「自由・論争」 掲示板

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この掲示板はジャンルを問わず、論争・口ゲンカ・おチャラけ・ボヤキ等、何でもOKだが、「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んで必ずそれに従うこと。
●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
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【メーデー事件の不当逮捕に抗議の声を】 とき 【代理投稿】 06/5/4(木) 18:33
戸田が3警察に送った5/5FAX抗議文を紹介します 戸田 06/5/5(金) 11:24
◆HP初公開?!原宿署・渋谷署・警視庁ら悪質弾圧3警察への抗議FAXはココへ! 戸田 06/5/5(金) 11:41
身柄監禁・接見禁止を決めた裁判官にも断固たる抗議を!戸田分析も紹介 戸田 06/5/5(金) 11:56
小倉利丸さんの弾圧分析を転載紹介します。なるほど鋭い! 戸田 06/5/5(金) 12:22
当日のビデオは以下にあります YUKI 06/5/5(金) 13:02
全員釈放 明るい共産党をつくる会 06/5/11(木) 20:06
やっぱり、萎縮効果はあるんだよなー 明るい共産党をつくる会 06/5/22(月) 22:34

【メーデー事件の不当逮捕に抗議の声を】
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 とき 【代理投稿】  - 06/5/4(木) 18:33 -
  
【メーデー事件の不当逮捕に抗議の声を】 
 
皆様

憲法記念日の今日、いかがお過ごしでしょうか?

去る4月30日、渋谷区内で「自由と生存のメーデー2006」と題したメーデーデ
モを、フリーター、派遣社員など不安定雇用の若者たち約100名が行いました。
このメーデー行事は、深刻化する格差社会の様々な問題を、各々の労働現場で日
々体感している若者たちが、「5月1日を全ての社会的抗議の日に」、「生きる
ことは正しい、生存権を貶めるな!」をスローガンに、昨年に引き続き、サウン
ドデモの形式で開催したものです。
その最中、三人の若者が不当逮捕され、自宅は家宅捜索を受け、二名は、いまな
お、不当に拘禁され接見も許されない状況です。

介護保険法が改悪され、老人の医療費負担も増大しました。私の家でも、要介護
5でターミナルケア段階の父の介護費用が一万五千円/月上がり家計は火の車で
す。
障害者自立支援法が多くの当事者の反対の怒号の中で成立、施行されました。
障害基礎年金と生活保護にたより、ようやく地域で自立生活を送っているしょう
がいしゃ達から、医療や介助に一律一割の自己負担を吸い上げています。別名し
ょうがいしゃ自立阻止法と揶揄される悪法の施行に、多くの自治体福祉現場は大
混乱を来しております。
郵政民営化は、政府のかけ声とは裏腹に、ゆうメイトさんと呼ばれる非常勤職員
に過酷な労働を強いています。
更に、外国人労働者や難民に対しての眼を覆いたくなるような行政の現状もあり
ます。

若者たちはこうした弱者切り捨てというよりは「棄民製造国家」の現状に対して
憲法25条の生存権を守れと非暴力でアッピールしたわけです。

一昨年来、大阪での関西生コン労組弾圧事件、立川反戦ビラ事件、葛飾での共産
党員逮捕、昨年8月の靖国抗議行動弾圧事件、更には、昨年末今年初の、「自由
と自治の場」であるべき、早大、法大学内への警官隊導入と、思想、信条、表現
の自由に対しての弾圧は枚挙に暇がありません。
国会では、「話し合うことが罪になる」共謀罪が審議されています。
今回の弾圧は、警察・検察による共謀罪の予行演習ではないかとさえ思えてきま
す。

参加者の話をまとめますと、警察はデモ開始当初から、「音量を小さくしろ!」
と難癖をつけ、遂にDJの乗った車を強奪、最後尾にいた車椅子の参加者にさえ
警察用語で言う「圧縮」をかけて楯で押しやる暴力行為を行いました。

