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12/4;「住基ネットからの登録削除を求める要求書」を戸田が市に提出! 戸田 06/12/4(月) 16:11

よしっ!箕面市長が上告せずを決定、アホウな妨害議員達。戸田の控訴漏れ残念! 戸田 06/12/8(金) 8:46
一部の部分流れている報道と食い違う部分があります。 ウエストバンク・ジロー・砂川 06/12/8(金) 12:34
◎箕面市長の12/7本会議での説明 戸田 06/12/10(日) 19:04
本会議説明は 12/7本会議での説明 なのか? 砂川より 06/12/10(日) 19:55
☆反住基ネット運動のHPと11/30大阪高裁判要旨を紹介(全文アップはまだ) 戸田 06/12/10(日) 19:38
11/30大阪高裁判全文はもう出ています こっちだよ 砂川より 06/12/10(日) 20:05
・単純PDFだと使いづらいんで文書コピーできる形のアップが欲しいね 戸田 06/12/10(日) 23:14
◆ PDFは印刷出力できますよ どういう意味かな? 砂川より 06/12/11(月) 8:16

よしっ!箕面市長が上告せずを決定、アホウな妨害議員達。戸田の控訴漏れ残念!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/8(金) 8:46 -
  
 この住基ネット裁判、戸田も当初の原告だったのに、ガサ入れや逮捕のドタバタの中でい
つの間にか控訴団に入ることから漏れてしまっていた。きちんと手続きしていたら戸田も
「勝利原告」の一員になれて「門真市」にも注目させられたのに、残念!

 ところで箕面市の藤沢市長が立派にも上告断念を決断したので、この画期的高裁判決が確
定することになった。それに対して反藤沢派のアホウな旧与党議員達がなんだかんだとケチ
付けをしている。
 以下に報道記事を示しておきます。なお、この件では「断念」と表現するのは間違いで、
「上告せず(を決断・決定)」とするのが正しいはず。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
住基ネット訴訟の上告断念 大阪、箕面市長が表明 [ 12月07日 11時12分 ]
 共同通信 
 大阪府箕面市の藤沢純一市長は7日の市議会で、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)
からの個人の離脱を認めた大阪高裁判決について、上告を断念する方針を表明した。
 2004年の市長選で、住基ネット参加の選択権を個人に与えると公約したことを受けた
とみられる。住基ネット訴訟で個人の離脱を認める判決が全国で初めて確定する見通しとな
った。
 市議会で、藤沢市長は「住基ネットには情報漏えいなどの危険があり、判決を支持する」
と述べた。
 同じく敗訴した同府吹田、守口両市は「今回の判決は法に基づく行政事務執行の原則を揺る
がし、容認できない」として上告を決めている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
住基ネット訴訟の上告断念 箕面市長方針 [ 12月07日 12時55分 ]
 共同通信 
 大阪府箕面市の藤沢純一市長は7日の市議会で、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)
からの個人の離脱を認めた大阪高裁判決について、上告を断念する方針を表明した。
 住基ネット訴訟で個人の離脱を認める判決が全国で初めて確定する見通しとなった。

 箕面市が高裁判決を受け入れる原告は箕面市の女性。2004年の市長選で、住基ネット参
加の選択権を個人に与えると公約したことを受けたとみられる。市議会で、藤沢市長は「住基
ネットには情報漏えいなどの危険があり、判決を支持する」と述べた。
 自民などの保守系が多数派を占める市議会は、市長の発言後「市長はマスコミの注目を浴び
たいだけ。上告するべきだ」などの意見が出て紛糾した。市長は態度を変更する考えはないと
いう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
箕面市長「上告せぬ」 住基ネット「個人離脱」判決

