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◆◆共謀罪成立絶対許すまじ! 採決攻防は5/9(火)・5/12(金)が決戦か!? 戸田 06/5/6(土) 8:28

共謀罪の対象は「行為」ではなく「会話」です!その恐ろしさを想起すべし! 戸田 06/5/6(土) 11:20

共謀罪の対象は「行為」ではなく「会話」です!その恐ろしさを想起すべし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/6(土) 11:20 -
  
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 そもそも「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」において「組織」
とか「団体」の定義が曖昧な上に、単なるお話し合いを犯罪としてしまおうということで、
「何時でも何処でも誰でも」とッ捕まえられる夢の法案です。
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  投稿者 片瀬テルミドール夏希 日時 2006 年 4 月 22 日 18:24:40: x0P0raHFBfKZU
から抜粋紹介
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
・・・・民主党も、この法案に関しては「ただの抵抗政党」でいいんですよ。なに寝ぼけたこと言ってやがる。
 多くの人々が、この法律によって犯罪と無関係の活動を抑制されるとの懸念を示していますが、しかし、ある行為が犯罪と関係あるかないかを決めるのはどこのどなたでありましょうか。

 法務省は「国民の一般的な社会生活上の行為が法案の共謀罪に当たることはない」などとお座なりを言っているようなのですが、「国民の一般的な社会生活上の行為」というのがどっからどこまでなのか、別段どこかで規定しているわけではないでしょう。
 具体的にはお巡りさんがその都度テキトーに判断するしかありません。・・・・・

 ・・・と思ったのもつかの間、「共謀罪」の概念がそもそも「行為」を対象にしたものではないことに気が付いてしまいました。
 「共謀」は行為としては会話に過ぎません。
 「共謀罪」を構成するのはそのお話の中身なのです。
 例えばよく例に引かれるのは、会社の同僚と一杯やりながら、社長を殺して部長を殴
り・・・・・・・にはどうしたらよいか話し合うようなことがよくありますが、これなどお酒を飲んでちょいとオシャレな会話を楽しむという、なるほど「国民の一般的な社会生活上の行為」に他ならないものの、いったんこれを僕の出世を妬む同僚の伊那島(仮名)が警察に密告するならば、今度はこの会話の中身だけが問題にされるわけで、そうするともう立派に「共謀罪」なわけです。
 そういうわけで法務省のど下手な言訳は通用しないことになってしまいました。

 このようにして、「共謀罪」、これ詳しく書くと「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」とかいうもんで、第1条で刑法、第2条で刑事訴訟法、第3条が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の一部改正を定めようとしているものでして、その第3条において

「第六条の次に次の一条を加える。
(組織的な犯罪の共謀)
 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するた
   めの組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。
   ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
  一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪
    五年以下の懲役又は禁錮
  二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪
    二年以下の懲役又は禁錮
 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行
  を共謀した者も、前項と同様とする。」

 というのですが、そもそも「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」において「組織」とか「団体」の定義が曖昧な上に、単なるお話し合いを犯罪としてしまおうということで、「何時でも何処でも誰でも」とッ捕まえられる夢の法案です。

 ところがここで一つ問題があります。
 そんな「共謀」が行われていることをどのように知るつもりなのか?
 至る所に盗聴器が仕掛けられているというのは本当の事なのでしょうか。
 多分そんなことはないでしょう。多分、ですが。

・・・・そういうことのようなので、まあ密告なんかしないのが身のためとはいうものの、この規定がそもそも密告の専門家、職業的裏切り者、要するにスパイ、工作員、そういうものが存在すること、既に色々の「組織」、「団体」に潜入していて、活躍の機会を今か今かと待っていること、それを前提していることは明らかでしょう。
 優秀なスパイは「共謀」が行われるのを待つ必要すらありません。なんのことはない、でっちあげで十分です。

 とにかく訴えてしまえば、訴訟だの裁判だのやっているうちに結局のところ無罪だったとしても、ターゲットの活動を制限し、あるいは組織の弱体化をはかり、あるいは個人を社会的に葬る、ということが可能なのですから、無罪判決を恐れず、積極的に業務を推進することでありましょう。

 しかしこれ、本当に密告が一般的に行われるようになったらどうなるんでしょ。人を信用出来なくなるとか申しますが、とにかくもう何でもかんでも密告してしまう。
 居酒屋で僕たちの隣の席にいた人が僕たちを密告する。あるいは話の流れがヤバくなって来た、そしてお互いに秘かに敵視しあっている僕たちは、それぞれが「自首」に走る。

 にこやかに別れた後、全員が駅前の交番に向かってダッシュ。旦那と別れたい不倫妻、奥さんと別れたい不倫夫にも出来ることは沢山あります。夫婦といえども悪を企む「団体」になれます。恨みのある人とは「旨い仕事」の相談をしましょう。
 するともう相手が信用出来ないですから、双方が密告する。密告が横行する世の中では密告することが最適の選択であり、一刻も早く密告した方の勝ちです。

 そういう「自首」に、警察は全て対応しなければならないのでしょうか?ならないでしょうな。もしそういうのを無視していて、その中の一つでも「当たれ」ば、また大問題になりますよ。陳謝しないといけない。
 そいつはイケナイてんですが、なにしろ犯罪を犯す前に、それをやる気がなくても「犯罪」なわけですから、仕事は激増しますね。・・・・・
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@61.123.81.214>

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