=============================

参加者の手記から1.
>このメーデーを開催する前のデモ申請時においては、デモ出発地点を管轄する
原宿警察は、主催者側に対してデモ時に音楽を流すことや、先導のトラックに3
名乗ることを認めていました。
 しかし、デモ出発前になって、「アンプを操作したら逮捕する」などと恫喝を
加え、最終的には公安・私服警察と機動隊はトラックに乗っていたDJを引きず
り下ろして逮捕しました。
原宿警察はDJを守ろうとした参加者1名を羽交い絞めにして頭を地面に叩きつ
けるという暴行を行いつつ逮捕した上に、先導のトラックを強奪しました。
このとき逮捕された1名は頭部に負傷を負って痛みを訴えているにも関わらずい
まだに原宿署に勾留されています。
3名の被弾圧者に対して、他のデモ参加者は救援のために差し入れを行おうとし
ましたが、何の法的根拠もないまま警察署はこれを拒否しています。<

参加者の手記から2.
>それで、このデモには身障者の車椅子の人が二人参加していたのですが、警官
に押されると危険なので、私はその人達の後ろについて歩いていました。
車椅子なので、どうしても他の人と同じ速度では進めず、だんだん、前の方との
間隔が空いてきてしまうのですが、後ろで盾を持って並んで歩く警官達が、「歩
きなさい!詰めなさい!」とか言って、バンバン私の背中を押してくるのです。
あまり私の背中をバンバン押すものだから、すぐ前を歩いている車椅子を押す介
護の人にも、ぶつかりそうになりました。私は、ぶつからないように少し間を空
けて歩こうとしたら、更にバンバン押してきて、「隙間を空けないで!歩いて!」
と言ってきました。
警官達の見方としては、私がわざとゆっくり歩いて、デモの間隔を広げようとし
ているというように取ったようです。
私は、ぶつからないように少し間を空けて歩こうとしたら、更にバンバン押して
きて、「隙間を空けないで!歩いて!」と言ってきました。警官達の見方としては
、私がわざとゆっくり歩いて、デモの間隔を広げようとしているというように取
ったようです。
あまりに頭にきたので、「何で押すんですか!車椅子なんだから、早く歩けない
のは仕方ないじゃないですか!
デモなんだからいろんな人がいて当たり前でしょう?
車椅子の人がデモに参加しちゃいけないんですか!
車椅子の人のために、間を空けて歩くことが、そんなに悪いことなんですか!」
と、抗議しました(悔しかったので、やや、泣きが入ってしまいましたが)。

=============================
このような状況にあっても、若者たちは非暴力行動を貫きました。
現在、拘禁中の仲間の救出活動を粛々と行っています。

警察・検察権力の恣意的な解釈によって、いかようにも不当な暴力行為をして逮
捕拘禁できる。
これが本当に民主警察でしょうか?
このまま、このような不当弾圧を許しておけば、やがて茶色の朝を迎えることに
なるでしょう。
皆様、ご一緒に抗議の声を上げてください。

抗議先:
・原宿警察署 TEL:03-3408-0110
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-15

・渋谷警察署 TEL:03−3498−0110
東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号

・警視庁本庁 TEL:03−3581−4321
東京都千代田区霞が関2丁目1番1号

また、支援者だけでは多額の弁護士費用を賄えない現状にあります。経済事情厳
しき折から、誠に恐縮ではございますが、皆様の温かいカンパをお待ちしており
ます。

★カンパ振込先
(郵) 10080−91518311フリーター全般労働組合

通信欄に「救援カンパ」とご記入ください。

《メーデー弾圧事件についてのインフォメーションやご声援》

メーデー救援会
URL: http://mayday2006.jugem.jp/
E-mail: mayday06q@yahoo.co.jp
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NE...@zaq3d2ed2ed.zaq.ne.jp>

戸田が3警察に送った5/5FAX抗議文を紹介します
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/5(金) 11:24 -
  
