「自由・論争」 掲示板

★この掲示板は戸田が「革命的独裁」をする所である。
この掲示板はジャンルを問わず、論争・口ゲンカ・おチャラけ・ボヤキ等、何でもOKだが、「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んで必ずそれに従うこと。
●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
●「Re:○○」形式の元タイトル繰り返しタイトルは厳禁!!必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけること。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、投稿者登録制に移行した。投稿する方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なうこと。
◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握するが、掲示板では非表示にできる。
◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できない。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちら。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで。(冒頭記:2009年4/8改訂)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
1124 / 2575 ツリー ←次へ | 前へ→

【緊急提案】せっかくだから戸田ひさよし議員を逮捕したらどうか(諸野脇先生) 戸田 07/6/16(土) 9:14

インターネット上での選挙活動は禁止されていない(07諸野脇ブログ4/7) 戸田 07/6/16(土) 9:29
【結論】インターネット上で選挙活動をしても「摘発」はされない(諸野脇4/7) 戸田 07/6/16(土) 9:33
しかし、実現しないインターネット選挙(07諸野脇ブログ04/15) 戸田 07/6/16(土) 9:37
なぜ、世界は変わらないのか?(07諸野脇ブログ4/19) 戸田 07/6/16(土) 9:45
緊急速報である【活用事例】インターネット上で政見を動画配信(諸野脇4/20) 戸田 07/6/16(土) 9:50
【重要な前例】選挙戦にインターネットを「断固活用」してトップ当選(諸野脇4/28) 戸田 07/6/16(土) 9:53
議会の〈情報公開〉こそ「変革」の中心(07諸野脇ブログ4/29) 戸田 07/6/16(土) 9:56
「安定した世界」は、「被害者」にも変えられない(07諸野脇ブログ6/3) 戸田 07/6/16(土) 10:07

インターネット上での選挙活動は禁止されていない(07諸野脇ブログ4/7)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/16(土) 9:29 -
  
2007年04月07日
インターネット上での選挙活動は禁止されていない
                       http://shonowaki.net/
「公職選挙法でインターネット上での選挙活動が禁止されている」という「常識」とも闘っ
てきた。
 
  ●インターネット選挙になるべきだった選挙
      −− あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか
  ●インターネット選挙は公職選挙法違反か
       −−「馬」は「自動車」か  
 
 素朴に言って、公職選挙法にインターネットの利用を禁止する規定がある訳がない。
 大昔に作られた法律なのである。その時には、インターネットは存在しなかったのである。
 そんな昔にインターネットの出現を予想して法律を作っていたのか。日本にそんな超能力
者がいたならば、法律ではなくてインターネットを作って欲しかった。(苦笑)
 それでは、禁止されているのは何か。規定枚数以上の「文書図画」(葉書・ビラなど)の「頒布」である。この〈「文書図画」の「頒布」〉と〈ホームページの公開〉とは全く違う。

 1 葉書・ビラは物である。「頒布」するとなくなってしまう。(だから、規定枚数が定
  められているのである。)たくさん「頒布」するにはお金がかかる。
   それに対して、〈ホームページの公開〉をしても、ホームページがなくなることはな
  い。お金はかからない。
 
 2 ホームページは、見たい人だけが見るものである。ホームページを見るためには、
  アドレスをクリックする必要がある。
   つまり、ホームページを見るのは有権者の自発的行為なのである。
   それに対して、葉書・ビラは受け身である。望まなくても、ポストに入ってくる。

 このように両者は全く違うのである。
 だから、〈ホームページの公開〉は〈「文書図画」の「頒布」〉ではない。
 次のような比喩が分かりやすい。
 
  〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉
 
 選挙事務所内に資料室ある。そこに、自発的に閲覧希望者が来る。いろいろな資料を閲
覧して、帰っていく。
 これと同じである。「ホームページ」には、資料を見たい有権者が自発的に見に行ってい
るだけなのだ。
 このような自発的行為に対して、選管にとやかく言われる筋合いはない。
 詳しくは、上の二つの文章を読んでもらいたい。

