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△短く分かり易い「Q&Aメモ」全文!▲共産党・右翼・維新野合での補償非難の卑劣!
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 戸田 E-MAILWEB  - 18/6/30(土) 12:02 -
  
 「件名ごとの質問答弁」とはいえ、「質問全文」を読んでから「答弁全文」を読んでも
なかなか頭に入りにくい。
 そこで、戸田と市側の「答弁協議」によって作られた
【戸田の質問メモに対する市の答弁メモ】
   ↓↓↓
■件名2:トポス裁判6・13高裁判決問題:質問&答弁の全メモ!(6/22本会議一般質問)
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2018/6img/topossaiban.pdf

を全文紹介する、6/22本会議一般質問ではこの通りのやり取りされている。
   ↓↓↓
================================

≪件名2:高裁も市勝訴で右翼・共産党・緑風・松井知事らの宣伝主張が一蹴された
     トポス裁判について≫ 

Q1:いわゆる「トポス補償問題訴訟」は、私の予測通り6/13大阪高裁判決でまたしても
  市側勝訴となり、
   右翼・共産党・緑風クラブ・松井知事らが市の施策を非難してきた宣伝主張が一蹴
  されたが、どういう主張に対してどういう高裁判断がされたのか、
   6項目渡って詳細に説明されたい。

A1:今回の判決の主文につきましては、
   「控訴人である原告らの請求をいずれも棄却する。
    また、訴訟費用は原告の負担とする」
  とされております。

 まず、<園部元市長・光亜興産らの共同不法行為の主張について>であります。

  「2010(平成22)年3月3日の公拡法に基づく届出に対する回答時点で、トポス跡地
   を購入する必要があったか否か」
については、
 本市の主張どおり、
  「この時点では、トポス跡地への体育館建設計画は認められず,公共施設の建設用地
   は十分確保されていた」
と認定されました。
また、
  「体育館用地以外の目的で本件各土地を取得する必要性があったとの証拠もない」
と判断されました。

次に、
 <公拡法の届出に対して、買取希望を出していれば15億円を下回る価格でトポス跡地、
  トポス建物を購入できたかどうか>
については、

本市の主張どおり、
 「土地は公示価格を規準とした更地価格での買収、建物は移転補償費が必要である」
と示され、
その上で、
 「買取希望を出した場合は、約49億円の費用が必要と見込まれ、少なくとも45億円を
   超える」
と判断されました。
また、
  地価公示法第2条第2項、同条第1項、第6条の趣旨からも公拡法第7条による価格
  は、「更地価格が基準になる」と判断されました。

 次に、<買取希望無しとの回答が不合理か否かについて>は、
本市の主張どおり、
  「手続的にも実体的にも問題なく、行政目的がない以上、買取希望有との回答はでき
   ない」
と判断され、
  「予算面でも買取りが困難であった」
旨も認定されました。

 次に、<移転補償費の算定に誤りがあるか否か>については、
  「補償基準に従った適正な算定であり」、
本市の主張どおり、
  「移転補償の対象となった建物自体の取引価格は、「正常な取引価格」でも「近傍同
   種の建物」の取引価格でもない
と判断され、
  「控訴人らの、建物を残したまま換地処分をすれば損失補償をする必要がなかった
   等の主張は採用できない」
と判示されました。

 また、
   ダイエーの実施した入札での売買価格は、一定の期間内に売却をすることを優先し
   たダイエーの特殊な事情があるため、移転補償費算定の基礎とすることはできない
と判断されました。

 次に、
<トポス建物が存在する状態のままで土地区画整理事業における仮換地の指定を行えば、
 移転補償を行う必要はなかったのではないか>については、

  「土地区画整理事業における仮換地の指定をして建物を除却しても移転補償は必要で
   あり、この補償が本件移転補償費を下回ることを認める証拠はない」
と判断されました。
これらのことから、
  「光亜興産らが、結果的に相当な利益を得たことはうかがわれるが、
   不当な利益を得させる共謀があると認めるに足りる的確な間接事実や証拠はなく、
   門真市の損失の下で光亜興産らに不当な利益を得させるために行われたものとは
   認められないので、共同不法行為は認められない」
とされたものです。

<園部元市長の不法行為責任について>は、
 「移転補償費の算定に誤りはないので、不法行為が成立する余地はない」
と判断されました。

<不当利得返還請求(補償契約の有効性)について>も、
  「移転補償費の算定に誤りはないので、無効とは認められない」
と判断されました。

★本市の主張に対し、第一審・控訴審を通して、全面的に採用する判断でありました。
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Q2:控訴審では「新たに証人尋問がされた」が、その結果は市の主張の正当さをより
  高める裁判所判断につながったと言えるのでないか?

