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12/4;「住基ネットからの登録削除を求める要求書」を戸田が市に提出! 戸田 06/12/4(月) 16:11
当方も大津市長宛てに要求してきました 砂川より 06/12/5(火) 18:38
よしっ!箕面市長が上告せずを決定、アホウな妨害議員達。戸田の控訴漏れ残念! 戸田 06/12/8(金) 8:46
一部の部分流れている報道と食い違う部分があります。 ウエストバンク・ジロー・砂川 06/12/8(金) 12:34
◎箕面市長の12/7本会議での説明 戸田 06/12/10(日) 19:04
本会議説明は 12/7本会議での説明 なのか? 砂川より 06/12/10(日) 19:55
☆反住基ネット運動のHPと11/30大阪高裁判要旨を紹介(全文アップはまだ) 戸田 06/12/10(日) 19:38
11/30大阪高裁判全文はもう出ています こっちだよ 砂川より 06/12/10(日) 20:05
・単純PDFだと使いづらいんで文書コピーできる形のアップが欲しいね 戸田 06/12/10(日) 23:14
◆ PDFは印刷出力できますよ どういう意味かな? 砂川より 06/12/11(月) 8:16
12/8、市民課が「回答は今しばらく猶予を」と戸田に「お願いFAX」 戸田 06/12/10(日) 17:05
●ホントなら蟻地獄みたいな恐怖、「個人離脱」、1人削除に最大3500万円? 戸田 06/12/10(日) 17:18
読売のその記事の金額はご報との説もあり 砂川より 06/12/10(日) 19:34
戸田もこの話、デマ恫喝のような気がします 戸田 06/12/10(日) 19:56
★ 大津市の住基ネット離脱要求への回答 砂川より 06/12/12(火) 12:02
市民課長より戸田さんに正式回答がありました。 事務員 06/12/15(金) 16:16
・市の削除拒否12/14回答を読みやすく項目ごとに整理して再投稿(反論準備で) 戸田 06/12/19(火) 18:55
マスコミ宣伝のウソ、箕面市長への激励要請など箕面の中西とも子市議より 戸田 06/12/19(火) 16:52
●住基ネット迎合の箕面のこのアンポンタン議員達に愛のメッセージを! 戸田 06/12/19(火) 17:10

12/4;「住基ネットからの登録削除を求める要求書」を戸田が市に提出!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/4(月) 16:11 -
  
    住基ネットからの登録削除を求める要求書

園部一成 門真市長殿
             2006年12月4日

                 戸田ひさよし    門真市新橋町12-18-207                               

 さる11月30日、大阪高裁において「住基ネットへの参加を拒否する住民への強制は違
憲であり、削除要求住民の個人データを住基ネットから削除せよ」と命ずる控訴審判決がな
されました。
 当方もまたは住基ネットの開始時より、その強権的不当性やプライバシー侵害の危険性を
訴え、門真市の住基ネットからの離脱や私個人の住基ネットからの削除を求めてきたもので
あり、この判決にはまことに意を強くするものであります。

 私本人が住基ネット参加に断固反対を表明しているのに、その意志を踏みにじって危険で
税金浪費の住基ネットに私の個人データの登録と利用が継続される事は断じて許せません。
 
 よってここに改めて、直ちに私を住基ネットから離脱させる事、すなわち住基番号を含む
私のあらゆる個人データを住基ネットから削除する事を強く要求します。

◆この要求に対する回答は、文書にて12/8(金)正午までに当方に届けられたい。
                     (FAXでも可。FAX番号 06-6907-7730)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

当方も大津市長宛てに要求してきました
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 砂川より  - 06/12/5(火) 18:38 -
  
住基ネットからの登録削除を求める要求書を 当方も大津市長宛てに要求してきました。

戸田チッの書式を雛型として使わしてもらいました。ありがとう(@^0^@)/~~

裁判官さんの供養とも思って今日出してきましたよ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@i243151.ppp.asahi-net.or.jp>

よしっ!箕面市長が上告せずを決定、アホウな妨害議員達。戸田の控訴漏れ残念!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/8(金) 8:46 -
  
 この住基ネット裁判、戸田も当初の原告だったのに、ガサ入れや逮捕のドタバタの中でい
つの間にか控訴団に入ることから漏れてしまっていた。きちんと手続きしていたら戸田も
「勝利原告」の一員になれて「門真市」にも注目させられたのに、残念!