 4/30の「自由と生存のメーデー2006」デモに対する貴警察の異常な弾圧行為に対して強く抗議します。
            2006年5月5日
 私は大阪府門真(かどま)市という所で市議会議員をしている者ですが、先般、私へのメールや私のHP掲示板への投稿で上記事件のことを知り、大変驚きました。
 当事者側のメーデー救援会HPやその他のHP・メール情報を調べても、4月30日に渋谷区内でフリーター、派遣社員など不安定雇用の若者たち約100名が行なった「自由と生存のメーデー2006」と題したメーデーデモに際して貴警察らが
1. 主催者側に対してデモ時に音楽を流すことや、先導のトラックに3名乗ることを認めていた
 にも拘わらず、デモ出発前になって、「アンプを操作したら逮捕する」などと恫喝を加えた。
2. トラックに乗っていたDJ1名を逮捕し、それを守ろうとした参加者1名を暴行を行いつつ
 逮捕、他に宣伝バルーンを警察が強奪しようとしたことからする混乱で1名逮捕し、計3名を
 逮捕した。
3. 先導のDJ機材をセットしたサウンドカー(トラック)を強奪した。
4. デモ最後尾にいた車椅子の参加者と介護者を楯で押しやる暴力行為を働いた。
5. 3名の被逮捕者に対する差入を何の法的根拠もないまま拒否した。
6. その後、本来「現行犯の罪証」には無用なはずの家宅捜索も強行した.
という行為を働いたことが、紛れもない事実であることを確信しました。
         
 貴警察らのこれらの行為は、憲法が保障している言論・表現の自由へのあからさまな侵害行為であり、「道路交通法違反」や「公務執行妨害」を口実としての悪質な政治弾圧であることは明白です。サウンドカーの強奪は公権力による表現機材の強奪ドロボー行為です。
 被逮捕者への差入拒否まですることも含め、貴警察らの人権と憲法および刑訴法他諸法律を無視した横暴で恣意的な違法かつ暴力的な行為の数々は、いやしくも「法治国家」・「民主主義国家」を掲げるこの日本にあって断じて許されることではありません。
 直ちに被弾圧者に謝罪し逮捕捜索行為を撤回することを
求めます。貴警察らの現状は遺憾ながら「国営暴力団」と言わざるを得ません。猛省を求めるものです。

 もしも私の指摘した事実や判断に異論があるのならば、遠慮なく私に反論して来て下さい。
 いつでも受けて立ちますから。
                    門真市議:戸田ひさよし
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

◆HP初公開?!原宿署・渋谷署・警視庁ら悪質弾圧3警察への抗議FAXはココへ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/5(金) 11:41 -
  
 抗議呼びかけメールや投稿にFAX番号が載っていないので、戸田の方で調べた結果をお知ら
せします。
 以下に各抗議先警察のFAX番号を記します。大いに抗議してやりましょう。
 (5/5朝10時に戸田がFAXしてちゃんと送れました)
 ●原宿警察署:FAX 03-3408-2270  TEL:03-3408-0110、渋谷区千駄ヶ谷4-3-15
 ●渋谷警察署:FAX 03-3498-1750  TEL:03-3498-0110 渋谷区渋谷3-8-15
 ●警視庁本庁(警備課):FAX 03-3502-1430 TEL:03-3581-4321
                            千代田区霞が関2丁目1番1号
*警視庁については、警視庁総監に最も近い部署がいいので、10時半に警視庁代表に電話して
 「総監室とか秘書課や総務部みたいなとこのFAXないですか?」と聞いてみたら、「要請や
 抗議文などの取扱いは公聴事案として広報課で行なっているが、FAXでの受付はしていない
 ので郵便かメールでお願いする」ということでした。 残念!
 なお、警視庁広報課へのメールはアドレス表示がなく、
警視庁HP:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/anket.htm
 の中の
メール送信モード:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/anket1.htm
に書き込むだけの形式です。
 弾圧の総本山の警視庁に抗議メールを送るっていうのは、ちょっと普通の市民では恐いこと
ですけどね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

身柄監禁・接見禁止を決めた裁判官にも断固たる抗議を!戸田分析も紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/5(金) 11:56 -
  
 弾圧した警察がもちろん一番悪いですが、逮捕後の勾留監禁・接見禁止については、それを
決定した東京地裁令状部や刑事部の裁判官の責任であり、そこへの抗議も欠かせません。
 メーデー救援会HP:http://mayday2006.jugem.jp/ を見ても、東京地裁のどの刑事部が担当しているのか、とか令状部や担当刑事部の連絡先やFAX、決定を出した裁判官氏名が載っ
ていないので、早急に公表されることを期待します。
 メーデー救援会HP記事抜粋:http://mayday2006.jugem.jp/?eid=8
  <一名釈放、二名勾留、裁判所は警察・検察の下請け!?>
しかし「公務執行妨害」の二名に対しては、検察により勾留請求がなされ、勾留決定されてしまいました。勾留期間は最大10日です。(延長されればさらに10日)
・・・・二名はこの後も依然として、それぞれ留置された警察署附置の留置所に身柄を拘束されることになります。
・・・私たちは引き続き二名の即自釈放を訴えます!(勾留決定に対する準抗告や勾留理由開示公判の設定も検討しています)

