「自由・論争」 掲示板

★この掲示板は戸田が「革命的独裁」をする所である。
この掲示板はジャンルを問わず、論争・口ゲンカ・おチャラけ・ボヤキ等、何でもOKだが、「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んで必ずそれに従うこと。
●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
●「Re:○○」形式の元タイトル繰り返しタイトルは厳禁!!必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけること。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、投稿者登録制に移行した。投稿する方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なうこと。
◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握するが、掲示板では非表示にできる。
◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できない。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちら。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで。(冒頭記:2009年4/8改訂)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
806 / 2575 ツリー ←次へ | 前へ→

10月12日に反弾圧シンポ開催! KU会スタッフ 07/9/8(土) 8:59

10・12シンポ報告アップしました KU会スタッフ 07/10/15(月) 19:37
☆永嶋弁護士の講演レジュメを紹介します(上) 戸田 07/10/16(火) 8:44
☆永嶋弁護士の講演レジュメ(下) 戸田 07/10/16(火) 8:59
◆戸田が4パネラーに直前に送った進行「案」を紹介 戸田 07/10/16(火) 9:22

10・12シンポ報告アップしました
←back ↑menu ↑top forward→
 KU会スタッフ E-MAILWEB  - 07/10/15(月) 19:37 -
  
 10月12日(金)に開催された「ええかげんにせぇ!警察・検察・裁判所 連続シンポジウムI」の報告記事と写真をブログ・KU会通信にアップしました。是非、ご覧下さい。

(ブログ・KU会通信>>http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/36993802.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3; I...@ntoska100250.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

☆永嶋弁護士の講演レジュメを紹介します(上)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 8:44 -
  
敵味方刑法と人質司法の実態  071012 永嶋靖久

1 刑事事件の流れと法律の仕組みはどうなっているか

 犯罪があったときに、国家が人民の自由や財産や一部の国では生命まで奪う制裁が刑罰。
 どんなときに、どんな風に刑罰が科されるか。それを決めている法律が、大きく言って、刑法、刑事訴訟法、刑事施設法。
 刑法というのは犯罪と刑罰について決めている法律で、人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役にするというようなことが書いてあります。刑事訴訟法は、刑事事件の裁判の進め方について決めた法律で、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律というのは、刑務所のことについて決めた法律です。

 実際に何か事件が起きたとき、正確には起きたと警察が考えたときの、流れが(1)刑事
事件の流れ。これは法務省のホームページからダウンロード。
 これに照らすと捜査・裁判の手続きが刑事訴訟法、裁判の中で、被告人波高言うことをしたからこういう刑にするというところが刑法、執行と書いてあるところの内、刑務所のところが刑事施設法で決めている。
 こういう法律には、いくつか大事な原則があって、刑事裁判の大原則、10人の有罪
の人間を逃がしても一人の無実の者を処罰してはならないとか、あと、憲法には、何人
も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 人質司法とは何か・その実態はどうなっているか

 けれども、実際にそのとおりになっているか、これが人質司法の問題。
 (1)の図の、捜査の下のところに、「事件は在宅事件と身柄事件とがある」と書いてある。身体拘束というべき。
 この身体拘束は、まず逮捕の手持ち時間が、72時間、2泊3日間で、それ以上続けるには裁判官の勾留の決定がいる。
 勾留は普通20日までで、普通は、その期間内に、起訴するかどうかを決める(起訴まで持ち込めないような不当弾圧だと、ここで、処分保留という理屈で釈放する)。

 さらに、起訴したあとも、裁判中は、やはり裁判官の判断で勾留を続けることがある。新聞とかテレビでは拘置という言葉を使うことも多いが、刑事訴訟法では勾留。
 ただ、勾留は、犯罪の嫌疑があればいつでもできるというのではなくて、罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由がある場合で、被疑者・被告人(起訴されるまでは被疑者と呼ばれて、起訴されると被告人になる)が住所不定だとか、証拠隠滅や逃亡のおそれがある、という理由がいる。

(2)勾留総数;捜査段階における勾留総数が15年で2倍。

(3)保釈率:起訴前は保釈というのはないが、起訴後は保釈が原則的に権利として認め
 られている。
  この保釈された人の割合を保釈率という。72年の約58%をピークに減少を続け、
 ここ数年は13〜14%で推移する。
  一方、78年まで90%を超えていた保釈請求率も年々低下し、現在は25%前後。
  こうして、勾留が増えて、保釈が減るとどうなるかというと、拘置所が満杯になって
 くる。
  過剰収容問題、大阪拘置所でも、6人部屋に7人、8人とか、何年か前に職員のテニ
 スコートをつぶして、収容者の物品用の倉庫を造るとか、待合室を拡張。