 ところで箕面市の藤沢市長が立派にも上告断念を決断したので、この画期的高裁判決が確
定することになった。それに対して反藤沢派のアホウな旧与党議員達がなんだかんだとケチ
付けをしている。
 以下に報道記事を示しておきます。なお、この件では「断念」と表現するのは間違いで、
「上告せず(を決断・決定)」とするのが正しいはず。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
住基ネット訴訟の上告断念 大阪、箕面市長が表明 [ 12月07日 11時12分 ]
 共同通信 
 大阪府箕面市の藤沢純一市長は7日の市議会で、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)
からの個人の離脱を認めた大阪高裁判決について、上告を断念する方針を表明した。
 2004年の市長選で、住基ネット参加の選択権を個人に与えると公約したことを受けた
とみられる。住基ネット訴訟で個人の離脱を認める判決が全国で初めて確定する見通しとな
った。
 市議会で、藤沢市長は「住基ネットには情報漏えいなどの危険があり、判決を支持する」
と述べた。
 同じく敗訴した同府吹田、守口両市は「今回の判決は法に基づく行政事務執行の原則を揺る
がし、容認できない」として上告を決めている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
住基ネット訴訟の上告断念 箕面市長方針 [ 12月07日 12時55分 ]
 共同通信 
 大阪府箕面市の藤沢純一市長は7日の市議会で、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)
からの個人の離脱を認めた大阪高裁判決について、上告を断念する方針を表明した。
 住基ネット訴訟で個人の離脱を認める判決が全国で初めて確定する見通しとなった。

 箕面市が高裁判決を受け入れる原告は箕面市の女性。2004年の市長選で、住基ネット参
加の選択権を個人に与えると公約したことを受けたとみられる。市議会で、藤沢市長は「住基
ネットには情報漏えいなどの危険があり、判決を支持する」と述べた。
 自民などの保守系が多数派を占める市議会は、市長の発言後「市長はマスコミの注目を浴び
たいだけ。上告するべきだ」などの意見が出て紛糾した。市長は態度を変更する考えはないと
いう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
箕面市長「上告せぬ」 住基ネット「個人離脱」判決

 大阪府箕面、守口、吹田の3市に対し、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から個人
の住民票コードの削除を命じた大阪高裁判決について、箕面市の藤沢純一市長は7日、市議会
で「判決を支持し、最高裁に委ねずに確定させることにした」と述べ、上告しない方針を明ら
かにした。14日の上告期限で、住基ネットからの「個人離脱」を認める判決が初めて確定す
ることになる。
                   ◇
 藤沢市長はこの日の議会で高裁判決について、「知らないところで自分の情報がやりとりさ
れるのは不安だ、という原告の心情は十分理解できる」と発言。ネットの運用に携わっている
職員から反対があったことを明らかにしたうえで、「人権を守る立場の自治体の長として、
判決を確定させることを決めた」と述べた。
 また、今後、他の市民からも同様に個人離脱を求められた場合については、法的に検討した
うえで結論を出す、としている。

 この訴訟は大阪府内8市の住民58人が平成14年11月に提訴したが、16年2月の大阪
地裁判決は原告側の請求を棄却。うち箕面、守口、吹田、豊中、八尾市の16人が控訴し、
11月30日の大阪高裁判決は高裁レベルで初めて、3市4人の個人離脱を認めた。

 敗訴した3市のうち守口、吹田両市はすでに議会の同意を得て上告。地裁レベルでは昨年
5月の金沢地裁判決だけが個人離脱を認めたが、自治体側が控訴し、11日に高裁判決が言
い渡される予定。
 地方自治法は自治体が判決を不服として上告する場合には議会の同意が必要としているが、
上告しない場合については規定がない。
                   ◇
 ■国立市などは不参加
 住基ネットは自治体が管理する住民基本台帳をネットワークを通じて共有するシステム。
平成14年8月から稼働しているが、東京都国立市などが「安全性に疑問がある」として参
加せず、全国の自治体でも対応が分かれている。

 制度は全国民に11ケタの住民票コードを付け、氏名、生年月日、性別、住所などの情報
とともに財団法人「地方自治情報センター」にデータを蓄積。各自治体がセンターに接続す
ることで、住民票の写しなどが取得できる。
 「電子政府、電子自治体の基盤として不可欠」と利便性を主張する総務省に対し、プライ
バシーなどの安全性を危惧(きぐ)する自治体はネットからの離脱を表明。現在、国立市、
東京都杉並区、福島県矢祭町が参加していない。また横浜市は当初、登録を市民が選ぶ
「選択参加方式」を採用したが、今年5月に全員参加に切り替えた。

 矢祭町の根本良一町長は箕面市の対応について「憲法を重く受け止めた結果だろう。
これで決着ではなく、最高裁の判断を待ちたい」と述べた。
 (2006/12/07 17:40) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

一部の部分流れている報道と食い違う部分があります。
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 ウエストバンク・ジロー・砂川  - 06/12/8(金) 12:34 -
  
戸田チッの以下の部分ですが 波線で区切られているので、共同通信の報道か定かでないのですが。

>また、今後、他の市民からも同様に個人離脱を求められた場合については、法的に検討したうえで結論を出す、としている。

となっていますが、

箕面市議員 増田京子さんの 報告では 12月7日の本会議で、箕面市長は議員からの質問以下のようにに、答弁をしているとのことです。( 以下抜粋です )

