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職員賃金削減を門真市だけが7月からやる(国言いなり)ためだけの6/28臨時議会開催 戸田 13/6/28(金) 8:52
◆給与条例への戸田質疑の準備メモ&回答を分割して紹介(1) 戸田 13/7/9(火) 14:02
・給与条例への戸田質疑の準備メモ&回答を分割して紹介(2) 戸田 13/7/9(火) 14:21
・「再質疑」の部分の質疑メモと当初回答および修正回答を紹介 戸田 13/7/9(火) 14:30
◇6/28本会議での質疑・答弁原稿を一問一答式に編集して紹介すると(1) 戸田 13/7/9(火) 15:02
△6/28本会議での質疑・答弁原稿(2)(一問一答式:Q14〜再質疑まで) 戸田 13/7/9(火) 15:27
◆戸田の反対討論の走り書きメモ(骨子のみ)を紹介(原稿作れずゴメン) 戸田 13/7/9(火) 16:03

職員賃金削減を門真市だけが7月からやる(国言いなり)ためだけの6/28臨時議会開催
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/28(金) 8:52 -
  
 タイトルの通りです。

 「質疑の準備メモ」と市のそれへの回答を投稿しようと思いましたが、もう出かけないといけない時間になったので、後回しにします。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5)@i60-35-95-102.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆給与条例への戸田質疑の準備メモ&回答を分割して紹介(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/7/9(火) 14:02 -
  
 6/28本会議での質疑・答弁の準備として、「質疑の準備メモ」と「市当局による回答」
が重ねられました。
 その内容を原文のまま(組み合わせて)紹介します。
  (6/28夜に紹介する予定がだいぶ遅れてすみません)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

給与条例への質疑の準備メモ1(戸田)
 総務部および総合政策部へ。
 給与条例改訂案への質疑の準備メモを送っていきますので、よろしくお願いします。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1:この件で(賃金削減問題)での市職労との団体交渉を行なった日程と各交渉の所要
  時間をそれぞれ示されたい。

A1:今般の給与削減についての団体交渉については、5月13日の夏季一時金交渉にお
  いて申し入れを行い、以降6回に渡り交渉協議を重ねてまいりました。
   各交渉の日程と所要時間でございますが、第1回が5月13日に約2時間、第2回
  が5月16日に約2時間、第3回が5月21日に約2時間20分、第4回が5月23
  日に約2時間20分、第5回が6月6日に約1時間30分、第6回が6月24日に約
  1時間30分となっております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:労組との団体交渉での、市側の出席者の氏名と肩書きを示されたい。
  また、一連の団体交渉での、市側の主たる発言者は誰と誰か?

A2:団体交渉での市側の出席者の氏名と肩書きでございますが、川本副市長、森本総務
  部長、宮口総務部次長、中野人事課長、白川人事課長補佐、馬屋原人事課長補佐、
  木村人事課主任となっております。
   また、6月6日の交渉におきましては、今般の国からの地方交付税削減や本市の
  財政状況を説明するため、大矢総合政策部次長も出席いたしております。

   団体交渉での市側の主たる発言者につきましては、川本副市長、森本総務部長、
  宮口総務部次長、中野人事課長です。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:議事録は作っているか? 議事録内容を労組と照らし合わせているか?
  (当方は、議事録の開示までは求めないが)

A3:議事録の作成は、各交渉中の筆記事項をもとに、主な発言者と発言内容等を記録し
  ております。
   なお、その内容につきまして門真市職員労働組合との確認は、行っておりません。

Q4:団体交渉とは別の、職員への「説明会」について、

 (1)それぞれの開催日時と開催場所

A4(1)  
 番号:日付  :時間帯           対象   会場
 1 6月10日:9:30〜10:30 部長・次長級  本館2階
 2 6月10日:11:00〜12:00 課長級      本館2階

 3 6月10日:14:30〜15:30 課長補佐級以下   本館2階
 4:6月10日:16:00〜17:00 課長補佐級以下  本館2階
 5:6月11日:9:30〜10:30 課長補佐級以下  保健福祉センター
 6:6月11日:10:50〜11:50 課長補佐級以下   保健福祉センター
 7:6月11日:14:30〜15:30 課長補佐級以下  保健福祉センター
 8:6月11日:16:00〜17:00 課長補佐級以下   保健福祉センター

 8:6月12日:9:30〜10:30 課長補佐級以下   保健福祉センター
 10:6月12日:10:50〜11:50課長補佐級以下   保健福祉センター 
 11:6月12日:14:30〜15:30課長補佐級以下 保健福祉センター
 12:6月12日:16:00〜17:00課長補佐級以下  保健福祉センター

 13:6月13日: 9:30〜10:30課長補佐級以下  保健福祉センター
 14:6月13日:10:50〜11:50課長補佐級以下 保健福祉センター
 15:6月13日:14:30〜15:30課長補佐級以下 保健福祉センター
 16:6月13日:16:00〜17:00課長補佐級以下 保健福祉センター
 17:6月13日:13:30〜14:30課長補佐級以下 上野口保育園

 18:6月14日:13:30〜14:30課長補佐級以下   南保育園
 19:6月14日:16:00〜17:00課長補佐級以下   環境センター

 20:6月17日:13:30〜14:30課長補佐級以下   浜町保育園
 21:6月17日:15:00〜16:00課長補佐級以下   別館1階
 22:6月17日:16:00〜17:00課長補佐級以下   本館4階

 23:6月18日:16:00〜17:00課長補佐級以下  さつき園・くすのき園

Q4(2)それぞれの対処部署と対象職員の人数、実際の参加者数

A4(2):対処部署については、全部署であり、対象職員数は874名、
     参加者数は662名であります。

Q4(3)「説明会」への参加は「業務命令」によるものか?
    それとも職員の「任意参加」か?