 なお、この事件についての投稿は、今後は「自由論争掲示板」に一本化したいので、御協力よろしくお願いします。
◆勾留監禁のシステムと裁判官の責任については、戸田の3/7公判意見書陳述から以下に抜粋
紹介しておきます。
http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/saiban_tinjyutu3_7.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【第4章】
 最後に、私たちの身柄の問題について述べます。
・・・私はこの身柄拘束の問題を、今の日本の司法が冒されている病理の問題として、是非この機会に述べておきたいと思います。・・
・・・日本ではどういうシステムになっているかと言えば、公判開始以前には、まず地裁令状部の裁判官が一人で検事からの勾留請求と弁護人からの反対意見を受けて決定し、その決定への不服が出されたら別の裁判官が合議でまた審査して決定を出し、その時点での確定をさせる仕組みです。
  市民の身柄拘束を決めるこういう裁判官たちに求められるのは、有罪確定までは無罪の推定を受け、訴訟当事者として検察官と対等な立場を有するという刑事訴訟法の大原則に沿って、被疑者・被告人の身柄拘束の是非を判定するわけですから、捜査に対しては中立な立場で、身柄拘束の強制については最小限度にする立場で、言い換えれば逮捕者への不正な人権侵害を抑止する立場で、検事の勾留請求をチェックすることであるはずです。

  一方、検察官は被逮捕者を有罪にすることを追求し、被逮捕者を最も不自由な状態にしておくのが良いと考える人たちですから、被逮捕者がいかに悪質な犯罪者であるかを、あれやこれやの捜査資料を出してもっともらしく主張していきます。

  これに対して弁護人の方は、検察官がどんな資料を裁判官に見せてどんな主張をしているのか全く知らされていないし、大量の資料を作ってから逮捕・起訴を行う検察官と違って、逮捕があってから初めて対処を始めるという圧倒的な準備格差がある以上、検察官に比べてわずかな分量の概括的主張書面しか出しえない、というハンディを宿命的に負わされています。

  こうして、勾留決定を受け持つ裁判官は、具体的な現実は何も知らないのだけれども、一見リアリティを持っているかのような検事側の報告書や参考人調書などを突きつけられ、しかもその中には様々な独断や歪曲、こじつけ、時には全くのデッチ上げさえも含む「証拠」資料を積まれて判断しなければいけないわけですから、捜査への中立、人権侵害の防止という大原則にしっかり立って、「眼光紙背に徹する」鋭い眼力と見識を持っていなければならないはずです。

  ところが、我々の接見禁止勾留を決定した裁判官たちの実態はどうだったでしょうか?
  地裁令状部の長瀬裁判官はすでに述べたように、「連帯罪」「関生罪」を発動したに等しい勾留決定をしましたが、それだけでなく、起訴保釈請求却下にあたっては、何ら具体性もなく「罪障を隠滅すると疑うに足る相当な理由」を持ち出した上に、「かつ、諸般の事情に照らして」という文言を追加しました。これが近年の決まり文句らしいようですが、全く無限定な言葉で「法による規定」という法治主義の原則を無にする暴言と言わねばなりません。