「今回の判決は原告1人の削除が確定するだけで、今後削除を求めてきた人を住民基本台帳から削除すれば違反になるが、高裁判決で確定した人の削除は判決に従うだけなので、違法にならない。高裁判決のプライバシー権を守るということは箕面市の人権のまちの趣旨にも合致するから、便利性よりもプライバシーを守るという判決に従うことは当然。箕面市独自で判断することはそれこそ、地方自治体の本旨。など」

戸田報告と違い、
「 今後削除を求めてきた人を住民基本台帳から削除すれば違反になるが、」との判断をめしています。

増田議員の報告では
高裁判決をもって 削除の求めに応じたら違法、とのような市長の判断と読み取れますので、理由と趣旨を問い合わせ中です。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207031.ppp.asahi-net.or.jp>

12/8、市民課が「回答は今しばらく猶予を」と戸田に「お願いFAX」
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 17:05 -
  
 12/8を文書回答に期限としておきましたが、12/8の午前に所管の「市民生活部・市民課」
の西川課長名で、「住基ネットからの登録削除を求める要求書につきましては、今しばらく
回答までの猶予を頂戴致したくお願い申し上げます。」との文書がFAXされてきました。

 仕方がないので、戸田としても回答猶予を了承し、来週早め、12/12(火)の本会議開始まで
には回答してもらうことを求めておきました。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●ホントなら蟻地獄みたいな恐怖、「個人離脱」、1人削除に最大3500万円?
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 17:18 -
  
住基ネット「個人離脱」、1人削除に最大3500万
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061209i505.htm

 大阪府吹田(すいた)、箕面(みのお)、守口の3市の住民4人に住民基本台帳ネットワー
ク(住基ネット)からの「個人離脱」を認めた大阪高裁判決を受け入れ、上告を断念した箕面
市が、原告住民(1人)の「住民票コード」を削除する検討を始めたところ、削除すると、ネ
ット上で情報やサービスを提供するコンピューター(サーバー)がダウンする危険性があるこ
とがわかった。

 削除できても最大で3500万円の経費がかかることも判明。市は今後、専門家による検討
会を発足させ、府や国と協議する。

 市情報政策課によると、住基ネットは、市から府のサーバーを経由して国のサーバーにデー
タが蓄積される。市と府のサーバーは30分ごとに交信し、転入転出などのデータ更新が行わ
れており、原告の住民票コードを削除するには、市だけでなく府や国のサーバー内のデータも
削除する必要がある。

 現行システムでは、データを削除できるのは住民が死亡した場合か、日本国籍を離脱した場
合だけ。どちらの入力もないまま1人少ないデータで府のサーバーと交信すると、「エラー」
表示され、約12万7500人分の市民データが入った市のサーバーがダウンする可能性が出
てきたという。

 削除できた場合、その後の運用方法は〈1〉原告を除く全市民のシステムを作り直し改めて
接続する〈2〉サーバーから原告のデータを削除して、原告だけ文書で管理する――の2通り。
作り直すには1500万〜3500万円の費用が必要で、文書で管理する場合には、住民票や
納税通知書の交付など、原告に関する手続きはすべて手作業となる。

 市の幹部は「前例がなく府や国と相談しながら検討する必要があるが、削除できるかどうか
さえ分からない」と話している。吹田、守口の2市は高裁判決を不服として上告した。

(2006年12月9日15時3分 読売新聞)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 「一度はまったら死んでも抜けさせてもらえない」蟻地獄のようなシステムだね。
 そんなシステムに本人が反対しているのに勝手に組み込むなよ、という気持ちが改めて
起こってくる。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎箕面市長の12/7本会議での説明
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 19:04 -
  
 箕面市HPから
http://www2.city.minoh.osaka.jp/HISYO/New_youkoso/Messeizi_Folder/0612Messeizi_Kako.html
--------------------------------------------------------------------------------
〜 平成18年(2006年)12月8日発 〜《No.424》
        「住民基本台帳ネットワークシステムについて」              

 箕面市議会の様子が、昨日の新聞やテレビなどで大きく報じられました。
 それは、住基ネット裁判高裁判決を受けて、私が上告しないことを決めたからです。
その理由については、昨日の本会議での私の説明文を 下記に示しましたので、お読みいただき
たいのですが、地方分権時代にあって、箕面市が国とは異なる考えで、市民のプライバシーを
守るという姿勢を示したものです 
                   12月7日 本会議説明

 本日、新たに本会議をお開きくださいまして、まことにありがたく思います。
 充分に考慮する時間をいただきたく思い、判断が今になってしまいました。
 この「住基ネット損害賠償請求事件」高裁判決は去る11月30日にだされました。