(4)接見禁止:増加
  刑事裁判で被告を人質にとったようにして、否認をすればするほど拘置所や刑務所に
 長期間、勾留される。
  早く出たかったら正直に言え(というのは自白しろと言うこと)、これを人質司法と
 言うが、たしかに、証拠隠滅や逃亡のおそれのある人が、こんなに急に増えるはずはな
 いので、何か、おかしい。
  被告十二人全員の無罪が確定した今春の鹿児島県選挙違反事件の一審判決は、身柄が
 拘束された状態の被告の心情について「有罪でも罰金か執行猶予の可能性が高い場合、
 刑事責任を負うかどうかより、身柄拘束がいつまで続くかのほうが、(被告にとって
 は)はるかに切実」と述べ、人質司法がえん罪につながると言っている。

3 人質司法は変わるのか・どう変わるのか

●ところが、この人質司法が変わるのではないか、というような報道が最近、いくつか。
 富山、鹿児島両事件について、8月10日に、検察庁の一番上、最高検の「捜査・公判
 活動の問題点等について」という報告書。
 「自白に安易に頼ることは厳に慎み、幅広く証拠を収集して、丹念な検討を加えなけれ
 ばならない」と総括。
  再発防止策として、消極証拠から目を背けず証拠を慎重に総合評価することや、警
 察の捜査に早い段階から検察官も関与すること、地検幹部によるチェック機能の強化を
 挙げ、身柄拘束期間の適正化にも踏み込んだ。
  最高検が近く、状況に応じて被告の早期保釈に努めることなどを求める通知を、各検
 察庁に出すことが分かった。

●では、検察庁は、人質司法を反省したのか。えん罪をなくすために、そういう通達を出
 すのか。
  新聞報道は、報告書公表の背景には、裁判員制度の導入まで2年を切り、「捜査の適
 正さに不信感を抱かれたままでは、公判が立ち行かなくなる」という検察の危機感があ
 る。
  裁判員制度のもとでは、初公判前に争点などを絞り込む公判前整理手続きや、短期間
 での集中審理に対応するため、これまで以上に被告と弁護人が事前に綿密な打ち合わせ
 を行い、公判に臨む必要がある。被告が拘置された状態では、それがしづらい可能性が
 ある。
  弁護士会も、裁判員制度になると短期集中審理だから、保釈されないと打合ができな
 いという主張

●裁判員制度とは「国民」が,地方裁判所での刑事裁判に参加して,被告人が有罪かどう
 か,有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度(原則として裁判
 員6人と裁判官3人が,一緒に刑事裁判の審理に出席し,証拠調べ手続や弁論手続に立
 ち会った上で,評議を行い,判決を宣告)
  「えっ、私も裁判員ですか」という仲間由紀恵のポスター、その前は、仲間由紀恵が
 こちらに手を出して、「とともに裁判員制度」その横に、「裁判に参加することが、国
 民のみなさんにもたらすもの」として「それは、被告人の有罪・無罪や刑罰が決められ
 るまでの過程を体験すること、理解すること。
  そして、犯罪がどのようにして起こるのかを考えるきっかけをつくること。
  安心して暮らせる社会には何が必要か、自分のこととして考える。」

  裁判に裁判官以外が参加することに意味があるとしたら、それは、無実の人を処罰し
 ないという、チェックのため以外にはない。
  この宣伝文句は、被告人が有罪であることを前提としていて、根本的に間違っている
 というほかない。
  最高裁判所とサンケイ新聞がバイトのサクラを雇って、『裁判員制度全国フォーラ
 ム』。

●公判前整理手続きとは、裁判員制度の導入のために、刑事裁判を迅速・充実させるとい
 う名目で、おととしから。ライブドアの裁判で有名。
  裁判が始まるまでに、傍聴人のいない密室で検察側と弁護側の主張を整理してしま
 う。裁判を進めている内に、無罪の証拠が見つかった、というようなことが許されなく
 なる。
  裁判員制度は重罰化・迅速化に働くだろう、と言われている。
  けれども、裁判員制度が導入される前から、すでにどんどん刑も重くなって、裁判自
 体もスピードアップされている。