  また勾留理由開示公判では、勾留延長を正当化するために「この先まだ捜査の進展があるかもしれないから」と述べるなど「中立」どころか完全に公安当局と同じ判断・立場で、被逮捕者を犯罪者と思い込んで警察・検察を尻押しするという逸脱姿勢をあらわにしています。
・・・・ また、地裁第6刑事部の水島、中川、堀田の3人の裁判官は、12月16日の弁護人準抗告棄却決定の中で、「戸田の供述態度や捜査の進捗状況‥‥」や「証拠書類が多数にのぼること」などを理由に、私を拘置所ではなく留置場に入れておくほうが良いのだ、と述べています。
  つまり私が不当逮捕だと反発して完黙しているから警察の懐の中の留置場で長時間ビシビシ調べなさい、被疑者には机もなく、筆記具を使える時間も格段に短い留置場の方をあてがって防御権を奪い、警察に対しては資料を持って拘置所へ通うのは大変だろうから留置場で楽して調べなさい、というわけです。
・・・・・・・・・
 こうした事実から見られるのは、身柄問題を決める裁判官たちが、なんら検証もされていない、一方的な捜査資料が描く情景を事実であるかのように鵜呑みにして、その情景にドップリはまりこんでしまい、自分も捜査官になったかのように捜査・弾圧側に心情や視点を一体化させて被逮捕者を見ている様子です。そしてまた、生身の人間をまるで捜査ゲームの中の駒や的のようにみなすゲーム感覚にはまっている姿です。
  人間の生活というものは、・・・・様々な自由意志と社会関係から成り立っているものであり、それらを遮断して、ある人間を監禁するというのは、よほど正当重大な理由がなければ許されるものではありません。

  ところが先に挙げた裁判官たちは、この市民を監禁することの重大さ、重みというものをさっぱり感じなくなって、安易に監禁しているとしか思えません。この40年ほどを見れば、とりわけ何らかの社会的運動に関わって逮捕された場合の身柄の監禁は重く、長くなる一方です。
  司法用語では「勾留」と言われますが、どうもこの言葉ではその重大性が気づきにくくされそうなので、ことの本質から「監禁」とあえて呼びますが、20年位前ならたとえ起訴になったとしても3泊4日とか10日、23日で保釈されて当たり前だったものが、今はもっと軽い事件であっても軒並みに何ヶ月も接見禁止までついて監禁されるようになっています。
・・・・・・
・・・身柄の監禁はそれこそ右肩上がりにとどまることなく増大・拡大していっている。何がそうさせているのか?もちろん大本は政治権力であり、警察権力ですが、それを直接もたらしてきたのは裁判官たちの見識の劣化であり、権力に対するチェック意識、人権を守ろうとする意識のとめどもない劣化です。
  警察に目をつけられ、逮捕された人の身柄の監禁が年々重く長くなる一方の社会。果たしてこれが人間社会の進歩と言えるでしょうか?人権尊重や民主主義の成熟と言えるでしょうか?全く逆の退歩であり、衰退ではないですか?このような間違った流れは断固として正さなければなりません。

  そのための司法改革のひとつとして、私は身柄監禁の決定に関しては、決定文の中に法律用語の「勾留」という言葉だけでなく、「勾留として監禁する」というように、ことの本質を示す「監禁」という言葉を入れるよう義務付けること、また公判の判決文には、その事件で逮捕状や勾留決定を出した全ての裁判官の名前を列記して責任の所在を明らかにすること、そして全ての現役裁判官と司法修習生に最低限、留置場半月、拘置所半月、合計連続1ヶ月の監禁体験研修を義務付けることを提言いたします。・・・・・・・・
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

小倉利丸さんの弾圧分析を転載紹介します。なるほど鋭い!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/5(金) 12:22 -
  
 メーデー救援会HPから:http://mayday2006.jugem.jp/?eid=20 の転載紹介をします。
 小倉さんは盗聴法や住基ネットへの反対運動、反弾圧運動などの活動家として著名な人で、
その分析はさすがに鋭いと思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
30日の「自由と生存のメーデー06」弾圧と共謀罪(転載)

 30日の「自由と生存のメーデー06」のデモを弾圧した警察当局は「共謀罪が成立したらデモを計画段階でつぶしてやれたのに」と思っていたに違いない。
 この日のデモに対して動員された警察官の数も尋常ではないことから、警察側は、あらかじめ検挙を目的とした露骨な弾圧を意図していたとみることができる。

 この弾圧は、次の三つの点で、たいへん大きな問題をはらんでいると思う。
 第一に、デモ出発にあたって、警察は、音楽を流すことを禁じた。これは、明らかに、憲法が保障している言論・表現の自由へのあからさまな侵害行為だ。たかが音楽がそんなに「恐い」のだろうか?
 第二に、昨年12月の天皇誕生日に、おなじ渋谷区で行われた反天皇制運動連絡会の集会への右翼の抗議では、街宣車が大音量の音で会場周辺を練り歩いていたが、警察はこうした大音量を規制していない。私は、規制しろといいたいのではない。右翼に対しては寛容な警察というあからさまな不公正を身を持って実感したということである。
 第三に、尋常ではない事後の弾圧だ。ガサ入れや逮捕者の交通権を認めない態度がますます露骨になっている。