 控訴人の請求の趣旨は、住民票コードを含んだ本人確認情報を住基ネットに接続したことに
よって人格権や自己情報コントロール権等が侵害されたとの理由で「5万円の損害賠償」「大
阪府への通知禁止」「住民票コードの削除」を求めたものでした。

 判決は、住民票コードを削除することのみを認め、その他の請求については棄却しました。

 この高裁判決は、住基ネットシステムは住民サービスの向上及び行政事務の効率化に役立つ
ところがあり、セキュリティに関しては問題ないという姿勢であり、ただ、データマッチング
や名寄せによって、個人のプライバシー情報が本人の予期しない範囲で行政機関に保有され利
用される危険があるというものです。つまり、住基ネットの利点は認めながらも危うさを指摘
したものです。

 私自身も、住基ネットシステムが適正に制度化され運用されるのであれば、住基ネットシス
テムは、電子政府・電子自治体を目指し、行政効率を高め、住民の利便性の向上に寄与するも
のであるという認識ではいます。住基カードや電子認証などのサービスを申請する人はまだま
だ、低調な状態です。
 全国的にも0.7%といわれ、箕面でも住基カードが668件0.5%、しかも本来の目的
外の高齢者の身分証明書としての申請が増加していると云われています。公的個人認証サービ
スについては147件(0.1%)にしかすぎません。全国でも同様の状態です。

 そのような中で、住基ネット導入時には、93件だった適用対象事務は現在275件にと拡
大し続けています。
 改正住民基本台帳法成立時の「住基ネットの安易な利用拡大は行わない」という付帯条件が
守られていると言いがたい状況です。自分の知らないところで、自己情報がやりとりされるこ
とについて、歯止めが利かないことに不安を感じる控訴人の心情は充分に理解できます。

 判決文のなかで、防衛庁の適齢者情報収集に際し、住民基本台帳法で閲覧が認められている
情報以外の内容まで自治体から提供を受けていたことが明らかにされています。また12月5日付
け朝日新聞・社説によると住基ネットをNHKの受信料集めに利用することも検討されている
ことにふれ、「利用範囲がどこまで広がるか、不安はさらに募るだろう」と掲載されています。

 判決文はそのような不安を取り除くためには法整備が欠かせないうえ、第三者による監視機
関を設ける必要があるとしています。

 箕面市行政のなかでは、個人情報保護条例などにより厳格に市民の方々の個人情報は扱われ
ていますが、これが住基ネットへの接続によって、想定されていない事務等に利用されること
を心配されている方がいれば、そして、住基ネットによる利便性を享受するより、プライバシ
ーを重要視する人が、離脱を主張するのであれば、危険性が想起されるかぎり、住民票コード
の削除を認めるべきだという本判決を私は支持します。

 判決後、職員と共に様々な角度から、この判決を吟味しました。この判決が確定した時に起
こりうる事象について、多くの人のアドバイスを得、職員との意見交換に長時間掛けました。

 住基ネットシステムに関わっている職員からは控訴人の住民票コードを削除することについ
て、システムの問題、運用の問題、他のシステム運用への影響の問題を検討する必要があると
して、最高裁判決を待って実施すべきであることを終始主張していました。業務に携わる職員
の気持ちは充分理解できます。

 しかし、私は住基ネットからの離脱を望んでいる市民にまで強要することはプライバシー権
を侵害し憲法13条に違反するというこの高裁判決を重く受け止め、最高裁判決に委ねるのでは
なく、人権を守る立場の自治体の長として、この判決を確定させることを決めました。 

 さらに今後、他の市民が住基ネットシステムから住民票コードの削除を求める可能性があり
ますが、その対応については法的、技術的側面からの検討を加え、結論をだしていく所存で
す。
 以上よろしくご理解いただきまして、今後の行政運営にご協力いただきますようお願い申し
上げます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

読売のその記事の金額はご報との説もあり
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 砂川より  - 06/12/10(日) 19:34 -
  
住基ネットの機構をよく把握していない担当者に、これまたよく住基ネットの機構をよくしらない記者が、あたふたと記事を書いたとのお話が流れています。

私はその可能性が高いと思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207051.ppp.asahi-net.or.jp>

☆反住基ネット運動のHPと11/30大阪高裁判要旨を紹介(全文アップはまだ)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 19:38 -
  
 反住基ネット運動のHPを2つ紹介しておきます。
◎やぶれっ!住基ネット情報ファイル - トップページ 
         http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/#jn01-h061130
◎住基ネット差し止め訴訟を支援する会 
  http://www005.upp.so-net.ne.jp/jukisosho/

