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☆KT氏の住所偽装は刑事罰含むこれだけの法・条例に抵触!3/9本会議質問・答弁で
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/3/15(水) 12:31 -
  
 戸田の3/9(木)本会議一般質問でのこの件についての質問と市の答弁を紹介する。
  ↓↓↓
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件名6:住民票は市営住宅に置きながら別に自宅を持つ者がいるという疑惑とその解明に
   ついて

Q1;市営住宅の入居者が、
   「市営住宅の住所を会社事務所とし、そことは別の所を自宅住所とする」事は、
  許されないはずだが、
   この行為はどういう点で、法や市の条例規則に抵触するか。

Q2:「居住実態が無い住所に住民票を置く」事や、「虚偽住所で選挙投票をする」事
  は、法律違反で刑事罰の対象でもあるはずだが、どうか?

Q3:「別に自宅を持つ」事によって「市営住宅の入居資格を失う」はずの人間が、
  それを市に長年関知されないで年月が経過する場合というのは、

  (1) 住民票を市営住宅の住所に置いたままにしておく
  (2) 毎年市に出す「所得申告」を、「市営住宅の入居条件にはずれないように操作
    して出す」 

  という事が必要なはずだが、どうか?
   また、こういう行為は、法や市条例規則にどのように抵触するか?

Q4:最初は市営住宅の正当な住民であっても、
  「別に自宅を持つ事によって入居資格を失っている」事を誤魔化して、
  市営住宅の居室を住所と偽って占有する者がいた場合、
  「本来なら新たに入居出来るはずの人の入居が不当に妨害される」という、
 非常に悪質な行為ではないか?

Q5:最近私が調査し、市にも通報して事実究明を求めている事件として、

 ▲門真市小学校にも近い門真市営新橋住宅において、
  「開設当初からの長年の住民」として市が認識してきた男性、議会質問では仮に
   「KT氏」としますが、
  実は2001年の門真市青年会議所の会員名簿において、
  職業を「石材会社の代表」だとして、会社の住所として、新橋住宅の居室の住所を
  表示し、
   「自宅」の住所として守口市のマンションの一室を表示していた。

 ▲このKT氏は、新橋住宅の、ある住民の話では「20年くらい前から居住していない」
  といい、地域会議役員の話でも「10年以上前に守口市に移った」との事である。

 ■しかもKT氏は、「門真小支援ボランティア代表」を名乗り、「門真小の菜園運営
  のリーダー」を長年行ない、
  今年1/20には市長と市議会議長あてに、「地域協働センターは作らず、菜園を残せ」
  という「1/20要望署名」を出した責任者である。
 
 ▲私がこのKT氏に対して、「門真市新橋市営住宅の住所」と「守口市のマンションの
  一室の住所」で、それぞれ「配達証明郵便」を速達で2/25(土)午後に出したところ、

  「守口市のマンション」の方で、3/1(水)午前に配達を受け取った事、
  すなわち「守口市のマンションに居住している」事が、
   郵便局から私への配達証明ハガキによって明らかとなった。

   また、新橋住宅の住所あての私から出した郵便物が配達不能で返送されてきた
 から、新橋住宅には居住していない」事も同時に明らかになった。

  市は、現段階において、このKT氏の不正居住疑惑について、どのような 調査を
 行ない、どのような事が判明したか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【答弁:中道寿一 まちづくり部長】

 戸田議員御質問のうち、住民票は市営住宅に置きながら別に自宅を持つ者がいるという
疑惑とその解明について、私より御答弁申し上げます。

 始めに、
  「市営住宅の住所を会社事務所とし、そことは別の所を自宅住所とする」事は
   どういう点で法や市の条例規則に抵触するか、
についてであります。

 「市営住宅の住所を会社事務所とする事」につきましては、公営住宅法第27条第3項により、
  「公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときはこの
   限りではない。」
と規定されているため、原則、用途の変更はできませんが、
ただし書きの適用により、状況に応じて判断が必要と考えております。

 また、「他に住宅の所有権を取得し、かつ生活の本拠を移したと確認された場合」
は、門真市営住宅条例第33条第1項第2号の規定により、明け渡し請求できる事例に
該当します。

 次に、
  居住実態が無い住所に住民票を置いた場合、どのような法令や市の条例・規則に
  違反することになるのか
についてであります。

 まず、住民基本台帳法第3条第3項に
  「住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなけ
   ればならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をして
   はならない。」
と規定されております。

 また同法第22条から第25条及び第30条の46から48までに規定されている住民としての地位の変更に関する届出については、同法第52条第1項に
  「虚偽の届出をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以
   下の過料に処する。」
と規定され、また同条第2項に
  「正当な理由がなくて届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。」
と規定されております。

 次に「虚偽住所で選挙投票をする」事についてであります。
 詐偽投票など不正な手段によって投票をした場合には、公職選挙法第237条第1項におきまして
  「選挙人でない者が投票をしたときは、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に
   処する。」
と規定されております。

 但し、本条は、選挙資格の無い者が、それを認識しながら投票することによって成立するものであり、自分に選挙権があるものと誤認して投票した場合においては、現実には選挙権の無い者であっても、本条は適用されないものとなっております。

 次に、議員ご提示の「市に長年関知されないで年月が経過する場合」についてであります。 

 まず、市営住宅入居者の居住実態につきましては、住民票の異動の確認を根拠としております。
 住民票の異動が無い場合、市が把握することは困難であります。

 また、公営住宅法等の規定に基づき、毎年必要となる家賃決定に伴う収入申告の手続きにおいては、収入申告書に課税証明書を添付していることにより、適正なものと考えております。
 
 次に、「法や市条例規則にどのように抵触するかについて」でございますが、
 生活の本拠を他に移したと確認された者が住民票を置いたままにしておく場合は、
住民基本台帳法に抵触する可能性があります。

 なお、収入申告の手続きにおいては、先ほど述べたとおり課税証明書の確認を行っていることから、操作することは起こりえません。

 次に、空家の入居募集を行っている市営住宅に、門真市営住宅条例に違反している者が入居している場合につきましては、
 新規入居希望者の機会を奪うことになり、不公平が生じるものと考えております。
 
 次に、市は、現段階において、この男性の居住疑惑について、どのような調査を行ない、どのような事が判明したか、についてであります。

 現在、議員からの情報提供を受けて、本人へ1回目の聞き取り調査を行っており、
引き続き、事実関係を調査しているところであります。

 「どのようなことが判明したか」につきましては、個人情報も含まれていることから、ご答弁は控えさせていただきますが、

 市営住宅の適正な管理運営の観点から、
 入居者の居住実態に関する疑義については、関係法令の趣旨に鑑み、
現地調査や入居者への聞き取りを重ねた上で、
厳正に対応してまいりますので、
宜しくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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引用なし
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■3/17文教委でも追及:門真小支援ボランティアグループ代表の疑惑:質問準備メモ 戸田 17/3/15(水) 13:09
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