 警察の過剰反応には一体どのような「心理」が働いているのだろうか。
 警察は、今回の集会、デモの主催者を、ワールドピースナウなどの大手反戦運動とは一線を画す周辺的な存在とみなして、暴力的な弾圧を行っても大きな批判や反発はないとみなしているふしがある。
 他方で、渋谷の若者ウケするDJとサウンドシステムは、多くの若者の飛び入り参加を生み出した「実績」があるために、その可能性にビビッている側面もある。

 立川テント村のビラ入れ弾圧や厚木基地監視活動への弾圧にもいえることなのだが、警察の対応は、アクティブで影響力のある周辺的な運動をつぶすことにかなり大きなエネルギーを割いている。
 運動内部の分断をはかり、徐々に弾圧の輪を狭めようというわけだから、現在の弾圧は、広範な大衆運動全体への弾圧なのだという視点をもたなければいけない。
 運動のスタイルや考え方が違っていたとしても、その違いは、警察の弾圧を正当化しないし、警察の弾圧に無言であっていいということでもない。
 警察の行動が不当であるかぎりは、はっきりと抗議の意思を示すことがたいへん大切なことなのだ。

 令状無しの逮捕は、それだけの緊急性がなければ認められない例外的な警察権力の行使であるというのが建前であるが、デモ、ビラ入れなど人々の政治活動や市民運動、労働運動への警察の対応は、この建前をすっかり捨て去り、いつでも好き勝手に逮捕勾留できるかのようだ。
 何の緊急性もなくやみくもに逮捕勾留し、しかも勾留期間は勾留期限ぎりぎりまで引きのばされ、異常に長い。
 欧米の反戦デモなどで、警官隊と衝突して逮捕されても、即日釈放か、長くても翌日には解放される。逮捕も、警官隊との衝突という混乱を回避する緊急手段以外の意味はない。

 しかし、日本の場合の長期にわたる逮捕・勾留の意図は違うところにある。
 裁判もなく、長期の勾留を課す意図は、その結果として職を失うなどの損失を与えて、事実上の精神的物質的な苦痛を与えるある種の拷問であり、デモなどの反政府的な言論、表現行為そのものを抑圧しようという意図を持っている。
 「二度とデモをするな」というわけだ。これほど明白な人権侵害がまかりとおっている国はめずらしい。
 これは、明確な思想信条の自由の侵害であるが、外形上はなんらの市民的自由の侵害もなされていないかのように装う詐術に警察は長けている。

 現在、国会では共謀罪が審議中だ。今回のような弾圧体制が日常化しつつあるなかで、共謀罪が成立すれば、確実にデモを計画する段階で共謀罪で検挙される可能性がある。
 共謀罪容疑で検挙して、ガサ入れをし、勾留期限ぎりぎりまで勾留して釈放する。
 こうしたことが、600以上の犯罪を対象に、共謀だけで日常的に繰り返される確率は非常に高い。共謀罪が成立したら合法的なデモすらできなくなるのだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆共謀罪が成立したら合法的なデモすらできなくなる!
 たしかに、
1:○○法反対などで●●や●●の団体がデモをやりそうだ、と警察が予測する。
2:●●や●●の団体のデモ計画は「道交法」や「デモ許可条件」や「○○条例」に違反する、
  と警察が決め付ける! (スパイ情報や別件ガサ入れでの書類押収などで)
  この警察の判断はどんなにムチャな拡大解釈でも違法解釈でも実質OK!
3:警察が裁判所に「道交法違反等」の「共謀罪」で逮捕状や捜索令状を請求し、裁判所はホ
  イホイ発行。
4:デモも何にもしないうちから「共謀罪」で関係者軒並み逮捕!ガサ入れ!
5:関係者は弾圧対策に追われ、救援活動費・保釈金集めに汲々とせざるを得ない。
  デモの準備などは、全くないしはほとんどできなくなってしまう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

当日のビデオは以下にあります
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 YUKI  - 06/5/5(金) 13:02 -
  