 11/30大阪高裁判決の要旨は以下の通り。ただ、全文アップや詳しい解説はHP上ではま
だなされていません。全体的に見て、一時期に比べて反住基ネットの運動が縮小しているよ
うですが、この高裁判決を契機に再度盛り上がるでしょう。そう期待します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
大阪高裁判決要旨 住基ネット訴訟(共同通信−山陽新聞&#8195;2006-11-30)
http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2006/11/30/20061130010007571.html

住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)をめぐる30日の大阪高裁判決の要旨は次の通り。
 【権利侵害】

 他人からみだりに自己の私的な情報を取得されたり、第三者に公表されたりしないプライ
バシー権は、いわゆる人格権の一内容として、憲法13条で保障されている。

 情報通信技術が急速に進歩し、自己の個人情報が他者にどのように収集、利用されるか予
見、認識することが極めて困難な今日、プライバシー情報の取り扱いを自己決定する利益(自
己情報コントロール権)は、プライバシー権の重要な一内容になっている。

 住基ネットの対象となる本人確認情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所の4情報は一
般的に秘匿の必要性は高くなく、住民票コードも数字の羅列にすぎない。しかし、それぞれ
取り扱い方によっては個人の私生活上の自由を脅かす危険を生ずることがあり、本人確認情
報はいずれもプライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となるというべきだ。

 本人確認情報の収集、利用については
(1)正当な行政目的があり、目的実現のために必要で
(2)実現手段として合理的な場合、原則として自己情報コントロール権を侵害しない
と解するのが相当だ。

 しかし、本人確認情報の漏えいや目的外利用で住民のプライバシーが侵害される具体的危険
がある場合には、(2)に反するとして、住基ネットによる利用を差し止めるべき場合も生じ
ると解される。

 【行政目的】

 住基ネットの導入による住民サービスの向上や行政事務の効率化がどの程度実現できるか
は不透明だが、役立つところがあることも否定できない。行政目的の正当性と必要性は是認
できる。

 【情報漏えいの危険性】

 住基ネットは技術的に相当厳重なセキュリティー対策が講じられており、人的側面でも人
事管理や研修・教育制度などが定められ実施されている。現時点でセキュリティーが不備で
本人確認情報に不当にアクセスされ、情報が漏えいする具体的危険があるとまでは認められ
ない。

 【データマッチングなどの危険性】

 個人情報保護法は行政機関が「必要な限度で」「相当の理由があるとき」、本人の同意がな
くても利用目的以外に個人情報を利用、提供できると定める。
 しかしその要件の有無は行政機関が自ら判断するので、実際には行政機関が本人確認情報
の利用を事実上自由に行うことになってしまう危険性が高い。
 同法の趣旨にかんがみると、目的外利用には「本人同意」とみなすことができる相応の制
度的担保が必要だが、違反に対する罰則を考慮しても十分とは言い難い。

 行政機関の目的外利用の範囲は明らかでなく、各行政機関でデータマッチングが進められ、
個別に保有する個人情報の範囲が拡大し、少数の行政機関で個人情報が結合・集積され、利
用される可能性は小さくない。
 住基ネットの運用について、目的外利用を中立的立場で監視する第三者機関は置かれてい
ない。

 以上を考慮すれば、住基ネット制度には個人情報保護対策の点で無視できない欠陥がある
と言わざるを得ない。

 行政機関で住民の個人情報が住民票コードを付されて集積され、データマッチングや名寄
せされ、プライバシー情報が予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される危険が相当
ある。
 その主原因は住基ネット制度自体の欠陥にある以上、住民が具体的な危険があるとの懸念
を抱くことは無理もない。

 従って住基ネットは行政目的実現手段として合理性を有しないと言わざるを得ず、原告ら
の人格的自律を脅かすもので、プライバシー権(自己情報コントロール権)を著しく侵害す
るものだ。

 個人の人格的自律の尊重は、個人だけでなく社会全体にとって重要であり、原告らが住基
ネットから離脱することで生ずる障害等を回避する利益は、自己情報コントロール権で保護
される人格的利益に優先するとは考え難い。明示的に住基ネットの運用を拒否している原告
らについて運用することは、憲法13条に違反すると言わざるを得ない。

 【慰謝料】

 各市長は住民基本台帳法に従って住基ネットを運用したが、憲法に違反する無効のものと
認識しえたとは認められず、国家賠償法上違法と認められない。
                         (11月30日21時38分)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

本会議説明は 12/7本会議での説明 なのか?
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 砂川より  - 06/12/10(日) 19:55 -
  
表題の 本会議説明 とは
本会議での説明なのか、 本会議であった答弁の説明 なのか?

議事録原稿よりとか録音よりなどが明示されていればよいのですが、それが無いので不明。

当日の本会議では質問がだいぶ出ていたようなのですが、そのやりとりが無いですね、
全体を市長サイドが要約したものではないでしょうか?

