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<共謀罪>検討すべき点(原点に還って基本を考える投稿を転載紹介)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/6(土) 10:34 -
  
★阿修羅♪掲示板 > 政治・選挙・NHK21 > 掲示板
  http://asyura2.com/0601/senkyo21/index.html より転載紹介
<共謀罪>検討すべき点
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/526.html
    投稿者 heart 日時 2006 年 5 月 02 日 14:21:22: QS3iy8SiOaheU
1.そもそも「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は批准すべきものかどうか(条約
 自体に問題はないのかどうか)
2.批准してもよいものと仮定して、条約を批准するためには共謀罪の法律を作ることが本当に必
 要なのかどうか
3.審議されている法案の中身によっては共謀罪法案を通過させてよいのかどうか
 (民主党案ならよいのか、それともやはり民主党案であってもダメなのか)
4.憲法違反だということをはっきり主張できないのかどうか
5.他国の共謀罪の法律との比較と、実施状況の検討
-----------------------------------------------------------------
1.そもそも「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は批准すべきものかどうか(条約
 自体に問題はないのかどうか)
 (注)「共謀罪」は「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の批准にともなう国内
    法整備を名目に新設するもの
   (http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-05/2005100502_04_1.html

*「国際的かつ組織的犯罪集団」を取り締まるという行為自体、またその取り締まり方、処罰の
  やり方などにどこか問題点はないか。
*条約の条文に問題がないかどうか。
 条約を発案したのがアメリカであるならば、邪悪な意図を反映したものである可能性大。
 特に、自作自演の9.11「テロ」が引き金となった条約であるということも考慮する必要大。

2.批准してもよいものと仮定して、条約を批准するためには共謀罪の法律を作ることが本当に必
 要なのかどうか
3.審議されている法案の中身によっては共謀罪法案を通過させてよいのかどうか
 (民主党案ならよいのか、それともやはり民主党案であってもダメなのか)
 (注意)国会議員の答弁は参考にならない。口では何とでも言える。
 (参考:ぬぬぬ?ブログhttp://interceptor.blog13.fc2.com/blog-entry-453.html

◇法案を検証する際の注意点
〇「国際的かつ組織的犯罪集団」という限定の有無(適用対象と適用範囲の問題)
*民主党案で、「性質上国際的(越境的)なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するも
 の」といった文言がしっかり盛り込まれているか。

≪参考≫
・条約は適用範囲として、「性質上国際的(越境的)なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が
 関与するもの」と明記しています。
  ところが、政府・法務省が提出した「共謀罪」にはそうした文言がありません。
  それどころか、適用対象とする四年以上の懲役・禁固に当たる罪は、六百十五種と広範囲に
 及びます。
・適用対象とする四年以上の懲役・禁固に当たる罪は、六百十五種と広範囲に及びます。
(2005年7月18日(月)「しんぶん赤旗」 審議入りした「共謀罪」 相談し合意だけで処罰
  犯罪目的以外の団体も対象に
  http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-18/2005071804_01_2.html
〇「団体」の定義