同じ「働く若者」としてこの件を見過ごすことはできません。

レイバーネットに映像が公開されています。
http://www.labornetjp.org/Video/ram?file=2006/20060430prec

なお、レイバーネットは以下です。
http://www.labornetjp.org/
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)@zaq3d2ed090.zaq.ne.jp>

全員釈放
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 明るい共産党をつくる会 E-MAILWEB  - 06/5/11(木) 20:06 -
  
勾留延長前(5月11日)に全員釈放されたそうです。
詳細は下記アドレスにて

http://mayday2006.jugem.jp/
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@acoska017238.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

やっぱり、萎縮効果はあるんだよなー
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 明るい共産党をつくる会 E-MAILWEB  - 06/5/22(月) 22:34 -
  
(全文引用です)

サウンドデモなぜ摘発(東京)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/342.html
投稿者 ジリノフスキー松田 日時 2006 年 5 月 22 日 20:31:35: YsYC0m30wm2Rw

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060522/mng_____tokuho__000.shtml

 音響機材を積んだトラックを先頭に、踊って行進する「サウンドデモ」。先月30日、フリーター団体が主催したこのデモで、音響を操作するDJが道路交通法違反容疑で現行犯逮捕された。従来は認められていただけに「表現の自由への侵害」という反発も強い。国民的論議となった共謀罪導入で、政府は恣意(しい)的な運用はないと釈明する。しかし、今回の件をみる限り、懸念は強まるばかりだ。 (田原拓治)

 デモを主催したのは「自由と生存のメーデー06」実行委員会。昨年に続き、フリーター全般労働組合を中心に各種の団体が集まり、「フリーターのためのメーデーを」と開催した。

 当日は、午後からJR原宿駅に近い神宮前穏田区民会館で集会を持ち、夕方から渋谷駅方面へ向けて約二・五キロのサウンドデモを予定。約百人が参加した。

 「嫌な感じはあった。集会前から会館近くに私服警官が数十人集まって、参加者をビデオ撮影。しかもデモ規制の警官は、約百八十人で参加者の倍近くいた」と主催者の一人は語る。

 勘は的中し、デモ開始からわずか十五分ほどで、先導の音響トラックの荷台でDJを務めていた三十代の団体非常勤職員Aさんが道路交通法違反容疑で逮捕され、その混乱で別の男性も公務執行妨害(公妨)容疑で逮捕。運転手は減点一の反則切符を切られ、トラックはその場で押収された。

 サウンドデモは歩道からの飛び入りも多い。だが、この日は歩道側にも警官が並んで歩き、新規の参加者をブロック。渋谷駅前の交差点近くでは、同じく三十代の予備校講師Bさんが公妨容疑で逮捕された。

 逮捕された三人とも五月十一日までに釈放され、トラックも押収された夜に返された。ちなみに三人とも特定の政治団体に所属したことも、逮捕歴もない。

■荷台に乗れるのは荷物見るときだけ

 公妨容疑で逮捕された二人は「機動隊の盾に肩で突き当たった」などとする被疑事実を全面否定する。ただ、今回特異なのは、DJのAさんが道交法違反で身柄拘束され、家宅捜索まで受けているという事実だ。

 Aさん逮捕の理由を原宿署の小宮正副署長はこう説明する。「道交法55条ではトラックの荷台に乗れるのは荷物を見る目的だけ。今回はそうではなく明らかに違反。しかも、警告に従わなかった。それでも軽微な犯罪で通常は現行犯逮捕には至らないが、今回は当人が名を名乗らず、逃亡の恐れもあると判断した」

 同副署長は「表現の自由との兼ね合いで、音を出すなとか、デモを認めないというのではない。助手席での音響操作なら問題はないが、荷台上での違法な形態は認められない」と話す。

 しかし、これまで都内だけでも、イラク反戦などをテーマに五回以上、同じ形態のサウンドデモが認められてきた。この点を聞くと「私個人はよく分からないが、新しい形態で検討が十分されてこなかったのではないか」と言葉を濁した。

 今回もデモの許可申請は先月二十一日に出され、二十八日に都公安委員会と原宿署長が認めた。書面上、申請に細かなデモ形態の説明はなく、逆に許可の条件書にも「危険な物件を携帯しないこと」「交通秩序を乱す行為をしないこと」といった記述しかなかった。

