ちょいマジ掲示板

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トポス29億円裁判第3スレッド:本日は第8回8/20法廷。右翼傍聴の様子見に行くか 戸田 15/8/20(木) 5:08

▲10/13法廷:戸田は自分の裁判書面作成多忙で行けず。とりあえず福田議員報告を紹介 戸田 15/12/22(火) 6:42
△10/13法廷についての門真市報告(議員に配布したもの)を紹介(遅れてゴメン!) 戸田 15/12/28(月) 22:52

▲10/13法廷:戸田は自分の裁判書面作成多忙で行けず。とりあえず福田議員報告を紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/22(火) 6:42 -
  
 この日は、「門真市共産党のハレンチ事件=名誉毀損賠償裁判」
       http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
の「10/16法廷」に向けた「戸田の10/15準備書面4」 
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9376;id=#9376
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9377;id=#9377
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9378;id=#9378
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9381;id=#9381
の作成で必死になっていたので、全く傍聴に行けなかった。
 後で、市当局から報告文を受けているが、とりあえずここでは
 福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/  の該当記事を紹介しておく。
 (福田議員ブログでは、右翼の傍聴の事は全く書いていないが)
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・なぜ開発会社が土地取得に至ったのか?住民訴訟第9回口頭弁論(10/20記事)
            http://kadomasigi.exblog.jp/24834142/
 決算特別委員会の準備等で報告が遅れましたが、門真市が開発会社へ支払った 29億円
の建物除却補償が不当だとして起こされている住民訴訟の第9回口頭弁論が、13日(火)
大阪地方裁判所で開かれ、豊北ゆう子議員、堀尾はるまさ議員が傍聴しました。

 口頭弁論では、被告市側の主張に対し反論した原告準備書面が陳述として確認されました。
 そして裁判長は被告市側に対し、開発会社が土地取得に至った経緯を証人尋問でも聞く必要があること、次回の準備書面で、事実関係を調査のうえ明らかにするよう求めました。

 これに対し、被告代理人はしばらく「・・・」状態だったようです。
 住民訴訟の核心部分ともいえる問題で、被告側の準備書面が楽しみです。

 次回第10回口頭弁論は、12月22日、午前10時から大阪地方裁判所806号法廷です。
 ぜひ傍聴にお越しください!
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-54.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△10/13法廷についての門真市報告(議員に配布したもの)を紹介(遅れてゴメン!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/28(月) 22:52 -
  
 当時、市から送信してもらっていたが、紹介しそびれていました。
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    平成27年10月16日
                             まちづくり推進課

移転補償費返還請求事件(住民訴訟)の第9回口頭弁論について

日時:平成27年10月13日(火)午前11時30分〜
場所:大阪地方裁判所 第806号法廷
市側傍聴者:まちづくり推進課 長光、勝連
      法務監察課 才木補佐

○概要について
  第9回口頭弁論より裁判官の構成が代わられた。その後、裁判官より原告の主張内容
 が下記のとおりであるか原告側に確認を行い、被告がこれに対して反論することが確認
 された。

 (1)ダイエーの土地・建物をまちづくり協議会の事務局である光亜興産が取得したこと
   について
 (2)公拡法の届出時に市は買取る必要があったが、買取らなかったことについて

 裁判官より、(1)についてが訴訟の問題点となっていることから、取得した理由の事実
 確認(事情聴取等)を行い、次回の口頭弁論までに整理するよう指示される。

○次回口頭弁論日時等について

 (1)被告側の準備書面提出期限 平成27年12月15日(火)
 (2)第10回口頭弁論日時 平成27年12月22日(火)午前10時00分〜
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-22-235.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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