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12/4;「住基ネットからの登録削除を求める要求書」を戸田が市に提出! 戸田 06/12/4(月) 16:11

◎箕面市長の12/7本会議での説明 戸田 06/12/10(日) 19:04
本会議説明は 12/7本会議での説明 なのか? 砂川より 06/12/10(日) 19:55

◎箕面市長の12/7本会議での説明
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 19:04 -
  
 箕面市HPから
http://www2.city.minoh.osaka.jp/HISYO/New_youkoso/Messeizi_Folder/0612Messeizi_Kako.html
--------------------------------------------------------------------------------
〜 平成18年(2006年)12月8日発 〜《No.424》
        「住民基本台帳ネットワークシステムについて」              

 箕面市議会の様子が、昨日の新聞やテレビなどで大きく報じられました。
 それは、住基ネット裁判高裁判決を受けて、私が上告しないことを決めたからです。
その理由については、昨日の本会議での私の説明文を 下記に示しましたので、お読みいただき
たいのですが、地方分権時代にあって、箕面市が国とは異なる考えで、市民のプライバシーを
守るという姿勢を示したものです 
                   12月7日 本会議説明

 本日、新たに本会議をお開きくださいまして、まことにありがたく思います。
 充分に考慮する時間をいただきたく思い、判断が今になってしまいました。
 この「住基ネット損害賠償請求事件」高裁判決は去る11月30日にだされました。

 控訴人の請求の趣旨は、住民票コードを含んだ本人確認情報を住基ネットに接続したことに
よって人格権や自己情報コントロール権等が侵害されたとの理由で「5万円の損害賠償」「大
阪府への通知禁止」「住民票コードの削除」を求めたものでした。

 判決は、住民票コードを削除することのみを認め、その他の請求については棄却しました。

 この高裁判決は、住基ネットシステムは住民サービスの向上及び行政事務の効率化に役立つ
ところがあり、セキュリティに関しては問題ないという姿勢であり、ただ、データマッチング
や名寄せによって、個人のプライバシー情報が本人の予期しない範囲で行政機関に保有され利
用される危険があるというものです。つまり、住基ネットの利点は認めながらも危うさを指摘
したものです。

 私自身も、住基ネットシステムが適正に制度化され運用されるのであれば、住基ネットシス
テムは、電子政府・電子自治体を目指し、行政効率を高め、住民の利便性の向上に寄与するも
のであるという認識ではいます。住基カードや電子認証などのサービスを申請する人はまだま
だ、低調な状態です。
 全国的にも0.7%といわれ、箕面でも住基カードが668件0.5%、しかも本来の目的
外の高齢者の身分証明書としての申請が増加していると云われています。公的個人認証サービ
スについては147件(0.1%)にしかすぎません。全国でも同様の状態です。

 そのような中で、住基ネット導入時には、93件だった適用対象事務は現在275件にと拡
大し続けています。
 改正住民基本台帳法成立時の「住基ネットの安易な利用拡大は行わない」という付帯条件が
守られていると言いがたい状況です。自分の知らないところで、自己情報がやりとりされるこ
とについて、歯止めが利かないことに不安を感じる控訴人の心情は充分に理解できます。

 判決文のなかで、防衛庁の適齢者情報収集に際し、住民基本台帳法で閲覧が認められている
情報以外の内容まで自治体から提供を受けていたことが明らかにされています。また12月5日付
け朝日新聞・社説によると住基ネットをNHKの受信料集めに利用することも検討されている
ことにふれ、「利用範囲がどこまで広がるか、不安はさらに募るだろう」と掲載されています。

 判決文はそのような不安を取り除くためには法整備が欠かせないうえ、第三者による監視機
関を設ける必要があるとしています。

 箕面市行政のなかでは、個人情報保護条例などにより厳格に市民の方々の個人情報は扱われ
ていますが、これが住基ネットへの接続によって、想定されていない事務等に利用されること
を心配されている方がいれば、そして、住基ネットによる利便性を享受するより、プライバシ
ーを重要視する人が、離脱を主張するのであれば、危険性が想起されるかぎり、住民票コード
の削除を認めるべきだという本判決を私は支持します。

 判決後、職員と共に様々な角度から、この判決を吟味しました。この判決が確定した時に起
こりうる事象について、多くの人のアドバイスを得、職員との意見交換に長時間掛けました。

 住基ネットシステムに関わっている職員からは控訴人の住民票コードを削除することについ
て、システムの問題、運用の問題、他のシステム運用への影響の問題を検討する必要があると
して、最高裁判決を待って実施すべきであることを終始主張していました。業務に携わる職員
の気持ちは充分理解できます。

 しかし、私は住基ネットからの離脱を望んでいる市民にまで強要することはプライバシー権
を侵害し憲法13条に違反するというこの高裁判決を重く受け止め、最高裁判決に委ねるのでは
なく、人権を守る立場の自治体の長として、この判決を確定させることを決めました。 

 さらに今後、他の市民が住基ネットシステムから住民票コードの削除を求める可能性があり
ますが、その対応については法的、技術的側面からの検討を加え、結論をだしていく所存で
す。
 以上よろしくご理解いただきまして、今後の行政運営にご協力いただきますようお願い申し
上げます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

本会議説明は 12/7本会議での説明 なのか?
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 砂川より  - 06/12/10(日) 19:55 -
  
表題の 本会議説明 とは
本会議での説明なのか、 本会議であった答弁の説明 なのか?

議事録原稿よりとか録音よりなどが明示されていればよいのですが、それが無いので不明。

当日の本会議では質問がだいぶ出ていたようなのですが、そのやりとりが無いですね、
全体を市長サイドが要約したものではないでしょうか?

最初の一行が、議事録チックですが何か変だ、さっさと録音をアップしてくれたらよいのにね
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@c207051.ppp.asahi-net.or.jp>

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