「自由・論争」 掲示板

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10月12日に反弾圧シンポ開催! KU会スタッフ 07/9/8(土) 8:59

☆永嶋弁護士の講演レジュメ(下) 戸田 07/10/16(火) 8:59

☆永嶋弁護士の講演レジュメ(下)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 8:59 -
  
(6)迅速化
 今では、関生弾圧の控訴審は全て1回結審。
 10年くらい前に、国選で受けた刑事事件で、高裁だけで5年やった。それはかなりな
大事件だったが、そうでなくても、10数年前に、関生の真壁組争議関連の刑事弾圧の弁
護人をしたときは、高裁だけで2年やった。
 それとくらべると、裁判のスピードは非常に早い。
 「時間はコストだ」と言われたことがある。タラタラ裁判をしている余裕はない、とい
うこと。
 人質司法について、反省したのではなく、自白を強要する気がないのではない。
 長いこと勾留されてもええんか、と言って自白を強要するようなやり方をやめる、一部
でやめる、ということ。

 では、どうするのか。どうやって、有罪を取るのか、自白を取るのか。

 偽証罪の積極活用、黙秘を勧める弁護士の逮捕
 そもそも、関生を初めとする弾圧事件は、無実の罪とか誤った裁判という点では、えん罪という言い方もできるが、警察や検察が、たまたま間違ったというのではない。

 わかって確信的にでっち上げてきている事件なわけで、自白を強要するために、長期勾
留するのではない。外に出て、活動させないために、勾留をする。
 先月の、世界陸上の期間だけ勾留されていた、釜パトの事件でも明白。

 そうすると、裁判員制度になろうがなるまいが、人質司法を反省しようがしまいが、長期の勾留をしてくる。人質司法の問題ですらない、と思っている。
 だから、身体拘束期間の適正化という検察庁の通達が出ても、弾圧事件には関係ないが、それ以外の事件でも・・・・・

4 治安法・治安政策・治安弾圧全体の動向はどうなっているか

 最近、重罰化をする刑法改正や、裁判員制度を導入して、刑事裁判が変わろうとしている、という法律自体が変わってきているという話をしたが、他にもこの10年ほどの間に、治安法や治安政策・治安弾圧全体がそれまでと大きく姿を変えてきている。
 情勢はどうなっているのか、というのが、この年表
 近時の治安法・治安政策の動向
 内容は細かく検討できないが・・・・

5 敵味方刑法とは何か・それはどのように現れているか

●一つの大きな特徴として、敵・味方刑法に向かいつつあるのではないか。その典型が共
 謀罪。
  日弁連は、共謀罪導入で、日本の刑法の体系が敵味方刑法に変わる、と批判。
  「刑法の処罰範囲の拡大、犯罪成立時期の前倒しは、犯罪とされる行為のすべてを取
 り締まることが困難であることを前提としており、刑罰権の恣意的・差別的適用をもた
 らしかねない。
  そこでは、『なされた行為』よりも『敵』と『味方』の区別の方が重要である。
  ゆえに、行為よりも行為者が重視され(『行為者刑法』)、法定刑にも『組織犯罪』
 と『一般犯罪』とでのダブルスタンダードが導入される。同時に、『刑罰』の意味も変
 わる。
  『敵』に対する刑罰では、『社会復帰』(=統合、同化)は意味をなさなくなるので
 ある。」

●刑罰の恣意的・差別的適用というのは、共謀罪の導入を待つまでもなく、ここにいる皆
 さんの前にある事実。免状不実記載や道路運送車両法違反・・・・
  共謀罪が成立すれば、一遍に姿を変えてしまうが、今現在も、敵味方刑法は進みつつ
 ある。

●敵味方刑法の内容は、ドイツでの分析だが、処罰範囲の前倒し、罪刑の不均衡、一般犯
 罪への領域の拡張、手続的権利の制限、具体的には、テロ結社の形成、未遂減軽がな
 い、テロ犯罪・組織犯罪だけでなく犯罪一般が領域、接見禁止が典型。
  日本でも同じような方向がある。

6 今、なぜ、敵味方刑法か

●ドイツのギュンター・ヤコブスという学者の表現、
 「前倒し、重罰による闘争、手続的保障の制限といった用語によって、国家はその市民
 と語るのではなく、その敵を威嚇するのである。」
 「敵は実際上、人格ではないのである。つまり、観念的に言えば、敵味方刑法は、その
 Gehegtheit(維持すること)あるいはTotalitat(全体性)が敵の恐れる全てのことに
 依存する戦争なのである。」
  「敵味方」というのは戦争の言葉。(ヤコブスは敵味方刑法を否定していない)

●では、誰が誰に戦争をしかけているのか。
  共謀罪は「英米において集団自体を危険視する前近代的発想に根を置き、労働運動政
 治運動の弾圧や法による道徳の強制に活用されてきた長い歴史を有するものであって、
 治安立法の典型である」(浅田和茂)「このようにして、刑事司法そのものが一般市民
 相互の約束事としての市民刑法としての性格を変容させ、社会の中の貧困層や民族的少
 数派、社会的反対派の抑圧のための道具(「敵味方刑法」)となりかねないのであ   る。」

●いま、なぜ、敵味方刑法か
 治安法10年の年表に何が重なるか
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

シンポ発言予定メモ
【永嶋 第1発言】
 現在の労組弾圧の特色とその背景・労働法改悪、非正規労働者の増加とそこでの労働運
動がようやく起こって来たことなどの関連などをとりあえず7分程度で。
  今までだったら弾圧の対象でなかったものが弾圧されるようになった。
  労働法改悪の全般的傾向
  団結それ自体が罪悪視される。

【 「裁判官の質の猛烈な劣化」という現実について】
 その実態、背景、少しでも改善させる途はあるか
●今週号の週刊金曜日 安田の記事ヒラメ裁判官の横行
●しかし、本質的には、私は、これらの事態は、裁判官の劣化によって起きているのでは
 ない、と思う。
  裁判官の劣化という表現は、車にたとえると、暴走事故が起きているのは、車はきち
 んとしているのに、運転手が運転の仕方を間違っているから、というとらえ方。

  そうではない。装置のスタイルが変わる。車がモデルチェンジした。ヘッドライトの
 形だけ変えるというようなマイナーチェンジではない。エンジンまで変わったかという
 と難しいが、フルモデルチェンジなのは間違いない。暴走するようにモデルチェンジさ れてしまった。
  「ええかげんにせえ、警察・検察・裁判所」では、敵の動向を正しく捉えることはで
 きない。一つには、何十年もかけて形成されてきた、
  これを改善させるとすると、

  一握りの間違った警察官や裁判官によって引き起こされた事態ではない。一時的な政
 策の変化で起きていることでもない。

【 弾圧の対策と防衛策ほか】
  黙秘しかない
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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