(5)刑期推移のグラフ
  でも重罰化は明らか。3年未満で切っているが、3年以下なら執行猶予がつけられ
 る。重い方に動いてきている。
  2004年前に、それまでは、殺人が3年以上の懲役刑だったのが、5年になりまし
 たが、懲役の最高がそれまで20年だったのが30年になりました。他でもいろいろな
 ところで重罰になった。
  ただ、その刑法改正以前から、重罰化が進んでいるのはグラフでわかる。
  だから当然、刑務所の収容者の数も増加してくる。
  受刑者数および職員定員の推移、この10年ほどの間に1・5倍。

 参考までにアメリカの受刑者数。
  日本の人口は1億3000万人で8万人。アメリカ3億弱 220万人。30年前に
 は5,600カ所程度の刑務所がこの30年間で倍になっている。
  成人男性の2%は刑務所にいるという社会。世界の人口の20人にひとりがアメリカ
 人、しかし、世界中の刑務所にいる人間の4人に一人はアメリカの刑務所にいる。

 死刑判決の増加・死刑執行の増加、
  去年の死刑判決は麻原彰晃を含めると45件で、裁判所に統計が残っているこの30年
 間で一番多い。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆永嶋弁護士の講演レジュメ(下)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 8:59 -
  
(6)迅速化
 今では、関生弾圧の控訴審は全て1回結審。
 10年くらい前に、国選で受けた刑事事件で、高裁だけで5年やった。それはかなりな
大事件だったが、そうでなくても、10数年前に、関生の真壁組争議関連の刑事弾圧の弁
護人をしたときは、高裁だけで2年やった。
 それとくらべると、裁判のスピードは非常に早い。
 「時間はコストだ」と言われたことがある。タラタラ裁判をしている余裕はない、とい
うこと。
 人質司法について、反省したのではなく、自白を強要する気がないのではない。
 長いこと勾留されてもええんか、と言って自白を強要するようなやり方をやめる、一部
でやめる、ということ。

 では、どうするのか。どうやって、有罪を取るのか、自白を取るのか。

 偽証罪の積極活用、黙秘を勧める弁護士の逮捕
 そもそも、関生を初めとする弾圧事件は、無実の罪とか誤った裁判という点では、えん罪という言い方もできるが、警察や検察が、たまたま間違ったというのではない。

 わかって確信的にでっち上げてきている事件なわけで、自白を強要するために、長期勾
留するのではない。外に出て、活動させないために、勾留をする。
 先月の、世界陸上の期間だけ勾留されていた、釜パトの事件でも明白。

 そうすると、裁判員制度になろうがなるまいが、人質司法を反省しようがしまいが、長期の勾留をしてくる。人質司法の問題ですらない、と思っている。
 だから、身体拘束期間の適正化という検察庁の通達が出ても、弾圧事件には関係ないが、それ以外の事件でも・・・・・

4 治安法・治安政策・治安弾圧全体の動向はどうなっているか

 最近、重罰化をする刑法改正や、裁判員制度を導入して、刑事裁判が変わろうとしている、という法律自体が変わってきているという話をしたが、他にもこの10年ほどの間に、治安法や治安政策・治安弾圧全体がそれまでと大きく姿を変えてきている。
 情勢はどうなっているのか、というのが、この年表
 近時の治安法・治安政策の動向
 内容は細かく検討できないが・・・・

5 敵味方刑法とは何か・それはどのように現れているか

●一つの大きな特徴として、敵・味方刑法に向かいつつあるのではないか。その典型が共
 謀罪。
  日弁連は、共謀罪導入で、日本の刑法の体系が敵味方刑法に変わる、と批判。
  「刑法の処罰範囲の拡大、犯罪成立時期の前倒しは、犯罪とされる行為のすべてを取
 り締まることが困難であることを前提としており、刑罰権の恣意的・差別的適用をもた
 らしかねない。
  そこでは、『なされた行為』よりも『敵』と『味方』の区別の方が重要である。
  ゆえに、行為よりも行為者が重視され(『行為者刑法』)、法定刑にも『組織犯罪』
 と『一般犯罪』とでのダブルスタンダードが導入される。同時に、『刑罰』の意味も変
 わる。
  『敵』に対する刑罰では、『社会復帰』(=統合、同化)は意味をなさなくなるので
 ある。」

●刑罰の恣意的・差別的適用というのは、共謀罪の導入を待つまでもなく、ここにいる皆
 さんの前にある事実。免状不実記載や道路運送車両法違反・・・・
  共謀罪が成立すれば、一遍に姿を変えてしまうが、今現在も、敵味方刑法は進みつつ
 ある。