 上の二つの文章は、この問題を考えるための定番的な文章になった。
 グーグルで「公職選挙法 インターネット」を検索してみよう。
 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-15,GGLD:ja&q=%e5%85%ac%e8%81%b7%e9%81%b8%e6%8c%99%e6%
b3%95%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88
  
 二番目に私の文章が出てくる。だから、公職選挙法とインターネットの関係に興味を持った
人は、私の文章を目にすることになるだろう。これは定番と言ってよいだろう。

 候補者が、選管に私の文章を示したという話も聞く。インターネット上での選挙活動をおこなう根拠として、選管に私の文章を示したのだ。
 だから、当然、総務省もこの文章の存在について知っているはずである。

 しかし、総務省からは何の反論もない。
 反論が無い以上、私としては、総務省は私の主張を認めていると解釈するしかない。
(反論があるならば、文章を公開するべきであろう。)

 つまり、論理の問題としては、既に結論が出ている。インターネット上での選挙活動は禁止されていない。公職選挙法には、インターネットについての規定は存在しないのだ。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【結論】インターネット上で選挙活動をしても「摘発」はされない(諸野脇4/7)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/16(土) 9:33 -
  
2007年04月07日
【結論】インターネット上で選挙活動をしても「摘発」はされない
                 http://shonowaki.net/
 選挙活動中もホームページを更新し続けた候補がいる。しかも、選管の警告を無視して、「選挙期間中もHP断固更新!」とホームページ上に明記して選挙活動を続けたのだ。それでも、「摘発」はされなかった。
 門真市議の戸田ひさよし氏である。
  ● 2003年 門真市議選情報
 
 また、前志賀町議の砂川次郎氏も「インターネットの選挙を広めるための選挙中毎日報告
ページ」 と明記して、選挙活動を続けている。
  ● たぬきの薬屋さん環境ホームページ
    砂川君の議員報告  新規記載・ニュース

 これは前例である。(私の文章を激しく活用いただき、ありがとうございます。笑)
 選挙期間中に堂々と更新しているホームページが存在したのである。そして、選管も、
それを知っていたのである。

 しかし、選管は何もしなかった。これほど明白な事例を「摘発」できなかったのである。
 このような前例がある以上、実際問題として、今後インターネット上での選挙活動を
「摘発」することは難しいだろう。
 「戸田氏や砂川氏はよくて、なぜ俺は悪いんだ。」ということになるからである。

 実は、何度か、候補者の方から相談を受けたことがある。「『選管から公職選挙法に抵触
している。』と言われている。」と言うのである。
 そのような場合、私は、上の前例をお教えしている。
 候補者の方の判断は様々である。
 しかし、「摘発」された例は一件もない。
 現実の問題としても、既に結論が出ている。

  【結論】 インターネット上で選挙活動をしても「摘発」はされない。

 私が知る限り、インターネット上で選挙活動をおこなって公職選挙法違反で「摘発」された例はない。(もし、「摘発」されたら、大きく報道されるはずである。「摘発」された例は全くないのだろう。)

 (もし、万が一、「摘発」されたとしても、それはそれで楽しいではないか。歴史に残る重要な仕事なのだから。私ならば、ぜひ、「摘発」してもらいのだが。笑)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

しかし、実現しないインターネット選挙(07諸野脇ブログ04/15)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/16(土) 9:37 -
  
2007年04月15日
しかし、実現しないインターネット選挙
                http://shonowaki.net/  
 私は怒っている。
 いまだに、インターネット選挙が実現していないからである。ほとんどの候補者が「自主規制」しているからである。「インターネット上での選挙活動が公職選挙法で禁止されている」という間違った「常識」に従っているからである。
 かつて私は書いた。

 来年の参議院選挙までに、何とかなるならばまだよい。しかし、このままでは、何年もかかる可能性がある。インターネット選挙が、何年も実現しない可能性がある。
  ●インターネット選挙になるべきだった選挙
     −− あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか

 日付を見てみる。「2000年7月6日」
 は?
 2000年7月?
 もう、約7年である。
 確かに「何年もかか」っている。
 もしかしたら、「何十年も」と書いておいた方がよかったのかもしれない。(苦笑)
 