最初の一行が、議事録チックですが何か変だ、さっさと録音をアップしてくれたらよいのにね
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207051.ppp.asahi-net.or.jp>

戸田もこの話、デマ恫喝のような気がします
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 19:56 -
  
 本人の了承無しどころか猛反対してるのに勝手に登録しておいて、解除するなら大金出せ、
なんて悪徳商法よりも悪質な話です。
 費用や手間はたしかにかかるだろうが、意図的にかなり過大に吹聴されているような気が
します。
 技術的に詳しい人や団体からの反論情報を待ちます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

11/30大阪高裁判全文はもう出ています こっちだよ
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 砂川より  - 06/12/10(日) 20:05 -
  
住基ネット訴訟(豊中市・箕面市・吹田市・守口市・八尾市)
大阪高裁判決全文

(前半 45ページ 約2Mバイト)
 http://www.jca.apc.org/e-GovSec/DecisionSashitome/OSK001-1.pdf
(後半 45ページ 約2Mバイト)
 http://www.jca.apc.org/e-GovSec/DecisionSashitome/OSK001-2.pdf
*2ファイルともpdf版
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207051.ppp.asahi-net.or.jp>

・単純PDFだと使いづらいんで文書コピーできる形のアップが欲しいね
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 23:14 -
  
 砂川クン、ども。
 そのHPは戸田も見つけていましたが、単純PDFだと文書コピーして使えないので戸田
の意識からはずれてました。
 ※本会議質問に使うための準備資料として欲しい、という意識で探してたので。

 早く文書コピーできる形のHPアップがされる事を関係者に期待します。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆ PDFは印刷出力できますよ どういう意味かな?
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 砂川より  - 06/12/11(月) 8:16 -
  
「 文書コピー 」 と表現されているので、印刷出力として答えると、
PDFは単純な作業で印刷出力できますよ

コピーあんどペーストして
一部使用したいのなら、 OCRソフトで読み込んだらよいでしょう。

しかし、
このような誤植があっては困る文書では、
画像を切り取って出力したほうがいいと思うよ

斜めにスキャンしたままのPDFなので使いずらいですね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207056.ppp.asahi-net.or.jp>

★ 大津市の住基ネット離脱要求への回答
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 砂川より  - 06/12/12(火) 12:02 -
  
大津市の住基ネットへ対する高裁判決を踏まえた回答が来ました。

2006年12月12日その2
多数の問題のある 住民基本台帳ネットから自分自身のデーターを削除を大津市に要求したその、答えがありました。
こんな答えかな〜〜と思っていた内容ですね、 ネットワーク自体の脆弱性、個人の人権や大阪高裁での議論がないがしろにされているとおもいます。    NO、1310

http://www.asahi-net.or.jp/~ph6j-sngw/what_new.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@i243073.ppp.asahi-net.or.jp>

市民課長より戸田さんに正式回答がありました。
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 事務員 E-MAILWEB  - 06/12/15(金) 16:16 -
  
平成18年12月14日
戸田ひさよし様
市民課長 西川明

住基ネットからの登録削除を求める要求書に
ついての回答に関する補足について

 平成18年12月11日付標記の回答に関しまして補足をさせていただきます。
 住民基本台帳法第5条において、住民基本台帳の備付けに関する規定が設けられており、住民について同法等7条に規定する事項を記録するものとされております。     第7条においては、住民票に記録をする事項として、第1号から第14号までの事項が定められており、住民票コードについては第13号に示されておりますので、これを削除することは本条に抵触するものであります。
 また、同法第30条の5において、市町村長は、住民票の記録、削除、又は第7条に規定の各号のうち、第1号氏名、第2号出生の年月日、第3号男女の別、第7号住所、第13号住民票コードについて、全部若しくは一部についての記録の修正を行った場合には、当該住民票の記録等に係るこれらの本人確認情報を都道府県知事に通知するものとされており、その通知は同法第30条の5第2項により電子計算横から電気通信回線を通じて送信することによって行うものとされておりますので、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報を削除することは本条に抵触するものであると言わざるを得ません。
 法に従って業務を進めていく立場にある私たちと致しましては、このことを踏まえて、引き続きこれらの業務を遂行して参るのが第一の責務であると考えております。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

マスコミ宣伝のウソ、箕面市長への激励要請など箕面の中西とも子市議より
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 16:52 -
  
 戸田の盟友、箕面の中西とも子市議よりの報告と要請。(戸田の一般質問とも関連あるの
で、答弁担当の市民課は読んどいてね)
 なお、中西議員のお顔はhttp://www.geocities.jp/ku_kai2006/todapanhu09.html
 中段に。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 すでに11日に名古屋高裁の判決が出て、住基をめぐる司法判断の違いが浮き彫りになっ
ています。
 箕面市ではご存知のように市長が高裁判決を支持し、確定させる政策判断をとりましたが、
議会の多数派を筆頭に反対勢力が猛反発をしています。
 一部のマスコミ報道にも誤報道が目立ち、職員を取材し、ことばの一部をトリミングして、
まったく別の内容に編集して報道するなど許せない状況となっています。
 
