「自由・論争」 掲示板

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【メーデー事件の不当逮捕に抗議の声を】 とき 【代理投稿】 06/5/4(木) 18:33

身柄監禁・接見禁止を決めた裁判官にも断固たる抗議を!戸田分析も紹介 戸田 06/5/5(金) 11:56

身柄監禁・接見禁止を決めた裁判官にも断固たる抗議を!戸田分析も紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/5(金) 11:56 -
  
 弾圧した警察がもちろん一番悪いですが、逮捕後の勾留監禁・接見禁止については、それを
決定した東京地裁令状部や刑事部の裁判官の責任であり、そこへの抗議も欠かせません。
 メーデー救援会HP:http://mayday2006.jugem.jp/ を見ても、東京地裁のどの刑事部が担当しているのか、とか令状部や担当刑事部の連絡先やFAX、決定を出した裁判官氏名が載っ
ていないので、早急に公表されることを期待します。
 メーデー救援会HP記事抜粋:http://mayday2006.jugem.jp/?eid=8
  <一名釈放、二名勾留、裁判所は警察・検察の下請け!?>
しかし「公務執行妨害」の二名に対しては、検察により勾留請求がなされ、勾留決定されてしまいました。勾留期間は最大10日です。(延長されればさらに10日)
・・・・二名はこの後も依然として、それぞれ留置された警察署附置の留置所に身柄を拘束されることになります。
・・・私たちは引き続き二名の即自釈放を訴えます!(勾留決定に対する準抗告や勾留理由開示公判の設定も検討しています)

 なお、この事件についての投稿は、今後は「自由論争掲示板」に一本化したいので、御協力よろしくお願いします。
◆勾留監禁のシステムと裁判官の責任については、戸田の3/7公判意見書陳述から以下に抜粋
紹介しておきます。
http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/saiban_tinjyutu3_7.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【第4章】
 最後に、私たちの身柄の問題について述べます。
・・・私はこの身柄拘束の問題を、今の日本の司法が冒されている病理の問題として、是非この機会に述べておきたいと思います。・・
・・・日本ではどういうシステムになっているかと言えば、公判開始以前には、まず地裁令状部の裁判官が一人で検事からの勾留請求と弁護人からの反対意見を受けて決定し、その決定への不服が出されたら別の裁判官が合議でまた審査して決定を出し、その時点での確定をさせる仕組みです。
  市民の身柄拘束を決めるこういう裁判官たちに求められるのは、有罪確定までは無罪の推定を受け、訴訟当事者として検察官と対等な立場を有するという刑事訴訟法の大原則に沿って、被疑者・被告人の身柄拘束の是非を判定するわけですから、捜査に対しては中立な立場で、身柄拘束の強制については最小限度にする立場で、言い換えれば逮捕者への不正な人権侵害を抑止する立場で、検事の勾留請求をチェックすることであるはずです。

  一方、検察官は被逮捕者を有罪にすることを追求し、被逮捕者を最も不自由な状態にしておくのが良いと考える人たちですから、被逮捕者がいかに悪質な犯罪者であるかを、あれやこれやの捜査資料を出してもっともらしく主張していきます。

  これに対して弁護人の方は、検察官がどんな資料を裁判官に見せてどんな主張をしているのか全く知らされていないし、大量の資料を作ってから逮捕・起訴を行う検察官と違って、逮捕があってから初めて対処を始めるという圧倒的な準備格差がある以上、検察官に比べてわずかな分量の概括的主張書面しか出しえない、というハンディを宿命的に負わされています。

  こうして、勾留決定を受け持つ裁判官は、具体的な現実は何も知らないのだけれども、一見リアリティを持っているかのような検事側の報告書や参考人調書などを突きつけられ、しかもその中には様々な独断や歪曲、こじつけ、時には全くのデッチ上げさえも含む「証拠」資料を積まれて判断しなければいけないわけですから、捜査への中立、人権侵害の防止という大原則にしっかり立って、「眼光紙背に徹する」鋭い眼力と見識を持っていなければならないはずです。