A2:相手側からの要請により、新たな証人尋問が行われましたが、本市の主張を全面的
 に採用する判断でありました。
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Q3:2016年7月市長選で、維新の松井大阪府知事や運動員達は宮本候補応援で、トポス
  問題で門真市を非難しまくったが、
   2017年7/6地裁判決・2018年6/13高裁判決と、門真市の正しさが重ねて明らかにな
  ったのだから、
   宮本市長は松井知事や維新に対して、この事実を報告し、2016年門真市長選当時の
  松井知事や維新の議員など運動員達の認識の誤りを正す責任があると思うが、どう
 か?

  宮本市長は、これまで松井知事や維新の議員など運動員達に対して、2017年7/6地裁
 判決の内容を報告してきたか?
  また今回の6/13高裁判決の内容を報告する予定を持っているか?

A3:市長としての責任はないと考えておりますが、
   府及び国へ事務的な報告をしてまいりたいと考えております。
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Q4:共産党議員団は、議会では「新体育館をもっと安く建設する手法」を全く主張せず
 に来た事が私の2015年9月議会本会議質問で明らかになっているが、
  その後現在に至るまでも同じはずだが、どうか?

A4:2017(平成29)年の第3回定例会でも答弁しましたが、現在に至るまで同じである
  と認識しております。
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Q5:本件で「光亜興産が大儲けした」事について、
  共産党議員達は、議会発言において、「それが違法行為である」と主張した事があるか?

A5:違法行為という発言はなかったと認識しております。
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Q6:本件において共産党議員達は、
   「光亜興産に大儲けさせないために、こういう制度改善や行政措置を取るべきだ
    った」、
  という具体的な提起を議会でした事があるか?

A6:具体的な提起はなかったと認識しております。
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Q7:行政が民間企業に対して「法的に義務のない利益圧縮措置を取って行政の支出削減
  に協力する事を要請する」のは、どの程度の範囲において可能か?

   場合によっては「法的義務のない行為を要求する」=強要罪に該当したり、
  「行政と業者の間で恩義の貸し借り関係」を作って癒着の温床を作ったりする弊害
  もあると思うが、どうか?

A7:行政から要請することは、どのような場合でも適切ではない、と認識しておりま
  す。
   また、特定の業者との間において、市民の皆様から不適切と疑われるような関係
  は作るべきではないと考えております。
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▲▲戸田は、「社会的必要性(公益性)の高い事柄であれば、行政が民間企業に対して
  法的に義務のない利益圧縮措置を要請する事」(=勉強してぇなとお願いする)
  事は、「ある程度許される事だ」と思っている。
   企業としても「損して得取れ」で、直接利潤は押さえて企業評価向上での間接利
  潤効果を倣う事はあるだろうし、実際にそういう相互関係はいろいろ行われている
  と思っている。
   だからこういう質問文言にした。

▲▲ところが宮本市当局は、超堅物的に
   ≪行政が民間企業に対して「法的に義務のない利益圧縮措置を取って行政の支出
    削減に協力する事を要請する」のは、
    どのような場合でも適切ではない≫
   と断言した!

  この答弁は、後日全然別の件で宮本市政にブーメランとして返されるかもしれない。  とりあえずこの答弁を記憶しておこう。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-36-58-191.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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△市がまとめた「高裁判決の概要」を紹介。1審2審とも市が全面勝訴・原告完全敗訴が 戸田 18/6/27(水) 3:32
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え〜っ?!この高裁判決をどの社も報道せず!あれだけ不正疑惑を煽っておいてこの始末 戸田 18/6/27(水) 14:34
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☆特集冒頭新設の≪トポス29億円非難謀略とは?≫を全文紹介!騒動の本質はこれだ! 戸田 18/6/27(水) 23:50
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