 その後も、2001年と2003年に文章を書いた。
  ● インターネット選挙は公職選挙法違反か −−「馬」は「自動車」か
  ● インターネット上の選挙活動は自由である
 
 これらの文章は定番的な文章になった。
 そして、既にこのブログで書いたように現状は次の通りである。
 
  1 論理的には、総務省・選管はまともに反論できていない。
  2 現実的には、明白なインターネット上で選挙活動を「摘発」できない。
 
 このような現状であるにもかかわらず、インターネット上の選挙活動は一般的になっていない。 依然として、選管・警察は次のように言い続けている。
 
  「公職選挙法に抵触する。」
 
 そして、ほとんどの候補者が、この根拠の無い「行政指導」に従っているのである。
 この不明朗な状態をどのように解釈するべきだろうか。
 「公職選挙法に抵触する」ならば、「摘発」すればよかったのである。「選挙期間中も毎日更新」と明示して更新を続けたホームページがあったのだから。

 そして、それほど明白な「抵触」を「摘発」できないのに、彼らは他のもっと穏やかなホームページに「警告」を続けている。
 そして、候補者は、その理不尽な「行政指導」に従っている。なぜ、このような不明朗な状態になっているのか。

 百歩譲って、公職選挙法がインターネット上の選挙活動を禁止していると認めてみよう。しかし、そうだとしても、なぜ、公職選挙法を改正できないのか。もう7年も経っているだ。
 
 私は怒っている。
 しかし、怒るだけではダメである。
 哲学の問題としては、これは大変興味深い事例である。
  
なぜ、世界は変わらないのか。
 
 読者の皆さんも、知っているだろう。世界は、なかなか変わらない。
 なぜ、世界は変わらないのだろうか。
 この事例を分析することで、この問いに対して答えを出すことが出来るだろう。
 次回、この問題を論ずる。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

なぜ、世界は変わらないのか?(07諸野脇ブログ4/19)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/16(土) 9:45 -
  
2007年04月19日
なぜ、世界は変わらないのか  http://shonowaki.net/

 インターネット選挙が実現しない。
 しかも、もう7年も前から問題になっていたのにもかかわらずである。
 なぜ、インターネット上での選挙活動は実現しないのか。世界は変わらないのか。
 次のような簡単な原理で説明できる。 

 世界は、なるようになったものである。
  
 こう言い切っただけでは、誤解を招くであろう。
 次のように言いかえておこう。

 世界とは、関係者が影響を与え合い安定した一点である。

 安定した一点だから変わらない。
 多くの関係者がお互いに影響を与え合い、ある一点で安定する。
 一度、安定すると、変化させるのは難しい。
 インターネット選挙の場合、どのように安定しているのか。

 まず、候補者の立場から考えてみよう。
 なぜ、彼らは選管・警察の「公職選挙法に抵触する。」という「警告」に従うのか。
 面倒だからである。安全策を採るからである。
 それが原因で当選が無効になったら大変である。「そんな訳はない。」と思っても、念のため従っておく。

 次に、総務省・選管・警察の立場から考えてみよう。
 選管・警察は、なぜ、「警告」するのか。
 「警告」に従う候補者がほとんどだからである。

 では、なぜ、「選挙期間中もHP断固更新!」と書いて更新を続けるホームページを
「摘発」しないのか。面倒だからである。

 裁判は面倒である。また、裁判になったら、負ける可能性がある。
  (総務省の法解釈は、一度も司法の判断を受けていないのである。)
 負けてしまっては、面子が丸つぶれである。法的根拠がない状態で、間違った「行政指導」をしていたことが明らかになってしまう。

 また、実は、彼ら自身もホームページの利用がそれほど悪いとは思っていないのである。
 警察官は、自分の子供に自信を持って言えるだろうか。

 「お父さんは、選挙期間中にホームページを更新した極悪人を取り調べているんだよ。」

 そんなことは、とても言えない。
 警察も重大事件を摘発したいのである。例えば、買収事件などを摘発したいのである。
 だから、明白なホームページ利用の事例も、見て見ぬふりをするのである。
 そして、彼らは、時間稼ぎをしているのであろう。公職選挙法が改正されるのを待っているのであろう。公職選挙法が改正されれば、問題自体がなくなるのである。