  ところが、我々の接見禁止勾留を決定した裁判官たちの実態はどうだったでしょうか?
  地裁令状部の長瀬裁判官はすでに述べたように、「連帯罪」「関生罪」を発動したに等しい勾留決定をしましたが、それだけでなく、起訴保釈請求却下にあたっては、何ら具体性もなく「罪障を隠滅すると疑うに足る相当な理由」を持ち出した上に、「かつ、諸般の事情に照らして」という文言を追加しました。これが近年の決まり文句らしいようですが、全く無限定な言葉で「法による規定」という法治主義の原則を無にする暴言と言わねばなりません。

  また勾留理由開示公判では、勾留延長を正当化するために「この先まだ捜査の進展があるかもしれないから」と述べるなど「中立」どころか完全に公安当局と同じ判断・立場で、被逮捕者を犯罪者と思い込んで警察・検察を尻押しするという逸脱姿勢をあらわにしています。
・・・・ また、地裁第6刑事部の水島、中川、堀田の3人の裁判官は、12月16日の弁護人準抗告棄却決定の中で、「戸田の供述態度や捜査の進捗状況‥‥」や「証拠書類が多数にのぼること」などを理由に、私を拘置所ではなく留置場に入れておくほうが良いのだ、と述べています。
  つまり私が不当逮捕だと反発して完黙しているから警察の懐の中の留置場で長時間ビシビシ調べなさい、被疑者には机もなく、筆記具を使える時間も格段に短い留置場の方をあてがって防御権を奪い、警察に対しては資料を持って拘置所へ通うのは大変だろうから留置場で楽して調べなさい、というわけです。
・・・・・・・・・
 こうした事実から見られるのは、身柄問題を決める裁判官たちが、なんら検証もされていない、一方的な捜査資料が描く情景を事実であるかのように鵜呑みにして、その情景にドップリはまりこんでしまい、自分も捜査官になったかのように捜査・弾圧側に心情や視点を一体化させて被逮捕者を見ている様子です。そしてまた、生身の人間をまるで捜査ゲームの中の駒や的のようにみなすゲーム感覚にはまっている姿です。
  人間の生活というものは、・・・・様々な自由意志と社会関係から成り立っているものであり、それらを遮断して、ある人間を監禁するというのは、よほど正当重大な理由がなければ許されるものではありません。

  ところが先に挙げた裁判官たちは、この市民を監禁することの重大さ、重みというものをさっぱり感じなくなって、安易に監禁しているとしか思えません。この40年ほどを見れば、とりわけ何らかの社会的運動に関わって逮捕された場合の身柄の監禁は重く、長くなる一方です。
  司法用語では「勾留」と言われますが、どうもこの言葉ではその重大性が気づきにくくされそうなので、ことの本質から「監禁」とあえて呼びますが、20年位前ならたとえ起訴になったとしても3泊4日とか10日、23日で保釈されて当たり前だったものが、今はもっと軽い事件であっても軒並みに何ヶ月も接見禁止までついて監禁されるようになっています。
・・・・・・
・・・身柄の監禁はそれこそ右肩上がりにとどまることなく増大・拡大していっている。何がそうさせているのか?もちろん大本は政治権力であり、警察権力ですが、それを直接もたらしてきたのは裁判官たちの見識の劣化であり、権力に対するチェック意識、人権を守ろうとする意識のとめどもない劣化です。
  警察に目をつけられ、逮捕された人の身柄の監禁が年々重く長くなる一方の社会。果たしてこれが人間社会の進歩と言えるでしょうか?人権尊重や民主主義の成熟と言えるでしょうか?全く逆の退歩であり、衰退ではないですか?このような間違った流れは断固として正さなければなりません。

  そのための司法改革のひとつとして、私は身柄監禁の決定に関しては、決定文の中に法律用語の「勾留」という言葉だけでなく、「勾留として監禁する」というように、ことの本質を示す「監禁」という言葉を入れるよう義務付けること、また公判の判決文には、その事件で逮捕状や勾留決定を出した全ての裁判官の名前を列記して責任の所在を明らかにすること、そして全ての現役裁判官と司法修習生に最低限、留置場半月、拘置所半月、合計連続1ヶ月の監禁体験研修を義務付けることを提言いたします。・・・・・・・・
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

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