罰になった。
  ただ、その刑法改正以前から、重罰化が進んでいるのはグラフでわかる。
  だから当然、刑務所の収容者の数も増加してくる。
  受刑者数および職員定員の推移、この10年ほどの間に1・5倍。

 参考までにアメリカの受刑者数。
  日本の人口は1億3000万人で8万人。アメリカ3億弱 220万人。30年前に
 は5,600カ所程度の刑務所がこの30年間で倍になっている。
  成人男性の2%は刑務所にいるという社会。世界の人口の20人にひとりがアメリカ
 人、しかし、世界中の刑務所にいる人間の4人に一人はアメリカの刑務所にいる。

 死刑判決の増加・死刑執行の増加、
  去年の死刑判決は麻原彰晃を含めると45件で、裁判所に統計が残っているこの30年
 間で一番多い。

引用なし
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10月12日に反弾圧シンポ開催! KU会スタッフ 07/9/8(土) 8:59
10・12反弾圧シンポの続報 KU会スタッフ 07/9/25(火) 10:16
是非参加し、学びたい。生コンが止まれば基地建設はできません。 京都生協の働く仲間の会 07/9/25(火) 10:36
★いよいよ開催10/12シンポ!ぜひ来て下さい! 戸田 07/10/11(木) 14:36
裁判所の傍聴に行きます。 京都生協の働く仲間の会 07/10/12(金) 22:07
10・12シンポ報告アップしました KU会スタッフ 07/10/15(月) 19:37
☆永嶋弁護士の講演レジュメを紹介します(上) 戸田 07/10/16(火) 8:44
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