A4(3):任意参加であります。 

Q4(4)それぞれにおいて、市側の出席者・説明者の氏名と肩書きは?

A4(4):第1回の部長・次長級対象説明会については、
      森本総務部長、宮口総務部次長、大矢総合政策部次長、中野人事課長、
      馬屋原人事課長補佐、
     第2回の課長級対象説明会については、
      宮口総務部次長、大矢総合政策部次長、田代財政課長、中野人事課長、
      馬屋原人事課長補佐、

     第3回から第23回の課長補佐級以下対象説明会については、
      田代財政課長、西川人事課長補佐、見通財政課主任、中野人事課長、
      馬屋原人事課長補佐、白川人事課長補佐、木村人事課主任
    で対応いたしました。

Q4:この「説明会」を実施する事について、労組側は終始一貫「実施するな」
  と反対してきたはずだが、どうか?

A4:職員説明会の実施については、交渉協議中の給与削減にかかわる課題であることか
   ら、職員団体としては反対を表明されておりました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:労組側は、「交渉協議中の賃金削減問題について、労組の反対を押し切って、一般
  労組員全体に『説明会』を行なう事は、違法な不当労働行為だ」と反発している。
   私も、これは「違法な不当労働行為だ」と判断するが、市はどう考えるのか?
   これが「不当労働行為には当たらない」と思うのであれば、その法的根拠を示され
  たい。
 
A5:今回の職員説明会については、職員にこの間の国からの地方交付税の削減状況や職
  員給与の減額要請等の事実経過を説明する必要があると判断したことから、あらかじ
  め職員団体に申し出た上で実施したものであり、市が職員団体と交渉協議中である給
  与削減実施への理解を求めたものではございません。

   労働組合法第7条において規定しております不当労働行為については、組合員であ
  ることを理由とした解雇や正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止等、労働組合や組
  合員への不当介入、不利益取扱いを禁止しているものであり、今回の説明会の実施が
  労働組合法第7条の不当労働行為に当たるとは考えておりません。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:労組に聞いたところでは、「地域の元気づくり推進費としての地方交付税」1億
  6千万円の収入に関して、
   A:団交当初はその存在を全く言わず、
   B:労組がよそから情報入手して、その存在を質しても、その存在を最初は否定
     し、
   C:労組がさらに追及すると、その存在を認めたものの、用途が具体的に限定され
     た「補助金」であるかのように説明し、
   D:労組がさらに追及してやっと、「地域経済の活性化に使う」という趣旨に合致
      さえすれば用途に具体的限定のない「交付税」であることをやっと認めた
  という事だが、これは事実か?
   「違っている」とすれば、どこがどのように違うのか?

A6:元気づくり推進費に関する職員団体への説明につきましては、元気づくり推進費は
  交付税ではあるものの、国から示された「地域活性化等に活用」との考え方を受け、
  団体交渉の詳細な説明は3回目となりましたが、推進費の存在を否定したり、補助金
  であるとの説明はしておりません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:市が「地域の元気づくり推進費としての地方交付税」1億6千万円の収入に関し   て、その存在を示したのは、いつの団交においてか?
  
A7:地域の元気づくり推進費としての地方交付税の収入についての説明は、5月21日
  の第3回目の交渉においてです。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「地域の元気づくり推進費としての地方交付税」が「門真市に対しては1億6千万
  円」というのは、門真市のこれまでの人件費削減等の「行革努力」を評価して、この
  金額になったのではないのか?
   それとも門真市のこれまでの人件費削減等の「行革努力」とは無関係に決められた
  ものなのか?

A8:(財政課答弁)
  地域の元気づくり事業費は、これまでの職員の給与削減に基づくラスパイレス指数の
  状況及び職員数削減の努力、また、人口割により算定される見込みであり、「行革努
  力」が一定反映されるものであります。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:「地域の元気づくり推進費としての地方交付税」が「門真市に対しては1億6千万
  円」というのは、門真市のこれまでの人件費削減等の「行革努力」を評価して、この
  金額になったのだとすれば、この1億6千万円の全額もしくは大半を、職員賃金を下
  げないため支出に使ってもおかしくないのではないか?

A9:(財政課答弁)
   これまでの職員の人件費削減努力、総人口を基に、交付税措置されるものでありま
  すが、国が示す根本的な考え方、市の取り巻く状況を総合的に勘案し、原則は、「地
  域の元気づくり」のため、市民に事業を通じて還元されるべきものと考えておりま
  す。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:「地域の元気づくり推進費としての地方交付税1億6千万円」の使い途について、
  何に使うのか、決めている事業はあるのか?
   あるとしたら、具体的に事業名と金額を示されたい。
   また、そのそれぞれについて、それが「地域経済の活性化に極めて有効」であると
  いう具体的根拠を示されたい。

A10:(財政課答弁)
   地域の元気づくり事業費の使途につきましては、まちづくりとして、地区の整備事
  業や道路事業を始めとして、公共施設の整備、市民サービスの向上事業を、現在、
  検討いたしておりますが、現段階では調整中であり、第3回定例会で一定お示しして
  いけるよう取り組んでおります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11-1:7月臨時議会を開いて職員給与削減を決めても、9月議会まで結論先延ばしして
  も、「地域の元気づくり推進費としての地方交付税1億6千万円が入手出来る」事に
  は変わりないのではないか?