 最後に、国会議員の立場から考えてみよう。
 なぜ、彼らは公職選挙法を改正しないのか。
 なぜ、インターネットが選挙に利用できるという規定が明確にある法律にしないのか。

 実は、現在の議員の多くはインターネットが苦手なのである。
 選挙においても、インターネットを利用しないで議員になった者が多いのである。
 法律を改正すると、自分が不利になるのである。
 だから、そのような法律はあまり作りたくないのである。
 
 こう見てみると、この状態で安定していることが分かるであろう。
 このような安定した状態だから、7年の長きにわたって変わらなかったのである。
 お互いに影響を及ぼし合い、一点で安定する。
 それが世界である。
 この安定を崩すのは難しい。
 
 では、安定した一点を崩すためには何をしたらいいのか。
 このような安定は、どのように崩れるのか。
 次回以降、この論点を論ずる。
 
〔補〕
 この文章を書いている時に私が思い浮かべていたのは、山岸俊男氏の理論である。
 山岸氏は、文化を次のように捉える。 

 心と行動のあいだの相互依存関係が生み出す相補均衡
  (『心でっかちな日本人』日本経済新聞社、113ページ)
 
 一般に、私達は、文化の違いを「心」の違いと捉えている。
 それに対して、山岸氏は、文化の違いを「相補均衡」の違いと捉える理論を提唱したので
ある。詳しくは、上の本をお読みいただきたい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

緊急速報である【活用事例】インターネット上で政見を動画配信(諸野脇4/20)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/16(土) 9:50 -
  
2007年04月20日
【活用事例】インターネット上で政見を動画配信 http://shonowaki.net/

 緊急速報である。(論述の途中ではあるが。)
 
 門真市議・戸田ひさよし氏は、インターネットを活用する先進的活動を続けてきた。
 今回の選挙でも、また斬新な活動をしている。
 インターネットによる政見の動画配信である。

 これは、動画を使った最初の事例ではないか。選挙期間中にインターネットを活用して政見を訴えた最初の事例ではないか。画期的な試みである。
 
  ● 戸田ひさよし 個人演説
 
 インターネットならば、戸田氏の政見をじっくり聞くことが出来る。好きな時間に聞くことが出来る。必要ならば、何度でも聞くことが出来る。
 この試みと、選挙カーでの選挙活動を比べて欲しい。

 街を選挙カーが走ってくる。有権者と候補者は、一瞬ですれちがう。
 有権者が候補者の話をじっくりと聞くことは不可能である。
 この状況では、候補者は一番重要な情報を繰り返し言うしかない。
 つまり、名前を連呼することになる。

 もちろん、候補者が駅前などの一カ所に止まって演説をしていることもある。
 しかし、駅前にいる有権者は、たいていどこかへ行こうとして歩いているのである。忙しいのである。だから、立ち止まって長時間話を聞くのは難しい。

 その前に、有権者が候補者の演説に偶然出会う確率は非常に低い。
 インターネットによる政見の動画配信では、これらの問題が全て解決されている。
 まさに、「選挙活動は、『本来』インターネット上でするべきもの」なのである。
 これについては、次の文章で論じた。ぜひ、お読みいただきたい。
 
  ● インターネット上の選挙活動は自由である
 
 有権者が、候補者の詳しい政策を知りたいと思っても、既存の「現実」世界では不可能に近かったのである。しかし、インターネットならば、それが出来る。

 戸田氏の政見の動画配信のよって、この事実を確認できた。
 戸田氏だけではなく、候補者全員が政策の動画配信をおこなえばいい。(もちろん、文章でのインターネット公開もすればいい。)
 これで、有権者は、各候補者の政策を知ることが出来る。候補者を比較することが出来る。自分が投票する候補者を選ぶことが出来る。
 