 大阪府箕面、守口、吹田の3市に対し、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から個人
の住民票コードの削除を命じた大阪高裁判決について、箕面市の藤沢純一市長は7日、市議会
で「判決を支持し、最高裁に委ねずに確定させることにした」と述べ、上告しない方針を明ら
かにした。14日の上告期限で、住基ネットからの「個人離脱」を認める判決が初めて確定す
ることになる。
                   ◇
 藤沢市長はこの日の議会で高裁判決について、「知らないところで自分の情報がやりとりさ
れるのは不安だ、という原告の心情は十分理解できる」と発言。ネットの運用に携わっている
職員から反対があったことを明らかにしたうえで、「人権を守る立場の自治体の長として、
判決を確定させることを決めた」と述べた。
 また、今後、他の市民からも同様に個人離脱を求められた場合については、法的に検討した
うえで結論を出す、としている。

 この訴訟は大阪府内8市の住民58人が平成14年11月に提訴したが、16年2月の大阪
地裁判決は原告側の請求を棄却。うち箕面、守口、吹田、豊中、八尾市の16人が控訴し、
11月30日の大阪高裁判決は高裁レベルで初めて、3市4人の個人離脱を認めた。

 敗訴した3市のうち守口、吹田両市はすでに議会の同意を得て上告。地裁レベルでは昨年
5月の金沢地裁判決だけが個人離脱を認めたが、自治体側が控訴し、11日に高裁判決が言
い渡される予定。
 地方自治法は自治体が判決を不服として上告する場合には議会の同意が必要としているが、
上告しない場合については規定がない。
                   ◇
 ■国立市などは不参加
 住基ネットは自治体が管理する住民基本台帳をネットワークを通じて共有するシステム。
平成14年8月から稼働しているが、東京都国立市などが「安全性に疑問がある」として参
加せず、全国の自治体でも対応が分かれている。

 制度は全国民に11ケタの住民票コードを付け、氏名、生年月日、性別、住所などの情報
とともに財団法人「地方自治情報センター」にデータを蓄積。各自治体がセンターに接続す
ることで、住民票の写しなどが取得できる。
 「電子政府、電子自治体の基盤として不可欠」と利便性を主張する総務省に対し、プライ
バシーなどの安全性を危惧(きぐ)する自治体はネットからの離脱を表明。現在、国立市、
東京都杉並区、福島県矢祭町が参加していない。また横浜市は当初、登録を市民が選ぶ
「選択参加方式」を採用したが、今年5月に全員参加に切り替えた。

 矢祭町の根本良一町長は箕面市の対応について「憲法を重く受け止めた結果だろう。
これで決着ではなく、最高裁の判断を待ちたい」と述べた。
 (2006/12/07 17:40) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

一部の部分流れている報道と食い違う部分があります。
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 ウエストバンク・ジロー・砂川  - 06/12/8(金) 12:34 -
  
戸田チッの以下の部分ですが 波線で区切られているので、共同通信の報道か定かでないのですが。

>また、今後、他の市民からも同様に個人離脱を求められた場合については、法的に検討したうえで結論を出す、としている。

となっていますが、

箕面市議員 増田京子さんの 報告では 12月7日の本会議で、箕面市長は議員からの質問以下のようにに、答弁をしているとのことです。( 以下抜粋です )

「今回の判決は原告1人の削除が確定するだけで、今後削除を求めてきた人を住民基本台帳から削除すれば違反になるが、高裁判決で確定した人の削除は判決に従うだけなので、違法にならない。高裁判決のプライバシー権を守るということは箕面市の人権のまちの趣旨にも合致するから、便利性よりもプライバシーを守るという判決に従うことは当然。箕面市独自で判断することはそれこそ、地方自治体の本旨。など」

戸田報告と違い、
「 今後削除を求めてきた人を住民基本台帳から削除すれば違反になるが、」との判断をめしています。

増田議員の報告では
高裁判決をもって 削除の求めに応じたら違法、とのような市長の判断と読み取れますので、理由と趣旨を問い合わせ中です。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207031.ppp.asahi-net.or.jp>