   「7月臨時議会を開いて職員給与削減を決めなければ、地域の元気づくり推進費と
  しての地方交付税1億6千万円の入手が危うくなる」、と市が考えているのであれ
  ば、その根拠を明らかにされたい。

A11-1:(前半:財政課答弁)
   地域の元気づくり事業費は、普通交付税の算定において、措置されるものであり、
  給与削減実施日に影響を受けるものではないものと考えております。

A11-2:他に「7月臨時議会を開いて職員給与削減を決めなければまずい」と考える具体
  的な理由についてでありますが、
   本市におきましては、国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提とした交
  付税削減の影響を市民へ転嫁させないという前提のもと、本市の財政状況、職員給与
  の状況等を踏まえる中で、交付税削減期間である7月から職員給与の削減が不可避で
  あると判断し、臨時議会の開催及び議案提出をお願いしたものであります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:「国による地方公務員給与削減要請」、それも「地方交付税削減をテコとした強制
  的な誘導」というのは、日本国憲法施行以来初めての事態ではないか?

A12:地方交付税削減を前提とした国による地方公務員給与削減要請は、確認しうる限り
  では初めてではないかと考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:この動きに対して、「全国市長会」がこれに反対する意思表示を今年になって、
  2月20日「緊急アピール」、「4月22日、地方6団体会長名での要請」、
  6月5日「国による地方公務員給与削減要請に対する決議」、という形で立て続けに
  行なっている。
   「全国市長会」が国の政策にこのように立て続けに反対の意思表示をするのは、
  極めて異例の事であるはずだが、どうか?

A13:全国市長会が国の政策に反対の意思表示を繰り返し行うのは、極めて異例のことで  ると考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-131.s04.a027.ap.plala.or.jp>

・給与条例への戸田質疑の準備メモ&回答を分割して紹介(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/7/9(火) 14:21 -
  
Q14:園部市長は、2月末の維新の会・宮本一孝府議の門真市長選出馬表明に危機感を感
  じたのか、3月末あたりから自民党の石破幹事長とのツーショットポスターを門真市
  内に貼りまくっている。
   今回、大阪府内で門真市のみが自公政権による地方公務員給与削減要請を受け入れ
  る形で、労使合意無しなのに7月臨時議会開催による職員給与削減条例制定に進んだ
  のは、自民党に市長選挙支援体制を組んでもらった事への「忠義立て」のような気持
  ちがあるからではないか?

A14:今議会で提案させていただいております条例議案と市長選挙とは関係するものでは
  ありません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q15:「小さくともキラリと光る門真」、「脱関電PPS導入などの先進施策都市=門真」と
  いう「都市の品格を創り上げる」面から言えば、それを自ら汚してしまう、非常にみ
  っともない事をした、と反省すべきではないか?

A15:本市としましては、財政再建都市から自律発展都市へと成長するべく、本市の財政
  状況、職員給与の状況等を総合的に勘案する中で、交付税の削減を市民へ影響させな
  い前提のもと、職員給与の削減が不可避であると判断したものであり、反省すべきも
  のではないと考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q16:国による自治体圧迫の施策に対して、弱小自治体がこれに抵抗し、国の悪しき施策
 を撤回改善させていくためには、弱小自治体が個別に対応するのと、知事会・市長会・
 町村会・各級議長会などの連合体の一員として、全国の自治体の団結の力を基に対応す
 るのとでは、どちらが有効だと思うか?
  
A16:国の施策に対する要望等につきましては、知事会、市長会といった連合体で行うこ
 とが効果的であると考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q17:弱者が強者と対抗して自らの自立性を守り、強者と出来るだけ対等な関係を作ろう
 と思うのならば、弱者どうしが団結して強者に当たっていく事が最も大事な事ではない
 か?

A17:Q16でもあるとおり、課題を共有する連合体での行動が効果的であると考えており
 ます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q18:「全国の自治体の団結の力」を担保するのは、(例えば全国市長会などの)連合体
  で決めた方針や意思表示を個別自治体が遵守し勝手に破らない、という「団結の力」
  が、まず第1のものだと思うが、違うか?
   
   連合体で2度も3度も国に対して意思表示した事に反して国の方針に帰順するよう
  な自治体が発生したら、その「団結の力」がたちまち損壊し、国に舐められ、悪しき
  施策の強要を何度でもされてしまう事になるのは、明白な事だと思うが、違うか?

A18:今般の国からの職員給与の削減要請については、地方六団体及び全国市長会の立
  場と同様、大変遺憾でありまして今後も地方が連携して国に主張をすることは必要な
  ことだと認識しておりますが、安定した財政運営を確保し、本市の継続した発展を進
  めていくのも行政の責務でありますことから、本市の財政状況、職員給与の状況等を
  総合的に勘案する中で、判断させていただいたものであります。

   しかしながら、全国市長会などの連合体で決めた方針や意思表示に反して、軽々に
  国の方針に帰順する考え方ではなく、今後、同様の事態が生じることがないよう、国
  の動向を注視し、その都度、適切に判断してまいりたいと考えております。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q19:「全国市長会」が2/20、4/22、6/5、と立て続けに反対の意思表示をしたのに、その
  一員である園部市長を戴く門真市が、大阪府内で唯一、6月末臨時議会を開いて国の
  方針にほぼそのまま従う職員給与削減をするのは、「全国市長会」の仲間の面汚しに
  なって、他からの信頼を失うのではないか?
   こういう「団結破壊の抜け駆け帰順」をしておいて、「今後との全国市長会などを
  通して国への要望を出していく」などと言う事は、全国市長会に対して失礼千万な、
  極めて破廉恥な事であり、許されない事だと思うが、門真市はそうは思わないのか?