 たとえば、
●住基コードから原告のコードを削除するのに3500万円
 ⇒1名の削除に費用はかからない。
  多数の市民への対応は「検討委員会」を立ち上げて決める。この委員会の予算が数十万
 円程度。
  新しいサーバーを追加したとすれば100万円程度はかかるかも知れないが、どのよう
 な方法(技術的に)があるかはこれからのこと。
  3500万円というのはまったく新しいシステムを最初から構築すればかかるであろう
 とされている費用、とのこと。

●原告のコードを抜けば、システムがブレイクダウンする
 ⇒そんなことはありえない。
 システムがブレイクするときは、機会の故障か容量オーバーの時だけ。

●職員に法律違反をさせるのか
 ⇒大阪高裁の判決に基づいた事務なので、法違反ではない。
  また住民基本台帳法には罰則規定もない。
  その他の市民が希望した場合の対応は、法的には解釈が分かれるところなので、専門家
 と協議のうえ、適切な措置をとる。

●職員も市長に上告して欲しいと思っている
 ⇒決定前はそのように思っていたが、政策決定後はそれに従い、事務を粛々と行ないたい
  と考えている

などなどです。

●デメリットとしては、

 カード偽造や住基システムを活用した事務が当初の92から275(現在、もっと増え続
けている)になり、自分たちの知らないところで「目的外」活用の危険があることです。
 「名寄せ」・・・○○さんで検索すると住所・氏名・年齢・性別の基本情報だけでなく、病
歴、図書館で借りた本、事故暦、犯罪暦などがわかってしまう。

 総務省は、法で規制しているから大丈夫、としていますが法律違反をする人がいるから犯
罪は起こりえるし、現に発生しているのです。

 もっと、詳細がお知りになりたい方には別途対応しますので、ご連絡ください。

 また市民の大半は静観し、市役所内が混乱に陥っているわけではありませんが、マスコミ
情報のもとに市長を糾す声がないわけではありません。
 そこで、みなさまにお願いがあります。

勇気ある決断を行なった市長を孤立させないため、

1.市長宛てに励ましのメッセージをお願いします。
 方法は、メール・ファックス・手紙などでお願いします。
 一言、「市長の判断を支持します。」だけでも結構です。
    hisyo@maple.city.minoh.lg.jp  市長宛てのメール(秘書課)
    072-723-2096    秘書課FAX
    〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
                 (箕面市役所住所、 藤沢市長宛てで届きます)

2.また、17日(日)の朝、11時〜12時 箕面郵便局隣のスーパー「コーヨー」前で市
 民派議員が中心となって街宣を行います。お時間のある方は是非、こちらにもお集まりく
 ださい。

3.なお、民主党は住基ネットに反対している国会議員もいますが、箕面の同党員は「上告が
 あたりまえ」「個人より公共の福祉が大事」「市長の横暴」などとして、市長批判に徹して
 います。

 また、公明党の田代初枝議員は11日の総務常任委員会で「自公民で断固戦う」ことを明
言しました。
 今後、「市長の不信任決議提出」や「住民監査請求」(原告ひとりのために使った削除費用
は税金の無駄使いなので返せ、というもの)、専門家検討チーム立ち上げの補正予算を否決す
る、などが想定できます。

 反対派議員らは住基ネットシステムをよく理解しておらず、一部職員の助言やマスコミ報
道を真に受けたとみうけられる発言も目立ちます。

 議会では、住基ネットシステムの切断と離脱を混同させてトンチンカンな質疑を繰り返す
議員もいて混乱した議論が横行しています。

●また、下記は参考資料です。

(HP「やぶれっ!住基ネット情報ファイル」より転載)
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/index.html

◆住民票コードを削除する法的根拠

a.. 市町村長には住基法36条の2に基づく安全管理義務があり、住民票コードの付番・送
 信の義務とは、比較考量の余地があります。判決を踏まえ、安全管理義務にしたがって削
 除・送信停止することは違法とは言えません。

b.. 住基法第30条の40は都道府県知事・指定情報処理機関に対する本人確認情報の削除の
 申出を明記しています。住民の求めによる住民票コードの削除は法も予定しています。
  もし削除できないとしたら、そのようなシステムこそ法律違反ではないでしょうか。

c.. 実際に杉並区民が本人確認情報の削除を要求した報告をご参照ください。

  a.. 「住基ネット『不参加』自治体住民の本人確認情報削除要求の中間報告」
  (反住基ネット連絡会 > Pamph Shop パンフショップ 所収、2003-02-10、テキスト付
   きpdfファイル、約2MB)
  b.. (1)「自己情報コントロール」が保障されていない
  (「本人確認情報の問題を考える」 > 4.本人確認情報の現実像)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●住基ネット迎合の箕面のこのアンポンタン議員達に愛のメッセージを!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 17:10 -
  
 箕面市議会には「住基ネットシステムをよく理解しておらず、一部職員の助言やマスコミ
報道を真に受けた発言」をして目立つ議員や、「住基ネットシステムの切断と離脱を混同さ
せてトンチンカンな質疑を繰り返す議員もいて混乱した議論」が横行しているらしい。

 過ち多き彼らを救ってあげるため、市民のプライバシー権を守るため、藤沢市長の邪魔を
しないで協力するよう、「愛のメッセージ」を送ってあげよう!