●敵味方刑法の内容は、ドイツでの分析だが、処罰範囲の前倒し、罪刑の不均衡、一般犯
 罪への領域の拡張、手続的権利の制限、具体的には、テロ結社の形成、未遂減軽がな
 い、テロ犯罪・組織犯罪だけでなく犯罪一般が領域、接見禁止が典型。
  日本でも同じような方向がある。

6 今、なぜ、敵味方刑法か

●ドイツのギュンター・ヤコブスという学者の表現、
 「前倒し、重罰による闘争、手続的保障の制限といった用語によって、国家はその市民
 と語るのではなく、その敵を威嚇するのである。」
 「敵は実際上、人格ではないのである。つまり、観念的に言えば、敵味方刑法は、その
 Gehegtheit(維持すること)あるいはTotalitat(全体性)が敵の恐れる全てのことに
 依存する戦争なのである。」
  「敵味方」というのは戦争の言葉。(ヤコブスは敵味方刑法を否定していない)

●では、誰が誰に戦争をしかけているのか。
  共謀罪は「英米において集団自体を危険視する前近代的発想に根を置き、労働運動政
 治運動の弾圧や法による道徳の強制に活用されてきた長い歴史を有するものであって、
 治安立法の典型である」(浅田和茂)「このようにして、刑事司法そのものが一般市民
 相互の約束事としての市民刑法としての性格を変容させ、社会の中の貧困層や民族的少
 数派、社会的反対派の抑圧のための道具(「敵味方刑法」)となりかねないのであ   る。」

●いま、なぜ、敵味方刑法か
 治安法10年の年表に何が重なるか
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

シンポ発言予定メモ
【永嶋 第1発言】
 現在の労組弾圧の特色とその背景・労働法改悪、非正規労働者の増加とそこでの労働運
動がようやく起こって来たことなどの関連などをとりあえず7分程度で。
  今までだったら弾圧の対象でなかったものが弾圧されるようになった。
  労働法改悪の全般的傾向
  団結それ自体が罪悪視される。

【 「裁判官の質の猛烈な劣化」という現実について】
 その実態、背景、少しでも改善させる途はあるか
●今週号の週刊金曜日 安田の記事ヒラメ裁判官の横行
●しかし、本質的には、私は、これらの事態は、裁判官の劣化によって起きているのでは
 ない、と思う。
  裁判官の劣化という表現は、車にたとえると、暴走事故が起きているのは、車はきち
 んとしているのに、運転手が運転の仕方を間違っているから、というとらえ方。

  そうではない。装置のスタイルが変わる。車がモデルチェンジした。ヘッドライトの
 形だけ変えるというようなマイナーチェンジではない。エンジンまで変わったかという
 と難しいが、フルモデルチェンジなのは間違いない。暴走するようにモデルチェンジさ れてしまった。
  「ええかげんにせえ、警察・検察・裁判所」では、敵の動向を正しく捉えることはで
 きない。一つには、何十年もかけて形成されてきた、
  これを改善させるとすると、

  一握りの間違った警察官や裁判官によって引き起こされた事態ではない。一時的な政
 策の変化で起きていることでもない。

【 弾圧の対策と防衛策ほか】
  黙秘しかない
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆戸田が4パネラーに直前に送った進行「案」を紹介
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 9:22 -
  
 シンポのいわば舞台裏紹介として、各パネラーに前日に送った進行案を紹介します。
 なお、参加見込みは220人程度としていましたが、実際には250人を越える参加者で盛
況でした。
 実際での進行は、「第1弾発言」段階で(案)より20分近く長引いたので、その分それ
以降の展開ではしょった所があります。
 終了は8;45。非常に濃密で有意義なシンポだったと思います。
 特に武委員長が「まとめ」で、「2重加盟3重加盟を認める地域合同労組を全国各地に
作って闘いの共同を進めよう!」、「労働者・労働組合の闘いこそが社会を変える主導力
だ!」と檄を飛ばした事が印象的でした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
   10/12反弾圧シンポ 進行案 パネラー各位様へ  
                   07年10/11夜 コーディネーター 戸田
 前略。ご連絡が遅れて大変申し訳ありません。
 明日の「反弾圧シンポ」の進行につきまして、以下のように進行案を考えましたので
FAXさせていただきます。
 「観客」については、「この間の反弾圧闘争参加者180人程度+新たな一般参加40人程
度」という構成から、「各種戦闘的労組への弾圧事件について、弾圧があった事やその概
略程度は知っている」事を前提とし、このシンポでさらに認識を深め、共有する事を想定
しています。