  
A19:今般の国からの要請につきましては、各市それぞれの独自の給与抑制措置を踏まえ
  た上で、国の給与水準となるよう求められているものでありまして、府内各市におい
  ても独自カットを行っている団体も約半数ある中、各市が全国市長会の立場を踏まえ
  つつ、それぞれの状況に応じ、対応・判断されており、各市においてなされた対応・
  判断について、全国市長会の所属団体から信頼を失うものになるとは考えてはおりま
  せん。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q20:この条例が可決されると、
  (賃金削減による2億3千万円+「地域の元気づくり推進費としての地方交付税1億
   6千万円」で)
 「3億9千万円の増収」ー「地方交付税2億7千万円減額」=「1億2千万円の増収」
  の中で、

   ◆職員に対しては平均7.8%=年間27万3千円の賃金削減の強烈なムチ
    (緊急措置削減が終わって元に戻ってやっと2年経ったと思ったら)
   ◆しかも労使合意無しで、
   ◆全国市長会の度重なる意思表示に全く反して、
   ◆大阪府内唯一、 
   ◆まるで「橋下維新の会政治」のような事を、
   ◆園部市長3選の初仕事として行なう事

  になってしまう。
   これは、
    ・地域経済への萎縮効果
    ・職員の士気の低下と上司や市長への信頼の大幅低下
    ・職員と(報酬現状維持の)議員との意識の溝
      こんな賃下げ強行を簡単に可決する議会・議員への不信
    ・「品格ある都市」、「先進施策都市」、「自治意識の高い都市」との背反   
 等々の悪影響を招き、マイナス面が非常に大きいと思うが、市はそうは思わないのか?
  
A20:今回の措置は、市民への影響をさせないとの考えでの措置であり、今後、市政を進
  める上で、マイナス面が大きいとは考えてはおりません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q21:「労使合意無しのまま職員賃金削減条例の議会提出」は、私の記憶では、数年前に
  1度あっただけだが、門真市50周年・市職労結成45年目(?)の歴史の中でも極めて
  異例の事ではないか?
   今まで何度もあった事か?

A21:労使合意に至らず議案したことは、極めて異例であると考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q22:自公政権が続く限り、国が自治体を圧迫する事案は今後も起こるものと想定してお
  かねばならない。
   それへの対応として、
   ・全国市長会や地方6団体の一員として、団結を守って国に対応する
   ・そこから先を切って脱落して国に帰順してしまうようなみっとも無い事はしない
   ・「門真市はすぐに切り崩せる所だ」と国から侮られるような、他自治体から不信
     を買うような行動は厳に慎む

  という事を市のポリシー・基本姿勢として物事を考えるようにして、今までの「個別
  門真市の財政都合からだけ考える」発想を切り替えるべきと思うが、どうか?

   このように発想を切り替えないと、国の悪しき施策に対抗する事も、それを撤回改
  善させる事も出来ないし、「自律発展都市=門真」を創り上げる事は叶わないと思う
  が、どうか?

A22:今回の措置につきましては、本市を取り巻く現状を総合的に勘案し、判断をしたも
  のでありまして、「自律発展都市=門真」を目指す中、現時点での市としての最善の
  判断をしたものと考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-131.s04.a027.ap.plala.or.jp>

・「再質疑」の部分の質疑メモと当初回答および修正回答を紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/7/9(火) 14:30 -
  
 「質疑準備メモ」ー「回答」のやり取りを踏まえて「再質疑」のメモを作り、それへの「回答」を受け、それに若干修正させました。
 以下に紹介します。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

再質疑:1点だけ、「労組の反対を押し切って進めた職員への説明会」の事を再質疑しま
  す。
    今の答弁によれば、その圧倒的多数が非管理職であり、労組員であるところの、
  「課長補佐級以下の職員」対象の説明会について、勤務時間中に各1時間ずつ19回、
  合計19時間もの時間を使って、○○人もの職員を集めて、7人の管理職が出て説明
  したとの事だが、
   労組が反対しているのに、勤務時間中にここまで人と時間を使って説明会を強行す
  るのは、職務的合理性を欠くのではないか?
   労組執行部と一般組合員との離反を策する「労組への不当介入」、と疑われても仕
  方ないのではないか?
   ペーパー配布だけにすればよかったのではないか?

当初回答:
  「今回の説明会が職務的合理性を欠くのではないか」についてでありますが、説明会
  につきましては、国からの要請やそれに対する全国市長会等の考え方などの重要性に
  鑑み、また、今回の申入れが職員の生活に直接影響を及ぼすものであることから、交
  付税削減の状況などについて、できるだけ多くの職員に対しより丁寧な説明が必要で
  あると判断し実施したものであります。なお、今回参加できなかった職員に対しまし
  ても、後日、説明会資料を配布しております。

修正回答:
  「今回の説明会が職務的合理性を欠くのではないか」についてでありますが、説明会
  につきましては、国からの要請やそれに対する全国市長会等の考え方などの重要性に
  鑑み、また、今回の申入れが職員の生活に直接影響を及ぼすものであることから、交
  付税削減の状況などについて、できるだけ多くの職員に対しより丁寧な説明が必要で
  あると判断し実施したものであります。

   また、職員団体と協議中であったことから、あたかも給与削減が決まったかのよう
  な説明や給与削減実施への理解を求めたわけではありませんので、職員団体への不当
  介入に当たるとは考えておらず、結果として、本説明には一定の参加者があり、職員
  にはこの件に関する一定の理解は、深められたものと考えております。