4.憲法違反だということをはっきり主張できないのかどうか
 ≪参考≫
・「共謀罪」は、明白な犯罪行為あるいは被害がなくても、犯罪意思の合意があれば罪に問われ
 ることです。(略)
  人の内心の状態だけで処罰することになり、刑法の大原則に反することになります。
  日本国憲法は一九条で「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めていま
 す。これは、「事実」よりも「思想」を処罰した戦前の治安維持法の反省に立って、内心の絶
 対的な自由を保障したものです。
 「共謀罪」はまさに現代版治安維持法です。
 (2005年7月18日(月)「しんぶん赤旗」審議入りした「共謀罪」相談し合意だけで処罰
    犯罪目的以外の団体も対象に
  http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-18/2005071804_01_2.html
・憲法が保障する基本的人権、結社の自由、働く者の団結権、争議権などを侵害する恐れの強い
 法案
(2005年7月17日(日)「しんぶん赤旗」主張 共謀罪  相談・合意だけで処罰の危険
   http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-17/2005071702_01_2.html
・私たちは、これが思想・信条の自由、内心の自由を侵し、人が人として生きる自由と意味を破
 壊するものとして、強く反対する。
  共謀罪は、法益を侵害する行為が実行されたことに対して処罰を行うという近代刑法の原則
 を否定し、共謀したという事実や推測のみをもって処罰しようとするものである。
  「行為」でなく「意思」や「思想」を処罰することは、戦前戦中の日本の暗黒社会を生みだ
 した「治安維持法」の実例を見るまでもなく、およそ個人の基本的人権の擁護を前提とする民
 主主義社会の原則を忘却したものと言わざるを得ない。
  (日本ペンクラブの声明http://www.japanpen.or.jp/seimei/051017.html
・再審公判で弁護側は、治安維持法について、人の思想そのものを処罰対象とした点に特徴があ
 り、拷問による自白追及の危険を内包していたと指摘しています。
  まったく違法性を問えない行動でも、「危険思想」とのかかわりを自白させれば処罰できる
 からです。
  この危険は、けっして、過去のものではありません。小泉内閣が新設を狙っている「共謀
 罪」は、犯罪行為をしなくとも、相談し合意しただけで処罰できるようにするものです。
  思想そのものを処罰対象にすることにつながります。
 (2005年10月19日(水)「しんぶん赤旗」主張 横浜事件再審公判 権力犯罪の実態を明らか
  に http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-19/2005101902_01_2.html
5.他国の共謀罪の法律との比較と、実施状況の検討
  アメリカなど。
≪参考≫
 アメリカの「共謀罪」は、犯罪の「合意」だけでなく、実際に凶器を買うなどの「準備行為」
 が開始されたことが必要とされています。
  ところが、法務省の法案は犯罪の「合意」だけで犯罪が成立することになっています。
(2005年7月18日(月)「しんぶん赤旗」 審議入りした「共謀罪」 相談し合意だけで処罰   犯罪目的以外の団体も対象に
   http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-18/2005071804_01_2.html

引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@61.123.81.214>

◆◆共謀罪成立絶対許すまじ! 採決攻防は5/9(火)・5/12(金)が決戦か!? 戸田 06/5/6(土) 8:28
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FAXや電話、メールが確実に「岩を穿つ一滴」になる!(対議員) 戸田から 06/5/6(土) 9:31
公明党、民主党、近畿圏内の議員を選ぶと・・・国民新党の滝実さんもいたんだ! 戸田 06/5/6(土) 9:54
抵抗運動推進強化週間!FAXや電話、メールを!(対マスコミ) 戸田 06/5/6(土) 9:37
櫻井よしこ氏も反対表明〜共謀罪反対に右も左もない!東京新聞のこの記事は必見! 戸田 06/5/6(土) 10:21
<共謀罪>検討すべき点(原点に還って基本を考える投稿を転載紹介) 戸田 06/5/6(土) 10:34
共謀罪の対象は「行為」ではなく「会話」です!その恐ろしさを想起すべし! 戸田 06/5/6(土) 11:20
【末端創価学会員のブログ】でも共謀罪反対の声が! 戸田 06/5/6(土) 11:53
★連休明けの「共謀罪」攻防はどうなるか? 最新深の保坂展人のどこどこ日記 戸田 06/5/6(土) 12:06
超人気『きっこのブログ』も面白い YUKI 06/5/6(土) 15:44
内容はいいけど「全文章の無断転載、転用厳禁」【警告】は大嫌い!思想性を疑う 戸田 06/5/8(月) 0:42
まぁ、著作物ですので ねこかぶり 06/5/8(月) 21:18
大衆芸能が成り立たなくなるという可能性もあるのだ YUKI 06/5/6(土) 16:04
5・11共謀罪の新設に反対する市民と表現者の院内集会 YUKI 06/5/9(火) 18:55

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