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インターネット上での選挙活動は禁止されていない(07諸野脇ブログ4/7)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/16(土) 9:29 -
  
2007年04月07日
インターネット上での選挙活動は禁止されていない
                       http://shonowaki.net/
「公職選挙法でインターネット上での選挙活動が禁止されている」という「常識」とも闘っ
てきた。
 
  ●インターネット選挙になるべきだった選挙
      −− あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか
  ●インターネット選挙は公職選挙法違反か
       −−「馬」は「自動車」か  
 
 素朴に言って、公職選挙法にインターネットの利用を禁止する規定がある訳がない。
 大昔に作られた法律なのである。その時には、インターネットは存在しなかったのである。
 そんな昔にインターネットの出現を予想して法律を作っていたのか。日本にそんな超能力
者がいたならば、法律ではなくてインターネットを作って欲しかった。(苦笑)
 それでは、禁止されているのは何か。規定枚数以上の「文書図画」(葉書・ビラなど)の「頒布」である。この〈「文書図画」の「頒布」〉と〈ホームページの公開〉とは全く違う。

 1 葉書・ビラは物である。「頒布」するとなくなってしまう。(だから、規定枚数が定
  められているのである。)たくさん「頒布」するにはお金がかかる。
   それに対して、〈ホームページの公開〉をしても、ホームページがなくなることはな
  い。お金はかからない。
 
 2 ホームページは、見たい人だけが見るものである。ホームページを見るためには、
  アドレスをクリックする必要がある。
   つまり、ホームページを見るのは有権者の自発的行為なのである。
   それに対して、葉書・ビラは受け身である。望まなくても、ポストに入ってくる。

 このように両者は全く違うのである。
 だから、〈ホームページの公開〉は〈「文書図画」の「頒布」〉ではない。
 次のような比喩が分かりやすい。
 
  〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉
 
 選挙事務所内に資料室ある。そこに、自発的に閲覧希望者が来る。いろいろな資料を閲
覧して、帰っていく。
 これと同じである。「ホームページ」には、資料を見たい有権者が自発的に見に行ってい
るだけなのだ。
 このような自発的行為に対して、選管にとやかく言われる筋合いはない。
 詳しくは、上の二つの文章を読んでもらいたい。

 上の二つの文章は、この問題を考えるための定番的な文章になった。
 グーグルで「公職選挙法 インターネット」を検索してみよう。
 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-15,GGLD:ja&q=%e5%85%ac%e8%81%b7%e9%81%b8%e6%8c%99%e6%
b3%95%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88
  
 二番目に私の文章が出てくる。だから、公職選挙法とインターネットの関係に興味を持った
人は、私の文章を目にすることになるだろう。これは定番と言ってよいだろう。

 候補者が、選管に私の文章を示したという話も聞く。インターネット上での選挙活動をおこなう根拠として、選管に私の文章を示したのだ。
 だから、当然、総務省もこの文章の存在について知っているはずである。

 しかし、総務省からは何の反論もない。
 反論が無い以上、私としては、総務省は私の主張を認めていると解釈するしかない。
(反論があるならば、文章を公開するべきであろう。)

 つまり、論理の問題としては、既に結論が出ている。インターネット上での選挙活動は禁止されていない。公職選挙法には、インターネットについての規定は存在しないのだ。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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