   なお、今回参加できなかった職員に対しましても、後日、説明会資料を配布してお
  りますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-131.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇6/28本会議での質疑・答弁原稿を一問一答式に編集して紹介すると(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/7/9(火) 15:02 -
  
 質疑準備メモ〜回答の結果を踏まえて、質疑項目の順序や内容を修正した「質疑原稿」
を戸田が当局に出し、それへの答弁原稿を当局が戸田に渡し、それを双方で協議して合意した上で、6/28本会議での質疑・答弁にもって行きました。
 その質疑・答弁の原稿を以下に紹介します。

 なお、本番では「一括質疑」〜「一括答弁」〜「再質疑」〜「再答弁」の順に行なわれますが、分かり易くするために、ここでは「一問一答形式」に組み替えて紹介します。
 また、長文に渡るので2分割します。
 答弁者は森本総務部長です。
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Q1:「国による地方公務員給与削減要請」、それも「地方交付税削減をテコとした強制
  的な誘導」というのは、日本国憲法施行以来初めての事態ではないか?

A1:地方交付税削減を前提とした国による地方公務員給与削減要請は、確認しうる限り
  では初めてではないかと考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「労使合意無しのまま職員賃金削減条例の議会提出」は、私の記憶では、数年前に
  1度あっただけだが、門真市50周年・市職労結成45年目の歴史の中でも極めて異例の
  事ではないか?今まで何度もあった事か?

A2:労使合意に至らず議案提出したことは、極めて異例であると考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:この件で市職労との団体交渉を行なった日程と各交渉の所要時間をそれぞれ示され
  たい。
   また、労組との団体交渉での、市側の出席者の氏名と肩書きを示されたい。
   一連の団体交渉での、市側の主たる発言者は誰と誰か?

A3:今般の給与削減についての団体交渉については、5月13日の夏季一時金交渉にお
  いて申し入れを行い、以降6回に渡り交渉協議を重ねてまいりました。
   各交渉の日程と所要時間でございますが、
    第1回が5月13日に約2時間、
    第2回が5月16日に約2時間、
    第3回が5月21日に約2時間20分、
    第4回が5月23日に約2時間20分、
    第5回が6月6日に約1時間30分、
    第6回が6月24日に約1時間30分
  となっております。

   団体交渉での市側の出席者の氏名と肩書きでございますが、
    川本副市長、
    森本総務部長、
    宮口総務部次長、
    中野人事課長、
    白川人事課長補佐、
    馬屋原人事課長補佐、
    人事課主任
  となっております。

  また、6月6日の交渉におきましては、今般の国からの地方交付税削減や本市の財政
 状況を説明するため、大矢総合政策部次長も出席いたしております。
  
  団体交渉での市側の主たる発言者につきましては、
    川本副市長、森本総務部長、宮口総務部次長、中野人事課長です。
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Q4:団体交渉とは別の、職員への「説明会」のうち、その圧倒的多数が非管理職であ
  り、労組員であるところの、「課長補佐級以下の職員」対象の説明会については、
  (1)いつからいつまでの期間内に、どういう時間帯で(勤務時間内か否か)どうい
     う場所で、合計何回、開催したか?
  
A4(1):6月10日から6月18日の期間(土日除く計7日間)で、1回1時間、勤務時間
   内に合計21回開催いたしました。

Q4(2)開催時間の長さの平均はいくらか? 或いは全て1時間としたのか?

A4(2):開催時間の平均は、45分程度です。

Q4(3)対象職員の合計人数、実際の参加者数

A4(3):対象職員数は673名、参加者数は488名であります。

Q4(4)「説明会」への参加は「業務命令」によるものか?
     それとも職員の「任意参加」か?

A4(4):説明会の参加については、任意参加であります。 

Q4(5)それぞれにおいて、市側の出席者・説明者の氏名と肩書きは?

A4(5):説明会の説明者については、田代財政課長、西川財政課長補佐、財政課主任、
   中野人事課長、馬屋原人事課長補佐、白川人事課長補佐、人事課主任で対応いたし
   ました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:この「説明会」を実施する事について、労組側は終始一貫「実施するな」と反対し
  てきたはずだが、どうか?

A5:職員説明会の実施については、交渉協議中の給与削減にかかわる課題であることか
  ら、職員団体としては反対を表明されておりました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:労組側は、「交渉協議中の賃金削減問題について、労組の反対を押し切って、一般
  労組員全体に『説明会』を行なう事は、違法な不当労働行為だ」と反発している。
   私も、これは「違法な不当労働行為だ」と判断するが、市はどう考えるのか?
   これが「不当労働行為には当たらない」と思うのであれば、その法的根拠を示され
  たい。

A6:今回の職員説明会については、職員にこの間の国からの地方交付税の削減状況や職
  員給与の減額要請等の事実経過を説明する必要があると判断したことから、あらかじ
  め職員団体に申し出た上で実施したものであり、市が職員団体と交渉協議中である給
  与削減実施への理解を求めたものではございません。

   労働組合法第7条において規定しております不当労働行為については、組合員であ
  ることを理由とした解雇や正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止等、労働組合や組
  合員への不当介入、不利益取扱いを禁止しているものであり、今回の説明会の実施が
  労働組合法第7条の不当労働行為に当たるとは考えておりません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:私が労組に聞いたところでは、「地域の元気づくり推進費としての地方交付税」
  1億6千万円の収入に関して、
  A:団交当初はその存在を全く言わず、
  B:労組がよそから情報入手して、その存在を質しても、その存在を最初は否定し、
  C:労組がさらに追及すると、その存在を認めたものの、用途が具体的に限定された
    「補助金」であるかのように説明し、
  D:労組がさらに追及してやっと、「地域経済の活性化に使う」という趣旨に合致さ
    えすれば用途に具体的限定のない「交付税」であることをやっと認めた

  という事だが、これは事実か?
   「違っている」とすれば、どこがどのように違うのか?