◎箕面市長の12/7本会議での説明
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 19:04 -
  
 箕面市HPから
http://www2.city.minoh.osaka.jp/HISYO/New_youkoso/Messeizi_Folder/0612Messeizi_Kako.html
--------------------------------------------------------------------------------
〜 平成18年(2006年)12月8日発 〜《No.424》
        「住民基本台帳ネットワークシステムについて」              

 箕面市議会の様子が、昨日の新聞やテレビなどで大きく報じられました。
 それは、住基ネット裁判高裁判決を受けて、私が上告しないことを決めたからです。
その理由については、昨日の本会議での私の説明文を 下記に示しましたので、お読みいただき
たいのですが、地方分権時代にあって、箕面市が国とは異なる考えで、市民のプライバシーを
守るという姿勢を示したものです 
                   12月7日 本会議説明

 本日、新たに本会議をお開きくださいまして、まことにありがたく思います。
 充分に考慮する時間をいただきたく思い、判断が今になってしまいました。
 この「住基ネット損害賠償請求事件」高裁判決は去る11月30日にだされました。

 控訴人の請求の趣旨は、住民票コードを含んだ本人確認情報を住基ネットに接続したことに
よって人格権や自己情報コントロール権等が侵害されたとの理由で「5万円の損害賠償」「大
阪府への通知禁止」「住民票コードの削除」を求めたものでした。

 判決は、住民票コードを削除することのみを認め、その他の請求については棄却しました。

 この高裁判決は、住基ネットシステムは住民サービスの向上及び行政事務の効率化に役立つ
ところがあり、セキュリティに関しては問題ないという姿勢であり、ただ、データマッチング
や名寄せによって、個人のプライバシー情報が本人の予期しない範囲で行政機関に保有され利
用される危険があるというものです。つまり、住基ネットの利点は認めながらも危うさを指摘
したものです。

 私自身も、住基ネットシステムが適正に制度化され運用されるのであれば、住基ネットシス
テムは、電子政府・電子自治体を目指し、行政効率を高め、住民の利便性の向上に寄与するも
のであるという認識ではいます。住基カードや電子認証などのサービスを申請する人はまだま
だ、低調な状態です。
 全国的にも0.7%といわれ、箕面でも住基カードが668件0.5%、しかも本来の目的
外の高齢者の身分証明書としての申請が増加していると云われています。公的個人認証サービ
スについては147件(0.1%)にしかすぎません。全国でも同様の状態です。

 そのような中で、住基ネット導入時には、93件だった適用対象事務は現在275件にと拡
大し続けています。
 改正住民基本台帳法成立時の「住基ネットの安易な利用拡大は行わない」という付帯条件が
守られていると言いがたい状況です。自分の知らないところで、自己情報がやりとりされるこ
とについて、歯止めが利かないことに不安を感じる控訴人の心情は充分に理解できます。

 判決文のなかで、防衛庁の適齢者情報収集に際し、住民基本台帳法で閲覧が認められている
情報以外の内容まで自治体から提供を受けていたことが明らかにされています。また12月5日付
け朝日新聞・社説によると住基ネットをNHKの受信料集めに利用することも検討されている
ことにふれ、「利用範囲がどこまで広がるか、不安はさらに募るだろう」と掲載されています。

 判決文はそのような不安を取り除くためには法整備が欠かせないうえ、第三者による監視機
関を設ける必要があるとしています。

 箕面市行政のなかでは、個人情報保護条例などにより厳格に市民の方々の個人情報は扱われ
ていますが、これが住基ネットへの接続によって、想定されていない事務等に利用されること
を心配されている方がいれば、そして、住基ネットによる利便性を享受するより、プライバシ
ーを重要視する人が、離脱を主張するのであれば、危険性が想起されるかぎり、住民票コード
の削除を認めるべきだという本判決を私は支持します。

 判決後、職員と共に様々な角度から、この判決を吟味しました。この判決が確定した時に起
こりうる事象について、多くの人のアドバイスを得、職員との意見交換に長時間掛けました。

