ちょいマジ掲示板

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6月議会が始まった:6/8の初日本会議は、戸田も発言無しで51分で終了 戸田 12/6/9(土) 19:33

◇建設糸さん事件質問準備1:3月議会質問・文書質問・経過報告文を総合しての問題点 戸田 12/6/11(月) 0:29

◇建設糸さん事件質問準備1:3月議会質問・文書質問・経過報告文を総合しての問題点
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/6/11(月) 0:29 -
  
 以下の3種類の「戸田と門真市当局との対応」から見えてきた問題点を指摘していく。
 これが「6/12建設文教委での所管事項質問の準備メモ」の一部であり、また「6/19本会議一般質問の準備メモ」の一部でもある。
  
★戸田の3月議会3/13建設文教委での追求質問答弁の全文(1)〜(3)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7204#7204
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7205;id=#7205
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7206;id=#7206
■総務部へ3/21緊急質問16項目とそれへの3/22回答
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7083;id=#7083
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7095;id=#7095
■「2011年弁護士からの通報握り潰し」についての市の経過報告
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7207;id=#7207
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【1】門真市の公共工事を舞台にした事件なのに、全く知らん顔していた!

 1)たしかに2010年4/23の糸さん逮捕の時は「元暴力団が公共工事の参入させろ、と
  に元請に強要した未遂事件」で、「市が直接関与した事件ではない」、「単純な事
  件」と思って傍聴にも行かない判断をしたのは「形式的には不当でない」かもしれな
  い。

 2)しかし市が公共工事の適正化・暴力団関係者排除を真剣に考えるのならば、これを
  ケーススタデイとして傍聴し、事実経過や検察と弁護側の主張や判決の情報収集をす
  べきだった。

 3)ましてや市職員がこの被告と何度も対応しており、この職員が逮捕前に市役所内で
  3回程、起訴に検察庁で2回、事情聴取に応じて調書を作られ、さらに調書確認のた
  め一度検察庁を訪れたのだし、警察に廃棄物のマニフェスト等を提出しているのだか
  ら。(2010年1月〜12月までに)

 4)公判は2011年の5月になってやっと開始されるが、その前の2011年2/7に弁護士
  が訪問して、この事件が冤罪で、それどころかKG建設の幹部社員が,架空の工事の
  発注等を仮装した上で,地元の暴力団関係者2名に現金約600万円を供与したこと
  が疑われる事案である、と指摘し詳細な資料を添えて調査依頼をする、という「重大
  事態」が発生した!

 5)これほど重大な疑惑が詳細な資料とともに投げかけられたのだし、5月から裁判が
  開始され、市職員が2人目の証人として「第4回公判」に出廷する事になったのだか
  ら、市として重大な関心を持って裁判を傍聴し、情報収集と独自調査に努めるべきだ
  ったのに、全く無関心で放置していたのは職務怠慢も甚だしい。
      (※判断の責任部署は総務部なので、一般質問の対象) 
  
【2】市職員の警察検察への供述内容、裁判での証言内容を市が把握しないでいいのか?

 1)職員は「市の職務に関する事実について、職務として事情聴取と法廷証言をし
  た」。
   それなのに、語ろうとする事実についての事前の整理や確認も、何を供述証言した
  かの報告や確認も、市の行政組織として全く行なわず、当該職員に記録や報告を求め
  ず、「全くの個人プレー」とした事は重大な過誤である!

 2)2010年1月以降に警察からの事情聴取要請があった段階で、市組織として当該職員
  と糸さんの対応や諸般の事実について事実整理を行なって「報告書」を作成させ、事
  情聴取の度ごとに「供述内容報告書」を作成させて、所管部署と顧問弁護士で情報共
  有をすべきであった。
   2011年2/7の被告弁護士からの調査依頼と法廷への証人喚問決定以降は、その重要
  性が格段に強まったのに、このような対策を何ら取らなかったのは異様である。