   市が「地域の元気づくり推進費としての地方交付税」1億6千万円の収入に関し
  て、その存在を示したのは、いつの団交においてか?

A7:元気づくり推進費に関する職員団体への説明につきましては、元気づくり推進費は
  交付税ではあるものの、国から示された「地域活性化等に活用」との考え方を受け、
  団体交渉での詳細な説明は、5月21日の3回目となりましたが、推進費の存在を否
  定したり、補助金であるとの説明はしておりません。
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Q8:「地域の元気づくり推進費としての地方交付税」が「門真市に対しては1億6千万
  円」というのは、門真市のこれまでの人件費削減等の「行革努力」を評価して、この
  金額になったのではないのか?
   それとも門真市のこれまでの人件費削減等の「行革努力」とは無関係に決められた
  ものなのか?

   もし、門真市のこれまでの人件費削減等の「行革努力」を評価して、この金額にな
  ったのだとすれば、この1億6千万円の全額もしくは大半を、職員賃金を下げないた
  め支出に使ってもおかしくないのではないか?

A8: 地域の元気づくり事業費は、これまでの職員の給与削減に基づくラスパイレス指数
  の状況及び職員数削減の努力、また、人口割により算定される見込みであり、「行革
  努力」が一定反映されるものであります。

   これまでの職員の人件費削減努力、総人口を基に、交付税措置されるものでありま
  すが、国が示す根本的な考え方、市の取り巻く状況を総合的に勘案し、原則は、「地
  域の元気づくり」のため、市民に事業を通じて還元されるべきものと考えておりま
  す。
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Q9:「地域の元気づくり推進費としての地方交付税1億6千万円」の使い途について、
  何に使うのか、決めている事業はあるのか?
   あるとしたら、具体的に事業名と金額を示されたい。
   また、そのそれぞれについて、それが「地域経済の活性化に極めて有効」であると
  いう具体的根拠を示されたい。

A9:地域の元気づくり事業費の使途につきましては、まちづくりとして、地区の整備事
  業や道路事業を始めとして、公共施設の整備、市民サービスの向上事業を、現在、検
  討いたしておりますが、現段階では調整中であり、第3回定例会で一定お示ししてい
  けるよう取り組んでおります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:6月末臨時議会を開いて職員給与削減を決めても、9月議会まで結論先延ばしして
  も、「地域の元気づくり推進費としての地方交付税1億6千万円が入手出来る」事に
  は変わりないはずだが、どうか?

A10:地域の元気づくり事業費は、普通交付税の算定において、措置されるものであり、
  給与削減実施日に影響を受けるものではないものと考えております
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:6月末臨時議会を開いて職員給与削減を決めなければまずい」と考える具体的な理
  由は何か?
   他市より少しでも早く職員賃金を削減してカネを浮かしたい、ということか?

   それとも園部市長が、2月末の維新の会・宮本一孝府議の門真市長選出馬表明に危
  機感を感じたらしく、3月末あたりから自民党の石破幹事長とのツーショットポスタ
  ーを作って門真市内に貼りまくってるなど、自民党に市長選挙支援体制を組んでもら
  った事へのお礼と「忠義立て」の気持ちを7月参院選直前に示すためか?
   或いは、その両方か

A11: 「6月末臨時議会を開いて職員給与削減を決めなければまずい」と考える具体的な
  理由についてでありますが、本市におきましては、国家公務員と同様の給与削減を実
  施することを前提とした交付税削減の影響を市民へ転嫁させないという前提のもと、
  本市の財政状況、職員給与の状況等を踏まえる中で、交付税削減期間である7月から
  職員給与の削減が不可避であると判断し、臨時議会の開催及び議案提出をお願いした
  ものであります。

   今議会で提案させていただいております条例議案と市長選挙とは関係するものでは
  ありません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:この条例が可決されると、(賃金削減による2億3千万円+「地域の元気づくり推
  進費としての地方交付税1億6千万円」で)
   「3億9千万円の増収」ー「地方交付税2億7千万円減額」=「1億2千万円の増
  収」の中で、
 
  ◆職員に対しては平均7.8%=年間27万3千円の賃金削減の強烈なムチ
   (緊急措置削減が終わって元に戻ってやっと2年経ったと思ったら)
  ◆しかも労使合意無しで、
  ◆全国市長会の度重なる意思表示に全く反して、
  ◆大阪府内唯一、 
  ◆まるで「橋下維新の会政治」のような事を、
  ◆園部市長3選の初仕事として行なう事
 になってしまう。
 
  これは、
    ・地域経済への萎縮効果
    ・職員の士気の低下と上司や市長への信頼の大幅低下
    ・職員と(報酬現状維持の)議員との意識の溝
      こんな賃下げ強行を簡単に可決する議会・議員への不信
    ・「品格ある都市」、「先進施策都市」、「自治意識の高い都市」との背反
  等々の悪影響を招き、マイナス面が非常に大きいと思うが、市はそうは思わ
  ないのか?

A12:今回の措置は、市民への影響をさせないとの考えでの措置であり、今後、市政を進
  める上で、マイナス面が大きいとは考えてはおりません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:「国による、地方交付税削減をテコとした、地方公務員給与削減の実質的強制」と
  いう動きに対して、「全国市長会」がこれに反対する意思表示を今年になって、2月
  20日「緊急アピール」、「4月22日、地方6団体会長名での要請」、6月5日「国に
  よる地方公務員給与削減要請に対する決議」、という形で立て続けに行なっている。
   「全国市長会」が国の政策にこのように立て続けに反対の意思表示をするのは、極
  めて異例の事であるはずだが、どうか?