 ただ、原宿署へのデモ申請段階で、主催者側はサウンドデモをすると言明している。その後の経緯について、Bさんはこう語る。

 「申請時、こちらはDJの人数には触れなかったが署の側から『それなら荷台の上は三人だな』と言われた。たしかに通常はその編成。でも、当日、デモの出発直前になって、署の人から『今日は荷台の上は一人にしてくれ。本庁はそれでなきゃ逮捕すると言っている。署としては何ともできない』と頼んできた。不満だったが、こちらも従って相手は感謝していた。さらに『機材を押さえる格好をしてくれ』と注文してきた」

 デモ出発後、Aさんは当然レコードを回し、間もなく「警告」「道交法違反になる」などと印刷されたA4判ほどの紙が私服警官によって次々と示された。

 Bさんはそのとき、助手席にいたが「警告は印字されていて、警察は事前に準備していた。車を止められ『窓を開けろ、開けないと割るぞ』と言われ、レンタカーだったので割られちゃ困るとすぐ開けた。そして混乱。DJが荷台から引きずり降ろされ、逮捕されてしまった」と振り返る。

 ちなみにDJのAさんは名乗らなかったが、所持品には携帯電話や免許証もあり、身元はすぐに割れている。その点でも留置する必要があったのか、疑問だ。

 三人は原宿、渋谷両署、警視庁と分散留置された。Aさんは「取り調べは一日二時間程度で、刑事に『表現の自由も分かるが迷惑だからな』『道交法で十日間も泊まりたくないだろう』と言われた」と語る。Bさんは「取り調べは一日二、三時間。黙秘したが、相手側の刑事もやる気がなさそうだった」と振り返る。

■DJ作業は「表現」 抵触するとは…


 逮捕直後、事件を担当した浅野史生弁護士は「警察側が、最初からデモ参加者を敵視していた様子がうかがえる。サウンドデモは一般のデモより緩い形態。警察側は逆にそれが飛び入りを誘い、集団暴徒化しかねないという妄想を抱いたのだろう。でも、警告したとはいえ、DJを拘束することは表現の自由に対する過度の制限だ」と批判する。

 一方、道交法違反と憲法上の表現の自由の関係をどう解釈すべきなのか。静岡大の笹沼弘志教授(憲法)は次のように解説する。

 「憲法の表現の自由が当然、上位に置かれなくてはならない。それゆえ、多少の渋滞が起きてもデモは認められ、お祭りの際の道路封鎖が認められている。道交法の目的は、道路での危険防止と交通秩序を守ること。歩く速度の車の荷台で作業することが、それに抵触するとは思えない。むしろ、DJの作業は表現行為の一部だ。それを保証する観点が警察側にはない」

 警察側の今回の対応が「デモのアピール力を恐れたゆえの道交法にかこつけた弾圧」(笹沼氏)だとすれば、委縮成果はあったのかもしれない。今回の事件を非難する今月十一日の集会には、デモ参加者を上回る百四十人が集まった。

 しかし、Aさんは「また頼まれても正直、ちょっとためらう。次に拘置されれば、職場をクビになりかねない」とため息をつく。

 論議の的になっている共謀罪法案で、法務省は再三「国民の一般的な社会生活上の行為」や「表現・言論の自由」が対象になることはないと釈明している。

 だが、住居侵入罪で起訴された一昨年二月の立川反戦ビラ事件(二審で有罪、上告中)では、ビラの内容が問われた。今回の道交法違反でも、法の恣意的な運用が表現を規制している。

 Bさんはこう語る。「一度、デモを許可して逮捕するんじゃ、まるでワナ。やった事実を問題にするんじゃなくて、デモが暴徒化するかもと懸念して弾圧してくるのなら、もう共謀罪は機能しているのも同然だ」

<デスクメモ>

 許可しておいて逮捕する。さしずめ「追い込み漁」のようなものだ。わずか百人程度のデモ、警官を大動員するほどの“脅威”だろうか。筋違いを承知で書くが、未解決の栃木県の女児殺害や、秋田県の男児殺害など、警察力を問われる事件が相次ぐ。こちらの方がよほど脅威だと思う。力を注ぐべきは−。 (透)

 <憲法21条1項> 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する

 <道路交通法55条1項> (略、貨物自動車で)貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる
引用なし
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