 インターネット上での選挙活動を禁止することは、実は有権者から〈候補者を選ぶ権利〉を奪うことなのである。知らなければ選べない。
 
〔補〕
 戸田ひさよし氏は、選管の「注意」を無視してホームページを「断固活用」中である。
 
  ● 2007年 門真市議選情報
  
 私と戸田氏の心温まる(笑)やり取りなども紹介されている。
 ぜひ、ご注目いただきたい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【重要な前例】選挙戦にインターネットを「断固活用」してトップ当選(諸野脇4/28)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/16(土) 9:53 -
  
2007年04月28日
【重要な前例】選挙戦にインターネットを「断固活用」してトップ当選
              http://shonowaki.net/
 緊急速報である。(ちっとも、「速報」になっていないが。笑)
 
 論述の途中ではあるが。
 前回の文章でご紹介した戸田ひさよし氏がトップ当選を果たした。

  ● 2007年 門真市議選情報

 戸田氏は、「選挙戦にHPを断固活用」と明言して選挙戦を戦った。 
 インターネットの「断固活用」は有権者にはっきりと支持された。
 次のように考えてみよう。

 もし、戸田氏が「選挙戦に買収資金を断固活用」と宣言していたなら、どうだったろうか。
 
 それでは、当選はしなかっただろう。
 しかし、戸田氏は「選挙戦にHPを断固活用」と宣言して、トップ当選した。
 この宣言は有権者に支持された。(少なくとも、多くの有権者が「選挙戦にHPを断固活用」を悪いこととは思わなかったのは確かである。)
 
 総務省・選管の解釈によれば、「選挙戦にHPを断固活用」は「公職選挙法違反」である。当然、選管は「注意」した。
 しかし、戸田氏は選管の「注意」を無視した。そして、トップ当選を果たした。

 これは民意である。
 この事実は重い。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

議会の〈情報公開〉こそ「変革」の中心(07諸野脇ブログ4/29)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/16(土) 9:56 -
  
2007年04月29日
議会の〈情報公開〉こそ「変革」の中心  
              http://shonowaki.net/
 前回、次のように書いた。 

 インターネットの「断固活用」は有権者にはっきりと支持された。

 さらに言えば、戸田ひさよし氏の「インターネットの『断固活用』」を中心とした
〈情報公開〉の姿勢が支持されたのである。
 次のページを見ていただきたい。
 
  ● 議会の日程と内容の記録
 
 このページを見れば、門真市議会の様子が分かる。
 戸田氏は、門真市議会の「議論」の内容を報告し続けているのである。有権者に〈情報公
開〉を続けているのである。

 戸田氏は、漫画家・青木雄二氏との対談で次のように言う。 

 青木雄二   市会議員の戸田さん、あんたも大変なことをはじめたなあ。
       この本でもわかるけど、ハッキリ言うて、あんた一人でがん
       ばってもなーんも変わらんと思うよ、門真市は。
 戸田ひさよし ははは。しょっぱなからキツイですね。

 青木雄二   いや、ほんまやで。……〔略〕……あんたとこの議会の議員
       たちもひどいけど、そんな議員らを選んだんは結局、市民なん
       や。
 戸田ひさよし でも、そういう議会の実態が市民に詳しく知らされていない
       中で選挙やっている、という面もありますしね。だから議会や
       議員の実態を情報公開していきながら変革しようと思うんです
       よ。
       (戸田ひさよし『チホー議会の闇の奥』青林工藝舎、8ページ)
 
 これは、まさに卓見である。
 〈情報公開〉は「変革」の中心である。

 「情報」を知らなければ、判断(投票)できない。
 しかし、現状では、有権者は「情報」を知らない状態で判断を求められている。
 「実態」が分からないのに、判断を求められている。
 〈情報公開〉が必要である。市民が「実態」をよく知れば、変化が起こるはずである。

 あなたの地域の議員は、議会の〈情報公開〉をおこなっているだろうか。
 たぶん、それほどおこなってはいないであろう。

 門真市だけではなく、全国の全ての議会に「戸田ひさよし」議員が必要なのである。
 インターネットでの〈情報公開〉を中心とした活動を意図的におこなう議員が必要なのである。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

←back ↑menu ↑top forward→
   - -
  
引用なし
<@>

1124 / 2575 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
871,559
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free