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◆◆共謀罪成立絶対許すまじ! 採決攻防は5/9(火)・5/12(金)が決戦か!? 戸田 06/5/6(土) 8:28

「実行に資する行為」は処罰条件,なくても逮捕はできる〜委員会答弁 戸田 06/5/6(土) 9:03

「実行に資する行為」は処罰条件,なくても逮捕はできる〜委員会答弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/6(土) 9:03 -
  
<情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士>という人のHP(2006-05-05 02:40:58 / 共謀罪)
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/1bdea0742b574dbecb358f3ff4f73529
 この人は共謀罪反対でも頑張っている人。このHPは注目すべし。以下転載。ここにも共謀罪の恐ろしい実態が見える。
=〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
共謀罪,「実行に資する行為」は処罰条件,なくても逮捕はできる〜委員会答弁

 4月28日の衆院議員法務委員会で,細川議員の質問に対し,共謀罪の修正案(末尾に引用)における「実行に資する行為」(与党はこれで共謀罪の適用される範囲を限定することが出来るから安心しなさいって言っている…)は,犯罪の成立要件(犯罪としては資する行為がなくても成立する)ではなく,処罰要件(でも,資する行為がなければ処罰はされない…ややこしい)であるため,資する行為がなくても逮捕できることが確認された。
 細川議員の同僚平岡議員は,「いったん逮捕した後で,日常的な行為をこれが資する行為だということで強引に結びつけていく,これを結びつけていくときにまた自白を強要する,そういう危険性もあるというふうに思う」と指摘し,与党の修正案が共謀罪濫用の歯止めにならないことを明らかにした。

問題の質疑は細川議員の19分くらいのところから。

 与党漆原議員が「資する行為」について,「今回は,共謀罪は共謀自体で犯罪としては成立する。(中略)処罰要件として客観的な行為が必要だ,資する行為が必要だと修正した」と資する行為の性格を説明した。

 これに対し,細川議員が「そうしますと,最初に共謀でもう犯罪は成立する,こういうことでございますから,まず,共謀があったらその共謀の事実で逮捕して,その後に実行に資する行為を捜査の中で発見していくというか見つけ出す,こういう処罰条件を後付けするようなことにならなのか,この点についてはいかがですか」と突っ込んだ。

 すると,漆原議員は,「共謀が行われたという嫌疑があるのであれば,犯罪が行われた嫌疑があるということになりますが,しかし,共謀との関連性が明らかではなくて,実行に資する行為が行われるかどうか不明な段階で逮捕,捜索を行った場合には,その後に実行に資する行為が行われるということはまず想定できないわけであります」と回答した。

 すかさず,細川議員が,「それでは,その資する行為がなければ逮捕はできないんですよね」とさらに突っ込むと,
漆原議員は,「犯罪が成立し処罰できるかどうかという問題と,いつ逮捕するかという問題はちょっと別問題だと思うんですね。共謀だけで犯罪が成立します。したがって,逮捕をすることは法的に可能と考えます」と逮捕しないとは明言しなかった。

 さらに細川議員が「そうしますと,起訴はできないけれども,理論上は逮捕できる,こういうことですか。そうしますと,まず逮捕しておいて,それで,後付けで実行に資する行為があったかどうかを捜査でどんどん調べていって,それを見つけていく。こういうことが可能になるんじゃないですか。僕はそこを心配しているんです」と追及した。

 これに対し,漆原議員は,「証拠との関連をどういうふうにするかということは,これは一般の犯罪と全く同じ事ことでございまして,この問題に特有な問題ではないというふうに思っております。あくまでも,実行に資する行為がなければ処罰できないわけでありますから,実行に資する行為があったかどうかということが問題なんだというふうに思っています」とのらりくらり。

 ここで民主党の修正案について,平岡議員が答弁する際,「いったん逮捕した後で,日常的な行為をこれが資する行為だということで強引に結びつけていく,これを結びつけていくときにまた自白を強要する,そういう危険性もあるというふうに思う」と指摘した。

 そして,平岡議員は,自らの質問時間の際,この点に触れ,資する行為は共謀した者の1人が行えばいいのだから,逮捕してしまったら資する行為をする可能性はないから資する行為を行う前に逮捕されることはないという答弁はおかしい,とさらに突っ込んでいる。

 いずれにせよ,資する行為は幅広い概念だから,例えば,民主党が指摘したホテルで殺人をする計画を共謀した場合,ホテルを予約する行為,現金を下ろす行為,レンタカーを予約する行為,など資する行為などもそうなるとすると,まず,逮捕した上で,資する行為をでっち上げる事なんてとっても簡単なこととなってしまう。

 そして,そもそも,その逮捕自体,あの人とも合意したっていう証言のみに基づくでっち上げかも知れない…。
 取調の全過程を録画するというシステムがあればそのような弊害を避けることも出来うるが,日本ではそのようなシステムの導入に対し,警察が強く反対している!!(ここ←参照)

共謀罪の危険性は,与党修正案ではまったく,失われていない。

■■与党修正案引用開始■■(問題点の指摘はここ←など)

第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動【(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)】1.として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、【その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において,】2.当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
【三 前二項の適用に当たっては,思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず,かつ,団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。】3.

修正したのは【】で囲まれたところ3カ所。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@61.123.81.214>

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