平成13年 ( 行ウ ) 第 29 号          出席停止処分取り消し請求事件         

原 告   戸 田  久   和

被 告   門 真  市 議 会
        上代表者議長 冨山悦昌                                   

第2準備書面
             
〜被告10/11準備書面への反論と答弁要求

                                   2002(平成14)年1月9日

大阪地方裁判所 第7民事部 合議1係 御中                                      

                            原 告   戸  田  久  和  ◯印

 被告が2001年10月11日付けで提出した「準備書面」に対して全面的に反論するとともに、訴状における主張を補充するために、原告はこの準備書面(2)を提出するものである。

                       【 目 次 】     (全31ページ)

はじめに                                        ・・・・・・P 2

第1;本件は「冤罪事件」であり、「懲罰事由がないのに懲罰された」のだから、「違法な処分」として取り消されねばならない。                          ・・・・・・P 2                                  

第2;懲罰事由の不存在を露呈している被告主張の実態            ・・・・・・P 7                                      

第3;懲罰処分取消訴訟に対して司法審査を拒否する1960年大法廷判決は、国民の裁判を受ける権利を侵害し、憲法第32条に違反する                    ・・・・・・P 9

第4;裁判所の司法審査の放棄が地方議会における懲罰の濫用を招いており、これを放置しては今後は訴訟が増加するばかりである。                    ・・・・・・P15                                    

第5;不当懲罰に対する司法審査拒絶は、国民主権及び地方自治の 本旨に背反し、議員の表現の自由保障を蹂躙するものであって、憲法に違反する。         ・・・・・・P20                                                                           

第6;議員・議会の行状批判を恫喝する被告のファシズム体質        ・・・・・・P24                                                                

第7;門真市議会4会派の非常識ぶりは世間周知の事実である        ・・・・・・P27                                        

第8;現在、原告は最も市民の期待と支持の多い議員である          ・・・・・・P29                                

第9;出席手当懲罰は有権者の参政権と行政チェック機能への妨害である ・・・・・・P30