A13:全国市長会が国の政策に反対の意思表示を繰り返し行うのは、極めて異例のことで
  あると考えております。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-131.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△6/28本会議での質疑・答弁原稿(2)(一問一答式:Q14〜再質疑まで)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/7/9(火) 15:27 -
  
Q14:国による自治体圧迫の施策に対して、弱小自治体がこれに抵抗し、国の悪しき施策
  を撤回改善させていくためには、弱小自治体が個別に対応するのと、知事会・市長
  会・町村会・各級議長会などの連合体の一員として、全国の自治体の団結の力を基に
  対応するのとでは、どちらが有効だと思うか?

A14:国の施策に対する要望等につきましては、知事会、市長会といった連合体で行うこ
  とが効果的であると考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q15:弱者が強者と対抗して自らの自立性を守り、強者と出来るだけ対等な関係を作ろう
  と思うのならば、弱者どうしが団結して強者に当たっていく事が最も大事な事ではな
  いか?
   
A15:Q14でもあるとおり、課題を共有する連合体での行動が効果的であると考えており
  ます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q16:「全国の自治体の団結の力」を担保するのは、(例えば全国市長会などの)連合体
  で決めた方針や意思表示を個別自治体が遵守し勝手に破らない、という「団結の力」
  が、まず第1のものだと思うが、違うか?
   
   連合体で2度も3度も国に対して意思表示した事に反して国の方針に帰順するよう
  な自治体が発生したら、その「団結の力」がたちまち損壊し、国に舐められ、悪しき
  施策の強要を何度でもされてしまう事になるのは、明白な事だと思うが、違うか?

A16:今般の国からの職員給与の削減要請については、地方六団体及び全国市長会の立
  場と同様、大変遺憾でありまして今後も地方が連携して国に主張をすることは必要な
  ことだと認識しておりますが、交付税減額の影響を市民に転嫁させないことを基本
  に、本市の財政状況、職員給与の状況等を総合的に勘案する中で、判断させていただ
  いたものであります。

   しかしながら、全国市長会などの連合体で決めた方針や意思表示に反して、軽々に
  国の方針に帰順する考え方ではなく、今後、同様の事態が生じることはあってはなら
  ないものと認識しておりますが、国の動向を注視し、その都度、適切に判断してまい
  りたいと考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q17:「全国市長会」が2/20、4/22、6/5、と立て続けに反対の意思表示をしたのに、
  その一員である園部市長を戴く門真市が、大阪府内で唯一、6月末臨時議会を開いて
  国の方針にほぼそのまま従う職員給与削減をするのは、「全国市長会」の仲間の面汚
  しになって、他からの信頼を失うのではないか?
   こういう「団結破壊の抜け駆け帰順」をしておいて、「今後とも全国市長会などを
  通して国への要望を出していく」などと言う事は、全国市長会に対して失礼千万な、
  極めて破廉恥な事であり、許されない事だと思うが、門真市はそうは思わないのか?

   「小さくともキラリと光る門真」、「脱関電PPS導入などの先進施策都市=門真」
  という「都市の品格を創り上げる」面から言えば、それを自ら汚してしまう、非常に
  みっともない事をした、と反省すべきではないか?

A17:今般の国からの要請につきましては、各市それぞれの独自の給与抑制措置を踏まえ
  た上で、国の給与水準となるよう求められているものでありまして、府内各市におい
  ても独自カットを行っている団体も約半数ある中、各市が全国市長会の立場を踏まえ
  つつ、それぞれの状況に応じ、対応・判断されており、各市においてなされた対応・
  判断について、全国市長会の所属団体から信頼を失うものになるとは考えてはおりま
  せん。

   本市としましては、財政再建都市から自律発展都市へと成長するべく、本市の財政
  状況、職員給与の状況等を総合的に勘案する中で、交付税の削減を市民へ影響させな
  い前提のもと、職員給与の削減が不可避であると判断したものであり、反省すべきも
  のではないと考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q18:自公政権が続く限り、国が自治体を圧迫する事案は今後も起こるものと想定してお
  かねばならない。
   それへの対応として、
   ・全国市長会や地方6団体の一員として、団結を守って国に対応する
   ・そこから先を切って脱落して国に帰順してしまうようなみっとも無い事はしない
   ・「門真市はすぐに切り崩せる所だ」と国から侮られるような、他自治体から不信
     を買うような行動は厳に慎む

  という事を市のポリシー・基本姿勢として物事を考えるようにして、今までの「個別
  門真市の財政都合からだけ考える」発想を切り替えるべきと思うが、どうか?

   このように発想を切り替えないと、国の悪しき施策に対抗する事も、それを撤回改
  善させる事も出来ないし、「自律発展都市=門真」を創り上げる事は叶わないと思う
  が、どうか?
  
A18:今回の措置につきましては、本市を取り巻く現状を総合的に勘案し、判断をしたも
  のでありまして、「自律発展都市=門真」を目指す中、現時点での市としての最善の
  判断をしたものと考えております。
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再質疑:1点だけ、「労組の反対を押し切って進めた職員への説明会」の事を再質疑しま
   す。
    今の答弁によれば、その圧倒的多数が非管理職であり、労組員であるところの、
   「課長補佐級以下の職員」対象の説明会について、勤務時間中に各45分ずつ21回、
   合計16時間近くもの時間を使って、480人もの職員を集めて、7人の管理職が出て
   説明したとの事だが、
    労組が反対しているのに、勤務時間中にここまで人と時間を使って説明会を強行
   するのは、職務的合理性を欠くのではないか?
    労組執行部と一般組合員との離反を策する「労組への不当介入」、と疑われても
   仕方ないのではないか?
    ペーパー配布だけにすればよかったのではないか?
 