 住基ネットシステムに関わっている職員からは控訴人の住民票コードを削除することについ
て、システムの問題、運用の問題、他のシステム運用への影響の問題を検討する必要があると
して、最高裁判決を待って実施すべきであることを終始主張していました。業務に携わる職員
の気持ちは充分理解できます。

 しかし、私は住基ネットからの離脱を望んでいる市民にまで強要することはプライバシー権
を侵害し憲法13条に違反するというこの高裁判決を重く受け止め、最高裁判決に委ねるのでは
なく、人権を守る立場の自治体の長として、この判決を確定させることを決めました。 

 さらに今後、他の市民が住基ネットシステムから住民票コードの削除を求める可能性があり
ますが、その対応については法的、技術的側面からの検討を加え、結論をだしていく所存で
す。
 以上よろしくご理解いただきまして、今後の行政運営にご協力いただきますようお願い申し
上げます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆反住基ネット運動のHPと11/30大阪高裁判要旨を紹介(全文アップはまだ)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 19:38 -
  
 反住基ネット運動のHPを2つ紹介しておきます。
◎やぶれっ!住基ネット情報ファイル - トップページ 
         http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/#jn01-h061130
◎住基ネット差し止め訴訟を支援する会 
  http://www005.upp.so-net.ne.jp/jukisosho/

 11/30大阪高裁判決の要旨は以下の通り。ただ、全文アップや詳しい解説はHP上ではま
だなされていません。全体的に見て、一時期に比べて反住基ネットの運動が縮小しているよ
うですが、この高裁判決を契機に再度盛り上がるでしょう。そう期待します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
大阪高裁判決要旨 住基ネット訴訟(共同通信−山陽新聞&#8195;2006-11-30)
http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2006/11/30/20061130010007571.html

住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)をめぐる30日の大阪高裁判決の要旨は次の通り。
 【権利侵害】

 他人からみだりに自己の私的な情報を取得されたり、第三者に公表されたりしないプライ
バシー権は、いわゆる人格権の一内容として、憲法13条で保障されている。

 情報通信技術が急速に進歩し、自己の個人情報が他者にどのように収集、利用されるか予
見、認識することが極めて困難な今日、プライバシー情報の取り扱いを自己決定する利益(自
己情報コントロール権)は、プライバシー権の重要な一内容になっている。

 住基ネットの対象となる本人確認情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所の4情報は一
般的に秘匿の必要性は高くなく、住民票コードも数字の羅列にすぎない。しかし、それぞれ
取り扱い方によっては個人の私生活上の自由を脅かす危険を生ずることがあり、本人確認情
報はいずれもプライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となるというべきだ。

 本人確認情報の収集、利用については
(1)正当な行政目的があり、目的実現のために必要で
(2)実現手段として合理的な場合、原則として自己情報コントロール権を侵害しない
と解するのが相当だ。

 しかし、本人確認情報の漏えいや目的外利用で住民のプライバシーが侵害される具体的危険
がある場合には、(2)に反するとして、住基ネットによる利用を差し止めるべき場合も生じ
ると解される。

 【行政目的】

 住基ネットの導入による住民サービスの向上や行政事務の効率化がどの程度実現できるか
は不透明だが、役立つところがあることも否定できない。行政目的の正当性と必要性は是認
できる。

 【情報漏えいの危険性】

 住基ネットは技術的に相当厳重なセキュリティー対策が講じられており、人的側面でも人
事管理や研修・教育制度などが定められ実施されている。現時点でセキュリティーが不備で
本人確認情報に不当にアクセスされ、情報が漏えいする具体的危険があるとまでは認められ
ない。

 【データマッチングなどの危険性】

 個人情報保護法は行政機関が「必要な限度で」「相当の理由があるとき」、本人の同意がな
くても利用目的以外に個人情報を利用、提供できると定める。
 しかしその要件の有無は行政機関が自ら判断するので、実際には行政機関が本人確認情報
の利用を事実上自由に行うことになってしまう危険性が高い。
 同法の趣旨にかんがみると、目的外利用には「本人同意」とみなすことができる相応の制
度的担保が必要だが、違反に対する罰則を考慮しても十分とは言い難い。