 3)本来は、警察や検察の事情聴取や法廷証言において、録音や調書証言記録の交付が
  されるべきであるが、日本では上記各機関がこれを許さないという遺憾な現実があ
  る。
   しかし、それについてはまずこちらの意思表示として、文書でそれを求めた上で
  (事情聴取については弁護士等の立ち会い人の同席も求める)、絶対的条件として、
  警察検察の事情聴取においては供述者当人が詳細にノートを取る事を認めさせること
  と、法廷証言においては他の職員が複数傍聴してノートを取る事である。
   
   現に戸田はザイトクによるデタラメ告訴での事情聴取において、弁護士のアドバイ
  スを受けて、兵庫県警においても奈良県警においても詳細にノート取りを認めさせて
  実行している。(警察は嫌がるものの、承認する。)
   「被告訴人」の立場においてさえそれが出来るのだから、第3者の参考人として市
  の職務として事情聴取に協力する本件の場合は、警察検察がそれを拒否するはずがな
  い。(供述者単独での詳細なノート取りは、肉体的精神的に非常に疲れるが)
   裁判の傍聴者がノート取るのは、誰の許可も要らず全く自由である。

 4)本件の供述・証言でそういう記録作成をさせなかったのは、市の大きな誤りだ。
   その直接的な元凶は市の顧問弁護士の職責判断の誤りと人権意識の希薄さにある。
   検察と被告のどちらの見立てが正しいかに拘わらず、門真市の公共工事を舞台にし
  た事件である以上、市は重大な関心を持って真実究明の努力をすべきであり、出来る
  だけ正確な供述証言を提供する責任と供述証言の内容を把握する責任がある。
   また、供述証言の内容を把握が真実のより深い究明の足がかりになる。

   さらに、警察や検察が思いこみや偏見で誤った見立ての方向に誘導する場合もある
  事は今や社会知としてわきまえておくべき事であり、職員や市自身にも全ての事件関
  係者にも不当な損害を及ぼさないよう、後に問題とされぬよう、落ち着いて正しい供
  述をするためにも、人権問題としても、詳細なノート取りとそれによる報告書作成は
  絶対に必要である。
   この事に全く思いを致さない市の顧問弁護士は、弁護士として失格である。

 5)市はこの事を反省し、職員の供述証言への強力については「公務としての準備と記
  録作成と情報共有」を義務づけ、マニュアル作成すべき。
   今の顧問弁護士は解約して、もっとマシな弁護士に変えるべき。
      (※判断の責任部署は総務部なので、一般質問の対象) 

【3】市職員が職務として裁判で証言したのに、その氏名や肩書きを議会でも秘密にする
   対応でいいのか?
  
 1)たしかにこの市職員は好きで供述証言に応じたわけではない。警察や検察から頼み
  込まれ、「証人の保護のため、記録等については相手側に特定されないよう配慮す   る」との約束の下で裁判に出廷して証言している。
   また、糸さんは現在は「暴力団や暴力団密接関係者」ではない一般市民であるもの
  の、「フジフィルム役員殺害事件の黒幕」として有罪確定した経歴があり、本人は冤
  罪だと主張していても、職員が脅威感覚を抱くのはやむを得ないかもしれない。

 2)しかし、市も推奨してきた暴力団排除条例、暴力団追放運動は、「一般市民自らが
  暴力団と闘え」と求める側面を強く有しているのであって、その一方で「暴力団追
  放」を高く掲げる市の職員が、公開の裁判で職務として証言していながら、「議会に
  おいてさえ法廷証言した職員の氏名のみならず肩書きさえ公表させない」、という腰
  の引けた姿勢を市が取る事は、市民の理解を得られるのだろうか?
   
 3)真実を究明し、行政の対応の妥当性を判断すべき議会において、職務として供述や
  法廷証言をした職員の肩書きも氏名も秘密にされるのは不適切ではないか?
   今後は、糸さん事件の場合も、他の新たな事件でも、職務として供述や法廷証言を
  した職員については、肩書きも氏名も議会では公表するようにすべきではないか?
      (※判断の責任部署は総務部なので、一般質問の対象) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)
引用なし
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