再答弁:「今回の説明会が職務的合理性を欠くのではないか」についてでありますが、
   説明会につきましては、国からの要請やそれに対する全国市長会等の考え方などの
   重要性に鑑み、また、今回の申入れが職員の生活に直接影響を及ぼすものであるこ
   とから、交付税削減の状況などについて、できるだけ多くの職員に対しより丁寧な
   説明が必要であると判断し実施したものであります。

    また、職員団体と協議中であったことから、あたかも給与削減が決まったかのよ
   うな説明や給与削減実施への理解を求めたわけではありませんので、職員団体への
   不当介入に当たるとは考えておらず、結果として、本説明には一定の参加者があ
   り、職員にはこの件に関する理解は、深められたものと考えております。

    なお、今回参加できなかった職員に対しましても、後日、説明会資料を配布して
   おりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-131.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆戸田の反対討論の走り書きメモ(骨子のみ)を紹介(原稿作れずゴメン)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/7/9(火) 16:03 -
  
 短い準備時間で「質疑」原稿を完成させるのが手一杯で、「反対討論」の原稿までは作れず、骨子のみの走り書きメモによって「反対討論」を行わざるを得ませんでした。
 (戸田の場合、時々こういう事があります)
 実際の「反対討論」は、このメモとは言い方や順番が違う所が多々ありますが、まずは
戸田の考えの概要を知ってもらうために紹介します。

 正確なものとしては、後日、音声動画アップで紹介しますので、お待ち下さい。
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<反対討論の走り書きメモ>

1:質疑を通して、今回の賃下げの異常さが明らかになった。
2:共産党の反対討論に全く賛同する。
3:これまでの独自の賃下げへの見返りとしてもある「地域の元気づくり推進費として
  の地方交付税」を、職員に全く還元しないのはおかしい。

4:「地域の元気づくり推進費」の具体は何も考えていなかったのにに、「賃下げあり
 き」で最初から突進し、今になってようやく「市民のための事業を考えていく」という
 実態。
  コンビニ住民票事業のような、「市民の利便性」をデッチ上げた事業にも使われかね
 ない。

5:門真市行政の体質〜いつもは、良かれ悪しかれ「他自治体と横並びで後からついてい
 く」。
  この頃は、PPS導入などの脱原発施策や各種情報開示、差別暴力集団への規制など、
 部分的に先進施策を取るようになったが、コンビニ住民票事業のようなとんでもなく悪
 い事業を「先進的だ」と勘違いして変に頑張ってしまう事もある。
  今回の「大阪府内唯一の7月からの職員賃下げ実施」もそれと似ている。

6:そもそものスタンスが間違っている。
  職員のご機嫌伺いをせよ、と言うのではなく、職員のやる気を鼓舞し、職員が一丸と
  なって(もちろん議員も協同して)門真を良くしていくために、物事をどう進めてい
  くのが良いのかをしっかり考えるべき。

7:実際の話、他市では「9月議会上程〜10月実施」とする所が多いだろう。
  門真市の財政が弱小だから、国の要請に結局は従わざるを得なくなるとしても、それ
 ならば「他市と横並び」でやる方がずっとマシではないか。  
  
8:7月実施と10月実施では7000万円の差があるが、これをどう捉えるのか?
  他市より3ヶ月早く実施して、3ヶ月分の賃下げの金を浮かす事がそんなに重大事
 か?
  職員に「市長の威光」を見せるのに、それが有効か?
  全くそうではない。逆である。

9:「他市の独自の賃下げも中味は国への追随だ」と考えているようだが、今はまず「形
 式」の方が大事だ。
  地方6団体、全国市長会で何度も反対表明している意義を門真市が壊す役割を果たし
 てはならない。

10:戸田自身の連帯労組や生コン業界での中小企業連携の体験から。
  労働者は個々人では弱いから団結する。
  中小企業も個々では弱いから団結して大企業に当たっていく。
   もちろんそこでは、抜け駆け、裏切りなどの内部矛盾もあるし、形骸化もある。
   しかしそれでも、それを正当化せず、克服すべきものと考えて、常に団結して統一
  行動を目指す事が大事。

11:そういう観点が市長、副市長ら市当局に抜けている。反省して考えを立て直して欲し
  い。

12:議員、議会の側も反省しないといけない所がある。
  もっと真剣に「地方分権」、「自治体の自律性」という事への、議員の責任を自覚し
 ないといけない。
  今回の「国の要請」については、全国市長会が強く反対しているだけではなく、全国
 市議会議長会も強く反対している。
  我々議員の代表たる議長の全国組織が反対しているという重みを、特に与党議員はも
 っと考えなければならない。

13:市長会や6団体の構成員の大多数は自公民かその系列の人々であり、国政とは別に地
 方自治体構成員として独自の立場で考え、行動している。
 「国が決めた事だから仕方ない」、と何でも安易に考えて流すのではなく、自治体独自
 の自律した立場で考えるべき。

14:具体的には、議員は少なくとも全国議長会の決定や重大決議はしっかり読んで、それ
 に同調して動くべき。
  そういう行動が市長局に反映して、国追随姿勢を改善させる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※6/28本番では11分間の結構な大演説でした。後日音声動画でお聞き下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-131.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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