 行政機関の目的外利用の範囲は明らかでなく、各行政機関でデータマッチングが進められ、
個別に保有する個人情報の範囲が拡大し、少数の行政機関で個人情報が結合・集積され、利
用される可能性は小さくない。
 住基ネットの運用について、目的外利用を中立的立場で監視する第三者機関は置かれてい
ない。

 以上を考慮すれば、住基ネット制度には個人情報保護対策の点で無視できない欠陥がある
と言わざるを得ない。

 行政機関で住民の個人情報が住民票コードを付されて集積され、データマッチングや名寄
せされ、プライバシー情報が予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される危険が相当
ある。
 その主原因は住基ネット制度自体の欠陥にある以上、住民が具体的な危険があるとの懸念
を抱くことは無理もない。

 従って住基ネットは行政目的実現手段として合理性を有しないと言わざるを得ず、原告ら
の人格的自律を脅かすもので、プライバシー権(自己情報コントロール権)を著しく侵害す
るものだ。

 個人の人格的自律の尊重は、個人だけでなく社会全体にとって重要であり、原告らが住基
ネットから離脱することで生ずる障害等を回避する利益は、自己情報コントロール権で保護
される人格的利益に優先するとは考え難い。明示的に住基ネットの運用を拒否している原告
らについて運用することは、憲法13条に違反すると言わざるを得ない。

 【慰謝料】

 各市長は住民基本台帳法に従って住基ネットを運用したが、憲法に違反する無効のものと
認識しえたとは認められず、国家賠償法上違法と認められない。
                         (11月30日21時38分)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

本会議説明は 12/7本会議での説明 なのか?
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 砂川より  - 06/12/10(日) 19:55 -
  
表題の 本会議説明 とは
本会議での説明なのか、 本会議であった答弁の説明 なのか?

議事録原稿よりとか録音よりなどが明示されていればよいのですが、それが無いので不明。

当日の本会議では質問がだいぶ出ていたようなのですが、そのやりとりが無いですね、
全体を市長サイドが要約したものではないでしょうか?

最初の一行が、議事録チックですが何か変だ、さっさと録音をアップしてくれたらよいのにね
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207051.ppp.asahi-net.or.jp>

11/30大阪高裁判全文はもう出ています こっちだよ
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 砂川より  - 06/12/10(日) 20:05 -
  
住基ネット訴訟(豊中市・箕面市・吹田市・守口市・八尾市)
大阪高裁判決全文

(前半 45ページ 約2Mバイト)
 http://www.jca.apc.org/e-GovSec/DecisionSashitome/OSK001-1.pdf
(後半 45ページ 約2Mバイト)
 http://www.jca.apc.org/e-GovSec/DecisionSashitome/OSK001-2.pdf
*2ファイルともpdf版
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207051.ppp.asahi-net.or.jp>

・単純PDFだと使いづらいんで文書コピーできる形のアップが欲しいね
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 23:14 -
  
 砂川クン、ども。
 そのHPは戸田も見つけていましたが、単純PDFだと文書コピーして使えないので戸田
の意識からはずれてました。
 ※本会議質問に使うための準備資料として欲しい、という意識で探してたので。

 早く文書コピーできる形のHPアップがされる事を関係者に期待します。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆ PDFは印刷出力できますよ どういう意味かな?
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 砂川より  - 06/12/11(月) 8:16 -
  
「 文書コピー 」 と表現されているので、印刷出力として答えると、
PDFは単純な作業で印刷出力できますよ

コピーあんどペーストして
一部使用したいのなら、 OCRソフトで読み込んだらよいでしょう。

しかし、
このような誤植があっては困る文書では、
画像を切り取って出力したほうがいいと思うよ

斜めにスキャンしたままのPDFなので使いずらいですね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207056.ppp.asahi-net.or.jp>

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