 当方としては、「4人の方々それぞれからの第1発言」を行なっていただいた後、いくつかのテーマを取り出してみなさんに語っていただこうと考えました。
 当方が本案で示させていただいた事で、不十分なところや「この時間ではこの内容を包括できない」というところも多々あろうと思います。また当日の話の展開の中で、本案の想定以外の重要な事が浮かんでくる事も十分あり得るだろうと思います。
 従って、本案は「一応の目安」とお考えいただき、皆さまの自由闊達な論議によって柔軟に話を展開させていただきたいと思う次第です。
 甚だ不慣れな者ですので、どうか皆さまの助言とご協力をお願いいたします。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
         シンポジウム進行案 

6:30開演 講演:永嶋弁護士
                「敵味方刑法・人質司法の実態」
7:15  講演終了 シンポ開始
    
1:戸田あいさつ(3分)
    簡単な自己紹介:
   ・シンポ第1回の意義と今回の進行概要 ・・・シンポ時間75分〜最大限90分
       (連帯関生への連続弾圧については、その概略を観客も知っているという
        前提の上で)              
 
2:4人のパネラー第1発言:  
     自分の経歴や活動分野、近年の権力弾圧・関生などの労組弾圧についての関わ
     りや思うこと

   (1)武委員長:簡単な自己紹介、関生支部の闘いの特色・産業政策、80年代の弾圧
         と現在の連続弾圧の共通点と違い(弾圧強化の背景)、労働組合や市
         民が取るべき構えなどをとりあえず10分程度で
   (2)北本弁護士:簡単な自己紹介・「大阪労働者弁護団」の説明、労働三権の本来
         の重み、最近の弾圧例(全国連寝屋川支部事件・関西合同労組事件)
         の紹介、関生労組との関わり、労働事件裁判・労働委員会の世界での
         関生労組の位置、
           などをとりあえず10分程度で

   (3)浅野先生:自己紹介・共同通信記者の体験から権力弾圧とメディアの問題への
        関わり・実名報道問題・大学教授としての研究や活動、「人権と報道・
        連絡会」、
        (以上は、実行委FAXでの1.メディアの果たしている役割、4.各種冤罪
         事件、5.松本サリン事件、もある程度重複させるものとお考え下さ          い)
         連帯労組関生支部弾圧=労働事件での実刑判決について思うこと、
           などを(などから)とりあえず10分程度で      
           
   (4)永嶋弁護士:(自己紹介的な部分は講演の中で済ませていただいて)
         (実行委FAXでの1.2.3.4.は、かなり講演の中に含まれるのではない
          かと思います。)
          現在の労組弾圧の特色とその背景・労働法改悪、非正規労働者の増
          加とそこでの労働運動がようやく起こってきた事などの関連、
            などをとりあえず7分程度で
(37分、小計40分)
7:55(〜8:00)

3:4人によるトーク:  「第1弾トーク」を引き取って、戸田が投げかけをする。

◆権力追随のメディアの問題について
  (戸田や武委員長・関生が受けた悪意のメディア報道、それによる「被害」の実例挙
   げ、)
  ・浅野先生へ・・・特にマスコミが陥っている悪しき構造(浅野先生も報道被害者)
           そういったマスコミとの向き合い方(の提起)
           「真実の情報発信」を大衆に向けて行なう方法は?
           「民衆のメディア」創出などは?
  ・北本弁護士へ・・マスコミ報道は裁判にどういう影響を与えていそうか?
  ・武委員長へ・・・・各種マスコミとの関わりの体験から
(約10分、小計50分)
 8:10(頃)

◆「裁判官の質の猛烈な劣化」という現実について

 ・武委員長と浅野先生へ・・・自らの体験からの感想
 ・永嶋弁護士へ・・・・その実態、背景、少しでも改善させる途はあるか?
        (実行委FAXでの2.取り調べのあり方、3.黙秘権・接見禁止・保釈申請)
(約10分、小計60分)
8:20(頃)

◆「武委員長への実刑攻撃=戦後初の労働運動への実刑収監攻撃」について
◆現在の「準戦時下での権力弾圧」をどう向き合って粉砕していくか?
    政治情勢と民衆の闘いの展望      「反弾圧連続シンポ」の今後の展開

 ・浅野先生と北本弁護士へ・・・・これの持つ意味と位置、ほか
 ・永嶋弁護士へ・・・・弾圧の対策と防衛策、ほか
 ・武委員長へ・・・・・・・闘いの決意、どう闘っていくか (全体のまとめ的に)
(約20分、小計80分)
 8:40(頃)   終了
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

806 / 2575 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
871,573
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free