●議会事務局には、 FAX 072-724-1568  電話  072-724-6705    
          メール gikai@maple.city.minoh.lg.jp

●現在反対している困ったちゃん議員達

無所属 副議長 (民主・市民クラブ)文教 林恒男
   〒562-0013 坊島4丁目21番33号 072-723-5094

民主党 (民主・市民クラブ)建設水道 二石博昭
   〒562-0024  粟生新家1丁目11番33号 072-729-5422

民主党 (民主・市民クラブ)建設水道 大越博明
   〒562-0001  箕面4丁目7番5号 072-722-6034

自由民主党 (自民党同友会)民生 上島一彦
   〒562-0003 西小路2丁目8番20号 072-723-6469

無所属 (自民党同友会)民生 永田吉治
   〒562-0045 瀬川2丁目15番1号 072-723-2100

無所属 (自民党同友会)建設水道 藤井稔夫
   〒562-0043 桜井2丁目2番5号 072-721-2064

無所属 (民主・市民クラブ)民生 副委員長 石田良美
   〒562-0013 坊島3丁目4番4号 072-721-0338

無所属 (民主・市民クラブ)総務 上田春雄
   〒562-0001 箕面1丁目9番18号 072-723-7749

民主党 (民主・市民クラブ)総務 委員長 松本悟
   〒562-0014 萱野1丁目10番4号 072-723-5771

自由民主党 (自民党同友会)総務 牧野芳治 
   〒562-0004 牧落2丁目15番14号 072-721-7701

自由民主党 (自民党同友会)文教 北口和平
   〒562-0032 小野原西1丁目10番34号 072-728-1121

自由民主党議長 (自民党同友会)総務 中川善夫
   〒562-0026 外院2丁目7番1号 072-728-9812

公明党  建設水道 委員長 牧原繁
   〒562-0046 桜ヶ丘3丁目10番4号 072-721-5292

公明党  総務 田代初枝
   〒562-0024 粟生新家2丁目2番10号 072-730-7677

公明党  文教 西田隆一
   〒562-0001 箕面7丁目2番22号 072-721-1330
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆上記の「住基ネット反対に反対!」、「藤沢市長にとにかく反対!」の議員達で、
 戸田HPに住所氏名等を書かれて文句のある議員がいたら、戸田の所に抗議文を寄こし
 なさい。おおいに相手をしてあげますよ。

◆それと、こっちが議会終わってヒマができたらこちらから箕面市に出向いてあんたらに
 面談を求める事があるかもしれないので、その時はよろしくね!
 ・・・いずれ戸田の宣伝カーで箕面市役所に乗り付けたいとは思ってるんだけどね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

・市の削除拒否12/14回答を読みやすく項目ごとに整理して再投稿(反論準備で)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 18:55 -
  
    門真市の戸田に対する回答

平成18年12月14日
            戸田ひさよし様
                                市民課長 西川明

「住基ネットからの登録削除を求める要求書」についての回答に関する補足について

 平成18年12月11日付標記の回答に関しまして補足をさせていただきます。

 住民基本台帳法第5条において、住民基本台帳の備付けに関する規定が設けられており、
住民について同法等7条に規定する事項を記録するものとされております。

 第7条においては、住民票に記録をする事項として、第1号から第14号までの事項が定
められており、住民票コードについては第13号に示されておりますので、これを削除する
ことは本条に抵触するものであります。

 また、同法第30条の5において、
   市町村長は、住民票の記録、削除、又は第7条に規定の各号のうち、
  第1号氏名、
  第2号出生の年月日、
  第3号男女の別、
  第7号住所、
  第13号住民票コード 
 について、
 全部若しくは一部についての記録の修正を行った場合には、当該住民票の記録等に係るこ
れらの本人確認情報を都道府県知事に通知するものとされており、

その通知は、同法第30条の5第2項により電子計算横から電気通信回線を通じて送信することに
よって行うものとされておりますので、

住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報を削除することは、本条に抵触するもの
であると言わざるを得ません。

 法に従って業務を進めていく立場にある私たちと致しましては、このことを踏まえて、
引き続きこれらの業務を遂行して参るのが第一の責務であると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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